学⽣賠償責任保険 19H、19HK
全国⼤学⽣協共済⽣活協同組合連合会が保険契約者となる保険制度
学⽣賠償責任保険 19H、19HK
学生・子ども総合保険、施設・生産物賠償責任保険
「 ご 加 入 の し お り 」
学⽣賠償責任保険 19H
学⽣賠償責任保険+一人暮らし特約 19HK
この普通保険約款・特約(以下「本約款」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。実際のご契約につきましては、本約款および加入者証をあわせてご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
全国⼤学⽣協共済⽣活協同組合連合会
引受幹事保険会社
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社
学⽣賠償責任保険 19H、19HK
目 次
こども総合保険 普通保険約款 | ||||
こども総合保険普通約款 | P | 1 | ||
1.ケガの補償に関する特約 | ||||
(1) | 死亡保険金対象外特約 | P | 43 | |
2.補償に関するその他の特約 | ||||
(1) | 天災危険補償特約 | P | 43 | |
(2) | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | P | 44 | |
(3) | 日常生活個人賠償責任補償特約 | P | 45 | |
(4) | 日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生協用) | P | 58 | |
(5) | 本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用) | P | 65 | |
(6) | 傷害見舞費用補償特約 | P | 66 | |
(7) | 被保険者の範囲に関する特約(傷害見舞費用補償特約用) | P | 73 | |
(8) | 借家人賠償責任補償(オールリスク)特約 | 一人暮らし | P | 73 |
(9) | 借用住宅修理費用補償(大学生協用)特約 | 一人暮らし | P | 79 |
(10) | 住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約 | 一人暮らし | P | 87 |
(11) | 住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約の保険の対象および損害額の上限 変更に関する特約 | 一人暮らし | P | 100 |
(12) | 救援者費用等補償(入院ワイド型)特約 | 一人暮らし | P | 103 |
(13) | 疾病補償特約(救援者費用等補償(入院ワイド型)特約用) | 一人暮らし | P | 109 |
(14) | 賠償事故の解決に関する特約 | 一人暮らし | P | 111 |
3.保険料に関する特約 | ||||
(1) | 保険料支払に関する特約 | P | 118 | |
4.その他の特約 | ||||
(1) | 長期保険特約 | P | 118 | |
(2) | 共同保険に関する特約 | P | 121 | |
(3) | 訴訟の提起に関する特約 | P | 122 | |
賠償責任保険 普通保険約款 | ||||
賠償責任保険普通保険約款 | P | 123 | ||
特別約款・特約 | ||||
(1) | 賠償責任保険追加特約 | P | 140 | |
(2) | 保険法の適用に関する特約 | P | 142 | |
(3) | 保険料支払に関する特約 | P | 145 | |
(4) | 共同保険に関する特約 | P | 146 | |
(5) | 施設所有(管理)者特別約款 | P | 147 | |
(6) | 生産物特別約款 | P | 149 | |
(7) | 学生賠償責任補償特約 | P | 155 |
こども総合保険 普通保険約款
こども総合保険普通約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50xx)
用 語 | 説 明 | |
い | 医学的他覚所⾒のないもの | 被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、脳波所⾒、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・⽿⿐科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | ⼿術を受けた時点において、厚⽣労働省告⽰に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
育英費用保険⾦ | 育英費用条項により補償される損失が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき⾦銭をいいます。 | |
育英費用保険⾦額 | 育英費用条項により補償される損失が発⽣した場合に、当社が支払うべき保険⾦の限度額であって、保険証券記載の育英費用保険⾦額をいいます。 | |
う | 運⾏不能 | 正常な運⾏ができなくなることをいいます。ただし、運⾏することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療⾏為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表⽰によって、保険契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表⽰によって、保険契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。ただし、基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求) (3)および(4)の規定においては、被保険者からの意思表⽰によって、保険契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 傷害、損失または損害の発⽣の可能性をいいます。 |
軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具 | 汽⾞、電⾞、気動⾞、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って⾛⾏するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って⾛⾏している間に限り、軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具として取り扱います。 | |
競技等 | 競技、競争、興⾏(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興⾏には、いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の⾝体に残された症状が将来においても回復できない機能の重⼤な障害に⾄ったものまたは⾝体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる医学的他覚所⾒のないものを除き ます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(⼤正11年法律第70号) ② 国⺠健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私⽴学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ ⾼齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | ⻭科診療報酬点数表 | ⼿術を受けた時点において、厚⽣労働省告⽰に基づき定められている⻭科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
事故 | 次の事故をいいます。 ① 傷害条項においては、傷害条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定す |
る事故 ② 育英費用条項においては、育英費用条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故 ③ 賠償責任条項においては、賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故 ➃ 基本条項においては、上記①から③までに規定する事故 | |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効⼒を将来に向かって失うことをいいます。 |
⾃動⾞等 | ⾃動⾞または原動機付⾃転⾞をいいます。 |
死亡・後遺障害保険⾦額 | 傷害条項により補償される傷害が発⽣した場合に、当社が被保険者または死亡保 険⾦受取⼈に支払うべき保険⾦の基準となる額であって、保険証券に死亡・後遺障害保険⾦額として記載された額をいいます。 |
住宅 | 本⼈の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
⼿術 | 次のいずれかに該当する診療⾏為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.⽪膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観⾎的または徒⼿的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜⻭⼿術 ② 先進医療(注2)に該当する診療⾏為(注3) (注1)⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為には、⻭科診療報酬点数表に⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち、医科診療報酬点数表においても⼿術料の算定対象として列挙されている診療⾏為を含みます。 (注2)先進医療とは、⼿術を受けた時点において、厚⽣労働省告⽰に基づき定められている評価療養のうち、別に主務⼤⾂が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務⼤⾂が定める施設基準に適合する病院または診療所において⾏われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療⾏為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて |
患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療⾏為ならびに注射、点滴、全⾝的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療⾏為を除きます。 | ||
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により⾝体に被った障害をいい、⾝体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発⽣する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発⽣する中毒症状を除きます。 | |
傷害保険⾦ | 傷害条項により補償される傷害が発⽣した場合に、当社が被保険者または死亡保険⾦受取⼈に支払うべき⾦銭であって、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦(注)、入院保険⾦、⼿術保険⾦および通院保険⾦をいいます。 (注)後遺障害保険⾦には、傷害条項第6条(後遺障害保険⾦の追加支払)に規定する後遺障害保険⾦の追加支払を含みます。 | |
乗用具 | ⾃動⾞等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の⾎族および3親等内の姻族をいいます。 | |
⾝体の障害 | ⽣命または⾝体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が⾏う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診療を含みます。ただし、治療を伴わない、 |
薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同⽉に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 | ||
通院保険⾦日額 | 傷害条項により補償される傷害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険⾦の基準となる額であって、保険証券に通院保険⾦日額として記載された額をいいます。 | |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用され る特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | ⾃xxでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険⾦日額 | 傷害条項により補償される傷害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険⾦の基準となる額であって、保険証券に入院保険⾦日額として記載された額をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相⼿方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および⼾籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある者を含みます。 |
賠償責任保険⾦ | 賠償責任条項により補償される損害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき⾦銭をいいます。 | |
賠償責任保険⾦額 | 賠償責任条項により補償される損害が発⽣した場合に当社が支払うべき保険⾦の限度額であって、保険証券記載の賠償責任保険⾦額をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 傷害条項においてはこの保険契約により補償の対象となる者、育英費用条項および賠償責任条項においてはこの保険契約により補償を受ける者であって、保険証券記載の者(注)をいいます。 (注)保険証券記載の者には、賠償責任条項および基本条項においては、賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)②から⑥までに規定する者を含みます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券の扶養者欄に記載された者をいい、育英費用条項第6条(契約後に扶養者が変更となった場合)の規定による扶養者の変更の通知があった場合は、変更後の扶養者をいいます。 | |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の⾏動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx⼤な事態と認められる状態をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | ⺠法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険⾦ | この保険契約により補償される傷害、損失または損害が発⽣した場合に、当社が被保険者または死亡保険⾦受取⼈に支払うべき⾦銭であって、傷害保険⾦、育英費用保険⾦、賠償責任保険⾦およびこの普通保険約款に適用される特約に規定する保険⾦をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成⽴すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき⾦銭をいいます。 | |
本⼈ | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
み | 未経過期間 | 満期日までの残存期間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
む | 無効 | この保険契約のすべての効⼒が、この保険契約締結時から⽣じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責⾦額 | 支払保険⾦の計算にあたって損害の額から差し引く⾦額であって、保険証券記載の免責⾦額をいいます。免責⾦額は被保険者の⾃⼰負担となります。 |
第1章 傷害条項
第1条(保険⾦を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその⾝体に被った傷害に対して、この条項および基本条項の規定に従い傷害保険⾦を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険⾦のうち、保険証券に保険⾦額または保険⾦日額が記載されたものについて支払います。ただし、死亡保険⾦および後遺障害保険⾦については保険証券に死亡・後遺障害保険⾦額が記載された場合、⼿術保険⾦については保険証券に入院保険⾦日額が記載された場合に支払います。
第2条(保険⾦を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した傷害に対しては、傷害保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後⾒⼈の故意または重⼤な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が死亡保険⾦の一部の受取⼈である場合には、傷害保険⾦を支払わないのはその者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険⾦を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的⼿術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 本条(1)⑨から⑪までの事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑬ 本条(1)⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険⾦を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜り
る医学的他覚所⾒のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険⾦を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険⾦を支払うべき傷害によって発⽣した場合には、傷害保険⾦を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって発⽣した肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、傷害保険⾦を支払いません。
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険⾦を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険⾦を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を⾏っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条②ウ.に該当する場合を除き、⾃動⾞等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険⾦を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条②ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により⾃動⾞等を使用している間については、傷害保険⾦を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、⾃動⾞等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により⾃動⾞等を使用している間
第4条(死亡保険⾦の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険⾦額の全額を死亡保険⾦として死亡保険⾦受取⼈に支払います。ただし、既に支払った後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額から既に支払った⾦額を差し引いた残額を、死亡保険⾦として死亡保険⾦受取⼈に支払います。
(2)基本条項第26条(死亡保険⾦受取⼈の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続⼈が死亡保険⾦受取⼈となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険⾦を死亡保険⾦受取⼈に支払います。
(3)基本条項第26条(死亡保険⾦受取⼈の変更)(8)の死亡保険⾦受取⼈が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険⾦を死亡保険⾦受取⼈に支払います。
第5条(後遺障害保険⾦の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発⽣した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険⾦として被保険者に支払います。
別表2のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険⾦支払割合
死亡・後遺障害保険⾦額
後遺障害保険⾦の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発⽣の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発⽣の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険⾦として支払います。
(3)別表2のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発⽣した場合には、当社は、死亡・後遺障害保険⾦額に次の保険⾦支払割合を乗じた額を後遺障害保険⾦として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険⾦支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険⾦支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険⾦支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険⾦支払割合の合計の割合が上記の保険⾦支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦支払割合とします。
➃ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険⾦額に次の保険⾦支払割合を乗じた額を後遺障害保険⾦として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
保険⾦ 支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険⾦額をもって限度とします。
第6条(後遺障害保険⾦の追加支払)
当社は、第5条(後遺障害保険⾦の計算)の後遺障害保険⾦を支払った場合で、後遺障害保険⾦の支払事由となった第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被った事故の発⽣の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が⽣存していることを条件として、次の算式によって算出した額を追加して被保険者に支払います。
保険証券記載の後遺障害追加支払倍数
当社が支払った後遺障害保険⾦の額
追加して支払う額
= ×
第7条(入院保険⾦および⼿術保険⾦の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険⾦として被保険者に支払います。
入院した日数(注1)
入院保険⾦日額
入院保険⾦の額
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険⾦の支払を受けられる期間中にさらに入院保険⾦の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては入院保険⾦を支払いません。
(4)当社は、被保険者が事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的として⼿術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、⼿術保険⾦として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の⼿術に限り⼿術保険⾦を支払います(注3)。
① 入院中(注4)に受けた⼿術の場合
入院保険⾦日額
⼿術保険⾦の額
= × 10
入院保険⾦日額
⼿術保険⾦の額
② 本条(4)①以外の⼿術の場合
= × 5
(注1)入院した日数は、180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発⽣の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険⾦を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して本条(4)①および②の⼿術を受けた場合は、本条(4)①の算式によります。
(注4)入院中とは、第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険⾦の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険⾦として被保険者に支払います。
通院した日数(注1)
通院保険⾦日額
通院保険⾦の額
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指⽰によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険⾦および⼿術保険⾦の計算)の入院保険⾦を支払うべき期間中の通院に対しては、通院保険⾦を支払いません。
(4)被保険者が通院保険⾦の支払を受けられる期間中にさらに通院保険⾦の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては通院保険⾦を支払いません。
(注1)通院した日数は、90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発⽣の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険⾦を支払いません。
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる
ろっ
ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が⾏方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発⾒されないときは、その航空機または船舶が⾏方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の⾝体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が被った第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重⼤となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する⾦額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた⾝体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発⽣した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害が重⼤となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第2章 育英費用条項
第1条(保険⾦を支払う場合)
