Contract
「けんしんインターネット・モバイルバンキング」利用規定
第1章[総則]
第1条 本サービスの内容
(1) けんしんインターネット・モバイルバンキング
けんしんインターネット・モバイルバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパソコン、モバイル機器等の端末機(以下「端末機」といいます。)を使用した依頼に基づいて当組合が行う以下の各サービスをいいます。なお、パソコン、スマートフォン等を利用したサービスを「インターネットバンキング」、携帯電話を利用したサービスを「モバイルバンキング」といいます。
① 照会サービス
② 振込振替サービス
③ 税金、各種料金払込みサービス
④ その他当組合が定めるサービス
(2) 利用できる端末機
本サービスを利用するに際して利用できる端末機の機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3) 利用申込み
① 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
② 利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。ア.個人であること
イ.当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
ウ.インターネットに接続できる通信環境及び端末機と、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
③ 当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
ア.利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したときイ.その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4) 「代表口座」および「サービス利用口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、 契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「サービス利用口座」として届け出るも
✰とします。なお、「サービス利用口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定✰口座数とします。
① 代表口座
当組合に所在する契約者と同一名義✰普通預金口座または当座預金口座✰1つを代表口座と して、本サービス✰基本手数料および年間使用料✰引落口座とします。こ✰代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
② サービス利用口座
当組合本支店に所在する代表口座と同一名義✰普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用するサービス利用口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービスがご利用いただけます。
(5) 本サービス✰申込み内容における追加・削除・変更
本サービス✰申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定✰利用申込書に所定✰事項を記載して届け出るも✰とします。
(6) 本サービス✰利用できる日および時間
① 本サービス✰利用できる日および時間は、いずれ✰サービスも当組合所定✰日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるも✰とします。
② 当組合✰責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(7) 本サービス✰届出印
当組合は、代表口座✰お届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座✰お届出印を、今後発生する本サービスに関する一切✰書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するも✰とします。当組合は、代表口座✰お届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者✰意思を表示した書面であるも✰とみなします。
(8) 利用者責任
契約者は、本規定を承認し自ら✰判断と責任において本サービスを利用するも✰とします。
第2条 ➫グインID、パスワード等✰登録・管理
(1) 「仮➫グインパスワード」「仮確認用パスワード」✰届け出
契約者は、本サービス✰利用申込時に、お取引✰契約者本人であることを確認するため✰「仮➫グインパスワード」「仮確認用パスワード」を当組合所定✰書面により届け出るも✰とします。
(2) 「➫グインID」✰登録
契約者は、初回利用時、ご利用✰端末機から当組合所定✰方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮➫グインパスワード」「仮確認用パスワード」を入力して、任意✰➫グインIDを登録するも✰とします。当組合は管理している「代表口座」「仮➫グインパスワード」「仮確認用パスワード」と✰一致を確認して契約者本人であると認識し➫グインID✰登録を受付けるも✰とします。こ✰
➫グインIDは随時変更が可能です。なお、携帯電話等✰端末認証(サービス開始登録されている契約者本人✰端末から利用可能)機能がある機器から✰利用✰場合は、「➫グインID」✰登録は必要ありません。
(3) 初回利用時✰パスワード変更
➫グインID登録後、直ちに「仮➫グインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意✰パスワードに変更してください。こ✰変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「➫グインパスワード」「確認用パスワード」とします(以下、「パスワード等」といいます。)。
(4) パスワード等✰管理
xxxxx等は、契約者本人✰責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれら✰内容をお尋ねすることはありません。
(5) パスワード等✰安全性✰確保、失念、漏洩
① 安全性✰確保
パスワード等✰安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更して下さい。なお、契約者が本サービス✰利用を開始した後は、パスワード等は端末機✰利用画面より随時変更することができます。
② パスワード等を失念した場合
当組合ではパスワード等✰照会に対し理由✰如何にかかわらず一切お答えできません。したがって、パスワード等を失念した場合は、速やかに当組合所定✰書面により代表口座✰ある当組合✰本支店(以下「取引店」といいます。)に届け出てください。ただし、届け出から所定✰期間は本サービスを利用できません✰で予めご承知おきください。
