Contract
テレビサービス契約約款
xxケーブルネットワーク株式会社
第 1 条(約款の適用)
1 xxケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、放送法の規定に従い、テレビサービス契約約款(以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
2 当社が提供する有線テレビジョン放送施設によるサービス以外のサービスについては、別に定める当該サービスの契約約款及び規約等を適用するものとします。
第2条(約款の変更)
1 当社は、総務大臣に届け出た上で、この約款を変更することがあります。この場合には料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により通知します。
3 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送サービス | 当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有料放送サービスの総称(以下「放送サービス」と いいます) |
2 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といい ます) | |
3 | 集合住宅契約 | 複数世帯が居住するマンション、戸建賃貸住宅等の建物(以下「集合住宅」といいます)の居住者等で、共聴施設によりサービスの提供を受ける場合に、当社施設の設置を行う為の基本となる契約 |
4 | 業務用施設契約 | ホテル、病院、施設など、業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用することを目的とする場合に、当社施設の設置を行う為の基本と なる契約 |
5 | 加入者 | 当社と加入契約を締結した者 |
6 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込をした者 |
7 | STB | 有料放送を視聴するために必要なデジタル方式による受信機器。ケーブルテレビ用チューナー。い わゆる「セットトップボックス」 |
8 | 機器 | 当社が貸与する STB 及び外付け HDD |
9 | V-ONU | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置するもので、光信号を電気信号(高周波)へ変換させる設備 |
10 | クロージャー | 有線放送設備の線路に介在し、光ファイバーをその先端において他の光ファイバーの先端と接続させる設備であり、受信者端子に最も近接するもの をいう |
11 | IC カード | STB に常時装着されることにより、STB を制御し、加入者の視聴履歴を記録するための IC を組 み込んだカード |
12 | B-CAS カード | 地上デジタル、BS デジタル放送用 IC カード |
13 | C-CAS カード | CS デジタル放送用 IC カード |
この約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例による他、それぞれ次の意味で使用します。
(2) 加入者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、または不備がある場合
(4) 加入者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 加入者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 加入者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8) 加入者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等の反社会的勢力に属する場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 当社は、加入申込者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互紹介制度」参加会社の発行した加入証明書を提示した場合は、第 20 条第 1 項の加入金を免除します。
第 6 条(初期契約解除)
1 加入申込者は、放送法 150 条の 3 の定めるところにより、当社がサービスの提供を開始した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の初期契約解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 初期契約解除を行った場合、加入申込者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭を要求されることはありません。ただし、契約解除までの期間において提供を受けたサービスの料金、事務手数料及びすでに工事が実施された場合の工事に要した全ての費用は支払うものとします。
4 契約に関連して当社が金銭等を受領している場合は、当該金銭等(前項ただし書で示した料金等を除きます)を加入申込者に返還するものとします。
第 7 条(名義変更)
1 加入者は次の場合、当社の承諾を得て名義を変更することができるものとします。
(1) 加入者の改称
(2) 承継
(3) 譲渡
2 前項第2号または第3号の場合は、新加入者が旧加入者の未払金の支払いをした場合に限るものとします。
3 加入者は契約名義の変更を希望する場合、変更希望日の10日前までに当社所定の書類により当社に届け出るものとします。ただし、手続きの都合により希望日に添えない場合があります。なお、当社は、加入者に対しその申出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があります。
4 新加入者は、旧加入者が負う一切の義務を承継するものとします。
5 第1項第 3 号においては、新加入者は約款末尾の料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。
