Contract
定期預金等規定集
自由金利型の期日指定定期預金規定
<非自動継続型>
1.(預金の支払時期等)
(1) 自由金利型の期日指定定期預金(以下、「この預金」といいます。)は、証書表面
(または通帳)記載(以下、「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
(2) 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の 1 年後の応答日(表面記載の据置期間満了日)から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1 ヵ月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1 万円以上の金額で指定してください。
(3) 前項による満期日の指定がない場合は、表面記載の最長預入期限を満期日とします。
(4) 指定された満期日から 1 ヵ月間経過しても解約されなかった場合は、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1ヵ月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
2.(利 息)
(1) この預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数について次の利率を用いて 1 年複利の方法により計算しこの預金とともに支払います。
①預入日から満期日までの期間が 1 年以上 2 年未満の場合表面記載の「2 年未満」利率
②預入日から満期日までの期間が 2 年以上の場合表面記載の「2 年以上」利率
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金利率によって計算しこの預金とともに支払います。
(3) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合、その利息は預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切り捨てます。)によって 1 年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
① 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率
② 6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×40%
③ 1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×50%
④ 1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×60%
⑤ 2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×70%
⑥ 2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×90%
(4) この預金のxx単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
<自動継続型>
1.(自動継続)
(1) 自動継続の自由金利型の期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の最長預入期限に自動的に自由金利型の期日指定定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は継続日における当金庫所定の利率とします。
(3) 継続を停止するときは、表面記載の最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
2.(預金の支払時期等)
(1) この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
(2) 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。満期日は、この預金の全部または一部について預入日の 1 年後の応答日(表面記載の据置期間満了日。継続したときはその継続日の 1 年後の応答日))から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1ヵ月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1 万円以上の金額で指定してください。
(3) 継続停止の申出があり、満期日の指定がない場合は、表面記載の最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約された時の残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
(4) 指定された満期日から 1 ヵ月間経過しても解約されなかった場合は、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1ヵ月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。
(5) 継続停止の申出がない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き自動継続の取扱いをします。
3.(利 息)
(1) この預金の利息は、継続日(解約するときは満期日)に預入日から最長預入期限
(解約するときは満期日)の前日までの日数について次の利率を用いて 1 年複利の方法により計算します。
①預入日から満期日までの期間が 1 年以上 2 年未満の場合表面記載の「2 年未満」利率
②預入日から満期日までの期間が 2 年以上の場合表面記載の「2 年以上」利率
(2) 継続後の預金の利息についても前項と同様の方法によります。ただし、利率については金融情勢の変化により変更することがあり、新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(3) 継続する場合の利息は、あらかじめ選択された指定預金口座への振替または元金
への組入れのいずれかの方法により、その継続日に支払います。
(4) 指定された満期日から 1 ヵ月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金利率によって計算しこの預金とともに支払います。
(5) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合、その利息は預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切り捨てます。)によって 1 年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
① 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率
② 6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×40%
③ 1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×50%
④ 1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×60%
⑤ 2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×70%
⑥ 2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×90%
(6) この預金のxx単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
以 上この預金には、本規定のほか、巻末の「定期預金等共通規定」が適用されるものとします。
自由金利型定期預金規定(M型)(スーパー定期)
<非自動継続型>
1.(預金の支払時期等)
自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます、)は、証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
2.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および表面記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
① 単利型
預入日の 2 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払は次によります。
A.預入日から満期日の 1 年前の応答日までの間に到来する預入日の 1 年ごとの応答日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および表面記載のxxx払利率によって計算したxxx払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として各xxx払日以後にあらかじめ指定された方法により次の通り支払います。
なお、預入日の 2 年後の応答日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型
2 年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
a.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出して下さい。
b.預金口座へ振替える場合には、xxx払日に指定口座へ入金します。 c.定期預金とする場合には、当金庫所定の基準により、xxx払日にこの自
由金利型 2 年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率はxxx払日における当金庫所定の利率を適用します。
B.中間払利息(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
② 複利型
預入日の 3 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日とした
この預金の利息は、約定日数および約定利率によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日まで の日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金を定期預金共通規定第6 条第1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合には、その利息は次の通り支払います。
① 単利型
利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
A.預入日の 1 ヵ月後の応答日から預入日の 3 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
c.1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
B.預入日の 3 年後の応答日から預入日の 4 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
C.預入日の 4 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×80% g.3 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
