(1)既設設備からの電源接続は、既設取水設備分電盤(ケーブル接続室)の端子台から AC400V、 50Hz の接続とする。
令和3年度
xx二期農業水利事業
早瀬野ダム係船設備補修工事
特 別 仕 様 書
東北農政局xx二期農業水利事業所
第1章 総則
xx二期農業水利事業xx野ダム係船設備補修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」(以下「共通仕様書(施)」という。)及び「土木工事共通仕様 書」(以下「共通仕様書(土)」という。)に基づいて実施する。
同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目的
本工事は、xx二期農業水利事業計画に基づき、xx野ダム係船設備の補修を行うものである。
2.工事場所
xxxxxxxxxxxxxxxxx
3.工事概要
本工事は、xx野ダム係船設備の補修工事で、その概要は次のとおりである。
区分 | 名称 | 数量 | 単位 | 改修内容 |
係船設備 | 管理艇 | 1 | 式 | 更新 |
xx装置 | 1 | 式 | 塗替塗装、給油装置及び給油配管交 換、ワイヤーロープ交換、電動機交換 | |
機側操作盤 | 1 | 面 | 更新 | |
チェーンブロック | 1 | 式 | 新規設置 |
4.工事数量
別紙-1「工事数量表」のとおりである。
5.施工範囲
(1)本工事の施工範囲は、第2章3.工事概要に示す設備の設計、製作、輸送、据付、整備及び試運転調整までの一切とする。
(2)次に示すものは本工事の施工対象外とする。
1)仮締切工事及び水替工事(ただし、局部的な仮締切及び水替工は受注者が行うものとする。)
2)係船設備操作xx屋改修(手動チェーンブロックレール含む)
3)係船レール改修
4)楔形台車及び受台の整備
5)係船設備機側操作盤(本工事施工対象)より一次側の電気配線配管工工事(ただし、既設光電送盤との接続は本工事で実施)
第3章 施工条件
1.工事期間中の休業日
工事期間中の休業日は次のとおりとする。
(1)工場製作の工事期間には、休日等 4 週 8 休を見込んでいる。
(2)現場据付の工事期間には、雨天休日等 86 日を見込んでいる。
なお、休日等は、土曜日、日曜日、祝日、xx休暇、年末年始休暇である。
2.現場技術員
本工事は、共通仕様書(施)第 1 章 1-1-11 に規定している現場技術員を配置する予定である。なお、氏名等については、別に通知する。
3.塗膜剥離の分析
開閉装置の再塗装において、既設塗膜に鉛等の有害物質の混入を前提にして計画している。このため、受注者は含有量試験を実施し、監督職員に報告しなければならない。
また、試験結果により溶出試験等の追加試験を実施する必要性がある場合は、別途、監督職員と協議するものとする。
4.その他
本工事において既設利用する設備について、今後の長期供用に問題があると考えられる状態が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、補修又は改修の必要性が認められたものについては監督職員と協議するものとする。
第4章 現場条件
1.関連工事等
受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。
(1)xx野ダム取水設備整備工事
(平成 30 年 10 月 18 日~令和 4 年 1 月 31 日)
(2)xx野ダム周辺整備工事(仮称)
(令和 3 年 4 月~令和 3 年 12 月予定)
(3)xx野ダム周辺整備(その2)工事(仮称)
(令和 3 年 5 月~令和 3 年 12 月予定)
2.既設備等との受渡し条件
本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりとする。
(1)既設設備からの電源接続は、既設取水設備分電盤(ケーブル接続室)の端子台から AC400V、 50Hz の接続とする。
(2)既設光電送盤(取水設備上屋)の端子台からの信号等情報の受渡し方法は、次による。
1)制御項目は、無電圧接点信号(DC110V 50mA)。
2)計測項目は、DC4~20mA。
3)監視項目は、無電圧接点信号(DC110V 50mA)。
3.搬入路
現場への搬入路は、国道 7 号~県道xxx大鰐停車場線~xxxx野ダム線~現地としラフテレーンクレーン 25t 車までの進入が可能である。
4.第三者に対する措置
(1)保安対策
本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地の交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。この場合は、契約変更の対象とする。
(2)その他
既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。
5.安全対策(架空線等公衆物損事故防止)
