Contract
インセンティブ契約制度に関する特約条項
甲及び乙は、インセンティブ契約制度に関し、次の特約条項を定める。
(インセンティブ契約制度の趣旨)
第1条 インセンティブ契約制度は、装備品等及び役務の調達価格の一層の低減を図ることを目的とした契約に基づく奨励制度であって、甲が原価改善提案又は原価改善申告(以下「原価改善提案等」という。)を採用し、又は認定した場合に、コスト削減額の一部を考慮して計算した額を加算した計算価格を基準としてじ後の契約価格を決定することにより、調達価格の低減に関する乙の意欲(インセンティブ)の向上を図ることを趣旨とする。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 装備品等 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条1項第1
3号に規定する装備品等をいう。
(2) 生産管理 製品及び部品の生産を合理的かつ効率的に行うため、生産計画(製品及び部品の生産量並びに生産期限を計画することをいう。)、生産組織(生産計画に基づき経営資源を最大限に活用する体制を整えることをいう。)及び生産統制(生産計画を確認し、生産の改善を図ることをいう。)により行う生産の管理をいう。
(3) 歩留率 特定の製品又は部品の生産において、その元となる素材又は部品の投入量から期待される生産量に対して、実際に得られた生産量の比率をいう。
(4) 原価改善 契約の締結時に念頭に置いていなかった技術若しくはアイデア・製造ノウハウに基づく生産の工程、生産管理その他の契約履行方法の変更又は契約の締結時に想定されなかった習熟度、歩留率その他の生産効率の向上により、製品及び部品の製造原価を目標となる水準まで引き下げるために乙(乙の下請負企業を含む。)が行う取組をいう。
(5) コスト削減 原価改善により製造原価の一部が削減されることをいう。
(6) 原価改善提案 乙が当該契約の履行に際して、原価改善に着手することなく、甲に対して当該原価改善の実施を提案することをいう。
(7) 原価改善申告 乙が当該契約の履行に際して、原価改善提案を行うこと
なく、原価改善によってコスト削減を実現した場合に、甲に対して当該原価改善の事実を申告することをいう。
(8) 申請契約 乙がこのインセンティブ特約条項に基づき、インセンティブ契約制度の適用を申請した契約をいう。
(9) 確定契約 契約金額の確定している契約をいう。 (10)概算契約 契約金額の代金を契約の締結の事後に確定
することとしている契約をいう。
(インセンティブ契約制度の適用方式)
第3条 インセンティブ契約制度の適用方式及び各適用方式の詳細は次の表のとおりとする。
適用方式 | 適用方式の詳細 |
原価改善提案方式 (コスト削減額確約型) | 契約の相手方が、当該契約の履行に際して、原価改善に着手することなく、当該原価改善の方法及びコスト削減額を甲に確約して提案する方式。ただし、この方式を概算契約に適用する ことはできない。 |
原価改善提案方式 (コスト削減額事後確定型) | 契約の相手方が、当該契約の履行に際して、原価改善に着手することなく、当該原価改善の方法を甲に確約して提案し、当該原価改善によるコスト削減額は甲の実施する原価監査によって確定する方式。 なお、この方式を確定契約に適用するときの原価監査は、専らコスト削減額を確定するために行うものとして、当該原価監査の対象とする製造原価の範囲を原価改善に関係する費目に限 定して行うものとする。 |
原価改善申告方式 | 契約の相手方が、当該契約の履行に際して、原価改善提案を 行うことなく、原価改善によってコスト削減を実現した場合に、当該原価改善の方法及びコスト削減額を甲に申告する方式 |
2 原価改善提案方式に係る原価改善は、次の(1)から(4)のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 原価改善を実施することにより、装備品等の機能若しくは性能又は役務の効果を低下させるものではなく、かつ、じ後の部隊運用又は整備若しくは補給に係る業務に著しい支障を生じさせるものでないこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 契約履行方法の変更による原価改善の場合にあっては、契約履行方法
に変更があることが明白であること。
イ 生産効率の向上による原価改善の場合にあっては、原始伝票、原価元帳等の帳票類により、特定の工程又は製品若しくは部品に係る計数の改善が客観的に確認できること。
(3) 乙(乙の下請負企業を含む。)が保有する技術又はアイデア・製造ノウハウが活用されていること。ただし、生産効率の向上による場合にあっては、この限りでない。
(4) 納期に変更がないこと。ただし、甲が納期の変更を認めた場合は、この限りではない。
3 原価改善申告方式に係る原価改善は、次の(1)から(4)のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 原価改善を実施したことにより、装備品等の機能若しくは性能又は役務の効果を変化させるものでなく、かつ、じ後の部隊運用又は整備若しくは補給に係る業務を変化させるものでなかったこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 契約履行方法の変更による原価改善の場合にあっては、契約履行方法に変更があったことが明白であること。
