金融機関名 みずほ銀行 東京営業部 預金種目 普通 口座番号 4070995 振込口座名 カ)NTT ドコモ
包括代理加盟店契約書(通信販売[含EC]用)
株式会社NTTドコモ(以下「甲」という)と三井住友カード株式会社(以下「乙」という)は、甲が提供する「dマーケット」における「dデリバリー」という名称のオンラインサイト(以下「本サイト」という)においてカードにより甲および丙(第4条で定義する)が会員に対して通信販売の方法により信用販売を行うことに関して下記の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(加盟店)
1.甲および丙が本契約または加盟店契約に基づき会員に対してカードによる信用販売を行うことができる店舗は、本サイト内に開設された甲および丙のオンライン店舗に限られるものとする。
2.甲および丙は、本契約上および加盟店契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとする。
第2条(定義)
本契約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。 (1)信用販売
会員と甲または丙との間における、乙所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいう。
(2)カード
下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、乙が指定するものをいう。
①甲または丙と会員の間の取引の決済機能を有する乙が発行するクレジットカード等
②提携組織(以下で定義)に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
③乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等 (3)会員
カードを正当に所持する者をいう。 (4)dデリバリー加盟店
本サイトにおいて申込みの誘引がなされる商品の販売またはサービスの提供を行う法人、個人または団体をいう。
(5)CAT等
CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器をいう。
(6)売上債権
信用販売により甲および丙が会員に対し取得する金銭債権をいう。 (7)提携組織
乙が加盟または提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーションおよびマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含む)をいう。
(8)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく乙から甲および丙に対する指示等を含む)をいう。
(9)営業秘密等
本契約および加盟店契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいう。
(10)第三者
甲丙および乙以外の全ての者をいう。 (11)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいう。
(12)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいう。 (13)加盟店契約
第4条第1項に定めるところにより甲が加盟希望者を代理して行った申込に対し、第
4条第2項に従い乙がこれを承諾することにより、本契約に定める条件に基づき乙と丙との間で成立する契約関係をいう。
第3条(表明・保証)
1.甲は、乙に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点および本契約の有効期間中において、自らについて以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。 (1)行為能力
甲は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
甲は、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本契約を甲が締結しまたは甲がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履
行することは、甲に対して適用のある一切の法令、甲の定款その他の社内規則に抵触せず、甲を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本契約は、甲につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること (5)非詐害性
甲は、現在債務超過ではなく、甲が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、甲の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
甲が、本契約の締結にあたって、乙に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て乙に提供されていること
2.甲および丙は、乙に対し、乙丙間における加盟店契約の締結にあたり、加盟店契約成立日時点および加盟店契約の有効期間中において、丙について以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)行為能力
丙は、適用法令上、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
丙は、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
加盟店契約を丙が締結しまたは丙がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、丙に対して適用のある一切の法令、丙の定款その他の社内規則に抵触せず、丙を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
加盟店契約は、これを締結した丙につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
丙は、現在債務超過ではなく、丙が加盟店契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、甲および丙の知りうる限り、加盟店契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
丙が、加盟店契約の締結にあたって、乙に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て乙に提供されていること
3.甲および丙は、乙に対し、甲および丙(甲のおよび丙の役員・従業員を含み、以下本
項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても甲および丙が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、甲および丙の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約または加盟店契約に基づく取引が停止されること、また甲については直ちに本契約が解約されることがありえること丙については加盟店契約が解除されることがありえることを異議なく承諾する。これにより甲または丙に損害が生じた場合でも乙に何らの請求は行わず、一切甲または丙の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して乙に損害が生じた場合には、その一切の損害を甲および丙(甲および丙の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとする。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、甲および丙(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
4.乙は、甲および丙に対し、乙(乙の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または前項(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても乙が暴力
団員等または前項(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して前項(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、乙の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約が解約されることがありえることを異議なく承諾する。これにより乙に損害が生じた場合でも甲および丙に何らの請求は行わず、一切乙の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して甲および丙に損害が生じた場合には、その一切の損害を乙(乙の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとする。
第4条(丙の範囲等)
1.dデリバリー加盟店のうち本契約に定める条件を承諾のうえ本サイトにおいてカードにより会員に信用販売を行うために乙への加盟を希望する者(以下「加盟希望者」という)があるときは、甲は乙に対し、加盟希望者を代理して乙所定の申込を行う。
2.乙は、前項による甲の申込につき加盟希望者の加盟を認めた場合は、承諾の通知を甲に対して行うものとする。乙が本項に基づき加盟の承諾を甲に通知し、本契約に定める条件の適用を受ける加盟希望者を丙とする。なお、本項に基づき乙が甲に対し丙の承諾を通知した時点をもって、乙と当該丙との間で本契約に定める条件に基づき加盟店契約が締結されたものとする。
3.乙は、前項に定める承諾後といえども、本契約において丙が遵守すべきものとして定められた条項を丙が遵守しなかった場合は、いつでも当該丙について、当該丙との間の加盟店契約に基づくカードによる信用販売の取扱を拒否することができる。
第5条(加盟店契約の代理)