D.預入日の 5 年後の応答日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×30%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70% g.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×80% h.4 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
② 複利型
預入日の 3 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息は預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
A.預入日の 3 年後の応答日から預入日の 4 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
B.預入日の 4 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×80% g.3 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
C.預入日の 5 年後の応答日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率
b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×30% c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70% g.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×80% h.4 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
(4) この預金のxx単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。 3.(中間利息定期預金)
(1) 中間利息定期預金の利息については、前期 2.の規定を準用します。
(2) 中間利息定期預金の内容については、原則として預金証書を発行しないことまたは通帳に記載しないこととし、次により取扱います。
① 中間利息定期預金については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、証書の受取欄または払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。
③ 中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請 求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
<自動継続型>
1.(自動継続)
(1) 自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)として自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
2.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および表面記載の利率(継続後の預金については前期 1.(2)の利率。以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
① 単利型
A.預入日の 2 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払は次によります。
a.預入日から満期日の 1 年前の応答日までの間に到来する預入日の 1 年ごとの応答日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのx
xx払日の前日までの日数および表面記載のxxx払利率(継続後の預金のxxx払利率は、継続後の預金の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算したxxx払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各xxx払日に支払います。なお、預入日の 2 年後の応答日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型 2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
b.中間払利息(xxx払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
B.この預金の利息の支払は、次のとおり取扱います。
a.預入日の 1 ヵ月後の応答日から預入日の 2 年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
b.自動継続自由金利型 2 年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息については、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
・指定口座に振替える場合には、xxx払日および満期日に指定口座へ入金します。
・中間払利息を定期預金とする場合には、当金庫所定の基準により、xxx払日にこの自由金利型 2 年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金
(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率はxxx払日における当金庫所定の利率を適用します。
満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型 2 年定期預金(M型)に継続します。
c.預入日の 2 年後の応答日の翌日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、xxx払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
d.利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
C.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
② 複利型
A.預入日の 3 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息は、預入日(継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および表面記載の利率(継続後の預金については前期 1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期
日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
B.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(2) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合には、その利息は次の通り支払います。
① 単利型
利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期日前解約利息との差額を精算します。
A.預入日の 1 ヵ月後の応答日から預入日の 3 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
c.1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
B.預入日の 3 年後の応答日から預入日の 4 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
C.預入日の 4 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×80%
g.3 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90% D.預入日の 5 年後の応答日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×30%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70% g.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×80% h.4 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
② 複利型
預入日の 3 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息は。預入日(継続したときはその継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てま
す。)によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
A.預入日の 3 年後の応答日から預入日の 4 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
B.預入日の 4 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×80% g.3 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
C.預入日の 5 年後の応答日を満期日とした場合
a.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 b.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×30%
c.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
d.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
e.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
f.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70% g.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×80%
h.4 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
(3) この預金の付利単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。 3.(中間利息定期預金)
(1) 中間利息定期預金の利息については、前期 2.の規定を準用します。
(2) 中間利息定期預金の内容については、原則として預金証書を発行しないことまたは通帳に記載しないこととし、次により取扱います。
① 中間利息定期預金については、別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、証書の受取欄または払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。
③ 中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請 求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
以 上この預金には、本規定のほか、巻末の「定期預金等共通規定」が適用されるものとします。
自由金利型定期預金規定(大口定期預金)
<非自動継続>
1.(預金の支払時期等)
自由金利型定期預金(以下、「この預金」といいます。)は、証書表面(または通帳)記載(以下、「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
