Contract
収
印
入
紙
水と緑の南摩の里整備事業設計施工一括契約書(案)
1 工 事 名
2 工 事 箇 所
3 工 期 栃木県議会の議決の日
から●日を経過した日 ※1 から令和7年1月31日まで
4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
5 請 負代 金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
〔備考〕( )の部分は受注者が課税事業者である場合に記載する。
6 契 約保 証金 円
7 特 約 事 項
この契約書は、この契約の締結に係る栃木県議会の議決があったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の契約書とみなすものとする。
上記の工事について、発注者 と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙1「特定建設工事共同企業体協定書」及び別紙2「設計施工共同企業体協定書」により契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。
この契約の証として本書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、受注者が、仮契約の締結後から栃木県議会の議決前に栃木県から指名停止の措置を受けたときは発注者は仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。契約を締結しない取扱いとした場合については、栃木県は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
令和5年 6月 ●日
印
発 注 者 住 所氏 名
受 注 者 | ※2 | ||
代 表 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
構 成 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
※1 余裕期間設定工事の場合については、工期は、「栃木県議会の議決の日から○○日(※)を経過した日」から「令和7年1月31日」までと記載する。
(※)仮契約締結までに余裕期間(60日)の範囲内で日数を決定
※2 受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(募集要項、要求水準書、事業者選定基 準、様式集、募集要項等に関する質問回答の公表及び企画提案書をいう。以下同じ。)及び設計図書に基づき受注者が作成し発注者が承諾した実施設計図書(以下「実施設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、設計図書に基づく実施設計業務に係る契約並びに設計図書及び実施設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書及び設計図書の各書類との間に齟齬がある場合、この契約書、募集要項、要求水準書、事業者選定基準、様式集及び提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書が要求水準書に優先する。
3 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物(実施設計図書を含む。以下同じ。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」とい
う。)については、この契約書、設計図書及び実施設計図書(以下「契約図書」という。)に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び契約図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(設計・施工工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、設計・施工工程表(以下「工程表」
という。)を作成して、発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、請負契約を変更する場合においては変更後の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては前項の規定を準用する。
3 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
5 第1項の規定は、請負代金額が100万円未満の工事には適用しない。ただし、特別の必要がある場合は、この限りではない。
6 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(設計・施工の着手)
第4条 受注者は、請負契約締結の日から7日以内に設計・施工に着手しなければならない。ただし、余裕期間を設定する工事については、この限りではない。
(契約の保証)
第5条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第59条第
3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以
下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第59条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第2項の規定による検査に合格したもの及び第41条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条の2 受注者は、実施設計図書が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該工事目的物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該工事目的物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該工事目的物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、工事目的物が著作物に該当する場合において、発注者が当該工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、工事目的物が著作物に該当しない場合には、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、工事目的物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該工事目的物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該工事目的物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事(実施設計業務を含む。以下同じ。)の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 受注者は、工事の一部について下請負人を決定したときは、直ちに下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第10
0号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同 じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第9条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成
果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人若しくは設計技術者に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)実施設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4)この契約及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、契約図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する「xx技術者」をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する「監理技術者」をいう。以下同じ。)また、同条第3項本文に該当する場合は専任の技術者とする。ただし、当該工事が同条第5項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
(3)監理技術者補佐(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をい
う。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(設計技術者)
第11条の2 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う設計技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計技術者を変更したときも同様とする。
2 設計技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条の3 受注者は、実施設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、設計技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第12条 受注者は、契約図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事監理)
第12条の2 受注者は、設計図書に従い、工事目的物に係る工事着工の前に自らの費用により工事監理者を設置するものとする。受注者は工事監理者に命じて、自らの責任において、工事を契約図書と照合させ、それが契約図書のとおりに実施されているか確認しなければならない。
2 受注者は工事監理者に命じて、工事目的物に係る工事着手前に工事監理概要書を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
3 受注者は工事監理者に命じて、発注者があらかじめ定めた時期において、工事の進捗状況等を報告しなければならない。また、発注者は、受注者を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、受注者は工事監理者に命じて、受注者を通じ必要に応じ発注者に対して、工事監理の状況を報告
するものとする。
4 工事監理者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条による建築物に関する完了検査の申請とこれに伴う作業等を行わなければならない。
5 受注者は工事監理者に命じて、第35条第2項に定める検査の2週間前までに、工事監理報告書及び要求水準確認表を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。要求水準確認表は、設計業務において作成した要求水準確認表に基づき、設計着手時から施工段階の経緯が分かる書式で作成するものとする。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(工事関係者及び設計技術者等に関する措置請求)
第15条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除
く。)、設計技術者、照査技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(実施設計業務に係る検査、提出及び確認)
第15条の2 受注者は、実施設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知するとともに、実施設計業務完了届及び実施設計業務の成果物を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知及び提出を受けたときは、通知及び提出を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、実施設計業務の完了を確認するための検査を
完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、実施設計業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を実施設計業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(設計図書と実施設計業務の内容が一致しない場合の修補業務)
第15条の3 受注者は、実施設計業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第16条 工事材料の品質については、契約図書に定めるところによる。契約図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、契約図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第17条 受注者は、契約図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、契約図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて契約図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、契約図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工
程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることな く、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備 し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第18条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、契約図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担におい て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が契約図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限 る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな い。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡すものとする。この場合において、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更した理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、契約図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が契約図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第19条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(契約図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第20条 受注者は、工事の施工部分が契約図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第16条第2項又は第17条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が契約図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第21条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書(【提案書】を除く。以下この条において同じ。)の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施
