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USSオートオークション規則
第1章 x x
第 1 条(目的)
1. 本規則は,株式会社ユー・エス・エスおよび同社の子会社が主催するオートオークション(以下「オークション」という。)について,その参加資格・運営方法等について定めるものである。
2. オークションは,本規則と併せて,別途定める「出品・落札規程」,「検査規程」,「書類規程」,「クレーム規程」その他オークションを円滑に運営するために定める要領(以下まとめて「諸規程」という。)に基づき主催するものとする。
第 2 条(定義)
1. 「USSグループ」とは,後記表示の企業の総称とする。
2. 「USS」とは,USSグループのうち,オークションを主催する会社とする。
3. 「登録会社」とは,会員が登録参加契約を締結した会社とする。
4. 「出品店」とは,オークションにおいて車両の出品を行う会員とする。
5. 「落札店」とは,オークションにおいて車両の落札を行う会員とする。
第 3 条(オークションの方法)
オークションにおける出品,落札等の全ての取引は,ポス&コンピュータシステムによって処理されるものとし,会員はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
第 4 条(オークション情報等の告知)
1. オークションの開催地,名称,開催日,開催時間等は,株式会社ユー・エス・エスのホームページ(以下「USSホームページ」という。) に掲載するものとする。
2. 前項について,USSの運営の都合上,変更した場合もUSSホームページに掲載する。
第 5 条(権利の帰属)
1. オークションにおいて提供する車両情報その他のオークション情報(以下「オークション情報」という。)に関する著作権は,当該USSに帰属する。また,オークション情報が会員から提供されたものであっても同様とする。
2. 会員は,オークションに参加する目的で使用する場合を除き,転用,加工等の方法を問わず,みだりにオークション情報を流用してはならない。
第 6 条(本規則等の改定)
1. 本規則または諸規程の改定については,USSの各オークション会場内に掲示するとともに,USSホームページに掲載することにより告知する。
2. 会員は,前項の場内掲示およびUSSホームページの掲載内容を常時確認しなければならない。
3. 会員が改定後の最初のオークション取引に参加した場合,当該取引への参加をもって,本条第 1 項の改定を承認したものとみなす。
第 7 条(会員情報の取扱い)
1. USSグループは,会員の情報,会員会社の取締役または従業員等の個人情報(以下「会員情報等」という。)について,オークション運営の目的を円滑に達成するため,業務委託先および業務提携先等に提供することができるものとし,会員はこれを承諾する。
2. USSグループは,以下の各号のいずれかに該当する場合にも,第三者に対して会員情報等を開示できるものとする。
(1) 開示することについて当該会員の同意があったとき
(2) 法令等に基づき,裁判所,捜査機関,弁護士会またはその他の公共機関からの開示請求があったとき
(3) その他,紛争の解決およびオークションのxxな運営を行うため,情報開示が妥当と判断したとき
3. USSは,オークション取引により,会員間に紛争が生じた場合で、当該USSのあっせんまたは仲裁が不調に終わったとき,当該会員に対して,会員情報等を開示できるものとし、会員はこれを承諾する。
4. 個人情報の取扱いについては,本規則に定めるもののほか,USSグループが別途定める個人情報保護方針に従って取扱うものとする。
第 8 条(免責)
USSグループは,以下の各号のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については,その賠償責任を負わないものとする。
(1) ホストコンピュータ,これに付随する全てのハードウェアおよびソフトウェアの故障等の原因により発生する損害
(2) 通信機器または通信回線等の機器のトラブル等による送信データの変化,または消滅による損害
(3) システムまたは指定機器に起因する事故による損害
(4) 会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
