Contract
インターネット接続サービス契約約款
(知多郡南知多町大字日間賀島および、大字xx内における加入契約約款)
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
知多半島ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59
年法律第 86 号、以下「事業法」といいます)の規定に従いこのインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき知多郡南知多町大字日間賀島および大字xxにおいて、インターネット接続サービスを提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条 (用語の定義)
この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する 電気通信回線設備 |
5 | インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気 通信サービス |
6 | インターネット接続サービス取扱い所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
9 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
10 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
11 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
12 | 端末接続装置 | 端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設 備 |
13 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
15 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業 者 |
16 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵 政省令第 31 号)で定める技術基準 |
17 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
第 4 条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、別表に規定する種類、種別、品目等があります。
第 5 条 (契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約に
つき 1 人に限ります。
第 6 条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。
2 インターネット接続サービスにおける前項の最低利用期間は各サービスの利用料の債務が発生した日から起算して 3 ヶ月間とします。
前項の最低利用期間内に解除の申し出があった場合は、前項の最低利用期間を経過したときに解除されるものとします(解除の申し出があったときから前項の最低利用期間が経過するまでの間、当社は利用停止の措置をとることができます)。この場合、契約者は当社に対し、当社の定める期日までに、前項の最低利用期間に対応する料金(利用料金(付加機能使用料を除きます。)に消費税相当額を加算した額とします。)を当社が指定する方法により一括して支払うものとします。
第 7 条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第 8 条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)別表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)本契約の締結時において、加入申込者(法人の場合は、その代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者または従業者。)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団などをはじめとする反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しない場合。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行
為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証しない場合。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすとき。
4 当社は、加入契約が成立したときは、遅滞なく、電気通信事業法第 26 条の 2 第 1 項の書面
(以下「契約書面」といいます)を作成し契約者に交付するものとします。
5 契約者の承諾があるときは、当社は契約書面の交付に代えて、電気通信事業法第 26 条の 2
第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を契約者に提供することができるものとします。
第 10 条 (初期契約解除等)
契約者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の規定による初期契約解除は、書面を発した時にその効力を生じるものとします。
3 契約者は、初期契約解除をしたことにより、以下の料金を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
(1)初期契約解除までの期間において契約者が提供を受けた電気通信役務の料金。
(2)電気通信役務解除費用(工事費)。
戸建:引込工事費 15,000 円(税込 16,500 円)宅内工事費 10,000 円(税込 11,000 円)
集合:宅内工事費 5,000 円(税込 5,500 円)
4 契約者が電気通信役務の提供に関する初期契約解除を行った場合、当該契約に関連し
て会社が金銭等を受領している時は、前項の利用料金等を控除した残金を、契約者に速やかに返還するものとする。
第 11 条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、別表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 12 条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第 13 条 (契約者回線の利用休止)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線(利用開始後 30 日以上経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(契約者回線を利用できないようにした日から、利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30 日を超えるものとし、1 年を限度とします。なお、1 年を越える場合の利用休止の取り扱いについては、当社が認めた場合に限ります。
3 利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの提供が再開されます。なお、正当な理由が認められる場合を除き、再開後 1 年以内に再度の利用休止はできません。
4 当社は、契約者回線の利用を休止している契約者から再利用の請求があった場合には、第 9
条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 14 条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 15 条 (インターネット接続サービスを受ける権利の譲渡)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
2 前項の規定にかかわらず、別表に規定する全戸一括加入タイプの契約者は、当社の承認を得た場合に限り、インターネット接続サービスを受ける権利を譲渡することができます。
3 インターネット接続サービスを受ける権利の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
第 16 条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとした場合、あらかじめそのことを通知していただきます。
この場合において、解除の効力は、通知があった日から 30 日を経過する日、又は契約者がこの通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去費は解約者の負担とします。また、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 17 条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 22 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去費は解約者の負担とします。また、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5 前項において、契約者が撤去工事に応じないなど、機器を当社に返却しない場合、当社は別表記載の弁償費用を契約者へ請求します。
第 3 章 付加機能
第 18 条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者に料金表に定める付加機能を提供します。
契約者は付加機能の契約をしようとするときは、事前に当社に通知していただきます。この場合、当社は第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 4 章 回線相互接続