2.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および表面記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、預入日の 2 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日とした場合の利息の支払は次によります。
① 預入日から満期日の 1 年前の応答日までの間に到来する預入日の 1 年ごとの応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および表面記載の中間利払利率によって計算した中間利払額
(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日以後にあらかじめ指定された方法により次の通り支払います。
A.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出して下さい。
B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
② 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日まで の日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)について、次の預入期間に応じた掛け目を適用して算出した利率によって計算し、この預金とともに支払います。当該利率が解約日の普通預金利率を下回る場合には、解約日の普通預金利率により計算します。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
① 預入日の 1 ヵ月後の応答日から預入日の 3 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
C.1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
② 預入日の 3 年後の応答日から預入日の 4 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
F.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
③ 預入日の 4 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
F.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×80% G.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
④ 預入日の 5 年後の応答日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×30%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
F.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70% G.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×80% H.4 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
(4) この預金の付利単位は 100 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
<自動継続型>
1.(自動継続)
(1) 自動継続自由金利型定期預金(以下「この預金」といいます。)は、証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金として自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
2.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および表面記載の利率(継続後の預金については前期 1.(2)の利率。以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の 2 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたその預金の支払は次によります。
① 預入日から満期日の 1 年前の応答日までの間に到来する預入日の 1 年ごとの応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および表面記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第 4 位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
② 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下、「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
(2) この預金の利息の支払は、次のとおり取扱います。
① 預入日の 1 ヵ月後の応答日から預入日の 2 年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
② 預入日の 2 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
③ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
(3) 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(4) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)について、次の預入期間に応じた掛け目を適用して算出した利率によって計算し、この預金とともに支払います。当該利率が解約日の普通預金利率を下回る場合には、解約日の普通預金利率により計算します。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
① 預入日の 1 ヵ月後の応答日から預入日の 3 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
C.1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
② 預入日の 3 年後の応答日から預入日の 4 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
F.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
③ 預入日の 4 年後の応答日から預入日の 5 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
F.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×80% G.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
④ 預入日の 5 年後の応答日を満期日とした場合
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×30%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
F.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70% G.3 年以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×80% H.4 年以上 5 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
(5) この預金の付利単位は 100 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
以 上この預金には、本規定のほか、巻末の「定期預金等共通規定」が適用されるものとします。
変動金利定期預金規定
<非自動継続型>
1.(預金の支払時期)
自由金利型定期預金(以下、「この預金」といいます。)は、証書表面(または通帳)記載(以下、「表面記載」といいます。)の満期日以後に利息とともに支払います。
2.(利率の変更)
この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の 6 ヵ月ごとの応答日に変更し、変更後の利率は当金庫所定の利率算定方式により算定された利率とします。
ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。
3.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次の通り支払います。
① 単利型
A.預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の 6 ヵ月ごとの応答日を
「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および表面記載の中間利払利率(上記 2.により利率を変更したときは変更後の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下
「中間払利息」といいます。)を利息の一部として各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。 a.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名
押印して証書または通帳とともに提出して下さい。
b. 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 B.中間利払日数および表面記載の利率(上記 2.により利率を変更した時は変
更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数及び約定利率によって計算した金額の合計額から中間利払額(中間利払日が複数ある場合は各中間利払額の合計額)を差し引いた残額を満期日以後にこの預金とともに支払います。
② 複利型
預入日の 3 年後の応答日を満期日としたこの預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および表面記載の利率(上記 2.により利率を変更したときは変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって
6 ヵ月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) 規定により解約する場合には、その利息は次の通り支払います。この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の
① 単利型
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率
B.6 ヵ月後の応答日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数及び次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を精算します。 a.預入日の 1 年後の応答日から預入日の 3 年後の応答日の前日までの日を満
期日とした場合
・6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
・1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70% b.預入日の 3 年後の応答日を満期日とした場合