(5) 天変地異,落雷,火災,異常電流その他の不可抗力に起因する損害
(6) オークション会場内において,出品車両または落札車両に不測の故障,破損等が発生した場合の損害
第2章 会員登録
第 9 条(会員の種類)
会員の種類は,「正会員」と「特別会員」とする。
第 10 条(正会員)
以下の要件をいずれも満たす会員を正会員とする。
(1) 古物商許可証(自動車)を所持する中古車取扱事業者であること
(2) 常設の営業所を有し,現に営業活動を行っていること
第 11 条(特別会員)
1. 登録会社が特別に認めた会員を特別会員とする。
2. 特別会員の権利義務については,別途契約をもって定めるものとし,契約に定めのない事項については本規則による。
第 12 条(入会手続)
1. 入会申込者は,所定の入会申込書に必要事項を記入の上,会員になろうとするUSSに対して,入会申込みをするものとする。
2. 入会申込者が,入会を承認された場合には,入会申込みをしたUSSに対して,所定の 登録参加契約申込み証書の提出および登録保証金の支払を完了させ,連帯保証人とともに,今後USSグループに対する商取引上の一切の責任を負うことをUSSグループに対し て誓約した場合に限り,会員となることができる。
3. 以下の各号に該当する者は会員となることができない。
(1) 過去5年以内に一般の支払を停止した者
(2) 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(法人会員の場合は代表者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする。)
(3) 過去5年以内に破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされた者
(4) USSが会員としてふさわしくないと認めた者
第 13 条(連帯保証人)
連帯保証人は,会員のUSSに対する一切の債務について,会員と連帯して支払の責任を負うものとする。
第 14 条(追加担保の提供)
登録会社は会員の信用に問題があると判断した場合には,会員に対して連帯保証人の追加その他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができる。この場合会員は,直ちに必要な担保等を提供しなければならない。
第 15 条(登録保証金)
1. 入会申込者は,入会が承認された場合には,承認の日から 10 日以内に登録会社に対して登録保証金を預託しなければならない。
2. 入会申込者が前項の期間内に登録保証金を預託しなかったときは,入会の承認は失効するものとする。
3. 登録保証金の額は 10 万円とする。
4. 登録保証金には利息は付さない。
5. 登録保証金は,会員がUSSに対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員が本規則に基づき,USSに対して負担する債務につき不履行がある場合,USSは登録保証金との相殺ができるものとする。
6. 前項の相殺により登録保証金の金額が不足するに至った時は,会員は,登録会社の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
7. 登録会社は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,登録保証金の額を増額変更することができる。その場合,会員は,変更の通知が到達した日から 10 日以内に追加して登録保証金を預託しなければならない。
8. 会員が前 2 項の期限までに,不足額または追加登録保証金を預託しなかった場合,登録会社は,オークションへの参加およびオークション付随サービスの利用を制限することができる。
9. 登録会社は,会員が退会時に登録会社に対して,メンバーカードおよびIDカードの全てならびに保証金預り証を返還するのと引換えに,会員に対して登録保証金を返還するものとする。
10. 会員が退会時にUSSに対して債務を負担するときは,当該債務と登録保証金を相殺し,その残金を会員に返還するものとする。
第 16 条(会員からの相殺の禁止)
会員は,USSグループに対して負担する債務と登録保証金とを相殺することはできない。
第 17 条(メンバーカード,IDカード)
1. 登録会社は,登録参加契約を締結した会員に対して,メンバーカードおよびIDカードを発行する。
