J C B 加 盟 店 規 約
J C B 加 盟 店 規 約
(2022年9月9日改定版)
規約・特約中の「当社」は、別途ご案内しているJCB グループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
JCB加盟店規約
「当社」はJCBが指定するJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
第1条(総則)
1. 本規約は、加盟店(第2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗、施設において第2 条に定める信用販売を行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。なお、本規約は、加盟店が店頭において顧客と行う取引について適用されるものとし、通信販売、カタログ販売、インターネットによる販売等、店頭取引以外の態様の取引については適用されないものとします。
2. 本契約は、当社およびJCB(以下「両社」という)が新規加盟希望者(次項に定めるものをいう)による加盟申込を承諾し、加盟店登録を行った日(以下「加盟日」という)に成立するものとします。
3. 両社に本契約の申込みをする個人、法人および団体(以下「新規加盟希望者」という)は、両社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3) のいずれの事項もxxであることを表明し、保証します。
(1) 第7 条(業務の委託)第2 項および第3 項、第9 条(信用販売の方法)第1 項、第5 項および第8 項、第13 条(カードの不正利用等)各項、ならびに第27 条(カードに関する情報等の機密保持)第1 項から第11 項を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
4. 新規加盟希望者および加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、両社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5. 加盟店は、本契約成立後に本条第3 項(1) に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第3 項(2) もしくは(3) に該当する事由が新たに生じた場合には、両社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。 1.「カード会社」とは、当社、またはJCB が提携する会社その他の組織をいいます。
2.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、両社およびカード会社が運営するカード取引システム(以下「カード取引システム」という)に基づき両社に加盟を申込み、両社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
3.「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
4.「カード発行会社」とは、JCB およびカード会社のうち、会員に対してカードを発行する者をいいます。
5.「カード」とは、カード発行会社が会員に発行する、JCB 所定規格のクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード等(番号、記号、その他の符号を含む)のうち、JCBが指定するものをいいます。なお、カードのうち、両社所定の国際標準規格に則ったICチップが搭載されたクレジットカードを「IC カード」といいます。
6.「JCB Contactless」とは、カード取引システムに基づき、当社、JCBおよびカード会社が提供する、ICチップを用いた非接触決済サービスのうち、「JCB Contactless」という名称のものをいいます。
7.「QUICPafi」とは、カード取引システムに基づき、当社、JCBおよびカード会社が提供する、ICチップを用いた非接触決済サービスのうち、「QUICPafi」という名称のものをいいます。なお、QUICPafiには機能拡張した「QUICPafi+」という名称の決済サービス(以下「QUICPafi
+」という)が含まれるものとします。また、「JCB Contactless」と「QUICPafi」を総称して「非接触決済」といいます。 8.「非接触決済カード」とは、JCB ContactlessまたはQUICPafiによる決済が可能な、JCBおよびカード発行会社所定規格のカード、携
帯電話、その他の媒体をいいます。非接触決済カードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、非接触決済カードは、本条第5 項に定める「カード」に含まれるものとします。
9.「提携ブランドカード会社」とは、カード会社のうち、JCBが提携するJCBブランド以外のブランドカード会社をいいます。なお、提携ブランドカード会社は、本規約末尾の表<提携ブランドカード>に記載することとします。
10.「提携ブランドカード発行会社」とは、提携ブランドカード会社および提携ブランドカード会社その他の正当な権限者(以下総称して「提携ブランドカード会社等」という)から発行に関するライセンスを受けた会社、組織(提携ブランドカード会社の関連会社を含む)で、提携ブランドカード会社等所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード等を発行する者をいいます。提携ブランドカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカード発行会社は、本条第1 項に定める「カード会社」および第4 項に定める「カード発行会社」に含まれるものとします。
11.「提携ブランドカード」とは、提携ブランドカード発行会社が発行する、提携ブランドカード会社等所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード等をいいます。提携ブランドカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカードは、本条第5 項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、提携ブランドカードの取扱いに関しては、両社が別途定める特約があるものについては、当該特約が適用されるものとします。
12.「提携ブランド非接触決済」とは、提携ブランドカード会社等または提携ブランドカード会社等が提携する会社が提供する、IC チップを用いた非接触決済サービスをいいます。提携ブランド非接触決済につき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、提携ブランド非接触決済は、本条第7 項に定める「非接触決済」に含まれるものとします。
13.「提携ブランド非接触決済カード」とは、提携ブランド非接触決済による決済が可能なカード、携帯電話、その他の媒体をいいます。前項の提携ブランド非接触決済の取扱いについて両社が承諾した場合、提携ブランド非接触決済カードは本条第11項の「提携ブランドカード」に含まれるものとします。
14.「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品もしくは権利、または加盟店が会員に提供する役務をいいます。
15.「信用販売」とは、会員および加盟店が両社およびカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売または提供をいいます。なお、会員が提示するカードがクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問いません。
16.「手数料」とは、立替払契約に基づく対価として、当社が加盟店から受領する手数料をいいます。
17.「立替払金」とは、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
18.「立替払契約」とは、加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに、加盟店と当社との間で成立する、当社が加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
19.「オーソリゼーション申請」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前にJCB の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
20.「端末機」とは、信用販売において加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成など)の一部
を処理する機能を有する機器および情報処理システムをいいます。 21.「非接触決済端末機」とは、端末機のうち、非接触決済カードを取扱うためのリーダライタ等の機器およびアプリケーション等を備えた
ものをいいます。
22.「IC 対応端末機」とは、IC カードのICチップに格納された情報(以下「IC 情報」という)を読み取り、IC 情報に基づく決済取引を行うことができる端末機をいいます。
23.「売上票」とは、加盟店が信用販売を行った場合に両社所定の様式により作成される、売上日付、金額、加盟店名その他両社所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
24.「売上データ」とは、加盟店が信用販売を行うにあたり、端末機によって作成される、売上票に準じた内容が記録された電磁的データをいいます。なお、「売上票」と「売上データ」を併せて「売上票等」といいます。
25.「売上票(加盟店控)」とは、加盟店が信用販売を行った場合に、加盟店が一時保管するために両社所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面または電磁的データをいいます。
26.「売上票(会員控)」とは、加盟店が信用販売を行った場合に、会員に交付するために両社所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面または電磁的データをいいます。
27.「日計処理」とは、1 日の営業が終了した後に、加盟店が行うべき処理で、端末機を使用して行われた取引等の集計処理ならびに売上データおよび集計データの当社への送信処理をいいます。
28.「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号、ならびに、カードの有効期限、暗証番号およびセキュリティコード等(割賦販売法第35 条の16 第1 項に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいいます。
29.「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
30.「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」
(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新のセキュリティガイドラインは、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)
31.「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。
第3条(加盟店)
1. 加盟店は、信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)、取扱商品等を指定し、あらかじめ両社に所定の書面、または、その他両社が定める方法をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
2. 加盟店は、非接触決済等の決済サービスを追加しようとする場合、あらかじめ両社に所定の書面その他両社が定める方法をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。加盟店が決済サービスの変更または取消す場合も同様とします。
3. 加盟店は、すべてのカード取扱店舗内外の会員の見やすいところに両社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとします。加盟店は、当社、JCBまたはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. 当社、JCB、またはカード会社は、会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載する場合があり加盟店はこれをあらかじめ認めるものとします。
6. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ両社に届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。また、加盟店は、非接触決済を取扱う場合、非接触決済端末機をカード取扱店舗に備えるものとします。
7. 加盟店は、本規約、端末設置会社(端末機の設置に関して加盟店と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」という)ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機を使用および保管するものとします。加盟店は、端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとします。
8. 加盟店は、端末機を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約の定め、または端末設置会社の指示に従い、自らの費用と責任をもって迅速に対応するものとします。
9. 加盟店は、売上集計表、売上票等、端末機、加盟店標識、およびサービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用し、もしくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。また、加盟店は、本条第3 項の規定に基づく場合を除き、JCBまたはカード会社の業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示および、JCBまたはカード会社の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとし、両社が使用を中止もしくは禁止した場合は、異議なくこれに応じるものとします。
第4条(費用負担等)
加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社所定の加盟金を支払うものとします。また、加盟店は、端末機その他の備品の設置、使用等のために当社への支払いが発生する場合は、当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたこれらの費用等は、本契約が終了した場合または一部の決済サービスの取扱いが終了した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、加盟申込時または加盟店となった後に両社に届け出た事項(氏名・名称または商号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、端末機のIC対応状況およびカード番号等の保持状況等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により、両社へ届け出、両社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または当社が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときに加盟店に到着または着金したものとみなすものとします。
3. 加盟店が、本契約とは別途、JCBまたはカード会社との間でカードその他の決済サービスの取扱いに係る加盟店契約を締結している場合には、当該加盟店は、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 加盟店が本条第1 項の変更届出を行っていない場合であっても、加盟店がJCBまたはカード会社に届け出た情報に基づいて、両社が加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) 加盟店がJCBまたはカード会社との加盟店契約に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、加盟店が両社に届け出た情報に基づいて、JCB またはカード会社が加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
4. 本条第1 項の届け出がなされていない場合であっても、両社は、適法かつ適正な方法(国税庁等の公的機関が管理する情報を取得する方法を含む)により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、両社が加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを加盟店は承諾するものとします。
第6条(地位の譲渡等)
1. 加盟店は、両社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限る)またはJCBは、本契約上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
1. 加盟店は、両社の事前の承諾を得ることなく、本規約に基づくカード番号等を扱う業務または第10 条に基づく業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託(業務代行者が別の第三者に再委託するなど、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ)できないものとします。
2. 加盟店は、両社から前項に定める承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める加盟店のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、両社に対して承諾を取得するものとします。両社は、加盟店および業務代行者がPCIDSS等のJCBの指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
3. 両社が業務委託を承諾した場合、加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
(1) 両社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。
(2) 本規約に定める加盟店のすべての義務および責任(第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)第1 項および第27 条(カードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること。
(3) 加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを業務代行者に遵守させること。
①カード番号等につき第27 条第1 項に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店および両社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を加盟店および両社に報告すること。
②加盟店および両社が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第19 条(調査協力、資料の提出等)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
③業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
4. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して当社、JCB またはカード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して両社およびカード会社の損害を賠償するものとします。
5. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の承諾を得るものとします。
6. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(信用販売)
1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において会員に対し信用販売を行うものとします。
2. 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1 回払いとなります。なお、クレジットカードおよび両社が定める決済サービスによる信用販売では、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、その他両社が特に認めた方法のうち、両社が承諾した支払区分で取扱うことができます。
3. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることを承諾します。
4. 本条第1 項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカードでの信用販売ができない場合があることを承諾します。
5. 非接触決済端末機のうち、QUICPafi +に対応していないものは、非接触決済のうちJCB所定のものによる信用販売を取扱うことができません。また、非接触決済の1 回あたりの利用限度額(税金、送料等を含み、以下「利用限度額」という)は、JCBまたはカード会社が別途指定した金額とし、加盟店はこれを超えた金額での取扱いができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第9条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、カードの取扱いにあたり、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の方法>に記載する)により信用販売を行うものとします。なお、オーソリゼーション申請によりJCBの承認を取得した場合は、直ちに売上処理を完了させることとします。
(1) カードの有効性確認
(2) オーソリゼーション申請
(3) 売上票等の作成
(4) 暗証番号の入力または署名
(5) 売上票(会員控)の作成・交付
(6) 端末機の日計処理/ 売上票等の当社への送付等
2. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、両社が承諾した場合を除き、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、当該信用販売に係るJCBの承認を得るものとし、JCBの承認が得られなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。また、JCBの承認取得後に、会員が加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、信用販売に至らなかった場合には、加盟店は、直ちに、JCB所定の方法によりオーソリゼーション申請を取消すものとします。なお、オーソリゼーション申請によるJCBの承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとします。
3. 加盟店が会員に対してオーソリゼーション申請を経ることなく行うことができる信用販売の限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額をいい、以下「信用販売限度額」という)を両社が加盟店に通知した場合には、加盟店は、非接触決済を除き、信用販売限度額の範囲内においてショッピング1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、オーソリゼーション申請を行う必要はないものとします。ただし、信用販売限度額の範囲内の信用販売であったとしても、加盟店がオーソリゼーション申請を現に行った結果、 JCBがこれを承認しなかった場合は、加盟店は当該信用販売を行ってはならないものとします。なお、両社は、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売限度額を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
4. 加盟店は、両社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。
5. 加盟店は、両社が承諾した場合を除き全ての取引において、端末使用規約に従って、IC対応端末機(なお、非接触決済においては非接触決済端末機)を使用して信用販売を行うものとします。また、故障や通信障害等により端末機が使用できない場合には、非接触決済を除くすべての信用販売につき、その都度事前にJCBへ電話連絡をして承認を取得し、本規約末尾の表<信用販売の方法>により信用販売を行うものとします。なお、故障や通信障害等により非接触決済端末機を使用できない場合には、非接触決済による信用販売を行うことができないものとします。
