Contract
浜松市営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン
平成27年4月
浜松市 財務部 技術監理課
はじめに
浜松市では、社会資本を整備・維持管理するため、市民生活や経済活動の基盤となる学校、病院、ポンプ場、消防署、協働センターなど数多くの工事を発注しています。
しかし、工事の施工にあたり、自然条件や社会的制約などの要因により、施工条件が設計図書と異なり、設計変更が必要な場合があります。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の基本理念には「請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づくxxな契約の締結」が示されています。設計変更においても、より良い社会資本の整備の為に、発注者・受注者それぞれの役割分担を適切に行ったうえで、 設計変更内容について両者が合意し契約を締結することが不可欠です。
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、浜松市建設工事請負契約約款
(以下、約款) の運用と手続きの流れ等について十分理解しておく必要があります。
今回策定した「浜松市営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン」は、これを受注者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、作成したものです。
目 | 次 | |
1 | 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
(1) 設計図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
(2) 工事費内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
(3) 参考数量書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
(4) 設計変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
(5) 書面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
(6) 承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
(7) 指示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
(8) 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
3 | 設計変更ができる場合等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
(1) 設計図書が一致しない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(3) 設計図書の表示が明確でない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(4) 設計図書に示された施工条件と実際 の工事現場が一致しない場合 | 3 | |
(5) 予期することのできない特別な状態が生じた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
(6) 発注者が必要があると認め、設計図書を変更した場合 ・・・・・・・・・・・ | 4 | |
(7) 受注者の責によらない事由による工事の一時中止の場合 ・・・・・・・・・ | 5 | |
(8) 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
4 | 設計変更ができない場合等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
(1) 受注者が独自に判断して施工した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
(2) 発注者からの回答の前に施工した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
(3) 受注者の都合による施工方法等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
(4) 所定の手続きを経ていない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
(5) 正式な書面によらない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
(6) 総合評価落札方式における技術提案等の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
5 | 設計変更を適正に行うための留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
6 | 設計変更の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
7 | 関連事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
(1) 指定と任意について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
(2) 入札時又は契約後の設計図書等の疑義の解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
(3) 工事監理業務委託について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
8 | 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
1 適用
本ガイドラインは、浜松市が発注する建設工事のうち、「公共建築工事標準仕様書」( 建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、「公共建築改修工事標準仕様書」( 建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、
「建築物解体工事共通仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」、「公共住宅建設工事共通仕様書」( 建築編・電気編・機械編) 及び「公共住宅改修工事共通仕様書」を適用する建築工事及び建築設備工事に適用します。
2 用語の定義
本ガイドラインで使用する用語は、以下のとおりです。
(1) 設計図書
設計図書とは、浜松市建設工事請負契約約款( 以下「約款」という。) 第1条に示す「設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書」です。
全ての設計図書は相互に補完します。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の①から⑥の順番のとおりです。
① 質問回答書(②~⑥に対するもの)
② 現場説明書
③ 特記仕様書
④ 図面
⑤ 設計書(「本工事は設計書の参考数量適用工事です」の記載がある工事は対象外)
⑥ 仕様書
また、契約書、約款及び設計図書が「契約図書」となります。
(2) 工事費内訳書
工事費内訳書とは、「建築工事積算基準等に基づき、予定価格の算出の根拠となるもの」であり、設計図書には含まれません。
ただし 、設計変更が生じた場合は、請負代金額の変更にあたって、受注者と協議する根拠資料となります。
(3) 参考数量書