2. 会員は,オークションに参加する際に,メンバーカードおよびIDカードを携行しなければならない。USSはメンバーカードおよびIDカードを携行しない会員に対してオークションへの参加を拒否することができる。
3. メンバーカードおよびIDカードの発行は原則 1 会員につき 1 枚とする。
4. 会員は,登録会社が認めた場合に限り,自社の取締役または従業員等のために複数のI Dカードの発行を申請することができる。この場合,会員は,登録会社が指定した,当該取締役または従業員等であることの証明書(社員証,健康保険証等)を提出しなければならない。また,IDカードの発行を受けた会員の取締役または従業員等が,その身分を喪失した場合,会員は,登録会社に対してIDカードを速やかに返還しなければならない。
5. メンバーカードまたはIDカードを紛失した会員は,登録会社に対して再発行手数料を支払うことにより、再発行を受けられるものとする。
6. メンバーカードまたはIDカードを紛失した会員は,これによって生ずる一切の損害を負担するものとし,USSグループは紛失により生ずる一切の責任を負わない。
第 18 条(仮カード)
1. 会員が,メンバーカード,IDカードの携行を失念した場合,当該会員は,所定の申請書に身分証明書のコピーを添付して提出し、仮カードの発行を申請しなければならない。
2. USSが仮カードを発行した場合,当該会員は仮カード発行手数料を当該USSに支払わなければならない。
3. 仮カードを紛失した場合の会員の責任については,前条に準ずるものとする。
4. 仮カードの貸出しは,オークション開催日の終了時までとし,会員は退場時に仮カードを返却しなければならない。
5. 会員が,仮カードを返却しなかった場合,当該会員は仮カードを貸与したUSSに対して,別途定めるペナルティを支払わなければならない。
第 19 条(登録期間)
登録会社と会員の登録参加契約期間は,契約の日から 1 年とし,契約満了日の 3 か月前ま
でに当事者双方のいずれかから異議の申し出のない限り,更に 1 年延長されるものとし,その後も同様とする。
第3章 会員の権利・義務
第 20 条(会員の権利)
1. 会員は,USSが主催する全てのオークションに参加して,車両を出品または落札することができる。ただし,登録会社は参加できるオークションを制限することができる。
2. 会員は,別途契約を締結することにより,以下に定めるオークションに付随するサービスを利用することができる。
(1) 株式会社ユー・エス・エスが運営する衛星TV応札システム
(2) 株式会社カークエストが運営する会員制インターネットサイト
(3) 株式会社ユー・エス物流が運営する各種サービス
(4) 株式会社USSサポートサービスが運営する各種サービス
(5) 株式会社アビヅが運営する各種サービス
3. 前項で定めたオークション付随サービスを運営する会社および内容は,随時変更することができるものとする。
第 21 条(会員の規則遵守義務)
会員は,本規則または諸規程を遵守する義務を負う。
第 22 条(通知義務)
会員は,氏名または商号,代表者,住所および主たる営業所の所在地,電話番号,取引銀行,連帯保証人の氏名,住所その他届出内容に変更が生じた場合は,登録会社に対して,速やかに所定の変更届を提出しなければならない。
第 23 条(禁止行為)
会員は,以下に定める行為をしてはならない。
(1) 出品車両(流札車両を含む。)について,オークションまたはUSSの仲介によらず,直接取引すること
(2) 自己の出品車両について,オークション価格を操作する行為
(3) 会員名義を貸与しまたはメンバーカードもしくはIDカードを貸与すること
(4) 会員以外の者を伴ってオークション会場に入場すること
(5) オークション情報を転用しまたは会員以外の者に開示すること
(6) オークション会場の平穏を乱しまたはオークションの進行を妨げること
(7) その他,本規則または諸規程に違反する行為を為すこと
第 24 条(罰則)
1. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合,USSは当該会員に対して,本条第 2 項所定の罰則を科することができる。
(1) 本規則または諸規程に違反したとき
(2) USSグループに対して,負担する債務の履行を怠ったとき