・6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
・1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
・1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
・2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
・2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
② 複利型
預入日の 3 年後の応答日を満期日としたこの預金の利息は、預入日から解約日
の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨て
ます。)によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
F.2 年 6 ヵ月以上 4 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
(4) この預金の付利単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
<自動継続型>
1.(自動継続)
(1) 自動継続変動金利定期預金(以下「この預金」といいます。)は証書表面(または通帳)記載(以下「表面記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金として自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、当金庫所定の利率算出方式により算定された利率とします。
ただし、この預金の継続後の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
2.(利率の変更)
この預金の利率は、預入日(継続をした時はその継続日)から満期日の前日までの間に到来する預入日の 6 ヵ月ごとの応答日に変更し、変更後の利率は当金庫所定の利率算定方式により算定された利率とします。
ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別に定めをしたときは、その定めによるものとします。
3.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次の通り支払います。
① 単利型
A.預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の 6 ヵ月ごとの応答日を
「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)および表面記載の中間利払利率(上記 2.により利率を変更したときは変更後の利率に 70%を乗じた利率。継続後の預金の中間利払利率は継続後の預金の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として各中間利払日以後に指定口座へ入金します。
B.中間利払日数および表面記載の利率(上記 2.により利率を変更した時は変更後の利率。継続後の預金については、上記 1.(2)の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数及び約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間利払額の合計額)を差引いた残額を、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
C.利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求 書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
D.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日
以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
② 複利型
A.預入日の 3 年後の応答日を満期日としたこの預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および表面記載の利率(上記 2.により利率を変更したときは変更後の利率。継続後の預金については上記 1.(2)の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに提出してください。
B.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
(2) この預金を定期預金共通規定第6 条第1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合には、その利息は次の通り支払います。
① 単利型
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月後の応答日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間
利払日数及び次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を精算します。
a.預入日の 1 年後の応答日から預入日の 3 年後の応答日の前日までの日を満期日とした場合
・6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
・1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70% b.預入日の 3 年後の応答日を満期日とした場合
・6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
・1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
・1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
・2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
・2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
② 複利型
預入日の 3 年後の応答日を満期日としたこの預金の利息は、預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって 6 ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
A.6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率 B.6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×40%
C.1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
D.1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×60%
E.2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
F.2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・約定利率×90%
(3) この預金の付利単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
以 上この預金には、本規定のほか、巻末の「定期預金等共通規定」が適用されるものとします。
積立定期預金規定
1.(預入れの期限等)
(1) この預金は、通帳記載の積立期限までは自由に預け入れができます。
(2) 預入れのときは必ず通帳を持参して下さい。
(3) この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れができます。 2.(預金の支払時期)
この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。 3.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入期限ごとにその預入日から満期日の前日までの期間について、預入日現在におけるその期間に応じた当金庫所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって計算します。ただし、契約期間が 3 年以上の場合には、満期日からさかのぼって 2 年ごとに利息計算日を定め、その計算日において預入日股が前回の利息計算日からの期間が 1 年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた当金庫所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって利息を計算のうえ元本に組入れます。
利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預け入れられている金額については変更日以後の利息計算日)から適用します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合、その利息は、預入金額ごとの預入日(利息を元金に組入れた時は最後の利息計算日)から
解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
① 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率
② 6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×50%
③ 1 年以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・約定利率×70%
(4) この預金の付利単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。 4.(預金の解約、書替継続)
この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
以 上この預金には、本規定のほか、巻末の「定期預金等共通規定」が適用されるものとします。
積立式期日指定定期預金規定
1.(預金の種類、期間等)
この預金は預入の都度、預入日の 1 年後の応答日を据置期間満了日、3 年後の応答日を最長預入期限とする 1 口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
2.(自動継続等)
(1) この預金(第 5 条による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても第 1 項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申出てください。
3.(預金の支払時期等)
(1) この預金は、継続停止の申出があった場合に、次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2) 満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1 ヵ月前までに通知を必要とします。
(3) 満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4) 第 2 項または第 3 項により定められた満期日以後に解約されないまま 1 ヵ月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
