業務名称: 中央アジア(キルギス・タジキスタン)中小企業金 融に係る情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 中央アジア(キルギス・タジキスタン)中小企業x xに係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00487
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月2日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月2日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:中央アジア(キルギス・タジキスタン)中小企業金融に係る情報収集・確認調査
(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2021年8月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx/ Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
東・中央アジア部中央アジア・コーカサス課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。 なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資
格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年9月23日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx
Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月2日 12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年10月20日(火) 14時30分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。
詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年10月30日(金)までにプロポーザルに記載 されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
中央アジアのキルギス共和国(以下、キルギス)及びタジキスタン共和国(以
下、タジキスタン)は、いずれも 1991 年のソ連からの独立以降、民主化・市場経済化等の改革を進め、2000 年以降は年平均 6-7%の経済成長を遂げてきた。しかしながら、石油や天然ガス等といった天然資源を有さない両国では鉱業(キルギス)やアルミ精錬・綿花(タジキスタン)以外の主要産業が十分育たず、国民一人あたりの GNI はそれぞれ 1,220 ドル、1,010 ドル(世界銀行、2018 年)と未だ低い。両国共に、若年層を中心に国内での就業が困難なことから、ロシア等の海外に出稼ぎに行く者が多い(出稼ぎ労働者からの海外送金はいずれも GDP の 30%相当以上)
が、出稼ぎ先の国の経済状況等外部要因の影響を受けやすいことから国内での雇用創出が必要である。雇用創出策の一つが中小企業(小規模農家等の零細事業者を含む)の振興である。
他方、両国の中小企業振興を阻む諸問題が存在する。企業側には、ビジネス計画の策定・経営管理能力不足、財務管理能力不足、マーケティング能力不足、品質管理能力不足、顧客志向の欠如、遵法精神の欠如、金融リテラシーの不足という問題がある。金融機関側には、市中金利が高いこと(キルギス:自国通貨建てで 17%程
1、タジキスタン:26%程2)や厳しい担保要求という問題がある。行政側には、企業
や金融機関の課題を解決する政策立案・実施能力の不足、政府関係者による各種規制(税制・事業免許取得制等)の恣意的な運用等の問題が指摘されている。結果として企業は金融機関からの資金調達において困難に直面している。これら問題の解決が中小企業振興上の課題である。
両国には中小企業金融の仕組みがないわけではない。両国とも担保が不要なマイクロクレジットの利用拡大や各種ドナー支援による信用保証制度が設立されてい
る。キルギスには 2015 年のユーラシア経済同盟(EAEU)加盟に伴いロシア政府と
合意したロシア・キルギス発展基金(総額 10 億ドル相当)による低利融資(金利:ソム建て 9%、ドル建て 5%)がある。タジキスタンには 2013 年に政府により設立された起業家支援基金(Entrepreneurship Support Fund)による低利融資(金利:一律 12%)がある。しかしながら、こうした融資を活用できる企業は限定的で、金融セクターはいまだ発展途上にある。
本調査は、両国における中小企業向け金融セクターの現状・課題にかかる基礎情報を収集・分析するとともに政府・関係機関の実施能力を考慮しつつ、両国中小企業の資金調達機会拡大に資する我が国の支援策を検討、提言することを目的とする。
2.調査の目的と範囲
(1)調査の目的
本調査は、キルギス及びタジキスタンの2カ国を対象として、両国の中小企業向け