(3) 権利のないことを容易に知り得べきなのに,軽率,不十分な調査のままUSSに対して訴訟を提起し,敗訴したとき
(4) 会員としてふさわしくない行為があったとき
2. 前項の罰則は,以下に定めるとおりとする。
(1) 落札限度額の引き下げ
(2) オークション情報配信等の停止
(3) ペナルティの支払
(4) オークションへの参加停止
(5) 除名
3. USSは,会員に対して前項の罰則に際して,または罰則に替えて始末書を徴求することができる。
4. 除名の場合,登録会社は,除名された会員に対して登録保証金を返還しない。
第 25 条(登録参加契約の解除)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合,登録会社は,直ちに,登録参加契約を解除することができる。
(1) 破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされたとき
(2) 振出した手形,小切手が不渡りとなりその他一般の支払を停止したとき
(3) USSグループに対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり,この債権について他より仮差押,仮処分または強制xxxの処分をうけたとき
(4) USSグループに対して負担する債務の支払を遅滞したとき
(5) USSとの間に 3 か年以上取引がなく,かつ会員の登録された住所,電話番号等に連絡しても連絡がとれないとき
(6) 本規則または諸規程に違反したとき
第4章 出 品・落 札
第 26 条(出品)
1. 会員は,次条以下の定めるところに従い,オークションに車両を出品することができる。ただし,USSは,必要に応じて出品車両の台数,車種,車名,年式,型式を制限することができる。
2. 車両の出品手続については,本規則に定めるもののほかは,諸規程に定めるものとする。
第 27 条(出品手数料・成約手数料)
1. 会員は,出品に際してUSSに対して出品手数料を支払うものとする。
2. 会員は,出品した車両が成約した場合には,USSに対して成約手数料を支払うものとする。
3. 手数料の額については,USSが別途定めるものとする。
第 28 条(出品店の整備義務)
会員は,出品に際してはエンドユーザーの立場に立って車両の点検整備を十分に行なわなければならない。
第 29 条(出品申込みと誠実義務)
1. 出品の申込みは,所定のオークション出品票(以下「出品票」という。)に必要事項を記入し,車両の搬入をもって行う。
2. 会員は,諸規程に従い,出品車両の車種,車名,車歴,仕様,品質,瑕疵の程度等必要事項を正確かつ誠実にUSSに対して申告しなければならない。
3. 出品店は,虚偽の記入,申告漏れ,誤記入その他申込みによって生ずる全ての問題について責任を負わなければならない。
第 30 条(出品車両基準)
1. 出品車両は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし,USSが出品を認めた車両についてはこの限りではない。
(1) 一般走行,安全走行が可能な車両
(2) 完全な所有権の移転が可能である車両
(3) 事故車または粗悪車でないこと
(4) 走行可能なバッテリーを搭載した車両であること
(5) 出品時の残燃料が 10 リットル以上あること
(6) 車両の室内外が清掃済みであること
(7) スペアタイヤ,ジャッキ等の工具を具備していること
2. USSは,前項にかかわらず,諸規程をもって,出品車両の種類,品質に応じたオークションを開設することができる。
第 31 条(基準違反車両の整備手数料)
出品車両が前条の基準に反するため,USSが整備を必要とした場合,USSは出品店の了解なしに整備をすることができるものとする。この場合,出品店は整備に要した実費および整備手数料等を,当該USSに支払わなければならない。ただし,USSが基準違反であることを認めて出品した車両についてはこの限りではない。
第 32 条(出品車両の搬入)
1. 出品店は,USSが別途定める期限までに,出品車両を搬入しなければならない。
2. 出品店は,出品車両の搬入に際しては,USSの指示に従わなければならない。
3. 出品店は,USSへ車両を搬入した以後は,出品を撤回することはできない。
第 33 条(オークション順序等の決定)
オークション順序および各コーナーの振分け(出品番号の決定を含む。)は,USSが決定するものとする。
