(ISO14001 の遵守)
恵庭市道と川の駅花ロードえにわの管理に関する協定書
恵庭市(以下「甲」という。)と社団法人恵庭観光協会(以下「乙」という。)とは、恵庭市道と川の駅花ロードえにわ(以下「花ロードえにわ」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について、次のとおり協定を締結する。
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この協定は、恵庭市道と川の駅花ロードえにわ設置条例(平成17年恵庭市条例
29号。以下「設置条例」という。)第7条(指定管理者による管理)の規定により甲と指定管理者に指定された乙が相互に協力し、花ロードえにわを適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、花ロードえにわの管理に関して、甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、乙の能力を活用しつつ地域住民等に対する市民サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、花ロードえにわの設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、管理業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第4条 この協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第5条 管理業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなり、管理物件の内容は別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第6条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、平成21年4月1日から平成26年
3月31日までとする。
2 管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 管理業務の範囲と実施条件
(管理業務の範囲)
第7条 設置条例第8条に規定する乙が行う管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)施設の維持管理に関する業務
(2)施設の利用調整に関する業務
(3)市長の承認を得て、設置条例第4条に規定する開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(4)施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務
(5)前各号に掲げるもののほか、乙が施設の運営に関して必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別記1「恵庭市道と川の駅花ロードえにわ指定管理者業務の仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(指定管理者の責務と業務実施条件)
第8条 乙は、地方自治法その他の関係法令及び設置条例、恵庭市個人情報保護条例、恵庭市情報公開条例その他の関係規定並びにこの協定を遵守しxxに沿って誠実にこれを履行し、円滑に運営されるよう管理しなければならない。
2 管理業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、募集要項及び仕様書に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第9条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第7条で定め た管理業務の範囲及び第8条第2項で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲または業務実施条件の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 管理業務の実施
(管理業務の実施)
第10条 乙は、本協定、条例及び関係法令等のほか、募集要項等及び提案書に従って管理業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾等がある場合は、法令、協定書、仕様書、募集要項、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第11条 乙は、管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申
し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第12条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、管理業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、管理業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理物件の改修等)
第13条 管理物件の改修、改造等については、その都度甲乙協議の上、実施するものとする。
2 管理物件の損傷等については、1件につき30万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものについては、xが自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき30万円(消費税及び地方消費税を含む。)以下のものについては、乙が自己の費用と責任において実施する等、仕様書別記2のリスク分担表による。
(緊急時の対応)
第14条 指定期間中、管理業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第15条 乙または管理業務の全部または一部に従事する者は、管理業務の実施によって知り得た個人情報の取扱いについては、別記3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。なお、指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
第4章 備品等の扱い
(備品等の使用)
第16条 乙は、別紙2に示す備品等について、無償にて使用できるものとする。
2 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により必要に応じて甲の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
4 乙は、故意または過失により備品等を毀損滅失したときは、甲との協議により必要に
応じて甲に対しこれを弁償、または乙の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。なお、利用者の故意または過失により備品等を毀損滅失したときは、利用者の負担とする等、対応するものとする。
(乙による備品等の購入等)
第17条 乙は、自己の費用により購入または調達し、管理業務実施のために供することができるものとする。なお、その備品の帰属については、第31条の(2)の規定によるものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等の提出)
第18条 乙は、毎年度 2 月末日までに当該年度の翌年度に係る次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1)管理運営の体制
(2)事業の概要及び実施する時期
(3)管理運営に要する経費の総額及び内容
(4)その他、甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告)
第19条 乙は、毎半期終了後、次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)運営状況報告書
(2)実施した事業の内容及び実績
2 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、前項に掲げるもののほか管理業務及び経理の状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
3 甲は、前項における確認のほか、乙による業務報告等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して管理業務の実施状況や管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
4 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(事業報告)
第20条 乙は、恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第7号。以下「手続条例」という。)第14条に基づき、毎事業年度終了後30日以内に、管理業務に関し、次の各項に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)管理経費等の収支状況等
(4)自主事業の実施状況に関する事項
(5)その他、甲が指示する事項
2 乙は、甲が第32条から第34条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関連する事項について、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務の改善勧告)
