約款番号:S-2
約款と付加できる特約
約款番号:S-2
2024年3月版Ⓢ
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主契約
定期保険普通保険約款 約款 - 1
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款 約款 - 15無配当定期保険普通保険約款 約款 - 29無配当定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款 約款 - 43
特約
総合障害保障定期保険特約 約款 - 54
特定疾病保障定期保険特約 約款 - 68
特定臓器治療特約 約款 - 84
特定損傷特約 約款 - 96
家族定期保険特約 約款 - 105
家族生活保障特約 約款 - 115
災害割増特約 約款 - 129
災害割増特約(2011) 約款 - 140
傷害特約 約款 - 145
傷害特約(2011) 約款 - 159
災害入院特約 約款 - 166
総合入院特約 約款 - 173
成人病特約 約款 - 182
手術給付特約 約款 - 191
家族総合保障特約 約款 - 201
家族災害保障特約 約款 - 216
指定代理請求特約 約款 - 226
リビング・ニーズ特約 約款 - 230
月払集団扱特約 約款 - 241
集団扱特約〔月払〕 約款 - 244
集団扱特約(年払・半年払) 約款 - 247
集団扱特約(定期保険用) 約款 - 248集団扱特約(5年ごと利差配当付定期保険用) 約款 - 250集団扱特約(無配当定期保険用) 約款 - 252
特別集団扱特約 約款 - 254
保険料口座振替特約 約款 - 256
保険料クレジットカード払特約 約款 - 259
特定障害状態不担保特約 約款 - 262
特則
特別取扱特約条項 約款 - 264特定疾病による保険料払込免除特約 約款 - 267
保険金等の支払時期変更特則 約款 - 272保険契約の失効取消に関する特則(Ⅲ) 約款 - 274
定期保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.会社の責任開始時期
第2条 会社の責任開始時期
3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効第3条 保険料の払込
第4条 保険料払込方法(経路)
第5条 猶予期間および失効
4.保険契約者の住所の変更
第6条 保険契約者の住所の変更
5.保険料の前納または一括払
第7条 保険料の前納または一括払
6.保険契約の復活
第8条 保険契約の復活
7.保険契約の更新
第9条 保険契約の更新
8.他の特約への一部変更
第 10 条 他の特約への一部変更
9.保険金の支払
第 11 条 保険金の支払
第 12 条 保険金支払方法の選択
10.保険金の請求手続、支払時期および場所
第 13 条 保険金の請求手続、支払時期および場所
11.保険金を支払わない場合
第 14 条 保険金を支払わない場合
12.保険契約の取消、無効および解除
第 15 条 詐欺による取消および不法取得目的による無効
第 16 条 告知義務
第 17 条 告知義務違反による解除 第 18 条 保険契約を解除しない場合第 19 条 重大事由による解除
第 20 条 解約
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
13.保険契約内容の変更
第 22 条 保険金額の減額
第 23 条 保険金額の増額
14.解約返戻金
第 24 条 解約返戻金
15.保険契約者および保険金受取人の変更第 25 条 保険契約者の変更
第 26 条 保険金受取人の変更
第 27 条 遺言による保険金受取人の変更
16.保険契約者および保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者および保険金受取人の代表者
17.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り第 29 条 年齢の計算
第 30 条 年齢または性別の誤り
18.契約者配当金の支払
第 31 条 契約者配当金の割当
第 32 条 契約者配当金の支払
19.時効
第 33 条 時効
20.保険料の払込免除
第 34 条 保険料の払込免除
第 35 条 保険料の払込免除請求手続
第 36 条 保険料の払込を免除しない場合
21.管轄裁判所
第 37 条 管轄裁判所
22.保険料一時払の契約に関する特則第 38 条 保険料一時払の契約
23.保険金の請求手続に関する特則第 39 条
24.セット加入契約に関する特則第 40 条 セット加入契約
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
期
別表3 定
主 契 約
保険普通保険約款
定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、一定期間中、家族の生活安定のため、被保険者の万一の場合に備える死亡、高度障害保障を目的とした保険です。
《仕組図》
保障額
1.被保険者が、保険期間中に死亡しまたは所定の高度障害状態に該当した場合には、死亡保険金または高度障害保険金を支払います。
2.この保険は、死亡保険金、高度障害保険金の保険金額は同額です。
3.この保険は、満期保険金はありません。
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
① この約款で「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
② この約款で「高度障害状態」とは、別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
③ この約款で「障害状態」とは、別表2に定める8.から 16.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
④ この約款で「契約応当日」とは、責任開始日の年単位、半年単位または月単位の応当日(その月に該当する日がない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)をいいます。
2.会社の責任開始時期
第2条(会社の責任開始時期)
① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
② 会社が責任を開始する日を「責任開始日」とし、保険期間はその日を含めて計算します。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(給付金額等がある場合はその金額を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
6.保険契約者の氏名または商号等
7.保険金受取人(給付金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
定 8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
期 9.保険証券の作成地および作成年月日
険
保 10.会社名
普 11.責任開始日(契約始期)
x
x 3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
険
款
約 第3条(保険料の払込)
① 保険料の払込方法は、年払、半年払または月払とします。
主 契 約
② 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、前項に定める保険料払込方法に応じ、第4条(保険料払込方法(経路))第1項に定める保険料払込方法(経路)にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
1.年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
2.半年払契約の場合
半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
3.月払契約の場合
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
③ 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
④ 保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときは、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
⑤ 保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に保険契約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.保険金を支払う場合
2.第 14 条(保険金を支払わない場合)第1項第1号(ハ)の免責事由に該当した場合
3.第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合
⑥ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額からその未払込保険料を差し引きます。
第4条(保険料払込方法(経路))
① 保険契約者は、会社の定める範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
1.会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属集団を通じ払い込む方法(所属集団と会社との間に集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合、払込期月内に払い込まれなかった保険料は、第5条(猶予期間および失効)第1項に規定する猶予期間内に会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間中でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合、第5条(猶予期間および失効)第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その未払込保険料の払込があった後、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、第1項の取扱の範囲内において保険料払込方法(経路)を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法(経路)が第1項第3号から第5号までの保険契約において、その保険契約が、会社の定める条件をみたさなくなったときは、保険契約者は保険料払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第5条(猶予期間および失効)
① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
1.年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.月払契約の場合
払込期月の翌月初日からその末日まで
② 保険料が払い込まれないままで猶予期間が経過したときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 猶予期間中に保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
4.保険契約者の住所の変更
第6条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者が、住所または居所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかったときには、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
5.保険料の前納または一括払
第7条(保険料の前納または一括払)
① 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の年払保険料の一部または全部を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。
② 前項の前納保険料は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の属する契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
③ 前納期間が満了した場合、または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に支払います。
④ 月払契約の場合には、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3カ
月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。 定
⑤ 月払契約の場合、保険契約者から申出があったときは、会社の定める方法により、繰り返し、同一月数分(保険料払込方法(経路) 期
険
が金融機関等の口座振替による方法および所属集団を通じて払い込む方法の場合は6カ月分または 12 カ月分に限ります。)の 保
保険料を一括して払い込む取扱(以下、「定期一括払」といいます。)を行います。ただし、保険契約締結時に定期一括払を申し出 普
るときは、定期一括払を開始するまでの保険料は保険契約締結時に一括して払い込んでください。 通
⑥ つぎのいずれかに該当したときは、それ以後前項の定期一括払を行いません。 保険
1.保険契約者から、定期一括払停止の申出があったとき 約
2.保険契約が失効したとき 款
主 契 約
⑦ 保険料の払込を要しなくなった場合に、第4項または第5項の規定により一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に払い戻します。
6.保険契約の復活
第8条(保険契約の復活)
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 保険契約者が本条の復活をするときは、別表3に定める書類を提出してください。この場合、会社が必要と認めたときは、会社所定の書式による医師の診断書を提出してください。
③ 会社が復活を承諾したときは、つぎの時から保険契約上の責任を負います。この場合、その責任の開始する日を「復活日」とします。
1.復活を承諾した後に、会社の指定した日までに、延滞保険料を受け取った場合延滞保険料を受け取った時
2.延滞保険料を受け取った後に、復活を承諾した場合
延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
④ 保険契約が復活した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
7.保険契約の更新
第9条(保険契約の更新)
① 保険契約者が、保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、保険契約は、被保険者がどのような健康状態であっても、保険期間満了の日の翌日(以下本条において「更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、保険期間満了の日までの保険料が全額払い込まれていることを要します。
② 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されないものとします。
1.更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
2.更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
③ 更新後の契約の保険期間および保険金額は更新前の契約の保険期間および保険金額と同一とします。ただし、更新後の契約の保険期間について前項第1号の条件を満たさなくなる場合には、その限度まで保険期間を短縮して保険契約を更新します。
④ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、保険期間および保険金額を変更して更新することができます。
⑤ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑥ 前項に定める保険料は、更新日までに払い込むことを要します。この場合、保険料払込の猶予期間は2カ月(月払契約については、更新日の属する月の翌月末日まで)とし、保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過したときは、この保険契約は更新日にさかのぼって消滅するものとします。
⑦ 保険契約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
⑧ 第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)第3項、第 29 条(年齢の計算)および第 30 条(年齢または性別の誤り)の規定は、本条の場合に準用します。
⑨ 保険契約が更新された場合は、第 24 条(解約返戻金)第1項において「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのを「更新後の保険料を払い込んだ年月数または更新後の経過年月数」と読み替えます。
⑩ 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約については、更新日において会社が新規契約に適用している普通保険約款および保険料率を適用します。
⑪ 保険契約が更新された場合は、保険金の支払および保険料の払込免除に関しては、更新後の保険契約の保険期間は、更新前のこの保険契約から継続したものとして取り扱います。
⑫ この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。
⑬ 前項の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第2項第1号の規定に該当しないときは、保険契約者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、保険金の支払および保険料の払込免除に関しては、更新後の保険契約の保険期間は、更新前のこの保険契約から継続したものとして取り扱います。
8.他の特約への一部変更
第 10 条(他の特約への一部変更)
① 会社所定の条件を満たす場合は、保険契約者は、この保険契約の保険期間中または更新時に会社の定める範囲内で、被保険者選択を受けることなくこの保険契約の一部を〔家族生活保障特約〕(以下「変更後特約」といいます。)へ変更することができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には本条の変更を取り扱いません。
1.保険料の払込が免除されているとき
2.特別取扱特約条項が付加されているとき。ただし、特別条件として保険金削減支払による方法が付加されている場合で、すでに保険金の削減期間が満了している場合を除きます。
② 本条の変更は、この保険契約の保険期間中に変更後特約へ変更する場合は会社の定めるこの保険契約の月単位の契約応当日(この保険契約が年払契約または半年払契約の場合は、この保険契約の年単位の契約応当日または半年単位の契約応当日)を変更日として、更新時に変更後特約へ変更する場合は更新日を変更日として、変更日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り取り扱います。
③ 変更後特約の第1回保険料の払込はつぎの各号の定めるところによります。
1.この保険契約の保険期間中に変更後特約へ変更する場合
変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、この保険契約の保険料定 の払込方法に応じて、第5条(猶予期間および失効)の規定を準用し、猶予期間内に変更後特約の第1回保険料の払込がなか期 った場合には、変更の申出はなかったものとして取り扱います。
保 2.この保険契約の更新時に変更後特約へ変更する場合
険
普 変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第3
通 条(保険料の払込)、第5条(猶予期間および失効)の規定を準用します。
保 ④ 変更後特約の保険金の支払、保険料の払込免除に関しては、変更前のこの保険契約の保険期間と変更後特約の保険期間とは
険 継続されたものとして取り扱います。
約
款 ⑤ 変更後特約の保険料は、変更日における被保険者の年齢(保険期間中に変更後特約へ変更する場合は、会社の定める方法に
より変更日における被保険者の年齢を基準として計算します。)および変更後特約の保険金額によって定めます。
⑥ 変更後特約には、変更後特約の変更日における特約条項および保険料率が適用されます。
主 契 約
⑦ この保険契約の保険期間中に変更後特約に変更する場合、この保険契約の変更された部分は変更日の前日に解約されたものとします。
⑧ この保険契約が変更後特約に変更された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
9.保険金の支払
第 11 条(保険金の支払)
① 会社は、この保険契約の保険金をつぎのとおり支払います。
保険金の種類 | 支払事由および保険金受取人 |
1.死亡保険金 | 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、死亡保険金受取人に支払います。 |
2.高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始日または復活日以後の傷害または疾病を原因として保険期間(保険契約が更新される場合には、更新後の保険期間を含みます。)中に高度障害状態に該当したとき((この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害または疾病(責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となっ た傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。))は、被保険者に支払います。 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または保険金受取人から申出があり、被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
③ 高度障害保険金については、つぎのとおり取り扱います。
1.高度障害保険金を請求する前に被保険者が死亡したときは、死亡として取り扱います。
2.高度障害保険金を支払ったときは、被保険者が高度障害状態に該当した時にさかのぼって、保険契約は消滅します。
3.保険期間満了の日において、高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより高度障害保険金が支払われない場合においても、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして、高度障害保険金を支払います。
4.つぎのいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始日または復活日前の疾病を直接の原因として責任開始日または復活日以後に高度障害保険金の支払事由に該当したときでも、責任開始日または復活日以後の原因によるものとみなして、第
1項の規定を適用します。
(イ)その疾病について、保険契約の締結もしくは復活または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ)その疾病について、責任開始日または復活日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
第 12 条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金について一時支払にかえて、会社の定める方法により分割支払またはすえ置支払の方法を選択することができます。
なお、分割支払の場合、毎回の割賦金額が会社の定める金額に満たないときは、分割支払の取扱を行いません。
10.保険金の請求手続、支払時期および場所
第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)
① 保険金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険金受取人は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険金を請求してください。
③ 保険金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金の支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 x
x
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 期
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 険前2号に定める事項、第 19 条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約 普 者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険x x
険
請求時までにおける事実 保
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわ 約らず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち 款複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
主 契 約
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、保険金受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
11.保険金を支払わない場合
第 14 条(保険金を支払わない場合)
① 会社は、つぎの場合には第 11 条(保険金の支払)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
保険金の種類 | 免責事由 |
1.死亡保険金 | (イ)被保険者が、責任開始日または復活日から起算して3年以内に自殺したとき (ロ)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、会社は、その残額を他の受取人に支払います。 (ハ)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき (ニ)被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡したとき。ただし、戦争その他の変乱による死亡者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社 は、その程度により全額を支払いまたは削減して支払います。 |
2.高度障害保険金 | (イ)被保険者の犯罪行為によるとき (ロ)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失によるとき (ハ)被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当したとき。ただし戦争その他の変乱による高度障害者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認 めたときは、会社は、その程度により全額を支払いまたは削減して支払います。 |
② 前項第1号(イ)、(ロ)または(ニ)の本文の場合には、会社は、責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を保険契約者に支払います。ただし、前項第1号(ロ)でその死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、支払わない部分の保険金額に応じた責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 第1項第2号の規定によって高度障害保険金が支払われない保険契約は、継続するものとします。
12.保険契約の取消、無効および解除
第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 16 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 17 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、保険契約(保険金額の増額の場合には、増額された部分をいいます。以下本条において同じとします。)を解除することができます。
② 前項の規定により、保険金額を増額した保険契約を解除する場合であっても、保険金額の増額の際に告知義務違反がないときは、その保険金額の増額分については解除しません。ただし、増額日前の告知義務違反により保険契約を解除する場合に限ります。
③ 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、第1項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、第 34 条(保険料の払込免除)第4項の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
④ 前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態または障害状態の発生が解除の原因となった事実または事項と関係がなかったことを、保険契約者またはその場合の保険金受取人が証明したときは、会社は、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
⑤ 第1項または第3項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
⑥ 本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第 24 条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を保険契約者に払い
定 戻します。
期
保 第 18 条(保険契約を解除しない場合)
険 ① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、保険契約を解除しません。
普 1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
保
通 2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きま
険 す。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 16 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
約 3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 16 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを
款 告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき
主 契 約
5.保険契約の責任開始日、復活日または増額日から2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
16 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 19 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(高度障害保険金、保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)もしくは高度障害保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに死亡保険金もしくは高度障害保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
④ この保険契約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第 20 条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)
① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の範囲内で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人に支払います。
13.保険契約内容の変更
第 22 条(保険金額の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
② 保険金額を減額したときは、その減額した部分は、保険契約を解約したものとみなし、かつ、保険料払込期間中においては、将来の保険料を改めます。
第 23 条(保険金額の増額)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める範囲内で、保険契約の保険金額を増額することができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、この取扱をしないものとします。
1.保険契約の責任開始日または最後の更新日、復活日もしくは第6項に定める増額日から1年を経過しないとき 定
2.保険期間満了の日まで1年未満のとき 期
険
② 保険契約者が前項に定める保険金額の増額を申し出るときは、別表3に定める書類を会社の本店に提出してください。この場合、 保
会社が必要と認めたときは、会社の定める様式により会社の指定する医師の診断書を提出してください。 普
③ 会社は前項の書類によって、被保険者の健康状態が保険金額の増額に適するものと認めたときは、保険金額の増額を承諾しま 通
す。この場合、会社は、書面をもって通知します。 保
約
④ 会社が前項の承諾をした場合には、保険契約者は会社の定める金額を会社の本店または会社の指定した場所に払い込まなけ 険
ればなりません。 款
⑤ 保険金額を増額した場合には、増額後の保険契約の保険金額によって将来の保険料を更正します。
⑥ 第2条(会社の責任開始時期)、第4条(保険料払込方法(経路))、第 11 条(保険金の支払)第1項第2号ならびに第3項、第 14
主 契 約
条(保険金を支払わない場合)第1項第1号(イ)および第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)の規定は、本条の規定による保険金額の増額分について準用します。この場合、第2条の準用により会社が責任を開始する日を「増額日」とします。
14.解約返戻金
第 24 条(解約返戻金)
① 保険契約が解約または失効になり解約返戻金がある場合には、保険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
② 本条の解約返戻金を請求するときには、別表3に定める書類を提出してください。
③ 第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)第3項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用します。
④ 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
15.保険契約者および保険金受取人の変更
第 25 条(保険契約者の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
第 26 条(保険金受取人の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第 11 条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
④ 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
⑤ 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 27 条(遺言による保険金受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第 11 条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して対抗できません。
16.保険契約者および保険金受取人の代表者
第 28 条(保険契約者および保険金受取人の代表者)
① この保険契約において、保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときは、その代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。
17.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り
第 29 条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数があるときは、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 被保険者の保険契約締結後の契約年齢は、すべて前項の契約年齢にこの保険契約の年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤り)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により保険料を改めます。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
18.契約者配当金の支払
第 31 条(契約者配当金の割当)
① 定款に定める方法によって積み立てた契約者配当準備金から、毎事業年度末において継続中のつぎの保険契約に対して、各保険契約に契約者配当金を割り当てます。
1.その事業年度末において、責任開始日(保険契約が更新された場合には、更新日)以後1年をこえて有効に継続している保険契約
2.次の事業年度中に保険期間が満了する保険契約
定 3.次の事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日以後その事業年度末までの間に、死亡保険金または高度障害保険
期 金の支払事由の発生する保険契約
保 ② 前項の割当のほか、会社は、責任開始日(保険契約が更新された場合には、更新日)から所定年数を経過した後に消滅する保
険 険契約に対して、契約者配当金の割当を行うことがあります。
普
通 第 32 条(契約者配当金の支払)
保 ① 前条第1項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、つぎの方法により支払います。
険
約 1.割当直後の事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日から契約者配当金を会社にすえ置き、この日から会社の定め
款 る利率による利息を付けて積み立てておき、つぎのいずれかの事由が生じたときに、その時までに積み立てられた契約者配当
金(元利金)を支払います。
(イ)保険契約者の請求があったとき
主 契 約
(ロ)保険契約が消滅(保険契約が更新される場合を除きます。)したとき
2.前号の規定にかかわらず、保険契約締結時に保険契約者から申出があった場合には、つぎの方法によることができます。
(イ)年払または半年払契約の場合
割当直後の事業年度に始まる保険年度の保険料を払い込むときに、その保険料と相殺して支払います。
(ロ)月払契約の場合
割当直後の事業年度に始まる保険年度の第6月目以降の保険料と相殺し、相殺の結果なお契約者配当金に余りがあるときは、順次その後の保険料と相殺します。ただし、契約者配当金が1年分の保険料より多額の場合には、その超過分を、次の事業年度に始まる保険年度の年央から会社の定める利率による利息をつけて会社に積み立てておき、保険契約が消滅したときまたは保険契約者から請求があったときに、その時までに積み立てられた契約者配当金(元利金)を支払います。
3.前号の場合において、次の事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日以後、その契約者配当金を保険料と相殺する前に保険契約が消滅した場合には、保険料と相殺されなかった契約者配当金を支払います。
4.第2号の場合において、保険料を前納している年払または半年払の保険契約については次の保険年度の年単位の契約応当日から、保険料を前納している月払の保険契約については次の保険年度の年央月の保険料が払い込まれたときから、それぞ
れ会社の定める利率による利息を付けて積み立てておき、前納期間が終了して次期の保険料を払い込むときに保険料と相殺して支払います。ただし、保険契約者から請求があったときは、その時までに積み立てられた契約者配当金を支払います。
5.保険料払込済の保険契約、その他相殺すべき保険料の払込を要しなくなった保険契約については、前条第1項第1号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、第1号に定める方法により取り扱います。
6.契約者配当金を支払う前に保険契約が消滅したときは、保険金支払の事由が発生した場合または次の事業年度において保険期間が満了した保険契約に限りこれを支払います。(その他の事由で保険契約が消滅したときは、この契約者配当金を、その事業年度の契約者配当準備金に繰り入れます。)ただし、保険契約が更新される場合には、更新日に積み立てます。
② 前条第1項第2号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次の事業年度において保険期間が満了した保険契約に限り、これを支払います。(次の事業年度において保険期間が満了する前に保険契約が消滅したときは、この契約者配当金をその事業年度の契約者配当準備金に繰り入れます。)
③ 前条第1項第3号の規定に定める期間中に、死亡保険金または高度障害保険金支払の事由が発生した保険契約に限り、同号の規定によって割り当てられた契約者配当金を支払います。
④ 前条第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、契約消滅時に支払います。
⑤ 契約者配当金は、つぎに定める者に支払います。
1.保険金を支払うときは、その保険金受取人
2.前号に定める場合のほかは、保険契約者
19.時効
第 33 条(時効)
保険金、解約返戻金、契約者配当金その他の払戻金または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
20.保険料の払込免除
第 34 条(保険料の払込免除)
① 会社は、被保険者が責任開始日または復活日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内の保険期間中に障害状態に該当したとき(この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって障害状態に該当したときを含みます。)は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。
② 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生したときは、保険契約者はその未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
③ 猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を猶予期間の満了する日までに払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
④ 保険料の払込が免除された保険契約については、免除事由発生時以後引き続き保険料の払込があったものとして取り扱います。
⑤ 第 23 条(保険金額の増額)の規定により保険金額が増額された場合で、増額前に保険料の払込免除事由の原因が発生したときは、増額前の保険金額に対応する保険契約の保険料部分についてのみ本条の取扱をします。
⑥ 保険料の払込が免除された保険契約については、第 22 条(保険金額の減額)および第 23 条(保険金額の増額)の規定は適用しません。
第 35 条(保険料の払込免除請求手続)
① 保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険契約者は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険料の払込免除を請求してください。
③ 第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)第3項から第7項までの規定は、本条の場合に準用します。
第 36 条(保険料の払込を免除しない場合)
① つぎの場合には、第 34 条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失によるとき
2.被保険者の犯罪行為によるとき
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 定
7.地震、噴火または津波によるとき 期
険
8.戦争その他の変乱によるとき 保
② 前項第7号または第8号の場合には、第 14 条(保険金を支払わない場合)第1項第2号(ハ)ただし書の規定を準用します。 普
通
21.管轄裁判所 保
険
款
第 37 条(管轄裁判所) 約
主 契 約
① この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金受取人(保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.保険料一時払の契約に関する特則
第 38 条(保険料一時払の契約)
① 保険料一時払の契約については、第3条(保険料の払込)、第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)、第7条(保険料の前納または一括払)、第8条(保険契約の復活)、第 23 条(保険金額の増額)、第 34 条(保険料の払込免除)、第
35 条(保険料の払込免除請求手続)および第 36 条(保険料の払込を免除しない場合)の規定は適用しません。
② 第2条(会社の責任開始時期)の規定中「第1回保険料」とあるのは「一時払保険料」と、第 24 条(解約返戻金)第1項の規定中
「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのは「保険契約の経過年月数」と読み替えて適用します。
③ 被保険者が、更新日の前日までに、この約款に定める障害状態に該当していたときは、第9条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があれば、更新の取扱を行います。この場合、一時払保険料を払い込むことを要します。一時払保険料の払込に関しては第9条(保険契約の更新)第6項の規定を準用します。
④ 保険料払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの保険契約を更新した場合、更新日以後、更新日前に生じた事由により、保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険料の払込免除の取扱は行いません。
23.保険金の請求手続に関する特則
第 39 条
官公庁、会社、工場、その他の団体(団体の代表者を含む。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金の受取人とし、その団体に給与(役員報酬を含みます。)関係によって所属している者を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金請求の際、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類を別表3に定める書類に加えて提出することを要します。ただし、これらの者が2人以上である場合には、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
24.セット加入契約に関する特則
第 40 条(セット加入契約)
この特則で、「セット加入契約」とは、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約時以後第1保険期間中に、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約者から無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」を適用することを承諾のうえ、無配当積立利率変動型生涯保障保険と同じ保険契約者による保険契約(付加された特約も含みます。)の申込がなされ、会社が承諾した保険契約をいいます。
この保険契約をセット加入契約として取り扱う場合は、無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」の規定を適用します。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(保険料の払込)第5項の規定は、平成 22 年3月2日前に締結された保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後
に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)については適用しません。
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の規定は、同条第1項の解約の通知が保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行の日以後に会社に到達した場合に適用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
主 契 約
定期保険普通保険約款
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持 続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険 者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当し ません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引>(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X 50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およ びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
表2 分類項目
定期保
険
主 契 約
普通保険約款
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
9.10 手指の用を全く永久に失ったもの 10.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
11.1眼の視力を全く永久に失ったもの
12.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
13.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
14.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
15.10 足指を失ったもの
16.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
身体障害
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
(a+2b+c)/4
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
定 6.脊柱の障害
保
期 (1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