1.甲は、乙が丙との間で加盟店契約およびこれに付随する契約(以下「加盟店契約等」という)を締結することならびに加盟店契約等に基づく権利の行使、義務の履行につき、丙から包括的委任を受け、丙を代理して乙との間で加盟店契約等に関する契約行為を行う。代理権の有無・範囲について乙に確認の義務はなく、甲の責任において処理するものとする。
2.甲は、乙と丙との加盟店契約等によって生ずる丙の乙に対する一切の債務につき、連帯して保証する。
3.甲は、第1項に定める丙の代理権を有しないことによって、乙に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
4.甲は、丙をして本契約に定める丙の義務を遵守させなければならない。
第6条(業務委託)
甲および丙は本契約および加盟店契約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合は
事前に乙に通知するものとする。
第7条(広告の作成)
1.甲および丙は、本契約の対象とする信用販売において取扱う商品またはサービスに関する広告(以下「商品広告」という)を、甲および丙の責任において作成するものとし、甲または丙による本契約に定める規定の遵守を確認するために合理的に必要な範囲で乙が商品広告の提出を求めた場合は、甲および丙は遅滞なくこれに応じるものとする。
2.甲および丙は商品広告の作成にあたり次の事項を遵守するものとする。
(1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法、著作xx、商標法およびその他関連法律・法令の定めに違反しないこと
(2)会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)甲および丙は、本サイトまたは本サイトにおける注文完了後に送付する確認電子メールにおいて以下の事項について表示すること
①甲または丙の住所および屋号または商号
②甲または丙の電話番号、電子メールアドレス等の照会窓口の連絡先、受付時間
③商品の販売価格、送料およびその他必要な料金
④商品の引渡時期および方法(商品発送先に制限がある場合はその詳細)
⑤代金の支払時期および方法
⑥商品の返品または申込の取消に関する事項
⑦乙の指定する加盟店標識
⑧その他乙が必要と認める事項
3.乙は、甲および丙が行っている信用販売が乙に届出られたところに従って実施されているかどうか、ならびに商品広告の表現の適否を適宜調査することができるものとし、甲および丙は乙の調査に協力するものとする。但し、乙における調査の結果は、甲および丙の商品広告が前項を遵守していることを保証するものではなく、乙による調査によって前項の甲および丙の義務が緩和されるものではない。
第8条(信用販売)
1.甲および丙は、会員が、カードを使用して、本サイトにおいて物品の販売、サービスの提供、その他甲および丙の営業に属する取引を求めた場合は、本契約に定める条件に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、信用販売を行うものとする。
2.本契約の対象とする信用販売は、甲および丙が行う物品の販売、サービスの提供、その他甲および丙の営業に属する取引のうち、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込の誘引が行われ、以下第4号に定める通信手段により本サイトにおいて契約の締結が行われるものであって、甲および丙が本契約の定めるところに従って甲経由で乙
に届出、乙が具体的に承認したものに限定されるものとする。 (1)郵便
(2)ファクシミリ (3)電話
(4)コンピュータによる通信 (5)その他の手段
3.甲および丙は、前項の届出にあたり、申込の誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、コンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により具体的に乙に申出るものとする。甲および丙がこれを変更する場合も同様とする。
4.乙の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、乙からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとする。
5.甲および丙は、本契約に定める条件に従い信用販売を行うとともに、乙が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は乙が甲に事前に通知した改定後のものを含む)を遵守するものとする。
6.本契約は、甲および丙が、コンピュータ通信による通信販売の態様の取引により行う信用販売に限って適用されるものとし、甲および丙が店頭において信用販売を行う場合は、適用されないものとする。
第9条(取扱い商品)
1.甲および丙は、本契約の対象とする信用販売において取扱う商品・サービスの種類については、事前に甲経由で乙に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。但し、甲および丙は、乙による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを本契約の対象とする信用販売において取り扱ってはならないものとする。
(1)乙が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および乙が別途指定した商品、サービス等
(6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは乙および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、乙が不適当と判断したもの
2.前項による乙の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないこと
を保証するものではなく、乙による承認後に、乙が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、乙は、甲および丙に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとする。
3.甲および丙は、旅行商品・酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の信用販売を本サイトにおいて行う場合であって、乙から求められた場合は、乙に対しこれを証明する書類を提出するものとする。甲および丙が当該許認可を失った場合には直ちに乙に連絡するものとし、以後本サイトにおいて当該商品の信用販売を行わないものとする。
4.甲および丙が、ソフトウェア等をコンピュータ通信によりダウンロードする等、商品の発送を伴わずに会員に提供する商品を本契約の対象とする信用販売において取扱う場合には、予め乙が適当と認めた方法により取扱うものとする。
5.前4項にかかわらず、乙が、本契約の対象とする信用販売において取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、甲および丙は、速やかに報告を行うものとし、乙が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲および丙は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとする。
第10条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い販売のみとする。
第11条(改善措置)
乙は、信用販売の取扱商品および商品広告の広告表現の内容等が信用販売にふさわしくないと判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、甲および丙に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、甲および丙はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとする。
第12条(信用販売の方法)
1.甲および丙は、第13条によりカードによる信用販売の申込を受けたときは、申込書、申込受付書、申込データに基づき、遅滞なく全件について、乙の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を乙に通知して、信用販売の承認を得るものとする。但し、乙より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとする。乙の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとする。
2.前項に定める信用販売の申込に対し甲および丙が商品を発送またはサービスを提供したときは、乙所定の売上票用紙に必要事項を記入して、売上票を作成するものとする。売上票の作成に際しては、甲および丙は次の事項を遵守するものとする。
(1)売上票は、商品発送日またはサービス提供日を取扱日として作成するものとする。
(2)売上票には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとする。
(3)売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算等は行わないものとする。
(4)甲および丙は売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上票を作成しなおすものとする。
(5)甲および丙は、乙所定の売上票以外は使用できないものとする。但し、乙が事前に承認した売上票については使用できるものとする。また、売上票は甲および丙の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとする。
3.乙の承認が得られた場合であっても、甲および丙において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、甲および丙はカードによる信用販売を行わないものとする。なお、この場合、甲および丙は、乙に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第21条に規定する売上債権の譲渡を行わないものとする。