第21条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料
(指定管理料)
第22条 管理業務実施に対する指定管理料の額は、無償とする。
(収益等)
第23条 乙は、地域振興や観光推進などを目的とする物販、飲食、イベントなどの事業を実施することにより得た収入をもって、施設の維持管理に充てるものとする。
2 前項に定める事項により生じた収益は、観光や地域の振興、市民活動の推進等に充て、市民に還元するよう努力するものとする。
3 第1項に定める事項により収支に欠損が生じた場合であっても、適正な維持管理の遂行は乙が責任を負うものとする。ただし、甲、乙いずれの責めに帰すことのできない不可抗力に伴う施設等の修復による経費の増加、事業履行不能な場合は双方協議するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第24条 乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部または一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第25条 管理業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場合、乙に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第26条 管理業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1)施設賠償責任保険
(2)第三者賠償保険
(不可抗力発生時の対応)
第27条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力により甲又は乙が本協定の履行が不可能若しくは著しく困難となった場合又は本施設に重大な損害を生じた場合は、甲及び乙は、本協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第28条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部が実施できなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第29条 乙は、この協定の終了に際し、甲または甲が指定するものに対し、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、この協定の終了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第30条 乙は、この協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途、甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第31条 この協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備え付けの備品及び甲が購入した備品については、甲に帰属するものとする。
(2)乙が指定期間中に購入しようとする備品等については、事前に甲と協議し、帰属を書面をもって明確にするものとする。また、購入した乙の備品は、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において
両者が合意した場合、乙は、甲または甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し
(甲による指定の取り消し)
第32条 甲は、手続条例第11条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき
(2)甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3)乙が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
(4)自らの責めに帰すべき事由により、乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(5)その他、甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、乙に対し、その停止日の30日前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議しなければならない。
(1)指定取り消しの理由
(2)指定取り消しの判断
(3)乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、甲はこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。
(乙による指定の取り消し申し出)
第33条 乙は指定期間内に指定の取り消しする場合は、その3ヶ月前までに甲に申し出なければならない。
2 甲は、前項の申し出を受けた場合、指定の取り消しにより生じる損害賠償等について、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第34条 甲または乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって、乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で、甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第35条 第32条から第34条の規定により、この協定が終了した場合は、第29条から第31条の規定を準用する。ただし、甲と乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第36条 乙は、この協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。
(ISO14001 の遵守)
第37条 甲が遵守する環境マネジメントシステムに従い、環境配慮活動に取り組み環境負荷低減対策を実行・記録し、適宜結果を報告するなど環境に配慮した施設管理を行うこと。
(自主事業)
第38条 乙は、花ロードえにわの設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、協議の上、別途、実施条件等を定めることができるものとする。
(管理業務の実施に係る指定管理者の口座)
第39条 乙は、管理業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、管理業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(各種様式等)
第40条 この協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、この協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(重要事項の変更の届出)
第41条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(協定の変更)
第42条 花ロードえにわの管理業務に関し、前提条件や内容に変更があったときまたは特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義についての協議)
第43条 この協定の各条項等の解釈について、疑義が生じたときまたはこの協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第44条 この協定に関する紛争は、札幌地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれが記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 所在地名 称代表者 | 恵庭市京町1番地恵庭市 恵庭市長 x x x x | 印 |
乙 所在地名 称代表者 | 印 |
別紙1 用語の定義
「指定開始日」とは、条例に定める指定期間の開始日のことをいう。
「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う管理業務の実施に関する対価のことをいう。
「仕様書」とは、恵庭市道と川の駅花ロードえにわ指定管理者候補者選定要項に示された管理業務に係る仕様書のことをいう。
「自主事業」とは、協定書の第7条に規定した管理業務以外に行われる事業で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
「提案書」とは、花ロードえにわの指定管理者の応募にあたり、乙が提出した業務提案書のことをいう。
「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規定を言う。
「募集要項」とは、恵庭市道と川の駅花ロードえにわ指定管理者候補者選定要項のことをいう。
「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料(仕様書を含む。)、及びそれらに係る質問回答のことをいう。
別紙2 管理物件
(1)管理施設(※詳細については、財産台帳を参照のこと。)
・地域交流センター
・多目的交流物産館(平成 18 年度建築予定)
・多目的広場
・駐車場
・その他上記に付属する施設
(2)管理物品(※詳細については、備品台帳等を参照のこと。)
添付資料 ・別記1 恵庭市道と川の駅花ロードえにわ指定管理業務の仕様書
・別記2 リスク分担表
・別記3 個人情報取扱特記事項