参考数量書とは「予定価格のもととなる工事費内訳書から単価及び 金額等を削除するなどの加工・編集したもの」で、入札時等に見積り を行うための参考資料として提供するものであり、約款第1条に定め る設計図書ではなく、参考資料として取扱います。よって、入札参加 者等からの参考数量書に対する質問回答も設計図書には含まれません。
(4) 設計変更
設計変更とは、約款第1 8 条及び第1 9 条の規定により現設計( 設計図書) を変更することで、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示することを含めます。
(5) 書面
書面とは、発行年月日が記載され、署名又は捺印された文書をいいます。
(6) 承諾
承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た事項について監督員が書面をもって了解することをいいます。
(7) 指示
指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項を書面によって示すことをいいます。
(8) 協議
協議とは、協議事項について、監督員と受注者が結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいいます。
3 設計変更ができる場合等
設計変更を行う場合は、次に定めるとおりとなります。
これらに該当する場合は、所定の手続きを行うことにより設計変更等ができます。
【約款第18条第1項】
受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しない場合
【約款第18条第1項第1号】
設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(具体例)
・仕様書と図面の寸法、数量等の記載が一致していない場合
・天伏図と詳細図の寸法が一致していない場合
・仕様書と図面の材料名称、材料仕様が一致しない場合等
☆この場合の設計図書の訂正は、発注者が行います
(約款第18条第4項第1号)
注) 本市の設計図書には優先順位が定められていますが、当該不一致が設計図書の誤謬又は脱漏など他の理由によることもあるため、設計図書の不一致が発見されたときは、必ず、着手の前に監督員に確認してください。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合
【約款第18条第1項第2号】
設計図書に誤謬又は脱漏があるとき
(具体例)
・施工条件である土質について、条件明示がされていない場合
・施工条件である地下水位について、条件明示がされていない場合
・使用する材料について、仕様が明示されていない場合
・図面に記載された寸法が間違っている場合
☆ この場合の設計図書の訂正は、発注者が行います
(約款第18条第4項第1号)
(3) 設計図書の表示が明確でない場合
【約款第18条第1項第3号】
設計図書の表示が明確でないとき
(具体例)
・土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明な場合
・水替工の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
☆ この場合の設計図書の訂正は、発注者が行います
(約款第18条第4項第1号)
(4) 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
【約款第18条第1項第4号】
工事現場の形状、地質、xxxの状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき
(具体例)
・設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
・設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
・設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない場合
☆ この場合の設計図書の変更は、以下のとおりです。
① 工事目的物の変更を伴う場合は、発注者が行います
② 工事目的物の変更を伴わない場合は、発注者と受注者とが協議して発注者が行います
(約款第18条第4項第2号、第3号)
(5) 予期することのできない特別な状態が生じた場合
【約款第18条第1項第5号】
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき
(具体例)
・配管敷設のために掘削したところ、地下埋設物が発見され、迂回することが必要になった場合
・基礎工事のために掘削したところ、埋蔵文化財が発見され、調査が必要になった場合
☆ この場合の設計図書の変更は、以下のとおりです。
① 工事目的物の変更を伴う場合は、発注者が行います
② 工事目的物の変更を伴わない場合は、発注者と受注者とが協議して発注者が行います
(約款第18条第4項第2号、第3号)
(6) 発注者が必要があると認め、設計図書を変更した場合
【約款第19条】
発注者は、(中略)必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。(以下、略)
(具体例)
・周辺住民との協議により、保安上、照明設備を追加する場合
・施設管理者との協議により、居住性の点から、間仕切りの変更が必要となった場合
・関連工事と調整した結果、安全上、仕様を変更する場合
☆ この場合の設計図書の変更は、発注者が行います。
(約款第19条)
(7) 受注者の責によらない事由による工事の一時中止の場合
【約款第20条】
(略)受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、(中略)必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。(以下、略)
(具体例)
・地中障害物や埋蔵文化財が発見され、工事再開に向けた調査や検討が必要になった場合
・別契約の関連工事の進捗が遅れた場合
・工事の着手後、受注者の責によらない周辺環境問題等が発生した場合
・受注者の責によらない事由により、第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
【約款第30条】
発注者は、(略)請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。(以下、略)
・豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動があった場合 (8) 請負代金額の変更に代える設計図書の変更
(解説)
発注者は、予算制度に基づいて公共工事を執行し、予算の範囲内でのみ契約を締結できる。しかし、約款では、一定の場合に請負代金額の増額又は発注者が必要な費用等を負担しなければならないとしているため、当初の請負代金額を上回ることがある。
このような場合には、設計図書を変更し、当初の請負代金額又は発注者の負担
できる範囲内の増額に相応する工事量とすることができるようにしたものである。
【設計変更の協議にあたって】
受注者側から設計変更の協議を行う場合は、確認の請求内容について、発注者が安全性、品質、機能性、施工性及び経済性等を検討する必要があります。
よって、受注者が監督員に確認又は工期の延長を請求する際には、協議書に図面、計算書、その他根拠等必要な資料を添付してください。また、発注者が調査の実施をするにあたり、更に詳細な説明又は資料等の提出を求めた際には、対応してください。
4 設計変更ができない場合等
次に定める場合は、設計変更ができないので注意が必要です。
ただし、約款第26条(臨機の措置)における対応は、この限りではありません。
(1) 受注者が独自に判断して施工した場合
(解説)
・ 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と協議を行わず受注者が独自に判断して施工した場合は、設計変更の対象となりません。