6. 加盟店は、本条第1 項に基づき会員から取得する署名を電子化する場合、両社が別途定める特約に従うものとします。
7. 前項の規定および本規約末尾の表<信用販売の方法>にかかわらず、両社が別途信用販売の方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
8. 加盟店は、本条第1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、セキュリティガイドラインに従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。なお、加盟店は、以下に定める事由が存在するにもかかわらず信用販売を行った場合、善良な管理者の注意義務に違反する信用販売に当たること、および善良な管理者の注意義務に違反する信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。
(1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
(2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
9. 加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合または会員からの求めがあった場合は、遅滞なく、同法第30 条の2の3第5項または同条第6 項およびそれらの施行規則に定める事項等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。
10.1 つの売上票等に記載できる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすることはできないものとします。
第10条(売上票等の作成、保管および提出等)
1. 加盟店は、端末使用規約に従って端末機を使用し、売上データを作成するものとします。また、両社が事前に承諾した場合を除き、両社所定の方法・用紙により、売上票、売上票(会員控)、売上票(加盟店控)、および売上集計表を作成するものとします。
2. 加盟店が、同一の会員について、複数回、商品等の販売または提供を行い、それぞれについてオーソリゼーション申請によるJCBの承認を得て信用販売を行う場合、加盟店は、それぞれについて前条および本条に基づき、売上票の作成・送付および売上データの作成・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
3. 加盟店は、会員に対し、売上票および売上票(加盟店控)に、両社所定の項目以外の一切の記載を求めてはならないものとします。
4. 加盟店は、信用販売(非接触決済を除く)において端末機で作成された売上票を、最低でも月に1 回、端末設置会社の指示に基づき、伝票保管センターに送付するものとします。ただし、端末機による売上データ送信が行われない場合は、信用販売日から原則として1 週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、両社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。
5. 加盟店は、原則として信用販売を行った日のうちに、端末使用規約および両社所定の方法により、当該信用販売の売上データを当社に送信するものとします。
6. 加盟店は、当社から第15 条(手数料および支払い)に基づき個々の信用販売に係る立替払金の支払いを受けるまで、第27 条(カードに関する情報等の機密保持)に従って、当該信用販売に係る売上票(加盟店控)を保管するものとします。
7. 加盟店は、売上票等を未だ当社に送付または送信していない場合において当社が加盟店に対して売上票等の送付または送信を請求した場合、直ちに、当社に対して売上票等を送付または送信するものとします。また、加盟店が売上票等を当社に送付または送信したか否かにかかわらず、当社が加盟店に対して売上票(加盟店控)の送付を請求した場合(ただし、加盟店が次項に基づき売上票(加盟店控)を破棄した場合はこの限りではない)、当該請求から7 日以内に、これを当社に提出するものとします。
8. 加盟店は、当社から個々の信用販売に係る立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、カード番号等、会員の氏名その他のカード取引および会員に関する情報が漏洩するおそれのない方法で、当該信用販売に係る売上票(加盟店控)を破棄し、保管しないものとします。ただし、第27 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項ただし書に基づき、両社が承諾した場合および関連諸法令に基づき保管が必要となる場合において、その保管に必要な限度で、カード番号等が漏洩するおそれのない方法によって保管する場合はこの限りではありません。また、加盟店は、第9 条(信用販売の方法)第1 項に基づき売上票を作成したものの、本規約末尾の表<信用販売方法> (5) に基づき会員への交付を省略した場合または会員から受取りを拒否された場合は、速やかに、カード番号等、カード取引および会員に関する情報が漏洩するおそれのない方法で破棄するものとします。
9. 加盟店は、売上票等、売上票(加盟店控)および売上票(会員控)を、第三者に譲渡できないものとします。
第11条(加盟店の義務、禁止行為等)
1. 加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し信用販売を拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、加盟店は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、信用販売を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の法令において禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 当社またはJCB が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
(7) 会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
(8) 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
(9) 加盟店、当社、JCB もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社もしくは JCB の信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社またはJCB が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
(10) その他当社またはJCB が不適当と判断する取引
4. 加盟店は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関して信用販売を行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ両社に提出したうえで、当該商品等を信用販売することについて、両社の事前の承諾を得るものとします。また、加盟店は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を両社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
5. 加盟店は、現金(外国通貨を含む)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、カードを取扱ってはならないものとします。ただし、両社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
6. 加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。加盟店の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたカード、または加盟店である個人が代表者を務める他の法人が発行を受けたカードが、カード取扱店舗において用いられた場合、加盟店は、当社または JCB がカード取扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が(2) に該当しないことを証明しなければならないものとします。
(1) 個人が事業を営む加盟店の店舗において当該個人に発行されたカードを利用する行為、または法人加盟店の店舗において当該法人が法人会員であるカード(代表者以外の当該法人の役職員に発行されたカードを含む)を利用する行為
(2) 商品等の売買または役務の提供の実態がないにもかかわらず、信用販売を装い、カードを取扱う行為
(3) 次の①または②の行為、その他会員が現金を取得することを目的として、カードを取扱う行為
①商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により信用販売を行い、会員に対して、現金または現金に類
似するものを交付する行為
②加盟店が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、または会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、会員に対して、当該商品・権利を信用販売する行為
(4) 第三者の会員に対する売上債権につき、当社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為(会員の認識の有無を問わない)
7. 加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) 会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(3) 会員または関係省庁その他の行政機関等から本条第3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
8. 加盟店は、端末機およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解、または解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、端末機の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
第12条(商品等の引渡し)
1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡し、または提供するものとします。
2. 前項にかかわらず、加盟店が商品等の全部の引渡しまたは提供を行う前に第10 条に基づき売上票等の作成および提出等を行うことにより、商品等の代金の前払いを受ける事業を行おうとする場合には、商品等の引渡しまたは提供の方法や時期等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。
3. 加盟店は、前項に基づき、信用販売を行ったときに直ちに商品等の引渡しまたは提供を行わない場合には、会員に書面をもって商品等の引渡しまたは提供の時期等を通知するものとします。
第13条(カードの不正利用等)
1. 加盟店は、当社またはJCBから特定のカードを無効とする旨の通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCB に連絡するものとします。また、その場合、加盟店は、当該カード(携帯電話その他の端末を除く)を保管するよう努力するものとします。
2. 加盟店は、次の各号の事由に該当する場合には、カード提示者に対し信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。また、その場合、加盟店は、当該カード(携帯電話その他の端末を除く)を保管するよう努力するものとします。
(1) 提示されたカードから認識される情報と、当社またはJCB から提供を受ける情報とが整合しないとき
(2) 提示されたカードから認識される情報と、提示者の性別・カード名義・カード発行会社・カード番号等の事項に整合しないものがあるとき
(3) 同一人から異なる名義のカードが提示されたとき、または日常の取引から判断して異常な数量または金額の購入の申込がなされたときなど、カードが不審な方法で提示されたとき
(4) 提示されたカードが、無効なものであるとき、および当社またはJCBがあらかじめ通知した偽造、変造等がなされたカードに該当すると思われるとき