工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約図書の変更)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、契約図書の変更内容を受注者に通知して、契約図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の中止)
第23条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は工事の中止内容を直ちに受注者に通知し て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第24条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第25条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第26条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第27条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす る。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第25条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第28条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす る。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第29条 発注者又は受注者は、工期内で企画提案書の提出日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同
じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、別紙3「請負代金額の変更」に示す物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ る。この場合において、同項中「提案書の提出日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知す る。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第30条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のう
ち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第33条第1項に規定する損害を除く。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除 く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならな い。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第33条 工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、感染症の拡大又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、設計図書において基準が定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、発注者と受注者のいずれの責めにも帰さない事由(経験ある管理者及び受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見してもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない一切の事由)(以下この条において「不可抗力」とい う。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第16条第2
項、第17条第1項若しくは第2項又は第41条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の
100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える契約図書の変更)
第34条 発注者は、第9条、第18条、第20条から第23条まで、第25条、第26条、第29条から第31条まで、前条又は第37条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて契約図書を変更することができる。この場合において、契約図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第35条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、契約図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を
受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 発注者は、前項に定めるもののほか、工事施工の中途において特に必要があると認められる場合に は、発注者が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、第1項から第2項まで、第4項から第6項までの規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第36条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」とい
う。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第37条 発注者は、第35条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第38条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、3分の
2)を超えるときは、受注者は、発注者の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、第41条又は第42条の規定による支払いをしようとするときは、発注者はその支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下第58条から第60条まで及び第64条において同じ。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第39条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金及び中間前払金に追加してさらに前払金及び中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額及び中間前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第40条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入
費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第41条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第16条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第42条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第35条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第36条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、工事目的物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第35条中「工事」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「工事目的物」とあるのは「引渡部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第36条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第36条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る
請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第36条第1項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
第43条 債務負担行為及び継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する別紙4「栃木県建設工事請負契約に基づく協定書」によるものとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第44条 債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第38条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第39条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第41条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第38条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(
円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第38条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第39条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則)
第45条 債務負担行為及び継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下
「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第
41条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第46条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第36条(第42条において準用する場合を含む。)又は第41条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第47条 受注者は、発注者が第38条、第41条又は第42条において準用される第36条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないとき は、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第48条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以
下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第49条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第51条又は第53条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第11条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第48条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが
できる。
(1)第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第55条又は第56条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第53条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3)受注者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第54条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第50条各号、第51条各号又は第53条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させ る。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第32条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づ き、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損
害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第55条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第56条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第22条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第23条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第57条 第55条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第58条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第38条(第44条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第41条及び第45条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第50条、第51条、第53条又は次条第
