この「ぷよぷよ最強リーグ規約」(以下「本規約」という。)は、株式会社EAD(以下「当社」という。)が主催運営するぷよぷよeスポーツ(以下「本ゲーム」という。) を使用した大会である「ぷよぷよ最強リーグ」(以下「本大会」という。)の運営ルールを定めることを目的とする。
第1章 本規約の目的
第1編 総則
この「ぷよぷよ最強リーグ規約」(以下「本規約」という。)は、株式会社EAD(以下「当社」という。)が主催運営するぷよぷよeスポーツ(以下「本ゲーム」という。)を使用した大会である「ぷよぷよ最強リーグ」(以下「本大会」という。)の運営ルールを定めることを目的とする。
本規約は、本大会への参加を希望しまたは参加する選手(以下、本大会への参加
を希望する選手を「参加希望選手」、本大会に参加する選手を「参加選手」という。)に適用される。
第2章 契約の成立
本規約を契約条件とする契約(以下「本契約」という。)は、選手との間では別途当社が指定する本規約の同意書に、それぞれ必要事項を記入のうえ、当該同意書を当社に提出した時点(以下「申込時」という。)で、当社との間に成立し、その効力を生じるものとする。
第1章 主催および主管
第2編 大会 運営
本大会ならびにこれに付随する以下の各号の事業(以下「付随事業」という。)
は、すべて当社が主催(自己の名義において実施すること。)および主管(自己の責任と費用負担において実施すること。)し、その権利を有するものとする。
①本大会のオンラインおよびオフラインの試合の配信および放送ならびに当該 配信および放送に係る権利の販売
②本大会のプロモーション
③本大会に関連するイベントの主催または共催
④本大会に使用する機材(端末、ヘッドセット、デスク、チェア等を含むが、こ れらに限られない。)の認定および検定
⑤本大会のグッズおよび書籍等の商品化および販売
⑥その他本大会に関連する事業
第2章 本大会の運営方法
本大会の開催期間、進行方法、試合の内容、勝者の決定方法および禁止事項等の詳細は、当社が別途定める「ぷよぷよ最強リーグ細則」(以下「細則」という。)第1編競技規定において定めるとおりとする。本規約または細則に違反した場合の本大会におけるペナルティについては、当社より別途公表するものとする。
第1章 表彰および賞金
第3編 賞金等
本大会における表彰および賞金等の詳細は別途定めるとおりとする。
第2章 1部リーグ参加者への固定額の支給第1条 当社から参加選手への支給
第1項 当社から参加選手に対し、1シーズン(1か月で1シーズンを開催。詳細は別途定めるとおり。以下同じ。)あたり、最低5万円(税別)を支給する。
ただし、一定の場合に、当該支給額を減額する場合がある。当該支給額の
支払時期、支払方法および減額ルール等については、当社より別途公表するものとする。
第2項 当社は、本大会開催期間中、毎年2月1日から1月31日までの間に計上し
た当社の売上のうち、本大会のオンラインおよびオフラインの試合の配信および放送に係る権利の販売の対価ならびに本大会のスポンサーからの協金その他当社が別途指定する売上の合計額を支給に加え、配分する。ただし、配分額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと
する。また、一定の場合に、当該配分額を減額する場合がある。当該配分額の支払時期、支払方法および減額ルール等については、当社より別途公表するものとする。
第3項 2部リーグ競技者については、固定額、賞金等の支給はありません。
但し、スポットスポンサーなどのエキシビジョンマッチ並びに付帯イベント の出演の際は、別途報酬形態で支払うものとする。
第4編 参加・脱退
第1章 参加者の資格等
第1条 参加者の資格
参加者は申込時から本大会終了までの間(参加者が本大会から辞退する場合はその時点までの間)、以下の全ての要件を充足しなければならない。
※①に関しては申し込み時に満たせていればよい。
① 2部リーグぷよぷよeスポーツPS4版R2900以上、switch版R3300以上、 JeSUより発行されるぷよぷよのプロライセンスのいずれかを満たすこと (ただしぷよぷよeスポーツのレートは日によって水準が変わるため基準 を変更する場合がある)
② 本大会期間xx試合通して対戦することができること
③ 日本語で円滑なやりとりが可能なこと
④ 参加者は十分な練習および試合が実施可能であると当社が認める環境を用意できること。
⑤ 以下に列挙する商品やサービス(以下「禁止広告物」という。)を販売 または提供している者(以下「禁止広告物提供者」という。」)とスポ ンサー契約を結んでいないこと。
(ア)販売または飲用が禁止されているアルコール飲料その他酩酊性物質。
(イ)ポルノ、たばこ、賭博、違法薬物、無承認無許可の医薬品、火気類、拳銃類または弾薬、その他日本国内で販売が禁止されているもの。
(ウ)メーカーが意図していない方法により販売または提供されている商品またはサービス。