第8条(xxxx等の禁止)
加入者は前条(名義変更)による場合を除き、基本サービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
第9条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社に申し出るものとします。
第 4 条(契約単位)
第 2 章 加入契約
第10条(解約)
1 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以上前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2 前項にて申し出た日またはサービスの提供が終了する日のうち、後に到来する日を加入契約の解約日とし、同日付でテレビサービス契約に基づく加入者としての一切の権利は消滅いたします。
3 解約の場合、加入者は第21条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約日の属する月の月額利用料も含む)を当該解約日の属する月の末日までに精算
1 加入契約は、加入世帯または1事業所について、引込線1回線ごとに締結を要します。
2 引込線 1 回線から集合住宅の各世帯がサービスの提供を受ける場合は、当社と当該集合住宅の所有者との間で集合住宅契約を締結し取り決めるものとします。ただし、代表者が存在しない県営住宅・公営住宅などの場合は、一世帯ごとの加入契約とし、本契約を締結します。
3 引込線 1 回線から不特定の利用者の利用に供するxxを有する建物(以下「業務用施設」という)の各室に配信する場合は、当該施設の代表者との間で業務用施設契約を締結し取り決めるものとします。
第 5 条(契約の成立)
1 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入契約書の所要事項を記入のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込を承諾しない場合があります。
(1) サービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
するものとし、日割による精算は行わないものとします。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、第29条1項に定める当社施設を撤去し、STB・外付けHDD・ルーター等のレンタル機器を回収します。また、撤去・回収に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物へ損傷を与える場合があります。加入者は、約款末尾の料金表に定める解約工事費を支払うとともに、損傷及びアンテナ接続への回復等は自己の負担で行うものとします。
5 前項の場合において、機器等の滅失・破損、加入者による敷地等立入拒否、その他当社に責めのない事由により、当社が撤去・回収すべき機器等を撤去・回収できなかったときは、加入者は約款末尾の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
6 当社は、加入者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互紹介制度」参加会社の業務区域内へ転居する場合で、加入者が希望した場合は、当社の加入証明書を発行します。その際、加入者は約款末尾の料金表に規定の加入証明書発行手数料を支払うものとします。
7 解約の場合、加入金及び工事費の払戻しはいたしません。保証金については、料金その他の加入者がテレビサービス契約に基づいて負う債務を精算後、当社が定める方法により返金いたします。
第 11 条(提供区域)
第 3 章 サービス
2 当社は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。ただし、加入者から請求があった場合には、領収書を発行します。
第20条(加入金等)
1 当社は、総務大臣に申請した区域においてサービスを提供するものとします。
2 前項に定めるサービス提供区域の詳細は、当社ホームページ等、当社が別途掲載するものとします。
第 12 条(基本サービス)
当社は、加入契約を締結することにより次の各号のサービスを提供するものとします。なお、サービスの一部または全部を変更もしくは終了することがあります。
(1) 放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービス
(2) 当社による自主放送サービス
(3) 上記に付帯するサービス
第 13 条(オプションサービス)
1 基本サービスで提供するオプションサービスは次の通りとします。
(1) 機器のレンタルサービス
(2) 放送法第 2 条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービス
(3) 上記に付帯するサービス
2 前項のサービスの申込みは、基本サービスの提供を受けている場合に限り可能です。なお、加入者と同居する親族あるいは加入者の所有する賃貸住宅居住者で、基本サービスの提供を受けている者(以下「利用申込者」といいます)による申込みも可能とします。
3 前項において、賃貸住宅居住者が申込みをする場合は、当社はその申込時に約款末尾の料金表に定める保証金を預かるものとします。
第14条(サービス開始日)
1 第5条(契約の成立)の規定による加入契約成立後、サービス提供に必要な機器の設置や設備及び回線等の工事が完了し、かつ、当社がサービスの提供を開始した日を、サービス開始日と定めます。
2 第17条(オプションサービスの変更・追加)の規定により特定のサービスまたは機器が変更または追加されたとき、また第34条(施設の故障等に伴う費用負担)の規定により機器が交換されたときは、当該サービス及び機器が設置された日をサービス開始日と定めます。
第15条(サービス終了日)