共通仕様書(土)3-2-2 一般事項1.施工計画(2)において調査把握した工事区域内に存在する架空線等上空施設の下を横断する箇所には、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート等)を設置するとともに、重機等の横断に際しては適切に誘導員を配置し、誘導指示を行わなければならない。なお、安全対策施設設置の詳細については、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
6.除雪工
工事場所までの除雪は、他の公共機関又は関連工事で実施している。
このため、除雪工(積雪深さ 10cm 以上)は計上していないが、除雪の必要となった場合は監督職員と協議するものとする。
なお、除雪を行った場合は、除雪実施状況(積雪深、除雪の範囲、除雪方法)を監督職員に報告するものとする。
7.機側操作盤の設置等
機側操作盤の撤去設置において、別途、機器器具が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。
第5章 提出図書等
1.提出図書
共通仕様書(施)第 1 章 1-1-5 に示す施工計画書、第 1 章 1-1-6 に示す承諾図書、第 1 章 1-1-26に示す完成図書及び施工図は、A4 版の装丁とし、監督職員が指定する日までに次に示す部数(承諾後の返却分を含む)を作成し監督職員に提出するものとする。
施工計画書 2 部 承諾図書 3 部 完成図書 3 部
なお、完成図書及び施工図の内容、編集等については監督職員と打ち合わせの上、作成するものとする。また、提出書類に変更が生じた場合はその都度変更書類を提出するものとする。
2.承諾図書
共通仕様書(施)第 1 章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の契約日から 60
日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった日から 15 日以内に文書で通知するものとする。
3.施工図
受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作xxに従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者にかわり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。
第6章 仮設
1.工事用電力
据付工事に使用する電力設備及び電力料金は受注者の負担とする。
2.指定仮設
(1)クリーンルーム等の設置
受注者は、鉛等有害物質を有する塗膜の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止のため、クリーンルームハウス等の必要な機器を設置しなければならない。
なお、xxxxxxx等の設置は、監督職員の承諾を得たうえで実施しなければならない。
(2)素地調整(湿式)防護具等の着用
素地調整(塗膜剥離)の実施にあたっては、作業員は電動ファン付きの呼吸器用防護具またはこれと以上の性能を有するものを装着して作業しなければならない。
また、防護具等の使用実績を監督職員に報告するものとし、交換頻度(2回)で計画している。
3.仮囲い養生等について
湿式剥離作業は、塗膜剥離が飛散防止しないよう、壁・床をシート等で養生しなければならな い。なお、剥離作業に伴い、単管足場組立等によるシート養生が必要なった場合は、必要に応じ監督職員と協議するものとする。
第7章 工事用地等
1.発注者が確保している用地
発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、監督職員が別途指示するものとする。
2.工事用地等の使用及び返還
工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員の確認を受けなければならない。
なお、発注者が地権者に返還する際には立会しなければならない。
第8章 貸与する資料等
1.貸与する資料
本工事の設計・施工において、関連する次の資料は貸与する。
(1)資料名 平成 25 年度 xx二期農業水利事業 xx野ダム実施設計業務報告書 1式昭和 59 年度 xx野ダム取水設備製作据付工事 完成図書1式(5 分冊)
(2)貸与期間 工事契約から工事完成まで
(3)返納場所 東北農政局xx二期農業水利事業所
(4)貸与条件 貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。
第9章 試運転調整
本工事で実施する電気料金を含めた試運転調整に要する電力料金(基本料金・使用料金)は発注者において負担する。
なお、試運転調整の実施に当たっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員の承諾を得るものとする。
第 10 章 設計
1.一般事項
(1)受注者は、本性に示す設計条件等に基づき設計図書及び第8章第1項の貸与する資料等について照査し、設備の製造設計を行うものとする。
(2)土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。