険 (2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3
普 種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
通 7.手指の障害
保
険 (1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることは
約 ありません。
款 (2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
主 契 約
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表3
項目 | 必要書類 |
1.死亡保険金 | (1) 会社所定の死亡保険金支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (5) 保険証券 |
2.高度障害保険金 | (1) 会社所定の高度障害保険金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 高度障害保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が高度障害保険金受取人と同一人の場合は不要) (5) 保険証券 |
3.保険料の払込免除 | (1) 会社所定の保険料払込免除請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の書式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (注2)上記1.において、保険契約者が遺言にて保険金受取人の変更を行った場合で、その受遺者が請求を行う場合には、そ の事実を証する法律上有効な遺言書をご提出ください。 |
保険金の支払および保険料の払込免除の請求に必要な書類
主 契 約
定期保険普通保険約款
その他の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 |
1.保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 会社所定の復活告知書 (3) 保険証券 |
2.契約内容の変更 ・減額 ・増額 | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 会社所定の告知書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
3.保険契約の解約 | (1) 会社所定の解約請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4.債権者からの解約申出に対する保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の保険契約存続申出書 (2) 債権者等への支払事実を証する書類 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを示す公的書類 (5) 保険金受取人の印鑑証明書 |
5.保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6.保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、1.の請求については、会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。 (注2)保険契約者死亡後に保険契約者の遺言に基づき保険金受取人の変更をする場合には、上記6.の書類に加えて法律上 有効な遺言書をご提出ください。 |
主 契 約
定期保険普通保険約款
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.会社の責任開始時期
第2条 会社の責任開始時期
3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効第3条 保険料の払込
第4条 保険料払込方法(経路)
第5条 猶予期間および失効
4.保険契約者の住所の変更
第6条 保険契約者の住所の変更
5.保険料の前納または一括払
第7条 保険料の前納または一括払
6.保険契約の復活
第8条 保険契約の復活
7.保険契約の更新
第9条 保険契約の更新
8.他の特約への一部変更
第 10 条 他の特約への一部変更
9.保険金の支払
第 11 条 保険金の支払
第 12 条 保険金支払方法の選択
10.保険金の請求手続、支払時期および場所
第 13 条 保険金の請求手続、支払時期および場所
11.保険金を支払わない場合
第 14 条 保険金を支払わない場合
12.保険契約の取消、無効および解除
第 15 条 詐欺による取消および不法取得目的による無効
第 16 条 告知義務
第 17 条 告知義務違反による解除 第 18 条 保険契約を解除しない場合第 19 条 重大事由による解除
第 20 条 解約
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
13.保険契約内容の変更
第 22 条 保険金額の減額
第 23 条 保険金額の増額
14.解約返戻金
第 24 条 解約返戻金
15.保険契約者および保険金受取人の変更第 25 条 保険契約者の変更
第 26 条 保険金受取人の変更
第 27 条 遺言による保険金受取人の変更
16.保険契約者および保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者および保険金受取人の代表者
17.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り第 29 条 年齢の計算
第 30 条 年齢または性別の誤り
18.契約者配当金
第 31 条 契約者配当金の割当
第 32 条 契約者配当金の支払
19.時効
第 33 条 時効
20.保険料の払込免除
第 34 条 保険料の払込免除
第 35 条 保険料の払込免除請求手続
第 36 条 保険料の払込を免除しない場合
21.管轄裁判所
第 37 条 管轄裁判所
22.保険料一時払の契約に関する特則第 38 条 保険料一時払の契約
23.保険金の請求手続に関する特則第 39 条
24.セット加入契約に関する特則第 40 条 セット加入契約
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
5
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の適用 年
に関する特則 ご
と
差
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 利
配
別表1 対象となる不慮の事故 当
別表2 身体障害表 付
期
別表3 定
主 契 約
保険普通保険約款
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、一定期間中、家族の生活安定のため、被保険者の万一の場合に備える死亡、高度障害保障を目的とした保険です。
《仕組図》
保障額
1.被保険者が、保険期間中に死亡しまたは所定の高度障害状態に該当した場合には、死亡保険金または高度障害保険金を支払います。
2.この保険は、死亡保険金、高度障害保険金の保険金額は同額です。
3.この保険は、満期保険金はありません。
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
① この約款で「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
② この約款で「高度障害状態」とは、別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
③ この約款で「障害状態」とは、別表2に定める8.から 16.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
④ この約款で「契約応当日」とは、責任開始日の年単位、半年単位または月単位の応当日(その月に該当する日がない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)をいいます。
2.会社の責任開始時期
第2条(会社の責任開始時期)
① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
② 会社が責任を開始する日を「責任開始日」とし、保険期間はその日を含めて計算します。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
5 1.保険契約の種類
年 2.保険期間の始期および終期
ご
と 3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
利 4.保険金額(給付金額等がある場合はその金額を含みます。)
差 5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
配 6.保険契約者の氏名または商号等
当
付 7.保険金受取人(給付金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
定 8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
期 9.保険証券の作成地および作成年月日
険
保 10.会社名
普 11.責任開始日(契約始期)
通
保 3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
険
款
約 第3条(保険料の払込)
① 保険料の払込方法は、年払、半年払または月払とします。
主 契 約
② 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、前項に定める保険料払込方法に応じ、第4条(保険料払込方法(経路))第1項に定める保険料払込方法(経路)にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
1.年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
2.半年払契約の場合
半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
3.月払契約の場合
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
③ 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
④ 保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときは、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
⑤ 保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に保険契約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.保険金を支払う場合
2.第 14 条(保険金を支払わない場合)第1項第1号(ハ)の免責事由に該当した場合
3.第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合
⑥ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額からその未払込保険料を差し引きます。
第4条(保険料払込方法(経路))
① 保険契約者は、会社の定める範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
1.会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属集団を通じ払い込む方法(所属集団と会社との間に集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合、払込期月内に払い込まれなかった保険料は、第5条(猶予期間および失効)第1項に規定する猶予期間内に会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間中でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合、第5条(猶予期間および失効)第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その未払込保険料の払込があった後、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、第1項の取扱の範囲内において保険料払込方法(経路)を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法(経路)が第1項第3号から第5号までの保険契約において、その保険契約が、会社の定める条件をみたさなくなったときは、保険契約者は保険料払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第5条(猶予期間および失効)
① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
1.年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.月払契約の場合
払込期月の翌月初日からその末日まで
② 保険料が払い込まれないままで猶予期間が経過したときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 猶予期間中に保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
4.保険契約者の住所の変更
第6条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者が、住所または居所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかったときには、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
5.保険料の前納または一括払
第7条(保険料の前納または一括払)
① 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の年払保険料の一部または全部を前納することができます。この場合には、会社所定 5
ご
の利率で割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。 年
② 前項の前納保険料は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の属する契約応当日ごとに年払保険料 と
の払込に充当します。 利
③ 前納期間が満了した場合、または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、その残額を保険契約 差
当
者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に支払います。 配
④ 月払契約の場合には、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3カ 付
月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。 定
⑤ 月払契約の場合、保険契約者から申出があったときは、会社の定める方法により、繰り返し、同一月数分(保険料払込方法(経路) 期
険
が金融機関等の口座振替による方法および所属集団を通じて払い込む方法の場合は6カ月分または 12 カ月分に限ります。)の 保
保険料を一括して払い込む取扱(以下、「定期一括払」といいます。)を行います。ただし、保険契約締結時に定期一括払を申し出 普
るときは、定期一括払を開始するまでの保険料は保険契約締結時に一括して払い込んでください。 通
⑥ つぎのいずれかに該当したときは、それ以後前項の定期一括払を行いません。 保険
1.保険契約者から、定期一括払停止の申出があったとき 約
2.保険契約が失効したとき 款
主 契 約
⑦ 保険料の払込を要しなくなった場合に、第4項または第5項の規定により一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に払い戻します。
6.保険契約の復活
第8条(保険契約の復活)
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 保険契約者が本条の復活をするときは、別表3に定める書類を提出してください。この場合、会社が必要と認めたときは、会社所定の書式による医師の診断書を提出してください。
③ 会社が復活を承諾したときは、つぎの時から保険契約上の責任を負います。この場合、その責任の開始する日を「復活日」とします。
1.復活を承諾した後に、会社の指定した日までに、延滞保険料を受け取った場合延滞保険料を受け取った時
2.延滞保険料を受け取った後に、復活を承諾した場合
延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
④ 保険契約が復活した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
7.保険契約の更新
第9条(保険契約の更新)
① 保険契約者が、保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、保険契約は、被保険者がどのような健康状態であっても、保険期間満了の日の翌日(以下本条において「更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、保険期間満了の日までの保険料が全額払い込まれていることを要します。
② 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されないものとします。
1.更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
2.更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
③ 更新後の契約の保険期間および保険金額は更新前の契約の保険期間および保険金額と同一とします。ただし、更新後の契約の保険期間について前項第1号の条件を満たさなくなる場合には、その限度まで保険期間を短縮して保険契約を更新します。
④ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、保険期間および保険金額を変更して更新することができます。
⑤ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑥ 前項に定める保険料は、更新日までに払い込むことを要します。この場合、保険料払込の猶予期間は2カ月(月払契約については、更新日の属する月の翌月末日まで)とし、保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過したときは、この保険契約は更新日にさかのぼって消滅するものとします。
⑦ 保険契約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
⑧ 第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)第3項、第 29 条(年齢の計算)および第 30 条(年齢または性別の誤り)の規定は、本条の場合に準用します。
⑨ 保険契約が更新された場合は、第 24 条(解約返戻金)第1項において「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのを「更新後の保険料を払い込んだ年月数または更新後の経過年月数」と読み替えます。
⑩ 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約については、更新日において会社が新規契約に適用している普通保険約款および保険料率を適用します。
⑪ 保険契約が更新された場合は、保険金の支払および保険料の払込免除に関しては、更新後の保険契約の保険期間は、更新前のこの保険契約から継続したものとして取り扱います。
⑫ この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。
⑬ 前項の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第2項第1号の規定に該当しないときは、保険契約者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、保険金の支払および保険料の払込免除に関しては、更新後の保険契約の保険期間は、更新前のこの保険契約から継続したものとして取り扱います。
8.他の特約への一部変更
第 10 条(他の特約への一部変更)
① 会社所定の条件を満たす場合は、保険契約者は、この保険契約の保険期間中または更新時に会社の定める範囲内で、被保険者選択を受けることなくこの保険契約の一部を〔家族生活保障特約〕(以下「変更後特約」といいます。)へ変更することができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には本条の変更を取り扱いません。
1.保険料の払込が免除されているとき
2.特別取扱特約条項が付加されているとき。ただし、特別条件として保険金削減支払による方法が付加されている場合で、すでに保険金の削減期間が満了している場合を除きます。
と
5 ② 本条の変更は、この保険契約の保険期間中に変更後特約へ変更する場合は会社の定めるこの保険契約の月単位の契約応当年 日(この保険契約が年払契約または半年払契約の場合は、この保険契約の年単位の契約応当日または半年単位の契約応当日)ご を変更日として、更新時に変更後特約へ変更する場合は更新日を変更日として、変更日の前日までの保険料が払い込まれている
利 場合に限り取り扱います。
差 ③ 変更後特約の第1回保険料の払込はつぎの各号の定めるところによります。
配 1.この保険契約の保険期間中に変更後特約へ変更する場合
付
当 変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、この保険契約の保険料
定 の払込方法に応じて、第5条(猶予期間および失効)の規定を準用し、猶予期間内に変更後特約の第1回保険料の払込がなか
期 った場合には、変更の申出はなかったものとして取り扱います。
保 2.この保険契約の更新時に変更後特約へ変更する場合
険
普 変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第3
通 条(保険料の払込)、第5条(猶予期間および失効)の規定を準用します。
保 ④ 変更後特約の保険金の支払、保険料の払込免除に関しては、変更前のこの保険契約の保険期間と変更後特約の保険期間とは
険 継続されたものとして取り扱います。
約
款 ⑤ 変更後特約の保険料は、変更日における被保険者の年齢(保険期間中に変更後特約へ変更する場合は、会社の定める方法に
より変更日における被保険者の年齢を基準として計算します。)および変更後特約の保険金額によって定めます。
⑥ 変更後特約には、変更後特約の変更日における特約条項および保険料率が適用されます。
主 契 約
⑦ この保険契約の保険期間中に変更後特約に変更する場合、この保険契約の変更された部分は変更日の前日に解約されたものとします。
⑧ この保険契約が変更後特約に変更された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
9.保険金の支払
第 11 条(保険金の支払)
① 会社は、この保険契約の保険金をつぎのとおり支払います。
保険金の種類 | 支払事由および保険金受取人 |
1.死亡保険金 | 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、死亡保険金受取人に支払います。 |
2.高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始日または復活日以後の傷害または疾病を原因として保険期間(保険契約が更新される場合には、更新後の保険期間を含みます。)中に高度障害状態に該当したとき((この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害または疾病(責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みま す。))は、被保険者に支払います。 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または保険金受取人から申出があり、被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
③ 高度障害保険金については、つぎのとおり取り扱います。
1.高度障害保険金を請求する前に被保険者が死亡したときは、死亡として取り扱います。
2.高度障害保険金を支払ったときは、被保険者が高度障害状態に該当した時にさかのぼって、保険契約は消滅します。
3.保険期間満了の日において、高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより高度障害保険金が支払われない場合においても、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして、高度障害保険金を支払います。
4.つぎのいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始日または復活日前の疾病を直接の原因として責任開始日または復活日以後に高度障害保険金の支払事由に該当したときでも、責任開始日または復活日以後の原因によるものとみなして、第
1項の規定を適用します。
(イ)その疾病について、保険契約の締結もしくは復活または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ)その疾病について、責任開始日または復活日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
第 12 条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金について一時支払にかえて、会社の定める方法により分割支払またはすえ置支払の方法を選択することができます。
なお、分割支払の場合、毎回の割賦金額が会社の定める金額に満たないときは、分割支払の取扱を行いません。
10.保険金の請求手続、支払時期および場所
第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)
① 保険金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険金受取人は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険金を請求してください。
③ 保険金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提 5
ご
出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みま 年
す)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営 と
業日から起算して 45 日を経過する日とします。 利
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 差
配
保険金の支払事由に該当する事実の有無 当
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 付
保険金の支払事由が発生した原因 定
保
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 期
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 険
険
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 普前2号に定める事項、第 19 条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約 通 者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金 保
請求時までにおける事実 約
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわ 款
主 契 約
らず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、保険金受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
11.保険金を支払わない場合
第 14 条(保険金を支払わない場合)
① 会社は、つぎの場合には第 11 条(保険金の支払)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
保険金の種類 | 免責事由 |
1.死亡保険金 | (イ)被保険者が、責任開始日または復活日から起算して3年以内に自殺したとき (ロ)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、会社は、その残額を他の受取人に支払います。 (ハ)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき (ニ)被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡したとき。ただし、戦争その他の変乱による死亡者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたとき は、会社は、その程度により全額を支払いまたは削減して支払います。 |
2.高度障害保険金 | (イ)被保険者の犯罪行為によるとき (ロ)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失によるとき (ハ)被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当したとき。ただし戦争その他の変乱による高度障害者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度により全額を支払いまたは削減して支払いま す。 |
② 前項第1号(イ)、(ロ)または(ニ)の本文の場合には、会社は、責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を保険契約者に支払います。ただし、前項第1号(ロ)でその死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、支払わない部分の保険金額に応じた責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 第1項第2号の規定によって高度障害保険金が支払われない保険契約は、継続するものとします。
12.保険契約の取消、無効および解除
第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 16 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 17 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、保険契約(保険金額の増額の場合には、増額された部分をいいます。以下本条において同じとします。)を解除することができます。
② 前項の規定により、保険金額を増額した保険契約を解除する場合であっても、保険金額の増額の際に告知義務違反がないときは、その保険金額の増額分については解除しません。ただし、増額日前の告知義務違反により保険契約を解除する場合に限ります。
③ 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、第1項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、第 34 条(保険料の払込免除)第4項の規定にかかわらず、
5 払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
利
年 ④ 前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態または障害状態の発生が解除の原因となった事実または事項と関ご 係がなかったことを、保険契約者またはその場合の保険金受取人が証明したときは、会社は、保険金を支払いまたは保険料の払と 込を免除します。
差 ⑤ 第1項または第3項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約
配 者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者
当 または保険金受取人に解除の通知をします。
付
定 ⑥ 本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第 24 条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を保険契約者に払い
期 戻します。
保
険 第 18 条(保険契約を解除しない場合)
普 ① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、保険契約を解除しません。
保
通 1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
険 2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きま
約 す。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 16 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
款 3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 16 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを
告げることを勧めたとき
主 契 約
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき
5.保険契約の責任開始日、復活日または増額日から2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
16 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 19 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(高度障害保険金、保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)もしくは高度障害保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに死亡保険金もしくは高度障害保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
④ この保険契約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第 20 条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)
① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の範囲内で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人に支払います。
13.保険契約内容の変更
第 22 条(保険金額の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める額に満たない
年
場合には、この取扱をしません。 5
② 保険金額を減額したときは、その減額した部分は、保険契約を解約したものとみなし、かつ、保険料払込期間中においては、将 ご
来の保険料を改めます。 と
利
第 23 条(保険金額の増額) 差
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める範囲内で、保険契約の保険金額を増額することができます。ただし、つぎ 配
当
の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、この取扱をしないものとします。 付
1.保険契約の責任開始日または最後の更新日、復活日もしくは第6項に定める増額日から1年を経過しないとき 定
2.保険期間満了の日まで1年未満のとき 期
険
② 保険契約者が前項に定める保険金額の増額を申し出るときは、別表3に定める書類を会社の本店に提出してください。この場合、 保
会社が必要と認めたときは、会社の定める様式により会社の指定する医師の診断書を提出してください。 普
③ 会社は前項の書類によって、被保険者の健康状態が保険金額の増額に適するものと認めたときは、保険金額の増額を承諾しま 通
す。この場合、会社は、書面をもって通知します。 保
約
④ 会社が前項の承諾をした場合には、保険契約者は会社の定める金額を会社の本店または会社の指定した場所に払い込まなけ 険
ればなりません。 款
⑤ 保険金額を増額した場合には、増額後の保険契約の保険金額によって将来の保険料を更正します。
⑥ 第2条(会社の責任開始時期)、第4条(保険料払込方法(経路))、第 11 条(保険金の支払)第1項第2号ならびに第3項、第 14
主 契 約
条(保険金を支払わない場合)第1項第1号(イ)および第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)の規定は、本条の規定による保険金額の増額分について準用します。この場合、第2条の準用により会社が責任を開始する日を「増額日」とします。
14.解約返戻金
第 24 条(解約返戻金)
① 保険契約が解約または失効になり解約返戻金がある場合には、保険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
② 本条の解約返戻金を請求するときには、別表3に定める書類を提出してください。
③ 第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)の第3項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用します。
④ 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
15.保険契約者および保険金受取人の変更
第 25 条(保険契約者の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
第 26 条(保険金受取人の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第 11 条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
④ 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
⑤ 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 27 条(遺言による保険金受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第 11 条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して対抗できません。
16.保険契約者および保険金受取人の代表者
第 28 条(保険契約者および保険金受取人の代表者)
① この保険契約において、保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときは、その代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。
17.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り
第 29 条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数があるときは、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 被保険者の保険契約締結後の契約年齢は、すべて前項の契約年齢にこの保険契約の年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤り)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により保険料を改めます。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
18.契約者配当金
5
年 第 31 条(契約者配当金の割当)
差
ご ① 定款に定める方法によって積み立てた契約者配当準備金から、毎事業年度末において継続中のつぎの保険契約に対して、利と 差配当を各保険契約に契約者配当金として割り当てます。この場合、第4号(ロ)または第6号(ロ)に該当する保険契約について利 は、それぞれ第4号(イ)または第6号(イ)に該当する保険契約に対して割り当てた契約者配当金の金額を下回る金額とし、第7号
配 に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
期
当 1.次の事業年度中に責任開始日(保険契約が更新された場合には更新日とします。以下本条において同じとします。)の5年ごと付 の契約応当日(以下本条において「5年ごとの契約応当日」といいます。)が到来する保険契約。ただし、第2号に該当する場合定 には本号の割当は行いません。
保 2.次の事業年度中に保険期間が満了する保険契約
険 3.次の事業年度中に保険契約の転換により消滅する保険契約
普 4.次の事業年度中に前2号以外の事由により消滅するつぎの保険契約
通
保 (イ)保険金の支払により消滅する場合で、責任開始日および直前の5年ごとの契約応当日以後1年をこえて消滅する保険契約
険 (ロ)保険金の支払以外の事由により消滅する場合で、責任開始日以後2年および直前の5年ごとの契約応当日以後1年をこえて
約 消滅する保険契約
款 5.次の事業年度中に付加されている特約(契約者配当金のない特約を除きます。以下、本条において同じとします。)の保険期
間が満了する保険契約
主 契 約
6.次の事業年度中に第5号以外の事由により付加されている特約が消滅するつぎの保険契約
(イ)特約の保険金の支払により消滅する場合で、責任開始日および直前の5年ごとの契約応当日以後1年をこえて消滅する保険契約
(ロ)特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合で、責任開始日以後2年および直前の5年ごとの契約応当日以後1年をこえて消滅する保険契約
7.次の事業年度中に責任開始日以後2年および直前の5年ごとの契約応当日以後1年をこえて主契約または付加されている特約の保険金額・年金額の減額が行われる保険契約(リビング・ニーズ特約の特約保険金が支払われたことにより、減額される場合を除きます。)
② 前項の割当のほか、会社は、責任開始日(保険契約が更新された場合には、更新日)から所定年数を経過した後に消滅する保険契約に対して、契約者配当金の割当を行うことがあります。
第 32 条(契約者配当金の支払)
① 前条第1項第1号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、その契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、次の年単位の契約応当日から会社にすえ置き、この日から会社の定める利率による利息を付けて積み立てておき、保険契約者の請求があったときまたは保険契約が消滅(保険契約が更新される場合を除きます。)したときに支払います。
② 前条第1項第2号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次の事業年度において保険期間が満了した保険契約に限り、これを支払います。
③ 前条第1項第3号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、転換したときに支払います。ただし、転換直前までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
④ 前条第1項第4号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、第8項の規定によって支払います。ただし、消滅直前の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
⑤ 前条第1項第5号または第6号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、第1項の規定を準用して積み立てます。ただし、保険期間満了または消滅直前の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
⑥ 前条第1項第7号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、第1項の規定を準用して積み立てます。ただし、減額直前の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。
⑦ 前条第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、契約消滅時に支払います。
⑧ 契約者配当金は、つぎに定める者に支払います。
1.保険金を支払うときは、その保険金受取人
2.前号に定める場合のほかは、保険契約者
19.時効
第 33 条(時効)
保険金、解約返戻金、契約者配当金その他の払戻金または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
20.保険料の払込免除
第 34 条(保険料の払込免除)
① 会社は、被保険者が責任開始日または復活日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内の保険期間中に障害状態に該当したとき(この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって障害状態に該当したときを含みます。)は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。
② 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生したときは、保険契約者はその未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
③ 猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を猶予期間の満了する日までに払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
④ 保険料の払込が免除された保険契約については、免除事由発生時以後引き続き保険料の払込があったものとして取り扱います。
⑤ 第 23 条(保険金額の増額)の規定により保険金額が増額された場合で、増額前に保険料の払込免除事由の原因が発生したときは、増額前の保険金額に対応する保険契約の保険料部分についてのみ本条の取扱をします。
⑥ 保険料の払込が免除された保険契約については、第 22 条(保険金額の減額)および第 23 条(保険金額の増額)の規定は適用しません。
第 35 条(保険料の払込免除請求手続)
① 保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険契約者は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険料の払込免除を請求してください。 5
③ 第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)第3項から第7項までの規定は、本条の場合に準用します。 年
ご
第 36 条(保険料の払込を免除しない場合) と
① つぎの場合には、第 34 条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。 利
1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失によるとき 差
当
2.被保険者の犯罪行為によるとき 配
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき 付
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 定
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 期
険
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 保
7.地震、噴火または津波によるとき 普
8.戦争その他の変乱によるとき 通
② 前項第7号または第8号の場合には、第 14 条(保険金を支払わない場合)第1項第2号(ハ)ただし書の規定を準用します。 保
険
約
21.管轄裁判所 款
第 37 条(管轄裁判所)
主 契 約
① この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金受取人(保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.保険料一時払の契約に関する特則
第 38 条(保険料一時払の契約)
① 保険料一時払の契約については、第3条(保険料の払込)、第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)、第7条(保険料の前納または一括払)、第8条(保険契約の復活)、第 23 条(保険金額の増額)、第 34 条(保険料の払込免除)、第
35 条(保険料の払込免除請求手続)、第 36 条(保険料の払込を免除しない場合)の規定は適用しません。
② 第2条(会社の責任開始時期)の規定中「第1回保険料」とあるのは「一時払保険料」と、第 24 条(解約返戻金)第1項の規定中
「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのは「保険契約の経過年月数」と読み替えて適用します。
③ 被保険者が、更新日の前日までに、この約款に定める障害状態に該当していたときは、第9条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があれば、更新の取扱を行います。この場合、一時払保険料を払い込むことを要します。一時払保険料の払込に関しては第9条(保険契約の更新)第6項の規定を準用します。
④ 保険料払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの保険契約を更新した場合、更新日以後、更新日前に生じた事由により、保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険料の払込免除の取扱は行いません。
23.保険金の請求手続に関する特則
第 39 条
官公庁、会社、工場、その他の団体(団体の代表者を含む。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金の受取人とし、その団体に給与(役員報酬を含みます。)関係によって所属している者を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金請求の際、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類を別表3に定める書類に加えて提出することを要します。ただし、これらの者が2人以上である場合には、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
24.セット加入契約に関する特則
第 40 条(セット加入契約)