(1)当社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によって、その⾝体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被った損失に対して、この条項および基本条項の規定に従い育英費用保険⾦を被保険者に支払います。
① 事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 本条(1)①以外の場合で、事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発⽣し、その後遺障害が別表2の第2級に掲げる保険⾦支払割合以上の保険⾦支払割合に認定された場合
③ 本条(1)①および②以外の場合で、事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に別表2の第3級(3)または(4)に掲げる後遺障害が発⽣した場合
(2)本条(1)の規定にかかわらず、扶養者が事故の発⽣の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発⽣の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
(3)別表2のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、後遺障害の程度を認定します。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発⽣した場合の保険⾦支払割合は、次に掲げるものとします。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険⾦支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険⾦支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険⾦支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する別表2に定める保険⾦支払割合の合計の割合が上記の保険⾦支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦支払割合とします。
➃ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
(5)既に後遺障害のある扶養者が本条(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した割合を保険⾦支払割合とします。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
保険⾦支払割合
= -
(6)この条項は、保険証券に育英費用保険⾦額が記載された場合に適用されます。
第2条(支払保険⾦の計算)
当社が支払う保険⾦の額は、損失の額(注)とします。
(注)この条項における損失の額は、育英費用保険⾦額とします。
第3条(保険⾦を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した扶養者の傷害による第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の損失に対しては、育英費用保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重⼤な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が保険⾦の一部の受取⼈である場合には、育英費用保険⾦を支払わないのはその者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 扶養者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 扶養者が次のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.扶養者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞等を運転している間
イ.扶養者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞等を運転している間
ウ.扶養者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が育英費用保険⾦を支払うべき傷害の治療以外の扶養者に対する外科的⼿術その他の医療処置
Ⓑ 扶養者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 本条(1)⑨から⑪までの事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑬ 本条(1)⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、扶養者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)のいずれかに該当した時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、育英費用保険⾦を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する事由によって、扶養者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合の損失に対しては、育英費用保険⾦を支払いません。
① 扶養者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によってその⾝体に被った傷害によって発⽣した場合を除きます。
えん えん
② 扶養者の誤嚥(注7)によって発⽣した肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、育英費用保険⾦を支払いません。
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を育英費用保険⾦の額とします。
(注1)支払責任額とは、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)支払限度額とは、この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も⾼い支払責任額をいいます。
第5条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が⾏方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が⾏方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発⾒されないときは、その航空機または船舶が⾏方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第6条(契約後に扶養者が変更となった場合)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合は、保険契約者または被保険者が、遅滞なく、その旨を当社に通知したときは、新たな扶養者について、この条項を適用します。
第3章 賠償責任条項
第1条(保険⾦を支払う場合)
(1)当社は、日本国内もしくは国外において発⽣した次に掲げる事故により、被保険者が他⼈の⾝体の障害もしくは他⼈の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害、
または日本国内において発⽣した次に掲げる事故により、被保険者が軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この条項および基本条項の規定に従い、賠償責任保険⾦を被保険者に支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常⽣活(注)に起因する偶然な事故
(2)この条項は、保険証券に賠償責任保険⾦額が記載された場合に適用されます。
(注)日常⽣活には、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を含みません。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本⼈
② 本⼈の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本⼈の配偶者
➃ 次のいずれかに該当する者と同居の本⼈またはその配偶者の親族ア.本⼈
イ.本⼈の親権者ウ.本⼈の配偶者
⑤ 本条(1)➃ア.からウ.までのいずれかに該当する者と別居の本⼈またはその配偶者の未婚の⼦
⑥ 本条(1)①から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能⼒者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する者(注)。ただし、その責任無能⼒者に関する第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の本⼈とその親権者もしくは配偶者との続柄または本⼈、その親権者もしくは配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発⽣の時におけるものをいいます。
(3)この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき賠償責任保険⾦の限度額が増額されるものではありません。
(注)責任無能⼒者を監督する者は、責任無能⼒者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および 3親等内の姻族をいいます。
第3条(保険⾦を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害に対しては、賠償責任保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理⼈の故意
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条②から⑤までの事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
第4条(保険⾦を支払わない場合-その2)
(1)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険⾦を支払いません。
① 被保険者の職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注2)に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用⼈が被保険者の事業または業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用⼈として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・⾞両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 罰⾦、違約⾦または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(2)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、本条(1)
①から➃までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能⼒者」と読み替えて適用します。
(注1)不動産には、住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)船舶・⾞両には、原動機付⾃転⾞を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、⾃転⾞、⾝体障害者用⾞いす、歩⾏補助⾞および原動⼒が専ら⼈⼒であるものを除きます。
(注4)銃器には、空気銃を含みません。
第5条(支払保険⾦の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う賠償責任保険⾦の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、賠償責任保険⾦額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害⾦
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
賠償責任保険⾦の額
= +
免責⾦額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償⾦を支払ったことにより代位取得するものがある場合 は、その価額
- -
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第18条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)①に規定する損害の発⽣または拡⼤の防止のために 必要または有益であった費用をいいます。 |
② | 権利保全⾏使費用 | 基本条項第18条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)③に規定する権利の保全または⾏使に必要な⼿続きをするために要した費用をいいます。 |
③ | 緊急措置費用 | 第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害、他⼈の財物の損壊または軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能が発⽣した場合において、損害の発⽣または拡 ⼤の防止のために必要または有益と認められる⼿段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その⼿段を講じたことによって要した費用のうち、応急⼿当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじ め当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
➃ | ⽰談交渉費用 | 被保険者の⾏う折衝または⽰談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および基本条項第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)の規定により被保険者が当社に協⼒するために要した費用をいいます。 |
⑤ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは⾏使に必要な⼿続きをするために要した費用をいいます。 |
(2)当社は、本条(1)に定める賠償責任保険⾦に加えて、次表に掲げる費用(注1)の合計額を賠償責任保険⾦として支払います。なお、これらの費用(注1)については、その全額を支払います。
(注1)費用を支出する際の措置・⼿続きを⾏うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注2)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を賠償責任保険⾦の額とします。
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責⾦額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責⾦額を差し引いた額とします。
第4章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発⽣した事故による傷害、損失または損害に対しては、保険⾦を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において被った傷害、損失または損害に対して保険⾦を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重⼤な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故によって傷害、損失または損害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
➃ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か⽉を経過した場合イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が傷害、損失または損害の原因となる事故が発⽣した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、当社は、保険⾦を支払いません。この場合において、既に保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発⽣した傷害、損失または損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を⾏う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重⼤な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも⾼いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険⾦を削減して支払います。
変更前料率(注2)
割合
=
変更後料率(注1)
(4)本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険⾦を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険⾦を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か⽉を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発⽣した傷害については適用しません。
(6)本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険⾦を支払いません。この場合において、既に傷害保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実とは、本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を傷害条項の被保険者とする保険契約について死亡保険⾦受取⼈を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険⾦受取⼈を定める場合には、傷害条項の被保険者の法定相続⼈を死亡保険⾦受取⼈にする場合を含みません。
第8条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、被保険者(注)が死亡した場合には、保険契約は効⼒を失います。
(2)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事由が発⽣した場合には、育英費用条項は効⼒を失います。
① 当社が育英費用保険⾦を支払った場合
② 被保険者(注)が独⽴して⽣計を営むようになった場合
③ 被保険者(注)が特定の個⼈により扶養されなくなった場合
(注)被保険者とは、傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として事故を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。
② 被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険⾦の請求について、詐欺を⾏い、または⾏おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢⼒(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢⼒(注1)に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢⼒(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法⼈である場合において、反社会的勢⼒(注1)がその法⼈の経営を支配し、またはその法⼈の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢⼒(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険⾦額、入院保険⾦日額、通院保険⾦日額等の合計額が著しく過⼤となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそ
れがあること。
⑤ 本条(1)①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)①から➃までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を発⽣させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発⽣した傷害に対して支払う保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)傷害保険⾦および次のいずれかに該当するこの保険契約に適用される特約の保険⾦の場合、本条(1)または(2)の規定による解除が事故(注3)の発⽣した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発⽣した時以後に発⽣した事故(注3)による傷害、損失または損害に対しては、当社は、保険⾦(注4)を支払いません。この場合において、既に保険⾦(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注6)に対して保険⾦を支払うもの
(4)育英費用保険⾦、賠償責任保険⾦および本条(3)①または②のいずれにも該当しないこの保険契約に適用される特約の保険⾦の場合、本条(1)または(2)の規定による解除が事故の発⽣した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発⽣した時以後に発⽣した事故による損失または損害に対しては、当社は、保険⾦を支払いません。この場合において、既に保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)育英費用保険⾦、賠償責任保険⾦および本条(3)①または②のいずれにも該当しないこの保険契約に適用される特約の保険⾦の場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損失または損害については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発⽣した損失または損害
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢⼒とは、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業その他の反社会的勢⼒をいいます。なお、暴⼒団員には、暴⼒団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)事故とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発⽣した事故をいいます。
(注4)保険⾦は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険⾦を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき⾦額に限ります。
(注5)傷害または疾病には、死亡を含みます。
(注6)損害には、損失および費用を含みます。
第12条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)傷害条項の被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険⾦を受け取るべき者に、第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する⾏為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険⾦を受け取るべき者が、第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
➃ 第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)➃に規定する事由が発⽣したとき。
⑤ 本条(1)②から➃までのほか、保険契約者または保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)②から
➃までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を発⽣させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、傷害条項の被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効⼒を⽣じます。
第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務の場合)
(1)第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注
1)が発⽣した時以降の期間(注4)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険⾦を支払いません。この場合において、既に保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険⾦を削減して支払います。
変更前料率(注2)
割合
=
変更後料率(注3)
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を⾏い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料を領収する前に発⽣した事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦を支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実とは、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が発⽣した時以降の期間とは、保険契約者または被保険者の申出に基づく、第5条
(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)または(2)の変更の事実が発⽣した時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条(保険契約の無効)
①の規定により、保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が第8条(保険契約の失効)(1)の規定により失効となる場合には、当社は、次の算式によって計算した額を返還します。ただし、傷害条項第4条(死亡保険⾦の計算)(1)の死亡保険⾦を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、傷害条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険⾦に対応する保険料を返還しません。
既経過期間に対し⽉割によって計算した保険料
保険料
-
(3)第8条(保険契約の失効)(2)の規定により育英費用条項が失効となる場合には、当社は、育英費用条項の保険料について、次のとおり取り扱います。
① 保険期間が1年以下の保険契約の場合には、次のとおり取り扱います。
ア.第8条(保険契約の失効)(2)①の場合には、既に払い込まれた保険料は返還しません。
既経過期間に対し⽉割によって計算した保険料
保険料
イ.第8条(保険契約の失効)(2)②または③の場合には、次の算式によって計算した額を保険契約者に返還します。
-
② 保険期間が1年を超える保険契約の場合には、失効した日(注1)の属する契約年度(注2)に対する保険料については、本条(3)①の規定によることとし、その後の契約年度(注2)に対する保険料については、その全額を返還します。
(注1)失効した日は、第8条(保険契約の失効)(2)①の規定による失効の場合においては、「育英費用保険⾦を支払う原因となった事故の発⽣の日」とします。