イ 生産効率の向上による原価改善の場合にあっては、原始伝票、原価元帳等の帳票類により、特定の工程又は製品若しくは部品に係る計数の改善が客観的に確認できること。
(3) 乙(乙の下請負企業を含む。)が保有する技術又はアイデア・製造ノウハウが活用されていること。ただし、生産効率の向上による場合にあっては、この限りではない。
(4) 納期に変更がないこと。
(インセンティブ契約制度の適用申請)
第4条 乙は、甲にインセンティブ契約制度の適用申請を行うときは、甲が定める手続きに従い、原価改善提案書(原価改善提案を行うための申請書類をいう。)又は原価改善申告書(原価改善申告を行うための申請書類をいう。)
(以下「提案書等」という。)を甲に提出するものとする。
2 提案書等の甲への提出期間は次のとおりとする。
(1) 原価改善提案方式による適用申請にあっては、契約履行を開始してから、原価改善に着手するまでの間。ただし、インセンティブ契約制度の適用には、当該原価改善の着手までに原価改善提案の採用が決定されることを要する。
(2) 原価改善申告方式による適用申請にあっては、契約の履行を開始してか
ら、当該契約の履行を完了するまでの間。ただし、当該契約が概算契約であって、当該契約の特約条項等に約定する確定見積書の提出までに、原価改善申告書を提出することを要する。
3 甲は、乙から提案書等が提出された場合は、当該提案書等の内容を審査し、当該提案書に係る原価改善提案等の採用又は認定の可否を決定し、その結果を乙に通知するものとする。この場合において、原価改善提案を採用しないとき、原価改善提案の採用に条件を付すとき、又は原価改善申告を認定しないときは、その理由を乙に示すものとする。
4 前項の決定は、原則として、提案の日から20日以内に行うものとする。
(原価改善提案の採用及び原価改善申告の認定)
第5条 乙は、甲にインセンティブ契約制度の適用申請を行うときは、甲が定める手続きに従い、提案書等を甲に提出することによって、これを行うものとする。
2 甲は、乙から提案書等を受理したときは、原則として20日以内に、当該原価改善提案又は当該原価改善申告による原価改善の方法及びその効果によるコスト削減額がこの特約条項の趣旨に照らして適正であるか否かの審査
(原価改善提案方式(コスト削減額事後確定型)にあっては、コスト削減額についての審査を除く。)を行い、乙に当該原価改善提案の採用の採否又は当該原価改善申告の認定の当否について通知する。ただし、原価改善提案の採用によって、装備品等の機能若しくは性能若しくは役務の効果又はじ後の整備若しくは補給に係る業務に変更を生じるか否かの確認を行う場合は、当該原価改善提案の採用に係る通知を30日以内に行うことができるものとする。また、当該原価改善提案の採用決定に当たって、甲が部外の有識者に意見を聴取する場合には、当該通知を45日以内に行うことができるものとする。
3 前項の規定によらず、甲は、正当な理由があるときは、延長後の期限と延長の理由を文書によって乙に通知することによって、同項に規定する期限を延長することができるものとする。
4 甲は、乙の原価改善提案の採用によった装備品等の製造又は整備、修理、改造等の役務を行った後に、当該装備品等の機能及び性能に低下を招いていないことを確認する試験(以下「確認試験」という。)を行う必要があると判断したときは、当該原価改善の着手後に確認試験を行うことを条件として、当該原価改善の採用を決定することができるものとする。この際、確認試験について第9条の規定のほかに必要な事項は、甲乙が協議して別に定めるものとする。
5 甲は、乙の原価改善提案を採用しない又は原価改善申告を認定しない決定を行ったときは、第2項に基づく乙への通知において、その理由を明らかにしなければならない。
(インセンティブ契約制度の適用期間)
第6条 インセンティブ契約制度の適用は、甲が原価改善提案の採用を決定した日(以下「採用決定日」という。)又は原価改善申告を認定した日(以下
「認定日」という。)から開始するものとし、適用期間は原則5年間とする。ただし、申請契約の金額に対するコスト削減額の割合が10パーセントを上回る場合は、当該割合が10パーセントを上回るごとに適用期間を1年ずつ加算するものとする。
(インセンティブ契約制度に関する確認書の交換)
第7条 甲が原価改善提案の採用を決定し、又は原価改善申告を認定した場合は、甲及び乙は、速やかに、甲が定めるインセンティブ契約制度に関する確認書(以下「確認書」という。)を相互に取り交わし、次の各号の事項を確認するとともに、申請契約にインセンティブ契約制度の適用を受ける契約に関する特約条項(以下「インセンティブ適用契約特約条項」という。)を付帯する変更契約を締結するものとする。なお、採用決定日又は認定日以降であっても、甲及び乙が確認書を取り交わすまでの間にあっては、インセンティブ契約制度の効力は発生しないものとする。
(1) インセンティブ契約制度の適用を受ける契約(原価改善提案書の提出により当該原価改善提案の採用が決定され、又は原価改善申告書の提出により当該原価改善申告が認定された原価改善による加工工程を契約履行の一部に含み、この特約条項に定めるインセンティブ契約制度の適用を受けることとなる契約をいう。以下同じ。)の範囲