1 NBKR. Credits of commercial banks by the end of the period
2 世界銀行(2018) “Tajikistan Systematic Country Diagnostic”
金融を取り巻く環境(政策・制度、中小企業者の現況、他援助機関や民間企業による支援活動等)の把握と分析を行い、当該セクターにおける今後の支援のあり方・方向性を検討すると共に、当該セクターの課題解決に向けて考えられる具体的な諸方策を、実現可能性を踏まえて提言することを目的として実施する。
(2)調査対象地域
キルギス及びタジキスタン(全土)
(3)業務の範囲
本調査は、「2.調査の目的」を達成するため、「3.調査実施上の留意事項」を踏まえつつ、機構及びキルギス・タジキスタン政府機関及び関係者と十分な意見交換を行いながら、「4.調査の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
3.調査実施上の留意事項
(1)本調査の主眼・重点調査事項
本調査では、特に小規模農家を含む零細な事業者にも利用可能な取組の推進に向けて、両国における中小企業金融の基礎的な情報の収集(中小企業向け融資の対 GDP比、NPL比率、融資残高、年間成長率、資金調達コスト等のデータ、両国国民の金融リテラシー・両国国内銀行の信用度を含む)、中小企業金融を巡る最新の動向やその現状と課題、借り手側から見た金融アクセス上の課題、そして日本による支援可能性(中小企業金融に係る技術協力、円借款(ツーステップローン)、海外投融資、無償資金協力等)について調査・分析することを調査の重点に置く。
その際、現状と課題の把握、中小企業による活用可能性の拡大・改善に向けた施策の提案を特に掘り下げて対応すべき事項は以下の通り。
1) 信用保証制度
2) マイクロクレジット
3) 農機リース(活用状況・対象者・需要の高い農機の種類・リース料返済状況、今後の拡大可能性や改善に向けた施策)
4) ロシア・キルギス発展基金(キルギス)
5) Guarantee Fund (中央と地方) (キルギス)
6) 起業家支援基金(タジキスタン)
7) イスラム金融(タジキスタン)
8) Fintech系企業
9) 借り手側である中小企業及び個人事業主、小規模農家(ただし農機リースの対象となり得る規模)
なお、キルギスにおいては、2015年の加盟以降、ユーラシア経済同盟(EAEU)の共通市場における統一的な銀行セクター規制が実施される予定であり、資本の最低額にかかる規制(minimum capital requirements)により国内銀行の合併等の再編成も予想されるところ、こうした銀行セクター全体の動向も踏まえ、調査・分析を行う。
(2)他ドナー支援経験から得られた教訓分析と支援動向の把握・連携可能性両国では、独立以降、多数の民間セクター支援を実施してきたEBRD、IFC、
ADB、アガハーン財団等の国際金融機関・NGOや他バイドナー(ロシア、トルコ、中国等を含む)の知見・経験を情報収集・分析し、得られた教訓を踏まえた日本の
支援可能性について、調査の過程で具体的に示すこと。また、こうした他機関の支援動向を注視し、必要に応じ、当該機関との効果的な連携に向けた検討を行うこ と。
(3)これまでの日本の協力成果を踏まえた検討
下記の両国における中小企業振興分野におけるJICAの協力事業や調査の実績(その成果、教訓、課題)を踏まえた上で、調査を実施すること。
【キルギス】
・技術協力プロジェクト「日本センター・産業多角化に資するビジネス人材育成プロジェクト」(2016年4月~2021年3月)
・APENミッション調査報告書「キルギス共和国における中小企業向け金融事情について」(2020年1月)
・中央アジア中小企業振興に係る基礎情報収集・確認調査報告書(2012年12月)
・ JICA キ ル ギ ス 共 和 国 事 務 所 雇 用 コ ン サ ル タ ン ト 報 告 書 「 Report adhoc_SME_Finance_ Kyrgyzstan October_2019」(2019年10月)
【タジキスタン】
・タジキスタン国中小企業振興にかかる基礎情報収集・確認調査報告書(2019年2月)
・タジキスタン国ビジネス・インキュベーション・プロジェクト詳細計画策定調査報告書(2019年9月)
・タジキスタン共和国・貧困農民支援(2KR)準備調査報告書
【中央アジア】
・中央アジア民間セクター開発に係る情報収集確認調査報告書(2010 年 3 月)
(4)情報収集方法
本調査では、上記(1)既存の報告書、国際金融機関や援助機関等の他ドナーによる報告書のレビュー、両国政府による関連政策文書や法律文書のレビュー、両国政府関係機関担当者への聞き取り及び質問票、国際金融機関、援助機関等の他ドナー担当者への聞き取り等の方法での情報収集業務の実施を想定している。その際、一般的に公開されている文献資料、学術論文、他国の分析資料などについては、インターネット等を活用して効率的に収集すること。
なお、質問票に関しては、露文訳にすること。また、現地調査を効率的に行うため、 基礎資料の収集など一部業務を現地のコンサルタント等に再委託することを認める。ただし、政府の情報管理方針などから、情報収集が困難な場合は、機構と事前によ
