基本となる補償 基本となる特約 補償の概要 ケガの補償 傷害補償(MS&AD型)特約 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払いします。(注) 病気の補償 疾病補償特約 被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 がんの補償 がん補償特約 被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。
重要事項のご説明
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
2023 年 10 月
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みにな
り、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体総合生活補償保険は、次のとおり構成されています。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
基本となる補償 | 基本となる特約 | 補償の概要 |
ケガの補償 | 傷害補償(MS&AD型)特約 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払 いします。(注) |
病気の補償 | 疾病補償特約 | 被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合また は手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 |
がんの補償 | がん補償特約 | 被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した 場合または手術などを受けた場合に保険金をお支払いします。 |
(注)「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合は、交通事故や交通乗用具の火災によって被ったケガに限り保険金をお支払いします。
(2)被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。また、特約によりご加入できる被保険者の年令が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
②基本となる補償の被保険者の範囲は、次のとおりです。また、家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
【○:補償の対象/×:補償対象外】
型 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者(注1) | 同居の親族(注2)・別居の未婚(注3)の子(注4) | |
本人型 | ○ | × | × |
家族型 | ○ | ○ | ○ |
夫婦型 | ○ | ○ | × |
配偶者対象外型 | ○ | × | ○ |
(注1)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注4)同居の親族・別居の未婚の子とは、家族型では「本人またはその配偶者の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。配偶者対象外型では「本人の同居の親族」または「本人の別居の未婚の子」をいいます。
③次の特約の被保険者は上記②で選択した被保険者の範囲に関わらず以下のとおりです。
【○:補償の対象/×:補償対象外】
特約 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者 | 本人またはその配偶者の同居の親族・ 別居の未婚の子 | |
日常生活賠償特約 受託物賠償責任補償特約 | ○(注) | ○(注) | ○(注) |
弁護士費用特約 | ○ | ○ | ○ |
所得補償特約 医療費用補償特約 | ○ | × | × |
(注)被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
④育英費用補償特約の被保険者としてご加入できる方は、次の両方に該当する方となります。
●満期日において満23才未満の方または、始期日において学校教育法に定める学校に在籍する方もしくは入学手続きを終えた方
●扶養者がいる方
⑤上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普
通保険約款・特約)をご確認ください。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
ケガの補償 | ●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等を使用しての運転中のケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) |
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ●地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ など | |
病気の補償 | ●保険期間(注2)の開始時より前に発病した病気の治療を目的とした入院・手術(注3) ●麻薬、覚せい剤、シンナー等の使用による病気(医師が治療で使用する場合を除きます) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ●妊娠、出産による病気(異常妊娠等は除きます) ●「特定疾病等対象外特約」がセットされている場合は、加入者証等に記載の病気 など |
がんの補償 | ●保険期間(注2)の開始時より前に診断確定されたがん(注3) ●保険期間(注2)の開始時からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前に診断確定されたがん など |
(注1)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)継続加入の場合は継続されてきた最初の保険期間をいいます。
(注3)保険期間(注2)の開始時より前の発病について正しく告知して加入した場合や、特別な条件付きで加入している場合でも、保険金支払対象外となる場合があります。ただし、保険期間(注2)の開始時からその日を含めて365日を経過してからの入院・手術等は保険金をお支払いできることがあります。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(4)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
①保険金額・日額は、被保険者の年令・収入・高額療養費制度等の公的保険制度(注1)などを踏まえて設定してください。
②所得補償特約または親の介護による休業補償特約をセットする場合のその特約の保険金額は、被保険者の加入する公的保険制度(注
1)による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、次のとおり設定してください。
所得補償特約 | 平均所得額(注2)の範囲内で、適正な額となるよう設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額(注3)を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんので ご注意ください。 |
親の介護による休業補償特約 | 定期所得の平均月間額(注4)の範囲内で、適正な額となるよう設定してください。なお、介護による休業補償保険金額が、被保険者の平均月間定期所得額(注5)を上回っている場合には、その上回る部分については保険 金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
(注1)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
(注2)平均所得額とは、お申込み直前 12 か月における被保険者の所得(*1)の平均月間額をいいます。
(注3)平均月間所得額とは、被保険者が就業不能となる直前 12 か月における被保険者の所得(*1)の平均月間額をいいます。
(注4)定期所得の平均月間額とは、お申込み直前 12 か月における被保険者の定期所得(*2)の平均月間額をいいます。
(注5)平均月間定期所得額とは、免責期間が始まる直前 12 か月における被保険者の定期所得(*2)の平均月間額をいいます。
(*1)所得とは、給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額をいいます。
(*2)定期所得とは、給与所得に係る総収入金額をいいます。ただし、賞与を除いた金額とします。なお、賞与とは名称を問わず、臨時に支払われるものおよび3か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。
※所得、定期所得とも休業等により支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。また、休業等の発生にかかわらず得られる収入は含みません。なお、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、年令および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
重要事項のご説明
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
2023 年 10 月
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載し
ています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことで
す。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(注)。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(注)次において、[1]に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
告知事項
[1]すべてのご契約
同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