(5) 明らかに偽造、変造、模造または破損と判断できるカードを提示されたとき
3. 万が一、加盟店が前二項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 加盟店は、信用販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法およびセキュリティガイドラインの趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
5. 加盟店は、前項の場合、直ちにその旨を両社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第14条(立替払)
1. 当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
2. 加盟店と当社との間の立替払契約は、第10 条(売上票等の作成、保管および提出等)第5 項に基づき売上データが当社に到着した売上債権について(ただし、加盟店が端末機を使用せずに信用販売を行った場合は、同条第4 項第2 文に基づいて売上票が当社に到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
3. 加盟店は、第9 条(信用販売の方法)第1 項に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき第 16 条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または当社が第20 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第15条(手数料および支払い)
1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。
6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾します。
7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
第16条(信用販売の取消し)
1. 加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の取消方法>に記載する)を行うものとし、当社の事前の承諾なく、本項に定める方法以外の方法で(返金対応を含む)、信用販売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、当社は第14 条(立替払)第2 項に準じて処理するものとします。
(1) オーソリゼーション申請の取消し
(2) 取消用の売上票等の作成
(3) 取消用の売上票等の送付等
2. 加盟店は第9 条(信用販売の方法)第2 項に基づきJCBの事前承認を取得した後に信用販売の金額の訂正が必要になった場合には、前項に基づき信用販売を取消しのうえ、再度第9 条(信用販売の方法)に基づき信用販売の手続きを行うものとします。
3. 前二項にかかわらず、当社またはJCBは、合理的な理由がある場合は、加盟店による信用販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。
4. 加盟店は、本条第1 項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
5. 当社は前項に基づき加盟店から返還を受ける金額につき、あらかじめ加盟店が届け出た当社所定の金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払いを受けることができるものとします。
第17条(商品の所有権)
1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
第18条(支払停止の抗弁等)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、当社、JCBまたはカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2. 前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、当社は当該立替払金の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 会員と加盟店との間に第11 条第7 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第19条(調査協力、資料の提出等)
1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用負担で、当社またはJCBからの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社またはJCB の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 会員が当社、JCB またはカード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
(2) 当社、JCB またはカード会社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(3) 前二号のほか、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(4) 会員または関係省庁その他の行政機関等から第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社もしくはJCB が認めた場合
(5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(6) 加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1 項((7)、(9) および(10) を除く) のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(7) 加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合
(8) 割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合
(9) 上記各号に準じ、当社またはJCB が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、両社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社またはJCBに対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。
(1) 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品等の仕入れに関する証跡および会員作成に係る受領書等
(5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を行うにあたって当社またはJCB が必要と判断する資料
3. 当社またはJCBが、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(4) に該当するなどし、当社またはJCBが割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社またはJCBが加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、加盟店は会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否することはできないものとします。
4. 加盟店は、当社またはJCBが求めた場合、速やかに、計算書類等、その他加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. 加盟店は、前四項の義務を履行するため、加盟店の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。
6. 加盟店は、当社またはJCB が割賦販売法等関係諸法令等(認定割賦販売協会が定める自主規制規則等を含む)に基づき別途請求した場合は、当社またはJCB が別途指定した事項を報告するものとします。
7. 加盟店は、本条第1 項(5) に該当する場合で、当社またはJCBから指示があったとき、または加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1 項(5) のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第20条(立替払契約の取消しまたは解除等)
1. 当社は、当社と加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、以下のいずれかの事由が生じた場合、第9 条第2 項に基づき加盟店がJCB の承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。なお、(1)、 (2)、(3)、(4)、(5)、(7)、(9) または(12) の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき加盟店に故意または過失その他
帰責性があったか否かを問わず、当社は立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できます。
(1) 売上票等が正当なものでないとき
(2) 売上票等の記載内容が不実不備であるとき
(3) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求したとき
(4) 信用販売を行った日から61 日以上経過して(ボーナス1 回払いの方法による売上債権については、信用販売を行った日から61 日以上経過したか、または本規約末尾の表<締切日・支払日>の取扱期間に対応する締切日に遅れて。また、本規約末尾の表<提携ブランドカード>に記載がある場合には当該記載の内容が優先される)当該売上債権に係る売上票(ただし、加盟店が端末機を使用して売上データを送信する場合にあっては、売上データ。売上票の到着は基準とならない)が当社に到着したとき
(5) 加盟店が第9 条(信用販売の方法)各項および本規約末尾の表<信用販売の方法>の規定に定める手続きによらず信用販売を行ったとき
(6) 加盟店が第13 条(カードの不正利用等)の規定に違反して信用販売を行ったとき
(7) 第11 条(加盟店の義務、禁止行為等) 第7 項に定める紛議または第18 条(支払停止の抗弁等)第1 項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より60 日を経過しても解消しないとき
(8) 加盟店が第8 条(信用販売)第1 項、または第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)第1 項から第6 項に違反する信用販売を行ったとき
(9) 加盟店が第10 条(売上票等の作成、保管および提出等)第7 項に従って、売上票等または売上票(加盟店控)を期限内に当社に提出しなかったとき
(10) 加盟店が第19 条(調査協力、資料の提出等)の規定に違反したとき
(11) その他加盟店が本規約または本規約に付随する特約がある場合には当該特約に違反したとき
(12) 信用販売が、行政機関もしくはこれに準じた組織・団体の推奨するセキュリティ水準、または国際的な標準的セキュリティ水準に適合しない方法で行われた場合であって、当該信用販売に係るカード利用代金について、会員が不正取引であることを主張したとき
(13) 加盟店が、提示されたクレジットカードがIC カードまたはIC カードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらず、IC 取引(IC対応端末機によりIC情報を読み取る方法により第9 条所定の手続きを行う取引をいう)以外の方法で信用販売を行った場合において、会員が自己の利用によるものではない旨を申し出たとき
2. 前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が、前条第1 項(6)、第2 項および第3 項に基づく調査を行う場合、当社は当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 本条第1 項に定める取消しまたは解除事由は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
第21条(差押等の場合の処理)
