取消日 予約人数 不泊 当日 前日 ➘日前 ³日前 f日前 1名~14名 100% 100% 80% 30% 30% 15名~ 100% 100% 80% 50% 30% 20%
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
1 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込)
第 2 条 当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
1 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日をこえて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし当館が、承諾しなかたことを証明したときは、この限りではありません。
1 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
2 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、解約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
3 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条 前条2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
1 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあれるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第 6 条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
1 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2の掲げることにより違約金を申し受けます。ただし当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い業務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
2 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第 7 条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
1 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第 8 条 宿泊客は、宿泊日当日、当館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあたっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
1 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするとき、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9 条 宿泊客が当館の客室を使用出来る時間は、午後3:00から翌朝10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
1 当館は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場料金を申し受けます。
(1) 3 時間以内 3,000 円
(2) 3 時間を超える場合は、1 時間当たり 1,000 円を加算する。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備付パンフレット等で御案内いたします。
(1) 食事提供時間
イ 朝食 午前7時30分から午前9時00分までロ 夕食 午後6時00分から午後8時00分まで
1 前項の時間は、必要上やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払)
第 12 条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
1 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
2 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第 13 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、の損害を賠償します。ただし当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第 14 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(寄託物等の取扱い)
第15 条 宿泊客がフロントに預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わないときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
1 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものに関しては当館の故意又は重大な過失がない限り、減失、毀損等の損害が生じても、当館はその損害を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
1 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後、貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)
2 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキー寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客䧘支払䧒 ➴䧙 総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
追加料金 | ②追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他利用料金 | |
税金 | イ・消費税 ロ・入湯税 (中学生以上が対象) |
備 考 1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金になります。
2.子供料金は小学生と園児(3歳以上5歳以下)に適用となります。
3. 小学生は大人の基本宿泊料の 70%の料金。園児は基本宿泊料の 50%の料金となります。
4.幼児料金は3才児未満に適用し、食事を提供したとき 3,500 円、寝具を提供したときには 3,300 円をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
取消日 予約人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | ➘日前 | ³日前 | f日前 | |
1名~14名 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | ||
15名~ | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
(注)
1、%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく 1 日分(初日)の違約金を収受します。
3、団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4、上記3の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。