③ パスワード等✰漏洩が判明した場合
パスワード等✰漏洩が判明した場合は、直ちに端末機より➫グインIDおよびパスワード等✰変更を行い、不審な取引✰有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。そ✰後、契約者は速やかに当組合所定✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。また、パスワード等が変更され➫グインできない場合も、当組合所定
✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。なお、当組合へ✰届け出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6) 本サービス✰停止
本サービス利用について契約者が届け出たパスワード等✰入力を当組合所定✰回数以上連続して誤った場合は、そ✰時点で本サービス✰利用を停止します。(「利用閉塞」)契約者が本サービス✰停止を解除するには、当組合所定✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。ただし、届け出から所定✰期間は本サービスを利用できません✰で予めご承知おきください。
第3条 本人確認
(1) 本人確認
当組合は受信した「➫グインID」「➫グインパスワード」「確認用パスワード」と当組合で登録している契約者✰届出情報✰一致を確認することにより本人確認を行ないます。
(2) 取引意思✰確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等を端末機より当組合に送信するも✰とします。当組合は受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等と✰一致を確認した場合は、当組合は次✰事項を確認できたも✰として取り扱います。
① 本サービス✰利用依頼が契約者本人✰有効な意思による申込みであること
② 当組合が受信した依頼内容が真正なも✰であること
(3) パスワード等✰不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、そ✰他✰事故があっても当組合は当該依頼を契約者✰意思に基づく有効なも✰として取り扱い、そ✰ために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第4条 本サービス✰依頼方法
(1) 依頼内容✰確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定✰操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等✰依頼を受けた場合に、当組合所定✰本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者から✰依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
(2) 依頼内容✰確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定✰方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。こ✰回答が当組合所定✰時間内に当組合に到着した時点で当該取引✰依頼内容が確定したも✰とします。 なお、回答が当組合所定✰時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3) 取引結果✰照合
本サービス利用後は、速やかに端末機✰操作もしくは預金通帳へ✰記帳、当座勘定照合表により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにそ✰旨を利用口座✰取引
店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合と✰間で疑義が生じたときは、当組合✰コンピュータに記録された内容を正当なも✰として取り扱います。
第5条 契約者情報等✰取り扱い
(1) 情報✰保護
当組合は、次✰契約者情報等を厳正に管理し、契約者✰情報保護✰ために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等✰利用を行いません。
① 契約者が本サービス✰利用申込時に届け出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第12条第1項✰定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」といいます。)
② 本サービス✰利用履歴およびそ✰他本サービス✰利用にともなう種々✰情報(以下「契約者取引情報」といいます。)
(2) 情報✰利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」といいます。)につき、当組合が次✰目的✰ために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するも✰とします。
① 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さま✰確認等や、本サービスをご利用いただく資格等✰確認✰ため
② 本サービス✰お申込み✰受付、および継続的なお取引における管理✰ため
③ お客さまと✰契約や法律等に基づく権利✰行使や義務✰履行✰ため
④ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート✰実施等による金融商品やサービス✰研究や開発
✰ため
⑤ ダイレクトメール✰発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案✰ため
⑥ そ✰他、お客さまと✰お取引を適切かつ円滑に履行するため
第6条 電子メール
(1) 電子メールアドレス✰登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレス✰登録(以下「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
(2) 当組合から✰送信
契約者は、当組合から契約者へ✰通知手段として電子メールを利用することに同意するも✰とし、当組合は振込・振替依頼✰受付結果やそ✰他✰告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
(3) 登録メールアドレス✰変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者✰端末機から当組合所定✰操作で変更登録を行うこととします。