(エ)本ゲームその他株式会社セガが提供するゲームの利用規約に違反する商品またはサービス。
(オ)株式会社セガの製品またはサービスと競合する製品またはサービス。
⑥ 禁止広告物を販売もしくは提供または広告もしくは宣伝(広告・宣伝の 方法は問わないものとする。以下同じ。)したことがないこと。
⑦ 在留資格があること。
⑧ 他の国または地域において、本大会と並行して開催される本ゲームの大会にロースター登録されていないこと。
⑨ 参加申請日から起算して過去6か月の間、株式会社セガの役員および従業員 (派遣社員およびアルバイト等を含む。)ではなかったこと。
⑩ 参加申請日時点で満15歳以上であること。
➃ 参加選手は過去に株式会社セガまたは当社からゲーム大会への出場禁止処分 を受けていないこと。
⑫ 参加選手はすべての本ゲームにおけるプレイアカウントが過去に株式会社セガ から接続禁止処分(利用停止措置)を受けたことがないこと。ただし、 当社の判断により本大会への出場を認める場合がある。
第2条 選手の同意
選手は、申込時に、本規約に加え、当社が別途定める「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する確約(選手用)」に同意しなければならない。
第3条 選手に関する資料の提出
参加者は、当社の求めに応じて、当社に対して、参加者自身のパスポートの写しおよび住所が確認できる公的証明書の原本または写しを提出しなければならない。
第4章 脱退
第1条 脱退の方法
参加者は、シーズンの終了後から次シーズンが開始するまでの期間に限り、本大会から脱退することができる。この場合、参加者は、シーズンの終了後2週間以内に、当社に対してその旨申請し、当社の承諾を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があると当社が認める場合は、当該参加者と当社との間で協議の上、別途対応を決定するものとする。
第2条 脱退に伴う金銭補填等
参加者が本大会から脱退する場合であっても、当社は、当該参加者および参加者関係者が本大会参加に伴い拠出した一切の金員等(設備投資費用を含むがこれに限られない。)について、補填する責任を負わない。
第5編 義務・禁止事項
第1章 選手の義務・禁止事項第1条 選手の義務
選手は、本大会の開催期間中、以下の義務を負担するものとする。
①当社の求めに応じて、本大会の試合および本大会に関連して当社が指定するイベントに参加すること。
②前号の試合およびイベントへの参加に際して、事前に当社が承認したユニフォームを着用すること。
③当社の求めに応じて、当社が指定するミーティングその他の試合の準備に必要な行事に参加すること。
④当社の求めに応じて、当社が指定する研修会に参加すること。
⑤当社の求めに応じて、当社が指定する広告・宣伝、広報、プロモーション活動、ファンサービス活動および社会貢献活動を行い、または参加すること(当社やメディア各社による写真撮影や取材に応じることを含む。)。
⑥当社の求めに応じて、健康診断を受けること。
⑦当社の求めに応じて、当社が指定する医学的検診、予防処置および治療処置を受けること。
⑧オンラインでの試合開催時に、当社が指定する不正行為対策を実施すること。
⑨本大会への出場以外の副業を行う場合、事前に自己が所属する会社、またはチームオーナーの承諾を得ること。
⑩その他上記各号に付随する事項に対応すること。
第2条 選手の禁止事項
第1項 選手は、申込時から本大会の終了までの間、以下の行為を行ってはならない。
①本規約、その他本大会に適用される当社が公開するすべての規定等、株式会社セガが定める本ゲームを利用するための利用規約
(xxxx://xx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxx_xx.xxx)を含むすべての規定および関連する法令に違反すること。
②本大会の運営を意図的に妨害すること。
③本大会、当社、本大会のスポンサーおよび株式会社セガの品位や信用を毀損する行為を行うこと。
④本大会の運営上必要な当社の指示または要請に従わないこと。
⑤本大会運営上必要な当社からの質問に適切に回答しないこと、または、虚偽の申告をすること。
⑥方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、本大会の試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与すること。
⑦本大会の試合の結果を賭博の対象とし、それに関与すること。選手の行うスポンサー契約および広告・宣伝については、第1章第3条を準用する
ものとする。第3条 広告・宣伝
第1項 選手は、スポンサー契約を締結する場合、事前に当社の承諾を得なければならないものとする。