1 加入者が第10条(解約)の規定による解約、あるいは第18条(オプションサービスの解約)の規定によるサービスの解約を申し出た場合は、加入者が指定するサービス利用最終日をサービス終了日と定めます。なお、利用申込者が申し出た場合も同様とします。
2 第17条(オプションサービスの変更・追加)の規定により特定のサービスまたは機器が変更または追加されたとき、また第34条(施設の故障等に伴う費用負担)の規定により機器が交換されたときは、当該サービス及び機器が設置された日の前日をサービス終了日と定めます。
第16条(最低利用期間)
1 当社が提供するサービスのうち、オプションサービスには、3か月の最低利用期間があります。
2 加入者または利用申込者は、サービス開始日の属する月を1と起算して、前項に定める期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに一括で、約款末尾の料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、当社が加入契約を解除する場合は適用しません。
3 加入者または利用申込者が、解約の後に再度利用申込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第17条(オプションサービスの変更・追加)
1 加入者は、オプションサービスの変更または追加を請求することができます。この場合、加入者は希望日の10日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2 前項における契約変更日については、第14条(サービス開始日)を準用するものとします。
3 第1項における変更については、第5条(契約の成立)を準用するものとします。
第18条(オプションサービスの解約)
1 加入者は、オプションサービスを利用している場合、その全部または一部を解約することができます。この場合、加入者は希望日の10日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。ただし、手続の都合により希望日に添えない場合があります。
2 前項における解約日については、第15条(サービス終了日)を準用するものとします。
3 第1項の解約の場合、加入者は直ちに、解約にかかるオプションサービスにより借りていたSTB・外付けHDD・ルーター等のレンタル機器を、当社に返却するものとします。なお、当社に返却が無い場合は、加入者は約款末尾の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
4 第1項における解約については、第1項から前項までに定めるもののほか、第10条
(解約)を準用するものとします。
第 4 章 料金
第19条(料金の適用)
1 当社が提供するサービスの料金は、加入金、利用料、付帯サービスに関する料金、手続に関する料金、工事費等とし、約款末尾の料金表に定めるところによります。
1 加入者は、約款末尾の料金表に従い加入金及び工事費等を当社に支払うものとします。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合も、前項の規定に準じて取扱います。
3 当社は、加入者の住宅形態に応じて、約款末尾の料金表に定める保証金を請求することがあります。
第21条(利用料)
1 加入者は、約款末尾の料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 | ||
(1) | 基本 サービス | サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、基本サービス利用料を月払い、もしくは年払いにて支払うものとします。 | |
(2) | オプションサービス | 機器レンタル料 | 機器の設置が完了し、かつ、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、機器レンタル料を月払いにて支払うものとします。 |
有料番組利用料 | サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、有料番組利用料を月払いにて支払うものとします。 |
2 加入者から当社に対し、第12条(基本サービス)や第13条(オプションサービス)のサービスについて提供がない旨の申出があった場合、当社が申出を受けた日より継続して10日以上の間、サービスを提供しなかったときは、申出のあった日の属する月またはサービス提供がなかった期間の最終日の属する月いずれか1か月分の料金を無料とします。
当社が申出を受けた日より継続してサービス提供をしなかった期間が、3以上の月にまたがる場合、1日から末日までサービス提供をしなかった月分の料金を無料とし、その他の月については、当該月中のサービス提供がなかった日数が10日以上にのぼるときは当該月分の料金を無料とします。
ただし、天災、事変、その他当社の責めに帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3 第25条(利用中止)の規定により、当社が放送サービスの提供の中止を行った場合における当該中止期間の料金の計算については、当該サービスが利用されていたものとみなします。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第22条(支払期限・方法)
1 この約款により加入者が支払うべき料金の支払期限は、次表に定めるとおりとします。
第20条の加入金等 | 当該債務の発生した日の属する月の翌々月末日まで |
第21条の利用料等、その他(第20条の加入金等以外のすべての金銭債務) | 当該債務の発生した日の属する月の翌月末日まで |
2 この約款により加入者が支払うべき料金の支払方法は、原則として加入者の指定する銀行の口座より口座振替とします。振替日は毎月20日(休日の場合は翌営業日)とします。なお、加入者は、当社が収納代行会社に収納代行業務を委託することを承認するものとします。
3 加入者は、料金について、当社の承諾を得たうえで、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