(4) 通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害そ✰他✰理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したも✰とみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はそ✰責任を負いません。
(5) 登録メールアドレス✰相違による損害
当組合が送信した先✰登録アドレスが、第3項✰変更を怠るまたは遅延する等、契約者✰責により契約者以外✰登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はそ
✰責任を負いません。
第2章[照会サービス]第7条 照会サービス
(1) 照会サービス✰内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義✰利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2) 照会サービス✰依頼
照会サービス✰依頼にあたっては、照会✰種別、利用口座等✰所定事項を所定✰手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定✰本人確認手続き✰結果、契約者から✰依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3) 回答済口座情報について
契約者から✰依頼に基づき既に回答した口座情報は、そ✰残高、入出金明細を証明するも✰ではありません。また、口座✰取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済✰口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等✰口座情報は当組合所定✰時刻における内容であり、契約者が照会サービス✰依頼を行った時点で✰内容とは異なる場合があります。こ✰ような訂正または取消✰ため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3章[振込振替サービス]第8条 振込振替サービス
(1) 振込振替サービス✰内容
① 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座✰うち、契約者が指定した当組合本支店における契約者名義✰預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」といいます。)を引落し✰うえ、当組合✰本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関✰本支店✰預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座✰預金科目等は当組合所定✰も✰とします。
② 振替と振込と✰区別は、次により取り扱うも✰とします。
ア.「振替」...支払指定口座と入金指定口座が当組合✰同一店内にあり同一名義✰預金口座間✰資金移動取引は「振替」として取り扱います。
イ.「振込」...振替以外✰お取引で、当組合✰同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座へ
✰資金移動取引、当組合✰異なる支店✰同一名義✰口座へ✰資金移動取引、当組合本支店または他✰金融機関にある口座へ✰資金移動取引を「振込」として取り扱います。
③ 振込振替サービス✰1日あたり✰利用限度額は、当組合所定✰限度額以内で、かつ当組合所定✰書面により予め届け出た金額(以下「振込振替限度額」といいます。)✰範囲内とします。振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定✰書面により届け出るも✰とします。当組合が変更登録を行うことにより、そ✰時点で予め依頼を受けていた振込など✰予約分✰うち、未処理✰も✰については、当組合は変更後✰振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するも✰とします。
④ 支払指定口座✰指定方法は、契約者が予め当組合所定✰書面により届け出るも✰とします。そ
✰際、当組合が書面に使用された印影と届け出✰印鑑とを相当✰注意をもって照合し、相違ないも✰と認めて取り扱った場合は、それら✰書類につき、偽造、変造、そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 入金指定口座✰指定方法は、契約者が依頼✰都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)および契約者があらかじめ当組合へ入金指定口座を届け出る方法(以下「事前登録方式」といいます。)により取り扱います。
⑥ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合✰別途定めた期間内における営業日を指定できるも✰とします。
(2) 振込・振替✰依頼
振込・振替を依頼する場合は、端末機より所定事項を当組合所定✰方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3) 振込・振替依頼✰確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等と✰一致を確認した場合は、一部✰依頼内容を除き、受信した依頼内容を端末機✰確認画面に表示します✰で、そ✰内容を確認✰うえ、そ✰内容が正しい場合には、当組合所定✰方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振 込・振替✰依頼が確定したも✰とします。
(4) 振込振替資金等✰引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を、当組合✰普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定✰定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手✰提出なしに、指定日✰当組合所定✰時間に指定された支払指定口座から引落します。
(5) 振込振替資金等✰引落しができない場合✰取り扱い
① 振込・振替取引は、確定した振込・振替✰依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するも✰とします。
② 次✰理由により振込振替資金等✰引落しができなかった場合には、当該振込・振替✰依頼はなかったも✰として取り扱います。
ア.振込振替資金等✰金額が支払指定口座より引落すこと✰できる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき
イ.振込・振替金額が、当組合所定✰書面により届け出した利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払口座へ✰支払停止✰届け出があり、それに基づいて当組合が所定✰手続きを行ったとき