(注2)契約年度とは、初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、始期日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)、第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告 知義務・通知義務の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し⽉割によって計算した保険料 |
② 第10条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | |
③ 第11条(重⼤事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注1)した場合 | |
➃ 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約 者がこの保険契約を解約(注2)した場合 | |
⑤ 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者 がこの保険契約を解約(注2)した場合 |
(注1)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注2)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第18条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が傷害条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、次に掲げる義務を履⾏しなければなりません。
① 傷害の原因となった事故の発⽣の日からその日を含めて30日以内に事故発⽣の状況および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に⾏方不明または遭難発⽣の状況を当社に書面により通知すること。
(2)育英費用条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の損失が発⽣したことを知った場合は、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、次に掲げる義務を履⾏しなければなりません。
① 損失の原因となった事故の発⽣の日からその日を含めて30日以内に事故発⽣の状況および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 扶養者が搭乗している航空機または船舶が⾏方不明となった場合または遭難した場合は、その航
空機または船舶が⾏方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に⾏方不明または遭難発⽣の状況を当社に書面により通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注1)について遅滞なく当社に通知すること。
➃ 本条(2)①から③までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が⾏う損害の調査に協⼒すること。
(3)賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害、他⼈の財物の損壊または軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能が発⽣したことを知った場合は、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、次に掲げる義務を履⾏しなければなりません。
① 損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。
ア.事故発⽣の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発⽣の日時、場所または事故の状況について証⼈となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他⼈に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全および⾏使に必要な
⼿続きをすること。
➃ 損害賠償の請求(注2)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急⼿当または護送その他の緊急措置を⾏う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注1)について遅滞なく当社に通知すること。
⑦ 本条(3)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が⾏う損害の調査に協⼒すること。
(4)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)から(3)までに掲げる義務に違反した場合は、当社は、次の⾦額を差し引いて保険⾦を支払います。
① 本条(1)、(2)または(3)②、⑤、⑥もしくは⑦の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
② 本条(3)①の義務に違反した場合は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額
③ 本条(3)③の義務に違反した場合は、他⼈に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(3)➃の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(5)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)もしくは(3)②の通知について事実と異なることを告げた場合または本条(1)、(2)もしくは(3)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払を受けた場合、その事実を含みます。
(注2)損害賠償の請求には、共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂⾏について当社に協⼒しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第20条(先取特権)
(1)賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故による他⼈の⾝体の障害、他⼈の財物の損壊または軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険⾦請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険⾦の支払を⾏うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した⾦額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を⾏使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任保険⾦を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した⾦額を限度とします。
(3)保険⾦請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険
⾦請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または➃の規定により被保険者が当社に対して賠償責任保険⾦の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険⾦請求権には、賠償責任条項第5条(支払保険⾦の計算)(2)の費用に対する保険⾦請求権を含みません。
第21条(保険⾦の請求)
(1)当社に対する保険⾦請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
① 死亡保険⾦については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険⾦については、被保険者に後遺障害が発⽣した時または事故の発⽣の日からその日
を含めて180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、追加して支払う後遺障害保険⾦については、後遺障害保険⾦の支払が確定し、かつ傷害条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の傷害を被ってからその日を含めて180日を経過した時とします。
③ 入院保険⾦については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発⽣の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
➃ ⼿術保険⾦については、被保険者が傷害の治療を直接の目的とした⼿術を受けた時
⑤ 通院保険⾦については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険
⾦の支払われる日数が90日に達した時または事故の発⽣の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 育英費用保険⾦については、育英費用条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の損失が発⽣した時
⑦ 賠償責任保険⾦については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成⽴した時
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払を受けるべきその被保険者の代理⼈がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を⽰す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理⼈として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険
⾦を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注)または本条(3)②以外の 3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理⼈からの保険⾦の請求に対して、当社が保険⾦を支払った後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当社は、保険⾦を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険⾦の支払)
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況 ウ.傷害、損失または損害発⽣の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険⾦が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険⾦が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険⾦の額の算出 | ア.傷害の程度イ.損害の額 ウ.事故と損失との関係 エ.事故と損害または傷害との関係オ.治療の経過および内容 |
➃ | 険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から➃までのほか、当社が支払うべき保険⾦の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容 |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険⾦を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険⾦を支払います。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険⾦を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において⾏うための代替的な⼿段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の事情によって当社が保険⾦を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険⾦の支払は、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって⾏うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第21条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最⻑の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
第23条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第18条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第21条(保険⾦の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険⾦の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者または扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第24条(時効)
保険⾦請求権は、第21条(保険⾦の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25条(代位)
(1)この普通保険約款および特約に規定する傷害および損失に対し当社が保険⾦を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続⼈がその傷害および損失について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険⾦として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(2)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険⾦が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)この普通保険約款および特約に規定する損害に対し当社が保険⾦を支払った場合において、損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得したときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(3)本条(2)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当社が取得する本条(2)または(3)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入⼿に協⼒しなければなりません。この場合において、当社に協⼒するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第26条(死亡保険⾦受取⼈の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険⾦受取⼈を定めなかった場合は、傷害条項の被保険者の法定相続⼈を死亡保険⾦受取⼈とします。
(2)保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも死亡保険
⾦受取⼈を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により死亡保険⾦受取⼈を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険⾦受取⼈の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効⼒を⽣じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険⾦受取⼈に保険⾦を支払った場合は、その後に保険⾦の請求を受けても、当社は、保険⾦を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険⾦受取⼈の変更を、法律上有効な遺⾔によって⾏うことができます。
(6)本条(5)の規定により死亡保険⾦受取⼈を変更する場合には、遺⾔が効⼒を⽣じた後に、保険契約者の法定相続⼈がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険⾦受取⼈に保険⾦を支払った場合は、そ
の後に保険⾦の請求を受けても、当社は、保険⾦を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険⾦受取⼈を傷害条項の被保険者の法定相続⼈以外の者に変更する場合は、傷害条項の被保険者の同意がなければ変更の効⼒は⽣じません。
(8)傷害条項の被保険者が死亡する前に死亡保険⾦受取⼈が死亡した場合は、その死亡保険⾦受取⼈の死亡時の法定相続⼈(注)を死亡保険⾦受取⼈とします。
(9)保険契約者は、死亡保険⾦以外の保険⾦について、その受取⼈をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続⼈のうち死亡している者については、xxの法定相続⼈とします。
第27条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を⾏う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続⼈にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または死亡保険⾦受取⼈が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険⾦受取⼈が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者または死亡保険⾦受取⼈を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険⾦受取⼈の中の1名に対して⾏う当社の⾏為は、他の保険契約者または死亡保険⾦受取
⼈に対しても効⼒を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および⽣年⽉日
② 被保険者の氏名、住所、⽣年⽉日および性別
③ 死亡保険⾦受取⼈の氏名
➃ 死亡・後遺障害保険⾦額、入院保険⾦日額および通院保険⾦日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険⾦の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険⾦の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、⾃⾝に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法⼈日本損害保険協会をいいます。
第30条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起することにします。
第32条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 傷害条項第3条(保険⾦を⽀払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の⾼さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表2(傷害条項第5条(後遺障害保険⾦の計算)および育英費用条項第1条(保険⾦を⽀払う場合)関係)
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険⾦支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒(視⼒の測定は万国式試視⼒表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視⼒が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を⼿関節以上で失ったもの (6)両下肢を⾜関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (5)両⼿の⼿指の全部を失ったもの(⼿指を失ったものとは、⺟指はxx間関節、その他の⼿指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視⼒が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両⽿の聴⼒を全く失ったもの | 69% |
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両⼿の⼿指の全部の用を廃したもの (⼿指の用を廃したものとは、⼿指の末節骨の半分以上を失い、または中⼿xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、⺟指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両⾜をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を⼿関節以上で失ったもの (5)1下肢を⾜関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両⾜の⾜指の全部を失ったもの(⾜指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視⼒が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両⽿の聴⼒が⽿に接しなければ⼤声を解することができない程度になったもの (4)1⽿の聴⼒を全く失い、他⽿の聴⼒が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3⼤関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3⼤関節中の2関節の用を廃したもの (8)1⼿の5の⼿指または⺟指を含み4の⼿指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が0.6以下になったもの (2)両⽿の聴⼒が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1⽿の聴⼒を全く失い、他⽿の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服 | 42% |
することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1⼿の⺟指を含み3の⼿指または⺟指以外の4の⼿指を失ったもの (7)1⼿の5の⼿指または⺟指を含み4の⼿指の用を廃したもの (8)1⾜をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両⾜の⾜指の全部の用を廃したもの(⾜指の用を廃したものとは、第1の⾜指は末節骨の半分以上、その他の⾜指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中⾜xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の⾜指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視⼒が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1⼿の⺟指を含み2の⼿指または⺟指以外の3の⼿指を失ったもの (4)1⼿の⺟指を含み3の⼿指または⺟指以外の4の⼿指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3⼤関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3⼤関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1⾜の⾜指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視⼒が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視⼒が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)⿐を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび⾔語の機能に障害を残すもの (7)両⽿の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1⽿の聴⼒が⽿に接しなければ⼤声を解することができない程度にな り、他⽿の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難で | 26% |
ある程度になったもの (9)1⽿の聴⼒を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1⼿の⺟指または⺟指以外の2の⼿指を失ったもの (13)1⼿の⺟指を含み2の⼿指または⺟指以外の3の⼿指の用を廃したもの (14)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指を失ったもの (15)1⾜の⾜指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)⽣殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視⼒が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは⾔語の機能に障害を残すもの てつ (4)14⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両⽿の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1⽿の聴⼒が⽿に接しなければ⼤声を解することができない程度になったもの (7)1⼿の⺟指または⺟指以外の2の⼿指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指を失ったもの (10)1上肢の3⼤関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3⼤関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両⽿の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (6)1⽿の聴⼒が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの | 15% |
(8)1⼿の⽰指、中指または環指を失ったもの (9)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂⾏に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (4)1⽿の⽿殻の⼤部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3⼤関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3⼤関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)⻑管骨に変形を残すも (9)1⼿の⼩指を失ったもの (10)1⼿の⽰指、中指または環指の用を廃したもの (11)1⾜の第2の⾜指を失ったもの、第2の⾜指を含み2の⾜指を失ったものまたは第3の⾜指以下の3の⾜指を失ったもの (12)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視⼒が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1⼿の⼩指の用を廃したもの (8)1⼿の⺟指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指を失ったもの (11)1⾜の第2の⾜指の用を廃したもの、第2の⾜指を含み2の⾜指の用を廃したものまたは第3の⾜指以下の3の⾜指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (3)1⽿の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度に | 4% |