この特則で、「セット加入契約」とは、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約時以後第1保険期間中に、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約者から無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」を適用することを承諾のうえ、無配当積立利率変動型生涯保障保険と同じ保険契約者による保険契約(付加された特約も含みます。)の申込がなされ、会社が承諾した保険契約をいいます。
この保険契約をセット加入契約として取り扱う場合は、無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」の規定を適用します。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(保険料の払込)第5項の規定は、平成 22 年3月2日前に締結された保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後
に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)については適用しません。
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の規定は、同条第1項の解約の通知が保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行の日以後に会社に到達した場合に適用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
主 契 約
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持 続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険 者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当し ません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引>(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒 (ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X 50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がない もの(Y83~Y84) |
表2 分類項目
5年ご
と
険
利差配当付定期保
主 契 約
普通保険約款
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
9.10 手指の用を全く永久に失ったもの 10.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
11.1眼の視力を全く永久に失ったもの
12.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
13.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
14.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
15.10 足指を失ったもの
16.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
身体障害
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
年
5 (a+2b+c)/4
ご の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
と 5.上・下肢の障害
利 (1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・
配
差 下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節およ
当 び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
付 (2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそ
定 う入置換した場合をいいます。
保
期 6.脊柱の障害
険 (1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
普 (2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3
通 種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
保
険 7.手指の障害
約 (1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることは
款 ありません。
主 契 約
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表3
項目 | 必要書類 |
1.死亡保険金 | (1) 会社所定の死亡保険金支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (5) 保険証券 |
2.高度障害保険金 | (1) 会社所定の高度障害保険金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 高度障害保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が高度障害保険金受取人と同一人の場合は不要) (5) 保険証券 |
3.保険料の払込免除 | (1) 会社所定の保険料払込免除請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の書式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (注2)上記1.において、保険契約者が遺言にて保険金受取人の変更を行った場合で、その受遺者が請求を行う場合には、 その事実を証する法律上有効な遺言書をご提出ください。 |
保険金の支払および保険料の払込免除の請求に必要な書類
5年ごと利差配
当
主 契 約
付定期保険普通保険約款
その他の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 |
1.保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 会社所定の復活告知書 (3) 保険証券 |
2.契約内容の変更 ・減額 ・増額 | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 会社所定の告知書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
3.保険契約の解約 | (1) 会社所定の解約請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4.債権者からの解約申出に対する保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の保険契約存続申出書 (2) 債権者等への支払事実を証する書類 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを示す公的書類 (5) 保険金受取人の印鑑証明書 |
5.保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6.保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、1.の請求については、会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。 (注2)保険契約者死亡後に保険契約者の遺言に基づき保険金受取人の変更をする場合には、上記6.の書類に加えて法律 上有効な遺言書をご提出ください。 |
主 契 約
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
無配当定期保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.会社の責任開始時期
第2条 会社の責任開始時期
3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効第3条 保険料の払込
第4条 保険料払込方法(経路)
第5条 猶予期間および失効
4.保険契約者の住所の変更
第6条 保険契約者の住所の変更
5.保険料の前納または一括払
第7条 保険料の前納または一括払
6.保険契約の復活
第8条 保険契約の復活
7.保険契約の更新
第9条 保険契約の更新
8.他の特約への一部変更
第 10 条 他の特約への一部変更
9.保険金の支払
第 11 条 保険金の支払
第 12 条 保険金支払方法の選択
10.保険金の請求手続、支払時期および場所
第 13 条 保険金の請求手続、支払時期および場所
11.保険金を支払わない場合
第 14 条 保険金を支払わない場合
12.保険契約の取消、無効および解除
第 15 条 詐欺による取消および不法取得目的による無効
第 16 条 告知義務
第 17 条 告知義務違反による解除 第 18 条 保険契約を解除しない場合第 19 条 重大事由による解除
第 20 条 解約
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
13.保険契約内容の変更
第 22 条 保険金額の減額
第 23 条 保険金額の増額
14.解約返戻金
第 24 条 解約返戻金
15.保険契約者および保険金受取人の変更第 25 条 保険契約者の変更
第 26 条 保険金受取人の変更
第 27 条 遺言による保険金受取人の変更
16.保険契約者および保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者および保険金受取人の代表者
17.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り第 29 条 年齢の計算
第 30 条 年齢または性別の誤り
18.契約者配当金
第 31 条 契約者配当金
19.時効
第 32 条 時効
20.保険料の払込免除
第 33 条 保険料の払込免除
第 34 条 保険料の払込免除請求手続
第 35 条 保険料の払込を免除しない場合
21.管轄裁判所
第 36 条 管轄裁判所
22.保険料一時払の契約に関する特則第 37 条 保険料一時払の契約
23.保険金の請求手続に関する特則第 38 条
24.セット加入契約に関する特則第 39 条 セット加入契約
25.年齢の計算に関する特則
第 40 条 年齢の計算に関する特則
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の
施行に関する特則 無
配
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 当定
期
別表1 対象となる不慮の事故 保
別表2 身体障害表 険
別表3 普
通
主 契 約
保険約款
無配当定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、一定期間中、家族の生活安定のため、被保険者の万一の場合に備える死亡、高度障害保障を目的とした保険です。
<仕組図>
保障額
(1) 被保険者が、保険期間中に死亡しまたは所定の高度障害状態に該当した場合には、死亡保険金または高度障害保険金を支払います。
(2) この保険は、死亡保険金、高度障害保険金の保険金額は同額です。
(3) この保険は、満期保険金はありません。
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
① この約款で「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
② この約款で「高度障害状態」とは、別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
③ この約款で「障害状態」とは、別表2に定める8.から 16.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
④ この約款で「契約応当日」とは、責任開始日の年単位、半年単位または月単位の応当日(その月に該当する日がない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)をいいます。
2.会社の責任開始時期
第2条(会社の責任開始時期)
① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
② 会社が責任を開始する日を「責任開始日」とし、保険期間はその日を含めて計算します。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(給付金額等がある場合はその金額を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
無 6.保険契約者の氏名または商号等
配
当 7.保険金受取人(給付金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
定 8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
期 9.保険証券の作成地および作成年月日
険
保 10.会社名
普 11.責任開始日(契約始期)
通
保 3.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
険
款
約 第3条(保険料の払込)
① 保険料の払込方法は、年払、半年払または月払とします。
主 契 約
② 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、前項に定める保険料払込方法に応じ、第4条(保険料払込方法(経路))第1項に定める保険料払込方法(経路)にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
1.年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
2.半年払契約の場合
半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
3.月払契約の場合
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
③ 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
④ 保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときは、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
⑤ 保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に保険契約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.保険金を支払う場合
2.第 14 条(保険金を支払わない場合)第1項第1号(ハ)の免責事由に該当した場合
3.第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合
⑥ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額からその未払込保険料を差し引きます。
第4条(保険料払込方法(経路))
① 保険契約者は、会社の定める範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
1.会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属集団を通じ払い込む方法(所属集団と会社との間に集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合、払込期月内に払い込まれなかった保険料は、第5条(猶予期間および失効)第1項に規定する猶予期間内に会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間中でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合、第5条(猶予期間および失効)第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その未払込保険料の払込があった後、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、第1項の取扱の範囲内において保険料払込方法(経路)を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法(経路)が第1項第3号から第5号までの保険契約において、その保険契約が、会社の定める条件をみたさなくなったときは、保険契約者は保険料払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第5条(猶予期間および失効)
① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
1.年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.月払契約の場合
払込期月の翌月初日からその末日まで
② 保険料が払い込まれないままで猶予期間が経過したときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 猶予期間中に保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
4.保険契約者の住所の変更
第6条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者が、住所または居所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかったときには、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
5.保険料の前納または一括払
第7条(保険料の前納または一括払)
① 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の年払保険料の一部または全部を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。
② 前項の前納保険料は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の属する契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
③ 前納期間が満了した場合、または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、その残額を保険契約
配
者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に支払います。 無
④ 月払契約の場合には、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3カ 当
月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。 定
⑤ 月払契約の場合、保険契約者から申出があったときは、会社の定める方法により、繰り返し、同一月数分(保険料払込方法(経路) 期
険
が金融機関等の口座振替による方法および所属集団を通じて払い込む方法の場合は6カ月分または 12 カ月分に限ります。)の 保
保険料を一括して払い込む取扱(以下、「定期一括払」といいます。)を行います。ただし、保険契約締結時に定期一括払を申し出 普
るときは、定期一括払を開始するまでの保険料は保険契約締結時に一括して払い込んでください。 通
⑥ つぎのいずれかに該当したときは、それ以後前項の定期一括払を行いません。 保険
1.保険契約者から、定期一括払停止の申出があったとき 約
2.保険契約が失効したとき 款
主 契 約
⑦ 保険料の払込を要しなくなった場合に、第4項または第5項の規定により一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に払い戻します。
6.保険契約の復活
第8条(保険契約の復活)
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 保険契約者が本条の復活をするときは、別表3に定める書類を提出してください。この場合、会社が必要と認めたときは、会社所定の書式による医師の診断書を提出してください。
③ 会社が復活を承諾したときは、つぎの時から保険契約上の責任を負います。この場合、その責任の開始する日を「復活日」とします。
1.復活を承諾した後に、会社の指定した日までに、延滞保険料を受け取った場合延滞保険料を受け取った時
2.延滞保険料を受け取った後に、復活を承諾した場合
延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
④ 保険契約が復活した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
7.保険契約の更新
第9条(保険契約の更新)
① 保険契約者が、保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、保険契約は、被保険者がどのような健康状態であっても、保険期間満了の日の翌日(以下本条において「更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、保険期間満了の日までの保険料が全額払い込まれていることを要します。
② 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されないものとします。
1.更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
2.更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
③ 更新後の契約の保険期間および保険金額は更新前の契約の保険期間および保険金額と同一とします。ただし、更新後の契約の保険期間について前項第1号の条件を満たさなくなる場合には、その限度まで保険期間を短縮して保険契約を更新します。
④ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、保険期間および保険金額を変更して更新することができます。
⑤ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑥ 前項に定める保険料は、更新日までに払い込むことを要します。この場合、保険料払込の猶予期間は2カ月(月払契約については、更新日の属する月の翌月末日まで)とし、保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過したときは、この保険契約は更新日にさかのぼって消滅するものとします。
⑦ 保険契約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
⑧ 第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)第3項、第 29 条(年齢の計算)および第 30 条(年齢または性別の誤り)の規定は、本条の場合に準用します。
⑨ 保険契約が更新された場合は、第 24 条(解約返戻金)第1項において「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのを「更新後の保険料を払い込んだ年月数または更新後の経過年月数」と読み替えます。
⑩ 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約については、更新日において会社が新規契約に適用している普通保険約款および保険料率を適用します。
⑪ 保険契約が更新された場合は、保険金の支払および保険料の払込免除に関しては、更新後の保険契約の保険期間は、更新前のこの保険契約から継続したものとして取り扱います。
⑫ この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。
⑬ 前項の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第2項第1号の規定に該当しないときは、保険契約者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、保険金の支払および保険料の払込免除に関しては、更新後の保険契約の保険期間は、更新前のこの保険契約から継続したものとして取り扱います。
8.他の特約への一部変更
第 10 条(他の特約への一部変更)
① 会社所定の条件を満たす場合は、保険契約者は、この保険契約の保険期間中または更新時に会社の定める範囲内で、被保険者選択を受けることなくこの保険契約の一部を〔家族生活保障特約〕(以下「変更後特約」といいます。)へ変更することができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には本条の変更を取り扱いません。
1.保険料の払込が免除されているとき
2.特別取扱特約条項が付加されているとき。ただし、特別条件として保険金削減支払による方法が付加されている場合で、すでに保険金の削減期間が満了している場合を除きます。
② 本条の変更は、この保険契約の保険期間中に変更後特約へ変更する場合は会社の定めるこの保険契約の月単位の契約応当日(この保険契約が年払契約または半年払契約の場合は、この保険契約の年単位の契約応当日または半年単位の契約応当日)を変更日として、更新時に変更後特約へ変更する場合は更新日を変更日として、変更日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り取り扱います。
③ 変更後特約の第1回保険料の払込はつぎの各号の定めるところによります。
無 1.この保険契約の保険期間中に変更後特約へ変更する場合
当
配 変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、この保険契約の保険料
定 の払込方法に応じて、第5条(猶予期間および失効)の規定を準用し、猶予期間内に変更後特約の第1回保険料の払込がなか
期 った場合には、変更の申出はなかったものとして取り扱います。
保 2.この保険契約の更新時に変更後特約へ変更する場合
普
険 変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第3
通 条(保険料の払込)、第5条(猶予期間および失効)の規定を準用します。
保 ④ 変更後特約の保険金の支払、保険料の払込免除に関しては、変更前のこの保険契約の保険期間と変更後特約の保険期間とは
険 継続されたものとして取り扱います。
約
款 ⑤ 変更後特約の保険料は、変更日における被保険者の年齢(保険期間中に変更後特約へ変更する場合は、会社の定める方法に
より変更日における被保険者の年齢を基準として計算します。)および変更後特約の保険金額によって定めます。
⑥ 変更後特約には、変更後特約の変更日における特約条項および保険料率が適用されます。
主 契 約
⑦ この保険契約の保険期間中に変更後特約に変更する場合、この保険契約の変更された部分は変更日の前日に解約されたものとします。
⑧ この保険契約が変更後特約に変更された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
9.保険金の支払
第 11 条(保険金の支払)
① 会社は、この保険契約の保険金をつぎのとおり支払います。
保険金の種類 | 支払事由および保険金受取人 |
1.死亡保険金 | 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、死亡保険金受取人に支払います。 |
2.高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始日または復活日以後の傷害または疾病を原因として保険期間(保険契約が更新される場合には、更新後の保険期間を含みます。)中に高度障害状態に該当したとき((この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害または疾病(責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。))は、被 保険者に支払います。 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または保険金受取人から申出があり、被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
③ 高度障害保険金については、つぎのとおり取り扱います。
1.高度障害保険金を請求する前に被保険者が死亡したときは、死亡として取り扱います。
2.高度障害保険金を支払ったときは、被保険者が高度障害状態に該当した時にさかのぼって、保険契約は消滅します。
3.保険期間満了の日において、高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより高度障害保険金が支払われない場合においても、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして、高度障害保険金を支払います。
4.つぎのいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始日または復活日前の疾病を直接の原因として責任開始日または復活日以後に高度障害保険金の支払事由に該当したときでも、責任開始日または復活日以後の原因によるものとみなして、第
1項の規定を適用します。
(イ)その疾病について、保険契約の締結もしくは復活または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ)その疾病について、責任開始日または復活日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
第 12 条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金について一時支払にかえて、会社の定める方法により分割支払またはすえ置支払の方法を選択することができます。
なお、分割支払の場合、毎回の割賦金額が会社の定める金額に満たないときは、分割支払の取扱を行いません。
10.保険金の請求手続、支払時期および場所
第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)
① 保険金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険金受取人は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険金を請求してください。
③ 保険金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 無
保険金の支払事由に該当する事実の有無 配
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 当
保険金の支払事由が発生した原因 定
保
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 期
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 険
険
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 普前2号に定める事項、第 19 条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約 通 者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金 保
請求時までにおける事実 約
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわ 款
主 契 約
らず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、保険金受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
11.保険金を支払わない場合
第 14 条(保険金を支払わない場合)
① 会社は、つぎの場合には第 11 条(保険金の支払)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
保険金の種類 | 免責事由 |
1.死亡保険金 | (イ)被保険者が、責任開始日または復活日から起算して3年以内に自殺したとき (ロ)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、会社は、その残額を他の受取人に支払います。 (ハ)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき (ニ)被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡したとき。ただし、戦争その他の変乱による死亡者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、 会社は、その程度により全額を支払いまたは削減して支払います。 |
2.高度障害保険金 | (イ)被保険者の犯罪行為によるとき (ロ)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失によるとき (ハ)被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当したとき。ただし戦争その他の変乱による高度障害者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少 ないと認めたときは、会社は、その程度により全額を支払いまたは削減して支払います。 |
② 前項第1号(イ)、(ロ)または(ニ)の本文の場合には、会社は、責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を保険契約者に支払います。ただし、前項第1号(ロ)でその死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、支払わない部分の保険金額に応じた責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 第1項第2号の規定によって高度障害保険金が支払われない保険契約は、継続するものとします。
12.保険契約の取消、無効および解除
第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 16 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 17 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、保険契約(保険金額の増額の場合には、増額された部分をいいます。以下本条において同じとします。)を解除することができます。
② 前項の規定により、保険金額を増額した保険契約を解除する場合であっても、保険金額の増額の際に告知義務違反がないときは、その保険金額の増額分については解除しません。ただし、増額日前の告知義務違反により保険契約を解除する場合に限ります。
③ 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、第1項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、第 33 条(保険料の払込免除)第4項の規定にかかわらず、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
④ 前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態または障害状態の発生が解除の原因となった事実または事項と関係がなかったことを、保険契約者またはその場合の保険金受取人が証明したときは、会社は、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
⑤ 第1項または第3項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者
無 または保険金受取人に解除の通知をします。
配 ⑥ 本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第 24 条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を保険契約者に払い
当
定 戻します。
期
保 第 18 条(保険契約を解除しない場合)
険 ① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、保険契約を解除しません。
普 1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
保
通 2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きま
険 す。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 16 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
約 3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 16 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを
款 告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき
主 契 約
5.保険契約の責任開始日、復活日または増額日から2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
16 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 19 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(高度障害保険金、保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)もしくは高度障害保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに死亡保険金もしくは高度障害保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
④ この保険契約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第 20 条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)
① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の範囲内で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人に支払います。
13.保険契約内容の変更
第 22 条(保険金額の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
② 保険金額を減額したときは、その減額した部分は、保険契約を解約したものとみなし、かつ、保険料払込期間中においては、将来の保険料を改めます。
第 23 条(保険金額の増額)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める範囲内で、保険契約の保険金額を増額することができます。ただし、つぎ 無
配
の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、この取扱をしないものとします。 当
1.保険契約の責任開始日または最後の更新日、復活日もしくは第6項に定める増額日から1年を経過しないとき 定
2.保険期間満了の日まで1年未満のとき 期
険
② 保険契約者が前項に定める保険金額の増額を申し出るときは、別表3に定める書類を会社の本店に提出してください。この場合、 保
会社が必要と認めたときは、会社の定める様式により会社の指定する医師の診断書を提出してください。 普
③ 会社は前項の書類によって、被保険者の健康状態が保険金額の増額に適するものと認めたときは、保険金額の増額を承諾しま 通
す。この場合、会社は、書面をもって通知します。 保
約
④ 会社が前項の承諾をした場合には、保険契約者は会社の定める金額を会社の本店または会社の指定した場所に払い込まなけ 険
ればなりません。 款
⑤ 保険金額を増額した場合には、増額後の保険契約の保険金額によって将来の保険料を更正します。
⑥ 第2条(会社の責任開始時期)、第4条(保険料払込方法(経路))、第 11 条(保険金の支払)第1項第2号ならびに第3項、第 14
主 契 約
条(保険金を支払わない場合)第1項第1号(イ)および第 15 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)の規定は、本条の規定による保険金額の増額分について準用します。この場合、第2条の準用により会社が責任を開始する日を「増額日」とします。
14.解約返戻金
第 24 条(解約返戻金)
① 保険契約が解約または失効になり解約返戻金がある場合には、保険料を払い込んだ年月数または経過年月数により、会社の定める方法によって計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
② 本条の解約返戻金を請求するときには、別表3に定める書類を提出してください。
③ 第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)の第3項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用します。
④ 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
15.保険契約者および保険金受取人の変更
第 25 条(保険契約者の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
第 26 条(保険金受取人の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第 11 条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
④ 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
⑤ 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 27 条(遺言による保険金受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第 11 条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して対抗できません。
16.保険契約者および保険金受取人の代表者
第 28 条(保険契約者および保険金受取人の代表者)
① この保険契約において、保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときは、その代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。
17.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り
第 29 条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数があるときは、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 被保険者の保険契約締結後の契約年齢は、すべて前項の契約年齢にこの保険契約の年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤り)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により保険料を改めます。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
18.契約者配当金
第 31 条(契約者配当金)
この保険契約に対する契約者配当金はありません。
無
配 第 32 条(時効)
19.時効
当 保険金、解約返戻金その他の払戻金または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるよう
定 になった時から3年間請求がないときは、消滅します。
期
険
保 20.保険料の払込免除
普
通 第 33 条(保険料の払込免除)
保 ① 会社は、被保険者が責任開始日または復活日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起
約
険 算して 180 日以内の保険期間中に障害状態に該当したとき(この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害
款 の状態に責任開始日または復活日以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって障害状態に該当したときを含みます。)は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。
主 契 約
② 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生したときは、保険契約者はその未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
③ 猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を猶予期間の満了する日までに払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
④ 保険料の払込が免除された保険契約については、免除事由発生時以後引き続き保険料の払込があったものとして取り扱います。
⑤ 第 23 条(保険金額の増額)の規定により保険金額が増額された場合で、増額前に保険料の払込免除事由の原因が発生したときは、増額前の保険金額に対応する保険契約の保険料部分についてのみ本条の取扱をします。
⑥ 保険料の払込が免除された保険契約については、第 22 条(保険金額の減額)および第 23 条(保険金額の増額)の規定は適用しません。
第 34 条(保険料の払込免除請求手続)
① 保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険契約者は、別表3に定める書類をすみやかに提出して保険料の払込免除を請求してください。
③ 第 13 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)第3項から第7項までの規定は、本条の場合に準用します。
第 35 条(保険料の払込を免除しない場合)
① つぎの場合には、第 33 条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意もしくは重大な過失によるとき
2.被保険者の犯罪行為によるとき
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
7.地震、噴火または津波によるとき
8.戦争その他の変乱によるとき
② 前項第7号または第8号の場合には、第 14 条(保険金を支払わない場合)第1項第2号(ハ)ただし書の規定を準用します。
21.管轄裁判所
第 36 条(管轄裁判所)
① この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金受取人(保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.保険料一時払の契約に関する特則
第 37 条(保険料一時払の契約)
① 保険料一時払の契約については、第3条(保険料の払込)、第4条(保険料払込方法(経路))、第5条(猶予期間および失効)、第7条(保険料の前納または一括払)、第8条(保険契約の復活)、第 23 条(保険金額の増額)、第 33 条(保険料の払込免除)、第
34 条(保険料の払込免除請求手続)および第 35 条(保険料の払込を免除しない場合)の規定は適用しません。
② 第2条(会社の責任開始時期)の規定中「第1回保険料」とあるのは「一時払保険料」と、第 24 条(解約返戻金)第1項の規定中
「保険料を払い込んだ年月数または経過年月数」とあるのは「保険契約の経過年月数」と読み替えて適用します。
③ 被保険者が、更新日の前日までに、この約款に定める障害状態に該当していたときは、第9条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があれば、更新の取扱を行います。この場合、一時払保険料を払い込むことを要します。一時払保険料の払込に関しては第9条(保険契約の更新)第6項の規定を準用します。
④ 保険料払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの保険契約を更新した場合、更新日以後、更新日前に生じた事由により、保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険料の払込免除の取扱は行いません。
23.保険金の請求手続に関する特則
第 38 条
官公庁、会社、工場、その他の団体(団体の代表者を含む。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金の受取人とし、その団体に給与(役員報酬を含みます。)関係によって所属している者を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金請求の際、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類を別表3に定める書類に加えて提出することを要します。ただし、これらの者が2人以上である場合には、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
配
24.セット加入契約に関する特則 無
当
第 39 条(セット加入契約) 定
この特則で、「セット加入契約」とは、無配当積立利率変動型生涯保障保険の契約時以後第1保険期間中に、無配当積立利率 期
変動型生涯保障保険の契約者から無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契約に関する特則」を適 保
険
用することを承諾のうえ、無配当積立利率変動型生涯保障保険と同じ保険契約者による保険契約(付加された特約も含みます。) 普
の申込がなされ、会社が承諾した保険契約をいいます。 通
この保険契約をセット加入契約として取り扱う場合は、無配当積立利率変動型生涯保障保険の普通保険約款の「セット加入契 保
約
約に関する特則」の規定を適用します。 険
款
25.年齢の計算に関する特則
主 契 約
第 40 条(年齢の計算に関する特則)
① 保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の承諾を得て、この特則を付加することができます。
② この特則のみの解約はできません。
③ この特則を付加した場合、第 29 条(年齢の計算)中「1年未満の端数があるときは、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします」とあるのは「1年未満の端数は切り捨てます」と読み替えます。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第3条(保険料の払込)第5項の規定は、平成 22 年3月2日前に締結された保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後
に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)については適用しません。
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の適用に関する特則
