Contract
一般社団法★ 日本まちやど協会 会員規約
第 1 条 活動目的
第 1 章 総則
一般社団法人 日本まちやど協会(以下、「本協会」という)は、まちやどの普及、認知度の向上に関する活動に併せて、まちやど事業者が安全、衛生、サービスおよび社会性に関する質を担保するための、モラルの構築、共通認識の構築を目的とし、以下の活動を行う。
⑴普及事業
・「まちやど」関連イベントの開催
・新規事業者の育成のための講座開設
・各地域の事業者間の情報共有
・日本まちやど協会ウェブサイトの管理運営
・政策提言
⑵地域再生事業
・遊休不動産を活用した地域再生活動
その他定款で定める内容その他定款で定める内容
2 まちやどの定義
まちを一つの宿と見立て宿泊施設と地域の日常をネットワークさせ、まちぐるみで宿泊客をもてなすことで地域価値を向上していく事業である。
第 2 条 本規約の範囲
本規約は、本協会の定款第 6 条に定める会員に適用される。
第 2 章 会員資格
第 3 条 会員種別・会員資格会員は次の 2 種とする。
⑴ 正会員
「まちやど」を運営する事業者で、本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た個人、法人、団体。一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、
「一般法人法」)上の社員となる。
⑵ 賛助会員
本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た「まちやど」に関連する研究者、関連事業者などの個人、法人。一般法人法の社員とならない。
第 4 条 入会
入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、本協会の承認を得て会員となるものとする。
第 5 条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。
⑴ 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
⑵ 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動 標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人 又はこれらに準じる者
((以下「反社会的勢力」という)である場合
⑷ 本協会がもとめる水準のまちやどに適合しないと本協会が判断したもの
⑸ その他本協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第 6 条 入会費および年会費
会員は本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は 4 月 1 日とし、3 月 31 日までの 1 年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。
3 年会費は本協会が定める支払期日までに本協会が指定する方法により支払うものとする。
4 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 入会費 一律 30,000 円 (非課税)
⑵ 年会費
① 本会員 30,000 円 (非課税)
② 賛助会員(個人) 30,000 円 (非課税)
③ 賛助会員(法人) 150,000 円 (非課税)
5 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第 7 条 変更の届出
会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第 8 条 会員種別の変更
会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第 9 条 退会
会員は、退会をしようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第 10 条 除名
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
⑴ 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき
⑵ 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第 11 条 社員の資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
⑵ 総正会員の同意があったとき
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第12 条 会員の権利
第 3 章 会員の権利と義務
会員は、以下に掲げる権利を有する。
2 本会員は、以下に掲げる事項の他、一般法人法に規定する社員としての権利を有する。
3イベント、各種講座・講演において、会員は優先的に受けることができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする。
会員の権利 | 会員種別 | ||
本会員 | 賛助会員(個人) | 賛助会員(法人) | |
社員総会への出席(議決権) | ○ | なし | なし |
理事および監事の推薦権限 | ○ | × | × |
分科会活動等への参加 | ○ | ○ | ○ |
本協会が主催するイベントの 参加費 | 無料 | 無料 | 無料 |
本協会が主催・公認する 各種講座・連続講演会の受講費 | 割引 | 割引 | 割引 |
第 13 条 会員の義務
会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応 する。
第 14 条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。本会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れること はできない。
第 15 条 会員情報の取り扱い
会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
⑴ 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
⑵ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
⑶ 本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
⑷ 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑸ 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第 16 条 規約の追加・変更
第 4 章 本会員規約の追加・変更
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第 17 条 免責および損害賠償
第 5 章 その他
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・ 方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間(個人会員を含む)の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第 18 条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第 19 条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 20 条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。 以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則 本会員規約は、平成 30 年 3 月 1 日より施行する。
一般社団法人 日本まちやど協会