Contract
電力需給約款 低圧
(東京電力エリア)
府中・調布まちなかエナジー株式会社
1.適用
I 総則
この電力需給契約約款(以下「本約款」といいます。)は、府中・調布まちなかエナジー株式会社(以下「当社」といいます。)が東京電力株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、お客様に対して低圧で電力を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2.電力需給契約約款の変更
(1)当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電力需給契約約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに終了又は解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本約款の変更を承諾したものとみなし変更後の電力需給契約約款を適用いたします。変更後の電力需給契約約款は当社のホームページにて掲載することで差し替えとします。
①一般送配電事業者が定める託送約款が改定された場合。
②法令・条例・規則等の改正があった場合。
③当社が電気料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合。
(2)本約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、電気事業法第2条の1
3に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものといたします。
(3)本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(4)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施
行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更いたします。この場合における本約款の変更に関する手続きは
(1)と同様といたします。
3.用語の定義本約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)検針
一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が使用電力量の計量を行うことをいいます。
(11)検針日
一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日
(電力需給契約を終了又は解約された日も含みます。)をいいます。
(12)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、次の算式により算定いたします。その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額=料金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(14)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(15)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
4.単位及び端数処理
本約款において料金その他を算定する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット又は1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第3位を切り捨てます。
5.本約款に定めのない事項
本約款に定めのない事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
6.電力需給契約の申し込み
II 契約の申し込み
お客さまが電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し、当社所定の方法により申し込んでいただきます。
7.電力需給契約の成立
(1)電力需給契約は当社がお客さまの申し込みを承諾し、電力の供給を開始した日に成立いたします。
(2)当社は、次のいずれかの理由により、電力需給契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合は、その理由をお知らせいたします。
①法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。
②契約期間満了前に解約されたお客さまから、再度同一需要場所で、電力需給契約のお申し込みがあった場合、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合。
③お客さまの当社に対する支払状況が次のいずれかの場合。
a)過去に当社との電力需給契約を契約し、その際に当社に対する料金又は延滞利息が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
b)当との他の契約の債務(本約款に基づく電力需給契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
c)過去に当社との他の契約の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
8.電力需給契約の期間
(1)契約期間は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般送配電事業者による検針日までといたします。なお、契約を変更した場合は、契約変更の適用開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般送配電事業者による検針日までといたします。ただし、契約期間満了月の前月の20日までにお客さまと当社の双方が契約内容について変更又は終了の申し入れのない場合は、この電力需給契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般送配電事業者による検針日まで同一条件で継続するものとし、以後も同様といたします。
(2)(1)のただし書きにより、契約が継続する場合において、電気事業法第2条の13 に基づく供給条件の説明については継続後の期間のみを説明すれば足りるものとし、同条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。また、同 法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ 上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法に より行い、当社の名称及び住所、契約年月日、継続後の契約期間並びに供給地点特 定番号のみ記載すれば足りるものといたします。
9.需要場所
当社は、原則として、次の場合を1需要場所といたします。
(1)1構内をなす場合。
1構内を1需要場所とします。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)1建物をなす場合。
1建物を1需要場所とします。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3)構内又は建物の特殊な場合。
①マンション等居住用の建物の場合。1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a)各部分の間が固定的な隔壁又は扉で明確に区分されていること。 b)各部分の屋内配線設備が相互に分離して設置されていること。
c)各部分に世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)があること。
②居住用以外の建物の場合。
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき又は各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
③居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合。
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、②と同様の取扱いとします。ただし、マンションと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り①と同様の取扱いといたします。
(4)その他構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
10.電力需給契約の単位
当社は、1需要場所について、1契約種別を適用して、1契約を結びます。なお、電
灯又は小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯と低圧電力等合わせて使用する需要場所においては、電灯需要のうち1契約種別と低圧電力をそれぞれ1契約として結びます。
11.供給の開始
(1)当社は、お客さまの申し込みを承諾したときには、お客さまと協議の上、需給開始日を定め、電力を供給いたします。
(2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって一般送配電事業者との手続きが完了しない場合には、電気の供給を開始しません。
12.供給準備
その他必要な手続きのための協力お客さまは、当社及び一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、当社及び一般送配電事業者から要請があった場合については協力していただきます。
13.供給の単位