く相談し、機構から政府関係機関へレターを発出する等、情報収集への働きかけを行う。その場合には、レター案をドラフトし、機構に支援を依頼すること。上記を通じても情報が円滑に収集できない場合には、二次資料等の活用を通じて分析作業を行うことも可とするが、その場合には、事前に機構に相談すること。
上述した質問票の露文訳やレター案ドラフト等の資料作成費及び現地コンサルタント等への再委託に係る経費については第4章2.(3)を参照のうえ、定額に計上する経費として入札金額に含めて計上すること。
(5)両国関係機関
本調査で主に想定される両国関係機関は、それぞれ下記の通り。その他、下記以外の両国関連省庁や民間金融機関(マイクロクレジット機関を含む)、融資の借り手及びドナーへのヒアリングも行う。なお、調査開始に当たり、下記の両国関係機関に対し調査の概要を説明した上で、調査項目等に対する両国関係機関の意見等を
聴取し、調査に反映すること。また、金融機関への調査時には、財務状況や審査能力、貸付対象者の分野・規模・返済状況等についても確認すること。
【キルギス】
財務省、キルギス中央銀行、KICB、Ayil銀行、ロシア・キルギス発展基金、 Guarantee Fund(GF)、Issyk-Kul Development Fund、中小企業、個人事業主、小規模農家
【タジキスタン】
財務省、国家投資・国有財産管理委員会、ドゥシャンベ・ビジネスインキュベータ、タジキスタン中央銀行、起業開発基金、Credit Guarantee Fund Tajikistan
(CGFT)、Tajik AgroLeasing、First Micro Finance Bank、IMON International、中小企業、個人事業主、小規模農家
(6)旧ソ連圏や日本の事例の活用
同じく市場経済化や金融セクター発展を経験したカザフスタンや東欧諸国をはじめとする旧ソ連圏や日本における中小企業金融の現状や課題について情報収集を行い、各国の成功及び失敗事例や教訓を把握し、調査の過程で具体的に示すこと。その上で、他国の事例も踏まえ、両国における中小企業金融の現在の課題及び将来的な発展の方向性も念頭に置きつつ、両国政府に提言する施策について検討する。但し、他国の事例分析の際には、それぞれの社会・経済状況や歴史的背景等も整理した上で、両国にとって現実的に適用可能な政策や施策を検討する。
(7)中小企業金融制度の改善に向けた両国政府への助言・提言及び現地中小企業向け技術支援セミナーの開催
本調査では、情報収集・確認後、両国政府に対して今後取るべき中小企業金融制度整備のための施策に関する提言を行う。特に、両国政府は既存の中小企業向け融資基金等の十分な活用ができていないとの問題認識を有しているところ、当該基金の有効活用に必要となる具体的な技術方策(両国政府の現行体制においても対応可能な方策を含む)にかかるアドバイスを行う。また、本調査の機会を活用し、両国の現地中小企業への中小企業金融活用拡大に向けた技術支援セミナーを開催し、金融の基礎やビジネスプラン作成方法等を伝達すると共に、現地中小企業から課題や改善要望等の意見を聴取し、本調査の分析に活用する。
(8)調査計画(案)の確認プロセス
本調査は、両国の中小企業金融分野におけるJICA協力の戦略性向上に資することを目的としていることを踏まえ、調査計画(案)の策定に当たっては、調査の過程で十分機構と協議すること。
なお、特に以下の段階においては、機構関係者が出席する会議を開催し、内容を確認することとする。
1)インセプション・レポート作成時
分析の項目・レベルや関係資料について当機構と十分に協議・確認する。
2)現地調査終了時
各回現地調査終了後、現地調査結果概要につき説明・協議する。現地調査結果概要については、機構キルギス・タジキスタン事務所及び本調査主管部門(機構東・中央アジア部中央アジア・コーカサス課)にも報告を行う。
3)報告書(案)作成時
報告書の内容、分析結果の記載内容等について、当機構と十分に協議・確認する。
4.調査の内容
「3.調査実施上の留意事項」を踏まえ、本調査の背景及び目的を十分に把握した上で、次に示す業務を行う3。
【国内準備作業(2020年12月上旬)】
(1)関連資料・情報の収集・分析等
既存の関連資料・情報、データを整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情 報、データをリストアップする。
(2)インセプション・レポート(案)の作成
上記の結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプション・レポート(案)を作成する。インセプション・レポート(案)の内容は以下のとおり。
・調査の背景、経緯
・調査の目的
・調査の方針
・調査の内容と方法(作業項目、手法)
・作業計画(作業工程フローチャート、日程等)
・調査員の作業および作業期間
・調査実施体制(現地の体制、国内支援体制)
・提出する報告書とその目次案
・JICAへの便宜供与依頼事項
(3)インセプション・レポート(案)の説明・協議・最終化
JICAキルギス・タジキスタン事務所、東・中央アジア部との会議を開催し、インセプション・レポート(案)の内容を説明し、協議を行う。協議の結果を受けて、インセプション・レポートを最終化し、JICAの承認を得る。
