Contract
〔保証委託約款〕
第1条(借入金返済)
委託者は、保証会社の保証により銀行と取引するについては、この契約のほか、委託者と銀行の間で締結した原契約(特約書・差入書を含む。)の各条項に従い、連帯して借入金返済を履行します。
第2条(保証委託の範囲)
1.委託者が保証会社に委託する保証の範囲は、銀行から受ける融資の借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
3.保証委託の期間は原契約の契約期間と同一とします。また、原契約の契約期間が変更されたときは、保証委託の契約期間も当然に変更されるものとします。
第3条(保証料・手数料の支払)
1.委託者は、本件保証にともなう保証料および事務手数料を保証会社の請求に従い、保証会社所定の時期・料率・方法により連帯して支払います。
2.原債務の一部または全額の繰上返済をした場合は、保証会社所定の手数料を連帯して支払います。なお、この手数料は、委託者が前項の保証料を支払った場合に保証会社所定の料率・方法による戻し保証料が支払われるときは、その戻し保証料から差引き計算されてもかまいません。
第4条(担保)
1.委託者は、この契約による債務を担保するために、保証会社の相当と認める不動産に保証会社を権利者とする抵当権または根抵当権
(以下、併せて「担保権」という。)を設定します。
2.前項により根抵当権を設定登記する場合は、自己居住目的であっても、租税特別措置法が定める抵当権設定登記の登録免許税率の優遇措置を受けられないことを了承いたします。
3.担保権設定については、この契約によるほか、別に担保権設定契約を保証会社と締結します。
4.委託者は、この担保権が存続する間は担保物件に対して、保証会社の同意する保険会社と保証会社の指定する金額以上の長期損害保険を締結または継続し、保証会社からの請求により遅滞なくその保険契約にもとづく権利のうえに保証会社のために質権を設定し、その保険証券を保証会社へ交付するものとします。
5.委託者は、保証会社に差し入れた担保について、その全部または一部が滅失したとき、もしくは価格の下落などにより担保価値が減少したとき、委託者または連帯保証人の信用不安などの債権保全を必要とする相当な事由が生じたときは、保証会社からの請求により、遅滞なくこの契約による債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
6.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、委託者はただちに連帯して返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰を生じた場合には、保証会社はこれを取立または処分前の当該担保等の所有者に返還するものとします。
7.委託者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、保証会社は責任を負わないものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.委託者および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委託者および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為は行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社または銀行の信用を毀損し、または保証会社または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.委託者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者または連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には、委託者および連帯保証人は、保証会社から請求があり次第、保証会社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに連帯して債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、委託者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第6条(保証債務の履行)
1.委託者が銀行に対する債務を履行しないため、銀行から保証会社に保証債務の履行を求められたときは、委託者に対して通知、催告等をせず、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、任意の方法で代位弁済されても異議を述べません。
2.委託者は、保証会社が求償権を行使する場合には、この契約証書の各条項のほか、委託者が銀行との間に締結した原契約(特約書・差入書を含む。)の各条項を適用されても異議ありません。
第7条(求償権およびその範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社の求償権についてただちに連帯して弁済するものとし、その範囲は次の各号全てを含むものとします。
(1)保証会社の履行金額
(2)保証会社の保証債務履行に要した金額
(3)保証会社の委託者に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの契約から生じたいっさいの費用(訴訟費用及び弁護士費用を含む。)
(4)保証会社の委託者に対する上記金員の請求手続きに要した費用の総額
(5)前各号の金額に対し、保証会社が支払った日の翌日から支払済までの年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による損害金第8条(弁済の充当順序)
この契約による債務および保証会社との取引による他の債務がある場合には、その債務も含めて、弁済金が委託者の債務の全額を消滅するに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
第9条(求償権の事前行使)
1.委託者は、次の各号の事由が1つでも生じた場合には、銀行または保証会社から通知催告がなくても保証会社に対するいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、保証会社の銀行に対する代位弁済前であっても保証会社に対して求償債務を負い、ただちに連帯して支払うものとします。
(1)委託者が銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)委託者について支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(3)委託者が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)委託者の銀行に対する預金その他の債権または保証会社に対する金銭債権などについて仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発せられたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社または銀行に委託者の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、保証会社からの請求によって前項と同様に期限の利益を失い、ただちに求償債務を連帯して支払うものとします。
(1)委託者が保証会社または銀行に対する他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)委託者が保証会社または銀行の契約事項(この契約及び原契約並びにそれらに付帯する契約)に違反したとき。
(5)委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告を行ったとき。
(6)連帯保証人が前項または本項の各号に一つでも該当したとき。