以下の場合を除き、特別の事情がない限り、1電力需給契約につき、1供給電気方式、
1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
①共同引込線(複数の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合。
②その他技術上、経済上やむを得ない場合。
14.検針
III 検針及び使用量の算定
(1)検針は、一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が行います。
(2)検針日は一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日とします。(電力需給契約を終了又は解約された日も含みます。)
(3)次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者が託送約款に定める方法により算定した電力量を基に、お客さまと協議の上、使用量を算定いたします。
①一般送配電事業者の計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合。
②使用電力量が計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者より当社に通知されなかった場合。
③①又は②に準ずる事態が生じた場合。
15.使用量のお知らせ
(1)検針した結果は、一般送配電事業者から当社に通知があった後、毎月、書面又は電子メール等でお知らせいたします。
(2)電力需給契約が終了又は解約された場合は、終了日又は解約日における使用電力量の計量結果が一般送配電事業者から当社へ通知があった後にお知らせいたします。
16.料金の適用開始の時期
IV 料金等
料金は、新たに電気の供給を開始した日から適用いたします。
17.料金の算定期間と請求月分
(1)料金算定期間は、次のとおりといたします。
①前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間。
②新たに電気の需給を開始した場合、その開始日から次の検針日の前日までの期間。
③電力需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間。
(2)検針日と請求月の関係は以下のとおりとします。
検針日 | 請求月分 |
4月2日検針日から5月1日検針日まで | 4月分 |
5月2日検針日から6月1日検針日まで | 5月分 |
6月2日検針日から7月1日検針日まで | 6月分 |
7月2日検針日から8月1日検針日まで | 7月分 |
8月2日検針日から9月1日検針日まで | 8月分 |
9月2日検針日から10月1日検針日まで | 9月分 |
10月2日検針日から11月1日検針日まで | 10月分 |
11月2日検針日から12月1日検針日まで | 11月分 |
12月2日検針日から1月1日検針日まで | 12月分 |
1月2日検針日から2月1日検針日まで | 1月分 |
2月2日検針日から3月1日検針日まで | 2月分 |
3月2日検針日から4月1日検針日まで | 3月分 |
18.料金の算定
(1)一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客さまとの契約に基づく基本料金、電力量料金及び別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは、
加えたものといたします。
(2)次の場合は、料金の算定期間を「1か月」とし算定いたします。
①検針日から翌月の検針日の前日。
②電力需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間。なお、お客さまの転居で、新たに電気の供給を開始した場合(他の電力小売事業者から当社への変更の場合は含みません。)、その開始日から次の検針日の前日までの期間については、基本料金を申し受けません。
19.料金の支払義務並びに支払期限日
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
①検針日(電力需給契約が終了又は解約された日も含みます。)。
②電力需給契約が終了又は解約された場合で、電力需給契約の終了日又は解約日以降に計量値の確認を行った際は、その日といたします。
(2)支払期限日は、支払義務発生日が15日迄の場合は翌月5日、16日以降の場合は翌々月5日といたします。ただし、支払期限日が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(3)お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とまとめて請求することとした場合の支払期限日は、まとめて請求する料金のうち、最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
20.料金及び延滞利息の支払方法
料金及び延滞利息は、原則、口座振替又は当社が指定した金融機関まで払込みにより、お支払いいただきます。
(1)料金及び延滞利息の口座振替
①当社が指定した金融機関といたします。
②当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込みをしていただきます。
③料金及び延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
④お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑤口座振替の手続きが完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。 a)新たに当社の電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。 b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する
場合は、現在ご利用いただいている支払方法。
(2))料金及び延滞利息の払込み
当社が作成した払込書により、当社が指定した金融機関にお支払いいただきます。その場合、金融機関に払込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたしま
す。なお、お客さまにて払込みの手数料をご負担いただきます。
21.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
①料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。
②料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、1日当たり0.0274%の割合を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
22.料金及び延滞利息の支払順序
料金及び延滞利息は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
23.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費負担金、その他の料金以外の代金については、当社が指定した金融機関への払込みの方法でお支払いいただきます。
V 使用及び供給
24.需要場所への立入りによる業務の実施
当社又は一般送配電事業者は次の理由によりお客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入
らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社又は一般送配電事業者の需要場所の立ち入りを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
①当社が電力需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要な場合。
②一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合。
25.電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。なお、お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も同様の取扱いとします。
①他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合。
②他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)
③①又は②に準ずる場合。
26.供給の停止又は解約
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電力需給契約を解約する場合があります。
①お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
②お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客さまの責に帰すべき事由により損傷し、又は、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合。
③一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
(2)次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めない時には、当社 は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電力需給契約を解約する場合があります。