【現地作業(2021年1月上旬~2021年6月下旬)】
現地渡航は、両国において各3回ずつ(一渡航につき両国を訪問)を想定している。各業務における具体的な調査項目は(別紙)「報告書目次案」を参照すること。
第一次現地調査
(1)両国の中小企業金融における現状の確認、課題の分析、第二次現地調査に向けた準備
両国における中小企業金融の現状及び課題の把握のため、両国政府の中小企業金融に関する政策・制度の確認を行う。併せて、第二次現地調査に向けた準備(再委託調査を行う場合には、同契約に向けた現地コンサルタント候補の確認・調整等)を行う。
第二次現地調査(2021年4月下旬~5月中旬)
(2)信用保証制度やマイクロクレジット、ロシア・キルギス発展基金(キルギ ス)・起業家支援基金(タジキスタン)、農機リース等、中小企業金融に関連する仕組みに係る現状の確認、課題の分析
3 ここに示した以外に効果的・効率的な調査方法・スケジュールがある場合は、提案すること。
両国における上記中小企業金融に関連する仕組みや関与する組織・企業の現状と課題を把握し、分析する。その際、「3.調査実施上の留意事項」の「(5)両国関係機関」記載の通り、中小企業への融資を行う組織・企業の財務状況や審査能 力、貸付対象者の分野・規模・返済状況等についても確認する。SME融資対GDP比、NPL比率、融資残高、年間成長率、資金調達コストなど、金融機関の内部情報等の収集に際しては、必要があればJICAが支援を行い、先方機関へ情報提供依頼等を行う4。
(3)インテリム・レポートの作成・協議
これまでの調査成果及び各国政府への中小企業金融改善に向けた施策・提言をインテリム・レポートとして取り纏め、JICAの内容承認の後、カウンターパート機関に説明・協議を行う。なお、提言内容については、上述したとおり、基礎的な情報に加えて日本による既存協力や他ドナーによる支援、他国の事例も参考にし、両国政府がそれぞれ運用可能な施策をまとめること。
第三次現地調査(2021年6月中旬~下旬)
(4)現地中小企業向け技術支援セミナーの開催
両国の現地中小企業及び関係機関に対し、中小企業金融活用に向けた技術支援セミナーを開催し、金融の基礎やビジネスプラン作成方法等を伝達すると共に、現地中小企業から課題や改善要望等の意見を聴取し、本調査の分析に活用する。その 際、「3.調査実施上の留意事項」の「(3)これまでの日本の協力成果を踏まえた検討」記載の通り、キルギスにおいては、日本人材開発センター(ビジネスコースを提供)と連携する形でのセミナー開催を検討・調整すること。
(5)ドラフト・ファイナル・レポートの作成、説明・協議(現地作業)
これまで実施された本調査の全ての結果を取り纏めの上、別紙の項目に沿ってドラフト・ファイナル・レポートを作成し、機構関係者の確認を得る。
その上で、両国関係機関に説明・協議を行う。
【国内整理作業(2021年7月上~下旬)】
(1)ファイナル・レポートの作成
ドラフト・ファイナル・レポートに対する関係者からのコメントを踏まえ、必要な箇所については改定し、ファイナル・レポートとして取り纏め、作成・製本す る。
5.業務の工程
(1)2020年12月上旬より業務を開始
(2)2021年5月中旬にインテリム・レポート(和文・英文・露文)を提出
(3)2021年8月上旬までにファイナル・レポート(和文・英文・露文)を提出
6.便宜供与
関係機関との面談に係る設定については、必要に応じ当該国の機構現地事務所の支援を受けられるものとする。
4 その他の調査対象となる金融機関は、その選定理由とともに技術提案書で提案すること。加えて、借り手側である中小企業や小規模農家にもサンプリング的に聞き取りを行うため、それぞれ 30 件程度を各国で選定することとし、その選定方法も技術提案書に記載すること。
7.報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、
(5)を最終成果品とする。インテリム・レポートの提出期限は2021年5月中旬、最終成果品の提出期限は2021年8月上旬を予定している。なお、以下に示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)業務計画書(契約約款第2条及び共通仕様書第6条に基づくもの)和文3部(簡易製本(ホッチキス止め可))、英文(電子データ)
(2)インセプション・レポート
和文1部(簡易製本(ホッチキス止め可))、英文(電子データ)、露文(電子データ)
(3)インテリム・レポート
和文1部(簡易製本(ホッチキス止め可))、英文(電子データ)、露文(電子データ)
(4)ドラフト・ファイナル・レポート
和文1部(簡易製本(ホッチキス止め可))、露文(電子データ)
(5)ファイナル・レポート
和文3部、英文2部、露文2部(いずれも製本)、CD-R(和文3枚、英文3枚、露文3枚)
(6)その他の報告書類
① 議事録等:面談実施後、ワードファイル等でメール添付し速やかに提出(両国調査対象機関、JICA本部、事務所と協議した際の議論の要旨を記載)。
② 業務従事月報:JICAが指定する様式により、関連資料を添付した月例の調査業務月報を翌月5日までに発注者に提出。