(3)耐久性及び安全性並びに維持管理を考慮した構造としなければならない。
(4)運転が確実で操作の容易なものとする。
(5)設計、製作、据付に当たって特許等を使用する場合はその詳細を明記するものとする。
2.ダム諸元
項目 | 諸元 |
ダム形式 | 中心コア形ロックフィルダム(表面遮水壁を要する) |
堤頂高 | EL 199.00m |
xx | 286.00m |
総貯水量 | 13,500,000m3 |
有効貯水量 | 13,000,000m3 |
計画洪水位 HWL | EL 196.86m |
常時満水位 FWL | EL 196.00m |
最低水位 DWL | EL 162.50m |
最高取水位 | EL 196.00m |
利用最低水位 LWL | EL 162.50m |
表面取水範囲 | EL 196.00m~EL 162.50m |
計画堆砂位 | EL 162.50m |
設計震度 | 0.15 |
波浪高 | 0.50m |
3.取水計画
項目 | 諸元 |
計画取水量 | 代かき期 最大 10.534m3 |
普通期 最大 4.633m3 | |
取水深 | かんがい期 1.0m |
4.既設施設諸元(xx野ダム係船設備)
(1)楔形台車
項目 | 諸元 |
形式 | 鋼製台車 |
傾斜勾配 | 39°48′ |
揚程 | 60.18m(斜長) |
移動方式 | 1本ワイヤー引き |
(2)楔形架台
項目 | 諸元 |
形式 | 鋼製架台 |
寸法 | 高さ4.931m、幅3.000m、長さ6.300m |
(3)駆動装置
項目 | 諸元 |
形式 | 電動ウインチ 1モータ1ドラム方式 |
電動機 | 15kW/3.75kW(6P/24P低トルク) |
容量 | 3.6T× 2.5m/min(遅巻速度) |
3.6T×10.0m/min(早巻速度) | |
ワイヤー径 | 18φ(6×37B種) JIS6号 |
ブレーキ | ミューリフターブレーキ 2台 |
位置検出 | 上下段スクリュー式リミットスイッチ |
操作位置 | 機側操作 |
第 11 章 構造及び製作
1.一般事項
(1)本設備の構造及び製作は、共通仕様書(施)第 2 章「機器及び材料」及び第 8 章「ダム管理設備」によるものとする。
(2)本設備の製作は、共通仕様書(施)第 3 章「共通施工」及び第 8 章「ダム管理設備」によるものとする。
(3)本設備は、共通仕様書(施)第 8 章「ダム管理設備」によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。
(4)係船設備の主要部は、運転開始から長期の運転に耐えうる設計を行うこと。
2.係船設備
交換する開閉装置部品等の規格・数量は、下表のとおりである。
名称 | 規格等 | 数量 | 備考 |
ワイヤーロープ | メッキ使用 φ18(6×37B 種) JIS6 号 | 1 本 | 160m |
電動機(ブレーキ付き) | 全閉外扇形 400V×15/3.75kW 相当品 | 1 台 | |
給油装置(※1) | 給油ポンプ SKA121 相当品 | 1 式 | |
機側操作盤 | 屋内閉鎖自立形 W600×H1800×D450 相当品 | 1 面 | |
手動チェーンブロック | プレントロリ結合式 0.5t 用(レール巾 125) | 1台 | |
管理艇 | 和船タイプ、定員 6 名程度、全長 7m 未満(船外機含む)、船外機 50 馬力程度、船検 6 年付き、法定備品 9 点(※2)含む | 1式 |
項目 | 数量 | 備考 |
給油ポンプ | 1個 | SAK12 相当品 |
分配弁台 | 4 個 | |
分配弁(VS32) | 4 個 | |
クランプ台(SS41) | 3 個 | |
パイプバンド(3/8×2P) | 3 個 | |
高圧プラグ(3/8) | 1 個 | |
チューグクランプ(φ8×1/4) | 2 個 | |
鋼管継手(φ8×1/4) | 2 個 | |
鋼管エルボ(φ8×1/4) | 3 個 | |
鋼管(SCH40×3/8) | 6.5m |
(※1)給油装置及び(※2)法定備品の詳細は次のとおり給油装置(※1)
高圧ユニオン(3/8) | 2 個 | |
高圧xxユニオン(3/8) | 2 個 | |
高圧xxニップル(3/8~ | 2 個 | |
高圧xxxニップル(3/8) | 1 個 | |
Y型ストレーナー(3/8) | 1 個 | |
高圧エルボ(3/8) | 1 個 | |
潤滑油(CE 級 相当品) | 1 式 | |
集中給油グリス | 1 式 |
法定備品(※2)
項目 | 数量 | 備考 |
係船索(ロープ) | 2 本 | |
小型船舶救命浮環又は浮輪 | 1 個 | |
小型船舶用粉末又は液体消化器 | 1 個 | |
バケツ | 1 個 | |
ホイッスル(笛) | 1 個 | |
ドライバー | 1 組 | |
レンチ | 1 個 | |
プライヤー | 1 個 | |
プラグレンチ | 1 個 |
第 12 章 運転操作・制御方式
1.運転管理
