1.金庫は、申込人が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部に同意できない場合、本契 約をお断りすることがあります。但し、第1条第2項 A(9)(10)(11)のみ同意しない場合に限り、これを理由に金庫が本契約をお断りすることはありません。 2.金庫は、申込人が第1条第2項 A(9)(10)(11)に同意しない場合、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の措置を取るものとします。