Contract
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③までによります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失または盗取を含み、詐取または横領を含みません。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人の財物の損壊に対する第2条[保険金を支払う場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人の身体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者 をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券に記載された被保険者をいい ます。 |
法律上の損害賠償 責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条[保険金を支払う場 合]の事故をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券に記 載された免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に発生した偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物
の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任危険保険金を支払います。
(2)本条(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当社が賠償責任危険保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に発生した偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者またはその他の法定監督義務者をいいます。
第3条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、賠償責任危険保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ 上記②もしくは③の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑤ 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第4条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から⑫までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任危険保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)(注2)および旅行行程を同じくする親族(注2)に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.までに掲げる損害に対する損害賠償責任については、この規定を適用しません。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注3)に与えた損害
イ.建物またはマンションのxx全体を賃借している場合以外において、被保険者が滞在する居住
施設内の部屋(注4)に与えた損害
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注5)、車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ
⑪ 汚染物質(注8)の排出、流出、溢出(注9)または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚
いっ
染物質の排出、流出、溢出(注9)または漏出が不測かつ突発的なものである場合は、この規定を
適用しません。
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)部屋内の動産を含みます。
(注5)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを含みません。
(注6)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを含みません。
(注7)空気銃を含みません。
(注8)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用のための物質を含みます。
あふ
(注9)水が溢れることをいいます。
第5条[支払保険金の範囲]
第2条[保険金を支払う場合]の損害に対して、当社が被保険者に支払う賠償責任危険保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険者が負担した次のア.からオ.までに掲げる費用ア.損害防止費用
第8条[事故発生時の義務等](1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
イ.権利保全行使費用
第8条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用ウ.緊急措置費用
第2条に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用
エ.示談交渉費用
(ア)被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当社の同意を得て支出した費用
(イ)第9条[損害賠償の請求を受けた場合の特則](2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用
オ.争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用
(注)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
(注)第6条[支払保険金の計算]①に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条[支払保険金の計算]
当社が支払うべき賠償責任危険保険金の額は、次の①および②に掲げる額の合計額とします。
賠償責任危険保険金の支払額 | = | 第5条[支払保険金の範囲]①の額 | + | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延 損害金 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するもの がある場合は、その価額 | - | 免責金額 |
① 1回の保険事故につき、次の算式によって算出される額。ただし、1回の保険事故につき、保険証券に記載された賠償責任危険保険金額をもって限度とします。
② 第5条②ア.からオ.までに掲げる費用(注1)についてはその全額。ただし、第5条②エ.(ア)およびオ.の費用は、1回の保険事故につき、上記①の規定により算出した支払額(注2)が保険証券に記載された賠償責任危険保険金額を超える場合は、保険証券に記載された賠償責任危険保険金額の上記①の規定により算出した支払額(注2)に対する割合によってこれを支払います。
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)免責金額を適用しない場合の額とします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この 保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を賠償責任危険保険金として支払います。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)保険契約者、被保険者または賠償責任危険保険金を受け取るべき者は、保険事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合には、次の①から⑦までに掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.からウ.までの事項につき、ア.およびイ.は保険事故の発生の日からその日を含めて
30日以内に、ウ.は遅滞なく、当社に通知すること。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じる場合を含みません。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当社に通知すること。
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または賠償責任危険保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
①から⑦までの義務に違反した場合は、当社は、次の①から④までの金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)②、⑤、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
③ 本条(1)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)④の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者、被保険者または賠償責任危険保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
②、⑤もしくは⑥の通知について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて賠償責任危険保険金を支払います。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条[損害賠償の請求を受けた場合の特則]
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第10条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき賠償責任危険保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任危険保険金を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任危 険保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)この特約に基づき賠償責任危険保険金を請求する権利(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることができません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して賠償責任危険保険金の支払を請求することができる場合を含みません。
(注)第5条[支払保険金の範囲]②の費用に対する賠償責任危険保険金の請求を含みません。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第12条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して賠償責任危険保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を賠償責任危険保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任危険保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および賠償責任危険保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損 害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)身体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の①から③までに掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示 す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した物 の写真(注2) |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(9)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)賠償責任危険保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。