第 19 条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 20 条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中止及び利用停止第 21 条 (利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 23 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表に別段の定めがあるときは、当社は、その別表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、契約者が第 9 条第 3 項(3)に該当しまたはこの約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与える又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 6 章 利用の制限
第 23 条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のため
に必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している当社インターネット接続サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の当社インターネットサービスの利用を制限することがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信者の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 7 章 料金表第 1 節 料金
第 24 条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、別表に定めるところによります。
2 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法にて支払うこととします。
3 当社は契約者に対し、請求書及び領収書の発行を行わないものとします。
4 当社は、次の場合には当社が別表に定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1)会社が別に提供するデジタル放送サービスを対象インターネット接続サービスと同時に利用した場合、別表記載の割引が適用となります。
第 2 節 料金の支払義務
第 25 条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は 1 日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスに応じて別表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前 2 号の規定よるほか、契約者は、次の表掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めよらない理由より、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約係る電気通信設備よるすべての通信 著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号該当する場合を除きます。)、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分限ります。)ついて、24 時間ごと日数を計算し、その日数対応するそのインターネット接続サービス ついての利用料等。 |
2 契約者回線の移転又は接続機器の移転伴って、インターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合よりインターネット接続サービスを利用しなかった場合であって、その契約者回線等を保留したときを除き ます。)。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数対応するそのインターネット接続サービス(そのインターネット接続サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分限ります。)ついての利用料等。 |
3 当社の故意又は重大な過失よりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間ついて、その時間対応するそのインターネット接続サービス(そのインターネット接続サービスの一部を利用できなかった場合は、その 部分限ります。)ついての利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既支払われているときは、その料金を返還します。
第 26 条 (手続関する料金等の支払義務)
契約者は、約款規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手xxx契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既その料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 27 条 (工事関する費用の支払義務)
契約者は、約款規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手xxx契約の解除又は請求の取消し(以下この条おいて「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既その料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前解除等があった場合は、前項の規定かかわらず、契約者は、その工事 関して解除等があったときまで着手した工事の部分ついて、当社が別算定した額を負担していただきます。この場合おいて、負担を要する費用の額は、別算定した額消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 割増金及び延滞利息第 28 条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不当免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍相当する額消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いいただきます。
第 29 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)ついて支払期日を経過してもなお支払がない場合は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数ついて、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別定める方法よりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内支払があった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
第 30 条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)適合するよう維持します。
第 31 条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等適合するよう維持していただきます。
第 32 条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則規定された公共の利益のため緊急行うことを要する通信を優先約取り扱うため、当社が別定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 33 条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備接続されている場合おいて、当社が設置した電気通信設備が正常稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備故障のないことを確認の上、当社当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認際して、契約者から要請があった場合は、当社が別定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別定める方法より試験を行い、その結果を契約者お知らせします。
3 当社は、前項の試験より当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備故障がないと判定した結果を契約者お知らせした後おいて、契約者の請求より当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備あったときは、契約者その派遣 要した費用の額消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 9 章 損害賠償
第 34 条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合おいて、当社の責め帰すべき理由よりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約係る電気通信設備よるすべての通信著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条おいて同じとします。)あることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合おいて、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態あることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分限りま