4.甲および丙は、本サイトにおいて有効なカードで信用販売の申込を行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。
5.前4項にかかわらず、甲および丙は、乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、甲および丙は、変更後の方法により信用販売を行うものとする。
6.乙の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、甲および丙は承諾するものとする。
第13条(コンピュータ通信による取引)
1.甲および丙は、本サイトにおいてコンピュータ通信の手段により信用販売にかかる契約の締結行為を会員との間で行うにあたり、会員から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」という)を受信し、これに対する第12条第1項の承認手続を経た後、申込に対する諾否の回答を行うものとする。甲および丙は、申込デ-タならびにそれに対するその後の処理経過を、甲および丙が取引申込受付のために特別に設けた
コンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」という)に、取引日ごとに整理して記録するものとする。
(1)会員の住所、氏名 (2)取引対象商品の特定
(3)甲または丙が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含む)
(4)カードの名称 (5)カードの会員番号 (6)カードの有効期限
(7)カード利用代金の支払区分の指定、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無
(8)諾否通知の送付先の指定
2.甲および丙は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、会員のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を乙に提出してその承認を得るものとする。これらのデータ構造等は、甲において統一されていることを要する。甲は、乙から請求があったときは、いつでも、その時点で使用しているデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を乙に提出するものとする。
3.甲および丙は、乙が指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じ)を実行可能な場合は、会員から取引申込のデータの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができる。甲および丙は、会員認証手続の結果、申込者が会員本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または申込者が会員認証手続に登録していないとの結果(以下「未登録」という)を取得した場合は、当該会員認証手続の結果を理由に信用販売を拒絶してはならない。
4.甲および丙は、本サイトにおいてコンピュータ通信の手段により信用販売にかかる契約の締結行為を会員との間で行うにあたっては、売上債権の金額、カードの会員番号、カードの有効期限、会員認証手続の結果のデータについては、乙が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってからデータの送信を行うものとする。
第14条(申込書等の保管)
甲および丙は、本契約の定める手続を経た信用販売の取引申込書、申込受付書または申込データを記録したファイルを、整理して保管し、商品発送の有無その他の必要事項を追記して、7年間保管するものとする。
第15条(不審な取引の通報)
1.甲および丙は、本サイトにおける信用販売の申込時に使用されたカードについて、カ
ード名義・会員の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、乙が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて乙と協議し、乙の指示に従うものとする。同一の顧客から多数のカードによる申込があった場合には、特に注意を払うものとする。
2.前項の場合、乙が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認および本人確認等の調査依頼等の協力を求めた場合、甲および丙はこれに協力するものとする。
3.甲および丙は、前2項の場合に限らず、乙が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して合理的な範囲で協力するものとする。
4.甲および丙は、乙がカードの不正使用防止に協力を求めた場合、合理的な範囲でこれに協力するものとする。
第16条(信用販売の円滑な実施)
1.甲および丙は、本サイトにおいて信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとする。また、乙が関連法令を遵守するために必要な場合には、乙の要請により、甲および丙は必要な協力を行うものとする。
2.甲および丙は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとする。但し、割賦販売法または同法の施行規則もしくは施行令により当該書面の交付義務が免除される場合は、この限りではない。また、甲および丙は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令xxおよび丙に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとする。
3.甲および丙は、売上債権の譲渡手続を行った後に、会員が特定商取引に関する法律に基づき当該売上債権の原因となる信用販売について申込の撤回または信用販売の解除
(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに乙に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとする。
4.甲および丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する信用販売を本サイトにおいて行った場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに乙に届出るとともに、乙所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとする。
5.甲および丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する信用販売を本サイトにおいて行った場合において、甲および丙の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および乙へ連絡するものとする。
6.甲および丙が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに乙所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、乙は第21条に準じて処理するものとする。
7.甲および丙は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が乙より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合、乙は第27条第3項を準用することができるものとする。
第17条(商品の発送等)
1.甲および丙は、会員から本サイトにおいて信用販売の申込を受け付けたときは、速やかに、会員の指定した場所に申込のあった商品を送付して引渡しまたは会員の指定した場所において申込のあったサービスを提供すものとする。引渡しまたは提供が遅延したり品切れが生じた場合は、甲および丙は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い電子メールにより引渡時期等を通知するものとする。
2.甲および丙は、原則として商品発送時に、商品の名称、数量、代金額、送料、税金および代金支払方法等その他割賦販売法第30条の2の3第4項に定める事項等を記載した書面を会員に交付するものとする。但し、割賦販売法または同法の施行規則もしくは施行令により当該書面の交付義務が免除される場合は、この限りではない。
3.甲および丙は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、商品発送簿(電磁的記録含む)をを7年間保管するものとする。
4.商品の送付先は、原則として会員の住所地とする。会員の住所地以外に発送した場合には、甲および該当する丙が全責任を負うものとする。
第18条(信用販売の責任)
甲または丙は、本サイトにおいて第12条ないし第16条に定める手続によらず信用販売を行った場合、甲および該当する丙が連帯して一切の責任を負うものとし、乙の申出により第29条の規定に従うものとする。
第19条(無効カードの取扱い)
1.甲および丙は、乙から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとする。
2.甲または丙は、前項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について甲および該当する丙が連帯して一切の責任を負うものとし、乙の申出により第27条の規定に従うものとする。
第20条(不正申込の場合の処理)
甲および丙は、本サイトにおける信用販売の申込時に使用されたカードについて、期限切
れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、乙に対して当該申込にかかるすべての情報ならびに甲および丙が知っている当該申込に関連するその他の情報を、乙に開示するものとする。乙は、その情報をカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとする。
第21条(売上債権の譲渡)
1.甲および丙は、会員との間に正当に成立した信用販売に関する契約に基づく売上債権であって、乙の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送しまたは目的のサービスを会員の指定場所で提供したものについて、乙に譲渡するものとし、乙はこれを券面額で譲り受けるものとする。