第 34 条(落札)
1. 会員は,次条以下の定めるところに従い,オークションに参加して車両を落札することができる。
2. 車両の落札手続については,本規則に定めるもののほか,諸規程をもって定めるものとする。
第 35 条(落札手数料)
1. 会員は,車両を落札したときは,USSに対して落札手数料を支払うものとする。
2. 手数料の額については,USSが別途定めるものとする。
第 36 条(落札店の車両確認義務)
会員は,車両の落札に当たっては,出品票の記載内容の確認と,出品車両の十分な下見を行い,さらに落札後も諸規程に定めるクレーム申告期限内に当該車両と出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第 37 条(落札価格)
1. 落札価格は,セリ最終価格とし,USSが落札価格をつけたと認めた会員を落札店とする。ただし,USSは,セリ最終価格が出品店の希望する最低価格に達しない場合は,落札を認めないことができる。
2. USSが落札を認めたときにオークション取引が成約したものとする。この場合,成約車両に関する売買契約は,出品店と落札店の間に成立する。
第 38 条(商談落札)
1. 会員は,USSが仲介することにより,流札車両を購入することができる。
2. 会員は,商談を希望する場合,所定の申込書に必要事項を記入した上,当該USSに対して,商談の申込みをするものとする。
3. 会員は,商談により流札車両の売買が成立した場合,落札手数料と併せて,USSが別途定める商談手数料を支払うものとする。
第 39 条(車両の搬出)
1. 会員は,USSが別途定める期限までに車両を搬出しなければならない。
2. 車両の搬出は,USSに対して所定の出庫票を提出して行うものとする。
3. 車両の搬出に要する燃料は,当該車両を搬出する会員の負担とする。
4. 出品店が所定の搬出期限までに流札車両を搬出しなかった場合,当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては,出品店は当該USSに対し,出品手数料を再度支払うとともに,USSが別途定める出品代行手数料を支払わなければならない。
5. 落札店が所定の搬出期限までに落札車両を搬出しなかった場合,USSは当該落札車両について保管責任を負わない。
6. 落札店が所定の搬出期限までに落札車両を搬出しなかった場合,落札店は当該USSに対して,別途定めるペナルティを支払わなければならない。
7. 落札車両のうち,運輸支局または軽自動車検査協会以外の登録,または登録のない車両等の搬出については,落札店が当該USSに対して落札車両代金,落札手数料,自動車税相当額その他の費用およびそれに係る消費税(以下「落札車両代金等」という。)を入金した後でなければ車両を搬出することができない。
8. 会員が間違った車両を搬出した場合,原状回復に要する費用その他それに伴い他の会員に生じた損害を負うものとする。
第 40 条(車両の搬出禁止)
USSは,会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は,車両の搬出を禁止することができる。
(1) USSグループに対する債務の履行を怠ったとき
(2) 信用力が低下しているとUSSが認めたとき
(3) 落札限度額を超えて車両を落札したとき
(4) 第 24 条第 1 項各号または第 25 条各号のいずれかに該当する事実が存するとき
第5章 検 査
第 41 条(検査)
1. USSは,会員の便宜に資するため,出品車両について,出品店の申告内容に基づき出品車両を検査し,諸規程に定める評価基準により評価をする。
2. 前項の検査は,評価点の設定を目的としており,出品車両の品質を保証するものではない。
3. 落札店は,本条第 1 項に基づき,USSが行った検査の内容および評価点を参考とすることはできるが,検査の内容または評価について,USSに責めを求めることはできない。
第6章 書 類
第 42 条(車両の譲渡書類)
1. 出品店は,成約車両に関する譲渡書類を,オークション開催日の翌日から 7 日以内に当該USSに引渡さなければならない。
2. USSは,落札店が落札車両代金等を当該USSに支払うのと引換えに,当該落札車両の譲渡書類を落札店に引渡す。