[2]「疾病補償特約」「がん補償特約」「介護一時金支払特約」「親介護一時金支払特約」「親の介護による休業補償特約」「所得補償特約」「医療費用補償特約」「疾病による家事代行費用等補償特約」「葬祭費用補償特約」をセットした場合
被保険者の生年月日、年令、健康状態告知。「親の介護による休業補償特約」は、介護対象者の生年月日、年令、健康状態告知
ご注意
●健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者本人が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、ご契約をお引受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。
●「親介護一時金支払特約」または「親の介護による休業補償特約」をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、被保険者本人が必ず特約被保険者・介護対象者の方に健康状態に関する質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、回答内容をそのままご記入ください。
※「親介護一時金支払特約」は、被保険者本人が特約被保険者を代理して回答ください。「親の介護による休業補償特約」は、被保険者本人が介護対象者の健康状態を回答してください。
●「健康状態告知についてのご案内」にも注意事項を記載していますので、あわせてご確認ください。
●健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から 1 年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険契約の開始時(*)から 1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続加入の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
[3]「所得補償特約」をセットした場合被保険者の職業・職務(注)
(注)職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。
※下表に記載のないご職業は、取扱代理店までお問合わせください。
級別 | 職業例 |
1級 | 会社役員・管理職(作業危険のない方)、一般事務員、医師、飲食店主、卸・小売店主・従業員(危険物を取り扱わない方) 等 |
2級 | 研究者・技術者(危険物を取り扱わない方)、電気機械器具組立工(手工)、計器組立工、計器類修理工、理容師、調理人 等 |
3級 | 陶磁器成形工、化粧品製造工、板金工、製鋼工、鋳物工、金属工作機械工、建設作業者、建設機械運転工 等 |
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。
4傷害死亡保険金受取人
①被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
②被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないままご加入された場合、保険契約は無効となります。
③被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更はできません。
5現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(2)新たなご契約(団体総合生活補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者や介護対象者の健康状態などにより、新たなご契約をお引受けできない場合があります。
②次の病気等に対しては、保険金をお支払いできないことがあります。
病気の補償 | 新たなご契約の保険期間の開始時より前に発病していた病気 |
がんの補償 | 新たなご契約の保険期間の開始時より前に診断確定されたがん |
介護一時金支払特約 親介護一時金支払特約 親の介護による休業補償特約 | 新たなご契約の保険期間の開始時より前に発生した病気等を原因とする要介護状態 |
所得補償特約 医療費用補償特約 | 新たなご契約の保険期間の開始時より前に被った病気またはケガ |
③新たなご契約の始期日における被保険者や介護対象者の年令により計算した保険料(注)を適用し、新たなご契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たなご契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(注)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
6通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
(1)ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
通知事項 |
[所得補償特約をセットした場合] 被保険者本人の職業・職務を変更した場合 |
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
①特約の追加など、加入条件を変更する場合
②(所得補償特約をセットした場合のみ)ご加入時に保険金額を平均所得額より高く設定していたことが判明した場合またはご加入後に所得の平均所得額が著しく減少した場合
③(親の介護による休業補償特約をセットした場合のみ)ご加入時に保険金額を定期所得の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合またはご加入後に定期所得の平均月間額が著しく減少した場合
④(育英費用補償特約をセットした場合のみ)扶養者の変更が発生した場合
7補償の開始・終了時期
①補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
②補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
8保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
9保険料の払込猶予期間等の取扱い
分割払でご加入の場合、引受保険会社が傷害死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求することがあります。
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解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
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被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証
明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
※3 夫婦型、配偶者対象外型または家族型で、本人について解約請求または本人による解約が行われた場合は、保険契約者は以下のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、b.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること b.この保険契約の解約
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保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は次のとおり補償されます。
補償内容 | ケガの補償 | 病気の補償・がんの補償 | ||
保険金支払い | 解約返れい金 | 保険金支払い | 解約返れい金 | |
補償割合 | 80%(注) | 80% | 90% | 90% |
(注)破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した保険事故による保険金は 100%補償されます。
※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問合わせください。
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個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(https://www.aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。
■危険を有する職業に変更した場合のご注意
<その他ご注意いただきたいこと>
被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
■ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
■無効・取消し・失効について
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注1)
①本人型の場合は、被保険者が死亡(注2)したとき
②夫婦型、配偶者対象外型または家族型の場合は、被保険者が死亡(注2)し、夫婦型、配偶者対象外型または家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき
(注1)上記①、②以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注2)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
■重大事由による解除
次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■税法上の取扱い(2023 年 1 月現在)
保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご加入内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。
■請求権等の代位について
所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※1 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損害の額に対して所得補償保険金をお支払いします。