2.甲は乙に対し、前項に定める売上債権を集計して、その売上票を、毎月15日および月末日までに乙所定の方法により提出するものとする。なお、締切日が乙の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とする。
3.前項の締切日を過ぎて譲渡された売上債権について、乙が当該売上債権の回収ができなかった場合、および乙が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により乙からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、甲および該当する丙が連帯して一切の責任を負うものとし、乙が第27条に基づき債権買戻しの請求を行ったときはこれに従うものとする。
4.甲および丙は、商品発送日から2ヶ月を経過して譲渡の手続が行われた債権について、乙は無条件でその譲り受けを拒否することができるものとする。
5.第1項の債権譲渡は、当該売上票が乙に到着したときにその効力を発生するものとする。なお、甲丙および乙は、別に合意した場合には、売上票の引渡に代えて、コンピュータデータの引渡によって売上債権の譲渡を行うことができるものとする。その場合は、当該コンピュータデータが乙のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力が発生するものとする。
6.甲および丙は、第1項に定める売上債権および売上債権を乙に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとする。
第22条(商品の所有権の移転)
1.甲および丙が会員に本サイトにおいて信用販売した商品の所有権は、乙が第23条の規定に基づき当該代金を甲に支払ったときに乙に移転するものとする。
2.乙が第27条に基づき売上債権の譲渡を取消しまたは解除した場合、当該商品の所有権は、甲への債権譲受代金が未払いの場合には直ちに、既に支払っている場合には甲が債権譲受代金を乙に返還したときに、甲または該当する丙へ戻るものとする。
3.甲および丙が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対
して本サイトにおいて信用販売を行った場合でも、乙が甲に当該債権譲受代金を支払った場合には、当該商品の所有権は乙に帰属するものとする。
4.乙は、本サイトにおいて信用販売した商品の所有権が甲および丙に属する場合でも、必要があると乙が判断した場合には、甲または該当する丙に代わって商品の回収をすることができるものとする。
第23条(支払方法)
1.乙は、第21条の定めに従い甲および丙から譲渡を受けた売上債権の譲渡代金を甲のみに支払うものとし、売上債権の締切日および甲への支払方法は次の通りとし、甲は甲の責任と費用で丙に分配する。万一、丙への分配がなされなかったとしても、それにより乙は何らの責任を負担しないものとし、甲はこれによって乙に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
信用販売の種類 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回払い販売 | 通 年 | 15日 | 翌月15日 |
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から第28条に定める手数料を差し引いた金額を甲指定の下記預金口座へ振込むものとする。なお、締切日または支払日の当日が乙または金融機関の休業日の場合には、締切日については前営業日とし、支払日の
15日については翌営業日、支払日の月末日については前営業日とする。
金融機関名 | みずほ銀行 東京営業部 | ||
預金種目 | 普通 | 口座番号 | 4070995 |
振込口座名 | カ)NTT ドコモ |
3.甲および丙が本契約の定めに違反した売上票にかかる売上債権を乙に譲渡した場合その他、甲および丙が本契約の定めに違反した信用販売を行った場合には、乙は乙が甲および丙に負担する代金債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとする。
4.乙は、甲および丙から提出された売上票について、その内容もしくは正当性に疑義があると乙が認めた場合、その疑義が解消されるまで当該売上票にかかる売上債権の譲渡代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。また、甲および丙は、当該売上票にかかる資料の提示・提出等、乙の調査に協力するものとする。
5.乙は、甲の丙の代理権に疑義がある場合には、甲に対する支払いを保留することがで
きる。但し、乙は支払いを保留する義務は負担しないものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。また、甲および丙は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、乙の調査に協力する。
第24条(返品)
1.甲および丙は、本サイトにおいて信用販売により販売した商品について会員から返品の申出があり、これを受付けて会員から商品を受領した場合、次の通り取り扱うものとする。
(1)甲および丙は、商品を受領した日を返品日とし、直ちに乙所定の売上票に当該会員の会員番号、有効期限、会員氏名、金額、加盟店名、加盟店番号、返品日(ご利用日欄に記載する)、返品の表示、取扱者名、その他必要事項を記入して返品伝票を作成し、甲経由で乙所定の方法により乙へ提出するものとする。
(2)甲および丙は、前号にかかわらず、乙から別途の指示があった場合は、それに従うものとする。
2.甲および丙は、前項の手続に従わずに、会員に対して当該カ-ド利用代金を直接返還しないものとする。
第25条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.甲および丙は、本サイトにおける信用販売により甲または丙が会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、当該商品またはサービスに関する会員との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとする。当該紛議の内容により、乙から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申入れを受けたときは、甲および丙は紛議の発生原因の再発防止に必要な範囲でこれによる改善を行うものとする。
2.甲および丙は、前項の紛議に際して会員から商品の返品の申出があった場合には、速やかにこれに応じて前条の処置を取るものとする。
3.甲および丙は、第1項の紛議の解決にあたり、乙の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとする。
4.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、第1項の紛議が発生する可能性があると乙が合理的に認めた場合、または第1項の紛議を理由に会員の乙に対する支払いが滞った場合、乙は第1項の紛議が解決するまで甲に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。
第26条(会員との紛議に関する措置等)
1.甲および丙は、本サイトにおける信用販売により甲または丙が会員に対して販売した
商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等に起因して会員から乙に紛議が生じた場合、乙に対し、乙の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、当該紛議の発生要因について報告するものとする。
2.甲および丙は、前項の報告その他乙の調査の結果、前項の紛議が甲および丙の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと乙が認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとする。
3.甲および丙は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による乙の調査の結果、乙が第1項の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとする。
4.乙は、前3項の報告その他乙の調査の結果、第1項の紛議の発生原因の再発防止のために必要があると認める場合には、甲および丙に対し、所要の措置を行うことができ、甲および丙は合理的な範囲でこれに従うものとする。但し、乙による指導は、甲および丙を免責するものではない。乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られない。
①文書もしくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③加盟店契約の解除
第27条(買戻しの特約)
1.甲および丙は、第21条の定めに従い乙に譲渡した売上債権について下記のいずれかに該当した場合、乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとする。乙は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、甲および丙に対し、当該事由の存否を照会することができ、甲および丙は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとする。甲および丙がこの証明を行わない場合には、甲または該当する丙は、乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとする。 (1)乙に譲渡した売上債権にかかる売上票が正当なものでないこと、その他売上票の
記載内容が不実不備であった場合
(2)本契約の規定に反する手続により作成された売上票による債権と認められた場合 (3)第19条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(4)第21条第3項の事態が発生した場合