4 第1項及び前項に関し、加入者または口座の名義人(以下「支払者」といいます)が月払いから年払いへの変更を希望する場合は、変更を希望する月の前月末までに当社所定の方法により届出るものとします。この届出をもって、当社は申込月の翌月を起算月とし、その翌月に1か年分を振り替えることができることとします。以降は、支払者からの申出がない限り、毎年同月に、利用料の1か年分を振替いたします。
5 振替後の料金の返金は、第10条の解約及び第27条・第28条の休止の場合を除いて、行わないものとします。
6 当月末日までに口座の登録が完了した場合、翌月分の料金を翌々月20日(休日の場合は翌営業日)に振り替えるときから、口座振替による支払いが開始します。口座振替による支払いが開始するまでは、コンビニエンスストア払込取扱票での支払いとなります。なお、払込取扱票発行については、約款末尾の料金表に定める払込取扱票発行手数料を支払者が負担するものとします。
7 口座登録済であっても料金が2回以上振替不能となった場合は、当社はその口座の登録を解除できるものとします。以降は、コンビニエンスストア払込取扱票による支払いとなり、当社は払込取扱票発行1回ごとに、約款末尾の料金表に定める払込取扱票発行手数料を請求します。
8 前項において、口座登録を解除された支払者が、再度口座振替による支払いを申出た場合は、当社がこれを認めた場合に限り、口座振替での支払いに切り替えることができます。
第23条(端数処理等)
1 当社は、料金その他のお支払について、暦日に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、保証金に該当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条(延滞処理)
加入者は、料金その他の債務について、支払期日を3か月経過してもなお支払が無い場合には、当社が定める期日から支払の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第 5 章 サービスの一時中断等
第25条(利用中止)
1 当社は次の各号いずれかに該当する場合には、放送サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(1) 本施設の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 本施設に障害が生じた場合
(3) 天災地変が生じた場合
(4) 放送衛星、通信衛星の機能停止
(5) 当社以外の特定事業者がサービスの提供を中止することにより、放送サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(6) その他の事由により、放送サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により放送サービスの提供を中止するときは、可能な限り事前に、その理由及び実施期間を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第26条(利用停止・再開及び解除)
1 当社は、加入者または支払者において、利用料または各種料金の支払いを3か月遅延した場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者または支払者に催告したうえで、放送サービスの提供を停止します。当社は未払い料金等の入金確認後、サービスの再開を行います。なお、入金の確認は、当社の営業時間内でのみ行うものとします。
2 前項のサービス再開にあたっては、加入者は、約款末尾の料金表に定める再開手数料を支払うものとします。
3 第1項によりサービスを停止した日から3か月経過しても支払のない場合、当社は加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は、第10条(解約)の規定に準じて取扱います。
第27条(一時休止・再開)
1 当社は、加入者より基本サービス提供の一時休止の申出があった場合、休止期間1ヶ年を上限として、1か月単位で認めるものとします(以下「一時休止」といいます)。なお、加入者は、サービス提供の休止期間及び再開を希望する時期を、一時休止を希望する日の10日以上前に文書により当社に申し出るものとします。
2 基本サービスを一時時休止する場合、オプションサービスについては自動的に解約となります。加入者は、基本サービス休止後、速やかに、V-ONUの電源供給器
(家屋等内に設置されている場合に限ります)、及び、オプションサービスにより借りていたSTB・外付けHDD・ルーター等のレンタル機器を当社に返却するものとします。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。
3 基本サービスを一時時休止する場合、加入者は第21条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含みます)を当該停止日の属する月の末日までに精算するものとし、日割による精算は行わないものとします。
4 第2項の機器等返却については、当社から加入者に対し、工事費等の請求はしません。ただし、再開時は、加入者は、当社に対し、約款末尾の料金表に定める電源供給器設置費及び再開手数料を支払うものとします。なお、休止期間中にお客様の過失等により設備・機器の紛失・破損が生じた場合は、加入者は約款末尾の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
第28条(長期休止・再開)
1 加入者が基本サービス提供の休止を申出る際、休止期間が1か年を超える、または再開時期が未定の場合は、休止期間10ヶ年を上限として、1か月単位で認めるものとします(以下「長期休止」といいます)。なお、放送設備・機器については、第10条 (解約)に準じるものとし、加入者は休止に伴う工事を承諾したうえで、約款末尾の料金表に定める長期休止工事費を支払うものとします。