本契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第22条(情報の収集および利用等)
1. 加盟店およびその代表者または新規加盟希望者およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、両社が本項(1) に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査(決済サービスの追加申込審査を含む。以下同じ)、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日(決済サービスを追加した日を含む)、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項
③加盟店のカードの取扱い状況(オーソリゼーション申請に係る情報を含む)
④当社またはJCBが収集した加盟店等のカード利用履歴(加盟店等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社またはJCB が加盟または決済サービスの追加を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60 条第2 号イまたは同3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員から当社、JCBまたはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社、JCBまたはカード会社が、会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭当社、JCB または加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内および④に定めるアンケートの依頼その他市場調査について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとする)。
①両社が本規約または本規約に付随する特約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等両社、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
④加盟店へのアンケートの依頼その他市場調査の実施
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預
託すること。
2. 加盟店等は、前項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBと加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等の利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。なお、提携会社には外国の事業者も含まれるため、本項に基づく共同利用の対象には、当該外国の事業者が含まれます。提携会社に関する情報( 提携会社が外国の事業者である場合には、その国に関する情報等を含む)は次のホームページに記載のとおりです。(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/)
3. 加盟店等は、本条第1 項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。(共同利用会社は、本規約末尾または本条第2 項記載のホームページに記載のとおりとします。)
4. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、両社、提携会社、および共同利用会社が、本条第1 項から第3 項に定める目的、その他各社の業務のために、必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意します。
第23条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報につき、当社、JCB またはカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxXxxxxxx.xxxx)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社、 JCBまたはカード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 当社またはJCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第24条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等のうち、その代表者は、両社、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1) 両社および提携会社への開示請求:当社お問い合わせ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第25条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第22 条から第24 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟または決済サービスの追加を断ることや、解約または決済サービスの一部の取扱いの終了の手続きをとることがあります。なお、加盟店から第22 条第1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内または④に定めるアンケートの依頼その他市場調査に対する中止の申し出があっても、両社は加盟または決済サービスの追加を断ることや解約または決済サービスの取扱いの一部の終了の手続きをとることはありません。
第26条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 両社が加盟または決済サービスの追加を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第22 条に定める目的(ただし、第22 条第1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内および④に定めるアンケートの依頼その他市場調査を除く)および第23 条の定めに基づき利用されます。
2. 両社は、加盟店契約終了後または決済サービスの一部の取扱いの終了後も業務上必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第27条(カードに関する情報等の機密保持)
1. 加盟店は、本条第3 項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得たカード番号等(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(本条第3 項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む両社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、加盟店と両社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。
2. 加盟店は本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、売上票(加盟店控)を第10 条第8 項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店は、PCIDSSおよびセキュリティガイドラインに掲げられた措置を実施し、その他JCBの指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、JCBが指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、JCBは、技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、加盟店が実施する措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはJCB の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるとJCB が認めるときには、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または加盟店が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
4. 前項にかかわらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
5. 加盟店は、第7 条第1 項に基づき両社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本契約に定める加盟店のすべての義務および責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理等に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6. 加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに両社に連絡するものとし、当社またはJCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。
7. 両社は、加盟店から前項の連絡を受けた場合、または加盟店に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求め
る等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。
8. 加盟店は、前二項の場合で、当社またはJCBが求めたときは、加盟店の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を、JCBが別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、JCBが適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。
9. 加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、両社の承認を得たうえで、実施するものとします。また、加盟店は、必要に応じて、両社の承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の実施状況について、両社に報告するものとします。
10. 加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社、カード発行会社およびJCBは、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
11. 本条第6 項の場合で、漏洩等または目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
12. 加盟店の責に帰すべき事由により、両社、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、両社、カード会社、および他の加盟店は、漏洩等または目的外利用を行った加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
13. 加盟店がカード番号等を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、両社またはカード会社の損害とみなすものとします。なお、両社またはカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
①漏洩したカード番号等または漏洩のおそれが認められるカード番号等(以下「対象カード番号等」という)に係るカード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
②対象カード番号等を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
③会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
14. 前項を適用するに当たり、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩のおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
15. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第28条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社またはJCBは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第32 条(契約解除)に基づく当社または JCB による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) 加盟店が第7 条(業務の委託)第3 項もしくは第27 条(カードに関する情報等の機密保持)第3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第7 条第3 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第27 条第9 項の義務を履行しないとき
(3) 加盟店が第9 条(信用販売の方法)第8 項に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第13 条(カードの不正利用等)第4 項または第5 項の義務を履行しないとき
(5) 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社またはJCBに対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。
(6) その他、当社またはJCB が合理的な理由をもって必要と認めたとき
2. 両社が、前項の規定により計画の策定と実施を求めたのに対して、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、両社は加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第29条(信用販売の停止等)
1. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(決済サービスの一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 当社またはJCB が第27 条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 当社またはJCB が、加盟店が第32 条(契約解除)第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、当社またはJCB が必要と認めた場合
2. 以下の事項に該当する場合、加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社またはJCB が判断した場合
(2) 信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社またはJCB が判断した場合
第30条(有効期間)
本契約の有効期間は1 年間とします。ただし、加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。なお、本条もしくは次条による本契約の終了または決済サービスの一部の取扱いの終了、または、第32 条の当社もしくはJCBによる本契約の解除、決済サービスの一部の取扱いの終了または提携ブランドカードの取扱いの終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社またはカード会社は一切の責を負わないものとします。
第31条(解約等)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店、当社またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社またはJCBは、直前1 年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
3. 前条の規定にかかわらず、JCBと提携ブランドカード会社との間の提携ブランドカードの取扱いに関する契約が終了した場合には、加盟店による当該提携ブランドカードに関する取扱いが終了するものとします。
第32条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店(ただし、(17) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、加盟店が本規約に違反し、以下の各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、両社またはカード会社に損害を生じさせた場合、両社が本契約を解除するか否かを問わず、加盟店は、両社およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟および決済サービスの追加に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第11 条(加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第27 条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、または加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき
(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき
(12) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(16) 加盟店、当社、JCB もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社もしくは JCB の信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社またはJCBが指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと両社が判断したとき
(17) 加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
②国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(18) その他加盟店として不適当と両社が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社またはJCBが認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 提携ブランドカード会社が、加盟店につき、提携ブランドカードを取扱う加盟店として不適当と判断した場合は、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約のうち当該提携ブランドカードの取扱いに係る契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合または該当する疑いがあると両社が認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金について、前項の規定を準用します。
第33条(契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、加盟店はその後会員に対して信用販売を行う等、一切の本契約に基づく取扱いをしてはならないものとします。
2. 第25 条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)、第30 条(有効期間)または第31 条(解約等)により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および両社は、当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と両社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。
4. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体からカード取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等両社が加盟店に交付した取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟店が端末機を設置している場合には、端末使用規約および端末設置会社の指示に従うものとします。
5. 決済サービスの一部の取扱いが終了した場合は、前四項を準用するものとします。
第34条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9) 日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(10) 以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1) から(9) のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(11)(1) から(10) に準ずる者
2. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 当社またはJCBは、加盟店等が本条第1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社またはJCBが認めた場合、当社またはJCBは、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。この場合、前条第3 項の規定を準用するものとします。また、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社またはJCBが認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 当社またはJCBは、加盟店が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第35条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等(両社がホームページに公表する内容を含む)に従うものとします。
第36条(準拠法)
加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第37条(合意管轄裁判所)
1. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2. 加盟店とJCBとの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(規約の変更)
1. 両社が本規約の変更内容を通知またはホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)に公表した後において加盟店が会員に対して信用販売を行った場合には、加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、第22 条第2 項および第3 項、第23 条第1 項および第2 項、ならびに第24 条第1 項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 両社が加盟店に通知のうえ、加盟店によってJCB所定の手続きがなされることにより、両社は、本契約に基づき加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
(KMK02・00555・20220624)
<信用販売の方法>
20220624
カードの種類 | ・クレジットカード | ・非接触決済カード ・提携ブランド非接触決済カード | |
・デビットカード ・プリペイドカード | 端末機が使用できない場合 | ||
端末機を使用すること。 ※売上データを送信できない端末機を使用する場合における売上票等の作成および送付は端末機が使用できない場合に準じます。 | インプリンターを使用すること。 ※エンボスレスカード(デビットカード、プリペイドカード含む)は取り扱えません。 | 非接触決済端末機を使用すること。 | |
(1)カードの有効性確認 | カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。 カード券面のカード番号、カード名義人名と端末機が作成した売上票のカード番号、会員氏名が同一であることを確認すること。 | カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。 カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 | カードの真偽を確認すること。カードから認識される情報と、両社から提供される情報(カード発行会社、カード番号等を含む)が整合していることを確認すること。 非接触決済端末機により、カードの無効通知を日次で更新すること。 |