第 21 条(保険金受取人による保険契約の存続)の規定は、同条第1項の解約の通知が保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行の日以後に会社に到達した場合に適用します。
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
令和2年3月 31 日以前に締結された保険契約が、令和2年4月1日以後に保険契約の更新に関する規定により更新された場合には、年齢または性別の誤りに関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
主 契 約
無配当定期保険普通保険約款
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続 性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者 の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しま せん。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引>(W 80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85 ~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山 病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~ X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70 ~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその |
表2 分類項目
無配
当
険
定期保
保
普通
主 契 約
約
険款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~ Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
9.10 手指の用を全く永久に失ったもの 10.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
11.1眼の視力を全く永久に失ったもの
12.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
13.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
14.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
15.10 足指を失ったもの
16.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
身体障害
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
(a+2b+c)/4
無 の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
配 5.上・下肢の障害
当 (1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・
定 下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節およ
期
保 び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
険 (2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそ
普 う入置換した場合をいいます。
保
通 6.脊柱の障害
険 (1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
約 (2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3
款 種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
主 契 約
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表3
項目 | 必要書類 |
1.死亡保険金 | (1) 会社所定の死亡保険金支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (5) 保険証券 |
2.高度障害保険金 | (1) 会社所定の高度障害保険金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 高度障害保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が高度障害保険金受取人と同一人の場合は不要) (5) 保険証券 |
3.保険料の払込免除 | (1) 会社所定の保険料払込免除請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の書式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (注2)上記1.において、保険契約者が遺言にて保険金受取人の変更を行った場合で、その受遺者が請求を行う場合には、その事実を証する法律上有効な遺言書をご提出ください。 |
保険金の支払および保険料の払込免除の請求に必要な書類
配
無
当定期保
険
険
普通保
主 契 約
約款
その他の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 |
1.保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 会社所定の復活告知書 (3) 保険証券 |
2.契約内容の変更 ・減額 ・増額 | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 会社所定の告知書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
3.保険契約の解約 | (1) 会社所定の解約請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4.債権者からの解約申出に対する保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の保険契約存続申出書 (2) 債権者等への支払事実を証する書類 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを示す公的書類 (5) 保険金受取人の印鑑証明書 |
5.保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6.保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、1.の請求については、会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。 (注2)保険契約者死亡後に保険契約者の遺言に基づき保険金受取人の変更をする場合には、上記6.の書類に加えて法律上 有効な遺言書をご提出ください。 |
主 契 約
無配当定期保険普通保険約款
無配当定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款 目次
この保険の主な内容
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.会社の責任開始時期
第2条 会社の責任開始時期
3.保険料の払込
第3条 保険料の払込
第4条 保険料払込方法(経路)
第5条 保険料の前納または一括払
4.猶予期間および保険契約の失効第6条 猶予期間および失効
5.保険契約の復活
第7条 保険契約の復活
6.保険契約の更新
第8条 保険契約の更新
7.保険金の支払
第9条 保険金の支払
第 10 条 保険金の支払方法の選択
第 11 条 保険金を支払わない場合
第 12 条 保険金の請求手続、支払時期および場所
8.保険料の払込免除
第 13 条 保険料の払込免除
第 14 条 保険料の払込を免除しない場合
第 15 条 保険料の払込免除請求手続
9.保険契約内容の変更第 16 条 減額
10.保険契約者の住所の変更
第 17 条 保険契約者の住所の変更
11.保険契約者および保険金受取人の変更
第 18 条 保険契約者の変更
第 19 条 保険金受取人の変更
第 20 条 遺言による保険金受取人の変更
12.保険契約者または保険金受取人の代表者
第 21 条 保険契約者または保険金受取人の代表者
13.保険契約の取消、無効および解除
第 22 条 詐欺による取消および不法取得目的による無効
第 23 条 告知義務
第 24 条 告知義務違反による解除
第 25 条 告知義務違反による解除を行わない場合
第 26 条 重大事由による解除
第 27 条 解約
第 28 条 保険金受取人による保険契約の存続
第 29 条 解約返戻金
14.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り第 30 条 年齢の計算
第 31 条 年齢または性別の誤り
15.契約者配当金
第 32 条 契約者配当金
16.時効
第 33 条 時効
17.管轄裁判所
第 34 条 管轄裁判所
18.特則等
第 35 条 保険金の請求手続に関する特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
別表1
別表2 対象となる不慮の事故
別表3 身体障害表
無配当定期保険
(無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
無配当定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
この保険の主な内容
この保険は、被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当したときの保障を主たる目的としてつぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
名称 | 給付の概要 |
死亡保険金 | 被保険者が責任開始日以後に死亡したとき、死亡保険金額 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始日以後に所定の高度障害状態に該当したとき、死亡保険金額と同額の金額 |
保険料の払込免除 | 被保険者が責任開始日以後に所定の障害状態に該当したとき、以後の保険料の払込を免除 |
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
① この約款で「不慮の事故」とは、別表2に定めるものをいいます。
② この約款で「高度障害状態」とは、別表3に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
③ この約款で「障害状態」とは、別表3に定める8.から 16.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
④ この約款で「契約応当日」とは、責任開始日の年単位、半年単位または月単位の応当日(その月に該当する日がない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)をいいます。
2.会社の責任開始時期
第2条(会社の責任開始時期)
① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
② 会社が責任を開始する日を「責任開始日」とし、保険期間はその日を含めて計算します。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(給付金額等がある場合はその金額を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
6.保険契約者の氏名または商号等
7.保険金受取人(給付金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
9.保険証券の作成地および作成年月日 10.会社名
11.責任開始日(契約始期)
3.保険料の払込
無
配 第3条(保険料の払込)
当 ① 保険料の払込方法は、年払、半年払または月払とします。
定
期 ② 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、前項に定める保険料払込方法に応じ、第4条(保険料払込方法(経路))第1項に
保 定める保険料払込方法(経路)にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
険 1.年払契約の場合
無
( 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
解 2.半年払契約の場合
約 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
返 3.月払契約の場合
金
戻 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
型 ③ 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といい
) ます。)に対応する保険料とします。
普 ④ 保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を
通
保 要しなくなったときは、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
険 ⑤ 払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に保険契約が消滅した場合であっても、会社は、当該保険料期間の未経過期間
約 に対応する金額を保険契約者に払い戻しません。
款 ⑥ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、保険金の支払事由が発生したときは、その支払う
べき金額からその未払込保険料を差し引きます。
主 契 約
⑦ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに、保険料の払込免除事由が発生したときは、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
⑧ 前項の未払込保険料については、第6条(猶予期間および失効)第4項の規定を準用します。
⑨ 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法を、将来に向かって相互に変更することができます。
⑩ 保険契約者が前項の変更を請求するときは、別表1に定める書類を提出してください。
第4条(保険料払込方法(経路))
① 保険契約者は、会社の定める範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
1.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
3.所属集団を通じ払い込む方法(所属集団と会社との間に集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
③ 保険契約者は、第1項の取扱の範囲内において保険料払込方法(経路)を変更することができます。
④ 保険料払込方法(経路)が第1項第2号または第3号の保険契約において、その保険契約が、会社の定める条件をみたさなくなったときは、保険契約者は保険料払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第5条(保険料の前納または一括払)
① 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の年払保険料の一部または全部を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。
② 前項の前納保険料は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の属する契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
③ 前納期間が満了した場合、または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金受取人に支払います。
④ 月払契約の場合には、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3カ月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
⑤ 保険料の払込を要しなくなった場合に、前項の規定により一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金受取人に払い戻します。
4.猶予期間および保険契約の失効
第6条(猶予期間および失効)
① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
1.年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.月払契約の場合
払込期月の翌月初日からその末日まで
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 猶予期間中に保険金の支払事由が発生したときは、その支払うべき金額から、すでに到来している契約応当日の未払込保険料を差し引きます。
④ 猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までにすでに到来している契約応当日の未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれないときには、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
5.保険契約の復活
第7条(保険契約の復活)
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
② 保険契約者が本条の復活をするときは、別表1に定める書類を提出してください。この場合、会社が必要と認めたときは、会社所定の書式による医師の診断書を提出してください。
③ 会社が復活を承諾したときは、つぎの時から保険契約上の責任を負います。この場合、その責任の開始する日を「復活日」とします。
1.復活を承諾した後に、会社の指定した日までに、延滞保険料を受け取った場合には、延滞保険料を受け取った時
2.延滞保険料を受け取った後に、復活を承諾した場合には、延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
④ 保険契約が復活した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代 無
えます。 配
当
期
6.保険契約の更新 定
保
第8条(保険契約の更新) 険
① 保険契約者が、保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、保険契約は、被保険者がどのような健康状態であ (
っても、保険期間満了の日の翌日(以下本条において「更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、保険 無
解
期間満了の日までの保険料が全額払い込まれていることを要します。 約
② 前項の規定にかかわらず、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえる場合 返
には、保険契約は更新されないものとします。 戻
型
③ 更新後の保険契約の保険期間は、保険期間の定め方によりつぎのとおり取り扱います。ただし、更新後の保険期間について、前 金
項に該当する場合には、その限度まで保険期間を短縮して保険契約を更新します。 )
1.保険期間を年で定めている保険契約の場合、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。 普
2.保険期間の終期を第 30 条(年齢の計算)の契約年齢で定めている保険契約の場合、10 年とします。ただし、更新前の保険契 通
険
約の保険期間が 10 年に満たない場合には、更新後契約の保険期間は更新前契約の保険期間と同一とします。 保
④ 更新後の保険契約の保険金額は、更新前の契約の保険金額と同一とします。 約
⑤ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、保険金額を変更して更新すること 款
ができます。
主 契 約
⑥ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑦ 前項に定める保険料は、更新日までに払い込むことを要します。この場合、保険料払込の猶予期間は2カ月(月払契約については、更新日の属する月の翌月末日まで)とし、保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過したときは、この保険契約は更新日にさかのぼって消滅するものとします。
⑧ 保険契約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
⑨ 第4条(保険料払込方法(経路))、第6条(猶予期間および失効)第3項、第 30 条(年齢の計算)および第 31 条(年齢または性別の誤り)の規定は、本条の場合に準用します。
⑩ 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約については、更新日において会社が適用している普通保険約款および保険料率を適用します。
⑪ 保険契約を更新した場合には、第9条(保険金の支払)および第 13 条(保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
⑫ この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結または更新を取り扱っていないときは、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結することがあります。この場合、第9条(保険金の支払)および第 13条(保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
7.保険金の支払
第9条(保険金の支払)
① 会社は、この保険契約の保険金をつぎのとおり支払います。
保険金の種類 | 支払事由 | 支 払額 | 受取 人 |
1.死亡保険金 | 被保険者が、保険期間(保険契約が更新される場合には、更新後の保険期間を含みます。以下、本条において同じとします。)中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取 人 |
2.高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始日または復活日(最後の復活の際の責任開始日とします。以下同じとします。)以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態に該当したとき(この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害または疾病(責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態に該当したとき を含みます。) | 被保険者 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または保険金受取人から申出があり、被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
③ 高度障害保険金については、つぎのとおり取り扱います。
1.高度障害保険金を請求する前に被保険者が死亡したときは、死亡として取り扱います。
2.高度障害保険金を支払ったときは、被保険者が高度障害状態に該当した時にさかのぼって、保険契約は消滅します。
3.保険期間満了の日において、高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより高度障害保険金が支払われない場合においても、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして、高度障害保険金を支払います。
4.つぎのいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始日または復活日前の疾病を直接の原因として責任開始日または復活日以後に高度障害保険金の支払事由に該当したときでも、責任開始日または復活日以後の原因によるものとみなして、第
1項の規定を適用します。
(イ)その疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(ロ)その疾病について、責任開始日または復活日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
無 ④ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障
配 害保険金の受取人とします。
当
定 第 10 条(保険金の支払方法の選択)
保
期 保険契約者(保険金の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金について一時支払にかえて、会社の定める方法により分割
険 支払またはすえ置支払の方法を選択することができます。
( なお、分割支払の場合、毎回の割賦金額が会社の定める金額に満たないときは、分割支払の取扱を行いません。
無
解 第 11 条(保険金を支払わない場合)
約 ① 会社は、つぎの場合には第9条(保険金の支払)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
保険金の種類 | 免責事由 |
1.死亡保険金 | (イ)被保険者が、責任開始日または復活日から起算して3年以内に自殺したとき (ロ)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、会社は、その残額を他の受取人に支払います。 (ハ)保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき (ニ)被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡したとき |
2.高度障害保険金 | (イ)被保険者の犯罪行為によるとき (ロ)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき (ハ)被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当したとき |
返
戻金型
)普通保険約款
主 契 約
② 前項第1号(ニ)または第2号(ハ)の事由により死亡し、または高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険契約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度により保険金の全額を支払いまたは削減して支払います。
③ 第1項第1号(イ)、(ロ)または(ニ)の場合には、会社は、責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を保険契約者に支払います。ただし、第1項第1号(ロ)でその死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、支払わない部分の保険金額に応じた責任準備金を保険契約者に支払います。
④ 第1項第2号の規定によって高度障害保険金が支払われない保険契約は、継続するものとします。
第 12 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)
① 保険金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 保険金受取人は、別表1に定める書類をすみやかに提出して保険金を請求してください。
③ 保険金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金の支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 26 条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、保険金受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
8.保険料の払込免除
第 13 条(保険料の払込免除)
① 会社は、被保険者が責任開始日または復活日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内の保険期間中に障害状態に該当したとき(この場合、責任開始日または復活日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日または復活日以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって障害状態に該当したときを含みます。)は、将来に向かって次の払込期月以降の保険料の払込を免除します。
② 保険料の払込が免除された保険契約については、免除事由発生時以後引き続き保険料の払込があったものとして取り扱います。
③ 保険料の払込免除事由発生時以後、第 16 条(減額)の規定は適用しません。
第 14 条(保険料の払込を免除しない場合)
① つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
1.保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
2.被保険者の犯罪行為によるとき
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
7.地震、噴火または津波によるとき
8.戦争その他の変乱によるとき
免責事由
無配当定期保険
(
② 前項第7号または第8号の場合には、第 11 条(保険金を支払わない場合)第2項の規定を準用します。 無解
第 15 条(保険料の払込免除請求手続) 約
戻
① 保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。 返
② 保険契約者は、別表1に定める書類をすみやかに提出して保険料の払込免除を請求してください。 金
③ 第 12 条(保険金の請求手続、支払時期および場所)第3項から第7項までの規定は、本条の場合に準用します。 型
)
通
9.保険契約内容の変更 普
保
第 16 条(減額) 険
① 保険契約者は、将来に向かって、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める額に満たない 約
場合には、この取扱をしません。 款
主 契 約
② 保険金額を減額したときは、その減額した部分は、保険契約を解約したものとみなし、かつ、保険料払込期間中においては、将来の保険料を改めます。
③ 保険契約者が本条の減額をするときは、別表1に定める書類を提出してください。
10.保険契約者の住所の変更
第 17 条(保険契約者の住所の変更)
① 保険契約者が、住所または居所(通信先を含みます。以下同じとします。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかったときには、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
11.保険契約者および保険金受取人の変更
第 18 条(保険契約者の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
③ 本条の保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、別表1に定める書類を提出してください。
第 19 条(保険金受取人の変更)
① 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第9条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
④ 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
⑤ 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 20 条(遺言による保険金受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。ただし、第9条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の受取人を除きます。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して対抗できません。
12.保険契約者または保険金受取人の代表者
第 21 条(保険契約者または保険金受取人の代表者)
① この保険契約において、保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときは、その代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。
13.保険契約の取消、無効および解除
第 22 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 23 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結または復活の際に、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 24 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
無 ② 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することが配 できます。この場合には、会社は、保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金を支払っていたと当 きは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、第 13 条(保険料の払込免除)第2項の規定にかかわらず、払
定 込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
期
保 ③ 前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態または障害状態の発生が解除の原因となった事実または事項と関
険 係がなかったことを、保険契約者またはその場合の保険金受取人が証明したときは、会社は、保険金を支払いまたは保険料の払
( 込を免除します。
解
無 ④ 第1項または第2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約
約 者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者
返 または保険金受取人に解除の通知をします。
戻
金 第 25 条(告知義務違反による解除を行わない場合)
型 ① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、保険契約を解除しません。
)
普 1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
通 2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きま
保 す。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 23 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
険 3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 23 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないこ
約
款 とを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内に解除を行わなかったとき
主 契 約
5.保険契約の責任開始日または復活日から起算して2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
23 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 26 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人がこの保険契約の保険金(高度障害保険金、保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人(保険料の払込免除の請求については保険契約者)に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.保険契約者、被保険者または保険金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、保険金(第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
第 27 条(解約)
① 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
② 保険契約者が本条の解約を請求するときには、別表1に定める書類を提出してください。
第 28 条(保険金受取人による保険契約の存続)
① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の範囲内で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金または高度障害保険金受取人に支払います。
④ 保険金受取人が第2項の通知をするときは、別表1に定める書類を提出して下さい。
第 29 条(解約返戻金)
この保険契約に対する解約返戻金はありません。
14.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤り
配
第 30 条(年齢の計算) 無
① 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。 当
② 被保険者の保険契約締結後の契約年齢は、すべて前項の契約年齢にこの保険契約の年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて 定
計算します。 期
保
第 31 条(年齢または性別の誤り) 険
無
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日におけ (
る実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に 解
払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により保険料を改めます。 約
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。 返戻
金
15.契約者配当金 型
)
第 32 条(契約者配当金) 普
この保険契約に対する契約者配当金はありません。 通
保
険
16.時効 約
款
第 33 条(時効)
主 契 約
保険金、その他の払戻金または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
17.管轄裁判所
第 34 条(管轄裁判所)
① この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険金受取人(保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
18.特則等
第 35 条(保険金の請求手続に関する特則)
官公庁、会社、工場、その他の団体(団体の代表者を含む。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金受取人とし、その団体に給与(役員報酬を含みます。)関係によって所属している者を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金請求の際、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類を別表1に定める書類に加えて提出することを要します。ただし、これらの者が2人以上である場合には、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表1
保険金の支払および保険料の払込免除の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 |
1.死亡保険金 | (1) 会社所定の死亡保険金支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (5) 保険証券 |
2.高度障害保険金 | (1) 会社所定の高度障害保険金支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 高度障害保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が高度障害保険金受取人と同一人の場合は不要) (5) 保険証券 |
3.保険料の払込免除 | (1) 会社所定の保険料払込免除請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の書式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
項目 | 必要書類 |
1.保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 会社所定の復活告知書 (3) 保険証券 |
2.契約内容の変更 ・減額 | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3.保険契約の解約 | (1) 会社所定の解約請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4.債権者からの解約申出に対する保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の保険契約存続申出書 (2) 債権者等への支払事実を証する書類 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを示す公的書類 (5) 保険金受取人の印鑑証明書 |
5.保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6.保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7.保険料払込方法の変更 | (1) 会社所定の変更請求書 (2) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めたときは、1.の請求については、会社の指定した医師に診断を行わせることがあります。 (注2)保険契約者死亡後に保険契約者の遺言に基づき保険金受取人の変更をする場合には、上記6.の書類に加えて法律上 有効な遺言書をご提出ください。 |
その他の請求に必要な書類
無配当定期保険
(無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の 強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しませ ん。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引>(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W 85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40 ~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒 (ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X 50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故 (Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70 ~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y 83~Y84) |
表2 分類項目
無配当定期保険
(無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表3 身体障害表
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
9.10 手指の用を全く永久に失ったもの 10.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
11.1眼の視力を全く永久に失ったもの
12.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
13.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
14.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
15.10 足指を失ったもの
16.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
身体障害
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
(a+2b+c)/4
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・無 下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節およ配 び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
当
定 (2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそ
期 う入置換した場合をいいます。
保 6.脊柱の障害
(
険 (1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
無 (2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3
解 種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
約 7.手指の障害
戻
返 (1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることは
金 ありません。
型 (2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいま
) す。
普
通 (3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位
保 指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合
険 をいいます。
款
約 8.足指の障害
主 契 約
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
無配当定期保険
(無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
総合障害保障定期保険特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が死亡しまたは所定の障害状態に該当した場合に保険金を支払うことを主な内容とするものです。
1.この特約の給付および請求手続
第1条(特約保険金の支払)
① この特約により支払う特約死亡保険金および特約障害保険金(以下「特約保険金」といいます。)はつぎのとおりです。
名称 | 特約死亡保険金または特約障害保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいま す。) | 支 払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても特約死亡保険金または特約障害保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
1.特約死亡保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間(特約が更新される場合には、更新後の保険期間を含みます。)中に死亡したとき | 特約保険金額 | 主たる保険契約(以下 「主契約」といいます。)の死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより支払事由が生じたと き (イ)この特約の責任開始日(復活が行われたときは最終の復活の際の責任開始日。以下同じとします。)から起算して3年以内の被保険者の自殺 (ロ)保険契約者の故意 (ハ)主契約の死亡保険金受取人の故意。ただし、その受取人が主契約の死亡保険金の一部の受取人である場合には会社はその残額を他の受取人に支払います。 (ニ)戦争その他の変乱 |
2.特約障害保険金 | 被保険者が、この特約の責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に、所定の障害状態(別表1)に該当したとき((責任開始日前にすでに生じていた障害状態に責任開始日以後の傷害または疾病(責任開始日前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって所定の障害状態(別表1)に該当したときを含みます。)) | 特約保険金額 | 主契約の被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由が生じたと き (イ)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失 (ロ)被保険者の犯罪行為 (ハ)被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 (ニ)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (ホ)被保険者の薬物依存 (ヘ)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (ト)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (チ)地震、噴火または津波 (リ)戦争その他の変乱 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは特約死亡保険金を支払います。
③ 特約の保険期間満了の日において、所定の障害状態(別表1)のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより特約障害保険金が支払われない場合においても、特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約の保険期間満了の日に所定の障害状態(別表1)に該当したものとして、特約障害保険金を支払います。
④ 被保険者が所定の障害状態(別表1)に複数該当した場合でも、会社は、特約障害保険金を重複して支払いません。
⑤ 特約障害保険金を請求する前に被保険者が死亡した場合は、特約障害保険金は支払わず、特約死亡保険金を支払います。
⑥ 特約死亡保険金が支払われた場合は、その支払後に特約障害保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑦ この特約は、特約障害保険金を支払ったときには被保険者が所定の障害状態(別表1)に該当した時にさかのぼって、消滅するものとします。
⑧ 第1項第1号(イ)、(ハ)または(ニ)の免責事由に該当した場合(第 11 項の規定に該当する場合を除きます。)には、会社は、当
