Contract
焼津商工会議所(以下、「当会議所」という。)が提供するオンラインセミナーサービス (以下、
「本サービス」という。)の利用について定めるものです。
第1条(定義)
(1) 「本契約」とは、本サービスの利用に関する当会議所と契約者との間の契約をいいます。
(2) 「本規約」とは、オンライン配信セミナーサービス利用規約をいいます。
(3) 「その他の規定」とは、当会議所サイト上で当会議所が定める、本規約以外の内容を定めるその他の規程をいいます。
(4) 「当会議所」とは、焼津商工会議所をいいます。
(5) 「契約者」とは、当会議所との間で本契約を締結して本サービスを利用する者をいいます。
(6) 「利用者」とは、契約者と雇用関係又はそれに類する関係にある契約者の業務従事者で会って、本サービスを現実に利用する者をいいます。
(7) 「本サービス」とは、当会議所が提供するオンライン配信セミナーサービスをいいます。
(8) 「本セミナー」とは、本サービスにおいて当会議所が配信するセミナーをいいます。
(9) 「本デバイス」とは、本サービスを利用するための、契約者が管理する PC、xxxxx、スマートフォン、その他の当会議所所定のデバイスをいう。
(10)「受講」とは、本セミナーを本デバイス上で表示する方法で受講することをいいます。 (11)「講師」とは、本セミナーの講師をいいます。
(12)「Zoom」とは、ZOOM VIDEO COMMUNICATION,INC.及び同社の提供するオンライン配信システムをいいます。
(13)「Zoom サービス規約」とは、Zoom の使用条件を定めた Zoom 所定の規約(https//xxxx.xx/xx- jp/terms.htm)をいいます。
(14)「発言」とは、契約者が本セミナーを受講中に本サービスを通じて行った音声又はテキストでの発言をいいます。
(15)「本仕様」とは、本サービスのユーザーインターフェイス、機能、利用方法、対応端末、対応ブラウザ、対応時間、その他の要素に係る当会議所所定の使用をいいます。
(16)「当会議所サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当会議所が運営するウェブサイト (URL)をいいます。
(17)「知的財産xx」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
第2条(適用範囲)
1. 本契約は、本契約において当会議所と契約者とに適用されます。
2. その他の規定は、本契約の一部を構成するものとします。本契約の規定とその他の規定の内容が異なる場合は、本契約が優先して適用されます。
第3条(申込)
1. 契約者は、Zoom サービス規約及び本規約の全ての内容に同意したうえで、当会議所所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとする。
2. 契約者は、申込み時に登録する情報が全て正確であることを保証します。当該登録する情報が不正確であることにより、契約者に生じる損害について、当会議所は、一切の責任は負いません。
3. 当会議所は、当会議所所定の基準により、契約者の申込みの可否を判断し、これを認める場合には、契約者に対し、その旨を当会議所所定の方法で通知します。当会議所が、当該通知をすることにより、本契約が成立します。
4. 当会議所は、契約者が以下のいずれかに該当する場合は、その申込みを認めないことがあります。なお、当会議所は、上記判断に関する理由を開示する義務を負いません。
(1)当会議所所定の方法によらずに、本サービスの利用の申込みを行った場合 (2)登録する情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがある場合
(4)過去に、本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5)当会議所が本サービス以外で提供するサービスに関して、過去に当会議所と紛争が生じた者又はその関係者である場合
(6)その他、当会議所が申込みを妥当でないと判断した場合
5.契約者は、第 2 項で登録した情報に変更が生じた場合は、直ちに当会議所所定の方法により、その変更の手続きを行うものとします。これを怠ったことによって、契約者が損害を被ったとして も、当会議所は、一切責任を負わないものとします。
第4条(再委託)
1. 当会議所は、当会議所の責任において、本サービスの実施の一部を第三者に再委託することができます。
2. 当会議所は、再委託先に対して、本契約の基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第5条(禁止行為)
契約者は、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当会議所が判断する行為をしてはならないものとする。
(1) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(2) 本セミナーを全部又は一部を問わず第三者に提供する行為
(3) 本セミナーの録音、撮影、その他複製行為
(4) 同時に二台以上の本デバイスで本サービスを利用する行為
(5) 本サービスの運営・維持を妨げる行為
(6) 本サービスの信用を毀損する行為
(7) Zoom サービス規約に違反する行為
(8) 他の契約者又は第三者になりすます行為
(9) 契約者と雇用関係又はそれに類する関係にある者以外にサービス利用をさせる行為
(10) 当会議所が予定していない態様にて、本サービス内で宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
(11) 犯罪に関する行為
(12) 公序良俗に反する行為
(13) 所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(14) 当会議所、他の契約者又は第三者の知的財産xx、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
(15) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(16) 前各号の行為を利用者が行うことを看過する行為
(17) その他、当会議所が不適切と判断する行為
第6条(知的財産権)
1. 本セミナーを含む本サービスの知的財産xxは、全て当会議所、講師又は Zoom に帰属します。本契約の締結は、本サービスに関する当会議所、講師又は Zoom の知的財産等に関し、オンラインで配信される本セミナーを受講する範囲を超えて、契約者に対して、いかなる権利も許諾するものではありません。
2. 契約者が行った発言に係る知的財産xx(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利も含みま す。)は、契約者が発言を行った時点で全て当会議所に譲渡されます。また、契約者は、当該発
言に係る著作者人格権を当会議所、当会議所の関連団体及び当会議所が指定する第三者に対して行使しないことを同意します。
第7条(第三者の権利侵害)
1. 本サービスが第三者の知的財産xxを侵害するものであるとして、第三者との間で紛争が生じた
場合、当会議所及び関係者は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
2. 契約者は、前項の紛争処理にあたり、当会議所に対し、実質的な参加の機会及び紛争処理をするために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
3. 第 1 項の紛争によって、契約者に生じた損害について、当会議所は、本契約に定める範囲内で、これを賠償するものとします。ただし、当該紛争が、契約者の責めに帰すべき事由により生じた場合、当会議所は、一切責任を負わないものとします。
4. 前項に拘らず、契約者が本条第 1 項又は第 2 項に違反した場合、当会議所は、一切責任を負わないものとします。
第8条(非保証)
当会議所は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、契約者が、当会議所から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当会議所は、契約者に対し、本契約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。
(1)本サービス及び本セミナーで得られる情報が最新で正確かつ過不足なく完全であること