す。)ついて、24 時間ごと日数を計算し、その日数対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額限って賠償します。
3 第 1 項の場合おいて、当社の故意又は重大な過失よりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第 35 条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定よるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービス係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事あたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等損害を与えた場合、それが当社の故意又は重大な過失より生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更より自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等要する費用ついては負担しません。ただし、当社が別定める技術基準等の変更より、現契約者回線又は利用回線接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等要する費用のうちその変更した規定係る部分限り負担しま す。
第 10 章 雑則
第 36 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この約款おいて別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
第 37 条 (クレジットカード支払い関する特約)
契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社申し出をしない限り継続して前項と同様支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示より、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様支払うものとします。
3 契約者は、当社届け出たクレジットカード番号・有効期限変更があった場合、遅滞なく当社その旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況よっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断より一方的本手続きを解除できるものとします。
第 38 条 (個人情報の取り扱い)
当社は、サービスを提供するため必要な契約者かかる情報を、適法かつ公正な手段より収集し、適切取り扱うものとします。また、契約申込者および、契約者が当社連絡する被紹介者ついても、契約者準じて取扱います。
2 前項より、収集し知り得た契約者係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他当社が別定める契約者関する情報を、当社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)インターネット接続サービス提供のため。
(2)インターネット接続サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。
(3)他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4)インターネット接続サービス対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5)プレゼント懸賞の商品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。
(6)当社が契約者別途連絡の上、個別ご了解いただいた目的利用するため。
(7)契約者の属性(年齢、住所など)ごと分類された統計的資料を作成するため。
3 当社は、契約者から収集した「個人情報」をインターネット接続サービス、他サービス、プレゼント懸賞商品発送の提供のため、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社対して業務委託する場合があります。
4 当社は、以下該当する場合を除き、契約者の個人情報を第三者開示しません。尚、第 1号第 2 号および第 3 号基づく個人情報の開示あたっては、開示先契約者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者への開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようします。
(1)契約者本サービスを提供する上で必要となる業務委託先開示する場合。
(2)契約者他サービスを提供するための販売業務委託先開示する場合。
(3)契約者が事前承諾した場合。
(4)法令より開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、契約者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供出来ないことがあります。
6 当社は契約者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記定める場合以外で、契約者の個人情報が第三者漏洩することのないよう、合理的な範囲内でセキュリティの強化努めることとします。
ただし、当社よるセキュリティ施策もかかわらず、ハッカー等よる不当な行為より、契約者および第三者損害が生じた場合ついては、当社は責任を負いかねます。
7 当社は契約者から、契約者の個人情報ついて、開示、訂正、又は削除等の請求があった場合は、個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、その請求が不当な場合を除き、当社が別定める規定従い対応します。
8 契約者の個人情報の開示等の請求、異議等のお申し出、又は苦情、質問等は下記連絡先とします。
連絡先:知多半島ケーブルネットワーク株式会社 営業部
住所:〒479-8555 常滑市かじま台一丁目 161 番地 TEL:0120-344-868
第 39 条 (利用係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これ関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービス提供あたっての調査、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これ 協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若 しくは損壊し、又はその設備線条その他の導体を連結しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意契約者回線又は利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換 妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約基づき設置した電気通信設備他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までその補充、修繕その他の工事等必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用するあたり、以下の各号の内容該当する行為
(以下「禁止事項」という)をしないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表 示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備蓄積された情報を不正書き換え、または消去する行為
(10)他者なりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者 嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルヘの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者対して送信する行為
(17)人を自殺誘引または勧誘する行為、または第三者危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれか該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(19)犯罪や違法行為結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 40 条 (契約者の関係者よる利用)
当社が別途指定する手続きより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用係る利用料金の負担 合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者対しても、契約者と同様 この契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 39 条第 8 項(禁止事項)各号定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失より当社損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 41 条 (情報等の削除等)
当社は、契約者よる本サービスの利用が第 39 条第 8 項(禁止事項)の各号該当する場合、当該利用関し他者から当社対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 39 条第 8 項(禁止事項)の各号該当する行為をやめるよう要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態置きます。