なったもの (4)上肢の露出面に⼿のひらの⼤きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に⼿のひらの⼤きさの醜いあとを残すもの (6)1⼿の⺟指以外の⼿指の指骨の一部を失ったもの (7)1⼿の⺟指以外の⼿指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの |
(注1)上肢、下肢、⼿指および⾜指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)⻑管骨または脊柱
(2)⻑管骨に接続する上肢または下肢の3⼤関節部分。ただし、⻑管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる
ろっ
ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 (1)から(3)までの規定中「⻑管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3⼤関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2(注2)の図に⽰すところによります。
別表4 (基本条項第21条(保険⾦の請求)関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
(1)傷害条項の場合
提出書類 保険⾦種類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | ⼿術 | 通院 |
① 保険⾦請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険⾦を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
② 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ 公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
⑥ 後遺障害もしくは傷害の程度または⼿術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑦ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
Ⓑ 死亡保険⾦受取⼈(注2)の印鑑証明書 | ○ | ||||
⑨ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑩ 被保険者の⼾籍謄本 | ○ | ||||
⑪ 法定相続⼈の⼾籍謄本(注3) | ○ | ||||
⑫ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑬ その他当社が基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)育英費用条項、賠償責任条項の場合
保険⾦種類 提出書類 | 育英費用 | 賠償責任 |
① 保険⾦請求書 | ○ | ○ |
② 保険証券 | ○ | ○ |
③ 当社の定める傷害状況報告書 | ○ | |
➃ 当社の定める事故状況報告書 | ○ |
保険⾦を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
⑤ 公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | |
⑥ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
⑦ 死亡に関して支払われる賠償責任保険⾦の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰ す書類および⼾籍謄本 | ○ | |
Ⓑ 後遺障害に関して支払われる賠償責任保険⾦の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰す書類 | ○ | |
⑨ 傷害に関して支払われる賠償責任保険⾦の請求に関して は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を⽰す書類 | ○ | |
⑩ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を⽰す⽰談書および損害賠償⾦の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを⽰す書類 | ○ | |
⑪ 賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故による他⼈の財物の損壊に係る賠償責任保険⾦の請求に関しては、被害が発⽣した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の⾒積書(注5)および被害が発⽣した物 の写真(注6) | ○ | |
⑫ 賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故による軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能に係る賠償責任保険⾦の請求に関しては、軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能に起因する損害が発⽣した事実を確認で きる書類およびその損害の額を確認できる書類 | ○ | |
⑬ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
⑭ 被保険者の⼾籍謄本 | ○ | |
⑮ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類 | ○ | |
⑯ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注 4) | ○ | ○ |
⑰ その他当社が基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)死亡保険⾦受取⼈を定めなかった場合は、被保険者の法定相続⼈が死亡保険⾦受取⼈となります。
(注3)法定相続⼈の⼾籍謄本は、死亡保険⾦受取⼈を定めなかった場合に必要とします。
(注4)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(注5)修理等に要する費用の⾒積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注6)被害が発⽣した物の写真には、画像データを含みます。
1.ケガの補償に関する特約
(1)死亡保険⾦対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険⾦対象外の取扱い)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第4条(死亡保険⾦の計算)(1)に規定する死亡保険⾦を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2.補償に関するその他の特約
(1)天災危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険⾦を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険⾦を支払わない場合-その1)(1)
⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険者に発⽣した傷害に対しても、傷害保険⾦を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 本条(1)①の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事
故
(2)保険証券に育英費用保険⾦額が記載された保険契約については、普通保険約款育英費用条項第3条(保険⾦を支払わない場合)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、本条(1)①または②に該当する事由によって発⽣した傷害の直接の結果として、扶養者が普通保険約款育英費用条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する状態になった場合の損失に対しても、育英費用保険⾦を支払います。
(3)学業費用補償特約が適用される保険契約については、学業費用補償特約第3条(保険⾦を支払わない場合)(1)の規定にかかわらず、本条(1)①または②に該当する事由によって発⽣した傷害の直接の結果として、扶養者が学業費用補償特約に規定する扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険⾦を支払います。
第3条(保険⾦の支払)
普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発⽣するものと⾒込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)①から⑤までの事項の確認の ための調査 | 365日 |
(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険⾦を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第21条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(2)の事由および本条の事由の複数に該当する場合は、そのうち最⻑の日数とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 | |
て | テロ⾏為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個⼈またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して⾏う暴⼒的⾏動をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険⾦を支払う場合)
(1)この保険契約については、普通保険約款傷害条項第2条(保険⾦を支払わない場合-その1)(1)
⑨、育英費用条項第3条(保険⾦を支払わない場合)(1)⑨および賠償責任条項第3条(保険⾦を支払わない場合-その1)②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ⾏為については保険⾦を支払います。
」
(2)当社は、この保険契約に適用される他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除)
テロ⾏為が発⽣する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効⼒)
第3条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効⼒を⽣じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
(3)日常生活個人賠償責任補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用 語 | 説 明 | |
し | 事故 | 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故をいいます。 |
住宅 | 本⼈の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 保険⾦ | この特約により補償される損害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき ⾦銭であって、日常⽣活個⼈賠償責任保険⾦をいいます。 |
保険⾦額 | この特約により補償される損害が発⽣した場合に当社が支払うべき保険⾦の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険⾦額をいいます。 | |
り | 臨時費用 | 被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険⾦を支払う場合)
当社は、日本国内または国外において発⽣した次に掲げる事故により、被保険者が他⼈の⾝体の障害または他⼈の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険⾦を被保険者に支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常⽣活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常⽣活には、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を含みません。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本⼈
② 本⼈の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本⼈の配偶者
➃ 次のいずれかに該当する者と同居の本⼈またはその配偶者の親族ア.本⼈
イ.本⼈の親権者ウ.本⼈の配偶者
⑤ 本条(1)➃ア.からウ.までのいずれかに該当する者と別居の本⼈またはその配偶者の未婚の⼦
⑥ 本条(1)①から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能⼒者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する者(注)。ただし、その責任無能⼒者に関する第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の本⼈とその親権者もしくは配偶者との続柄または本⼈、その親権者もしくは配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発⽣の時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき保険⾦の限度額が増額されるものではありません。
(注)責任無能⼒者を監督する者は、責任無能⼒者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および 3親等内の姻族をいいます。
第4条(保険⾦を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理⼈の故意
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 被保険者の職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用⼈が被保険者の事業または業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用⼈として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・⾞両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 罰⾦、違約⾦または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(3)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、本条(2)
①から➃までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能⼒者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注4)不動産には、住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)船舶・⾞両には、原動機付⾃転⾞を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、⾃転⾞、⾝体障害者用⾞いす、歩⾏補助⾞および原動⼒が専ら⼈⼒であるものを除きます。
(注7)銃器には、空気銃を含みません。
第5条(支払保険⾦の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険⾦の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険⾦額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟用または判決日までの遅延損害⾦
免責⾦額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償⾦を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険⾦の額
= + - -
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | 第6条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発⽣または拡⼤の防止のために必要または有益であった用をいいます。 | |
② | 権利保全⾏使 | 用 | 第6条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する権利の保全または⾏使に必要な⼿続きをするために要した 用を いいます。 |
③ | 緊急措置 用 | 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害または他⼈の財物の損壊が発⽣した場合において、損害の発⽣または拡⼤の |
(2)当社は、本条(1)に定める保険⾦に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険⾦として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
防止のために必要または有益と認められる⼿段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その⼿段を講じたことによって要した 用のうち、応急⼿当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をい います。 | |||
➃ | ⽰談交渉 | 用 | 被保険者の⾏う折衝または⽰談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第8条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協⼒するために要した 用をいいます。 |
⑤ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは⾏使に必要な⼿続きをするために要した 用をいいます。 |
(3)被保険者が第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害につき法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、⾝体の障害を被った被害者が次のいずれかに該当するときは、本条(1)に定める保険⾦に加えて、臨時 用を保険⾦として支払います。
① 事故の直接の結果として死亡したとき。
② 事故の直接の結果として20日以上入院したとき。
(4)本条(3)の臨時 用についてはその全額を支払います。ただし、1回の事故により⾝体の障害を被った被害者1名につき、次の額を限度とします。
① 本条(3)①に該当する場合は、10万円
② 本条(3)②に該当する場合は、2万円
(注1) 用を支出する際の措置・⼿続きによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
第6条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発⽣時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険⾦を支払い ます。 |
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害または他⼈の財物の損壊が発⽣したことを知った場合は、次表「事故発⽣時の義務」を履⾏しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発⽣の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発⽣の日時、場所または事故の状況について証⼈となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
③ 他⼈に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 合には、その権利の保全および⾏使に必要な⼿続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他⼈に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
➃ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急⼿当または護送その他緊急措置を⾏う場合を 除き ます。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当 社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注 2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に、遅滞なく、これを提出し、また当社が⾏う損害の調査に協⼒ すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告
げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第7条(当社による協⼒または援助)
(1)被保険者が第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の⾏う折衝、⽰談または調停もしくは訴訟の⼿続きについて協⼒または援助を⾏います。
(2)日本国外で発⽣した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
第8条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために折衝、⽰談または調停もしくは訴訟の
⼿続き(注)を⾏います。
① 被保険者が第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂⾏について当社に協⼒しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険⾦額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協⼒を拒んだ場合
➃ 日本国外で発⽣した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の⼿続きには、弁護士の選任を含みます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発⽣した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険⾦の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成⽴した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成⽴した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を⾏使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続⼈の破産または⽣死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続⼈が存在しないこと。
(3)第8条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償⾦の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険⾦の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を⾏った場合は、その⾦額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険⾦を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険⾦額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を⾏使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を⾏う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続⼈とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成⽴した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険⾦の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発⽣した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁
判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険⾦または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一事故につき既に当社が支払った保険⾦または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第10条(仮払⾦および供託⾦の貸付け等)
(1)第7条(当社による協⼒または援助)または第8条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、保険⾦額(注1)の範囲内で、次に掲げることを⾏うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払⾦を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託⾦または上訴のときの仮執⾏を免れるための供託⾦を当社の名において供託すること。
③ 供託⾦に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託⾦を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託⾦(注 2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が⾏われている間においては、第5条(支払保険⾦の計算)(1)ただし書、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付⾦または供託⾦(注2)を既に支払った保険⾦とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託⾦(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託⾦(注 2)の限度で、本条(1)②に規定する供託⾦(注2)または本条(1)③に規定する貸付⾦(注3)が保険⾦として支払われたものとみなします。
(5)第12条(保険⾦の請求の特則)の規定により当社の保険⾦支払義務が発⽣した場合は、本条(1)の仮払⾦に関する貸付⾦が保険⾦として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険⾦または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託⾦には、利息を含みます。
(注3)貸付⾦には、利息を含みます。
第11条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険⾦ま |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険⾦の額とします。