(2)本サービス及び本セミナーで得られる情報が契約者の特定の目的に適合し、有用であること
(3)本サービス及び本セミナーで得られる情報が契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
第9条(中断等)
1. 当会議所は、次の各号に定める事由が生じた場合、一切責任を負うことなく、当会議所が必要と判断する期間、本サービスを変更(講師の変更や本セミナーの開始・終了・所要時間の変更を含み、かつこれに限りません。)中断、制限又は終了する措置を講じることができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、その場合でも契約者は、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金支払いの義務を免れませ ん。
(1)契約者が、本サービスの代金の全部又は一部を未払いの場合 (2)契約者が、第 5 条(禁止行為)に定める禁止行為を行った場合
(3)前各号の他、契約者が、本規約のいずれかの条項に違反した場合
(4)当会議所の業務上の理由、本仕様の変更、システムの過負荷・不具合・メンテナンス、法令の制定改廃、天災地変、停電、通信障害、不正アクセス、Zoom の仕様変更・不具合・停止等により、本サービスの変更、中断、制限又は終了する必要がある場合
2.当会議所は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に予告するように努めます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第10条(不可抗力)
当会議所は、システムの過負荷・不具合・メンテナンス・法令の制定改廃、天災地変、停電、通信障害、不正アクセス、Zoom の仕様変更・不具合・停止等、当会議所の責によらない不可抗力に基づく事由により契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
第11条(個人情報の取り扱い)
当会議所は、契約者及び利用者の個人情報について、当会議所所定の個人情報保護方針に基づき取り扱うものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、当会議所に対し、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下併せて
「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営を実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して、資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、当会議所に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会議所の信用を毀損し、又は当会議所の業務を妨害する行為
(5)その他、前各号に準ずる行為
3.当会議所は、契約者が反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号
のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・保証に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当会議所は、直ちに本契約を解除することができます。
第13条(期限の利益喪失・解除)
1. 契約者が本契約に違反し、当会議所が相当の期間を定めて催告したにも拘わらず是視されない場合には、契約者の本契約上の債務は期限の利益を失い、当社は、直ちに本契約を解除することができます。
2. 契約者が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、契約書の本契約上の債務は期限の利益を失い、当会議所は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)信用状態が悪化した場合
(2)事業の継続が困難になった場合
(3)実質的支配関係が変化して、従前の事業主との同一性が失われた場合 (4)当会議所に対する重大な背信行為があった場合
(5)第 5 条(禁止行為)に違反した場合
(6)その他、当会議所が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
第14条(紛争処理及び損害賠償)
1. 契約者は、故意又は過失により、本契約に違反し、当会議所に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
2. 契約者が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任において、当該紛争を処理するものとします。
3. 当会議所は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により、契約者に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。本契約における当会議所の各免責規定は、当会議所に故意又は過失が存する場合には適用しません。
4. 当会議所が契約者に対して、損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合 等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含むとくべつの損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除又は解約に有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関する代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第15条(契約期間)
本契約の期間は、本契約成立日から、本契約のセミナーの配信が終了するまでとします。
第16条(解除)
契約者は、本契約成立後といえども、いつでも本契約を解除することができます。
第17条(連絡)
1. 当会議所からの契約者への連絡は、書面の送付、電子メール若しくはチャットの送信、又は当会議所サイトへの掲載等、当会議所が適当と判断する手段によって行いものとします。当該連絡が電子メール若しくはチャットの送信又は当会議所サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に送信された時点で、契約者に到達したものとします。
2. 契約者から当会議所への連絡は、当会議所所定の問合わせ窓口宛に行うものとします。当会議所は、当会議所所定の問合わせ窓口以外からの問合せについては、対応を行う義務を負いません。
第18条(完全合意)
本契約は、本契約に関する当会議所及び契約者の完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に当会議所及び契約者間でなされた本契約に関連するいかなる口頭又は書面による合意も、全て本規約に取って代わられます。
第19条(管轄)
本サービスに関連して契約者と当会議所の間で紛争が生じた場合、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とします。
第20条(規約の変更)
1. 当会議所は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更内容その他、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当会議所は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の 2 週間前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当会議所サイトに掲載又は契約者が申込時に登録する情報に登録されている宛先に対して、通知を送信することにより、これを周知します。
3.契約者が、本規約の変更に同意しない場合、第 16 条(解除)の定めに従い、本契約を解除するものとします。契約者が、変更の効力発生日までに本契約を解除しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
2020 年 11 月 25 日 制定