4.(利 息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日(継続するときは最長預入期限)の前日までの期間について、預入日現在における次の利率を用いて、1 年複利の方法で計算します。
① 預入日から満期日までの期間が 1 年以上 2 年未満の場合
・・・・・・・・・・1 年定期預金利率
② 預入日から満期日までの期間が 2 年以上の場合
・・・・・・・・・・2 年定期預金利率
(2) この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の第 1 項の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について、解約日または書替継続日における普通預金利率によって計算します。
(3) 継続された預金の利息についても前 2 項と同様の方法によります。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4) この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 6 条第 5 項または第 6 項の規定により解約する場合、その利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第 3 位以下は切り捨てます。)によって 1 年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
① 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通預金の利率
② 6 ヵ月以上 1 年未満・・・・・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×40%
③ 1 年以上 1 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×50%
④ 1 年 6 ヵ月以上 2 年未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×60%
⑤ 2 年以上 2 年 6 ヵ月未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×70%
⑥ 2 年 6 ヵ月以上 3 年未満・・・・・・・・・・・・2 年以上利率×90%
(5) この預金の付利単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。 5.(預金の解約、書替継続)
(1) この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
(2) この預金は、預金残高の合計額の一部に相当する金額を預入明細単位(ただし、1万円以上)で払戻すことができます。
なお、預入明細の一部の解約はできません。
以 上この預金には、本規定のほか、巻末の「定期預金等共通規定」が適用されるものとします。
定期預金等共通規定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 6 条第 5 項第 1 号、第 2 号、第 3 号A からE 及び第 4 号A からEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 6 条第 5 項第 1 号、第 2 号、第 3 号A から E または第 4 号A からE の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(取引時確認)
預金口座の開設等の際には、当金庫は法令で定める取引時確認を行います。この場合、当該確認に必要な資料の提示または提出を求めます。本項により当金庫が確認した事
項について変更があった場合は、直ちに当金庫所定の方法によって当店に届出てください。
3.(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類を受け入れたときは、その証券類が決裁された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りになったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、不渡りとなった証券類は証書と引換えに
(または通帳の当該受入れの記載を取消したうえで)当店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続きをします。
5.(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに在留期限のある預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。この場合において、在留資格を喪失した場合、届出のあった在留期間経過前に送付した案内が不着になるなど所在が確認できない場合または案内に対する回答がなく届出のあった在留期限が経過した場合および既に本邦に居住していないことが明らかになった場合におい
ては、当金庫は本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4)前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれ等が合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
6.(預金の解約、書替継続等)
(1)この預金は、当金庫がやむを得ないと認められる場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄(通帳式については当金庫所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。その際には、改めて取引時確認資料の提出を求めることがあります。
ただし、当金庫が別に定める条件を満たす場合には、当店以外で解約を申出ることができます。
(3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の解約または書替継続の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続の手続を行いません。
(4)自由金利型の期日指定定期預金の場合、この預金の一部の金額を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに当店に提出してください。
(5)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第 11 条第 1 項に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④前条第1 項から第3 項までのいずれかの定めに基づく取引の制限が1 年以上に亘って解消されないとき
⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(6)前項の他、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当した場合
③次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(7)前2項の他、債権保全の必要がある場合には、当金庫は預金者に通知することによりこの預金口座を満期前に解約することができるものとします。
7.(届出事項の変更、通帳、証書の再発行等)
(1)通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳、証書の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)通帳、証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
8.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他の必要な事項を届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって成年後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.(印鑑照合)
証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
なお、預金者(但し、個人に限ります。)は、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
10.(盗難通帳(証書)を用いた解約または書替継続による払い戻し等)
(1)盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻し
(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額及びこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳(証書)の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額及びこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であることおよび預金者に過失(重大な過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんの対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当金庫への通知が、この通帳(証書)が盗取された日(通帳、証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しが最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行 った額の限度において、第 1 項に基づく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた 場合も、その受けた限度額において同様とします。
(6)当金庫が第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当金庫が第 2 項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳(証書)を用いて不正な解約または書替継続による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳(証書)は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
12.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺をする場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合に借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、
その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期日前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合においても借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14.(準拠法令、合意管轄)
(1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
15.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫 Web サイトへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2019 年 9 月 2 日改定)
(2020 年 4 月 1 日改定)