総 該被保険者が死亡した日の責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以合 下同じとします。)を保険契約者に支払います。ただし、第1項第1号(ハ)でその受取人が主契約の死亡保険金の一部の受取人で障 あるときには、支払わない部分の保険金額に応じた責任準備金を保険契約者に支払います。
害 ⑨ 第1項第2号の免責事由の規定によって特約障害保険金が支払われないときは、この特約は継続するものとします。
障
保 ⑩ 別表1の備考のうち、30 日間または 180 日間継続することが必要とされる状態が、特約の保険期間満了の日以前に開始され、特
定 約の保険期間満了の日以後に 30 日間または 180 日間継続したときは、それぞれの状態が特約の保険期間満了の日に 30 日間
期 または 180 日間継続したものとみなします。
保 ⑪ 被保険者が戦争その他の変乱によって特約死亡保険金または特約障害保険金の支払事由に該当したとき、または、地震、噴火
特
険 または津波によって特約障害保険金の支払事由に該当したときでも、これらの原因によって特約死亡保険金または特約障害保険
約 金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと会社が認めたときは、その程度に応じ、特約死亡保険金または特約障害保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
⑫ 特約保険金の受取人は、第1項に規定するそれぞれの特約保険金の受取人以外の者に変更することはできません。
特
⑬ 第1項および前項の規定によるほか、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険金受取人および満期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。)の場合には、保険契約者を特約障害保険金の受取人とします。
約
⑭ つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始日前の疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始日以後に特約障害保険金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始日以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康
診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2条(特約保険金の請求手続、支払時期および支払場所)
① 特約保険金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 特約保険金の受取人が、特約保険金を請求するときは、別表3に定める書類を提出してください。
③ 特約保険金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 特約保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から特約保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.特約保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合特約保険金の支払事由に該当する事実の有無
2.特約保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合特約保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 14 条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは特約保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは特約保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から特約保険金請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、特約保険金の受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
第3条(特約の保険料の払込免除)
被保険者についてこの特約の保険料払込期間中に、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する保険料の払込免除事由が生じ、かつ、特約障害保険金の支払事由に該当しないときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、会社は、この特約の保険料(以下「特約保険料」といいます。)の払込免除をします。
2.この特約の取扱
第4条(特約の締結および責任開始日)
① この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
② この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。
第5条(特約の保険期間および特約保険料の払込)
① 特約の保険期間(特約の更新された場合の更新後の特約の保険期間についても同様とし、以下「特約保険期間」といいます。)および特約保険料の払込期間は、この特約の締結の際、会社の定める範囲内で定めるものとします。
② 特約保険料は、前項の特約保険期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
③ この特約の特約保険料について、保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた特約保険料に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したときには、会社は、払い込まれた特約保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.この特約の支払事由に該当して、この特約が消滅した場合 総
2.主契約が支払事由に該当して消滅することで、この特約が消滅した場合 合
3.第1条(特約保険金の支払)第1項第1号(ロ)の免責事由に該当した場合 障害
4.第 10 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合 保
④ 特約保険料の払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込む 障
べき特約保険料は主契約の保険料払込期間の満了時までに一括して前納することを要します。 定
保
⑤ 前項に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。 期
⑥ 第4項の規定にかかわらず、保険契約者は主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべき特約保険料を、年払で払い 険
込むことができます。 特
約
第6条(特約保険料の自動貸付)
特
① 主契約の保険料と特約保険料が払い込まれないままで、主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約の保険料と特約保険料との合計額について、主約款の保険料の自動貸付の規定を準用します。
② 前項の場合には、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に合算して、その取扱をします。
約
第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)
① 特約保険料の払込期月中の特約保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後その月の末日までに、特約保険金の支払事由が発生したときは、会社はその支払うべき金額から、その未払込の特約保険料を差し引きます。
② 猶予期間中に特約保険金の支払事由が生じたときは、すでに到来している契約応当日の未払込の特約保険料をその支払うべき金額から差し引きます。
③ 前2項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の特約保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了の日までに未払込の特約保険料を払い込んでください。この未払込の特約保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間の満了日の翌日に失効したものとし、会社は、特約保険金を支払いません。
第8条(特約の失効)
① 主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に効力を失います。
② 前項の場合は、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
第9条(特約の復活)
① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定により請求された復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第 10 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人の詐欺により、この特約の締結または復活が行われた場合は、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた特約保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が特約保険金を不法に取得する目的または他人に特約保険金を不法に取得させる目的をもってこの特約を締結または復活したときは、この特約は無効とし、すでに払い込まれた特約保険料は払い戻しません。
第 11 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 12 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、この特約を解除することができます。
② 特約保険金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約保険金を支払わず、また、特約保険料の払込を免除しません。もし、すでに特約保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、特約保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、特約保険金の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が証明したときは、会社は、特約保険金を支払いまたは特約保険料の払込を免除します。
④ 第1項または第2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
第 13 条(特約を解除しない場合)
① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、この特約を解除しません。
1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 11 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 11 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき
5.この特約の責任開始日または復活日から起算して2年以内に特約保険金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
11 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 14 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または特約保険金の受取人がこの特約の特約保険金(保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に特約保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約保険金の請求に関し、特約保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
総 3.保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
合 (イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その
障 他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
害 (ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
障
保 (ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
定 (ニ)保険契約者または特約保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営
期 に実質的に関与していると認められること
保 (ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
険
特 4.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が他の会社との間で
約 締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または特約保険金
の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
特
約
② 特約保険金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または特約保険料の払込免除事由による、特約保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが特約保険金の受取人のみであり、その特約保険金の受取人が特約保険金の一部の受取人であるときは、特約保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)を支払わず、また、特約保険料の払込を免除しません。もし、すでに特約保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、特約保険料の払込免除をしていたときは、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその
住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をします。
④ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し特約保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない特約保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第 15 条(特約の解約)
① 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
② 保険契約者が前項の規定により解約返戻金を請求した後は、この特約の復活を請求することはできません。
第 16 条(特約の解約返戻金)
解約返戻金は保険料払込期間中の特約についてはその払込年月数または経過年月数により、その他の特約についてはその経過年月数により、会社の定める方法によって計算します。
第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)
特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更は、主契約の保険期間または保険料払込期間の変更と同時に、会社の定める範囲内で取り扱います。
第 18 条(特約保険金額の減額)
① 保険契約者は、特約保険金の支払事由が発生する前に限り、特約保険金額のみを減額することができます。ただし、減額後の特約保険金額が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
② 主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、この特約はそのまま有効に継続します。
③ 特約保険金額を減額したときは、その減額した部分に対する解約返戻金を保険契約者に払い戻し、かつ、特約保険料の払込期間中においては、将来の特約保険料を改めます。
第 19 条(特約の消滅)
① この特約は、つぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、消滅したものとみなします。
1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
2.主契約が払済保険に変更されたとき
② 前項第1号の場合には、この特約の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
③ 第1項第2号の場合には、この特約の解約返戻金を払済保険の計算の基礎となる主契約の解約返戻金に合算します。
第 20 条(特約の更新)
① この特約は、つぎの各号の条件をすべて満たす場合には、保険契約者が特約保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、被保険者がどのような健康状態であっても、特約保険期間満了の日の翌日(以下「特約更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、特約保険期間満了の日までの特約保険料が払い込まれていることを要します。
1.特約保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日前であること
2.更新後の特約保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲であること
3.更新後の特約保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日以前であること
② 更新後の特約保険期間および特約保険金額は、更新前の特約保険期間および特約保険金額と同一とします。ただし、更新後の特約保険期間について、前項第2号または第3号の条件を満たさなくなる場合には、その限度まで特約保険期間を短縮してこの特約を更新します。
③ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、特約保険期間および特約保険金額を変更して更新することができます。
④ 更新後の特約保険料は、特約更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑤ 更新後の第1回特約保険料(主契約が「定期一括払」を行っている契約については更新日以後定期一括払を開始するまでの特約保険料)は、特約更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第6条(特約保険料の自動貸付)および第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)の規定を準用します。
⑥ 特約保険期間が主契約の保険料払込期間満了の日に満了した場合には、第1項第3号の規定にかかわらず、この特約は、被保険者がどのような健康状態であっても、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日に更新されるものとします。この場合、更新後の特約保険期間は、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から主契約の保険期間満了の日(主契約の保険期間中に主契約の被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
⑦ 前項の規定により、この特約が主契約の保険料払込期間満了の日の翌日に更新された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第5条(特約の保険期間および特約保険料の払込)第6項の規定によりこの特約の保険料を年払で払い込む場合には、第1回特約保険料は、第5項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間満了時までに払い込むことを要します。
2.前号に規定する特約保険料の払込が行われなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約さ
れたものとします。 総
⑧ この特約の更新時に会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。 合
害
⑨ 前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から別段の申出がない場合には、更新の取扱に準じて、会社の 障
定める他の特約を更新時に付加します。この場合、特約保険金の支払に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険 保
期間は継続されたものとします。 障
⑩ この特約が更新された場合には、つぎの各号によって取り扱います。 定
期
1.特約保険金の支払および特約保険料の払込免除に関しては、更新後の特約保険期間は、更新前のこの特約から継続したも 保
のとして取り扱います。 険
2.更新後のこの特約については、特約更新日において会社が新規の契約に適用している特約条項および保険料率が適用され 特
ます。 約
特
3.第 16 条(特約の解約返戻金)の規定中「払込年月数または経過年月数」とあるのは「更新後の払込年月数または更新後の経過年月数」と、「経過年月数」とあるのは「更新後の経過年月数」と読み替えます。
⑪ 特約更新日の被保険者の契約年齢および性別に誤りがあった場合には、主契約の契約年齢および性別に誤りがあった場合の取扱に準じて取り扱います。
約
⑫ この特約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。このとき、当該通知にはつぎの各号に定める事項のうち、旧保険証券に記載のない事項について記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期(年金開始年齢および保険料払込済年齢を含みます。)
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(入院給付日額、基本給付金額、基本年金額、年金の種類および年金期間を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
6.保険契約者の氏名または商号等
7.保険金受取人(給付金受取人、年金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
9.保険証券の作成地および作成年月日 10.会社名
11.責任開始日(契約始期)または契約日(契約始期)
第 21 条(他の特約への変更)
① この特約を付加した主契約が〔定期保険特約〕、[家族生活保障特約]、〔養老特約〕、〔終身特約〕または〔総合障害保障終身特約〕を付加できる契約で、会社所定の条件を満たす場合は、保険契約者は、この特約の保険期間中または更新時に会社の定める範囲内で、被保険者選択を受けることなくこの特約の全部または一部を〔定期保険特約〕、[家族生活保障特約]、〔養老特約〕、
〔終身特約〕または〔総合障害保障終身特約〕(以下「変更後特約」といいます。)へ変更することができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には本条の変更を取り扱いません。
1.この特約の保険料の払込が免除されているとき
2.この特約に特別条件が付加されているとき。ただし、特別条件として保険金削減支払による方法が付加されている場合で、すでに保険金の削減期間が満了している場合および特別条件として特定障害不担保による方法が付加されている場合で、すでに不担保期間が満了している場合を除きます。
② 本条の変更は、特約保険期間中に変更後特約へ変更する場合は主契約の月単位の契約応当日(主契約が年払契約または半年払契約の場合は、主契約の年単位の契約応当日または半年単位の契約応当日)を変更日として、更新時に変更後特約へ変更する場合は特約更新日を変更日として、変更日の前日までの特約保険料が払い込まれている場合に限り取り扱います。
③ 変更後特約の第1回保険料の払込はつぎの各号の定めるところによります。
1.特約保険期間中に変更後特約へ変更する場合
変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法に応じて、主約款の保険料の払込の猶予期間の規定を準用し、猶予期間内に変更後特約の第1回保険料の払込がなかった場合には、変更の申出はなかったものとして取り扱います。
2.この特約の更新時に変更後特約へ変更する場合
変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主約款の保険料の払込、猶予期間および失効、保険料の自動貸付の規定を準用します。
④ 変更後特約の保険金の支払、保険料の払込免除に関しては、変更前の特約保険期間と変更後特約の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
⑤ 変更後特約の保険料は、変更日における被保険者の年齢(特約保険期間中に変更後特約へ変更する場合は、会社の定める方法により変更日における被保険者の年齢を基準として計算します。)および変更後特約の保険金額によって定めます。
⑥ 変更後特約には、変更後特約の変更日における特約条項および保険料率が適用されます。
⑦ 特約保険期間中に変更後特約に変更する場合、この特約の変更された部分は変更日の前日に解約されたものとします。
⑧ この特約が変更後特約に変更された場合は、会社は、前条第 12 項の規定を準用して取り扱います。
第 22 条(特約の契約者配当金)
① この特約の契約者配当金の割当および処理については、主約款の規定を準用します。ただし、この特約が更新された場合には、主約款の契約者配当金の割当の規定中、「責任開始日」とあるのは「更新日」と読み替えて準用します。
② 前項のほか、特約保険期間と主契約の保険期間とが異なる場合で、特約保険期間が満了するときは、特約保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、この特約に対する契約者配当金を割り当てます。
③ 前項の規定により割り当てられた契約者配当金は、主契約の契約者配当金に加えて支払います。
第 23 条(時効)
特約保険金、解約返戻金その他の払戻金または特約保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
第 24 条(管轄裁判所)
この特約における保険金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 25 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
特別条件を付加する場合の特則
1.この特約の締結の際に、被保険者の健康状態その他が会社の標準に適合しない場合には、その危険の程度および種類に応じて、会社はつぎの特別条件を付加してこの特約を締結します。
総 (イ)割増保険料による方法(割増法)
合 保険契約者が、保険料払込期間中に払い込むべき保険料は、この特約の普通保険料に会社の定める割増保険料を加算
害
障 した額とします。
保 (ロ)特定障害不担保による方法
障 別表1に定める所定の障害状態のうち、この特約の締結の際に会社が指定した特定の障害状態に該当したことにより、会
定 社の定める不担保期間中に、特約障害保険金の支払事由が生じた場合でも、会社は、特約障害保険金を支払いません。た
期
保 だし、不慮の事故または別表2に定める感染症によって特約障害保険金の支払事由が生じた場合は、この限りではありませ
険 ん。
特
約
特約
(ハ)保険金削減支払による方法(削減法)
この特約の締結の際に定めた特約死亡保険金額または特約障害保険金額の削減期間中に、特約死亡保険金または特約障害保険金の支払事由が生じたときは、第1条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、特約死亡保険金額または特約障害保険金額につぎの割合を乗じて得た金額を支払います。ただし、不慮の事故または別表2に定める感染症によって特約死亡保険金または特約障害保険金の支払事由が生じた場合は、特約死亡保険金額または特約障害保険金額を削減しません。
削減期間 保険年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
第1年度 | 5.0割 | 3.0割 | 2.5割 | 2.0割 | 1.5割 |
第2年度 | 6.0割 | 5.0割 | 4.0割 | 3.0割 | |
第3年度 | 7.5割 | 6.0割 | 4.5割 | ||
第4年度 | 8.0割 | 6.0割 | |||
第5年度 | 8.0割 |
(ニ)特別契約年齢による方法(年増法)
被保険者の実際の契約年齢に会社の定める年齢を加算した年齢をこの特約の契約年齢とし、この年齢に基づいて保険料、責任準備金、解約返戻金に関する計算をします。ただし、実際の年齢に誤りがあったときには、主約款の〔年齢または性別の誤り〕の規定を準用します。
2.前項の特別条件を付加した特約の責任開始時期は、会社が付加した特別条件を保険契約者が承諾したとき(この特約の第1回保険料がまだ払い込まれない場合および割増保険料または特別保険料の払込が必要な場合は、それらの保険料が払い込まれたとき)に主約款に規定する〔会社の責任開始時期〕からこの特約上の責任を負います。
3.この特約に特別条件を付加した場合には、第9条(特約の復活)の規定にかかわらず、この特約の復活の取扱は行いません。
4.この特約に特別条件を付加した場合、特約の更新はつぎのとおりに取り扱います。
(イ)特約の更新は、更新後の特約に、更新直前の保険年度の特別条件と同一の特別条件を付加して取り扱います。ただし、更新直前の保険年度に第1号(ロ)の方法による不担保期間または同号(ハ)の方法による削減期間が満了する場合は、特別条件を付加せずに更新を取り扱います。
(ロ)(イ)の場合、更新後の特約の割増保険料または特別保険料は、更新日における被保険者の契約年齢および更新後の特約保険期間に基づいて計算します。
5.この特約に第1号(ロ)の特別条件が付加され、主契約の高度障害保険金が支払われた場合で、その支払事由が、第1号(ロ)における会社が指定した特定の障害状態に該当していたときは、この特約の責任準備金を主契約の高度障害保険金受取人に支払います。
6.割増保険料による方法を付加したこの特約が解約された場合、この保険料に対する解約返戻金がある場合は、保険契約者に払い戻します。
保険料払込方法が一時払の場合の特則
この特約の保険料払込方法が一時払の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第3条(特約の保険料の払込免除)、第5条(特約の保険期間および特約保険料の払込)第2項から第6項まで、第6条(特約保険料の自動貸付)、第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)、第 20 条(特約の更新)第1項第1号および第3号の規定は適用しません。
2.この特約の規定中、「第1回特約保険料」とあるのは「一時払特約保険料」と読み替えて適用します。
3.主契約において保険料の自動貸付の取扱を行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に合算します。
4.主契約において保険契約者に対する貸付の取扱を行うときは、この特約の解約返戻金は主契約の解約返戻金に合算しません。
5.主契約の保険料払込方法が年払、半年払または月払の契約で、この特約が更新される場合は、更新後の特約保険料の払込方法および保険料払込方法(経路)は主契約の保険料払込方法および保険料払込方法(経路)と同一に変更し更新されるものとします。ただし、保険契約者の申出があれば一時払で更新の取扱を行います。この場合、一時払特約保険料は、特約更新日の属する月の末日までに払い込むことを要し、第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)の規定を準用します。
6.主契約において保険料の払込が免除されているときは、第 20 条(特約の更新)の規定にかかわらず、この特約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、一時払特約保険料が払い込まれる場合には更新の取扱を行います。
7.特約保険料の払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの特約を更新した場合、更新日以後、更新日前に生じた理由により、特約保険料の払込免除の事由が生じたときは、特約保険料の払込免除の取扱は行いません。
中途付加する場合の特則
この特約を主契約の責任開始日後付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.中途付加した場合には、会社は、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(イ)会社がこの特約の付加を承諾した後に、第1回特約保険料を受け取った場合には、第1回特約保険料を受け取った時 総
障
(ロ)この第1回特約保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合には、この第1回特約保険料相当額 合
を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時) 害
2.前号に規定する責任開始日から3年以内に被保険者が自殺した場合には、第1条(特約保険金の支払)第1項第1号の規定に 保
かかわらず特約死亡保険金を支払いません。この場合には、この特約の責任準備金相当額を保険契約者に支払います。 障
期
3.この特約の保険期間は、第1号に規定する責任開始日から特約保険期間の満了する日までとします。 定
4.この特約を中途付加した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交 保
付に代えます。 険
5.この特約の保険期間満了後最初の更新が行われる場合、この特約と同時に更新される主契約または他の特約があるときは、 特
更新後のこの特約の保険期間は主契約または他の特約の保険期間と同一とします。 約
特
特約が更新される場合の特則
平成 20 年4月1日以前に締結されたこの特約が第 20 条(特約の更新)の規定により更新される場合で、この特約が付加された主契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
約
1.特約障害保険金の受取人が特約障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第3号の規定により指定変更したつぎの者(以下、「指定代理請求人」といいます。)が別表3に定める書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、特約障害保険金を請求することができます。ただし、特約障害保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(イ)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(ロ)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
2.前号の規定により、会社が特約障害保険金を特約障害保険金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特約障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定変更することができます。この場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
4.第 12 条(告知義務違反による解除)第4項の規定中、「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をします。」とあるのを「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。」と読み替えます。
5.第 14 条(重大事由による解除)第3項の規定中、「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をします。」とあるのを「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をし、正当な事由によって保険契約者、被保険者または保険金受取人のいずれにも通知できない場合には指定代理請求人に通知します。」と読み替えます。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第5条(特約保険期間および保険料の払込)第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結された保険契約(当該保
険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。
定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約は、主契約が保険料払込期間経過後に養老年金に変更された場合には消滅します。
2.第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間または保険料払込期間」とあるの
は「主契約の保険料払込期間」と、第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契
約の契約時保険金額」と、第 19 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」と読み替えて適用します。
自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項の規定中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の
年金開始日」と、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 20 条
(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間または保険料払込期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または特約保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額
合
総 を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
障 5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけ害 るこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の障害保険金を含みま保 す。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
障
定 変額保険(有期型)の契約に付加する場合の特則
期
保 この特約を変額保険(有期型)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
険 1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定は適用しません。
特 2.第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「自動延長定期保険または定額払済保険」と
約 読み替えて適用します。
3.この特約については、特別勘定による運用はしません。
特
4.この特約については、主約款の〔契約者貸付〕の規定は適用しません。
約
5.この特約を中途付加した場合、特約保険期間および年齢の計算については〔中途付加する場合の特則〕第3号の規定を適用せず、主約款第 12 条(会社の責任開始期)第2項の規定を準用します。
変額保険(終身型)の契約に付加する場合の特則
この特約を変額保険(終身型)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間は、この特約の責任開始の日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が80歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定は適用しません。
3.第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「自動延長定期保険または定額払済終身保険」と読み替えて適用します。
4.この特約については、特別勘定による運用はしません。
5.この特約については、主約款の〔契約者貸付〕の規定は適用しません。
6.この特約を中途付加した場合、特約保険期間および年齢の計算については〔中途付加する場合の特則〕第3号の規定を適用せず、主約款第 12 条(会社の責任開始期)第2項の規定を準用します。
新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の被保険者変更に関する規定により主契約の被保険者の変更が行われた場合には、主約款の被保険者変更に関する規定に準じて、この特約の被保険者も同時に変更されたものとして取り扱います。
2.第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中「「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替え適用します。
5年ごと利差配当付普通養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通養老保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
2.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で、中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期
間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位
合
の契約応当日の前日)までとします。 総
4.前号の場合、この特約の責任準備金または特約保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額 障
を授受し、将来に向かって保険料を改めます。 害
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけ 保
定
るこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の障害保険金を含みま 障
す。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。 期
6.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了およ 保
び特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割 険
特
当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。 約
特
約
7.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の被保険者変更に関する規定により主契約の被保険者の変更が行われた場合には、主約款の被保険者変更に関する規定に準じて、この特約の被保険者も同時に変更されたものとして取り扱います。
2.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了およ
び特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
3.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
4.第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中「「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替え適用します。
5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場の特則
この特約を5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約は、主契約が保険料払込期間経過後に養老年金に変更された場合には消滅します。
2.第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間または保険料払込期間」とあるの
は「主契約の保険料払込期間」と、第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契
約の契約時保険金額」と、第 19 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」と読み替えて適用します。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約の保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
無配当定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
新自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項の規定中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第6
条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の
合
総 特則」と、第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の
障 年金開始日」と、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 20 条害 (特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替保 えて適用します。
障
定 5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
期
保 この特約を5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱い
険 ます。
特 1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。
約 2.第1条(特約保険金の支払)第1項の規定中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第6
特
条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の
年金開始日」と、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 20 条
約
(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日か
らその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または特約保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の障害保険金を含みます。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
6.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
7.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
無配当新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
合
5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則 総
この特約を5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。 障
定
1.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了およ 害び特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割 保当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。 障
2.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を 期
含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日か 保
らその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行 険
特
われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわら 約
ず、契約者配当金の割当は行いません。
特
3.第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中「「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替え適用します。
5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
約
この特約を5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割
当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
無配当普通養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当普通養老保険の契約に付加する場合には、第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または特約保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の障害保険金を含みます。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
6.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当終身医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当終身医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項第1号および同条第 13 項の規定中、「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「この特約の死亡保険金受取人」と、「主契約の死亡保険金」とあるのは「この特約の死亡保険金」と読み替えて適用します。
3.保険契約者またはその承継人は、この特約の死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、この特約の死亡保険金受取人を変更することができます。
4.前号の通知が会社に到達する前に変更前のこの特約の死亡保険金受取人にこの特約の死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後のこの特約の死亡保険金受取人からこの特約の死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.この特約の死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人をこの特約の死亡保険金受取人とします。