機側(開閉機室内)、遠隔(ダム管理棟室内)における運転管理の内容は、別紙-2「管理項目一覧表」に基づき情報伝送に必要な端子を設けるものとする。
信号等情報の受渡し方法は、次による。
(1)監視信号 無電圧接点信号(DC24V)
(2)アナログ計測信号 DC4~20mA
(3)制御信号 無電圧接点信号(DC24V)
2.運転操作
係船設備の運転操作内容は、別紙-3「運転操作要領」のとおりとする。
第 13 章 電気通信設備
1.一般事項
(1)高圧受変電設備、高低圧動力設備に係る一般仕様は、「電気設備標準機器仕様書」(平成1
4年3月農林水産省農村振興局整備部設計課)に準ずるものとする。各設備、機器、器具ごとの仕様、適用規格等(JIS、JEC、JEM等)は、共通仕様書(施)並びに関係諸基準に準ずるものとする。
(2)使用する機器、器具等は日本国内で調達可能なものとする。
(3)回路構成等
1)係船設備の主回路及び制御回路を内蔵し、かつ簡単な回路設計を基本とする。
2)スペースヒータはスナップスイッチ及びサーモスタットにより、入・切する。
(4)設置場所
機側操作盤の設置場所は既設と同位置で計画している。
2.設備概要
(1)本係船設備の電気設備は、ダム管理所から供給される設備である。
(2)ダム管理所には、商用電源が停止又は規定電圧より降下した場合に自動的に発電(200 V、三相3線)し、対象負荷に電力を供給する自家発電設備が設置されている。
3.負荷設備等
(1)機側操作盤
1)機器仕様
①形式 屋内閉鎖自型 1面
②寸法 W600×H1800×B450 程度
③使用場所 係船設備操作室内
④材質 鋼製
⑤用途 係船設備xx装置 1基
駆動方式 電動ワイヤーロープ式(1M1D)
⑥盤面取付機器
ア)名称銘板 1個
イ)電圧計 1個
ウ)電流計 1個
エ)状態、動作及び故障表示等 18個
オ)監視窓 1窓
⑦小扉取付器具
ア)押釦スイッチ(BS) 5個
イ)カムスイッチ(CS) 1個
⑧盤内収納機器
ア)配線用遮断器 3P 100/50AT(MCCB1) 1個イ)配線用遮断器 2P 30/10AT(MCCB2) 1個ウ)計器用変圧器 1個
エ)漏電リレー (GR) 1個オ)可逆式電磁接触器 (52F1,52F2,52R1,52R2) 2個カ)非可逆式電磁接触器 (52CH,52CL,52B) 3個キ)電磁接触器 (PX) 1個
ク)変圧器 400:100V 500VA (TR1) 1個
ケ)変圧器 400:14.5V 100VA (TR3) 1個
コ)変圧器 400:100V 300VA (TR2) 1個
サ)3Eリレー (3EH,3EL) 2個
シ)同上コンバータ (CCH,CCL) 2個ス)3Eリレー用トランス(3EH-Tr,3EL-Tr) 2個セ)進相コンデンサ 75μF (CD-H) 1個
ソ)進相コンデンサ 150μF (CD-L) 1個タ)計器用変流器 40/1A 40VA (CT) 1個チ)補助リレー 22個
ツ)サーモスタット (Th-S) 1個
テ)スペースヒータ | (SP-H) | 1個 |
ト)ドアスイッチ | (DS,DSL) | 2個 |
ナ)スナップスイッチ | (TSH) | 1個 |
ニ)蛍光灯 (FL10) | 1個 | |
ヌ)アース付きコンセント (CN) | 1個 | |
ネ)サーマルリレー 0.7A(THB) | 1個 | |
ノ)サーマルリレー 1.3A (TH1) | 1個 | |
ハ)栓型ヒューズ 30A (PF1~5) | 5個 | |
ヒ)同上エレメント 3A | 5個 | |
フ)タイマー (WLT) | 1個 | |
ヘ)フリッカーリレー(FR) | 1個 | |
ホ)ブザー (BZ) | 1個 | |
マ)その他必要なもの | 1式 |
2) 予備品・付属品
ア)ランプ、制御回路ヒューズ(設置している場合) 現用の10%(最低1個)イ)LED 現用各種毎に1個
ウ)補助リレー類 現用各種毎に1個
エ)電力ヒューズ(設置している場合) 現用各種毎に1個(三相分)オ)予備品箱 1式
第 14 章 塗装
1.一般事項
(1)外注品の塗装仕様については、メーカ標準仕様とし、塗装色は監督職員の承諾を得るものとする。
(2)塗装は各部の塗装仕様により施工するものとし、搬入据付等により塗膜の損傷が生じた場合はxxの塗装と同等以上の補修を行い仕上げるものとする。
(3)開閉装置のステンレス部材については塗装を行わないものとする。なお、ステンレス部材は、酸洗いを十分に行うものとする。
2.施工方法
(1)塗装作業は、鋼材表面の素地調整を十分に行った後に実施し、一次プライマー及び各層の塗り重ねは塗装系に応じた塗装間隔を守り、各層ごとに色分けを行い施工するものとする。
(2)現場溶接部及び工場での塗り残し部の塗装は現場補修等を行い、塗装を仕上げるものとする。
(3)鋼材の著しい腐食及び孔食により塗替塗装が困難な場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
(4)現場塗装を行う場合、ケレン時の粉塵及び塗料が作業区域外に飛散しないように対策を行うものとする。
(5)塗装可能な気象条件については次のとおりとしている。
1)塗装面が結露しないこと