3. 落札店が当該オークションにおいて別途車両を出品しており,その車両が成約した場合は,USSは,前項にかかわらず,落札店による落札車両代金等の支払および当該成約車両の譲渡書類の全ての引渡しと引換えに,落札車両の譲渡書類を落札店に引渡す。
4. USSは,落札店が落札した車両の落札車両代金等の全部または一部の支払を不履行している場合には,当該落札車両代金等の支払を完了するまでの間,前 2 項の譲渡書類の引渡しを留保することができる。
第 43 条(落札車両の登録)
1. 落札店は,譲渡書類を受領した後は,諸規程に定める日までに登録を完了しなければならない。ただし,落札車両が一時抹消登録(軽自動車における返納)の場合は除く。
2. 落札店は,前項の登録を完了した場合,諸規程に定める期限,方法に従い,その旨をU SSに通知しなければならない。
第 44 条(譲渡書類遅延のペナルティ)
出品店が第 42 条第 1 項の期限までに譲渡書類の全部または一部の引渡しを怠った場合,当該出品店は,諸規程に定めるペナルティを落札店に支払わなければならない。
第 45 条(名義変更遅延ペナルティ)
落札店が,第 43 条で定める登録の完了および当該USSに対する通知を怠った場合,当該落札店は,諸規程に定めるペナルティを出品店に支払わなければならない。
第 46 条(譲渡書類紛失または失効のペナルティ)
落札店は,落札車両について引渡された譲渡書類の全部または一部を紛失し,あるいはその効力を失効させた場合,落札店は諸規程に定めるペナルティを出品店に支払わなければならない。
第7章 車両代金等の決済第 47 条(出品店に対する成約車両代金等の決済)
1. 出品店は,出品手数料を,オークション開催日を含む 7 日以内に,当該USSに持参または銀行振込により支払わなければならない。ただし,支払期日の最終日が,当該USSの休業日に到来する場合は,その前日をもって期日の最終日とする。
2. USSは,会員が車両を出品し成約した場合,成約した車両代金から出品手数料,成約手数料その他の費用およびそれに係る消費税を差引いた残額(以下「成約車両代金等」という。)を出品店に対して支払うものとする。
3. USSは、出品店に対する成約車両代金等の支払は,出品店がUSSに対して成約車両の譲渡書類の引渡しが完了し,落札店がUSSに対して落札車両代金等の支払が完了した日の翌営業日に出品店に対して成約車両代金等の支払手続きを開始するものとする。
4. USSが相当と認めた場合には,出品店がUSSに対して成約車両の譲渡書類が引渡された日の翌営業日に,落札店に代わって成約車両代金の立替払の手続きを開始するものとし,落札店は当該立替払に予め同意するものとする。
5. USSは,成約車両代金等の支払い時に,出品店がUSSに対して負担する債務がありかつ当該債務の期限が到来しているときは,当該成約車両代金等より上記債務を差し引いた残額を,出品店に対して支払うものとする。
第 48 条(落札車両代金等の決済)
1. 落札店は,落札車両代金等を,オークション開催日を含む 7 日以内に当該USSに持参または銀行振込により支払わなければならない。ただし,支払期日の最終日が,当該US Sの休業日に到来する場合は,その前日をもって期日の最終日とする。
2. 落札店は,落札車両についてクレームが存する場合でも,その解決とは別に,前項の期限までに,当該USSに対して,落札車両代金等を支払わなければならない。
3. 落札車両の所有権は,落札店が当該USSに対して,落札車両代金等を支払ったときに落札店に移転する。
第 49 条(落札車両代金等不払いの場合の措置)
1. 落札店が落札車両代金等の支払を遅延した場合,当該USSは落札店の承諾なしに当該車両の名義をUSSへ移転することができるものとし,落札店は予めこれに同意する。この場合,名義移転に係る費用,自動車税その他の費用は,落札店の負担とする。
2. 落札店が落札車両代金等の支払を遅延し,当該USSが催告した期限までに当該落札車両代金等を支払わない場合には,当該USSは,前項によりUSSに名義移転した落札車両をオークションに出品して売却し,落札車両代金等に充当することができる。この場合,売却した車両の代金を充当しても,落札車両代金等および遅延損害金に不足が存する場合は,落札店は,当該USSが指定した期日までに残額を支払うものとする。
第 50 条(落札車両の引渡)
USSは,落札車両代金等の支払と引換えに,落札店に落札車両を引渡すものとする。
第 51 条(落札限度額)