(5)第23条第4項の調査に対して乙が合理的と認める協力がない場合 (6)第25条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(8)会員が、第16条第4項に定める信用販売の解除を行った場合(但し、本号に基づく買戻しの対象となる売上債権は、第16条第4項に基づく精算により会員に返還されるべき金額に相当する部分に限るものとする)
(9)会員から売上債権に関し、カード利用の否認があった場合 (10)甲が丙の代理権なく、売上債権の譲渡を行った場合
(11)その他本契約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第16条第5項の販売を行った甲および丙が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品もしくはサービス等に相当する代金の支払いを拒否し、会員の乙に対する支払いが滞り、または会員が乙に対して当該代金の返還を求めたときは、甲および丙は乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻代金について甲および当該丙は連帯して責任を負担するものとする。
3.前2項の場合、甲は当該売上債権および他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第23条第
1項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、ならびに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとする。この充当は、対象となる次回以降の振込金に該当する甲および丙による信用販売の売上債権が含まれるか否かおよびその金額の如何にかかわらず、乙の甲に対する支払金額全額を対象として行うことができるものとする。これにより丙との間で紛議が生じた場合には、甲は自己の責任と費用でこれを解決し、乙に生じた損失を補償するものとする。但し、買戻し金額の誤りに起因する紛議についてはこの限りではない。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、乙が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、甲および丙は乙の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとする。なお、買戻しを請求した日とは乙が口頭または文書により甲に通知した日とする。
5.第1項または第2項の場合において、甲が乙の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、乙は甲に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとする。
6.乙は、本契約および加盟店契約に基づき甲および丙から譲り受けた売上債権のうち、第13条第3項の会員認証手続の結果が認証成功または未登録であった申込による売上債権については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項第9号に基づく債権買戻しの請求を行わないものとする。
(1)理由の如何を問わず会員認証手続の結果が乙に到達しなかった等、当該売上債権に関連して本契約の規定に対する違反がある場合
(2)その他乙が不適当と認めた場合
第28条(手数料の支払い)
甲および丙は、第21条の定めに従い乙に譲渡した甲および丙ごとの売上債権の額に対して、甲乙協議の上、別途定める手数料率を乗じた額を手数料として乙に支払うものとする。但し、提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、乙は、甲乙間の合意に基づき、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとする。
第29条(提携組織の規則等の遵守)
1.甲および丙は本サイトにおける信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならない。
2.甲および丙が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、甲および丙の負担とする。
3.甲および丙は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があり、甲が乙から事前に変更後の内容について通知を受けた場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して甲および丙に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、甲および丙が負担するものとする。
4.提携組織が、甲または丙が提携組織の規則等に違反したことに起因して、乙に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、甲は、乙の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を乙に支払うものとする。
5.甲および丙が、本契約に関連し、提携組織の規則等内容について乙に問合せをした場合は、乙は実務上可能な範囲で当該問合せに回答するものとする。
第30条(加盟店の禁止行為)
甲および丙は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとする。また、甲および丙の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、甲または当該丙が自らこれを行ったものであるとみなされるものとする。
(1)甲または丙が乙に対して本契約または加盟店契約に基づき届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも甲または丙が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと (4)乙の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本契約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(7)合理的な理由なく、甲および丙(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード
等を使用して、本契約にかかる信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他乙が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)その他本契約に違反すること
第31条(状況報告)
甲および丙は、乙から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他乙が適当と認める方法により、乙に対し報告を行うものとする。
第32条(証明書の提出と管理)
甲および丙は、乙が請求した場合には、本サイトにおける信用販売の取引申込書、申込受付書または申込データ、ならびに商品発送の証明文書を速やかに乙に提出するものとする。
第33条(営業秘密等の守秘義務等)
1.甲丙および乙は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、自己の委託先以外の第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとする。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、乙より甲および丙宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとする。
3.甲丙および乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、甲、丙またはそれらの委託先による当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4.甲丙および乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約または加盟店契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
5.本条の定めは本契約および加盟店契約終了後も有効とする。
第34条(個人情報の守秘義務等)
1. 甲および丙は、本契約または加盟店契約に基づき乙から提供を受けた会員の個人
情報を、秘密として保持し、法令の定めにより開示が認められる場合を除き会員からの事前の同意または乙の書面による事前の同意を得ることなく、自己の委託先以外の第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、本項の規定は、甲および丙が、甲または丙が会員から直接取得した情報について、自己が定めるプライバシーポリシーの範囲で利用することを妨げるものではない。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
(1)ペーパーやMT等を媒介にオフラインで乙から甲または丙に提供される会員の個人に関する情報
(2)甲および丙が乙から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
(3)乙を経由せず、甲および丙が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等) (4)カードを利用することで甲および丙のホストコンピューターに登録される会員の
個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.甲および丙は、本契約または加盟店契約に基づき乙から提供を受けた会員の個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、乙の支配が可能な範囲を除き甲または丙による個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4.甲および丙は、本契約または加盟店契約に基づき乙から提供を受けた会員の個人情報をその責任において万全に保管し、本契約または加盟店契約が終了した場合は、直ちに、乙に返却するものとする。但し、乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