6.前号の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前号の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人をこの特約の死亡保険金受取人とします。
7.前2号の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
8.第3号から第7号までの規定によるほか、保険契約者またはその承継人は、この特約の死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、この特約の死亡保険金受取人を変更することができます。
9.前号の規定によるこの特約の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
総 10.前2号の規定によるこの特約の死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知
合 しなければ、会社に対して対抗できません。
障 11.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号、同条第3項、第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但
保
害 書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
定
障 無配当逓減定期保険の契約に付加する場合の特則
期 この特約を無配当逓減定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
保 1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新
険 を取り扱います。
特
約 2.第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて
適用します。
3.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
特
4.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
約
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表1 対象となる所定の障害状態
対象となる所定の障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
所定の障害状態 | |
1.視力の障害 | 両眼の視力の和が0.08以下、かつ、両眼ともそれぞれの視力が0.05以下になって、回復 の見込のないもの |
2.聴力の障害 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
3.平衡機能の障害 | 中枢神経の障害により平衡機能を障害し、全く自力では歩行のできないもので、かつ、日 常生活に支障のある状態で、回復の見込のないもの |
4.そしゃく機能の障害 | そしゃくの機能を全く永久に失ったもの |
5.言語機能の障害 | 言語の機能を全く永久に失ったもの |
6.上肢の障害 | (1) 10 手指の用を全く永久に失ったもの (2) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (3) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失っ たもの |
7.下肢の障害 | (1) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (2) 10 足指を失ったもの |
8.体幹・脊柱の障害 | 体幹または脊柱に著しい変形を伴い、かつ、全く自力では歩行のできない程度の障害を 有するもの |
9.呼吸器の障害 | 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、かつ、酸素療法を継続的に受けたもの |
10.心機能の障害 | (1) 恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの (2) 心臓に人工弁を置換したもの (3) 心臓拡大および心不全状態のため日常生活に支障のある状態で回復の見込のないも の |
11.腎機能の障害 | (1) 永続的に行う人工透析療法を受けたもの (2) 腎移植を受けたもの (3) 腎臓の機能に障害があり、かつ、回復の見込のないもの |
12.肝機能の障害 | (1) 肝臓の機能に著しい障害を永久に残し、かつ、腹水穿刺排液を受けたもの (2) 肝移植を受けたもの |
13.血液・造血器の障害 | 血液および造血器疾患により骨髄移植を受けたものまたはこれに準ずる状態。ただし、放 射線障害や固形腫瘍に対する抗がん剤治療に伴う骨髄移植は除外します。 |
14.代謝機能の障害 | インスリン治療を受け、かつ、代謝の障害による合併症を原因とする所定の状態に該当し たもの |
15.骨盤内臓器の障害 | (1) ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの (2) ぼうこうを全摘出し、かつ、尿路変更術を受けたもの (3) 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの |
16.中枢神経系、精神または胸腹部臓器の障害 | 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの |
(備考)
1.視力の障害
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.聴力の障害
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
(a+2b+c)/4
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
3.平衡機能の障害
(1) 「平衡機能の障害」については、四肢体幹に器質的異常がない場合に限ります。
(2) 「中枢神経の障害」とは、中枢神経の器質的疾患の存在が放射線診断学的(レントゲン検査・アイソトープ検査)に客観的に示されるものをいいます。
(3) 「全く自力では歩行のできないもの」とは、閉眼で起立不能または開眼で直線を歩行中に 10m以内に転倒あるいは著しくよろ 総
めいて歩行を中断せざるを得ないものをいいます。ただし、補助具や補装具により歩行できる状態は除きます。 合
(4) 「日常生活に支障のある状態」とは、180 日間継続して日常生活のほとんどがベッド上または車椅子生活のものをいいます。 障
保
4.そしゃく機能の障害 害
「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいい 障
ます。 定
5.言語機能の障害 期
険
「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。 保
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない 特
場合 約
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
特
③ 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
6.上肢の障害
約
(1) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のないものをいいます。
(2) 「上肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上肢の完全運動麻ひ、または3大関節
(肩関節、ひじ関節および手関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(3) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(4) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
7.下肢の障害
(1) 「下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、下肢の完全運動麻ひ、または3大関節
(また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(3) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
8.体幹・脊柱の障害
(1) 「体幹または脊柱に著しい変形を伴い」とは、外観から判る側弯症や後弯症が存在し、脊椎をレントゲンで測定し、つぎの基準以上の変形を伴うものをいいます。
・側弯・・・立位正面全脊柱X線撮影を行いCobb の側弯計測法により 90 度以上であること。
・後弯・・・立位側面全脊柱X線撮影を行いCobb の後弯計測法により 90 度以上であること。
(2) 「全く自力では歩行のできない程度」とは、閉眼で起立不能または開眼で直線を歩行中に 10m以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいいます。ただし、補助具や補装具により歩行できる状態は除きます。
9.呼吸器の障害
(1) 「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し」とは、予測肺活量1秒率が 30%以下または動脈血酸素分圧が 65Torr 以下で、歩行動作が著しく制限され、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「酸素療法を継続的に受けたもの」とは、日常的かつ継続的に行うことが必要と医師が認める酸素療法を、その開始日から起算して 180 日間継続して受け、かつ、その後も継続的に必要と認められる場合をいいます。
10.心機能の障害
(1) 「恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの」には、心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。また、すでに装着した恒久的心臓ペースメーカーまたはその付属品を交換する場合を除きます。
(2) 「人工弁を置換したもの」には、生体弁の移植を含みます。また、人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。
(3) 「心臓拡大」とは、胸部単純撮影X線フィルムによる計測で心胸廓係数が 60%以上またはCTスキャンによりそれと同等と認められるもので、回復の見込のないものをいいます。
(4) 「心不全状態」とは、肺水腫(心臓喘息)の状態が 180 日間継続したものをいいます。肺水腫は以下の症状がいずれも存在するものをいいます。
① 淡血性(淡紅色)泡沫状の喀痰の大量排出
② 起坐呼吸(臥位となると呼吸苦が増加するため坐位でいる状態)を呈する呼吸困難
③ 動脈血酸素分圧 65Torr 以下
④ 胸部X線所見で高度うっ血所見の存在
(5) 「日常生活に支障のある状態」とは、180 日間継続して日常生活のほとんどがベッド上または車椅子生活のものをいいます。 11.腎機能の障害
(1) 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。
(2) 「腎移植」には、自家腎移植および再移植は含みません。
(3) 「腎臓の機能に障害があり」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類のうちつぎのいずれかに該当し、
・N03 慢性糸球体腎炎
・N08.3 糖尿病における糸球体障害
かつ、腎機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値 20ml/分未満または、血清クレアチニン濃度5㎎/dl 以上のいずれかに該当し、その状態が 180 日間継続したものをいいます。
12.肝機能の障害
(1) 「肝臓の機能に著しい障害を永久に残し」とは、肝機能検査であるICG試験において 15 分値が 10%以上で回復の見込のないものをいいます。
(2) 「腹水穿刺排液を受けたもの」とは、30 日間継続する難治性腹水(薬剤治療によっては効果の得られないものに限ります。)に対する治療として合計 1000ml 以上の腹水穿刺排液を受けたものをいいます。
(3) 「肝移植」には、再移植は含みません。 13.血液・造血器の障害
(1) 「血液および造血器疾患」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類のうちつぎのものをいいます。
・C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍
・C91 リンパ性白血病
・C92 骨髄性白血病
・C93 単球性白血病
合
総 ・C94 その他の細胞型の明示された白血病
障 ・C95 細胞型不明の白血病
害 ・D45 真正赤血球増加症<多血症>
保 ・D46 骨髄異形成症候群
定
障 ・D50~89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害
期 (2) 「これに準ずる状態」とは、骨髄移植が必要で骨髄バンクに申請しているもので、つぎの状態のいずれにも該当するものをい
保 います。
険 ① 末梢血液中の赤血球像で、血色素量が 9.0g/dl 未満または赤血球数が 300 万/mm3 未満
特
約 ② 末梢血液中の血小板数が5万/mm3 未満
(注1)「骨髄バンク」とは、財団法人骨髄移植推進財団が行う骨髄バンク事業によるものをいいます。 14.代謝機能の障害
特
約
(1) 「インスリン治療を受け」とは、血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によるインスリン治療(妊娠・分娩にかかわるインスリン治療は除きます。)を、その開始日から起算して、180 日間継続して受けたものをいいます。ただし、経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
(2) 「所定の状態」とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
① 増殖性硝子体網膜症手術を受けたもの
② 神経または血行の障害により手指または足指がつぎのいずれかの状態に該当したもの
(a)1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで
3手指以上を失ったもの
(b)1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指以上の用を全く永久に失ったもの
(c)10 足指の用を全く永久に失ったもの
(注1)手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱います。
(注2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節((第1指(母指)においては指節間関節))の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
(注4)「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節((第1指(母指)にあっては指節間関節))が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
15.骨盤内臓器の障害
(1) 「人工ぼうこう」とは、空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に開放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代行するものをいいます。
(2) 「尿路変更術」とは、正常尿流を病変部より腎臓側において体外へ導き排出するものをいいます。
(3) 「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。
(4) 「人工肛門」とは、腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいいます。 16.中枢神経系、精神または胸腹部臓器の障害
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
別表2 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症(ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症のいずれにも該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
項目 | 必要書類 |
1.特約死亡保険金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 特約死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (5) 保険証券 |
2.特約障害保険金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 特約障害保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が特約障害保険金受取人と同一人の場合は不要) (5) 保険証券 |
3.特約障害保険金の指定代理請求 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (4) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (6) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (注2)上記1.において、保険契約者が遺言にて保険金受取人の変更を行った場合で、その受遺者が請求を行う場合には、その事実を証する法律上有効な遺言書をご提出ください。 |
別表3 請求書類
合
総
障害保障
定
特
期保険
特
約
約
特定疾病保障定期保険特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が死亡しまたは高度障害状態に該当した場合の他、悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中により会社所定の事由に該当した場合に保険金を支払う仕組みの特約です。
1.この特約の給付および請求手続
第1条(特約保険金の支払)
① この特約により支払う特約死亡保険金、特約高度障害保険金および特約特定疾病保険金(以下「特約保険金」といいます。)はつぎのとおりです。
名称 | 特約死亡保険金、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても特約死亡保険金、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
1.特約死亡保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間(以下「特約保険期間」といいます。)中に死亡したとき | 特約保険金額 | 主 た る 保険契約 (以下「主契約」といいます。) の死亡保 険金受取 人 | つぎのいずれかにより支払事由が生じたとき (イ)この特約の責任開始日(復活が行われたときは最終の復活の際の責任開始日。 以下同じとしま す。)から起算して3年以内の被保険者の自殺 (ロ)保険契約者の故意 (ハ)主契約の死亡保険金受取人の故意。ただし、その受取人が主契約の死亡保険金の一部の受取人である場合には会社はその残額を他の受取人に支払います。 (ニ)戦争その他の変乱 |
特
約
特定疾病保障定期保険特約
名称 | 特約死亡保険金、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても特約死亡保険金、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) |
2.特約高度障害保 険金 | 被保険者が、この特約の責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中(特約を更新した場合には更新後の特約保険期間を含みます。)に、高度障害状態(別表1)に該当したとき((責任開始日前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始日以後の傷害または疾病(責任開始日前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障 害状態に該当したときを含みます。)) | 特約保険金額 | 主 契 約 の高度障 害保険金 受取人 | つぎのいずれかにより支払事由が生じたとき (イ)被保険者の犯罪行為 (ロ)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失 (ハ)戦争その他の変乱 |
3.特約特定疾病保 険金 | 被保険者が、つぎのいずれかに該当したとき (イ)特約保険期間中(ただし、乳房の悪性新生物((別表2のA.に定める乳房の悪性新生物。以下同じとします。))については、この特約の責任開始日からその日を含めて 90 日を経過した後)に責任開始日前を含めて初めて悪性新生物(別表2)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。) (ロ)この特約の責任開始日以後の疾病を原因として、特約保険期間中(特約を更新した場合にはその更新後の特約保険期間を含みます。以下、本号において同じとします。)に、急性心筋梗塞(別表 2)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき (ハ)この特約の責任開始日以後の疾病を原因として、特約保険期間中に、急性心筋梗塞(別表2)を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき (a)その疾病の備考に定める治療を直接の目的とする手術(以下「治療を直接の目的とする手術」といいます。) (b)備考に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における手術 (c)備考に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)に基づく備考に定める医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)に、手術料の算定対象として列挙されている手術 (ニ)この特約の責任開始日以後の疾病を原因として、特約保険期間中に、脳卒中(別表2)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき (ホ)この特約の責任開始日以後の疾病を原因として、特約保険期間中に、脳卒中(別表2)を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき (a)その疾病の治療を直接の目的とする手術 (b)病院または診療所における手術 (c)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている 手術 | 特約保険金額 | ――――――― |
特定疾病保障定期保
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは特約死亡保険金を支払います。 険
③ 特約保険期間満了の日において、高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより特約高度障害保険 特
金が支払われない場合においても、特約保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明ら 約
かになったときには、特約保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして、特約高度障害保険金を支払います。
特
④ 特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を請求する前に被保険者が死亡した場合は、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金は支払わず、特約死亡保険金を支払います。
約
⑤ 特約死亡保険金が支払われた場合は、その支払後に特約高度障害保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。また、特約死亡保険金または特約高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特約特定疾病保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑥ この特約は、特約高度障害保険金を支払ったときには被保険者が高度障害状態に該当した時にさかのぼって、特約特定疾病保険金を支払ったときには特約特定疾病保険金の支払事由に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
⑦ 第1項第1号(イ)、(ハ)または(ニ)の免責事由に該当した場合には、会社は、当該被保険者が死亡した日の責任準備金(会社の定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下同じとします。)を保険契約者に支払います。
ただし、第1項第1号(ハ)でその受取人が主契約の死亡保険金の一部の受取人であるときには、支払わない部分の保険金額に応じた責任準備金を保険契約者に支払います。
⑧ 第1項第2号の免責事由の規定によって特約高度障害保険金が支払われないときは、この特約は継続するものとします。
⑨ 特約保険期間の満了日からその日を含めて 60 日以内に、被保険者が第1項第3号(ロ)または(ニ)に定める特約特定疾病保険金の支払事由に該当した場合には、この特約の有効中に該当したものとみなして第1項第3号の規定を適用します。
⑩ 被保険者が戦争その他の変乱によって特約死亡保険金または特約高度障害保険金の支払事由に該当したときでも、これらの原因によって特約死亡保険金または特約高度障害保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと会社が認めたときは、その程度に応じ、特約死亡保険金額または特約高度障害保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
⑪ 特約保険金の受取人は、第1項に規定するそれぞれの特約保険金の受取人以外の者に変更することはできません。
⑫ つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始日前の疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始日以後に特約高度障害保険金の支払事由または急性心筋梗塞(別表2)もしくは脳卒中(別表2)により特約特定疾病保険金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始日以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2条(保険金の請求手続、支払時期および支払場所)
① 特約保険金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
② 特約保険金の受取人が、特約保険金を請求するときは、別表3に定める書類を提出してください。
③ 特約保険金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
④ 特約保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から特約保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.特約保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合特約保険金の支払事由に該当する事実の有無
2.特約保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合特約保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 14 条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは特約保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは特約保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から特約保険金請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、特約保険金の受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
第3条(特約保険料の払込免除)
被保険者についてこの特約の保険料払込期間中に、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する保険料
特 の払込免除事由が生じたときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、会社は、この特約の保険料の払込免除
定 をします。
疾
病 2.この特約の取扱
保
定
障 第4条(特約の締結および責任開始日)
期 ① この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
保 ② この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。
険
特 第5条(特約保険期間および保険料の払込)
約 ① 特約保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、この特約の締結の際、会社の定める範囲内で定めるものとします。
特
② この特約の保険料は、前項の保険期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
約
③ この特約の保険料について、保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.この特約の支払事由に該当して、この特約が消滅した場合
2.主契約が支払事由に該当して消滅することで、この特約が消滅した場合
3.第1条(特約保険金の支払)第1項第1号(ロ)の免責事由に該当した場合
4.第 10 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合
④ この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い
込むべきこの特約の保険料は主契約の保険料払込期間の満了時までに一括して前納することを要します。
⑤ 前項に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、保険契約者は主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料を、年払で払い込むことができます。
第6条(特約保険料の自動貸付)
① 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで、主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款の保険料の自動貸付の規定を準用します。
② 前項の場合には、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に合算して、その取扱をします。
第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
① 保険料の払込期月中の保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後その月の末日までに、特約保険金の支払事由が発生したときは、会社はその支払うべき金額から、その未払込保険料を差し引きます。
② 猶予期間中に特約保険金の支払事由が生じたときは、すでに到来している契約応当日の未払込保険料をその支払うべき保険金から差し引きます。
③ 前2項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間の満了日の翌日に失効したものとし、会社は、特約保険金を支払いません。
第8条(特約の失効)
① 主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に効力を失います。
② 前項の場合は、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
第9条(特約の復活)
① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定により請求された復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第 10 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人の詐欺により、この特約の締結または復活が行われた場合は、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が特約保険金を不法に取得する目的または他人に特約保険金を不法に取得させる目的をもってこの特約を締結または復活したときは、この特約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 11 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面により質問された事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 12 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、この特約を解除することができます。
② 特約保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、特約保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに特約保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、特約保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が証明したときは、会社は、特約保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 第1項または第2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知をします。
⑤ 本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
第 13 条(特約を解除しない場合)
① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、この特約を解除しません。
1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 11 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 11 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを
告げることを勧めたとき 特
疾
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき 定
5.この特約の責任開始日または復活日から起算して2年以内に特約保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じな 病
かったとき 保
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 障
定
11 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる 期
場合には、適用しません。 保
険
第 14 条(重大事由による解除) 特
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。 約
特
1.保険契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または特約保険金の受取人が特約保険金(保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に特約保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の特約保険金の請求に関し、特約保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
約
3.保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または特約保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営
に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが特約保険金の受取人のみであり、その特約保険金の受取人が特約保険金の一部の受取人であるときは、特約保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでに特約保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込免除をしていたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をします。
④ この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し特約保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない特約保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第 15 条(特約の解約)
① 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
② 保険契約者が前項の規定により解約返戻金を請求した後は、この特約の復活を請求することはできません。
第 16 条(特約の解約返戻金)
解約返戻金は保険料払込期間中の特約についてはその払込年月数または経過年月数により、その他の特約についてはその経過年月数により、会社が定める方法によって計算します。
第 17 条(特約保険期間の変更)
① 特約保険期間の変更は、主契約の保険期間の変更と同時に、会社の定める範囲内で取り扱います。
② この特約のみの保険期間の変更は取り扱いません。
第 18 条(特約保険金額の減額)
① 保険契約者は、特約保険金の支払事由が発生する前に限り、特約保険金額のみを減額することができます。ただし、減額後の特約保険金額が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
② 主契約の死亡保険金額が減額された場合(主契約に付加されている養老特約、終身特約もしくは特定疾病保障終身保険特約が消滅した場合またはそれらの特約保険金額が減額された場合を含みます。)でも、この特約はそのまま有効に継続します。
③ 特約保険金額を減額したときは、その減額した部分に対する解約返戻金を保険契約者に払い戻し、かつ、保険料払込期間中においては、将来の保険料を改めます。
第 19 条(特約の消滅)
① この特約は、つぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、消滅したものとみなします。
1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
2.主契約が払済保険に変更されたとき
② 前項第1号の場合には、この特約の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
③ 第1項第2号の場合には、この特約の解約返戻金を払済保険の計算の基礎となる主契約の解約返戻金に合算します。
第 20 条(特約の更新)
① この特約は、つぎの各号の条件をすべて満たす場合には、保険契約者が特約保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、被保険者がどのような健康状態であっても、特約保険期間満了の日の翌日(以下「特約更新日」といいます。)に、更新されるものとします。ただし、この場合、特約保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
1.特約保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日前であること
2.更新後の特約保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲であること
3.更新後の特約保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日以前であること
② 更新後の特約保険期間および特約保険金額は、更新前の特約保険期間および特約保険金額と同一とします。ただし、更新後の特約保険期間について、前項第2号または第3号の条件を満たさなくなる場合には、その限度まで特約保険期間を短縮してこの特約を更新します。
特 ③ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、特約保険期間および特約保険金
定 額を変更して更新することができます。
病
疾 ④ 更新後のこの特約の保険料は、特約更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
保 ⑤ 更新後の第1回保険料(主契約が「定期一括払」を行っている契約については更新日以後定期一括払を開始するまでの保険料)障 は、特約更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第6条(特約保険料の定 自動貸付)および第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
期
保 ⑥ 特約保険期間が主契約の保険料払込期間満了の日に満了した場合には、第1項第3号の規定にかかわらず、この特約は、被保
険 険者がどのような健康状態であっても、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日に更新されるものとします。この場合、更新後の特 特約保険期間は、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から主契約の保険期間満了の日(主契約の保険期間中に主契約の約 被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
⑦ 前項の規定によりこの特約が主契約の保険料払込期間満了の日の翌日に更新された場合には、つぎの各号のとおり取り扱いま
特
す。
1.第5条(特約保険期間および保険料の払込)第6項の規定によりこの特約の保険料を年払で払い込む場合には、この特約の第
1回保険料は、第5項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間満了時までに払い込むことを要します。
約
2.前号に規定する保険料の払込が行われなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
⑧ この特約の更新時に会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
⑨ 前号の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から別段の申出がない場合には、更新の取扱に準じて、会社の定める他の特約を更新時に付加します。この場合、特約保険金の支払に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとします。
⑩ この特約が更新された場合には、つぎの各号によって取り扱います。
1.特約保険金の支払および特約保険料の払込免除に関しては、更新後の特約保険期間は、更新前のこの特約から継続したものとして取り扱います。
2.更新後のこの特約については、特約更新日において会社が新規の契約に適用している特約条項および保険料率が適用されます。
3.第 16 条(特約の解約返戻金)の規定中「払込年月数または経過年月数」とあるのは「更新後の払込年月数または更新後の経過年月数」と、「経過年月数」とあるのは「更新後の経過年月数」と読み替えます。
⑪ 特約更新日の被保険者の契約年齢および性別に誤りがあった場合には、主契約の契約年齢および性別に誤りがあった場合の取扱に準じて取り扱います。
⑫ この特約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。このとき、当該通知にはつぎの各号に定める事項のうち、旧保険証券に記載のない事項について記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期(年金開始年齢および保険料払込済年齢を含みます。)
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(入院給付日額、基本給付金額、基本年金額、年金の種類および年金期間を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
6.保険契約者の氏名または商号等
7.保険金受取人(給付金受取人、年金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
9.保険証券の作成地および作成年月日 10.会社名
11.責任開始日(契約始期)または契約日(契約始期)
第 21 条(他の特約への変更)
① この特約を付加した主契約が〔定期保険特約〕、〔家族生活保障特約〕、〔養老特約〕、〔終身特約〕または〔特定疾病保障終身保険特約〕を付加できる契約で、会社所定の条件を満たす場合は、保険契約者は、この特約の保険期間中または更新時に会社の定める範囲内で、被保険者選択を受けることなくこの特約の全部または一部を〔定期保険特約〕、〔家族生活保障特約〕、〔養老特約〕、〔終身特約〕または〔特定疾病保障終身保険特約〕(以下「変更後特約」といいます。)へ変更することができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には本条の変更を取り扱いません。
1.この特約の保険料の払込が免除されているとき
2.この特約に特別取扱特約条項が付加されているとき。ただし、特別条件として保険金削減支払による方法が付加されている場合で、すでに保険金の削減期間が満了している場合を除きます。
② 本条の変更は、特約保険期間中に変更後特約へ変更する場合は主契約の月単位の契約応当日(主契約が年払契約または半年払契約の場合は、主契約の年単位の契約応当日または半年単位の契約応当日)を変更日として、更新時に変更後特約へ変更する場合は特約更新日を変更日として、変更日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り取り扱います。
③ 変更後特約の第1回保険料の払込はつぎの各号の定めるところによります。
1.特約保険期間中に変更後特約へ変更する場合
変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法に応じて、主約款の保険料の払込の猶予期間の規定を準用し、猶予期間内に変更後特約の第1回保険料の払込がなかった場合には、変更の申出はなかったものとして取り扱います。
2.この特約の更新時に変更後特約へ変更する場合
変更後特約の第1回保険料は、変更日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主約款の保険料の払込、猶予期間および失効、保険料の自動貸付の規定を準用します。
④ 変更後特約の保険金の支払、保険料の払込免除に関しては、変更前の特約保険期間と変更後特約の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
⑤ 変更後特約の保険料は、変更日における被保険者の年齢(特約保険期間中に変更後特約へ変更する場合は、会社の定める方法により変更日における被保険者の年齢を基準として計算します。)および変更後特約の保険金額によって定めます。
⑥ 変更後特約には、変更後特約の変更日における特約条項および保険料率が適用されます。
⑦ 特約保険期間中に変更後特約に変更する場合、この特約の変更された部分は変更日の前日に解約されたものとします。
⑧ この特約が変更後特約に変更された場合は、会社は、前条第 12 項の規定を準用して取り扱います。
第 22 条(特約の契約者配当金)
① この特約の契約者配当金の割当および処理については、主約款の規定を準用します。ただし、この特約が更新された場合には、主約款の契約者配当金の割当の規定中、「責任開始日」とあるのは「更新日」と読み替えて準用します。
② 前項のほか、特約保険期間と主契約の保険期間とが異なる場合で、特約保険期間が満了するときは、特約保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、この特約に対する契約者配当金を割り当てます。
③ 前項の規定により割り当てられた契約者配当金は、主契約の契約者配当金に加えて支払います。 特
疾
第 23 条(時効) 定
特約保険金、解約返戻金その他の払戻金または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使でき 病
るようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。 保
障
第 24 条(法令等の改正に伴う支払事由の変更) 定
① 会社は、公的医療保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約条項の支 期
保
払事由を変更することがあります。 険
② 会社は、本条の変更を行うときは、主務官庁の認可により本条の変更を取り扱うことができることとなった日(以下「支払事由変更 特
日」といいます。)から将来に向かって特約条項の支払事由を改めます。 約
特
③ 本条の規定により特約条項の支払事由を変更する場合には、支払事由変更日の2カ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
④ 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
1.本条の支払事由の変更を承諾する方法
約
2.支払事由変更日の前日に解約する方法
⑤ 前項の指定がなされないまま、支払事由変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
第 25 条(管轄裁判所)
この特約における保険金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用しま
す。
第 26 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
保険料払込方法が一時払の場合の特則第 27 条
この特約の保険料払込方法が一時払の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第3条(特約保険料の払込免除)、第5条(特約保険期間および保険料の払込)第2項から第6項まで、第6条(特約保険料の自動貸付)、第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)、第 20 条(特約の更新)第1項第1号および第3号の規定は適用しません。
2.この特約の規定中、「第1回保険料」とあるのは「一時払保険料」と読み替えて適用します。
3.主契約において保険料の自動貸付の取扱を行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に合算します。
4.主契約において保険契約者に対する貸付の取扱を行うときは、この特約の解約返戻金は主契約の解約返戻金に合算しません。