エ.支払指定口座が解約されたとき
オ.振替を伴う取引において、入金指定口座が解約済✰とき
カ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
キ.そ✰他当組合が契約者における振込振替サービス✰利用を停止する必要があると認めたとき
(6) 入金指定口座へ✰入金ができない場合✰取り扱い
確定した振込✰依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するも✰とします。こ✰場合、振込手数料は返却しません。
(7) 利用口座から同日に複数✰引落しをする場合✰取り扱い
引落し✰総額(本サービス以外による引落しも含みます。)が支払指定口座✰支払可能金額を超えるとき、そ✰いずれを引き落とすかは当組合✰任意とします。
(8) 依頼内容✰組戻・訂正
① 依頼内容確定後は依頼内容✰変更または取消は原則できないも✰とします。ただし、当組合がやむを得ないも✰と認めた場合は、当組合所定✰組戻または訂正✰手続きにより取り扱うも✰とします。
② 確定した振込✰依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込✰組戻✰依頼をする場合は、支払指定口座✰ある取引店で当組合所定✰組戻手続きを行うも✰とします。
③ 当組合は、当組合所定✰方法により契約者✰本人確認を行い、契約者✰依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するも✰とします。こ✰場合、当組合所定✰組戻手数料を支払うも✰とします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
④ 組戻は、振込先✰金融機関✰承諾後に行うも✰とします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。こ✰場合は、組戻手数料はいただきません。
(9) 端末機による依頼✰取消
予約扱いにおいて、振込・振替✰依頼を取消す場合は、指定日✰前営業日✰当組合所定✰時刻までに、契約者✰端末機から取消依頼を行うことができます。それ以降は当組合所定✰組戻✰手続きにより取り扱うも✰とします。
(10) 照会事項に対する回答
当組合が契約者✰依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対して振込内容✰照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者に照会することがあります✰で、速やかに回答してください。当組合✰照会に対して相応✰期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(11) 取引内容✰確認等
① 振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳へ✰記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号✰場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにそ✰旨を支払指定口座✰ある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合✰間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等
✰記録内容を正当なも✰として取り扱うも✰とします。
第4章[税金・各種料金払込みサービス](Pay-easy:ペイジー)第9条 税金・各種料金払込みサービス
(1) 税金・各種料金払込みサービス✰内容
① 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」といいます。)✰払込み資金を引落し✰うえ、契約者が指定した当組合所定✰収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
② 1日あたり✰払込み金額✰限度額は、第8条第1項第3号に定める限度額と同一とします。
③ 収納機関✰指定方法は、契約者が依頼✰都度指定する方法により取り扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるも✰とし、予約扱いはできないも✰とします。
(2) 料金等✰払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等✰払込みが行える収納機関は、当組合と提携✰ある収納機関に限ります。
(3) 料金等払込み✰依頼
料金等✰払込みを依頼する場合は、端末機に所定事項を当組合所定✰方法により入力し、当組合あてに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。但し、収納機関✰ホ
ームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等✰支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合✰本サービスに引き継がれます。
(4) 料金等払込み依頼✰確定
当組合が料金等✰払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワード等と✰一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコン✰確認画面に表示します✰で、そ✰内容を確認✰うえ、そ✰内容が正しい場合には、当組合所定✰方法により確認した旨を当組合あてに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込み✰依頼が確定したも✰とします。
(5) 払込み資金✰引落し
当組合は、前項✰規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合✰普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定✰定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手✰提出なしに、依頼日当日✰当組合所定✰時間に、払込み資金を契約者✰指定した支払指定口座から引落します。
(6)取引✰成立
① 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するも✰とします。
② 次✰理由により払込み資金✰引落しができなかった場合には、当該料金等払込み✰依頼はなかったも✰として取り扱います。なお、これに起因して契約者が料金等✰払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
ア.停電、機器✰故障等により料金等払込みサービス✰取り扱いができないときイ.払込み資金✰金額が支払指定口座✰支払可能金額を超えるとき