共済⾦が支払われた場合 | たは共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責⾦額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責⾦額を差し引いた額とします。
第12条(保険⾦の請求の特則)
(1)普通保険約款基本条項第21条(保険⾦の請求)(1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険⾦請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成⽴した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
保険⾦請求に必要な書類または証拠 |
① 保険⾦請求書 |
② 保険証券 |
③ 当社の定める事故状況報告書 |
➃ 死亡に関して支払われる保険⾦の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰す書類および⼾籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険⾦の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰す書類 |
⑥ 傷害に関して支払われる保険⾦の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を⽰す書類 |
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を⽰す⽰談書および損害賠償⾦の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを⽰す書類 |
Ⓑ 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故による他⼈の財物の損壊に係る保険⾦の請求に関しては、被害が発⽣した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の⾒積書(注1)および被害が発⽣した物の写真(注2) |
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
⑩ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を⾏ |
(2)被保険者が保険⾦の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)修理等に要する用の⾒積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)被害が発⽣した物の写真には、画像データを含みます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
第13条(損害賠償額の請求)
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を ⽰す書類および⼾籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を⽰す書類 |
➃ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を⽰す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を⽰す⽰談書 |
⑥ 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故による他⼈の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発⽣した物の価額を確認できる書類、修理等に要する用の⾒積書(注1)および被害が発⽣した物の写真(注2) |
⑦ その他当社が第14条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべきその損害賠償請求権者の代理⼈がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を⽰す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その損害賠償請求権者の代理⼈として損害賠償額を請求することができます。
① その損害賠償請求権者と同居または⽣計を共にする配偶者(注3)
② 本条(2)①に規定する者がいない場合または本条(2)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、その損害賠償請求権者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 本条(2)①および②に規定する者がいない場合または本条(2)①および②に規定する者に損害
賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(2)①以外の配偶者(注3)または本条(2)②以外の3親等内の親族
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理⼈からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その⾦額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険⾦を支払ったものとみなします。
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを⾏使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成⽴した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する用の⾒積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)被害が発⽣した物の写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第14条(損害賠償額の支払)
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 損害賠償額の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況ウ.損害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無 | この保険契約において損害賠償額が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ | 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ | 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失 |
(1)当社は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
効または取消しの事由に該当する事実の有無 | |
⑤ 本条(1)①から➃までの事項のほか当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において⾏うための代替的な⼿段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって⾏うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第13条(損害賠償額の請求)(1)および(2)の規定による⼿続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最⻑の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
第15条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)、第18条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)および第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第20条(先取特権)(1)の規定中「賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故による他⼈の⾝体の障害、他⼈の財物の損壊または軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能にかかわる」とあるのは「この特約第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故による他⼈の⾝体の障害または他⼈の財物の損壊にかかわる」
② 基本条項第20条(先取特権)(2)および(3)の規定中「賠償責任保険⾦」とあるのは「日常⽣活個⼈賠償責任保険⾦」
③ 基本条項第20条(先取特権)(注)の規定中「賠償責任条項第5条(支払保険⾦の計算)(2)の用に対する保険⾦請求権」とあるのは「この特約第5条(支払保険⾦の計算)(2)の 用に対す
る保険⾦請求権」
➃ 基本条項第21条(保険⾦の請求)(5)の規定中「本条(2)」とあるのは「この特約第12条(保険⾦の請求の特則)(2)」
⑤ 基本条項第21条(保険⾦の請求)(6)の規定中「本条(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのは「本条(3)もしくは(5)もしくはこの特約第12条(保険⾦の請求の特則)(2)の書類」
⑥ 基本条項第22条(保険⾦の支払)(注1)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続き」とあるのは「第21条(保険⾦の請求)(3)およびこの特約第12条(保険⾦の請求の特則)(2)の規定による⼿続き」
⑦ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険⾦の請求の特則)(1)に定める時」
第17条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(4)日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(⼤学生協用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用 語 | 説 明 | |
し | 受託物 | 被保険者が管理する財産的価値を有する有体物で、他⼈から受託したものをいいます。 |
せ | 正課の講義等 | 次に掲げるものをいいます。 ① ⼤学等が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等 ② ⼤学等が教育活動の一環として主催する⾏事 ③ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条(授与)第1項の別表第1、別表第2または別表第2の2に定める単位習得のために⾏う教育職員免許法施⾏規則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項および第5条第1項の表に掲げる教育実習 ➃ ⼩学校及び中学校の教論の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条(教育職員免許法の特例)に定める、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学⼤⾂が厚⽣労働⼤⾂と協議して定めるものにおいて⾏われる、障害者、⾼齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験 ⑤ インターンシップ(注) ⑥ 上記①および②に準じるボランティア活動。ただし、部活動、サークル活動として⾏うボランティア活動は含みません。 (注)インターンシップとは、在学中に⾃らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を⾏うことをいいます。ただし、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技および就業等を含みません。 |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、財産的価値を有する情報機器等(注1)に記録された情報(注2)のみの滅失または破損を含みます。ただし、いずれの場合も滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 (注1)情報機器等とは、情報を処理・伝達・加⼯・記録することができる機器(周辺機器を含みます。)をいいます。 (注2)情報とは、プログラムまたはデータをいいます。 |
た | ⼤学等 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく⼤学、⼤学院、短期⼤学、専門職⼤学、専門職短期⼤学、⾼等専門学校およびこれと同等の教育機関をいいます。 |
ほ | 補償対象受託物 | 受託物のうち、次に掲げるものを除いたものをいいます。ただし、被保険者が、正課の講義等において、その目的にしたがって使用する、次の③、⑤、⑦から⑩まで、および⑫のうち山岳登はん(注1)を⾏っている間のその運動等のための用具は、補償対象受託物に含めます。 ① 通貨、預貯⾦証書、株券、⼿形その他の有価証券、印紙、切⼿、稿本、設計 |
書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物 とう ② 貴⾦属、宝⽯、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物 ③ ⾃動⾞(注2)、原動機付⾃転⾞(注3)およびこれらの付属品 ➃ 船舶(注4)、航空機およびこれらの付属品 ⑤ ⾃転⾞、ラジコン模型およびこれらの付属品 ⑥ サーフボード、ウインドサーフィン ⑦ 携帯電話(注5)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 Ⓑ ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電⼦⼿帳、電⼦辞書、電⼦書籍等の携帯式電⼦機器およびこれらの付属品 ⑨ 携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品 ⑩ 携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品 ⑪ 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物 ⑫ 被保険者が次に掲げる運動等を⾏っている間のその運動等のための用具 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注6)操縦(注7)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注8)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 ⑬ 動物、植物等の⽣物 ⑭ 建物(注9) ⑮ 門、塀もしくは垣または物置、⾞庫その他の付属建物 ⑯ 公序良俗に反する物 ⑰ その他保険証券記載の物 (注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の⾼さが5m以下であるボルダリングは含みません。 けん (注2)⾃動⾞には、被牽引⾞を含みます。なお、この用語の説明のただし書の規定により、補償対象受託物に含めることができるのは、道路以外の場所においてのみ運⾏の用に供するものおよび農耕作業の用に供する目的として製作された⼩型特殊⾃動⾞に限ります。 (注3)原動機付⾃転⾞をこの用語の説明のただし書の規定により補償対象受託物に含めることができるのは、道路以外の場所においてのみ運⾏の用に供するものに限ります。 (注4)船舶には、ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 (注5)携帯電話には、PHSを含みます。 (注6)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。 (注7)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。 (注8)超軽量動⼒機には、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。 (注9)建物には、畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する付属設備および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。 |
第1条(保険⾦を支払う場合の変更)
この保険契約については、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約第2条(保険⾦を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第2条(保険⾦を支払う場合)
当社は、日本国内または国外において発⽣した次のいずれかの事由によって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険⾦を被保険者に支払います。ただし、本条②に掲げる事由に対して保険⾦を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
① 次に掲げる偶然な事故のいずれかによる他⼈の⾝体の障害または他⼈の財物の損壊ア.住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常⽣活(注1)に起因する偶然な事故
② 補償対象受託物の破損、紛失または盗取。ただし、その補償対象受託物が次に掲げる間に破損もしくは紛失し、または盗取された場合に限ります。
ア.補償対象受託物が、住宅(注2)内に保管されている間
イ.補償対象受託物が、被保険者によって日常⽣活上の必要に応じて一時的に住宅(注2)外で管理されている間
(注1)日常⽣活には、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注2)住宅とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
」
第2条(支払保険⾦の変更)
この保険契約については、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約第5条(支払保険⾦の計算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条(支払保険⾦の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険⾦の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険⾦額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟用または判決日までの遅延損害⾦
免責⾦額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償⾦を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険⾦の額
= + - -
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | 第6条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発⽣または拡⼤の防止のために必要または有益であった用をいいます。 | |
② | 権利保全⾏使 | 用 | 第6条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する権利の保全または⾏使に必要な⼿続きをするために要した 用を いいます。 |
③ | 緊急措置 | 用 | 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害または他⼈の財物の損壊が発⽣した場合において、損害の発⽣または拡⼤の防止のために必要または有益と認められる⼿段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その⼿段を講じたことによって要した 用のうち、応急⼿当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をい います。 |
➃ | ⽰談交渉 | 用 | 被保険者の⾏う折衝または⽰談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第8条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協⼒するために要した 用をいいます。 |
⑤ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは⾏使に必要な⼿続きをするために要した 用をいいます。 |
(2)当社は、本条(1)に定める保険⾦に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険⾦として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
(3)被保険者が第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故により他⼈の⾝体の障害につき法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、⾝体の障害を被った被害者が次のいずれかに該当するときは、本条(1)に定める保険⾦に加えて、臨時 用を保険⾦として支払います。
① 事故の直接の結果として死亡したとき。
② 事故の直接の結果として20日以上入院したとき。
(4)本条(3)の臨時 用についてはその全額を支払います。ただし、1回の事故により⾝体の障害を被った被害者1名につき、次の額を限度とします。
① 本条(3)①に該当する場合は、10万円
② 本条(3)②に該当する場合は、2万円
(5)本条(1)ただし書の規定にかかわらず、財産的価値を有する情報機器等(注3)に記録された情報(注4)のみの滅失(注5)または破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して支払うべき保険⾦の額は、1回の事故につき、保険証券記載の記録情報限度額または保険⾦額のいずれか低い額を支払の限度とします。
(注1) 用を支出する際の措置・⼿続きによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
(注3)情報機器等とは、情報を処理・伝達・加⼯・記録することができる機器(周辺機器を含みます。)をいいます。
(注4)情報とは、プログラムまたはデータをいいます。
(注5)滅失には、盗難、紛失または詐取を含みません。
」
第3条(保険⾦を支払わない場合の変更)
この保険契約については、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約第4条(保険⾦を支払わない場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(保険⾦を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から➃までの事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 被保険者の職務(注4)遂⾏に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務(注4)の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注6)に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用⼈が被保険者の事業または業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用⼈として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって
加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、第2条(保険⾦を支払う場合)②に掲げる事由によって、被保険者が負担する損害賠償責任に対しては、適用しません。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・⾞両(注7)または銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した補償対象受託物の損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
② 被保険者が次のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.法令に定められた運転資格(注9)を持たないで⾃動⾞等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞等を運転している間
ウ.麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞等を運転している間
③ 被保険者に引き渡される以前から補償対象受託物に存在した欠陥
➃ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 補償対象受託物に発⽣した⾃然発火または⾃然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故または機械的事故
⑦ ⾃然の消耗もしくは劣化または性質による変⾊、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは⾃然発熱その他これらに類似の事由
Ⓑ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
ひょう じん
⑨ 風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注10)またはこれらのものの漏入(注11)による補償対象受託物の破損
(4)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 補償対象受託物が、その補償対象受託物を被保険者に委託した者に引き渡された後に発⾒された補償対象受託物の破損に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその補償対象受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注12)
③ 補償対象受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
(5)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、本条(2)①から➃まで、⑥、本条(3)③ならびに本条(4)①および②の「被保険者」を「被
保険者が監督する責任無能⼒者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注4)職務には、アルバイト(注13)およびインターンシップ(注14)を含みません。
(注5)不動産には、住宅の一部が専ら被保険者の職務(注4)の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注7)船舶・⾞両には、原動機付⾃転⾞を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、⾃転⾞、⾝体障害者用
⾞いす、歩⾏補助⾞および原動⼒が専ら⼈⼒であるものを除きます。
(注8)銃器には、空気銃を含みません。
(注9)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注10)吹込みとは、窓・⼾等建物または屋外設備の開⼝部から入り込むことをいいます。
(注11)漏入とは、屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注12)損害賠償責任には、収益減少に基づく賠償責任を含みます。
(注13)アルバイトとは、一時的、臨時的に収入を得るために⾏う仕事または勉学と両⽴される形で⾏う仕事をいいます。
(注14)インターンシップとは、在学中に⾃らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を⾏うことをいいます。ただし、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技および就業等を除きます。
」
第4条(受託物に関する支払保険⾦の範囲)