5.前項の規定は、甲および丙が、甲または丙が会員から直接取得した情報について、自己が定めるプライバシーポリシーの範囲で利用する目的のために保有し続けることを妨げるものではない。
6.本条の定めは本契約および加盟店契約終了後も有効とする。
第35条(カードの会員番号等の管理)
1.甲および丙は、本契約の対象とする信用販売を通じて知り得た個人情報の内、カードの会員番号等(乙がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条および第37条において「漏洩等」という)が生じた場合または甲および丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合には、速やかに乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。
2.甲および丙は、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合または甲および丙において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を乙に対し報告し、再発防止のための必要
な措置(甲および丙の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容を乙に書面で報告しなければならないものとする。
3.乙は、前項の処置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他乙が必要と認める場合には、甲および丙に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、甲および丙はこれに従うものとする。但し、乙による指導は、甲および丙を免責するものではない。乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られない。
①乙が指定する監査会社を用いたシステム診断
②信用販売の停止
第36条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.甲および丙は、本契約および加盟店契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本契約に定める甲および丙と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとする。なお、甲または丙が第6条に基づき乙に通知のうえ委託を行う場合であっても、本契約および加盟店契約上の甲および丙の義務および責任は一切免除または軽減されないものとする。委託先は甲および丙の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、甲および丙の行為および故意・過失とみなすものとする。
2.本条の定めは本契約および加盟店契約終了後も有効とする。
第37条(委託の場合のカードの会員番号等の管理)
1.甲および丙は、委託先において、カードの会員番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、乙に対し、速やかに乙の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。
2.甲および丙は、委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合または委託 先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙が判断した場合には、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を甲および丙に報 告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切 な指導を含む)を講じさせるものとし、その内容を乙に書面で報告しなければならな いものとする。
3.乙は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、
その他乙が必要と認める場合には、甲および丙に対し、第35条第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、甲および丙はこの指導要請に従うものとする。但し、乙による指導要請は、甲、丙ないし委託先を免責するものではないものとする。
4.甲および丙は、本条に定める乙の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとする。
第38条(委託先への個人情報の提供)
1.甲および丙は、乙が、甲および丙から預託を受けている個人情報を、会員宛の甲および丙のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、乙が提携する企業に提供することに同意するものとする。
2.乙が個人情報を乙の提携企業に提供する場合は、乙は、乙の提携企業と本契約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとする。
第39条(第三者からの申立)
1.甲、丙またはそれらの委託先による個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、乙の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、乙に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、甲および該当する丙は当該申立の調査解決等につき乙に全面的に協力するものとする。
2.前項の第三者からの乙に対する申立が、第34条第3項に定める甲および丙の責任範囲に属するときは、甲および該当する丙は、乙が申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、甲および該当する丙は連帯して乙の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとする。
3.本条の定めは、本契約および加盟店契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から甲丙および乙に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとする。
第40条(個人情報安全管理措置)
1.甲および丙は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、甲丙および委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとする。
2.甲および丙は、売上票やCAT等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、本項の規定は、甲および乙が、甲または丙が会員から直接取得した情報について、自己が定めるプライバシーポリシーの範囲で利用することを妨げるものではない。また、甲および丙は、
売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとする。
3.甲および丙は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、法令の定めにより開示が認められている場合を除き会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに乙に報告し、乙の指示に従うものとする。
4.乙は、甲または丙による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(甲および丙が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、甲および丙に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、甲および丙は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。この指導は、以下のものを含むがこれに限られない。但し、乙による指導は、甲および丙を免責するものではないものとする。
①外部の第三者から甲および丙が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②甲および丙がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2)、または乙が指定する情報の廃棄徹底
第41条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.甲および丙(代表者個人を含み、以下本条から第43条まで同じ、但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人は除く)は、乙が甲および丙との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、乙の業務、乙の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、甲および丙にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を乙が適当と認める保護措置を講じたうえで乙が取得・保有・利用することに同意するものとする。また、甲および丙は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
(1)甲および丙の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、甲および丙が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに甲および丙と乙との取引に関する情報