1. 登録会社は,会員について落札限度額を定めることができる。
2. 登録会社は,前項により定めた落札限度額を随時変更することができる。
3. 落札限度額を定められた会員は,落札限度額の範囲内に限り,車両を落札することができる。落札限度額の範囲内か否かの判断は,オークションにおいて生じた当該会員の落札車両代金等の額を合算して判断するものとする。
第 52 条(自動車税相当額の負担)
1. 出品店はオークション開催月末日(軽自動車は開催年度分)までの自動車税相当額を負担し,落札店は,オークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税相当額を負担しなければならない。
2. 自動車税相当額の精算方法については,諸規程に定めるものとする。
第 53 条(遅延損害金)
会員がUSSグループに対する債務の支払を怠ったときは,年 20%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 54 条(期限の利益の喪失)
会員は,以下の各号のいずれかに該当した場合,当該会員がUSSグループに対して負担する全ての債務につき,当然に期限の利益を喪失するものとする。
(1) USSグループに対して負担する債務の履行を一つでも怠ったとき
(2) 第 24 条第 1 項各号または第 25 条各号のいずれかに該当する事実が存するとき
(3) 業務提携先のオークション会場において,規則等に違反する行為をし,または債務不履行等があったとき
第 55 条(債権債務の相殺)
USSグループの一員が会員に対して債権を有し,他の一員が会員に対して債務を負担する場合において,当該債務について期限が到来している場合には,債権を有し,または債務を負担する会社は,会員に対して相殺を主張することができるものとし,会員は当該相殺について予め承諾するものとする。
第 56 条(振込手数料の負担)
会員からUSSに対する支払,またはUSSから会員に対する支払の際の振込手数料は,送金者が負担する。
第8章 クレーム・契約解除第 57 条(クレームの申立て方法)
1. 会員は,オークション取引において,クレームがある場合,本規則および諸規程に基づき必ず当該USSを通じてクレームの申立てを行うものとする。
2. 前項に従い,クレームの申立てをする場合,当該落札車両 1 台につき,原則 1 回のみとする。ただし,USSが認めた場合はこの限りではない。
第 58 条(車両売買契約の解除)
1. 落札店は,落札車両について以下の各号いずれかの事由が存するときは,何ら手続きを要せず,売買契約を解除することができる。
(1) 譲渡書類の全部または一部が所定の期限までにUSSに提出されなかったとき
(2) 落札車両について法的問題が存するために完全な所有権の移転ができないとき
(3) 落札車両が災害車,接合車であることが判明したとき
(4) メーター改ざん(交換を含む。)または走行距離が不明な車両であることが判明したとき
(5) オークション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき
(6) その他落札車両に重大な欠陥があるとUSSが認めたとき
2. 契約解除の要件等については,諸規程に定めるものとする。
第 59 条(キャンセルペナルティの支払による解除)
前条にかかわらず,出品店または落札店は,オークション開催日当日の定められた時間内に限り,互いに相手方に対して諸規程に定めるキャンセルペナルティを支払うことにより,落札店と出品店との間に成立した当該車両の売買契約を解除することができる。
第 60 条(車両売買契約解除とUSSの責任)
USSは,前 2 条による契約の解除によって当事者に生ずる損害につき,一切損害賠償の責任を負担しない。
第 61 条(クレームのあっせん・仲裁)
1. 会員は,オークション取引に関するクレームについては,理解と誠意をもってこれにあたり,クレームの円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならない。
2. USSは,落札店,出品店いずれかまたは双方より当該オークション取引について,クレームの申立てがあった場合,本規則および諸規程に基づき中立な立場であっせんまたは仲裁をする。この場合,当事者双方は,USSのあっせんまたは仲裁に原則従うものとする。