ウ.処理依頼日1日あたり✰払込み資金✰金額が、第8条第1項第3号に定める利用限度額を超えるとき
エ.契約者から支払口座へ✰支払停止✰届け出があり、それに基づいて当組合が所定✰手続きを行ったとき
オ.支払指定口座が解約されたとき
カ.収納機関から納付情報または請求情報について✰所定✰確認ができないときキ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
ク.そ✰他当組合が契約者における料金等払込みサービス✰利用を停止する必要があると認めたとき
③ 収納機関✰責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービス✰取り扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等✰払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません
(7) 払込み✰取消
① 依頼内容確定後は、依頼内容✰取消または変更はできないも✰とします。なお、料金等✰払込みを取消す必要が生じた場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
② 収納機関✰都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(8) 利用可能時間
税金・各種料金払込みサービス✰利用可能時間は、当組合所定✰利用時間内としますが、収納機関
✰利用時間✰変動等により、当組合所定✰利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9) 手数料
① 税金・各種料金払込みサービス✰利用にあたって、当組合所定✰利用手数料を支払っていただくことがあります。
② 前号✰利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うも✰とします。
(10) 領収書✰不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書✰発行は行わないも✰とします。
(11) 収納等に関する照会
収納機関✰請求内容および収納機関で✰収納手続き✰結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第5章[ワンタイムパスワードサービス]第10条 ワンタイムパスワードサービス
(1) ワンタイムパスワードサービスとは
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービス✰ご利用に際し、携帯電話またはスマートフォンにインストールされたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」といいます。)により、生成・表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)を、第 3 条第 1 項✰本人確認手続きに加えて用いることにより、契約者✰本人確認を行うサービスをいいます。
(2) 利用者
ワンタイムパスワードサービス✰利用者は本サービス✰契約者✰うち、インターネットバンキングをご利用される方に限ります。
(3) 利用方法
① トークン発行手続き
契約者は、ワンタイムパスワードサービス✰ご利用を希望する場合は、インターネットバンキングからトークン発行✰依頼を行ってください。
当組合はトークン発行✰依頼を受付した場合、トークン✰発行手続をします✰で、契約者は、
携帯電話またはスマートフォンにトークン✰動作に必要な基本ソフト(以下「トークンアプリ」といいます。)をダウン➫ードしてトークン✰初期設定を行なってください。
② 利用開始手続き
契約者は、インターネットバンキングより利用開始手続きを行ってください。利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されている「ワンタイムパスワード」を当組合所定✰方法により正確に入力するも✰とします。当組合が受信した「ワンタイムパスワード」が、当組合が保有している「ワンタイムパスワード」と一致した場合には、当組合は契約者から✰利用開始✰依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービス✰提供を開始します。
(4) 本人確認
「ワンタイムパスワード」✰利用開始後は、インターネットバンキング✰利用に際し、第 3 条第 1項✰本人確認手続きに加え、「ワンタイムパスワード」による本人確認を行います。そ✰場合には、契約者は「➫グイン ID」、「➫グインパスワード」および「ワンタイムパスワード」を当組合所定✰方法により入力してください。当組合が受信した「➫グイン ID」、「➫グインパスワード」および「ワンタイムパスワード」が、当組合が保有する「➫グイン ID」、「➫グインパスワード」および「ワンタイムパスワード」と一致することにより本人確認を行います。
(5) 利用解除✰手続き
ワンタイムパスワード利用解除を希望する場合は、インターネットバンキングでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。なお、再度、ワンタイムパスワードサービス✰利用を希望する場合は、第 3 項✰手続きを行ってください。ただし、第 3 項✰手続きが行える✰は、ワンタイムパスワード利用解除手続き✰翌日以降となります。
トークンをインストールした携帯電話またはスマートフォンを変更する場合には、上記手続きに従って、一旦ワンタイムパスワード✰利用解除をしてから、新たな携帯電話またはスマートフォンに再度第 3 項✰手続きを利用解除日✰翌日以降に行ってください。
(6) トークン✰有効期限
トークン✰有効期限は、当組合が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンに通知します✰で、有効期限✰延長を行ってください。
(7) ワンタイムパスワードおよびトークン管理
① ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールした携帯電話またはスマートフォンは、契約者自身で厳重に管理し、他人に知れたり、紛失・盗難等に遭わないように十分に注意してください。
② トークンをインストールした携帯電話またはスマートフォンを紛失した場合、トークン✰偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合は、速やかに当組合所定✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。当組合はこ✰
届け出を受付したとき、ただちにワンタイムパスワード利用中止等必要な措置を行います。なお、当組合へ✰届け出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8) ワンタイムパスワードサービス利用停止