被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、当社が被保険者に支払う保険⾦の額は、事故の発⽣した地および時において、もし事故がなければ有したであろう被害受託物の価額を超えないものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
(5)本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用)
第1条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)当社は、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約第3条(補償の対象となる方-被保険者)の規定にかかわらず、この特約により、本⼈のみを日常⽣活個⼈賠償責任補償特約の被保険者とします。
(2)本条(1)の被保険者が責任無能⼒者の場合には、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する者(注)を被保険者とします。ただし、その責任無能⼒者に関する日常⽣活個⼈賠償責任補償特約第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故に限ります。
(注)責任無能⼒者を監督する者は、責任無能⼒者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および
3親等内の姻族をいいます。
第2条(日常⽣活個⼈賠償責任補償特約の読み替え)
この特約については、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約第4条(保険⾦を支払わない場合)(3)の規定中「第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者」とあるのは「この特約第1条(補償の対象となる方-被保険者)(2)に規定する者」と読み替えて適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、日常⽣活個⼈賠償責任補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
(6)傷害⾒舞費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用 | 語 | 説 明 | |||
し | 事故 | 被保険者の⾏為に起因する偶然な事故をいいます。 | |||
傷害⾒舞 | 用 | 弔慰⾦、入院⾒舞⾦等の | 用および⾒舞品の購入 | 用をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が⾏う治療をいいます。 (注)医師とは、被害者以外の医師をいいます。 | |||
ひ | 被害者 | 第2条(保険⾦を支払う場合)の事故により傷害を被った者をいいます。 | |||
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 | ||||
ほ | 保険⾦ | この特約により補償される損害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき ⾦銭であって、死亡⾒舞 用保険⾦、後遺障害⾒舞 用保険⾦、入院⾒舞 用保険⾦および通院⾒舞 用保険⾦をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険⾦を支払う場合)
当社は、被保険者が、被保険者の⾏為に起因する偶然な事故により他⼈の被った⾝体の傷害について、
損害賠償⾦を支払うことなく、当社の同意を得て慣習として傷害⾒舞用を支払うことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険⾦を被保険者に支払います。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する被保険者とします。
第4条(保険⾦を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって他⼈の⾝体に発⽣した傷害に対して傷害⾒舞 用を負担することによって被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)②から➃までの事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑥ 本条(1)➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害に対しては、保険⾦を支払いません。
けい
① 被害者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる医学的他覚所⾒のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦を支払いません。
② 被害者の入浴中の溺水(注4)。ただし、入浴中の溺水(注4)が、被害者が急激かつ偶然な外来の事故によってその⾝体に被った傷害によって発⽣した場合には、保険⾦を支払います。
えん えん
③ 被害者の誤嚥(注5)によって発⽣した肺炎。この場合、誤嚥(注5)の原因がいかなるときでも、保険⾦を支払いません。
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注4)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注5)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第5条(保険⾦を支払わない場合-その2)
当社は、次のいずれかに該当する傷害に対して傷害⾒舞用を負担することによって被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 被保険者の職務遂⾏に起因する傷害
② 被保険者と同居する親族(注1)が被った傷害
③ 被保険者の使用⼈が被保険者の事業または業務に従事中に被った傷害。ただし、被保険者が家事使用⼈として使用する者が被った傷害は含みません。
➃ 被保険者の心神喪失に起因する傷害
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する傷害
⑥ 航空機、船舶、⾞両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する傷害
(注1)親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注2)⾞両には、原動⼒が専ら⼈⼒であるものは含みません。
(注3)銃器には、空気銃は含みません。
第6条(死亡⾒舞 用保険⾦の計算)
当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、被害者1名につき50万円を限度として(注)、傷害⾒舞 用の額を死亡⾒舞 用保険⾦として被保険者に支払います。
(注)その被害者について、既に後遺障害⾒舞用保険⾦を支払っている場合は、50万円から既に支払った後遺障害⾒舞 用保険⾦の額を差し引いた残額を限度とします。
第7条(後遺障害⾒舞 用保険⾦の計算)
(1)当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、事故の発⽣の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発⽣した場合は、被害者1名につき次の算式によって算出した額を限度に、傷害⾒舞
用の額を後遺障害⾒舞 用保険⾦として被保険者に支払います。
後遺障害⾒舞 用保険⾦の限度額
普通保険約款別表2に掲げる保険⾦支払割合
50万円
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被害者が事故の発⽣の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発⽣の日からその日を含めて181日目における被害者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を限度として、後遺障害⾒舞 用保険⾦を支払います。
(3)普通保険約款別表2のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発⽣した場合には、当社は、50万円に次の保険⾦支払割合を乗じた額を限度として後遺障害⾒舞 用保険⾦として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険⾦支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険⾦支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険⾦支払割合。
ただし、それぞれの後遺障害に対する保険⾦支払割合の合計の割合が上記の保険⾦支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦支払割合とします。
➃ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険⾦支払割合
(5)既に後遺障害のある被害者が事故による傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、50万円に次の割合を乗じた額を限度として、後遺障害⾒舞 用保険⾦を支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険⾦支払割合
保険⾦支払割合
= -
第8条(入院⾒舞 用保険⾦の計算)
(1)当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、入院した場合は、被害者1名につき、その期間(以下「入院期間」といいます。)に応じて本条(2)に掲げる額を限度として、傷害⾒舞 用の額を入院⾒舞 用保険⾦として被保険者に支払います。
(2)本条(1)の「本条(2)に掲げる額」とは、次のとおりとします。
① 入院期間31日以上の傷害を被った場合 100,000円
② 入院期間15日以上30日以内の傷害を被った場合 50,000円
③ 入院期間8日以上14日以内の傷害を被った場合 30,000円
➃ 入院期間7日以内の傷害を被った場合 15,000円
(3)入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)被害者が入院⾒舞 用保険⾦の支払を受けられる期間中にさらに入院⾒舞 用保険⾦の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては入院⾒舞 用保険⾦を支払いません。
(5)当社は、同一被害者について同一事故により、入院⾒舞 用保険⾦と死亡⾒舞 用保険⾦または入院⾒舞 用保険⾦と後遺障害⾒舞 用保険⾦を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第9条(通院⾒舞 用保険⾦の計算)
(1)当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、通院した場合は、被害者1名につき、その通院日数に応じて、本条(2)に掲げる額を限度として、傷害⾒舞 用の額を通院⾒舞 用保険⾦として被保険者に支払います。
(2)本条(1)の「本条(2)に掲げる額」とは、次のとおりとします。
① 通院日数31日以上の傷害を被った場合 50,000円
② 通院日数15日以上30日以内の傷害を被った場合 30,000円
③ 通院日数8日以上14日以内の傷害を被った場合 20,000円
➃ 通院日数7日以内の傷害を被った場合 10,000円
じん
(3)被害者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った普通保険約款別表3に掲げる部位を固定するために被害者以外の医師の指⽰によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数については、通院日数に含めます。
(4)当社は、本条(1)および(3)の規定にかかわらず、入院⾒舞 用保険⾦が支払われる期間中の通院および事故の発⽣の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院日数に含めません。
(5)被害者が通院⾒舞 用保険⾦の支払を受けられる期間中にさらに通院⾒舞 用保険⾦の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院⾒舞 用保険⾦を支払いません。
(6)当社は、同一の被害者について同一事故により、通院⾒舞 用保険⾦と死亡⾒舞 用保険⾦または 通院⾒舞 用保険⾦と後遺障害⾒舞 用保険⾦を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる
ろっ
ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第10条(当社の責任限度額)
当社がこの特約に基づいて支払うべき保険⾦の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
第11条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)事故により他⼈の⾝体の傷害が発⽣したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる義務を履⾏しなければなりません。
① その原因となった事故の発⽣の日からその日を含めて30日以内に事故発⽣の状況ならびに被害者の住所、氏名および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときはこれに応じなければなりません。
② 第三者に対する求償権がある場合には、その権利の保全または⾏使について必要な⼿続きをとること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
➃ 本条(1)①から③までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が⾏う損害の調査に協⼒すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当社は本条(1)
①、③または➃のときは、それによって当社が被った損害の額を、本条(1)②の場合は取得すべき権利の⾏使によって受けることができたと認められる額を、それぞれ差し引いて保険⾦を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)①、③または➃の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第12条(保険⾦の請求)
(1)当社に対する保険⾦請求権は、第2条(保険⾦を支払う場合)の規定により被保険者が 用を負担した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者が保険⾦の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払を受けるべき被保険者の代理⼈がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を⽰す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理⼈として保険⾦を請求することができます。
① 被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険
⾦を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注)またはx条(3)②以外の 3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理⼈からの保険⾦の請求に対して、当社が保険⾦を支払った後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当社は、保険⾦を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または 用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社の⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第13条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合 | 用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が 用の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を支払保険⾦の額とします。
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2) 用の額とは、傷害⾒舞 用の額または100万円のいずれか低い額をいいます。
第14条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款基本条項第8条(保険契約の失効)(1)、第12条(被保険者による保険契約の解約請求)、第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)および第20条(先取特権)の規定は適用しません。
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第21条(保険⾦の請求)(5)の規定中「本条(2)」とあるのは、「この特約第12条(保険⾦の請求)(2)」
② 基本条項第21条(保険⾦の請求)(6)の規定中「本条(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのは「本条(3)もしくは(5)もしくはこの特約第12条(保険⾦の請求)(2)の書類」
③ 基本条項第22条(保険⾦の支払)(注1)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続き」とあるのは「この特約第12条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続き」
➃ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険⾦の請求)(1)に定める時」
第16条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第12条(保険⾦の請求)関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)被害者またはその法定相続⼈の受領証等傷害⾒舞 用の支払を証明する書類 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(7)被保険者の範囲に関する特約(傷害⾒舞費用補償特約用)
当社は、この特約により、傷害⾒舞 用補償特約第3条(補償の対象となる方-被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本⼈
② 本⼈の親権者およびその他の法定の監督義務者
(8)借家人賠償責任補償(オールリスク)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用 語 | 説 明 | |
か | 貸主 | 転貸⼈を含みます。 |
し | 事故 | 第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故をいいます。 |
借用住宅 | 被保険者が借用または使用する保険証券記載の被保険者住所に所在する建物または住⼾室をいい、転居した場合は転居先の建物または住⼾室をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 保険⾦ | この特約により補償される損害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき ⾦銭であって、借家⼈賠償責任保険⾦をいいます。 |
保険⾦額 | この特約により補償される損害が発⽣した場合に当社が支払うべき保険⾦の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険⾦額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険⾦を支払う場合)
当社は、日本国内において借用住宅が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する事故により損壊した場合において、被保険者が借用住宅についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款基本条項の規定に従い、保険⾦を被保険者に支払います。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 保険証券記載の被保険者(注1)
② 本条①の被保険者が責任無能⼒者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能⼒者に関する第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故に限ります。
(注1)保険証券記載の被保険者と借用住宅の賃借名義⼈が異なる場合には、その賃借名義⼈を含みます。
(注2)責任無能⼒者を監督する者は、責任無能⼒者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第4条(保険⾦を支払わない場合)
(1)当社は、被保険者が普通保険約款賠償責任条項第3条(保険⾦を支払わない場合-その1)に掲げる事由によって発⽣した損害および同条項第4条(保険⾦を支払わない場合-その2)に掲げる損害賠償責任(注1)のいずれかを負担することによって被った損害のほか、次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 借用住宅の改築、増築、取りこわし等の⼯事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が⾃⼰の労⼒をもって⾏った仕事については、この規定を適用しません。
② 被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発⾒された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者の指図に起因する損害賠償責任
(2)当社は、借用住宅に発⽣した次のいずれかに該当する事由により被保険者が被った損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 借用住宅の欠陥によって発⽣した損壊
② 借用住宅の⾃然の消耗もしくは劣化(注2)または性質による変⾊、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは⾃然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
③ 借用住宅の平常の使用または管理において通常発⽣し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用住宅の汚損(注3)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
(3)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)②に規定する者である場合は、本条(1)③の
「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能⼒者」と読み替えて適用します。
(注1)同条項第4条(保険⾦を支払わない場合-その2)に掲げる損害賠償責任には、同条⑥の損害賠償責任を含みません。
(注2)⾃然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注3)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
第5条(支払保険⾦の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険⾦の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険⾦額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害⾦
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険⾦の額
= +
免責⾦額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償⾦を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
- -
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | 第7条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1) ①に規定する損害の発⽣または拡⼤の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 | |
② | 権利保全⾏使 | 用 | 第7条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1) ③に規定する権利の保全または⾏使に必要な⼿続きをするために要した 用をいいます。 |
③ | ⽰談交渉 | 用 | 被保険者の⾏う折衝または⽰談について被保険者が当社の同意を得て支出した用、および普通保険約款基本条項第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)の規定により被保険者が当社に協⼒するために要した 用をいいます。 |
➃ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解も |
(2)当社は、本条(1)に定める保険⾦に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険⾦として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
しくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは⾏使に必要な⼿続きをするために要した 用をいいます。 |
(注1) 用については、 用を支出する際の措置・⼿続きによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険⾦の額とします。
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責⾦額の適用がある場合、そのうち最も低い免責⾦額を差し引いた額とします。
第7条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発⽣時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発⽣の日時、場所および事故の状況ならびに借用住宅の貸主の住所および氏名または名称 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発⽣したことを知った場合は、次表「事故発⽣時の義務」を履⾏しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
イ.事故発⽣の日時、場所または事故の状況について証⼈となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | |
③ 他⼈(注1)に損害賠償の請求(注 2)をすることができる場合には、その権利の保全および⾏使に必要な ⼿続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他⼈(注1)に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額を差 し引いて保険⾦を支払います。 |
➃ 損害賠償の請求(注2)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承 認しないこと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起した場合または提起された場合は、これを遅滞なく当社に 通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容 (注3)について遅滞なく当社に通知すること | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に、遅滞 なく、これを提出し、また当社が⾏う損害の調査に協⼒すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)他⼈とは、被保険者以外の者をいいます。