(3)甲および丙のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)乙が取得した甲および丙のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)甲および丙の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)乙が甲および丙または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄
本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲および丙に関する情報 (8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した甲および丙に関する情報および当
該内容について乙が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の甲および丙に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約および加盟店契約終了後も有効とする。
第42条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.甲および丙は、本契約および加盟店契約(申込みを含む)に基づき生じた甲および丙に関する客観的事実が、乙の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、甲および丙に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとする。
なお、乙が現時点で加盟するセンターは第43条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を甲および丙に通知ないし乙が適当と認める方法で公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるものとする。
2.甲および丙は、乙の加盟するセンターに登録されている甲および丙に関する情報を、乙が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとする。
3.甲および丙は、客観的事実に関する情報が、乙の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとする。
4.甲および丙は、客観的事実に関する情報が、第43条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で乙の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとする。
第43条(乙が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル1階 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6階 |
電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 (祝日、年末・年始は除く) 午前10時~正午/ 午後1時~午後4時 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、割賦販売等にかかる取引の健全な発達および利用者等の利益の保護に資するために行う加盟会員会社による加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査等の ため |
共同利用される情報の範囲 | ・乙に届け出た甲および丙の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・甲および丙の名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の甲および丙との取引情報 ・加盟会員会社が加盟店情報を利用した日付 | ①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ③包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、乙・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報 ⑤顧客(契約済みのものに限らない)から乙および加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容 (特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報 ⑦上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑧前記各号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならび に代表者の氏名および生年月日) |
共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している加盟会員会社 (加盟会員会社は下記のホームページに掲載する) | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの加盟会員会社 (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し加盟会員会社が加盟店情報を利用した情報について は6ヶ月を超えない期間) | 登録した日から5年間 |
共同利用 責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
第44条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.甲および丙の代表者は、乙およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、乙およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。
なお、乙の開示請求の窓口は次の通りとする。
東京お客様相談室 〒105-8011 東京都港区海岸 1-2-20 電話番号 03-5470-7622
大阪お客様相談室 〒541-8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号 06-6223-2966 センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとする。
2.万一、乙が保有する加盟店情報または乙がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には乙は速やかに訂正または削除の措置をとるものとする。
第45条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
甲および丙は、甲および丙が本契約または加盟店契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および第41条ないし第44条、第46条に規定する内容の全部または一部を承認できない場合は、乙が本契約または当該丙との加盟店契約を解除することがあることに同意するものとする。但し、本条は、乙の本契約または加盟店契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではない。
第46条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.丙は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、
加盟申込をした事実、内容について乙が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとする。
2.甲および丙は乙が、本契約または加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および乙が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第47条(届出事項の変更等)
1.甲は、乙に対して届けている甲および丙の商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等加盟店申込書または本契約に定める届出事項等に変更が生じた場合、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出るものとする。
2.甲は、前項の届出がないために乙からの通知またはその他送付書類、第23条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに甲に到着したものとみなされても異議ないものとする。
3.甲および丙が第3条第3項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は、甲および丙に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲および丙は、これに応じるものとする。
第48条(契約解除等)
1.第50条の規定にかかわらず、丙について(下記第7号および第8号については、丙の役員・従業員を含む)下記各号のいずれかの事態が発生した場合または発生したと乙が合理的に認識した場合、乙は、当該丙との加盟店契約を直ちに解除できるものとする。この場合、乙は、解除の効力発生前に、甲および当該丙に何らの通知を要することなく、直ちに当該丙との間の加盟店契約による取引を停止させることができるものとする。その場合、当該丙は乙に生じた損害を賠償するものとする。乙が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、乙に対する一切の未払債務について、当該丙は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとする。