(2) インセンティブ契約制度の適用期間
(3) 原価改善の方法
(4) 原価改善によるコスト削減額(原価改善提案方式(コスト削減額事後確定型)にあっては、当該コスト削減額は甲が行う原価監査によって後日確定する旨及び当該原価監査の実施に当たって必要な事項を明らかにする。)
(5) 適用期間の各年度でのインセンティブ料(インセンティブ料の算出の方法は、次条の規定による。)
(6) インセンティブ契約制度の適用を受ける契約の取扱いに関する事項(第
10条第2項又は第3項に関する事項を明らかにする。)
(7) その他の必要な事項
2 乙は、甲が第5条第2項に基づく通知を乙に行った後であっても、前項による確認事項に合意できないときは、当該確認書の交換を文書によって拒否することができる。
3 原価改善提案の採用が仕様書等の変更を要する場合には、甲及び乙は、当該仕様書等の変更に必要な事項を別に協議して定めるとともに、所要の契約変更の措置をとるものとする。
(インセンティブ料)
第8条 甲は、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を乙と締結するときは、コスト削減額に次の表のインセンティブ料率を乗じた額をインセンティブ料とし、当該インセンティブ料は、当該コスト削減額を考慮して算定する計算価格(調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第35号)第2条第4号に規定する計算価格をいう。)における販売直接費の一部として認めるものとする。ただし、各契約におけるインセンティブ料は、当該契約に係るコスト削減額を上回ってはならないものとする。
(単位:パーセント)
番号 | インセンティブ料率 (※1) 適用方式 | 採用決定日又は認定日から契約締結日までの経過年数 | |||||
1 年以内 | 1 年超 2 年以内 | 2 年超 3 年以内 | 3 年超 4 年以内 | 4 年超 5 年以内 | 5 年超 (※3) | ||
1 | 原価改善提案方式 (コスト削減額確約型) | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | (55) |
コスト削減額が申請契約の金額の5パーセントを上回る場合 (※2) | コスト削減額のうち、申請契約の金額の5パーセントに相当する額までは上記料率を用い、5パーセントを上回る額については当該部分に上記料率に10 パーセントを加算した料率を用いる。 | ||||||
2 | 原価改善提案方式 (コスト削減額事後確定型) | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | (55) |
3 | 原価改善申告方式 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | (55) |
摘要 | ※1 上記のインセンティブ料率は、原価改善によるコスト削減に伴って減少することとなる利益の相当額をインセンティブ料率の一部として補填することを目的とした減少利益補填率5パーセントを含む料率である。 ※2 申請契約が複数の契約にまたがる場合には、当該契約の金額の平均(数量による平均)によって判断する。 ※3 「5年超」の欄のインセンティブ料率は、コスト削減額が第6条ただし書きに該当し、5年を超える適用期間を適用する場合にのみ 用いる料率である。 |
2 前項のインセンティブ料の算定のもととなるコスト削減額は、原価改善提案方式(コスト削減額確約型)及び原価改善申告方式による場合にあっては、確認書によって甲及び乙が合意したコスト削減額とする。原価改善提案方式
(コスト削減額事後確定型)による場合にあっては、確認書により合意した原価監査によって確定するコスト削減額とする。
3 コスト削減額は、確認書により甲及び乙が合意し、又は原価監査によって確定を行った後は、インセンティブ契約制度の適用期間中において、確定した金額として取り扱うものとする。
4 申請契約が確定契約である場合には、インセンティブ契約制度の適用は当該申請契約の支払金額に影響を及ぼさないことを前提とし、原価改善提案の採用の決定後又は原価改善申告の認定後に、申請契約の契約金額からコスト
削減額を減額する変更契約は行わないものとする。原価改善提案方式(コスト削減額事後確定型)を確定契約に適用する場合にあっても、当該方式において実施する原価監査は、もっぱらコスト削減額を確定することを目的として、当該原価監査の対象となる範囲を原価改善に関係する範囲に限定して実施する趣旨のもと、確認書で甲及び乙が合意した範囲に限って原価監査を実施するとともに、他の契約条項の規定に係わらず、確定されたコスト削減額を申請契約の契約金額から減額する契約変更は行わないものとする。
5 申請契約が概算契約である場合には、原価改善提案方式(コスト削減額確 約型)を当該申請契約に適用することはできないものとする。また、甲は、 原価改善提案方式(コスト削減額事後確定型)又は原価改善申告方式を適用 した申請契約において原価監査によって契約金額の代金を確定する場合には、コスト削減額に第1項の表の「1年以内」の欄に掲げる料率を乗じた額をイ ンセンティブ料として加算した額をもって当該確定を行うものとする。
