3.本契約にもとづく取引は、カードの使用により、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下、「ATM」という。)によるものとします。 3.前2項の場合による約定返済のほか、ATM の利用等により、当座貸越口座への任意の金額を返済できるものとします。