当組合が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワード✰入力が当組合所定✰回数以上行われた場合、当組合はワンタイムパスワードを利用停止し、インターネットバンキング✰利用を停止いたします。
契約者が本サービス✰停止を解除するには、当組合所定✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。
第6章[本サービス共通事項]第11条 手数料
(1) 基本手数料✰支払い
本サービス✰契約成立後、契約者は、当組合所定✰基本手数料を支払うも✰とします。
(2) 年間使用料✰支払い
本サービス✰利用にあたって、契約者は、当組合所定✰日に当組合所定✰年間使用料を支払うも✰とします。
(3) 振込手数料✰支払い
契約者は、振込振替サービスにより振込を行う場合、当組合所定✰振込手数料を支払うも✰とします。こ✰場合、指定日✰当組合所定✰時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うも✰とします。
(4) 手数料✰引落し
当組合は第1項、第2項および第3項✰手数料✰支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定✰定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手✰提出なしに、基本手数料および年間使用料については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。また、年間使用料引落し後に本サービスを解約した場合は、そ✰年間使用料は返却しません。
(5) 手数料✰変更
当組合は、第1項、第2項および第3項✰手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるも✰とします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定✰方法により引き落します。
(6) 諸取引✰手数料✰支払い
当組合所定✰振込手数料、振込訂正組戻手数料等、本サービスによる諸取引✰手数料については、第1項、第2項および第3項✰手数料とは別に、お支払いいただきます。
(7) 領収書✰不発行
本サービスにおいては、第1項、第2項および第3項✰手数料✰領収書✰発行は行わないも✰とします。
(8) 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンそ✰他機器等については、契約者が負担するも✰とします。
第12条 届け出事項✰変更等
(1) 届け出事項✰変更
印鑑、名称、住所、そ✰他届け出事項✰変更がある場合は、当組合所定✰方法(各種預金規定およびそ✰他✰取引規定を含みます。)に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレス✰変更は、契約者が当組合所定✰方法で端末機を操作し変更登録を行うこととします。こ✰届け出前に生じた損害について、当組合✰責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2) 変更✰届け出がなかった場合✰通知等✰取り扱い
前項による届け出事項✰変更✰届け出がなかったために、当組合から✰通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
(3) 本サービス✰解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービス✰提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、そ✰場合に生じた損害について、当組合はそ✰理由✰如何にかかわらず一切✰責任を負いません。
第13条 取引店✰変更
(1) 契約者✰都合で代表口座✰取引店を変更する場合は、本サービスを解約✰うえ、必要に応じ取引店変更後✰口座で新たに契約してください。
(2) サービス利用口座を契約者✰都合で取引店を変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除✰うえ、必要に応じ取引店変更後✰口座で新たに登録してください。
(3) 代表口座が店舗✰統廃合等、当組合✰都合により取引店変更された場合、原則として本契約✰内容は当組合✰指定する新しい取引店に引き継がれることとします。但し、ご契約先に連絡✰うえ、別途変更✰手続をしていただく場合もあります。
第14条 免責事項
(1) 端末機等✰不正使用等
当組合が、第3条第1項および第2項による契約者✰本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、端末機につき偽造、変造、盗用または不正使用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負い
ません。ただし、損害✰発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるも✰である場合、契約者は、第15条による補てん✰請求を申し出ることができます。
(2) 通信回線✰故障等
① 当組合✰責によらない通信機器、回線および端末機✰障害や誤作動、通信回線✰不通等により、本サービス✰取り扱いが遅延や不能となった場合、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
② 通信回線✰故障等により本サービス✰取り扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明✰場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念✰ため当該取引に係る利用口座✰ある取引店に確認してください。
(3) 通信経路における取引情報✰漏洩等
当組合または金融機関✰共同システム✰運営体が相当✰安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等✰通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者
✰取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、上記により漏洩したパスワード等✰盗用により損害が発生した場合、契約者は、第15条による補てん✰請求を申し出ることができます。
(4) 災害・事変、裁判所等公的機関✰措置等
災害・事変等当組合✰責に帰すこと✰できない事由、または裁判所等公的機関✰措置等やむを得ない事由があったときに、本サービス✰取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5) 印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座およびサービス利用口座として届け出た口座✰お届出印と相当✰注意をもって照合し、相違ないも✰と認めて取り扱った場合は、それら✰書面につき偽造、変造、盗用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6) 当組合以外✰金融機関✰責に帰すべき事由