(確認試験)
第9条 乙は、第5条第4項の規定により確認試験を実施する場合には、確認試験の実施要領を甲に提出するとともに、甲の求めに応じ、甲の職員を当該確認試験に立ち会わせなければならない。
2 乙は、前項の確認試験の終了後、乙の原価改善提案の採用によった装備品等の製造又は整備、修理、改造等の役務の実施が当該装備品等の機能及び性能に低下を招いていないか否かを明らかにした確認試験結果報告書を速やかに甲に提出しなければならない。
3 甲は、確認試験結果報告書において当該装備品等の機能又は性能に低下が確認された場合には、確認書を取消し、インセンティブ契約制度の適用を解除することができる。この際、原価改善効果によるコスト削減額を考慮した価格で締結した契約の金額を、当該コスト削減額を考慮しない価格に増額する契約変更を行うことはできないものとする。
4 確認試験に係る費用は、原則として乙の負担とする。ただし、甲は、確認試験の実施後に、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を締結する場合には、当該契約のコスト削減額とインセンティブ料の差額の累計が当該確認試験に係る費用を上回らない範囲において、当該差額を原価改善確認試験料として、計算価格における販売直接費の一部として認めるものとする。
(インセンティブ契約制度の適用を受ける契約の取扱い)
第10条 インセンティブ契約制度の適用は、乙に対して事後の契約の締結を保証するものではない。
2 確認書の交換日において申請契約が次の各号のいずれかに該当することを甲が確認した場合であって、インセンティブ契約制度の適用期間中に甲が新規参入を募る公示を行ったにもかかわらず新規参入者が確認されなかったときには、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約は随意契約によって契約することを基本とするものとする。ただし、この場合には、確認書において「甲が行う公示により新規参入者が確認されない限り、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を締結する場合には、乙との随意契約により契約することを基本とする。」旨を確認していることを要する。
(1) 対象となる契約の履行には特殊な技術又は設備等が不可欠であるため、甲が過去5年間において実施した当該契約と同一の装備品等又は役務の契約に係る入札、企画競争又は公募において、乙以外の者による応札又は応募がなく、かつ、甲による業態調査によっても、引き続き乙以外の応札又は応募の見込みがないと認められる場合
(2) 確認書によって甲及び乙が合意したコスト削減額が、申請契約の金額に対して20パーセントを超える場合
3 前項ただし書きの規定は、申請契約が随意契約であった場合にも、甲乙間で契約方式(一般競争契約、指名競争契約及び随意契約の別をいう。)に関する疑義が後日に生じることを未然に防ぐ目的として準用するものとし、確認書において「申請契約において甲が随意契約の方式を採ることとなった前提条件に変更のない限り、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を締結する場合には、乙との随意契約により契約することを基本とする。」旨を確認するものとする。
4 甲及び乙は、インセンティブ契約制度の適用を受ける契約を締結するときには、この特約条項のほか、インセンティブ適用契約特約条項を当該契約に付帯することを要する。
(インセンティブ契約制度の適用期間終了後の契約の取扱い)
第11条 甲は、インセンティブ契約制度の適用期間を終了した原価改善提案等を無償で使用することができるものとする。ただし、知的財産権、著作権その他の排他的権利により構成される原価改善提案等についてはこの限りではない。
(原価改善提案又は原価改善申告の保護)
第12条 甲は、この特約条項に基づく原価改善提案等について、乙の同意がなく、第三者にその内容を開示し、又は使用させてはならない。
2 提案書等及び確認書に記載の事項については、第三者への開示に必要な乙
の同意が得られているものとみなす。このため、甲及び乙は、提案書等及び確認書に記載すべき事項に乙が第三者への開示を同意しない事項が含まれる場合には、当該事項については関係する書類の別添資料において記載し、当該資料に第三者への開示を不可とする旨の表示を行うなどの適切な措置をとるものとする。
(虚偽の資料の提出等に対する違約金)
第13条 乙は、原価改善提案の採用決定又は原価改善申告の認定において乙が虚偽の資料を提出し、又は提示していたことを甲が確認した場合には、当該原価改善提案の採用決定又は当該原価改善申告の認定によってインセンティブ契約制度の適用を受ける契約に計上された全てのインセンティブ料の2倍の金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙が過失(重過失を除く。)により不実の資料を提出し、又は提示したときは、違約金の支払いを要さない。
2 前項の違約金の支払いは、甲の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の存否及び範囲に影響を及ぼさない。