※2 上記以外の保険金についても請求権等の代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
■ 共同保険について
あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。
1
■ 事故が起こった場合
事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 (3)賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。 <示談交渉サービス> 日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合> ・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合 ・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合 ・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 (4)携行品、受託物賠償責任を補償する特約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。 (5)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1) ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。 ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 (注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。 (注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 2 保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 3 保険金のお支払時期 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 4 保険金の代理請求 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。 ●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 ●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 【被保険者の代理人となりうる方】 ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) ②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記 ②以外の3親等内の親族 (注)法律上の配偶者に限ります。 万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。 5 保険金請求権の時効 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <別表「保険金請求書類」> | ||||||
(1) | 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||||
(2) | 引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~(9)に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||||
(3) | 被保険者であることを確認する書類 | |||||
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) | など | ||||
(4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未成年者用念書 【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 | など | ||||
(5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 | など | ||||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 | など | ||||
③ | その他の書類 | |||||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
(6) | 疾病に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書または領収書 ・先進医療費用の支出を証する書類 | など | ||||
② | その他の書類 | |||||
書類の例 | ・調査同意書(引受保険会社が疾病の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
(7) | 所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) | など | ||||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・所得確認書類(源泉徴収票、確定申告書、決算書など) | など |
③ | その他の書類 | |||||
書類の例 | ・調査同意書(事故またはケガ・病気などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
(8) | 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預かり伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | |||||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||
書類の例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・労災からの支給額の確認資料 | など | ||||
③ | その他の書類 | |||||
書類の例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||||
(9) | その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・ホールインワン・アルバトロス証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 ・要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類 (注) など (注)公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者 が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。 | |||||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||
書類の例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理見積書 ・領収書 | など | ||||
③ | その他の書類 | |||||
書類の例 | ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの ・調査同意書(引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」(注)、所得補償特約をセットする場合の「職業・職務」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
(注)親介護一時金支払特約をセットする場合は特約被保険者、親の介護による休業補償特約をセットする場合は介護対象者の「氏名」「生年月日」「年令」をご確認ください。
2.「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど)
③被保険者の範囲(ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など)
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.所得補償特約をセットする場合の所得補償保険金額は、平均所得額の範囲内で設定されていることをご確認ください。
※所得補償保険金額の設定については「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(4)保険金額の設定をご確認ください。
5.親の介護による休業補償特約をセットする場合の親の介護による休業補償保険金額は、被保険者の定期所得の平均月間額の範囲内で設定されていることをご確認ください。
※親の介護による休業補償保険金額の設定については「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(4)保険金額の設定をご確認ください。
6.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | トヨタファイナンス株式会社 |
【電話番号】 | 052-527-7933 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0120-101-060(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(会社・官公庁・学校・組合・会等)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保 0120-985-024 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0276-90-8852(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0570-022-808 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ●携帯電話からも利用できます。 (https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html) ●電話リレーサービス、IP電話からは 03-4332-5241 におかけください。 |
<引受保険会社>