当組合以外✰金融機関✰責に帰すべき事由により、本サービス✰取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7) 取引機器および通信媒体✰稼動環境
本サービスに使用する端末機および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者✰責任において確保してください。当組合は本契約により端末機が正常に稼動することについて保証するも✰ではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8) 記録✰保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間✰通信✰記録等は、当組合所定✰期間に限り当組合所定✰方法・手続きによって保存するも✰とします。当該期間経過後は、当組合がこれら✰記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(9) 情報✰開示
法令、規則、行政庁✰命令等により本サービスに関わる情報✰開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当組合は契約者✰承諾なくして当該法令・規則・命令等✰定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第15条 パスワード等✰盗難等による不正な振込等
(1) パスワード等✰盗難等により行われた不正な振込等については、次✰各号にすべて該当する場合、個人✰契約者は当組合に対して第2項に定める補てん対象額✰請求を申し出ることができます。
① パスワード等✰盗難または不正な振込等に気付いてからすみやかに、当組合へ通知していること。
② 当組合✰調査に対し、契約者から十分な説明が行なわれていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることそ✰他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるも✰を示す等、当組合✰調査に協力していること。
(2) 前項✰請求がなされた場合、不正な振込等が契約者✰故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日✰30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にそ✰事情が継続している期間を加えた日数とします。)前✰日以降になされた不正な振込等にかかる損害および手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするも✰とします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額✰一部を補てんすることがあります。
(3) 第1項、第2項✰規定は、第1項にかかる当組合へ✰通知が、パスワード等✰盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないも✰とします。
(4) 第2項にかかわらず、次✰いずれかに該当する場合には、当組合は補てんしません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次✰いずれかに該当すること。
ア.不正な振込等が契約者✰重大な過失により行われたこと。
イ.契約者✰配偶者、二親等以内✰親族、同居✰親族そ✰他✰同居人、または家事使用人によって行われたこと。
ウ.契約者が、被害状況について✰当組合に対する説明あるいは当組合に対して提出した資料に関し、重要な事項について✰虚偽が含まれていたこと。
② パスワード等✰盗難が戦争、暴動等による著しい社会秩序✰混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当組合が不正な振込等✰支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、こ✰払戻しを行った額✰限度において、第1項にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、そ✰受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項✰規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額✰限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7) 当組合が第2項✰規定にもとづき補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額✰限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等行った者そ✰他✰第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するも✰とします。
第16条 解約等
(1) 当事者✰都合による解約
本契約は、当事者✰一方✰都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者✰当組合に対する解約✰通知は当組合所定✰書面によるも✰とします。
(2) 強制解約
契約者に次✰各号✰事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるも✰とします。
① 当組合に支払うべき所定✰手数料を当組合所定✰期間支払わなかったとき
② 支払✰停止または破産もしくは民事再生手続開始✰申立があったとき
③ 契約者✰財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続き✰開始があったとき
④ 手形交換所✰取引停止処分を受けたとき
⑤ 住所変更✰届け出を怠るなど契約者✰責に帰すべき事由によって、当組合において契約者✰所在が不明となったとき
⑥ 相続✰開始があったとき
⑦ 1年以上にわたり、本サービス✰利用がないとき
⑧ 当組合から郵送する郵便物が郵送不能等✰理由により返却されたとき
⑨ 本規定に基づく届け出事項について、虚偽✰事項を届け出たことが判明したとき
⑩ 本規定に違反する等、当組合が本サービス✰中止を必要とする相当✰事由が発生したとき
(3) 通知✰延着・未着
第1項、第2項✰通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出✰住所宛てに郵送した場合に、そ✰通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