3. USSが行うあっせんまたは仲裁が不調に終わった場合,以後の解決は出品店,落札店自ら行うものとし,USSは一切関与しないものとする。
第 62 条(損害賠償の代位弁済)
1. 前条のあっせんまたは仲裁により,出品店,落札店間に金銭の支払を旨とする和解が成立した場合で,USSがオークションの信用を保持するために必要であると判断した場合には,和解により出品店または落札店がその相手方に対して負担するべき金銭債務について,USSが,出品店または落札店に代位して,弁済できるものとし,出品店,落札店は上記代位弁済について予め承諾するものとする。
2. 前項により代位弁済を受けた当事者は,代位弁済に係る金額およびこれに対する代位弁済の日から支払済みに至るまで,第 53 条に定める遅延損害金を付加した金員を直ちに当該USSに支払わなければならない。
第 63 条(車両売買契約解除と手数料)
会員は,契約が解除された場合にも,当該USSに対して,出品手数料,出品代行手数料,成約手数料,落札手数料,商談手数料その他の費用およびそれに係る消費税を支払わなければならない。
第9章 車両損害等第 64 条(天災,地変等による車両損害)
1. 天災,地変その他のUSSの責に帰すことのできない事由によって,オークション会場内の車両に,故障その他の損害が生じた場合,USSは一切責任を負わないものとする。
2. オークション会場内において,事故が発生し,これにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3. USSの責に帰すことのできない事由によって,オークション会場の下見の際に生ずる車両事故については,USSは一切責任を負わない。
4. オークション会場内において,事故が発生した場合は,会員は,速やかにUSSに事故の発生を連絡しなければならない。
第 65 条(盗難事故と損害)
1. オークション会場において,車両の盗難事故が発生した場合,セリ前および流札車両については相場価格,成約後の車両については落札価格をその損害の限度額とする。
2. 盗難による部品損害については,標準装備品および装備が出品票に明記されたものに限り損害として認められるものとし,中古部品時価相当額をもって損害の限度額とする。
第10章 その他
第 66 条(合意管轄)
会員とUSSとの間に紛争が生じた場合には,当該USSの本店所在地を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
x x
施 行
平成 8年 1月 1 日から施行平成 10 年 11 月から施行
平成 12 年 5 月から施行
平成 15 年 10 月 1 日から施行
平成 20 年 4 月 1 日から施行
平成 21 年 1 月 1 日から施行
平成 22 年 5 月 10 日改訂,平成 22 年 6 月 1 日施行
平成 23 年 10 月 1 日改訂,平成 22 年 10 月 1 日施行
平成 23 年 2 月 7 日改訂,平成 23 年 2 月 7 日施行
平成 23 年 7 月 1 日改訂,平成 23 年 7 月 1 日施行
平成 23 年 10 月 1 日改訂,平成 23 年 10 月 1 日施行
第 2 条第 1 項に定める「USSグループ」の表示
企 業 名 | 本店所在地 |
株式会社ユー・エス・エス | 愛知県東海市新宝町 507 番地の 20 |
株式会社ユー・エス・エス岡山 | 岡山県赤磐市xx字坊奥 991 番地 |
株式会社ユー・エス・エス札幌 | 北海道江別市xx 71 番地の 9 |
株式会社USS関越 | 群馬県xx市中 387 番地 |
株式会社ユー・エス・エス東北 | 宮城県xx郡村田町大字xx字万崎 128 番地 |
株式会社USS北陸 | 石川県加賀市伊切町い 1 番地1 |
株式会社ユー・エス物流 | 愛知県東海市新宝町 507 番地の 20 |
株式会社カークエスト | xxx中央区日本橋三丁目 8 番 13 号 |
株式会社USSサポートサービス | 愛知県東海市新宝町 507 番地の 20 |
株式会社R&W | 千葉県xx市船形 1830 番地 |
株式会社アビヅ | 愛知県名古屋市港区昭和町 14 番地の 24 |
株式会社USS東洋 | 群馬県xx市xx町xx 1573 番地 |
株式会社USSロジスティクス・ インターナショナル・サービス | 神奈川県横浜市xx区xx町 9 番 19 号 |