・ 受注者が設計図書に条件明示のない事項を発見した場合は、約款第18条第1
項に定められたとおり、監督員に書面をもって確認を請求することが必要です。
・ 本市の設計図書には優先順位が定められていますが、当該不一致が設計図書の誤謬又は脱漏など他の理由によることもあるため、設計図書の不一致が発見されたときは、必ず、着手の前に監督員に確認してください
(2) 発注者からの回答の前に施工した場合
(解説)
・ 発注者に対し協議を行っているが、発注者からの回答の前に施工した場合は、設計変更の対象となりません。
・ 協議の回答は、約款第18条第3項に定められたとおり、発注者から受注者へ、
調査の終了後14日以内に書面をもって回答(通知)することになっています。
・ ただし、協議の内容によっては各種検討や関係機関との調整が必要など、受注者の意見を聞いたうえで回答までの期間を延長することがあります。
・ 受注者は、約款第18条第1項に該当する事実を発見次第、速やかに監督員に
確認を請求することが重要です。
(3) 受注者の都合による施工方法等の変更
(解説)
・ 受注者が設計図書に明示された材料、規格、仕様等の基準以上の施工を提案し、監督員の承諾等で施工した場合は設計変更の対象になりません。
(設計変更の対象としての指示又は承諾を受けていない場合)
・ 設計図書と工事現場の不一致や条件明示のない事項等の場合は、約款第
18条による協議をする必要があります。
・ 安易に承諾での施工は行わないことが重要です。
(4) 所定の手続きを経ていない場合
(解説)
・約款第18条から第24条に定められた手続きを行っていない場合は、設計変更及び契約変更の対象となりません。
(5) 正式な書面によらない場合
(口頭のみでの指示や了解により施工した場合)
(解説)
・書面による指示または協議の回答がなく、口頭のみでの指示・了解により施工した場合は、設計変更の対象となりません
・受注者は、発注者からの書面による指示又は協議の回答を得るまでは施工しないことが必要です。
・そのため、発注者は速やかに書面による指示または協議を行う必要があります。
(6) 総合評価落札方式における技術提案等の場合
(解説)
・総合評価落札方式における技術提案等 は、落札者を決定する要件のひとつです。よって、原則として設計変更の対象となりません。
5 設計変更を適正に行うための留意点
設計変更を適正に行うためにも、次の点に留意することが必要です。
【発注者】
・工事の設計時に、現地調査を行うこと
・工事の発注段階で、施工条件の明示を徹底すること
・施工段階では、書面で指示又は協議の回答を行うこと
【受注者】
・工事の着手にあたり設計図書を確認し、疑義がある場合は約款第18条に基づき、監督員に確認を請求すること
・確認の請求に対し、発注者から、書面による指示または協議の回答を得てから施工を行うこと
6 設計変更の手続き
約款第18条第1項に該当する事実を発見した場合、以下の手続きによります。
【約款第18条第1項に定める事項】
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、xxxの状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
受注者は、監督員に通知し、確認を請求
する【約款第18条第1項】
通知の受理【約款第18条第3項】
工事目的物の変更を伴わない場合は協議【約款第18条第4項第3号】
工期の変更【発注者と受注者が協議】【約款第23条】
請負代金の変更方法【発注者は、必要と認めるときは請負代金を変更】【約款第24条】
【受注者に損害を及ぼしたときは請負代金を変更】
工期若しくは請負代金を変更
【約款第18条第5項】
設計図書の訂正、変更
【約款第18条第4項第1号、2号】
必要があると認められるときは
調査の結果を受注者へ書面で通知調査の終了後14日以内
(設計変更の有無を明示)
調査の実施【約款第18条第2項】受注者立会い
受注者の意見を聴く【約款第18条第3項】
約款第18条第1項に該当する事実を発見
受注者
発注者
契約変更
約款第19条に該当する設計図書の変更の場合、以下の手続きによります。
【約款第19条に定める事項】
発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
通知の受理
工期の変更【発注者と受注者が協議】【約款第23条】
請負代金の変更方法【発注者は、必要と認めるときは請負代金を変更】【約款第24条】
【受注者に損害を及ぼしたときは請負代金を変更】
契約変更
設計図書の変更
調査の結果を受注者へ書面で通知
工事内容を変更することがあると判断する
受注者
発注者
約款第20条に該当する工事の一時中止の場合、以下の手続きによります。
【約款第20条に定める事項】
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
発注者
受注者
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
工事の一時中止を検討
工事の一時中止の指示を通知する
工事の中止
基本計画書の承諾
基本計画書の作成
工事の再開を通知する
工事の再開
工事請負代金・工期変更の検討
工事請負代金・工期変更の請求
必要があると認められるときは
工事請負代金・工期の変更
工期の変更【発注者と受注者が協議】【約款第23条】
請負代金の変更方法【発注者は、必要と認めるときは請負代金を変更】【約款第24条】
【受注者に損害を及ぼしたときは請負代金を変更】
契約変更
7 関連事項
(1) 指定と任意について
【約款第第1条第3項】
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段
(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
① 任意の仮設、施工方法等
発注者から示された設計図書に明示された施工条件の下で、工事目的物を完成させるために、受注者の責任において自主的に仮設、施工方法等を選択するものです。
原則として設計変更の対象としません。
ただし、任意の仮設、施工方法等で施工した場合でも、設計図書に明示された施工条件と実際の現場の条件が一致しない場合で、所定の手続きを行った場合は、設計変更の対象とします。
② 指定された仮設、施工方法等
発注者は、工事の施工にあたり仮設、施工方法等を指定する必要がある場 合、設計図書に仮設、施工方法等の構造、規格等及び施工条件を明示します。
指定された仮設、施工方法等は、所定の手続きを行うことで、設計変更の対象とします。
指定・任意の考え方
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定します (契約条件として位置付けます) | 施工方法等について具体的には指定しません (契約条件ではないが、参考図として標準的工法を示すことがあります) |
施工方法等の変更 | 発注者の設計変更に係る指示又は承諾が必要です | 受注者の任意です(施工計画書、施工図等の提出、修正等は必要です) |
施工方法等の変更がある場合の設計変更 | 対象とします | 対象としません |
施工条件と現場条件が一致しない場合の設計変更 | 対象とします | 対象とします |
(2) 入札時又は契約後の設計図書等の疑義の解決
設計図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、契約後の早い段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がります。
① 入札時には
浜松市が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札に参加しようとする者は、浜松市契約規則その他関係法令に定めるもののほか、契約書案、設計書、仕様書、図面、現場説明等の必要な条件を承諾のうえ、この入札心得の定めるところにより、競争入札に参加するものとする。