5.主契約の保険料払込方法が年払、半年払または月払の契約で、この特約が更新される場合は、更新後のこの特約の保険料払込方法および保険料払込方法(経路)は主契約の保険料払込方法および保険料払込方法(経路)と同一に変更し更新されるものとします。ただし、保険契約者の申出があれば一時払で更新の取扱を行います。この場合、一時払保険料は、特約更新日の属する月の末日までに払い込むことを要し、第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
6.主契約において保険料の払込が免除されているときは、第 20 条(特約の更新)の規定にかかわらず、この特約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、一時払保険料が払い込まれる場合には更新の取扱を行います。
7.保険料払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの特約を更新した場合、更新日以後、更新日前に生じた理由により、保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険料の払込免除の取扱は行いません。
中途付加する場合の特則第 28 条
この特約を主契約の責任開始日後付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.中途付加した場合には、会社は、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(イ)会社がこの特約の付加を承諾した後に、この特約の第1回保険料を受け取った場合には、この特約の第1回保険料を受け取った時
(ロ)この特約の第1回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合には、この特約の第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前号に規定する責任開始日から3年以内に被保険者が自殺した場合には、第1条(特約保険金の支払)第1項第1号の規定にかかわらず特約死亡保険金を支払いません。この場合には、この特約の責任準備金相当額を保険契約者に支払います。
3.この特約の保険期間は、第1号に規定する責任開始日からこの特約の保険期間の満了する日までとします。
4.この特約を中途付加した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
5.この特約の保険期間満了後最初の更新が行われる場合、この特約と同時に更新される主契約または他の特約があるときは、更新後のこの特約の保険期間は主契約または他の特約の保険期間と同一とします。
第 29 条(特約が更新される場合の特則)
平成 20 年4月1日以前に締結されたこの特約が第 20 条(特約の更新)の規定により更新される場合で、この特約が付加された主契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約特定疾病保険金の受取人が特約特定疾病保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第3号の規定により指定変更したつぎの者(以下、「指定代理請求人」といいます。)が別表3に定める書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、特約特定疾病保険金を請求することができます。ただし、特約特定疾病保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(イ)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(ロ)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
2.前号の規定により、会社が特約特定疾病保険金を特約特定疾病保険金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特約特定疾病保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定変更することができます。この場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
4.第 12 条(告知義務違反による解除)第4項中、「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知をします」とあるのを
「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者にこれを通知できな特 い場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または特約保険金定 の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します」と読み替えます。
疾 5.第 14 条(重大事由による解除)第3項中、「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事
保
病 由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をします。」とある
障 のを「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知で定 きない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に解除の通知をし、正当な事由によって保険契約者、被保険者または期 特約保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には指定代理請求人に通知をします。」と読み替えます。
保
険 年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
特
約 第5条(特約保険期間および保険料の払込)第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結された保険契約(当該保
特
険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。
定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
約
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約は、主契約が保険料払込期間経過後に養老年金に変更された場合には消滅します。
2.第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と、第 19 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」と読み替えて適用します。
自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項の規定中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第3条(特約保険料の払込免除)の規定中「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する保険料の払込免除事由」とあるのは「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第 17 条(保険料の払込免除)第1項第2号に規定する保険料の払込免除事由」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の年
金開始日」と、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 20 条(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
3.第1条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、この特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人は主契約の被保険者(保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が保険金受取人の場合は、保険契約者)とし、それ以外の者に変更することはできません。
4.被保険者が高度障害状態に該当したことにより、特約高度障害保険金を支払ったときは、この特約は、被保険者が高度障害状態に該当したときにさかのぼって消滅します。
普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
変額保険(有期型)の契約に付加する場合の特則
この特約を変額保険(有期型)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約保険期間の変更)の規定は適用しません。
2.第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「自動延長定期保険または定額払済保険」と読み替えて適用します。
3.この特約については、特別勘定による運用はしません。
4.この特約については、主約款の〔契約者貸付〕の規定は適用しません。
5.この特約を中途付加した場合、特約保険期間および年齢の計算については第 28 条(中途付加する場合の特則)第3号の規定
を適用せず、主約款第 12 条(会社の責任開始期)第2項の規定を準用します。
変額保険(終身型)の契約に付加する場合の特則
この特約を変額保険(終身型)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間は、この特約の責任開始の日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が80歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約保険期間の変更)の規定は適用しません。
3.第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「自動延長定期保険または定額払済保険」と 特
読み替えて適用します。 定
4.この特約については、特別勘定による運用はしません。 疾
保
5.この特約については、主約款の〔契約者貸付〕の規定は適用しません。 病
6.この特約を中途付加した場合、特約保険期間および年齢の計算については第 28 条(中途付加する場合の特則)第3号の規定 障を適用せず、主約款第 12 条(会社の責任開始期)第2項の規定を準用します。 定期
新医療保険の契約に付加する場合の特則 保
この特約を新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。 険特
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。 約
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
特
新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
約
この特約を5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、主契約の被保険者変更に関する規定により主契約の被保険者の変更が行われた場合には、主約款の被保険者変更に関する規定に準じて、この特約の被保険者も同時に変更されたものとして取り扱います。
5年ごと利差配当付普通養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通養老保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了お
よび特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
2.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で、中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
6.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
7.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の被保険者変更に関する規定により主契約の被保険者の変更が行われた場合には、主約款の被保険者変更に関する規定に準じて、この特約の被保険者も同時に変更されたものとして取り扱います。
2.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
疾
3.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を特 含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日か定 らその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行
病 われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわら
保 ず、契約者配当金の割当は行いません。
障
定 5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合の特則
期 この特約を5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
保
険 1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
特 2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新
約 を取り扱います。
特
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
約
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のと
おり取り扱います。
1.この特約は、主契約が保険料払込期間経過後に養老年金に変更された場合には消滅します。
2.第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と、第 19 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」と読み替えて適用します。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約が次の事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約の保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
無配当定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
新自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項の規定中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第3条(特約保険料の払込免除)の規定中「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する保険料の払込免除事由」とあるのは「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第 17 条(保険料の払込免除)第1項第2号に規定する保険料の払込免除事由」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の年
金開始日」と、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 20 条(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
3.第1条の規定にかかわらず、この特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人は主契約の被保険者
(保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が保険金受取人の場合は、保険契約者)とし、それ以外の者に変更することはできません。
4.被保険者が高度障害状態に該当したことにより、特約高度障害保険金を支払ったときは、この特約は、被保険者が高度障害状態に該当したときにさかのぼって消滅します。
5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項の規定中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第3条(特約保険料の払込免除)の規定中「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する保険料の払込免除事由」とあるのは「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)第 17 条(保険料の払込免除)第1項第2号に規定する保険料の払込免除事由」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の年
金開始日」と、第 19 条(特約の消滅)第1項第2号および第3項の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 20 条(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
3.第1条の規定にかかわらず、この特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人は主契約の被保険者
(保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が保険金受取人の場合は、保険契約者)とし、それ以外の者に変更することはできま 特
せん。 定
4.被保険者が高度障害状態に該当したことにより、特約高度障害保険金を支払ったときは、この特約は、被保険者が高度障害状 疾
保
態に該当したときにさかのぼって消滅します。 病
5.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了お 障
よび特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の 定
割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。 期保
6.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を 険
含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日か 特
らその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行 約
特
われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険の契約に付加する場合の特則
約
この特約を5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約
による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の高度障害保険金を含みます。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
6.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
7.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
無配当新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了および特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
2.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新(この特約の更新時に他の特約への変更が行われた場合を含みます。以下本条において同じとします。)が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
定
特 5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
疾 この特約を5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
病 1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
保 2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新
定
障 を取り扱います。
期 3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項ただし書きの規定による読み替えは、この特約がつぎの事業年度に保険期間の満了お保 よび特約の保険金の支払以外の事由により消滅する場合またはこの特約の特約保険金額が減額されたときの契約者配当金の険 割当の規定については行いません。また、第 22 条第2項の規定については適用しません。
特
約 4.この特約が主契約の責任開始日以後付加された場合および更新が行われた場合で中途付加が行われた日の直前の契約応
特
当日および更新日からその日を含めて1年以内に特約保険期間の満了および転換以外の事由により消滅するときまたは特約保険金額の減額が行われるときは、中途付加が行われた特約および更新された特約については第 22 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、契約者配当金の割当は行いません。
無配当普通養老保険の契約に付加する場合の特則
約
この特約を無配当普通養老保険の契約に付加する場合には、第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合には、この特約の保険期間はこの
特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約保険期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる単位の契約応当日の前日までとします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
4.前号の場合、この特約の責任準備金または特約保険料に差額が生ずるときは、会社の定める方法により計算した所定の金額を授受し、将来に向かって保険料を改めます。
5.第3号の規定により主契約が養老年金、夫婦年金または介護保障にすべて移行した場合には、第1回年金支払日以後におけるこの特約の死亡保険金(主契約の高度障害保険金の受取人が死亡保険金受取人のときは、この特約の障害保険金を含みます。)の受取人は、移行後の年金受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
6.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規規は適用しません。
無配当終身医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当終身医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(特約保険金の支払)第1項第1号の規定中、「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「この特約の死亡保険金受取人」と、「主契約の死亡保険金」とあるのは「この特約の死亡保険金」と、読み替えて適用します。
3.第1条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、この特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人は主契約の被保険者(保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が保険金受取人の場合は、保険契約者)とします。
4.保険契約者またはその承継人は、この特約の死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、この特約の死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、前号に定めるこの特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人を変更することはできません。
5.前号の通知が会社に到達する前に変更前のこの特約の死亡保険金受取人にこの特約の死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後のこの特約の死亡保険金受取人からこの特約の死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.この特約の死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人をこの特約の死亡保険金受取人とします。
7.前号の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前号の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人をこの特約の死亡保険金受取人とします。
8.前2号の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
9.第4号から第8号までの規定によるほか、保険契約者またはその承継人は、この特約の死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、この特約の死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、第3号に定めるこの特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人を変更することはできません。
10.前号の規定によるこの特約の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
11.前2号の規定によるこの特約の死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して対抗できません。
12.第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定は「主契約に付加されている終身特約が消滅した場合または減額された場合でも、この特約はそのまま有効に継続します。」と読み替えて適用します。
13.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合の特則
主契約に責任開始時期に関する特則が付加されている場合には、責任開始時期に関する特則の規定にかかわらず、第1条 特
疾
(特約保険金の支払)第1項第3号(イ)中「責任開始日からその日を含めて 90 日」における責任開始日は、主約款に定める責任 定
開始日とします。 病
保
無配当終身医療保険(05)の契約に付加する場合の特則 障
この特約を無配当終身医療保険(05)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。 定
1.この特約の保険期間はこの特約の責任開始の日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日まで 期
保
の期間内で定めるものとします。 険
2.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。 特
3.主契約の保険契約の型がⅠ型の場合は、前2号に定めるほか、つぎのとおりとします。 約
特
(イ)第6条(特約保険料の自動貸付)第2項の規定は「前項の場合には、この特約の解約返戻金は主契約の解約返戻金に合算しません。」と読み替えて適用します。
(ロ)主約款の規定により貸付を行う場合には、この特約の解約返戻金は主契約の解約返戻金に合算しません。
4.主契約の保険契約の型がⅡ型の場合は、第1号および第2号に定めるほか、つぎのとおりとします。
約
(イ)第1条(特約保険金の支払)第1項第1号の規定中、「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「この特約の死亡保険金受取人」と、「主契約の死亡保険金」とあるのは「この特約の死亡保険金」と、読み替えて適用します。
(ロ)第1条(特約保険金の支払)の規定にかかわらず、この特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人は主契約の被保険者(保険契約者が法人で、かつ、保険契約者がこの特約の死亡保険金受取人の場合は、保険契約者)とします。
(ハ)保険契約者またはその承継人は、この特約の死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対
する通知により、この特約の死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、(ロ)に定めるこの特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人を変更することはできません。
(ニ)(ハ)の通知が会社に到達する前に変更前のこの特約の死亡保険金受取人にこの特約の死亡保険金を支払ったときは、その 支払後に変更後のこの特約の死亡保険金受取人からこの特約の死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(ホ)この特約の死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人をこの特約の死亡保険金受取人とします。
(ヘ)(x)の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、(ホ)の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人をこの特約の死亡保険金受取人とします。
(ト)(ホ)および(ヘ)の規定によりこの特約の死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(チ)(ハ)から(ト)までの規定によるほか、保険契約者またはその承継人は、この特約の死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、この特約の死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、(ロ)に定めるこの特約の特約高度障害保険金受取人および特約特定疾病保険金受取人を変更することはできません。
(リ)(チ)の規定によるこの特約の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(ヌ)(チ)および(リ)の規定によるこの特約の死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対して対抗できません。
(ル)第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
無配当逓減定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当逓減定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)の規定は適用しません。
2.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 20 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
3.第 18 条(特約保険金額の減額)第2項の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します。
4.第 22 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
(備考)
1.病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
(2) 上記(1)の場合と同等の日本国外にある医療施設
2.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」には、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。ただし、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術であっても、医科診療報酬点数表で手術料が算定される場合には、特約特定疾病保険金の支払い対象となる手術に該当します。
3.医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
4.公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
特
約
特定疾病保障定期保険特約
別表1 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
身体障害
(備考)
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
特定疾病保障定期保険特約
特
約
別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
A.対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に
認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
(1) 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
(2) 消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
(3) 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
(4) 骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
(5) 皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
(6) 中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
(7) 乳房の悪性新生物 | C50 |
(8) 女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
(9) 男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
(10) 腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
(11) 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
(12) 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
(13) 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
(14) リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
(15) 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
(16) 真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
(17) 骨髄異形成症候群 | D46 |
(18) 慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
(19) 本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
(20) ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
2.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
(備考)
1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(診断確定された時点における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないものとします。したがって、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
2.皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となる悪性新生物には該当しません。
B.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液 の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
脳卒中 | (1) くも膜下出血 | I60 |
(2) 脳内出血 | I61 | |
(3) 脳梗塞 | I63 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
特
約
特定疾病保障定期保険特約
別表3 特約保険金の支払および特約保険料の払込免除の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 |
1.特約死亡保険金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の書式による医師の死亡証明書) (3) 特約死亡保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (5) 保険証券 |
2.特約高度障害保険金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書および陳述書 (3) 特約高度障害保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が特約高度障害保険金受取人と同一人の場合は不要) (5) 保険証券 |
3.特約特定疾病保険金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 会社所定の書式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 特約特定疾病保険金受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (5) 被保険者の住民票(ただし、被保険者が特約特定疾病保険金受取人と同一人の場合は不要) (6) 保険証券 |
4.特約特定疾病保険金の指定代理請求 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 会社所定の書式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 被保険者および指定代理請求人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (5) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (6) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (7) 保険証券 |
(注1)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (注2)上記1.において、保険契約者が遺言にて保険金受取人の変更を行った場合で、その受遺者が請求を行う場合に は、その事実を証する法律上有効な遺言書をご提出ください。 |
特
約
特定疾病保障定期保険特約
特定臓器治療特約
(この特約の主な内容)
この特約は、被保険者が、会社の定める特定の臓器への所定の治療を受けた場合に、特定臓器治療給付金を支払うことを主な内容とするものです。
1.この特約の給付および請求手続
第1条(給付金の支払)
① この特約により支払う特定臓器治療給付金(以下「給付金」といいます。)はつぎのとおりです。
名称 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受 取人 | 給付金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
特定臓器治療給付金 | 主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者(以下「被保険者」といいます。)が、この特約の保険期間(特約が更新される場合には、更新後の保険期間を含みます。以下本条において同じとします。)中に、つぎのいずれにも該当する治療を受けたとき 1.この特約の責任開始日(復活が行われたときは最後の復活の際の責任開始日。以下同じとします。)以後に発生した主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故 (以下「不慮の事故」といいます。)による傷害または発病した疾病を直接の原因として受けた特定の臓器への所定の治療(別表2に定めるものとし、以下「治療」といいます。)であること 2.別表3に定める病院または診療所における治療であること 3.自己の治療を目的とするものであること 4.医師の診断により受けた別表4に定める治療であること | 特定臓器治療給付金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由が生じたとき (イ)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (ロ)被保険者の犯罪行為 (ハ)被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 (ニ)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (ホ)被保険者の薬物依存 (ヘ)被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転をしている間に生じた事故 (ト)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (チ)地震、噴火または津波 (リ)戦争その他の変乱 |
② 被保険者が、同時に給付金の支払事由に該当する2種類以上の治療を受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの治療は1回の治療とみなします。
③ 被保険者が、給付金の支払事由に該当する2回以上の治療を受け、かつ、それぞれの治療を受ける直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害が同一または医学上重要な関係があると会社が認めたときは、1回の治療とみなします。ただし、その1回とみなした治療の翌日からその日を含めて 180 日経過後に治療を受けた場合は、新たな原因により受けた治療とみなします。
④ 被保険者が、この特約の責任開始日前に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因として治療を受けた場合でも、この特約の責任開始日から起算して2年を経過した後に受けた治療であるときは、会社は、その治療を責任開始日以後の原因により受けたものとみなします。
⑤ つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始日前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始日以後に給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始日以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始日前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑥ 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと会社が認めたときは、その程度に応じ給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
⑦ 給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
⑧ 第1項および前項の規定によるほか、保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金の受取人とします。
第2条(特約の保険料の払込免除)
特 被保険者についてこの特約の保険料払込期間中に、主約款に規定する保険料の払込免除事由が生じたときは、主約款の保
定 険料の払込免除に関する規定を準用して、会社は、この特約の保険料(以下「特約保険料」といいます。)の払込を免除します。
臓
器 第3条(給付金の請求手続、支払時期および支払場所)
療
治 ① 給付金の支払事由が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してく
特 ださい。
約 ② 給付金の受取人が、給付金を請求するときは、別表1に定める書類を提出してください。
③ 給付金は、前項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して5営業日以内に会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
特
約
④ 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合給付金の支払事由に該当する事実の有無
2.給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第 14 条(重大事由による解除)第1項第4号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到達した日の翌営業日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
2.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
3.前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑥ 前2項に該当する場合は、会社は、給付金の受取人にその旨を通知します。
⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
2.この特約の取扱
第4条(特約の締結および責任開始日)
① この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
② この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同日とします。
第5条(特約の保険期間、特約保険料の払込期間および特約保険料の払込)
① この特約の保険期間(特約が更新された場合の更新後の特約の保険期間についても同様とし、以下「特約保険期間」といいます。)および特約保険料の払込期間は、この特約の締結の際、主契約の保険期間の範囲内で定めるものとします。ただし、被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合の特約保険期間は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までの期間の範囲内で定めるものとします。
② 特約保険料は、前項の特約保険期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。主契約の保険料の払込が前納または一括払の場合も同様とします。
③ この特約の保険料について、保険料の払込方法が年払または半年払の場合で、払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料のうち、会社の定める方法により計算した、当該保険料期間の未経過期間に対応する金額を保険契約者に払い戻します。ただし、つぎの各号に定める場合を除きます。
1.主契約が支払事由に該当して消滅することで、この特約が消滅した場合
2.被保険者の死亡により、この特約が消滅した場合
3.第 10 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効)に該当した場合
④ 特約保険料の払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべき特約保険料は主契約の保険料払込期間の満了時までに一括して前納することを要します。
⑤ 前項に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、保険契約者は主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約保険料を年払で払い込むことができます。
第6条(特約保険料の自動貸付)
主契約の保険料と特約保険料が払い込まれないままで、主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した場合は、主契約の保険料と特約保険料との合計額について、主約款の保険料の自動貸付の規定を準用します。
第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)
① 特約保険料の払込期月中の特約保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後その月の末日までに、この特約の給付金の支払事由が発生したときは、会社は、その未払込の特約保険料を支払うべき金額から差し引きます。
② 猶予期間中に、この特約の給付金の支払事由が発生したときは、すでに到来している契約応当日の未払込の特約保険料を支払うべき金額から差し引きます。
③ 前2項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の特約保険料に不足するときは、保険契約者はその猶予期間の満了の日までに未払込の特約保険料を払い込んでください。この未払込の特約保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間の満了日の翌日に失効したものとし、会社は、給付金を支払いません。
第8条(特約の失効)
① 主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に効力を失います。
定
② 前項の場合は、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。 特
器
第9条(特約の復活) 臓
① 主契約の復活請求の際に特に申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。 治
② 会社は、前項の規定により請求された復活を承諾した場合は、主約款の規定を準用してこの特約の復活の取扱をします。 療
特
第 10 条(詐欺による取消および不法取得目的による無効) 約
特
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により、この特約の締結または復活が行われた場合は、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもってこの特約を締結または復活したときは、この特約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
約
第 11 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面に記載された質問事項について、その書面で告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第 12 条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたときは、会社は、この特約を解除することができます。