2 基本サービスを一時時休止する場合、オプションサービスについては自動的に解約となります。この場合、施設や機器については、第10条4項及び同5項を準用します。
3 長期休止の場合、加入者は、第21条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含みます)を、当該停止日の属する月の末日までに精算するものとし、日割による精算は行わないものとします。
4 長期休止において、休止期間内に限り、回数の制限なく休止期間延長手続きを認めます。休止期間は、延長手続きをした日の属する月の翌月を起算月として、10か年延長されます。
5 長期休止期間中、当社は加入者の加入権を保管します。ただし、サービスの停止後 10ヶ年内に加入者より利用再開、または休止期間延長の申出がない場合、加入契約は当然に終了するものとします。この場合は、第10条(解約)の規定に準じて取扱うこととし、加入権は消滅します。当然終了に際し、加入者への事前連絡は行っておりません。
6 前項の場合、当社は、第2項において準用する第10条4項及び同5項により、既に工事を行い、工事費を受領しているときは、新たに解約にかかる工事の実施及び加入者への工事費等の請求はいたしません。
7 長期休止中の加入者が利用再開を希望する場合は、再開を希望する日の10日以上前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。なお、加入者は再接続に伴う工事を承諾したうえで、約款末尾の料金表に定める再接続工事費を支払うものとします。
第 6 章 施設等
第29条(施設の設置及び費用の負担等)
1 当社は、当社からテレビ受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、当社からV-ONUまでの施設(以下「当社施設」といいます)を設置し、これを保有するものとします。ただし、加入者は、クロージャーからV-ONUまでの引き込み工事に要する費用(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 加入者は、V-ONUの出力端子からテレビ受信機(当社の機器を除きます)までの施設(以下「加入者施設」といいます)を所有します。加入者施設の設置に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)、及びV-ONUの動作維持に必要な電気料金等の費用は加入者が負担します。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第30条(設置場所の変更)
1 加入者は次の場合に限り引込線及び機器の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一敷地内の場合
(2) 変更先が、当社のサービス提供区域内であり、技術的に可能な場合
2 加入者は、前項の規定により引込線等の移転工事を希望する場合は文書によりその旨を申し出るものとします。ただし、移転工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 加入者は、第29条(施設の設置及び費用の負担等)の規定に関わらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第31条(施設の設置場所の無償使用等)
1 加入者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理、撤去等を行う為、加入者の所有または占用する敷地、家屋、構築物等の出入りについて便宜を供与するものとします。
2 加入者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとします。
第32条(機器の貸与)
1 当社は、加入者にサービス毎に定める機器を貸与します。なお、当社が認めた場合を除き、加入者は機器の交換を請求できません。
2 有料番組サービスは、機器が設置された受信機でのみ視聴できるものとします。
3 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
4 加入者は、故意または過失により機器を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条6項で規定する損害金を、それぞれ当社に支払うものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
6 当社がこの約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備に必要な電気は加入者が提供するものとします。
第33条(維持管理責任の範囲)
1 当社の維持管理責任の範囲は、第29条1項に定める当社施設とします。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの全部または一部が停止することがあることを承認するものとします。
2 加入者の維持管理の責任の範囲は、第29条2項に定める加入者施設とします。
第34条(施設の故障等に伴う費用負担)
1 当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常があると申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、加入者は、約款末尾の料金表に定める補修費(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)を負担するものとします。
2 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設(当社機器を含みます)に故障または損傷が生じた場合は、約款末尾の料金表に定める補修費(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)を負担するものとします。
第 7 章 損害賠償
第35条(放送内容の変更)