③ 国内・国外調査時に収集した資料及びデータ:項目別に整理し、収集資料リストを付したうえで調査終了後、発注者に提出する。
(7)その他:(1)~(6)の提出物のほか、JICAが必要と認め、報告を求めた資料を適宜提出する。
別紙:ファイナル・レポート目次案
別紙
ファイナル・レポート目次案
注)本調査の対象となる情報収集・分析の範囲は、以下のとおりであるが、目次案
(記載内容の構成)は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られることから、各目次項目における比重の置き方については、JICA東・中央アジア部と適宜協議の上、決定すること。なお、以下目次案中のカッコ書き部分は、当該項目内で特に詳細な調査を要する事項を示す。
I. 全体の要約
II. 本編
(1)序論:調査の背景及び目的
(2)タジキスタン・キルギスにおける中小企業金融の現状
1) 中小企業向け金融を取り巻く環境
⮚ 法・政策・制度
⮚ 中小企業向け融資に係る金融機関の動向(各金融機関別に記載5。その他、国内の信用度、国内銀行再編の動き、金融取引慣習(各種規制及びその運用実態についても記載)
⮚ 中小企業者の現況(金融アクセス、金融リテラシー、中小企業金融へのアクセスを拒む課題、改善要望等)
2) 中小企業金融を巡る最新の動向やその現状と課題
⮚ 信用保証制度
⮚ マイクロクレジット
⮚ 農機リース(活用状況・対象者・需要の高い農機の種類・リース料返済状況、今後の拡大可能性や改善に向けた施策)
⮚ Fintech系企業
⮚ ロシア・キルギス発展基金(キルギス)
⮚ Guarantee Fund(中央と地方)(キルギス)
⮚ 起業家支援基金(タジキスタン)
⮚ イスラム金融(タジキスタン)
3) 中小企業金融に係る他ドナーによる支援状況(ドナー別に、支援の経緯・教訓を含め記載)
⮚ EBRD
⮚ IFC
⮚ ADB
⮚ アガハーン財団等の国際金融機関・NGO
⮚ 他バイドナー(ロシア、トルコ、中国等)
(3) タジキスタン・キルギスにおける中小企業金融の課題解決に向けた今後の支援のあり方・方向性
5 財務状況、審査能力、貸付対象者の分野・規模・返済状況、SME 融資対 GDP 比、NPL 比率、融資残高、年間成長率、資金調達コスト等の各金融機関の内部情報については、報告書別添とする。
1) 協力アプローチの検討(旧ソ連圏や日本における中小企業金融の成功・失敗事例や教訓を踏まえた留意事項を含む)
2) 日本による支援可能性(中小企業金融に係る技術協力、円借款(ツーステップローン)、海外投融資、無償資金協力等について、スキーム別に記載)と留意点・前提条件等
3) 他ドナーとの連携可能性
4) 両国政府に対する提言
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:中小企業金融/金融包摂に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間、現地との人の往来は難しいということもあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/中小企業金融
⮚ 金融組織体制
⮚ 農村金融/アグリビジネス
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/中小企業金融)】
a)類似業務経験の分野:中小企業金融に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:全世界(中央アジア地域・モンゴルの経験があれば望ましい) c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 金融組織体制】
a)類似業務経験の分野:金融組織分析に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:全世界(中央アジア地域・モンゴルの経験があれば望ましい) c)語学能力:語学評価せず
【業務従事者:担当分野 農村金融/アグリビジネス】 a)類似業務経験の分野:農村金融に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:全世界(中央アジア地域・モンゴルの経験があれば望ましい) c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 12 月上旬より 2021 年 8 月下旬まで本業務を実施することを想定する。2021 年 6 月下旬までにインテリム・レポートを、2021 年 8 月上旬までにファイナル・レポートを提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 12 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/中小企業金融(2号)
② 金融組織体制(3号)
③ 農村金融/アグリビジネス(3号)
④ 信用保証
⑤ 企業分析
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 信用保証制度やマイクロクレジット、ロシア・キルギス発展基金(キルギス)・起業家支援基金(タジキスタン)、農機リース等、中小企業金融に関連する仕組みに係る調査