② 給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、給付金を支払わず、または特約保険料の払込を免除しません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、特約保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、会社は、給付金を支払い、または特約保険料の払込を免除します。
④ 第1項または第2項の規定によってこの特約を解除するときは、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
⑤ 本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
第 13 条(特約を解除しない場合)
① 会社は、つぎの場合には、前条の規定にかかわらず、この特約を解除しません。
1.会社が解除の原因となる事実を知っていたかまたは過失のためこれを知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 11 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 11 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または不実のことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因となる事実を知ったときから1カ月以内にこれを行わなかったとき
5.この特約の責任開始日または復活日から起算して2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じなかったとき
② 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第
11 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第 14 条(重大事由による解除)
① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの特約の給付金(保険料払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の会社との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、給付金を支払わず、また、保険料の払込免除をしません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 前2項の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に解除の通知をします。
④ 本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
第 15 条(特約の解約)
① 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
② 保険契約者が本条の規定により解約返戻金を請求した後は、この特約の復活を請求することはできません。
特 第 16 条(特約の解約返戻金)
定 解約返戻金は特約保険料の払込期間中の特約については、その払込年月数または経過年月数により、その他の特約につい
臓 ては、その経過年月数により、会社の定める方法によって計算します。
器
治 第 17 条(特約の消滅)
療 ① この特約は、つぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、消滅したものとみなします。
特
約 1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
2.主契約が払済保険に変更されたとき
② 前項第1号の場合には、この特約の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
特
③ 第1項第2号の場合には、この特約の解約返戻金を払済保険の計算基礎となる主契約の解約返戻金に合算します。
第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)
約
① 保険契約者は、将来に向かって、特定臓器治療給付金額を減額することができます。ただし、減額後の特定臓器治療給付金額が会社の定める額に満たない場合にはこの取扱をしません。
② 特定臓器治療給付金額を減額したときは、その減額した部分に対する解約返戻金を保険契約者に払い戻し、かつ、保険料払込期間中においては、将来の特約保険料を改めます。
③ 主契約の死亡保険金額が減額された場合でも、この特約は特定臓器治療給付金額を変更することなく、有効に継続します。
第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)
主契約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、特約保険期間または特約保険料の払込期間は会社の定める範囲内で変更されることがあります。
第 20 条(特約の契約者配当金)
① この特約の契約者配当金の割当および処理については、主約款の規定を準用します。ただし、この特約が更新された場合には、主約款の契約者配当金の割当の規定中、「責任開始日」とあるのは「更新日」と読み替えて準用します。
② 前項のほか、特約保険期間と主契約の保険期間とが異なる場合で、特約保険期間が満了するときは、特約保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、この特約に対する契約者配当金を割り当てます。
③ 前項の規定により割り当てられた契約者配当金は、主契約の契約者配当金に加えて支払います。
第 21 条(特約の更新)
① この特約は、つぎの各号の条件をすべて満たす場合には、保険契約者が特約保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、被保険者がどのような健康状態であっても、特約保険期間満了の日の翌日(以下「特約更新日」といいます。)に更新されるものとします。ただし、この場合、特約保険期間満了の日までの特約保険料が払い込まれていることを要します。
1.特約保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日前であること
2.更新後の特約保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲であること
3.更新後の特約保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日以前であること
② 更新後の特約保険期間および特定臓器治療給付金額は更新前の特約保険期間および特定臓器治療給付金額と同一とします。ただし、更新後の特約保険期間について、前項第2号または第3号の条件を満たさなくなる場合には、その限度まで特約保険期間を短縮してこの特約を更新します。
③ 前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定める範囲内で、特約保険期間および特定臓器治療給付金額を変更して更新することができます。
④ 更新後の特約保険料は、特約更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑤ 更新後の第1回特約保険料(主契約が「定期一括払」を行っている契約については更新日以後定期一括払を開始するまでの特約保険料)は、特約更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、第6条(特約保険料の自動貸付)および第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)の規定を準用します。
⑥ 特約保険期間が主契約の保険料払込期間満了の日に満了した場合には、第1項第3号の規定にかかわらず、この特約は、被保険者がどのような健康状態であっても、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日に更新されるものとします。この場合、更新後の特約保険期間は、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から主契約の保険期間満了の日(主契約の保険期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までとします。
⑦ 前項の規定により、この特約が主契約の保険料払込期間満了の日の翌日に更新される場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第5条(特約の保険期間、特約保険料の払込期間および特約保険料の払込)第6項の規定により、特約保険料を年払で払い込む場合には、第1回特約保険料は、第5項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間満了時までに払い込むことを要します。
2.前号に規定する特約保険料の払込が行われなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
⑧ この特約が更新された場合には、つぎの各号によって取り扱います。
1.給付金の支払および特約保険料の払込免除に関しては、更新後の特約保険期間は、更新前のこの特約から継続したものとして取り扱います。
2.更新後のこの特約については、特約更新日において会社が新規の契約に適用している特約条項および保険料率が適用されます。
3.第 16 条(特約の解約返戻金)第1項の規定中「払込年月数または経過年月数」とあるのは「更新後の払込年月数または更新後の経過年月数」と、「経過年月数」とあるのは「更新後の経過年月数」と読み替えます。
⑨ 特約更新日の被保険者の契約年齢および性別に誤りがあった場合には、主契約の契約年齢および性別に誤りがあった場合の取扱に準じて取り扱います。
⑩ この特約が更新された場合は、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その更新通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。このとき、当該通知にはつぎの各号に定める事項のうち、旧保険証券に記載のない事項について記載します。
1.保険契約の種類
2.保険期間の始期および終期(年金開始年齢および保険料払込済年齢を含みます。)
3.保険料およびその払込方法(ステップ保険料方式の場合にはその内容)
4.保険金額(入院給付日額、基本給付金額、基本年金額、年金の種類および年金期間を含みます。)
5.被保険者の氏名および契約締結時の年齢
6.保険契約者の氏名または商号等
7.保険金受取人(給付金受取人、年金受取人、指定代理請求人を含みます。)を定めたときは、その氏名または商号等
8.特約が付加されたときは、その特約の種類および特約保険金額等
9.保険証券の作成地および作成年月日 10.会社名
11.責任開始日(契約始期)または契約日(契約始期) 特
⑪ この特約の更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。 定
⑫ 前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める他 臓
の特約を更新時に付加することがあります。この場合、第1条(給付金の支払)および第2条(特約の保険料の払込免除)の規定の 器
適用に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。 治療
第 22 条(時効) 特
約
給付金、解約返戻金その他の払戻金または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるよう
になった時から3年間請求がないときは、消滅します。
特
第 23 条(管轄裁判所)
約
この特約における給付金または特約保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 24 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
中途付加する場合の特則
この特約を主契約の責任開始日後付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.中途付加した場合には、会社は、つぎの時からこの特約上の責任を負います。
(イ)会社がこの特約の付加を承諾した後に、第1回特約保険料を受け取った場合には、第1回特約保険料を受け取った時
(ロ)第1回特約保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾した場合には、第1回特約保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.特約保険期間は、前号に規定する責任開始日から特約保険期間満了の日までとします。
3.この特約を中途付加した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知し、その通知と旧保険証券をもって新保険証券の交付に代えます。
4.この特約の保険期間満了後最初の更新が行われる場合、この特約と同時に更新される主契約または他の特約があるときは、更新後のこの特約の保険期間は主契約または他の特約の保険期間と同一とします。
特約に特別条件を付加する場合の特則
この特約に特別条件を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.この特約の締結の際に、この特約の被保険者の健康状態その他が会社の標準に適合しない場合には、その危険の程度および種類に応じて、会社はつぎの特別条件を付加して特約を締結します。
(イ)割増保険料による方法(割増法)
保険契約者が、保険料払込期間中に払い込むべき保険料は、この特約の普通保険料に会社の定める割増保険料を加算した額とします。
(ロ)特定部位不担保による方法
この特約の締結の際に、別表5に定める会社が指定した特定部位への治療を受けたことにより、会社の定める不担保期間中に給付金の支払事由が生じた場合でも、会社は、給付金を支払いません。ただし、不慮の事故または別表6に定める感染症によって、給付金の支払事由が生じた場合は、この限りではありません。
(ハ)給付金削減支払による方法
この保険契約締結の際に定めた特定臓器治療給付金額の削減期間中に、給付金の支払事由が生じたとき(第1条第3項に該当する治療の場合は、最初の治療を受けた時とします。)は、会社は、所定の特定臓器治療給付金額を半額に削減した金額を基準として給付金を支払います。ただし、不慮の事故または別表6に定める感染症によって、給付金の支払事由が生じた場合は、特定臓器治療給付金額を削減しません。
2.前号の特別条件を付加した特約の責任開始日は、会社が付加した特別条件を保険契約者が承諾したとき(第1回特約保険料がまだ払い込まれない場合および割増保険料または特別保険料の払込が必要な場合は、それらの保険料が払い込まれたとき)に第4条(特約の締結および責任開始日)の規定する責任開始日の時から特約上の責任を負います。
3.この特約に特別条件を付加した場合には、この特約の復活の取扱は行いません。
4.この特約に特別条件を付加した場合、特約の更新はつぎのとおりに取り扱います。
(イ)特約の更新は、更新後の特約に、更新直前の保険年度の特別条件と同一の特別条件を付加して取り扱います。ただし、更新直前の保険年度に第1号(ロ)の方法による不担保期間または同号(ハ)の方法による削減期間が満了する場合は、特別条件を付加せずに更新を取り扱います。
(ロ)前(イ)の場合、更新後の特約の割増保険料は、更新日における被保険者の契約年齢および更新後の特約保険期間に基づいて計算します。
5.割増保険料による方法を付加したこの特約が解約された場合、この保険料に対する解約返戻金がある場合は、保険契約者に払い戻します。
保険料払込方法が一時払の場合の特則
この特約の保険料払込方法が一時払の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第2条(特約保険料の払込免除)、第5条(特約の保険期間、特約保険料の払込期間および特約保険料の払込)第2項から第6項まで、第6条(特約保険料の自動貸付)、第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)、第 21 条
(特約の更新)第1項第1号および第3号の規定は適用しません。
2.この特約の規定中、「第1回特約保険料」とあるのは「一時払特約保険料」と読み替えて適用します。
3.主契約において保険料の自動貸付の取扱を行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に合算します。
4.主契約において保険契約者に対する貸付の取扱を行うときは、この特約の解約返戻金は主契約の解約返戻金に合算しません。
5.主契約の保険料払込方法が年払、半年払または月払の契約で、この特約が更新される場合は、更新後の特約保険料の払込方法および保険料払込方法(経路)は主契約の保険料払込方法および保険料払込方法(経路)と同一に変更し更新されるものとします。ただし、保険契約者の申出があれば一時払で更新の取扱を行います。この場合、一時払特約保険料は、特約更新日の属する月の末日までに払い込むことを要し、第7条(払込期月中または猶予期間中の保険事故と特約保険料の取扱)の規定を準用します。
6.主契約において保険料の払込が免除されている場合で、主約款の規定により主契約が更新される場合でも、この特約の更新は行いません。ただし、保険契約者の申出があれば、更新の取扱を行います。この場合、一時払特約保険料を払い込むことを要します。一時払特約保険料の払込に関しては主約款の規定を準用します。
7.特約保険料の払込方法を年払、半年払または月払に変更してこの特約を更新した場合、更新日以後、更新日前に生じた事由により、特約保険料の払込免除の事由が生じたときは、特約保険料の払込免除の取扱は行いません。
特約が更新される場合の特則
特 平成 20 年4月1日以前に締結されたこの特約が第 21 条(特約の更新)の規定により更新される場合で、この特約が付加された
定 主契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
臓
器 1.給付金の受取人が給付金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定また
治 は第3号の規定により指定変更したつぎの者(以下、「指定代理請求人」といいます。)が別表1に定める書類および特別な事情療 の存在を証明する書類を提出して、給付金を請求することができます。ただし、給付金の受取人が法人である場合を除きます。特 (イ)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
約
(ロ)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
特
2.前号の規定により、会社が給付金を給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
約
3.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定変更することができます。この場合には、被保険者の同意書を添えて会社に通知し、保険証券に表示を受けなければ会社に対して対抗できません。
4.第 12 条(告知義務違反による解除)第4項の規定中、「ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。」とあるのを「ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知をし、正当な事由によって保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。」と読み替えます。
5.第 14 条(重大事由による解除)第3項の規定中、「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に解除の通知をします。」とあるのを「ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な事由によって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に解除の通知をし、正当な事由によって保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には指定代理請求人に解除の通知をします。」と読み替えます。
年払契約または半年払契約の保険料の取扱に関する特則
第5条(特約の保険期間、特約保険料の払込期間および特約保険料の払込)第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前
に締結された保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。
定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間満了時における被保険者の契約年齢が 80 歳をこえることとなる場合には、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」と、第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の 規定中「主契約の死亡保険金額が減額された場合」とあるのは「主契約の契約時保険金額が減額された場合(主契約について、養老年金を選択した場合を含みます。)」と、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と、読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払に移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までの期間とします。
自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。ただし、主契約の年金開始日における被保険者の契約年齢が 80 歳をこえることとなる場合には、特約保険期間はこの特約の責任開始日か
ら被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
2.第1条(給付金の支払)第8項の規定中「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのは「主契約の年金受取人および死亡給付金受取人」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 18 条(特定臓器治
療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」と、第 19 条(特約保険期間ま
たは特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の年金開始日」と、第 21 条(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
3.主契約の年金開始日を繰り延べた場合でも、特約保険期間は変更しません。
普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の契約で、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に主契約がすべて移行したときは、この特約は消滅します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期 特
臓
間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位 定
の契約応当日の前日)までの期間とします。 器
4.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中、「主契約の死亡保険金額が減額された場合」とあるのは「主契約の 治
死亡保険金額が減額された場合(主契約について、養老年金を選択したこと、夫婦年金移行特約による夫婦年金を選択したこ 療
特
ともしくは介護保障移行特則による介護保障を選択したことにより主契約の死亡保険金額が減額された場合、主契約のすべて 約
特
について養老年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金もしくは介護保障移行特則による介護保障を選択した場合、または主契約の保険料払込期間が終身の場合で払込済契約への移行があった場合を含みます。)」と、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
約
変額保険(有期型)の契約に付加する場合の特則
この特約を変額保険(有期型)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定は適用しません。
2.第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「自動延長定期保険または定額払済保険」と、第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します。
3.この特約については、特別勘定による運用はしません。
4.この特約については、主約款の〔契約者貸付〕の規定は適用しません。
5.この特約を中途付加した場合、特約保険期間および年齢の計算については〔中途付加する場合の特則〕第2号の規定を適用せず、主約款第 12 条(会社の責任開始期)第2項の規定を準用します。
変額保険(終身型)の契約に付加する場合の特則
この特約を変額保険(終身型)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)を限度とし、会社所定の範囲内で定めるものとします。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定は適用しません。
3.第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「自動延長定期保険または定額払済保険」と、第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します。
4.この特約については、特別勘定による運用はしません。
5.この特約については、主約款の〔契約者貸付〕の規定は適用しません。
6.この特約を中途付加した場合、特約保険期間および年齢の計算については〔中途付加する場合の特則〕第2号の規定を適用せず、主約款第 12 条(会社の責任開始期)第2項の規定を準用します。
新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の被保険者変更に関する規定により主契約の被保険者の変更が行われた場合には、主約款の被保険者変更に関する規定に準じて、この特約の被保険者も同時に変更されたものとして取り扱います。
2.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します。
5年ごと利差配当付普通養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通養老保険の契約に付加する場合には、第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
5年ごと利差配当付普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の契約で、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に主契約がすべて移行したときは、この特約は消滅します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までの期間とします。
4.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中、「主契約の死亡保険金額が減額された場合」とあるのは「主契約の死亡保険金額が減額された場合(主契約について、養老年金を選択したこと、夫婦年金移行特約による夫婦年金を選択したこともしくは介護保障移行特則による介護保障を選択したことにより主契約の死亡保険金額が減額された場合、主契約のすべてについて養老年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金もしくは介護保障移行特則による介護保障を選択した場合、または主
特 契約の保険料払込期間が終身の場合で払込済契約への移行があった場合を含みます。)」と、第 19 条(特約保険期間または定 特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用しま臓 す。
器
治 5.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
療
特 5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
約 この特約を5年ごと利差配当付新生存給付金付定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約の被保険者変更に関する規定により主契約の被保険者の変更が行われた場合には、主約款の被保険者変更に関する規定に準じて、この特約の被保険者も同時に変更されたものとして取り扱います。
特
2.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します。
約
3.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付養老年金選択権付保険金自動増額式終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間満了時における被保険者の契約年齢が 80 歳をこえることとなる場合には、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」と、第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の 規定中「主契約の死亡保険金額が減額された場合」とあるのは「主契約の契約時保険金額が減額された場合(主契約について、養老年金を選択した場合を含みます。)」と、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と、読み替えて適用します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払に移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までの期間とします。
4.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
無配当定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当新医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
新自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。ただし、主契約の年金開始日における被保険者の契約年齢が 80 歳をこえることとなる場合には、特約保険期間はこの特約の責任開始日か
ら被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
2.第1条(給付金の支払)第8項の規定中「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのは「主契約の年金受取人および死亡給付金受取人」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 18 条(特定臓器治
療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」と、第 19 条(特約保険期間ま
たは特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の年金開始日」と、第 21 条(特約の更新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用します。
3.主契約の年金開始日を繰り延べた場合でも、特約保険期間は変更しません。
5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付生存保障重視型自由設計年金保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の年金開始日の前日までの期間内で定めるものとします。ただし、主契約の年金開始日における被保険者の契約年齢が 80 歳をこえることとなる場合には、特約保険期間はこの特約の責任開始日か
ら被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までとします。
2.第1条(給付金の支払)第8項の規定中「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのは「主契約の年金受取人および死亡給付金受取人」と、第6条(特約保険料の自動貸付)の規定中「主約款の保険料の自動貸付」とあるのは「主約款の定期保険特約等を付加した場合の特則」と、第 17 条(特約の消滅)の規定中「払済保険」とあるのは「払済年金保険」と、第 18 条(特定臓器治
療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」と、第 19 条(特約保険期間ま
たは特約保険料の払込期間の変更)の規定中「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の年金開始日」と、第 21 条(特約の更
新)第1項第3号の規定中「主契約の保険料払込期間満了の日」とあるのは「主契約の年金開始日の前日」と読み替えて適用し 特
臓
ます。 定
3.主契約の年金開始日を繰り延べた場合でも、特約保険期間は変更しません。 器
4.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。 治療
5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険の契約に付加する場合の特則 特
この特約を5年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。 約
特
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
約
2.主契約の保険料払込方法が一時払の契約で、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に主契約がすべて移行したときは、この特約は消滅します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
(イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日までの期間とします。
(ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位の契約応当日の前日)までの期間とします。
4.前号の場合の年金支払開始日、または特約もしくは特則の締結日以後における給付金の受取人は、年金の受取人とし、それ以外の者に変更することはできません。
5.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中、「主契約の死亡保険金額が減額された場合」とあるのは「主契約の死亡保険金額が減額された場合(主契約について、養老年金を選択したこと、夫婦年金移行特約による夫婦年金を選択したこともしくは介護保障移行特則による介護保障を選択したことにより主契約の死亡保険金額が減額された場合、主契約のすべてについて養老年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金もしくは介護保障移行特則による介護保障を選択した場合、または主契約の保険料払込期間が終身の場合で払込済契約への移行があった場合を含みます。)」と、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
6.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
無配当新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険の契約に付加する場合にはつぎの各号のとおり取り扱います。
1.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します。
2.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を5年ごと利差配当付無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)の規定にかかわらず、この特約に対する契約者配当金はありません。
無配当普通養老保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当普通養老保険の契約に付加する場合には、第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当普通終身保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当普通終身保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始の日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間(主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間)内で定めるものとします。
2.主契約の保険料払込期間が終身の場合または主契約の保険料払込方法が一時払の契約で、主約款の定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障に主契約がすべて移行したときは、この特約は消滅します。
3.この特約が付加されている主契約が、主約款に定める養老年金への移行に関する特則による年金支払、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介護保障移行特則による介護保障にすべて移行したときは、特約保険期間はつぎのとおりとします。
特 (イ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による保証期間付終身年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金または介定 護保障移行特則による介護保障に移行した場合は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位臓 の契約応当日の前日までの期間とします。
器 (ロ)主約款に定める養老年金への移行に関する特則による確定年金に移行した場合は、この特約の責任開始日から年金支払期
治 間の満了の日(年金支払期間中に被保険者の契約年齢が 80 歳となる場合には、被保険者の契約年齢が 80 歳となる年単位
療
特 の契約応当日の前日)までの期間とします。
約 4.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中、「主契約の死亡保険金額が減額された場合」とあるのは「主契約の
特
約
死亡保険金額が減額された場合(主契約について、養老年金を選択したこと、夫婦年金移行特約による夫婦年金を選択したこともしくは介護保障移行特則による介護保障を選択したことにより主契約の死亡保険金額が減額された場合、主契約のすべてについて養老年金、夫婦年金移行特約による夫婦年金もしくは介護保障移行特則による介護保障を選択した場合、または主契約の保険料払込期間が終身の場合で払込済契約への移行があった場合を含みます。)」と、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)の規定中、「主契約の保険期間」とあるのは「主契約の保険料払込期間」と読み替えて適用します。
5.第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当無事故給付金付新型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
3.第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書き、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当一時金給付型医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、第 21 条(特約の更新)の規定にかかわらず、つぎのとおりこの特約の更新を取り扱います。
(イ)この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、この特約も同時に更新されるものとします。
(ロ)この特約が前項の規定によって更新される場合には、第1条(給付金の支払)および第2条(特約の保険料の払込免除)の規定の適用に際しては更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(ハ)この特約の更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
(ニ)前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める他の特約を更新時に付加します。この場合、第1条(給付金の支払)および第2条(特約の保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
2.第1条(給付金の支払)第8項の規定は「保険契約者が法人の場合には、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金受取人とすることができます。」と、第 15 条(特約の解約)第1項の規定は「保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することが
できます。」と、第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本給付金額」と読み替えて適用します。
3.第6条(特約保険料の自動貸付)、第8条(特約の失効)第2項、第 12 条(告知義務違反による解除)第5項、第 14 条(重大事
由による解除)第4項、第 15 条(特約の解約)第2項、第3項、第 16 条(特約の解約返戻金)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2
号、第2項、第3項、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)、第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但し書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当終身医療保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当終身医療保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.特約保険期間は、この特約の責任開始日から被保険者の契約年齢が 80 歳に達する年単位の契約応当日の前日までの期間内で定めるものとします。
2.第1条(給付金の支払)第8項の規定は「保険契約者が法人の場合には、第1項の規定にかかわらず、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金の受取人とすることができます。」と読み替えて適用します。
3.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号、同条第3項、第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当逓減定期保険の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当逓減定期保険の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、保険契約者から別段の申出がない限り、第 21 条(特約の更新)の規定を準用してこの特約の更新を取り扱います。
2.第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中、「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えて適用します
3.第6条(特約保険料の自動貸付)、第 17 条(特約の消滅)第1項第2号および同条第3項の規定は適用しません。
4.第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
無配当一時金給付型医療保険(2010)の契約に付加する場合の特則
この特約を無配当一時金給付型医療保険(2010)の契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.主契約が更新されたときは、第 21 条(特約の更新)の規定にかかわらず、つぎのとおりこの特約の更新を取り扱います。
(イ)この特約の保険期間が満了する際、主契約の更新が取り扱われる場合には、この特約も同時に更新されるものとします。
(ロ)この特約が前項の規定によって更新される場合には、第1条(給付金の支払)および第2条(特約の保険料の払込免除)の規定の適用に際しては更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(ハ)この特約の更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
(ニ)前項の規定によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める他の特約を更新時に付加します。この場合、第1条(給付金の支払)および第2条(特約の保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
2.第1条(給付金の支払)第8項の規定は「保険契約者が法人の場合には、被保険者の同意を得て、保険契約者を給付金受取人とすることができます。」と、第 18 条(特定臓器治療給付金額の減額)第3項の規定中「主契約の死亡保険金額」とあるのは
「主契約の基本給付金額」と読み替えて適用します。
3.第6条(特約保険料の自動貸付)、第8条(特約の失効)第2項、第 19 条(特約保険期間または特約保険料の払込期間の変更)、
第 20 条(特約の契約者配当金)第1項但し書、同条第2項および第3項の規定は適用しません。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な
事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
別表1 請求書類 定
特
約
項目 | 必要書類 |
1.特定臓器治療給付金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 給付金の受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)と印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要) (5) 保険証券 |
2.特定臓器治療給付金の指定代理請求 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 会社所定の書式による医師の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (4) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (6) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部省略を認めることがあります。 |
臓器治療特約
別表2 特定の臓器への所定の治療
「特定の臓器への所定の治療」とは、つぎのいずれかの治療をいいます。
1.脳
開頭術による、脳実質に至る手術またはこれに準ずる手術をいいます。
2.心臓
開心術を受け、かつ、人工心肺術を受けるものをいいます。ただし、先天性の疾患を直接の原因とするものは除きます。
3.大動脈
大動脈と大動脈から直接分岐する動脈に対する治療を目的として行う大動脈の手術をいいます。ただし、先天性の疾患を直接の原因とするものは除きます。
4.脊髄
脊髄の神経線維の切離、切断または摘出を伴う手術をいいます。
5.肝臓
肝臓の切除または摘出手術をいいます。
6.膵臓
膵臓の切除または摘出手術をいいます。
7.腎臓
腎臓の切除、摘出または移植手術をいいます。
8.肺
肺の片側全部摘出手術をいいます。
9.胃
胃の全部を切除するものをいいます。
備考
1.開頭術による、脳実質に至る手術またはこれに準ずる手術
(1) 「開頭術」とは、頭蓋骨の骨弁を一時的または恒久的に取り除いて行う手術をいいます。
(2) 「脳実質に至る手術」とは、脳表面の軟膜の切開を伴い、かつ、脳の神経線維の切断または摘出を伴う手術をいいます。
(3) 「これに準ずる手術」とは、開頭術で脳動脈瘤または脳動静脈奇形や脳動静脈瘻を直接治療する手術をいいます。
(4) 試験開頭術や穿頭術によるものは除きます。
2.開心術を受け、かつ、人工心肺術を受けるもの
(1) 「開心術」とは、心膜と心臓の筋肉へ直接切開が加わり心臓内腔が一時的に開放される手術をいいます。
(2) 「人工心肺」とは、血液への酸素の補給と体循環血流の維持を目的として行われる体外循環をいいます。
3.大動脈と大動脈から直接分岐する動脈に対する治療を目的として行う大動脈の手術
(1) 「大動脈の手術」とは、開腹や開胸術により大動脈の切開、切断および置換または大動脈への吻合を伴う手術をいいます。
(2) 「大動脈から直接分岐する動脈」とは、冠状動脈、総頸動脈または腕頭動脈(内頸動脈を含みます。)、腎動脈および総腸骨動脈(大腿動脈を含みます。)をいいます。
(3) 大動脈周囲の単なる剥離、露出手術、大動脈壁の縫合、他の臓器の外科治療または検査に伴う大動脈に発生した偶発的な合併症に対する治療は除きます。
4.脊髄の神経線維の切離、切断または摘出を伴う手術
(1) 「脊髄の神経線維の切離、切断または摘出を伴う手術」とは、末梢神経を除く脊髄そのものの切除または切断を行う手術をいいます。
(2) 組織検査を目的とした手術および経皮的な手術は除きます。
5.肝臓の切除または摘出手術
(1) 腹壁(皮膚・筋層・腹膜を含みます。)の切開を直視下に加え、腹膜腔を開放して行う手術によることを要します。
(2) 組織検査を目的とした手術、経皮的に針を穿刺して行った手術および内視鏡による手術は除きます。
6.膵臓の切除または摘出手術
(1) 腹壁(皮膚・筋層・腹膜を含みます。)の切開を直視下に加え、腹膜腔を開放して行う手術によることを要します。
(2) 組織検査を目的とした手術、経皮的に針を穿刺して行った手術および内視鏡による手術は除きます。
7.腎臓の切除、摘出または移植手術
(1) 腹壁(皮膚・筋層を含みます。)の切開を直視下に加え、後腹膜腔を開放して行う手術によることを要します。
(2) 組織検査を目的とした手術、経皮的に針を穿刺して行った手術、内視鏡による手術、自家腎臓移植および再移植は除きます。
8.肺の片側全部摘出手術
「肺の片側全部摘出手術」とは、肺の片側を全部摘出する手術をいいます。
9.胃の全部を切除するもの
「胃の全部を切除するもの」とは、噴門および幽門を含む胃全部を切除することをいいます。
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
特 2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
定 別表4 治療
臓
器 「治療」とは、医師による治療をいいます。
治
・肝臓
・膵臓
・腎臓
・肺
・胃
療 別表5 特定部位一覧表
特
約
特約
別表6 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症(ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症のいずれにも該当しないこととなった場合には、この特則は適用されないものとします。
特
約
特定臓器治療特約