2)気温が5℃以下の時には養生(加熱)を行うこと
3)湿度85%以下であること
3.塗装仕様
xx装置(駆動部)
施工 場所 | 工程 | 塗料等 | 標準膜厚 | 塗色 | 塗装方法 |
現場 | 素地調整 | 2種ケレン(剥離剤) | 最終層淡彩系 | はけ塗り | |
第1層 | 鉛・クロムフリー錆止めペイント | 35μm | |||
第2層 | 鉛・クロムフリー錆止めペイント | 35μm | |||
第3層 | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料中塗り | 30μm | |||
第4層 | 環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料中塗り | 25μm | |||
計 | 125 |
4.素地調整
(1)旧塗膜の除去にあたって、塗膜剥離剤を使用する場合は、「土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)」に基づき施工するものする。
(2)素地調整前に予め清掃等が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。
(3)塗膜剥離の方法は、以下の通り行うものとするが、試験施工の結果により変更する必要があった場合は監督職員と協議するものとする。
1)作業は、剥離剤塗布、養生、塗膜剥離、剥離塗膜の集積・現場内運搬、仕上げ素地調整を行う。
2)塗膜剥離は、1回行うものとする。
3)1回あたりの剥離剤塗布量は、1.0kg/m2とする。
4)1回あたりの養生時間は24時間とする。
5)素地調整は、2種ケレン相当となるよう仕上げるものとする。
6)事前に試験施工計画書を監督職員に提出し承諾を得るものとする。また、試験施工の結果は速やかに監督職員に報告するものとする。
5.旧塗膜塗装仕様
(1)xx装置
塗料名 | 標準膜厚(μm) | 備考 | |
一次プライマー | ウオッシャープライマー | 15 | |
第 1 層 | 油性系防塵塗料 | 35 | |
第 2 層 | 油性系防塵塗料 | 35 | |
第 3 層 | フタル酸樹脂塗料 | 25 | |
第 4 層 | フタル酸樹脂塗料 | 25 | |
計 | 135 |
6.その他
(1)素地調整時に発生する旧塗膜カス等については、産業廃棄物として処分するものとする。
第 15 章 据付
受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。
なお、その経費については別途協議するものとする。
1.一般事項
据付は、共通仕様書(施)第 3 章第 7 節から第 13 節によるものとし、特記および追加事項は次によるものとする。
2.機械設備
(1)設備の配置は、操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。
(2)設備の据付に重機械を使用する場合は、既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。
(3)小配管は保守点検が容易に行えるように配慮するものとし、必要に応じてフランジ接合を考慮するものとする。
3.電気設備
(1)電気設備の配置は、操作及び保守点検が容易な配置となるよう配慮する。
(2)電気設備技術指針に基づきE種接地を設けるものとする。
(3)電線等を地中埋設する場合は、その位置が明確になるようにしなければならない。
(4)電気盤、電気設備用配管類の据付は、地震時における水平移動・転倒等の事故を防止するため、法令・基準等に準拠した耐震設計を行い、監督職員の承諾を受け施工するものとする。なお、電気盤については、日本電機工業界(JEMA)技術視聴「配電盤・制御盤の耐震設計(JEM-TR144)」、電機設備用配管類については、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」を使用する。また、耐震クラスは「電気設備計画設計技術指針」に示す S クラスとする。
(5)電気設備を固定するアンカーボルトに、あと施工アンカーを使用する場合は、おねじ形の金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとする。なお、めねじ形の金属拡張アンカーは原則として使用しないものとする。
(6)電線等は、負荷等に対して適切な電気特性を有するものを使用し、ねじれ等がないよ う、また、強い張力などを与えないように慎重に入線及び配線を行う。また、端末には適当な大きさの端末処理材及び接続端子等を設け、色分け線、名札等により判別可能な状態で配線するものとする。
4.据付材料
本工事で据付時に使用する主要材料は、共通仕様書(施)第1編第2章によるものとし、特記及び追加事項はこの特別仕様書によるものとする。
(1)見本又は資料の提出
以下に示す材料については、使用前に各種資料を監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
材料名 | 提出物 |