①お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合。
②お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合。
③お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。
④お客さまが契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合。
⑤24(需要場所への立入りによる業務の実施)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。
⑥25(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる適切な対応をとらない場合。
⑦上記①から⑥の場合以外でも、お客さまが本約款に違反した場合には、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電力需給契約を解約する場合があります。
(3)上記(1)(2)によって電気の供給停止をする場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
27.供給停止の解除
26(供給の停止又は解約)によって、電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合には、次のいずれかに該当する場合を除き、当社はすみやかに電気の供給を一般送配電事業者に依頼し、再開いたします。
①災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合。
②その他特別の事情がある場合。
28.供給停止期間中の料金
26(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止した場合であっても、当社はお客さまからその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。
29.違約金
お客さまが26(供給の停止又は解約)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は一般送配電事業者から請求された違約金をお客さまに当社へ支払っていただきます。
30.供給の中止又は使用の制限もしくは中止
当社は、次のいずれかの理由で一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。この場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
①一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合。
②一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合。
③一般送配電事業者がその他電気の需給上又は保安上必要があると判断した場合。
④災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合。
31.制限又は中止の料金割引
(1)当社は、30(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次のとおり割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合、法規法令に基づく定期点検等に伴う中止の場合には、割引はいたしません。
①割引率1か月中の制限又は中止した日数ごとに、基本料金の4パーセントといたします。
②制限又は中止の述べ日数の計算日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、又は中止した日を1日として計算します。
(2)延べ日数は一般送配電事業者より通知される日数に基づきますまた、延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、一般配送電事業者がお客様に 3 日前までにお知らせして行われる制限または中止は、1 月につき 1 日に限り、計算に入れません。
32.損害賠償の免責
(1)当社は、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)30(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)26(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止又は解約された場合、又は
36(電力需給契約の終了)によって電力需給契約を終了した場合、もしくは38
(解約)によって電力需給契約が解約された場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、お客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)(1)から(4)において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、一般送配電事業者から当社が賠償を得られた金額を限度とし、当社は、賠償金額をお支
払いいたします。
33.設備の賠償
当社は、お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに支払っていただきます。
34.電力需給契約の変更
VI 契約の変更及び終了
(1)お客さまが電力需給契約の変更を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で契約の変更をしていただきます。この場合の料金適用開始日は申し込み以降の一般送配電事業者による検針日からとし、お客さまと協議の上、決定いたします。
(2)(1)の電力需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、2(電力需給約款の変更)(2)に準じます。
35.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。
36.電力需給契約の終了
お客さまが転居により電気の使用を終了しようとされる場合は、その終了期日を定めて、あらかじめ当社に連絡していただきます。当社は、原則として、その終了期日に需給を終了させるための手続きを行います。ただし、当社がお客さまの終了の連絡を終了期日の翌日以降に受けた場合は、連絡を受けた日に電力需給契約が終了するものといたします。
37.需給開始後の電力需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算
お客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より料金及び工事費の精算を求められた場合は、お客さまに料金及び工事費の精算金を当社へお支払いいただきます。ただし、災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。
①お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないで電力需給契約を終了する場合。
②お客さまが、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないで電力需給契約を終了する場合。
③お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合。
④お客さまが、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合。
⑤①から④に準ずる場合。
38.解約
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は電力需給契約を解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。
①支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息のお支払いがない場合。
②お客さまと当社との他の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合。
③お客さまが本約款に違反した場合。
(2)お客さまが、36(電力需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所 から転居されている等明らかに電気の使用をされていないと当社が判断した場合は、当社が契約終了の手続きを取った日に解約があったものといたします。
39.電力需給契約消滅後の債権債務関係
電力需給契約期間中に当社とお客さまに生じた料金その他の債権及び債務は、電力需給契約が終了又は解約されても、消滅いたしません。
VII 工事及び工事費の負担金
40.需給地点及び施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款における供給地点といたします。
41.計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録
された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次のいずれかの場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
①お客さまの希望によって計量器の付属装置を設置する場合。
②変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客さまの希望で長い配線を必要とする場合等。)。
(2)計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。