(2)オーソリゼーション申請 | 両社が承諾した方法によって、カードの有効性確認、オーソリゼーション申請によるJCBの 承 認 取 得、売 上 データの作成を行うこと。 | 全ての信用販売についてオーソリゼーション申請を行い、JCBの承認を得ること。 | 全ての非接触決済について非接触決済端末機を使用し、両社が承諾した方法によってリーダーライタ等に会員にカードをかざさせ、カードの有効性確認、オーソリゼーション申請によるJCBの承認取得、売上データの作成を行うこと。 なお、当社、JCBまたはカード発行会社が別途定める条件に該当し、非接触決済端末機によるオーソリゼーション申請が行われない場合は、オーソリゼーション申請は不要となります。 |
(3)売上票等の作成 | 売上票にカード記載のカード番号、会員氏名、有効期限をインプリンターにより転写し、加盟店番号 (オーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、オーソリゼーション申請により取得した承認番号、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。 | ||
(4)暗証番号の 入力または署名 | 全ての信用販売について、以下のいずれかの方法で確認を行うこと。 ・原則として、会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを端末機によって確認すること。 ・暗証番号の入力による確認ができない場合は、売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、確認すること。ただし、署名欄がないカードの場合は暗証番号の入力を必須とすること。 | その場で売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、確認すること。 | ・当社、JCBまたはカード発行会社が別途定める条件に該当した場合は、非接触決済端末機により会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認すること。 ・当社、JCBまたはカード発行会社が別途定める条件に該当した場合は、売上票に会員の署名を求めること。また、署名がカード(携帯電話その他の媒体を除く)記載の署名と一致しているか、確認すること。 |
(5)売上票(会員 控)の作成・交付 | 売上票(会員控)を作成し、会員に交付すること。ただし、会員がショッピング1回払いを選択した場合で、かつ会員が売上票(会員控)の交付を求めない場合には、売 上 票(会 員控)の x x・交付を省略することができます。 | 売上 票(会 員控)をx xし、会員に交付すること。ただし、会員がショッピング1回払いを選択した場合で、かつ会員が売上票 (会員控)の交付を求めない場合には、売上票(会員控)の作成・交付を省略することができます。 | 売上票(会員控)を作成し、会員に交付すること。ただし、会員がショッピング1回払いを選択した場合で、かつ会員が売上票(会員控)の交付を求めない場合には、売上票 (会員控)の作成・交付を省略することができます。 |
(6)端末機の日計処理/売上票等の当社への送付等 | 信用販売を行った日のうちに、端末機の日計処理を行い、売上データを当社に送信すること、および第10条第4項に基づき、売上票を伝票保管センターに送付すること。 | 第10条第4項に基づき売上票を当社に送付すること。 | 信用販売を行った日のうちに、端末機の日計処理を行い、売上データを当社に送信すること。 |
<信用販売の取消方法>
20220624
カードの種類 | ・クレジットカード | ・非接触決済カード ・提携ブランド非接触決済カード | |
・デビットカード ・プリペイドカード | 端末機が使用できない場合 | ||
端末機を使用すること。 ※売上データを送信できない端末機を使用する場合における取消用の売上票等の作成および送付は端末機が使用できない場合に準じます。 | インプリンターを使用する場合 ※エンボスレスカード(デビットカード、プリペイドカード含む)は取り扱えません。 | 非接触決済端末機を使用すること。 ①信用販売の取消しを行おうとする日が、当該信用販売を行った日であること、および②会員が信用販売を行ったカード取扱店舗に在店していることが必要となり、これらのいずれかを満たさない場合には、速やかに端末操作マニュアル等に従い、当社の指示する手続きを行うものとします。 | |
(1)オーソリゼーション申請の取消し | 両社が承諾した方法によって、端末機を使用して、オーソリゼーション申請の取消しにかかるJCBの承認を取得したうえで、取消用の売上データの作成を行うこと。 | 信用販売についてオーソリゼーション申請の取消しを行い、その取消しにかかるJCBの承認を得ること。 | 両社が承諾した方法によって、非接触決済端末機を使用して、オーソリゼーション申請の取消しにかかるJCBの承認を取得したうえで、取消用の売上データの作成を行うこと。 |
(2)取消用の売 上票等の作成 | 取消用の売上票にカード記載のカード番号、会員氏名、有効期限をインプリンターにより転写し、加盟店番号(信用販売にかかるオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、オーソリゼーション申請により取得した承認番号、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。 | ||
(3)取消用の売 上票等の送付等 | 信用販売の取消しを行った日のうちに、端末機によって日計処理を行い、第10条第 5項に準じて、取消用の売上データを当社に送信すること、および同条第4項に準じて、取消用の売上票を伝票保管センターに送付すること。 | 第10条第4項に準じて取消用の売上票を当社に送付すること。 | 信用販売の取消しを行った日のうちに、非接触決済端末機によって日計処理を行い、第10条第5項に準じて取消用の売上データを当社に送信すること。 |
<提携ブランドカード>
20190313
提携ブランドカード会社 | 提携ブランドカード | 提携ブランド非接触決済カード |
◆アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/ | アメリカン・エキスプレスカード | アメリカン・エキスプレス・コンタクトレス |
ダイナースクラブカード | Contactless D-PAS | |
◆ディスカバーフィナンシャルサービシーズ (Discover Financial Services LLC) 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, United States of America | ディスカバーカード | Contactless D-PAS |
- | iD(アイディ) |
※iDの取扱いにおいては、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
※iDによる信用販売によって生じた売上債権については、JCB加盟店規約第20条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1項(4)における売上データの到着期限の「61日」を「30日」と読み替えるものとします。
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 住友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 住友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
(KRGK01・00555・20160920)
<加盟信用情報機関>
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx 0X |
電話番号 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
URL | |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社 (以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、JCBがJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、 JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正利用の発生状況等により、当該加盟店による不正利用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日 (法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑭加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(JKK03・00555・20220531)
<締切日・支払日>
20190313
支 | 払 | 区 | 分 | 取 | 扱 | 期 | 間 | 締 | 切 | 日 | 支 | 払 | 日 | |
(1) | ショッピング1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い | 1日~当月15日 | 当月15日 | 当月末日 | ||||||||||
16日~当月末日 | 当月末日 | 翌月15日 | ||||||||||||
(2) | ショッピング2回払い | 前月16日~当月15日 | 当月15日 | ①翌月末日 | ||||||||||
当月15日 | ②翌月15日および 翌々月15日 | |||||||||||||
(3) | ボーナス 1回払い | 夏期 | 12月16日~ 6月15日 | 7月15日 | 8月15日 | |||||||||
冬期 | 7月16日~ 11月15日 | 12月15日 | 翌年1月15日 |
※売上集計表・売上票は、締切日到着分をもって締め切らせていただきます。
※支払日の15日・末日が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。
※(1)の取扱期間・締切日・支払日が、前月16日~当月15日・当月15日・翌月15日となる場合がございます。
銀聯カード取扱加盟店特約第1条(総則)
1. 銀聯カード取扱加盟店特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)第2 条第11 項に基づいて本特約第2 条で定める銀聯カードの取扱い等に関して定める特約です。
2. 加盟店が銀聯カードの取扱いをする場合に、両社と加盟店の間では、本特約が適用されるものとし、本特約で規定される事項以外については、原規約が適用されるものとします。ただし、銀聯カードのうちJCB のサービスマークが表示されているクレジットカード(以下「銀聯JCB カード」という)については、原規約または本特約のいずれかの両社所定の方法に従い取扱うものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
(1)「銀聯カード」とは本特約末尾に記載するJCB 所定の提携ブランドカード会社または当該提携ブランドカード会社からクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカードの発行に関するライセンスを受けた会社・組織(提携ブランドカード会社の関連会社を含む)が発行する提携ブランドカード会社所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード等をいいます。
(2)「特定銀聯クレジットカード」とは前号で定める「銀聯カード」のうち、提携ブランドカード会社所定のクレジットカードをいいます。 (3)「QuickPass」とは、カード取引システムに基づき、本特約末尾に記載する提携ブランドカード会社が提供するIC チップを用いた非接触決済サービスのうち、「QuickPass」という名称のものをいいます。両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、原規約第2
条第13 項に定める「提携ブランド非接触決済カード」に含まれるものとします。
第3条(銀聯カードの取扱い等)
1. 加盟店は、銀聯カードすべての取扱い、または、銀聯カードのうち特定銀聯クレジットカードのみの取扱いに際しては、それぞれ両社所定の方法で申込むものとし、取扱いに必要な両社所定の端末機を備えるものとします。両社は、加盟店による銀聯カードの取扱いを承諾した場合には、当該加盟店に対し、両社指定の方法で通知するものとします。