(5)第 48 条規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 42 条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合おいて、その契約者は、当社が相互接続利用契約より生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約ついても解除があったものとします。
第 43 条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別定めるインターネット接続サービス取扱所おいて、インターネット接続サービス係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧供します。
第 44 条 (営業区域)
営業区域は、当社が別定めるところよります。
第 45 条 (閲覧)
この約款おいて、当社が別定めることとしている事項ついては、当社は閲覧供します。
第 46 条 (児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通よる被害児童の権利侵害の拡大を防止するため、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像ついて、事前通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況置くことがあります。
2 当社は、前項の措置伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情
報ついても閲覧できない状態置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置ついては、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノ係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合 限り行います。
第 47 条 (青少年とって有害な情報の取扱ついて)
契約者は、本サービスを利用することより、青少年が安全安心してインターネットを利用できる環境の整備等関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境
整備法」)第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第 21 条の努力義務ついて十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者より青少年とって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下例示する方法等より青少年よる当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者年齢を入力させる等の方法より 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年とって有害な情報を削除する。
(4)青少年とって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者対して通知する。
3 当社は、本サービスより、当社の判断おいて青少年とって有害な情報が発信された場 合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨則り、契約者対して、当該情報の発信を通知すると共、前項例示する方法等より青少年よる当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項基づく当社の通知対し、契約者が、当該情報は青少年とって有害な情報該当しない旨、当社回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第 2 項(4)の方法より、フィルタリングよって青少年よる当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第 48 条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号、以下「機構法」といいます。)基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号定めるものをいいます。)係る電気通信の送信先の電気通信設備関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号定めるものをいいま
す。)のおそれへの対処を求める通知基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃よりより当社の電気通信役務の提供支障が生ずるおそれがある場合、当社が必要と認める 限度で、その特定アクセス行為係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第 49 条 (連絡受付体制の整備ついて)
契約者は、本サービスを利用することより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信関するトラブルを防止することを目的として、下記例示する方法等より、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)例示した方法より、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあること契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するあたり、情報発信関するトラブルが生じた場合備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社対し通知することとします。
第 50 条 (利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれか該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由より認められなくなった場合。
(3)本サービスの利用が第 39 条第 8 項(禁止事項)の各号のいずれか該当し、第 41 条
(情報の削除等)第 1 項第 1 号ないし第 3 号及び第 5 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内当該要求応じない場合。
(4)前各号のほかこの契約約款違反した場合。
2 当社は、前項の規定より本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者 通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 51 条 (当社からの解約)
当社は、第 49 条(利用の停止)の規定より、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内その停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2 当社は、前項の規定より利用契約を解約しようとするときは、その契約者解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第 52 条 (関連法令の遵守)
当社は、この約款定める措置を講ずる際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
以上
別表
(1)利用料金、付加機能使用料
利用料金 | (月額) | |
インターネット接続サービス基本利用料金 | ||
光 1G | 5,600 円 | (税込 6,160 円) |
光 10G | 13,500 円 | (税込 14,850 円) |
上記費用は、光通信用端末 1 台の機器使用料を含みます。 | ||
付加機能使用料 | ||
・マカフィー®セキュリティサービス | 350 円 | (税込 385 円)月額 |
・メールアカウント追加(最大 30 個まで) | 500 円 | (税込 550 円)月額/個 |
・端末接続台数追加(最大 15 台まで) | 300 円 | (税込 330 円)月額/台 |
(2)工事費、その他
出張費 | 3,000 円 | (税込 3,300 円) |
引込工事費 但し、加入契約時設置する場合は加入登録手数料 含みます | 15,000 円 | (税込 16,500 円) |
但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合は、その費用は実費とします。 | ||
標準宅内工事費 但し、加入契約時設置する場合は加入登録手数料 含みます | 8,000 円 | (税込 8,800 円) |
引込撤去工事費 | 5,000 円 | (税込 5,500 円) |
光通信用端末(D-ONU)撤去工事費 | 2,000 円 | (税込 2,200 円) |
光通信用端末(D-ONU)移設工事費 | 0 円 | |
但し、同一家屋内での移設限ります。 | ||
その他 | ||
光通信用端末(DONU)弁償費用 | 7,143 円 | (税込 7,857 円) |
(3)同時加入伴う利用料金の割引およびパック料金(月額)
割引 | |
セット割 | 1,314 円(税込 1,445 円)~5,690 円(税込 6,259 円) |
(4)最低利用期間 3 ヵ月
※ご注意
① 上記料金は特記載のある場合を除き全て税抜きです。
② 利用料金、付加機能使用料、工事費は加入促進のため割引することがあります。
③ 集合住宅、は導入条件(加入権付・工事費)より別表定める料金とは異なる場合があります。
④ 最低利用期間は利用料金無料期間は含みません。
附 則
本約款は、2019 年 10 月 1 日から適用します。
本約款は、2020 年 4 月 1 日から適用します。
本約款は、2022 年 7 月 1 日から適用します。