当社は放送内容を変更することがあります。なお、放送内容の変更について、当社は、加入者に対し、損害賠償義務を負わないものとします。
第 36条(免責事項)
1 当社は、次に該当する場合、当社は、加入者に対し、損害賠償義務を負わないものとします。
(1) 天災地変その他当社の責に帰さない事由によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2) 当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3) 当社の責に帰さない事由により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4) 天災地変及び経年劣化等当社の責に帰さない事由により、当社施設に接続された加入者施設及びテレビ受信機等が損傷した場合
(5) 放送サービスの一部または全部を変更若しくは終了する場合
(6) 録画機能付STB及び外付けHDDの利用について、録画機能及び録画物等(録画機能付STB及び外付けHDDに蓄積、挿入されたデータ全てをいいます)の消失、破損等が生じた場合。また再生機能に不具合が生じた場合。なお、録画機能付STB及び外付けHDDを修理、交換する場合、または基本サービスの利用契約が解約・解除された場合、加入者は録画・編集
したデータについての一切の権利を放棄するものとし、当社はその補償を行わないものとします。
2 当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 8 章 ICカード
第 37 条(B-CASカードの取扱い)
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用 B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第 38条(C-CASカードの貸与)
1 当社は、オプションサービス申込みの加入者に、C-CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、加入者は、第 10 条(解約)及び第 26 条(利用停止・再開及び解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理するものとします。
3 加入者の責によらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 加入者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 加入者は、次の各号を行うことはできません。
(1) C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
(2) C-CASカードを日本国外に輸出または持出すこと
第 39条(C-CASカードの紛失等)
1 加入者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出るものとします。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。
第 40条(C-CASカードの再発行)
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は約款末尾の料金表に定める手数料を支払うものとします。
第 41条(C-CASカードの返却)
加入者は、第 10 条(解約)及び第 26 条(利用停止・再開及び解除)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却するものとします。
第 9 章 雑則
第 42条(禁止事項)
1 加入者が、当社が提供するサービスを、第三者にテープ・ディスク・フラッシュメモリ等一切の記録媒体又は配線等により提供することは、無償・有償にかかわらず禁止します。
2 当社は不正視聴を禁止します。なお、下記に該当する場合不正視聴とみなします。
(1) 当社のサービスを提供するために必要な施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続した場合。
(2) 当社が貸与する機器以外の機器を加入者が独自に入手接続し、サービスの提供を受けた場合。なお不正視聴可能な機器を設置しているのみ(研修目的、視聴、未視聴にかかわらず、また、他人から借りた場合も含みます)でも、不正に視聴したものとします。
3 前項に違反した場合は、加入者が当社のサービス提供を受け始めた年月に遡り、当該加入契約に定められた利用料を別途当社に支払うものとします。
4 当社との間で加入契約を締結することなく当社の施設を利用している者は、これを盗視聴者として次の損害賠償請求を行うものとします。
(1) 当社施設と接続を行った場合はその回復に要する全費用
(2) 盗視聴者が当社施設を設置し当社サービス提供を受け始めた年月より、不正視聴を確認した時に至るまでの利用料相当額
第 43 条(加入者に係る個人情報の取扱い)
加入者個人情報の取扱いは、別に定めるとおりとします。
第 44 条(合意管轄)
加入者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社の業務区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
【料金表】
1. 加入金※注 2 | 66,000 円 | |||||
2. 工事費 | 引込工事費 | 44,000 円 | ||||
移設/再接続工事費 | 38,500 円 | |||||
その他の工事費 | 実費※注 3 | |||||
故障点検・補修費 | 実費※注 3 | |||||
機器設置費 | 3,300 円 | |||||
長期休止工事費※注 4 | 5,500 円 | |||||
解約工事費 | 5,500 円 | |||||
電源供給器設置費 | 2,200 円 | |||||
3. 利用料 | (1)基本サービス利用料 | 月額 | 2,750 円 | |||
年額 | 30,250 円 ※注 5 | |||||