2. 前項に基づく加盟店による申込みがなかった場合であっても、両社は、加盟店による銀聯カードの取扱いを認めることができ、かかる場合には、当該加盟店に対し、両社所定の方法で通知するものとします。両社は、両社がその旨を通知した後、両社所定の期間内に加盟店が異議を述べない場合には、加盟店が当該銀聯カードの取扱いを承諾したものとみなします。
第4条(信用販売および信用販売の取消しの方法等)
1. 銀聯カードの信用販売にあたっては、加盟店は、IC対応端末機により会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認できた場合、またはその他両社との間で別途合意した場合を除き、その全件について、会員の署名を求めるものとします。
2. 原規約の規定にかかわらず、加盟店は、銀聯カードを提示した会員に対するすべての信用販売、信用販売の取消しにあたり、その全件について事前にJCB の承認を求めるものとし、その取得にあたり両社所定の端末機を使用するものとします。なお、加盟店は、本特約のほか、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規約、ならびに原規約のうち端末機を使用する場合に適用される規定(本特約に規定のある事項を除く)に従い、信用販売を行うものとします。
3. 原規約および端末機の使用規約の規定にかかわらず、加盟店は、故障、障害等により端末機が使用できない場合およびJCBが端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、銀聯カードを提示した会員に対する信用販売、信用販売の取消しを行うことはできません。原規約に基づく電話連絡によるJCB の承認の取得もできません。
4. 加盟店は、銀聯カードに係る信用販売の取消しを行う場合には、信用販売時と同じ端末機を使用するものとします。
5. 万が一、端末機を使用せず信用販売、信用販売の取消しを行った場合には、加盟店は、当該信用販売、信用販売の取消しの代金金額について一切の責任を負うものとします。また、加盟店は、端末機が使用できない事による逸失利益について両社に請求を行わないものとします。
第5条(立替払契約の取消しまたは解除)
1. 加盟店が銀聯カードを取扱う場合、当社は、当社と加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、原規約に定める事由に加えて、「加盟店が銀聯カードの信用販売を行った日から25 日以上経過して売上データが当社に到着したとき」も、第4 条第2 項に基づき加盟店がJCB の承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を取消し、または解除できるものとします。
2. 前項に該当した場合の立替払金の支払いの保留および返還等については、原規約の定めによるものとします。
第6条(本特約の取扱いの終了)
1. 原規約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約の取扱いは当然に終了し、銀聯カードの取扱いも終了するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店、当社またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本特約の取扱いを終了することができるものとします。
3. 本条第1 項の規定にかかわらず、当社またはJCBは、加盟店が直前1 年間に銀聯カードの取扱いを行っていない場合については、予告することなく本特約の取扱いを終了することができるものとします。
4. 当社、JCBまたは提携ブランドカード会社が加盟店として取扱うことを不適当と認めた場合には、当社、JCBまたは提携ブランドカード会社の判断で本特約の取扱いを終了させることができるものとします。その際、当社またはJCB は、当社またはJCB 所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。また、当社、JCBまたは提携ブランドカード会社の判断で、当社またはJCBが3 ヵ月前までに加盟店に書面で通知することにより、本特約の取扱いを終了させることができるものとします。
5. 加盟店は、JCBと提携ブランドカード会社との銀聯カードの取扱いに関する契約関係の終了に伴い、当該終了に係る銀聯カードの取扱いが終了する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、終了する場合においては、両社は、両社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。
第7条(契約終了後の処理)
第6 条により、両社所定の銀聯カードの加盟店としての取扱いが終了した場合には、原規約の規定を準用するものとします。
第8条(本特約に定めのない事項)
1. 銀聯カードの取扱いにおいては、本特約の規定と原規約が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定が優先的に適用されるものとします。
2. 本特約に定めのない事項については、「本規約」を「本規約および銀聯カード取扱加盟店特約」と合理的な限度で読み替えたうえで、原規約等が適用されるものとします。
<本特約における提携ブランドカード>
提携ブランドカード会社 | 提携ブランドカード | 提携ブランド非接触決済カード |
中国銀聯股份有限公司 (China UnionPay Co.,Ltd) 中華人民共和国上海市浦東新区含笑路36号 | 銀聯カード | QuickPass |
(TTK03・00555・20220531)
署名の電子化に関する特約第1条(総則)
署名の電子化に関する特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に基づいて、加盟店が信用販売を行う際に会員から取得する署名を電子化する場合に関して定める特約です。
第2条(用語の定義)
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。 (1)「電子サインパッド」とは、署名を電子化する機能を有する機器のうち、加盟店が信用販売を行う際に、会員から取得する署名に使用
することを両社が認めたものをいいます。
(2)「署名データ」とは、電子サインパッドにより電子化された会員の署名にかかる電磁的データをいいます。 (3)「売上票控データ」とは、売上票(加盟店控)の内容が記録された電磁的データをいいます。 (4)「本データ」とは、署名データおよび売上票控データを保管用の形式に加工したものをいいます。
第3条(カード取扱店舗)
加盟店は、本特約に基づく署名の電子化を導入する場合(以下「署名電子化」という)、対象となるカード取扱店舗を事前に両社に届け出、両社の承諾を得るものとします。
第4条(信用販売の方法等)
1. 原規約の定めにかかわらず、加盟店は、信用販売時に会員から取得する売上票への署名を、書面への記載に代えて、電子サインパッドへの入力の方法で取得することができるものとします。
2. 加盟店は、電子サインパッドへの入力の方法によって会員から取得した署名とカード記載の署名が同一であることを、善良な管理者の注意義務をもって確認するものとします。
第5条(本データの保管方法等)
1. 加盟店は、本データの保管業務を原規約に基づき両社が事前に承諾した業務代行者(以下「本委託先」という)に委託(以下「本委託」という)し、会員から署名を取得した後速やかに、本委託先が運営するデータ保管のための施設(以下「電子伝票保管センター」という)に送信するものとします。
2. 加盟店は、信用販売ごとに本データを暗号化するなど、次条に定める安全管理措置を講じたうえで、本委託先をして本データを保管させるものとします。なお、保管期間は信用販売の日から7 年間とします。なお、加盟店は、本委託先または本委託先における保管方法等の仕様に変更が生じる場合には、事前に両社に申し出、両社の承諾を得るものとします。
第6条(安全管理措置)
1. 加盟店は、署名電子化にあたり、カード番号、有効期限等のカードに関する情報、カードの利用に関する情報、署名データ、本データおよび売上票控データ(以下総称して「カード関連情報」という)、ならびに署名電子化に関連するシステムについて、第三者によって閲覧・改竄・破壊等がなされないよう、保管および送信するデータの暗号化、ウイルス対策等の安全管理措置を自ら講じるとともに、本委託先をして講じさせるものとします。
2. 加盟店は、署名電子化に先立ち、前項の安全管理措置の内容について、両社に報告し、その承認を得るものとします。
3. 本条第1 項の安全管理措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの問題が発生し、カード関連情報の漏洩等または目的外利用により会員その他の第三者との間で紛議が生じた場合には、加盟店はその責任と負担において当該紛議を解決し、または本委託先をして解決せしめ、両社およびカード会社に一切の負担を生じさせないものとします。
第7条(責任)
1. 加盟店は、署名電子化について発生するすべての事象について、当社、JCBおよびカード会社に対して責任を負うものとし、署名電子化に起因または関連して当社、JCB またはカード会社に損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
2. 加盟店は、本委託を行った場合であっても、原規約およびこれに付随する特約(本特約を含む)に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、本委託先の責任の有無にかかわらず、本委託に起因または関連して当社、JCBまたはカード会社に損害が発生した場合、加盟店は当社、JCB およびカード会社の損害を賠償しまたは支払うものとします。
第8条(署名電子化の停止)
1.当社またはJCBが加盟店または本委託先において、署名電子化につき適切な安全管理措置を講じていないと判断し、加盟店に通知した場合、加盟店は、電子サインパッドの使用および本データの電子伝票保管センターへの送信を直ちに停止し、かつ本委託先をして停止させるものとします。なお、かかる場合には、加盟店は、すべて原規約の定める方法に従い信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、当社またはJCBが前項に基づき通知した時点で、既に電子伝票保管センターで保管されている本データの取扱いについては、両社の指示に従うものとします。
第9条(本特約の取扱いの終了)
1. 本特約の取扱いは、原規約に基づく加盟店契約が終了したとき、または、署名電子化が終了したときに終了するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店、当社またはJCBは、加盟店契約の有効期間中であっても、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより、本特約の取扱いを終了させることができるものとします。
3. 当社またはJCBは、加盟店または電子伝票保管センターにおいて、漏洩等もしくは目的外利用または情報セキュリティ上の事故が発生した場合、催告することなく、原規約に基づく加盟店契約の全部もしくは一部を解除し、または、本特約の取扱いを終了させることができるものとします。
第10条(本特約の取扱い終了時の措置)
1. 本特約の取扱いが終了した場合、加盟店は信用販売に電子サインパッドを使用してはならないものとします。
2. 本特約の取扱いが終了した場合、加盟店は、本データの電子伝票保管センターへの送信を中止するものとします。なお、加盟店は、本特約の終了時点で既に電子伝票保管センターで保管されている本データの取扱いについては、両社の指示に従うものとします。
3. 本特約の取扱いが終了した場合であっても、本委託先における本データの保管が継続する限りは、当該保管につき本特約の規定が適用されるものとします。
第11条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、原規約を合理的な限度で以下のとおり読み替えて準用するものとします。
(1) 加盟店が売上データを送信する機能を有する端末機を使用する場合における「売上票」を「署名データ」に読み替えます。 (2)「売上票(加盟店控)」を「売上票控データ」に読み替えます。 (3)「本規約」および「本契約」を「本規約および署名の電子化に関する特約」および「本契約および署名の電子化に関する特約」に読み
替えます。
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
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(TAMK01・00555・20180601)