42.電流制限器等の取付け
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
43.供給設備の工事費負担x
xのいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事負担金を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
①新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を変更する場合。
②お客さまの希望によって供給設備を変更する場合。
③①又は②に準ずる場合。
44.需給開始に至らない場合、又は需給開始前に変更される場合の費用の申し受け
次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より費用を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
①供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らなかった場合。
②供給設備の一部又は全部を施設した後、内容を変更される場合。
③①又は②の場合で、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に要した費用。
45.調査に対するお客さまの協力
VIII 保安
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、す みやかにその旨を当社及び一般送配電事業者又は登録調査機関に連絡していただきます。
46.保安等に対するお客さまの協力
(1)次のいずれかの場合、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
①お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
②お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2)お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、使用しない期間について(1)に準じて適切な処置をいたします。
(3)次のいずれかの場合には、お客さまはあらかじめその内容を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。なお、この際に保安上特に必要があり、一般送配電事業者の要請があれば、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
①お客さまが当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物
件(発電設備を含みます。)✰設置、変更又は修繕工事をされる場合。
②物件✰設置、変更又は修繕工事をされた後、そ✰物件が当社及び一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合。
47.反社会的勢力✰排除
IX そ✰他
(1)お客さま及び当社は、自ら又は自ら✰役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はそ✰構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
①反社会的勢力に自己✰名義を利用させること。
②反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること。
(2)お客さま及び当社は、(1)✰一つにでも違反することが判明したときは、何ら✰催告を要せず、本契約を解除することができるも✰といたします。
(3)本条✰規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、そ✰相手方に対し一切✰請求をすることができないも✰といたします。
48.管轄裁判所
お客さまと✰電力需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所といたします。
付則 本約款✰実施期日本約款は平成 29 年1月1日より実施するも✰とします。
別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第1
6条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第十二条第二項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社✰ホームページ等に掲載いたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰4月✰検針日から翌年✰4月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気料金に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰1か月✰使用電力量に(1)定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1円とし、そ
✰端数は、切り捨てます。
② お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次✰とおりといたします。
お客さまから✰申出✰直後✰4月✰検針日から翌年✰4月✰検針日(お客さま
✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項又は第6項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、
①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
なお、減免額✰単位は、1円とし、そ✰端数は切り捨てます。
別表2 燃料費調整
(1)燃料費調整額✰算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量及び価額✰値に基づき、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満✰端数は、10円✰位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均LNG 価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格、
1トン当たり✰平均 LNG 価格及び1トン当たり✰平均石炭価格✰単位は1円とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次✰算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価✰単位は、0.01円とし、そ✰端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。
a)1キロリットル当たり✰平均燃料価格が44,200円を下回る場合。燃料費調整単価=
(44,200円-平均燃料価格)×(2)✰基準単価/1,000
b)1キロリットル当たり✰平均燃料価格が44,200円を上回り、かつ、66,
300円以下✰場合。燃料費調整単価=
(平均燃料価格-44,200円)×(2)✰基準単価/1,000 c)1キロリットル当たり✰平均燃料価格が66,300円を上回る場合平均燃料
価格は、66,300円といたします。燃料費調整単価=
(66,300円-44,200円)×(2)✰基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価✰適用
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下✰とおり、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月 に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整 単価適用請求月 |
毎年1月1日から3月31日まで✰期間 | 6月請求分 |
毎年2月1日から4月31日まで✰期間 | 7月請求分 |
毎年3月1日から5月31日まで✰期間 | 8月請求分 |
毎年4月1日から6月31日まで✰期間 | 9月請求分 |
毎年5月1日から7月31日まで✰期間 | 10月請求分 |
毎年6月1日から8月31日まで✰期間 | 11月請求分 |
毎年7月1日から9月31日まで✰期間 | 12月請求分 |
毎年8月1日から10月31日まで✰期間 | 1月請求分 |
毎年9月1日から11月31日まで✰期間 | 2月請求分 |
毎年10月1日から12月31日まで✰期間 | 3月請求分 |
毎年11月1日から翌年1月31日まで✰期間 | 4月請求分 |
毎年12月1日から翌年2月31日まで✰期間 (うるう年は2月29日) | 5月請求分 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、そ✰1か月✰使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
1キロワット時につき | 0.228 |
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合✰値とし、次✰とおりといたします。
(3)燃料費調整単価等✰掲示
当社は、(1)①各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原 料価格、1トン当たり✰平均LNG 価格、1トン当たり✰平均石炭価格及び(1)② によって算定された燃料費調整単価を当社✰ホームページ等でお知らせいたします。