(注2)損害賠償の請求には、共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払を受けた場合、その
事実を含みます。
第8条(保険⾦の請求の特則)
(1)普通保険約款基本条項第21条(保険⾦の請求)(1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険⾦請求権は、被保険者が借用住宅の貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と借用住宅の貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成⽴した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
第9条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ地域)および第12条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第20条(先取特権)(1)の規定中「賠償責任条項第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に規定する事故による他⼈の⾝体の障害、他⼈の財物の損壊または軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具の運⾏不能にかかわる」とあるのは「この特約第2条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故による借用住宅の損壊にかかわる」
② 基本条項第20条(先取特権)(2)および(3)の規定中「賠償責任保険⾦」とあるのは「借家⼈賠償責任保険⾦」
③ 基本条項第20条(先取特権)(注)の規定中「賠償責任条項第5条(支払保険⾦の計算)(2)の用に対する保険⾦請求権」とあるのは「この特約第5条(支払保険⾦の計算)(2)の 用に対す
る保険⾦請求権」
➃ 基本条項第21条(保険⾦の請求)(5)の規定中「本条(2)」とあるのは「この特約第8条(保険⾦の請求の特則)(2)」
⑤ 基本条項第21条(保険⾦の請求)(6)の規定中「本条(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのは「本条(3)もしくは(5)もしくはこの特約第8条(保険⾦の請求の特則)(2)の書類」
⑥ 基本条項第22条(保険⾦の支払)(注1)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続き」とあるのは「第21条(保険⾦の請求)(3)およびこの特約第8条(保険⾦の請求の特則)(2)の規定による⼿続き」
⑦ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険⾦の請求の特則)(1)に定める時」
第11条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
用します。
別表(第8条(保険⾦の請求の特則)(2)関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を⽰す⽰談書および損害賠償⾦の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを⽰す書類 |
(4)被害が発⽣した借用住宅の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の⾒積書(注1)および被害が発⽣した借用住宅の写真(注2) |
(5)被保険者の印鑑証明書 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(7)その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等にお いて定めたもの |
(注1)修理等に要する用の⾒積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)被害が発⽣した借用住宅の写真には、画像データを含みます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(9)借用住宅修理費用補償(⼤学生協用)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用 語 | 説 明 | |
か | 家財 | ⽣活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものは含みません。 (注)業務には、借用住宅を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。 |
貸主 | 転貸⼈を含みます。 |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、借用住宅の所在する場所およびこれに連続した⼟地で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した⼟地とみなします。なお、借用住宅が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有 する⼾室は含みません。 |
事故 | 第1条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故をいいます。 | |
借用住宅 | 被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用に供される建物または住⼾室 (注)をいいます。ただし、建物または住⼾室に収容されている家財、什器その他の備品等の動産は含みません。 (注)建物または住⼾室には、敷地内の⾞庫、物置を含みます。 | |
借用住宅修理用保険⾦額 | この特約により補償される損害が発⽣した場合に当社が支払うべき借用住宅修理用保険⾦の限度額であって、保険証券記載の借用住宅修理 用保険⾦額をいい ます。 | |
と | 同居⼈ | 借用住宅の賃貸借契約上の借主および同居⼈に限ります。ただし、法⼈は含みません。 |
⼟砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、⼟⽯流または山崩れをいい、落⽯は含みません。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 保険⾦ | この特約により補償される損害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき ⾦銭であって、借用住宅修理 用保険⾦および水道管修理 用保険⾦をいいます。 |
め | 免責⾦額 | 支払保険⾦の計算にあたって損害の額から差し引く⾦額であって、保険証券記載の免責⾦額をいいます。免責⾦額は被保険者の⾃⼰負担となります。 |
第1条(保険⾦を支払う場合)
(1)当社は、不測かつ突発的な事故により、日本国内において借用住宅に損害が発⽣した場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、⾃⼰の用で現実にこれを修理したときは、その修理 用(注1)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、借用住宅修理 用保険⾦を被保険者に支払います。ただし、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合および本条(2)の水道管修理 用保険⾦を支払う場合を除きます。
(2)当社は、日本国内において借用住宅の専用水道管が凍結によって破損(注2)し、被保険者が⾃⼰の用でこれを修理した場合には、その修理 用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、 水道管修理 用保険⾦を被保険者に支払います。ただし、第三者(注3)の所有物で被保険者以外の者
が占有する部分(注4)の専用水道管にかかわる水道管修理 用保険⾦は支払いません。
(注1)修理 用は、借用住宅を実際に修理した 用のうち、次に掲げるもの以外の修理 用とします。
はり
ア.壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部
イ.⽞関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
(注2)破損には、パッキングのみに発⽣した破損を含みません。
(注3)第三者には、保険契約者と被保険者が異なる場合の保険契約者を含み、被保険者の同居の親族および同居⼈は含みません。なお、親族とは、6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)被保険者以外の者が占有する部分には、区分所有建物の共用部分を含みます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款の被保険者として保険証券記載の者をいいます。ただし、第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険⾦については、借用住宅の賃借名義⼈がこれと異なる場合に、その賃借名義⼈を含みます。
第3条(保険⾦を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理⼈の故意もしくは重⼤な過失または法令違反。ただし、第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険⾦については、借用住宅の貸主(注2)またはその法定代理⼈の故意もしくは重⼤な過失または法令違反を含みます。
② 本条(1)①に規定する者以外の者が保険⾦の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注 3)またはこれらの者の法定代理⼈の故意もしくは重⼤な過失または法令違反。ただし、その者が保険⾦の一部の受取⼈である場合には、保険⾦を支払わないのはその者が受け取るべき⾦額に限ります。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害(注4)に対しては、保険⾦を支払いません。
① 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
➃ 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、借用住宅修理 用保険⾦を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使によって発⽣した損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって発⽣した損害は含みません。
② 借用住宅の⾃然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変⾊、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは⾃然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損害
③ 借用住宅の欠陥によって発⽣した損害
➃ 借用住宅に対する加⼯(注8)、修理または調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙
劣によって発⽣した損害
⑤ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故によって発⽣した損害
⑥ 詐欺または横領によって借用住宅に発⽣した損害
⑦ ⼟地の沈下、隆起、移動、振動等によって発⽣した損害
Ⓑ 借用住宅の平常の使用または管理において通常発⽣し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注9)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑨ 借用住宅の使用により不可避的に発⽣した汚損、すり傷、かき傷等の損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に発⽣した損害。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損害を被った場合は含みません。
ひょう じん
⑪ 風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注10)またはこれらのものの漏入(注 11)により発⽣した損害
⑫ 本条(2)①から➃までの事由に随伴して発⽣した損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した損害
(注1)保険契約者または被保険者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)借用住宅の貸主が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)その者とは、本条(1)①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者が法⼈である場合、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注4)次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害には、本条(2)の事由によって発⽣した事故が延焼または拡⼤して発⽣した損害、および発⽣原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡⼤して発⽣した損害を含みます。
(注5)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注7)⾃然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注8)借用住宅に対する加⼯とは、借用住宅の建築をいい、建築には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(注9)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
(注10)吹込みとは、窓・⼾等建物の開⼝部から入り込むことをいいます。
(注11)漏入とは、屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第4条(支払保険⾦の計算)
(1)当社が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険⾦として支払う額は、1回の事故につき次の算式によって算出した額とします。ただし、次のいずれの場合においても、1回の事故につき、借用住宅修理 用保険⾦額をもって限度とします。
① 破損、汚損等(注1)に該当する事故の場合
借用住宅修理 用保険⾦の額
借用住宅を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な修理 用の額
免責⾦額
= -
借用住宅修理 用保険⾦の額
借用住宅を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な修理 用の額
② 本条(1)①以外の場合
=
(2)当社が第1条(保険⾦を支払う場合)(2)の水道管修理用保険⾦として支払う額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円をもって限度とします。
水道管修理 用保険⾦の額
凍結によって損害が発⽣した専用水道管を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な 用の額
=
(注1)破損、汚損等とは、不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、火災、落雷、破裂または爆発(注2)、風災(注
ひょう じょう
3)、 雹 災、雪災(注4)、水ぬれ(注5)、建物外部からの物体の落下・⾶来・衝突等(注6)、騒 擾 、労働争議に伴う暴⼒・破壊⾏為(注7)、盗難(注8)、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落
⽯等による事故は含みません。
(注2)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注3)風災とは、台風、旋風、⻯巻、暴風等をいい、洪水、⾼xxは含みません。
な だ れ
(注4)雪災とは、豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故は含みません。
(注5)水ぬれとは、給排水設備(注9)の破損もしくは詰まりにより発⽣した漏水、放水等または被保険者以外の者が
ひょう
占有する⼾室で発⽣した漏水、放水等による水ぬれをいいます。ただし、風災、 雹 災および雪災による事故、または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落⽯等による事故は含みません。
(注6)建物外部からの物体の落下・⾶来・衝突等とは、建物の外部からの物体の落下、⾶来、衝突、接触もしくは倒壊
じん じん
または建物内部での⾞両もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、
ばい ひょう
煤煙その他これらに類する物の落下もしくは⾶来、⼟砂崩れ、風災、雹 災および雪災による事故、または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落⽯等による事故は含みません。
じょう じょう
(注7)騒擾 、労働争議に伴う暴⼒・破壊⾏為とは、騒擾 およびこれに類似の集団⾏動(注10)または労働争議に伴う暴⼒⾏為もしくは破壊⾏為をいいます。
(注8)盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注9)給排水設備とは、建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注10)騒擾 およびこれに類似の集団⾏動とは、群衆または多数の者の集団の⾏動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を⽣ずる状態であって、第3条(保険⾦を支払わない場合)(2)
①の暴動に⾄らないものをいいます。
第5条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、第1条(保険⾦を支払う場合)の事故が発
事故発⽣時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保 険⾦を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく、当社に通知すること。 ア.事故発⽣の日時、場所および事故の状況、破損の程度ならびに借用住宅の貸主の住所および氏名または名称 イ.事故発⽣の日時、場所または事故の状況、破損の程度について証 ⼈となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
③ 他⼈に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および⾏使に必要な⼿続きをすること。 | 保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他⼈に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
➃ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | 保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容 |
⽣したことを知った場合は、次表「事故発⽣時の義務」に掲げる義務を履⾏しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
(注2)について遅滞なく当社に通 | |
知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか当 | |
社が特に必要とする書類または証拠 | |
となるものを求めた場合に、遅滞な | |
く、これを提出し、また当社が⾏う | |
損害の調査に協⼒すること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)②、⑤、⑥または⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第6条(保険⾦の請求)
(1)当社に対する保険⾦請求権は、被保険者が 用を負担した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払を請求する場合は、保険⾦請求書および次の書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社の定める事故状況報告書
② 被保険者が負担した修理 用の額を証明する書類
③ 被保険者の印鑑証明書
➃ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注1)
⑤ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を
⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払を受けるべきその被保険者の代理⼈がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を⽰す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理⼈として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注2)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険
⾦を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注2)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理⼈からの保険⾦の請求に対して、当社が保険⾦を支払った後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当社は、保険⾦を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(注2)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険⾦の額とします。
(2)本条(1)における支払限度額とは、次表のとおりとします。
区分 | 支払限度額 |
① 第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険⾦の場合 | 借用住宅を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な修理用の額から免責⾦額(注2)を差し引いた残額 |
② 第1条(保険⾦を支払う場合)(2)の水道管修理 用保険⾦の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに凍結によって損害が発⽣した専用水道管を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な 用の額 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)免責⾦額は、他の保険契約等において、これを下回るものがある場合、これらの免責⾦額のうち最も低い額とします。
第8条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ地域)、第8条(保険契約の失効)(1)、第12条(被保険者による保険契約の解約請求)、第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)および第20条(先取特権)の規定は適用しません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第22条(保険⾦の支払)(注1)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続き」とあるのは「この特約第6条(保険⾦の請求)(2)および(3)の規定による⼿続き」
② 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険⾦の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険⾦の請求)(1)に定める時」
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(10)住宅内生活用動産補償(⼤学生協用)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用 語 | 説 明 | |
さ | 再調達価額 | 損害が発⽣した時の発⽣した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能⼒のものを再取得するのに必要な⾦額をいいます。 |
残存物取片づけ用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な 用で、取りこわし 用、取片づけ清掃 用および搬出 用をいいます。 | |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供される建物の所在する場所およびこれに連続した⼟地で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続 した⼟地とみなします。なお、被保険者の居住の用に供される建物が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有する⼾室を含みません。 |
事故 | 第1条(保険⾦を支払う場合)に規定する事故をいいます。 |
実家 | 被保険者の親またはこれに準ずる者の連絡先として、被保険者が在籍する学校(注 1)または保険契約者(注2)に届け出た住所(注3)に所在する建物をいいます。 (注1)学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいい、⼤学院、短期 ⼤学、専門職短期⼤学、専門職⼤学、専修学校および各種学校を含みます。また、被保険者が退学していた場合には、在籍した学校をいいます。 (注2)保険契約者が連合会組織の場合には、その連合会を構成している単位組織を含みます。 (注3)住所には、転居した場合、その転居先を含みます。ただし、転居が一時的である場合は、この限りではありません。 | |
実家の敷地内 | 囲いの有無を問わず、実家の所在する場所およびこれに連続した⼟地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても実家の敷地内は中断されることなく、これを連続した⼟地とみなします。なお、実家が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有する⼾室を 含みません。 | |
親族 | 6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
せ | ⽣活用動産 | じゅう ⽣活の用に供する家具、什 器、衣服、その他の⽣活に通常必要な動産をいいます。 |
そ | 損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について発⽣した損害を含みます。 |
と | ⼟砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、⼟⽯流または山崩れをいい、落⽯を含みません。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険⾦ | この特約により補償される損害が発⽣した場合に、当社が被保険者に支払うべき ⾦銭であって、損害保険⾦および臨時 用保険⾦をいいます。 |
保険⾦額 | この特約により補償される損害が発⽣した場合に当社が支払うべき保険⾦の限度額であって、保険証券記載の保険⾦額をいいます。 |
第1条(保険⾦を支払う場合)
(1)当社は、日本国内における次のいずれかに該当する事故によって、保険の対象に発⽣した損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、損害保険⾦を被保険者に支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注1)
ひょう
➃ 風災(注2)、 雹 災または雪災(注3)
⑤ 水災(注4)