(2)オプションサービス利用料 ( 月額) | 機器レンタル料 | 標準 4KSTB (1台目) | 1,430 円 | |||
標準 4KSTB (2 台目以降) | 1,210 円 | |||||
上記以外の STB | 契約時の料金 による | |||||
外付けHDD レンタ ル料 | 880円※注 6 | |||||
有料番組利用料 ※ 注 7 | プレミアムチャンネ ル | 1,650 円 | ||||
WOWOW※注 8 | 2,530 円 | |||||
スターチャンネル※ 注 9 | 2,530 円 | |||||
グリーンチャンネル ※注 10 | 1,100 円 | |||||
フジテレビ NEXT | 1,760 円 | |||||
J SPORTS4 | 1,430 円 | |||||
東映チャンネル | 1,650 円 | |||||
衛星劇場 | 1,980 円 | |||||
スピードチャンネル | 990円 | |||||
(3)第 16 条(最低利用期間)に規定 する解除料 | 初月及び最低利用期間の残余の期間に対応する利用料に相当する額と します。 | |||||
4. 保証金 | 南美台加入保証金(不課税) | 10,000 円 | ||||
STB 保証金(不課税) | 5,000 円 | |||||
5. 損害金、違約金 | (1)第10条(解約)および第 27 条(一時休止・再開)に規定する損害金※注 11 | 標準 2KSTB | 22,000 円 | |||
標準 4KSTB | 33,000 円 | |||||
HDD 内蔵 STB | 44,000 円 | |||||
その他設備等 | 実費※注 3 | |||||
( 2)第34条( 施設の故障等に伴う費用負担)に規定する 補修費 | 1台毎 | 実費※注 3 | ||||
6.手数料 | 名義変更手数料(第 3 者間) | 3,300 円 | ||||
B-CAS カード再発行手数料(1枚毎) | 3,300 円 | |||||
C-CAS カード再発行手数料(1枚毎) | 3,300 円 | |||||
加入証明書発行手数料 | 3,300 円 | |||||
再開手数料 | 1,100 円 | |||||
払込取扱票発行手数料(1 回毎) | 220 円 | |||||
7. 定期契約の適用 | 外付 HDD レンタル 2 年契約 | 定義等 | 外付け HDD レンタルサービスにおいて、加入者または利用申込者からの申出があり、当社が承諾した場合、サービス開始日の属する暦月の初日から起算して 2 年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」という)をもって満了となる契約を いいます。 | |||
利用料の取扱 い | 当社が外付けHDD を設置した日より契約解除日まで、料金表の規定に関わらず、次表の通り外付け HDD レンタル料を減額します。 | |||||
対象 | 減額 | |||||
外付け HDD レンタル | 月額 330 円 /1 台毎 | |||||
契約の更新及び解除 | 1.当社は定期契約が満了した場合、加入者または利用申込者の解除の申出が無い限り、満了日の翌日(以下「更新日」という)に定期契約を自動更新します。 2.当社は、次の場合は定期契約の解除を行います。 (1) 加入者が基本サービスの解約または一時休止及び長期休止を行う場合 (2) 加入者及び利用申込者が、 STB の使用を解約する場合 (3) 当社が基本サービスの停止または解除を行う場合 3.加入者または利用申込者は、定期 契約の満了日の属する暦月以外の |
日に定期契約の解除を行う場合、次表に定める定期契約解除料を支払うものとします。 (金額は全て消費税込※注 1) | ||||||
初回更新前 | 7,920 円/ 1 台毎 | |||||
初回更新後 | 0 円/1 台毎 |
注1 金額は保証金を除き、全て消費税込です(消費税率 10%により計算しております。消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。)
注2 加入者相互紹介制度を利用の場合は不要になります。
注3 実費は、使用する機器の代金を含め別途見積いたします。注4 長期休止工事費は解約時の工事費に充当します。
注5 希望により年払い(12 か月前払)が選択できます。価格は割引が適用されているため、年払い期間の途中で解約・休止した場合は、通常価格にて月割計算のうえ、未経過期間に対応する利用料相当額を返金いたします。口座振替不能によりコンビニエンスストア払込取扱票による支払い方法に切り替わった場合
は、年払いは自動的に解除となり、未納がある利用月を含め、すべて通常料金にて請求いたします。
注6 2年割を適用した場合、月額利用料から 330 円値引きいたします。ただし、2年以内に解約の場合は解除料が発生いたします。
注7 有料番組は基本サービスをご利用いただく場合に限りご利用できます。また、有料番組利用料は、STB1台毎に支払いを要します。
注8 WOWOW については(株)WOWOW 衛星デジタル有料放送サービス約款に準じて取扱います。
注9 スターチャンネルは「スターチャンネル 1」「スターチャンネル 2」「スターチャンネル 3」の3チャンネルセット項目になります。
注10 グリーンチャンネルは「グリーンチャンネル 1」「グリーンチャンネル 2」の2チャンネルセット項目になります。
注11 損害金は、機器の紛失及び修理不能による場合に適用します。
付則 | ||
(1) | 当社は、特に必要があるときは、この約款に特約及び規約等をつけるこ | |
とができるものとします | ||
(2) | 加入者は、当社より送付される案内等にチラシ等が同封されることを | |
了承するものとします。 | ||
(3) | 加入者は、当社が提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動 | |
がなされることを了承するものとします。 | ||
(4) | 実施日 | |
この約款は、2024 年 4 月 1 日から施行します。 |
(2024 年 4 月 1 日 全文改正)