(浜松市建設工事等の入札執行について(入札心得)第1条)
② 契約後には
設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。
(標準仕様書 1章 一般共通事項 1.1.8 疑義に対する協議等)
(3) 工事監理業務委託について
工事監理業務委託は、約款第9条第2項に定める監督員の権限を委託したものではありませんが、監督員の監督業務全般の補助を委託しているものです。
このため、発注者から配置が通知された工事監理業務受注者のxx技術者等(以下、「xx技術者等」という。)は、約款第18条第2項の調査を監督員の補助的業務として実施することができます。
xx技術者等が約款第18条第2項の調査を行った場合は、監督員がxx技術者等の調査内容を精査し、調査結果をとりまとめることになります。
また、xx技術者等は約款第18条第1項に基づく監督員への確認の請求のうち、契約額の変更を伴わないものについての指示・承諾・協議書に対する受理ができることになっています。
8 参考資料
【約款(抜粋)】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質 問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(こ の約款及び設計図書を内容とする建設工事の請負契約をいう。以下同じ。)を 履行しなければならない。
(2項 省略)
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
(4項 省略)
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(以下、略)
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(3項 省略)
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長請求書により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期短縮請求書により工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 前 2 項の規定により工期が変更された場合にあっては、受注者は、変更後の設計図書に基づいて変更工程表を作成し、発注者の承認を受けなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 26 条から第 27 条まで、
第 29 条又は第 33 条の規定により請負代金額の変更を行う場合にあっては、変更後の設計額から消費税及び地方消費税の額を減じて得た額に、変更前の請負代金額を変更前の設計額で除して得た割合を乗じ、千円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てた額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額を変更後の請負代金額とするものとする。
2 請負代金額の変更において前項の規定により難い特別な事由があると認められる場合又は次条の規定により請負代金額の変更を行う場合には、変更後の請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注 者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
【施工条件明示について】
施工条件は契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとします。
明示項目及び明示事項
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又 は完了の時期により、当該工事の施工時期、工程等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び着手又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工時期、施工時間、施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容 5.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。地下埋設物等の移設が予定されている 場合は、その移設期間 6.設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等 7.指定部分がある場合は、指定部分の内容、範囲、施工方法及び工期 8.施設を使用しながらの工事において、仮設撤去時期、騒音振動が発生する工事期間等を指定する場合は、指定部分の時期、内容、範囲、施工方法等 |
用地関係 | 1.施工のための仮用地等として施工者に、官xxxを使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 2.工事の施工に伴って発生する騒音、振動 、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に防止 するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員の配置を指定する場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 (3)一般道路又は敷地内通路において、通行車両の重量、サイズに制限がある場合は、その内容 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路の仕様と設置期間及び工事終了後の処置 |
明示項目 | 明 示 事 項 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び、引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施工範囲 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 4.敷地内で重機の設置等に支障がある場合は、その内容、場所、高さ |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、その受入場所及び仮置き場所までの距離等及び処分又は保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用又は減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定 する場合は、その受入場所、距離等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、その工事内容、期間等 |
排水関係 | 1.排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 2.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量 、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 3.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 4.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 5.工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容 6.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 7.部分使用を行う場合は、その箇所及び使用時期 8.一部竣工を行う場合は、その箇所及び時期 |