3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第49条、第55条又は第5
6条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来
形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含 む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第50条、第51条、第53条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第49条、第
55条又は第56条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後 段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この契約の工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第50条、第51条又は第53条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第50条、第51条又は第53条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第51条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第60条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第55条又は第56条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第36条第2項(第42条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第61条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第35条第5項又は第6項(第42条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によって工事目的物の全部について引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)が完了した日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日
まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできな い。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第62条 受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を賠償金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1)受注者が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において
この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
第63条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第64条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。
2 発注者は、発注者の支払うべき請負代金の支払いの日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺した日から、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対して、受注者の支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第65条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者、設計技術者、照査技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第15条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第66条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別紙5「仲裁合意書」に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第67条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1
特定建設工事共同企業体協定書
(目 的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 栃木県発注に係る水と緑の南摩の里整備事業工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下単に「建設工事」という。)の請負
二 前号に附帯する事業
(名 称)
第2条 当共同企業体は、 ●●●● 特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を ●●県●●市●●● に置く。
(成立の時期)
第4条 当企業体は、令和5年 ●月 ●日 に成立し、建設工事の請負契約の履行後3ヵ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地、商号又は名称)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。
●●●●(住所)
●●●●(企業名)
●●●●(住所)
●●●●(企業名)
●●●●(住所)
●●●●(企業名)
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 ●●●● を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は,次のとおりとする。ただし、当該建設工事について、発注者と契約内容の変更増減等があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
●●●● ●●%
●●●● ●●%
●●●● ●●%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 ●●とし、企業体の名称を冠した代表者の名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決 算)
第12条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成するまでは、脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には、利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除
名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用 するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は、解散した場合においては、第 16 条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退もしくは除名された場合又は代表者としての責務が果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承諾により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
●●●● 外 ● 社は、上記のとおり ●●●● 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 ● 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和5年 月 日
共同企業体代表構成員の所在地、商号又は名称及び代表者氏名
印
共同企業体構成員の 所在地、商号又は名称及び代表者氏名
印
共同企業体構成員の 所在地、商号又は名称及び代表者氏名
印
別紙2
設計施工共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)栃木県発注に係る水と緑の南摩の里整備事業の設計業務及び建設業務等(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)
(2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、●●共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を●●に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和5年●月●日に成立し、本件業務に係る設計施工一括契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 本件業務を受任し、また、請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る設計施工一括契約が仮契約として締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地、商号又は名称)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。
●●県●●市●●町●●番地
●●設計株式会社
●●県●●市●●町●●番地
●●建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、●●を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、本件業務の実施に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務額)
第8条 各構成員と本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契
約内容の変更増減等があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。設計業務 ●●設計株式会社
建設業務 ●●建設株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める )については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を 図り、設計施工一括契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、●●とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務の実施のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本件業務実施中発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員 がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当企業体が本件業務を完了するまでは、脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、本件業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
別紙3
請負代金額の変更(第29条関連)
対象となる費用
対象となる費用は、請負代金額を構成する「建設業務」に関する費用のうち「建築工事(設備含む)」、「基盤施設工事」、及び「アクティビティ施設整備工事」に要する費用のみとする(以下、単に「「建設工事」に要する費用」という。)
なお、建設工事に伴う各種申請等の業務、対象施設の工事に関する保険xx、竣工検査・引渡し、什器備品の調達、設置及びその他業務に要する費用は対象外とする。
1. 基準となる指標
物価変動による、「建設工事」に要する費用の改定に使用する指標は下表のとおりとする。
表 基準となる指標
費用 | 基準となる指標 |
「建設工事」に要する費用 | 「建設工事費デフレーター」(国土交通省) ・工事類別:「建設総合」 |
※上記の指標は、受注者の提案を踏まえて、発注者と協議により発注者が認めた場合に限り変更することも可能とする。
2. 改定方法
提案書の提出日の属する月の最新の指標値と対象施設の工事着手届出日の属する月の最新の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、発注者及び受注者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
変更額は、請負代金額の「建設工事」に要する費用の1.5%に相当する金額を超える額とする。
【改定の計算方法】
(増額の場合)
S+= P2-P1-(P1×1.5/100)
S+:増額スライド額
P1:設計施工一括契約書に記載された請負代金額のうち、「建設工事」に要する費用 P2:変動後(対象施設の着工日)の指標値に基づき算出した請負代金額のうち、「建設工
事」に要する費用
(減額の場合)
S-= P2-P1+(P1×1.5/100)
S-:減額スライド額
P1:設計施工一括契約書に記載された請負代金額のうち、「建設工事」に要する費用 P2:変動後(対象施設の着工日)の指標値に基づき算出した請負代金額のうち、「建設工
事」に要する費用
別紙4
栃木県建設工事請負契約に基づく協定書
令和 ( )年 月 日
発 注 者
受 注 者
令和 ( )年 月 日締結した次の工事を栃木県建設工事請負契約書に基づき当事者間において下記のとおり協定する。
工 事 名工事箇所
記
1. 支払計画額及び工事出来高予定額
本契約に基づく請負代金額の支払計画及び工事出来高の予定は次のとおりとする。
年 度 | 支払計画額 | 工事出来高予定額 |
令和 ( )年度 | 円 | 円 |
令和 ( )年度 | 円 | 円 |
令和 ( )年度 | 円 | 円 |
計 | 円 | 円 |
2. 前払金は、上記の工事出来高予定額を基準として、本文第38条に定める率により算出し、当該年度にそれぞれ支払うことができる。
3. 本文第45条による部分払いについては、「支払計画額」のうち、すでに支払った前払金等の額を控除した残高を限度として支払うことができる。
別紙5
仲裁合意書
工 事 名工 事 箇 所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第
25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人 は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。