Contract
物品売払契約書契約条項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)の定めるところにより、xxに従い誠実にこの契約条項を履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ売払人の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(契約保証金)
第3条 買受人は、本契約を締結するにつき、契約保証金として売払代 金(以下
「代金」という)の100分の10以上の額を売払人に納付しなければならない。ただし、尾道市契約規則の免除規定に該当するときは、この限りではない。
2 契約保証金は、遅延違約金として充当させることができる。
3 第1項の契約保証金には、利息は付さないものとする。
4 買受人が、代金を次条の支払期日までに完納しないときは、何ら手続きを要せず、契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(代金の支払期日)
第4条 買受人は、代金を表記の支払期限までに売払人に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第5条 売買物品(以下「物品」という。)の所有権は、買受人が代金を完納したときに売払人から買受人に移転するものとする。
(物品の引取)
第6条 買受人は、物品の所有権が移転した日から表記の引取期限までに物品を引き取らなければならない。
2 前項の引き取りについては、売払人の指示に従わなければならない。
3 買受人は、物品を期限までに引き取らないときは、尾道市契約規則第17条に定めるところにより、引取期限の翌日から引き取りを完了した日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を延滞違約金として、売払人に支払 わなければならない。
(契約不適合責任)
第7条 買受人は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ものであるときは売払人に対して、引き渡された物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追 完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、売払人は、買受人に不当な負担を課すものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、 履行の完が不能である、又は売払人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示している、その他売払人が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、買受人は、催告をすることなく、直ちに契約金額の
減額を請求することができる。
3 契約不適合が売払人の責めに帰することができない事由によるときには、買受人は、売払人に対し、前2項の請求をすることができない。
4 前3項の規定は、第11条から第13条までの規定による解除権の行使を妨げるものではない。
5 引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、買受人がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を売払人に通知しないときは、買受人は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
(契約保証金の還付)
第8条 売払人は、買受人が第4条及び第6条に定める義務を履行したときは、買受人の請求に基づき、すみやかに契約保証金を還付するものとする。
(契約変更等)
第9条 売払人は、必要があるときは、買受人と協議のうえこの契約の内容を変更し、又は売払の中止をすることができる。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書の単価により算定する。ただし、売払人において不適当と認めるとき又は期間を伸縮する必要があると認めるときは、売払人が相当と定めるところによるものとする。
(協議解除)
第10条 売払人は、必要があると認めたときは、買受人と協議のうえこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(売払人の解除権)
第11条 売払人は、買受人がこの契約を履行しない場合において、買受人に対して、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないとき は、この契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過したときに
おける不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合を除き、売払人は、買受人がこの契約に違反した場合のほか、次に掲げる場合に該当すると認めたときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(1) この契約による物品全部の引き取りが不能であるとき。
(2) 買受人がこの契約による物品全部の引き取りを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約による物品の一部の引き取りが不能である場合又は買受人がその物品の一部の引き取りを拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に引き取りをしなければ契約をした目的を達することができない場合におい て、引き取りをしないでその時期を経過したとき。
(5) 引き取り期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(6) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(7) 正当な理由がないのに売払人の指示に従わないとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、売払人に帰属する。
4 買受人は、契約保証金の納付がなく、第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、売払人が契約の未履行分に相当する契約金額として定める額の10分の1に相当する額を、違約金として売払人の指定する期日までに支払うものとする。ただし、この契約不履行が買受人の責めに帰すべき理由がない場合又は売払人が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第12条 売払人は、この契約に関し、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 買受人(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下この項及び次 項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除命令措置が確定したとき。
(2) 買受人が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 買受人(買受人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 売払人は、排除措置命令又は納付命令が買受人でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し買受人の独占禁止法 第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、この契約を解除することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(買受人が暴力団員等であった場合の解除)
第13条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(買受人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、買受人が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的 に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関
係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 買受人が、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 買受人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約をしていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わな かったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が実質的に経営に関与していると認められる者にこの契約が係る代金債権を譲渡したとき。
2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(秘密の保持)
第14条 買受人は、契約の履行に当たり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(疑義の解決)
第15条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合は、売払人及び買受人が協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第16条 この契約に起因又は関連する紛争が生じた場合は、売払人の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、売払人と買受人が記名・押印をして、各自その1通を所持する。