(1)他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(2)営業または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合 (3)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、甲または丙(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(10)割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本契約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第2項に違反し加盟店契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)第7条乃至第20条、および第24条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(14)第7条第3項または第23条第4項に定める乙の調査に対し協力を行わない場合 (15)第11条の規定に違反して乙の改善措置の要求に従わない場合
(16)第27条の規定に違反して買戻しに応じない場合
(17)第47条第3項の調査等が完了しない場合や、これらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(18)その他本契約の定めに違反した場合もしくは乙が加盟店として不適当と認めた場
合
2.第50条の規定にかかわらず、甲(前項(7)および(8)については、甲の役員・従業員を含む)について前項各号のいずれかの事態が発生した場合または発生したと乙が合理的に認識した場合、乙は本契約を直ちに解除できるものとする。この場合、乙は、解除の効力発生前に、甲に何らの通知を要することなく、直ちに甲との間の本契約による取引を停止させることができるものとする。その場合、甲は乙に生じた損害を賠償するものとする。乙が本項に基づき本契約を解除した場合、乙に対する一切の未払債務について、甲は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとする。
3.第50条の規定にかかわらず、乙(第1項(7)および(8)については、乙の役員・従業員を含む)について第1項(4)乃至(8)のいずれかの事態が発生した場合または発生したと甲が合理的に認識した場合、甲は本契約を直ちに解除できるものとする。甲が本項に基づき本契約を解除した場合、甲および丙に対する一切の未払債務について、乙は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとする。
4.本契約の解約・解除条項または第1項各号のいずれかの事態が甲または丙に発生した場合、本契約の解約・解除条項または第1項もしくは前項に基づき本契約または当該丙との加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約または当該丙との加盟店契約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとする。この場合、乙は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
5.甲について第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき乙が甲に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と乙が甲に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとする。本契約の解約・解除条項または第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または乙が必要または適当と認めた場合、乙は本契約に基づき、乙が甲に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と乙が甲に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとする。
6.甲および丙は、第50条第3項および第4項ならびに本条第1項により丙の加盟店契約が解約または解除された場合、直ちに甲および当該丙の負担において当該丙の加盟店標識を削除するものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに乙へ返却するものとする。
7.甲および丙は、第50条第1項および第2項ならびに本条第2項により本契約が解約または解除された場合、直ちに甲および丙の負担において甲および丙の全ての加盟店標識を削除するものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに乙へ返却す
るものとする。
8.乙は、甲および丙が本契約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、甲による本契約に基づく信用販売および該当する丙による加盟店契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとする。信用販売を一時停止した場合には、甲および丙は、乙が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとする。これにより甲および丙に損害が生じた場合でも乙に何らの請求は行わず、一切甲および丙の責任とする。
第49条(損害賠償)
甲および丙が本契約の定めに違反して本サイトにおいて信用販売を行った等、甲および丙の責めに帰すべき事由により乙が損害を被った場合には、甲および丙は乙に対し当該損害を賠償する責を負うものとする。なお、損害には、提携組織の規則等により乙が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとする。
第50条(有効期間・解約)
1.本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、有効期間満了の6ヶ月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示のないときは、有効期間満了後1年間自動的に延長し、以後も同様とする。
2.甲および乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとする。
3.乙と丙との間の加盟店契約の契約期間については、各加盟店契約の締結日から本契約の終了日までとし、本契約と同時に更新されるものとする。但し、本契約の定めに基づき乙が加盟店契約を解除・解約した場合のほか、以下の事由が生じた場合は、乙と丙との加盟店契約は終了するものとする。
(1)本契約が終了した場合
(2)第5条に定める甲の包括代理権が当該丙について消滅した場合
(3)丙がdデリバリー加盟店ではなくなり、これを甲が乙に書面で通知した場合
4.丙が1年以上継続して加盟店契約に基づく信用販売を取扱っていない場合、または、乙が丙との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、乙は甲に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、当該丙との加盟店契約を解約できるものとする。
5.丙は、加盟店契約の契約期間中に加盟店契約を解約することを希望する場合、乙に対して1ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、加盟店契約を解約できるものとする。
第51条(契約の終了)
1.理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、甲は速やかに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、契約終了時点で第12条第1項に
基づき乙に対する承認請求を行っていない信用販売については、当該顧客に対して本契約に基づくカード取扱を中止した旨を告知するものとする。本契約終了日までに甲が第12条第1項に基づき乙に対する承認請求を行った信用販売については、本契約の対象となる信用販売として扱われるものとし、その処理については本契約終了後もなお本契約はその効力を有するものとする。
2.理由の如何を問わず、乙と丙との間の加盟店契約が終了したときは、当該丙は速やかに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、加盟店契約終了時点で第12条第1項に基づき乙に対する承認請求を行っていない信用販売については、当該顧客に対して加盟店契約に基づくカード取扱を中止した旨を告知するものとする。加盟店契約終了日までに当該丙が第12条第1項に基づき乙に対する承認請求を行った信用販売については、本契約の対象となる信用販売として扱われるものとする。
第52条(協議事項および準用規定)
1.本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
2.本契約を変更する場合には、乙および甲が記名または押印した書面により行うものとする。
3.本契約は、甲および丙が乙に差し入れた加盟店申込書がある場合においてこれに添付または記載された「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード加盟店規約(通信販売[含EC]用)」(以下「加盟店規約」という)の内容と矛盾抵触する場合には加盟店規約に優先して適用されるものとし、本契約に定めのない事項については、加盟店規約(改定された場合は乙が甲に事前に通知した改定後のものを含む)の定めるところに準ずるとともに、甲および丙は「取扱要領」等乙からの通知に基づく取扱をするものとする。
第53条(合意管轄裁判所)
甲丙と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第54条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとする。
本契約締結の証として正本2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成 26 年 3 月 26 日
甲 東京都千代田区永田町二丁目10番3号
株式会社NTTドコモ
マーケットビジネス推進部長 前田 義晃
乙 東京都港区海岸一丁目2番20号
三井住友カード株式会社
代表取締役社長 島田 秀男