⑥ 給排水設備(注5)の破損もしくは詰まりにより発⽣した漏水、放水等または被保険者以外の者が占有する⼾室で発⽣した漏水、放水等による水ぬれ。ただし、本条(1)➃の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落⽯等による事故を含みません。
⑦ 建物の外部からの物体の落下、⾶来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での⾞両もしくは
じん じん ばい
その積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類す
る物の落下もしくは⾶来、⼟砂崩れ、本条(1)➃の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落⽯等による事故を含みません。
じょう
Ⓑ 騒 擾 およびこれに類似の集団⾏動(注6)または労働争議に伴う暴⼒⾏為もしくは破壊⾏為
⑨ 盗難(注7)
⑩ 破損、汚損等(注8)
保険の対象 | 保険⾦を支払う条件 | |
① | 通貨、印紙、切⼿ | ――― |
② | ⼩切⼿ | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに⼩切⼿の振出⼈に盗難を通知(注10)し、かつ、振出⼈を通じて⼩切⼿の支払停止を支払⾦融機関に届け出たこと。 イ.盗難にあった⼩切⼿に対して支払⾦融機関による支払がなされたこと。 |
③ | 乗⾞券等(注11) | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちにその運輸機関(宿泊券の場合はその宿泊施設)または発⾏者に届出をしたことを条件とします。 |
➃ | 預貯⾦証書(注12) | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯⾦先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯⾦証書(注12)により預貯⾦⼝座から現⾦が引き出さ れたこと。(注13) |
(2)当社は、敷地内における次表「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって被保険者に損害(注9)が発⽣した場合は、その損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、損害保険⾦を支払います。ただし、次表「保険⾦を支払う条件」を満たしたときに限ります。
(3)当社は、本条(1)または(2)の損害保険⾦が支払われる場合において、事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に発⽣する 用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、臨時
用保険⾦を被保険者に支払います。
(注1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)風災とは、台風、旋風、⻯巻、暴風等をいい、洪水、⾼xxを含みません。
な だ れ
(注3)雪災とは、豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、
融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。なお、雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数発⽣した場合であって、おのおの別の事故によって発⽣したことが普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)の規定に基づく確認を⾏ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により発⽣したものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第8条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4)水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落⽯等によって、保険の対象に損害が発⽣し、発⽣した損害の状況(注14)が次のいずれかに該当する場合をいいます。
ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が発⽣した場合
イ.本条(注4)ア.に該当しない場合において、保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注15)または地盤面
(注16)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発⽣したとき。
(注5)給排水設備とは、建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注6)騒擾 およびこれに類似の集団⾏動とは、群衆または多数の者の集団の⾏動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害が発⽣する状態であって、第2条(保険⾦を支払わない場合)(2)
①の暴動に⾄らないものをいいます。
(注7)盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注8)破損、汚損等とは、不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、本条(1)①から➃まで、および⑥から⑨までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・⾼潮・⼟砂崩れ・落⽯等による事故を含みません。
(注9)損害には、第三者に対する損害賠償責任を負担することによる損害を含みません。
(注10)⼩切⼿の振出⼈に盗難を通知する条件は、被保険者が振出⼈である場合には適用しません。
(注11)乗⾞券等とは、鉄道、船舶、航空機等の乗⾞船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅⾏券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電⼦マネーは含みません。
(注12)預貯⾦証書とは、預⾦証書または貯⾦証書をいい、通帳および預貯⾦引出し用のキャッシュカードを含みます。
(注13)預貯⾦⼝座から現⾦が引き出されたことには、キャッシュカードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯⾦⼝座から現⾦が引き落とされたことを含みます。
(注14)損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに⾏い、その建物が所在する敷地内の屋外に所在する保険の対象については、その建物(保険の対象を収容する建物が同一敷地内に複数ある場合は、延床面積が最も⼤きい建物とします。)に収容される保険の対象の損害の状況の認定によるものとします。
(注15)床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、⼟間、たたきの類を含みません。
(注16)地盤面とは、床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
第2条(保険⾦を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失によって発⽣した損害
② 本条(1)①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失によって発⽣した損害。ただし、その者が保険⾦の一部の受取⼈である場合には、保険⾦を支払わないのはその者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居する親族の故意によって発
⽣した損害。ただし、被保険者に保険⾦を取得させる目的でなかった場合は、保険⾦を支払います。
➃ 保険の対象の⾃然の消耗もしくは劣化(注3)または性質による変⾊、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは⾃然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって発⽣した損害
⑤ 保険の対象の欠陥の損害およびその欠陥によって発⽣した損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても、その欠陥を発⾒することができなかった場合には、その欠陥によって保険の対象の他の部分に発⽣した損害には、この規定を適用しません。
⑥ 保険の対象の平常の使用または管理において通常発⽣し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(注4)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
ひょう じん
⑦ 風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注5)またはこれらのものの漏入(注 6)により発⽣した損害。ただし、建物の外側の部分(外壁、屋根、開⼝部等をいいます。)が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)に掲げる事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことまたは漏入することによって発⽣した損害を含みません。
Ⓑ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって発⽣した損害
⑨ 保険の対象が被保険者の居住の用に供される建物が所在する敷地内の外にある間に発⽣した事故による損害
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害(注7)に対しては、保険⾦を支払いません。
① 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 本条(2)③以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当社は、第1条(保険⾦を支払う場合)(1)⑩の事故によって発⽣した次のいずれかに該当する損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使によって発⽣した損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この規定を適用しません。
② 保険の対象に対する修理、調整の作業(注10)上の過失または技術の拙劣によって発⽣した損害
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発⽣した損害
➃ 詐欺または横領によって発⽣した損害
⑤ ⼟地の沈下、隆起、移動、振動等によって発⽣した損害
⑥ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に発⽣した損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を含みません。
⑦ 楽器の弦(注11)の切断または打楽器の打⽪の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を含みません。
Ⓑ 楽器の音⾊または音質の変化
⑨ 保険の対象である液体の流出または混合による損害。ただし、その結果として他の保険の対象に発⽣した損害については、この規定を適用しません。
(4)当社は、第1条(保険⾦を支払う場合)(1)⑩の事故によって、次に掲げる物に発⽣した損害に対しては、保険⾦を支払いません。
① 船舶(注12)、航空機およびこれらの付属品
② ラジオコントロール模型およびその付属品
③ 携帯電話、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
➃ 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義⻭、義肢その他これらに類する物
(注1)保険契約者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法⼈である場合は、その理事、取締役または法⼈の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)⾃然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
(注5)吹込みとは、窓・⼾等建物の開⼝部から入り込むことをいいます。
(注6)漏入とは、屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注7)次のいずれかに該当する事由によって発⽣した損害には、本条(2)①から➃までの事由によって発⽣した第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の事故が延焼または拡⼤して発⽣した損害、および発⽣原因がいかなる場合でも同条(1)の事故がこれらの事由によって延焼または拡⼤して発⽣した損害を含みます。
(注8)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質によって汚染された物には、原⼦核分裂⽣成物を含みます。
(注10)修理、調整の作業には、点検または試運転を伴う場合、これらを含みます。
(注11)楽器の弦には、ピアノ線を含みます。
(注12)船舶には、ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
第3条(保険の対象)
(1)保険の対象は、被保険者が所有し、敷地内に収容される⽣活用動産に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の実家の敷地内に収容される被保険者の⽣活用動産は、保険の対象に含まれません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)第3条(保険の対象)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① ⾃動⾞(注1)およびその付属品(⾃動⾞(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに⾞室内でのみ使用することを目的として⾃動⾞(注1)に固定されている⾃動⾞用電⼦式航法装置、ETC⾞載器(注4)等をいいます。)
② 動物および植物等の⽣物
③ 通貨、⼩切⼿、株券、⼿形その他の有価証券、印紙、切⼿、預貯⾦証書(注5)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電⼦マネー(注6)、乗⾞券等(注7)その他これらに類す
る物
➃ 証書(注8)、帳簿、稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章については、保険の対象に含まれます。
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物。ただし、市販されていないものに限ります。
(2)被保険者が所有する次に掲げる物は、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、保険の対象に含まれます。
① 畳または建具類
② 電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備
(3)敷地内に収容される通貨、⼩切⼿、印紙、切⼿、預貯⾦証書(注5)および乗⾞券等(注7)に、第 1条(保険⾦を支払う場合)(2)の盗難による損害が発⽣した場合は、本条(1)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険⾦額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(4)敷地内に収容される貴⾦属等(注9)で、1個または1組ごとの再調達価額が30万円を超えるものは保険の対象に含まれます。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険⾦額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)⾃動⾞には、⾃動xx⾞および⾃動⼆輪⾞を含み、原動機付⾃転⾞(総排気量が125cc以下のものをいいます。)を含みません。
(注2)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、⼯具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注3)装備とは、⾃動⾞の機能を⼗分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い⾃動⾞に備えつけられている状態をいいます。
(注4)ETC⾞載器とは、有料道路⾃動料⾦収受システムの用に供する⾞載器をいいます。
(注5)預貯⾦証書とは、預⾦証書または貯⾦証書をいい、通帳および預貯⾦引出し用のキャッシュカードを含みます。
(注6)電⼦マネーとは、決済⼿段に使用される、通貨の先払い等によって⾦銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注7)乗⾞券等とは、鉄道、船舶、航空機等の乗⾞船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅⾏券をいい、定期券および回数券を含みます。
(注8)証書には、運転免許証、パスポートを含みます。
とう
(注9)貴⾦属等とは、貴⾦属、宝⽟および宝⽯ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。
第5条(損害の額の決定)
(1)当社が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)の損害保険⾦を支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が発⽣した保険の対象を修理することができるときには、その損害が発⽣した地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理 (注1)
修理に伴って発⽣した残存物がある場合は、その価額
損害の額
= -
(2)当社が第1条(保険⾦を支払う場合)(2)の損害保険⾦を支払うべき損害の額は、保険の対象によっ
て定める次の方法により算出した額とします。
① 通貨、⼩切⼿、印紙、切⼿、乗⾞券等(注2)
ア.通貨、⼩切⼿、印紙、切⼿または乗⾞券等(注2)の額(注3)
イ.本条(2)①ア.の額の合計が1敷地内につき30万円を超える場合は、その損害の額を30万円とみなします。
② 預貯⾦証書(注4)
ア.預貯⾦証書(注4)により引き出された額
イ.本条(2)②ア.の額の合計が1敷地内につき300万円を超える場合は、その損害の額を300万円とみなします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が発⽣したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)本条(1)から(3)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の発⽣した保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害の額とします。
(5)本条(1)の規定において、損害を被った保険の対象が貴⾦属等(注5)の場合で、損害の額が1個または1組について30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。
(6)本条(1)の修理 には、残存物取片づけ 用を含みます。ただし、原因調査 用、損害範囲確定の調査用、点検・調整・試運転 用、仮修理用、⼟地を含む代替物の賃借・設置・撤去 用、割増賃⾦ 用(注6)を含みません。
(注1)修理 とは、損害が発⽣した地および時において、損害が発⽣した保険の対象を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理 が補修による修理 を超えると認めたときは、その部分品の修理 は補修による修理とします。
(注2)乗⾞券等とは、鉄道、船舶、航空機等の乗⾞船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅⾏券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電⼦マネーは含みません。
(注3)乗⾞券等の額は、定期券に損害が発⽣した場合は、その定期券の有効期間に対する未経過の期間の割合をもって損害の額を決定するものとします。
(注4)預貯⾦証書とは、預⾦証書または貯⾦証書をいい、通帳および預貯⾦引出し用の現⾦⾃動支払機用カードを含みます。
とう
(注5)貴⾦属等とは、貴⾦属、宝⽟および宝⽯ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。
(注6)割増賃⾦ 用とは、損害が発⽣した保険の対象を迅速に復旧するための⼯事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃⾦の用をいいます。
第6条(損害保険⾦の支払額)
当社が第1条(保険⾦を支払う場合)(1)および(2)の損害保険⾦として支払うべき額は、1回の事故につき、事故の種類によって次のいずれかの算式により算出した額とします。
① 第1条(保険⾦を支払う場合)(1)①から⑨までの損害保険⾦を支払うべき事故および同条(2)の損害保険⾦を支払うべき事故の場合
第5条(損害の額の決定)の損害の額
損害保険⾦の額
=
ただし、損害保険⾦として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、保険⾦額をもって限度とします。
② 第1条(保険⾦を支払う場合)(1)⑩の損害保険⾦を支払うべき事故の場合
免責⾦額
第5条(損害の額の決定)の損害の額
損害保険⾦の額
= -
ただし、損害保険⾦として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、50万円または保険⾦額のいずれか低い額を限度とし、免責⾦額は1回の事故ごとに適用します。
第7条(臨時 用保険⾦の支払額)
(1)当社は、次の算式によって算出した額を第1条(保険⾦を支払う場合)(3)の臨時用保険⾦として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とします。
臨時 用保険⾦の額
10%
第1条(保険⾦を支払う場合)(1)および(2)の損害保険⾦
= ×
(2)本条(1)の場合において、当社は、本条(1)の規定によって支払うべき臨時 用保険⾦と他の保険⾦との合計額が保険⾦額を超えるときでも、支払います。
第8条(事故発⽣時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険⾦を支払う場合)の事故が発⽣したことを知った場合は、次に掲げる事項を履⾏しなければなりません。
① 損害発⽣の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証⼈がいる場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発⽣の日からその日を含めて30日以内に当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって発⽣した場合には、遅滞なく、警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が⼩切⼿、乗⾞券等(注1)または預貯⾦証書(注2)の場合には、このほかに第1条
(保険⾦を支払う場合)(2)の表「保険⾦を支払う条件」に掲げる届出を遅滞なく⾏うこと。
③ 事故によって発⽣した損害の発⽣および拡⼤の防止のため、⾃⼰の 用で必要な措置を講ずること。
➃ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または⾏使について必要な⼿続きを⾏うこと。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 本条(1)①から⑤までのほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合に
は、遅滞なく、これを提出し、また当社が⾏う損害の調査に協⼒すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当社は本条(1)①、②、⑤または⑥のときは、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。また、本条(1)③の場合は発⽣または拡⼤を防止できたと認められる額を、本条(1)➃の場合は取得すべき権利の⾏使によって受けることができたと認められる額を、それぞれ差し引いて保険⾦を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)①、②、⑤または⑥の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)乗⾞券等とは、鉄道、船舶、航空機等の乗⾞船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅⾏券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電⼦マネーは含みません。
(注2)預貯⾦証書とは、預⾦証書または貯⾦証書をいい、通帳および預貯⾦引出し用のキャッシュカードを含みます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第9条(保険⾦の請求)
(1)普通保険約款基本条項第21条(保険⾦の請求)(1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険⾦請求権は、事故発⽣の時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払を請求する場合は、保険⾦請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社が定める事故状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
➃ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険⾦の支払)(1)に定める必要な事項の確認を
⾏うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払を受けるべきその被保険者の代理⼈がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を⽰す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理⼈として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注3)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険
⾦を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注3)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理⼈からの保険⾦の請求に対して、当社が保険⾦を支払った後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当社は、保険⾦を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦を支払います。
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損害が発⽣した場合は、当社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険⾦の額 |
① 他の保険契約等から保険⾦または共済 ⾦が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険⾦または共済 ⾦が支払われた場合 | 本条(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、保険⾦の種類ごとに本条(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険⾦の額とします。
(2)支払限度額は、保険⾦の種類ごとに次のとおりとします。
保険⾦の種類 | 支払限度額 |
① 第1条(保険⾦を支払う場合)(1)① から⑨までの損害保険⾦および同条(2)の損害保険⾦の場合 | 損害の額(注2) |
② 第1条(保険⾦を支払う場合)(1)⑩ | 損害の額(注2)。 |