(4)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)
両国政府関係機関との面談を行う際には JICA 事務所からレター発出を行う。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
両国政府関係機関担当者への聞き取り及び質問票、国際金融機関、援助機関等の他ドナー担当者への聞き取り等の方法での情報収集業務の実施を想定している。その際、一般的に公開されている文献資料、学術論文、他国の分析資料などについては、インターネット等を活用して効率的に収集すること。
なお、質問票に関しては、露文訳にすること
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費): 6,000千円(3,000千円/国)
⮚ 信用保証制度やマイクロクレジット、ロシア・キルギス発展基金(キルギス)・起業家支援基金(タジキスタン)、農機リース等、中小企業金融に関連する仕組みに係る調査
2)現地中小企業向け技術支援セミナー:600千円(300千円/国)
3)一般業務費(関係機関への質問票翻訳やレター案作成等を含む資料等作成費)
⮚ 翻訳費(露文⇒英文) 300千円
4)報告書作成費
⮚ 翻訳費(和文⇒露文) 156千円
(4) 旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。商用便の運航が少ないため、以下の単価で計上してください。
【キルギス】東京⇔ビシュケク
ビジネスクラス:1,100千円エコノミークラス:450千円
【タジキスタン】東京⇔ドゥシャンベビジネスクラス:1,100千円エコノミークラス:450千円
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
【その他留意事項】
・同国関係機関との連絡調整や、調査の円滑な実施のため、現地コーディネーター等の傭上が望ましい。コーディネーター等の現地傭上に係る経費については見積に計上すること。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
本業務に関する以下の資料を JICA 東・中央アジア部中央アジア・コーカサス課
(3rtcc@jica.go.jp)にて配布します。
⮚ APEN ミッション調査報告書「キルギス共和国における中小企業向け金融事情について」(2020年 1 月)
⮚ JICA キルギス共和国事務所雇用コンサルタント報告書「 Report adhoc_SME_Finance_ Kyrgyzstan October_2019」(2019 年 10 月)
⮚ タジキスタン国中小企業振興にかかる基礎情報収集・確認調査報告書(2019 年 2 月)
⮚ タジキスタン国ビジネス・インキュベーション・プロジェクト詳細計画策定調査報告書(2019年 9 月)
(2)公開資料
⮚ 案件別外部事後評価 : 日本人材開発センター : カンボジア・ベトナム・モンゴル・キルギス・ラオス・ウズベキスタン・カザフスタン・ウクライナ(2017 年 3 月) https://libopac.jica.go.jp/images/report/1000034424.pdf
⮚ タジキスタン共和国 貧困農民支援(2KR)準備調査報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/12111407.pdf
⮚ 中央アジア中小企業振興に係る基礎情報収集・確認調査報告書(2012 年 12 月) https://libopac.jica.go.jp/images/report/12126249.pdf
⮚ 中央アジア民間セクター開発に係る情報収集確認調査報告書(2010 年 3 月) https://libopac.jica.go.jp/images/report/P0000254540.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 0 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/中小企業金融 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: | - | (11) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (4) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力: 金融組織体制 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 農村金融/アグリビジネス | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 名 務 | 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東・中央アジア部中央アジア・コーカサス課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。