(7)前各号のほか、委託者の信用状態に著しい変化が生じるなど、原債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項において、委託者が保証会社からの請求を受領しないなど、委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社からの請求が延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第10条(中止・解約・終了)
1.委託者が前条各項各号の一つに該当したとき、第4条にもとづき保証会社を権利者として設定した担保権の担保価値が著しく低下したとき、その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約(この契約に付随してなされた契約を含む。)を中止し、解約することができるものとします。
2.委託者について相続が開始したときは、この契約は当然に終了するものとします。ただし、委託者の相続人の誰かが原債務を引受けて原契約等を継承し、第4条にもとづき設定した担保権設定者と保証会社との間にその担保権が相続開始時に存する債務のほか、原債務を引受けた相続人が相続開始後に保証会社に対して負担する債務をも担保する旨の合意が成立するときは、保証会社は原債務を引受けた相続人及び担保権の設定者との間でこの契約を継続することができるものとします。
3.この契約が前二項により中止、解約されまたは終了した場合にも、委託者がすでに個別に借入れた債務およびその求償債務については、その返済が終了するまでこの契約は継続するものとします。
4.前項の定めにかかわらず、第1項により保証会社から解約の通知を受けたときは、ただちに原債務の返済その他必要な手続をとります。
第11条(禁止事項)
1. 委託者が銀行に対する原債務の返済を完了するまで、または保証会社に対する求償債務の返済を完了するまでは、委託者はあらかじめ保証会社の書面による承諾を得ないで下記各号に定める行為をしないものとします。
(1)建物その他工作物の新築、増築、改築など担保物件の現状を変更するいっさいの行為をすること。
(2)担保物件を第三者に譲渡し、または第三者のために担保権、用益権などの設定その他の処分をすること。
(3)賃貸用物件を除き、担保物件の占有を第三者に移転(共同使用その他これに類するいっさいの行為を含む。)すること。
2.保証会社は、前項各号の変更がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、委託者および連帯保証人はただちに書面により届出するものとします。
2.前項の届出を怠ったため、保証会社が委託者および連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第13条(xx後見人等の届出)
1.委託者および連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出するものとします。
2.委託者および連帯保証人について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監 xx
の氏名その他必要な事項を書面によって届出するものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出するものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出するものとします。第14条(xx証書の作成)
委託者および連帯保証人は保証会社から請求があったときは、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認及び強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとります。
第15条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は委託者が連帯して負担します。
(1)担保権の設定、抹消または変更の登記・登録などに関する費用
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
(3)この契約による証書の作成費用及び権利の行使、保全に関する費用第16条(報告及び調査)
1.委託者は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに委託者および連帯保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.委託者は、担保の状況、または委託者および連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる 恐れのあるときは、保証会社に報告するものとします。
3.保証会社の求償権の行使に影響ある事態が生じたとき、または生じる恐れがあるときも前項と同様とします。第17条(印鑑照合)
保証会社がこの契約に関わる諸届けその他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、書類・印章につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については委託者の負担とし、保証会社は責任を負わないものとします。
第18条(債権の譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を第三者に譲渡することができるものとします。第19条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、委託者および連帯保証人は保証会社の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第20条(準拠法・合意管轄)
1.この契約およびこの契約が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とし日本法に従って解釈されるものとします。
2.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(保証)
1.連帯保証人は、委託者がこの契約について負担するいっさいの債務について、委託者と連帯して保証の責を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、委託者の保証会社に対する債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、保証会社がその都合によって担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、委託者と保証会社との間に、この契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が委託者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第22条(請求の効力)
委託者および連帯保証人は、保証会社がいずれか1名に対して債務の履行を請求した場合、他者に対してもその効力が及ぶことを了承します。
第23条(情報提供)
委託者および連帯保証人は、この契約が事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、次の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを保証会社に対し表明及び保証します。
(1)委託者は、既に連帯保証人に対し、財産および収支の状況、この契約による債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容に関する事項を既に提供しており、かつ委託者が連帯保証人に提供した各情報は、事実と異なるものではないこと。
(2)連帯保証人は、既に委託者から前号記載の各情報の提供を受けていること。以 上