第2項 選手は、事前に当社の承諾がある場合を除き、禁止広告物を販売または提供している者とスポンサー契約を結んではならない。
第3項 選手は、禁止広告物を販売もしくは提供または広告もしくは宣伝してはならない。
第4項 選手は、販売または飲用が禁止されていないアルコール飲料その他酩酊性物質を広告または宣伝してはならない。
第5項 選手は、禁止広告物提供者を広告または宣伝してはならない。
第6編その他
第1章 個人情報
第1条 利用目的
当社は、本大会に関連して、当社と本契約を締結した選手(以下「契約者」という。)から取得する情報(以下「契約者情報」という。)の取扱いについて、別途当社の定める
第2条 第三者提供
当社は、株式会社セガに対して、株式会社セガが以下の各号の行為を行うために必要な範囲内で、契約者情報を提供するものとする。
①本ゲームの世界大会を実施する場合、参加チームおよびその所属選手が当該世界大会に出場するために必要な手続き。
②本大会の広告および宣伝。
③本大会の下位リーグが開催される場合、当該下位リーグの広告および宣伝。
④株式会社セガによる出場禁止処分および接続禁止処分(利用停止措置)の対象
者リストとの照合、その他株式会社セガが本大会の運営に必要と判断した業務。
第3条 保証
契約者は、契約者情報が、適法、適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。契約者は、当社への契約者情報の提供について、権利主体である本人の同意を得ていることを表明するとともに、適法に提供されるものであることを保証する。
第2章 知的財産xx
第1条 選手による利用許諾
選手は、当社に対して、自己の氏名、年齢、出身地、経歴、アカウント名、ゲーム内ネームを含む芸名、チーム名、チームロゴ、プレイ動画、インタビューコメント、自己紹介などの情報、似顔絵、キャラクター、映像、音声、署名等(以下「肖像等」という。)に係る一切の知的財産権について、本大会の準備、開催および第2編第 1章に定める付随事業の実施の目的に限り利用することができる、非独占的かつ再許諾可能な権利を許諾する。なお、当該許諾は、期間の限定がないものとし、無償とする。また、選手は、当社および当社が当該許諾の再許諾を実施した第三者に対して、本条に基づく利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。
第2条 保証
契約者は、当社に対して許諾する一切の知的財産権の利用が、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
第3章 法令遵守
契約者は、本大会への参加に際して、関連する法令を遵守するものとする。また、当社と本契約を締結した参加者は、参加チーム関係者をして、本大会への参加に際して、関連する法令を遵守させるものとする。
第4章 免責事項
第1条 契約者間の紛争等
当社は、契約者と他の契約者または契約者と第三者との間の紛争等に関与しないものとする。紛争等が生じた場合、契約者が自己の責任によって解決するものとし、当社はその責任を負わない。
第2条 不可抗力
当社は、ゲームサーバー、インターネット接続もしくは機材に関するトラブルが生じた場合、または新型コロナウィルス感染拡大、天災地変が生じた場合等、やむを得ない事態が発生したときは、本大会またはその放送もしくは配信を中断または中止できるものとする。当社は、本条に基づいて本大会またはその放送もしく
は配信を中断または中止した場合であっても、契約者の本大会への参加に伴う費用や損害の補填はしないものとする。
第3条 損害賠償の制限
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除く。)に限られるものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、この限りではない。
第5章 規約の変更
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して、当社が適切と判断した方法にて公表または通知することにより、本規約を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとする。
①本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第6章 権利の譲渡等
契約者は、本契約に基づいて当社に対して有する権利または当社に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできない。
第7章 合意管轄
契約者と当社との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第8章 準拠法
本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとする。改訂 2022年2月7日