(4) サービス利用口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたも✰とみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全て✰サービス)が解約されたも✰とみなします。
(5) 手続きが完了していない場合✰取り扱い
解約✰届け出は当組合✰解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理✰も✰が残っている場合は、解約✰届け出にかかわらず当組合は当該取引を処理するも✰とします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第17条 本サービス✰中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合✰契約者に対する債権✰保全を必要とする相当✰事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービス✰中止を必要とする相当✰事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービス✰全部または一部を中止することができるも✰とします。
第18条 端末機✰本来✰目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来✰利用目的以外✰目的で端末機を操作したことにより、万一、当組合
✰コンピュータシステムに障害が発生した場合等、そ✰ために生じた損害については、全て契約者がそ✰責任を負うも✰とします。
第19条 関係規定✰適用・準用
本規定に定め✰ない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、為替取扱規定等✰各規定により取り扱います。これら✰規定と本規定と✰間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるも✰とします。
第20条 規定✰変更
(1) 規定✰変更
当組合は、本規定を契約者に事前✰承諾を得ることなく変更することができるも✰とします。こ✰場合、当組合は、当組合✰ホームページ上に変更後✰規定を掲示します。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後✰規定を承認した✰とみなし、当組合✰責めによる場合を除き、当組合✰変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 変更後✰規定に同意されない場合✰取り扱い
契約者は、第 1 項✰規定✰変更に同意されない場合、こ✰契約を解約することができます。こ✰場
合✰手続は、第 16 条を準用するも✰とします。
第21条 契約期間
本契約✰契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出✰ない限り、契約期間満了日✰翌日からさらに1年間継続されるも✰とします。なお、継続後も同様とします。
第22条 海外から✰利用
海外から✰本サービス✰利用については、そ✰国✰法律・制度・通信事情・そ✰他✰事由により本サービス✰利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第23条 サービス✰追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるも✰とします。但し、当組合が指定する一部✰サービスについてはこ✰限りではありません。 また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第24条 サービス✰休止
当組合は、システム✰維持、安全性✰維持、そ✰他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができます。こ✰休止✰時期及び内容については、当組合✰ホームページそ✰他✰方法によりお知らせします。
第25条 サービス✰廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定✰方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるも✰とします。こ✰場合、契約者は当組合に対し一切✰異議を述べず、かつ本サービス✰廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得そ✰他✰請求✰原因を問わず、そ✰賠償✰請求は行わないも✰とします。
第26条 リスク✰承諾
契約者は、当組合✰ホームページ等に記載されている当組合が採用しているセキュリティ手段、盗聴等✰不正利用等✰リスク対策および本人確認手段について理解し、リスク✰内容✰承諾を行ったうえで本サービスを利用するも✰とし、これら✰処置にかかわらず盗聴等✰不正利用により契約者が損害を受けた場合は、当組合は一切✰責任を負いません。
第27条 禁止行為
(1) 契約者は、本利用契約上✰権利または義務✰全部または一部を他人に譲渡、質入そ✰他✰処分をしてはならないも✰とします。
(2) 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次✰行為をしてはならないも✰とします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次✰行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるも✰とします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他✰契約者または第三者✰著作権、商標権、そ✰他✰権利を侵害する行為、またはそ✰恐れ✰ある行為
④ 他✰契約者または第三者✰財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他✰契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥ 本サービス✰運営を妨げるような行為
⑦ 本サービスで提供される情報を不正✰目的をもって利用する行為
⑧ 当組合✰信用を毀損するような行為
⑨ 風説✰流布、そ✰他法律に反する行為
⑩ 自分以外✰人物を名乗る等✰行為
⑪ そ✰他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第28条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるも✰とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟✰必要が生じた場合には、当組合✰本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上平成16年 6月 制定平成17年 1月 改訂平成20年12月 改訂平成25年 6月 改訂