塗膜剥離剤 | カタログ等 |
塗料 | カタログ等 |
5.建設資材廃棄物等の搬出
建設資材 廃棄物 | 処理施設名 | 住所 | 受入時間 | 事業区分 |
廃プラスチック | (株)xxxx商事 | 南津軽郡田舎館村大字高 | 8 時~17 時 | 再資源化 |
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
桶字xxx 44 | 施設業者 | |||
汚泥 | 青森県産業廃棄物処 理事業(株) | 青森県青森市大字xxx 字xx 71-202 | 8 時~17 時 | 最終処分 |
6.開閉装置工
(1)開閉装置の交換対象は、第 11 章の2による。
(2)交換しない部品、架台等については、清掃、点検を行うものとする。
(3)部品交換後は、調整、跡片付けまでを行うものとする。
(4)交換部品設置ための受台改造や交換しない部品に不具合があった場合は、別途、監督職員と協議するものとする。
7.現場発生材
本工事に伴い発生した撤去品等の現場発生材については、共通仕様書第 1 章 1-1-22 によるものとし、種別毎に分類し、重量を計測したうえで集積場所に集積し、適切に保管するものとする。
なお、集積場所は、xx野ダム下流敷地内とし、詳細な場所は監督職員が指示する。
第 16 章 施工管理等
1.xx技術者等の資格
xx技術者等の資格は、入札公告の要件による。
2.施工管理
施工管理は、農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」、「施設機械工事等施工管理基準」及び共通仕様書(施)による。なお、これらに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。
3.溶接における施工管理の強化(非破壊試験の拡大)
低入札価格調査制度における調査対象工事となった場合は、次のとおり該当する施工管理を行うものとする。
(1)施設機械工事における主要構造部の突合せ溶接継手については、全溶接延長の10%以上について放射線透過試験を行うものとする。ただし、水門主要構造部及び放流管のうち、重要度の高い構造物(水圧鉄管の分岐管、ダム用ゲート等)にあっては40%以上について放射線透過試験を行うものとする。
なお、放射線透過試験が適切に実施できない場合などは、超音波探傷試験を代替方法とすることができる。
(2)施設機械工事における主要構造部のT継手溶接部については、当該継手溶接延長の10%以上について超音波探傷試験を行うものとする。
4.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1)使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下「機器等」という。)
は、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編 共通編 第 2 章 撮影記録による施工管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx.xxxx」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2)機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録しても良いこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編 共通編 第 2 章撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとす る。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要は無い。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時に URL(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
5.情報共有システムの施工工事について
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システム試行対象工事である。
(2)情報共有システムの活用について、共通仕様書(土)に示す情報共有システム活用要領によるものとする。
第 17 章 条件変更の補足説明
本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。
(1)設計諸元等条件変更に係るもの
(2)関連工事との調整に係るもの
(3)不可抗力によるもの
(4)法・基準の改正に係るもの
(5)第 14 章塗装の内容及び施工数量の変更が生じた場合
(6)現場発生材の集積場所等に変更が生じた場合
(7)整備内容に変更が生じた場合
(8)現場条件により仮設足場計画に変更が生じた場合。
(9)含有量試験により剥離塗膜に有害物が認められない場合
(10) 素地調整(湿式)防護具の使用量に大きな乖離が生じた場合
(11)その他本仕様書に定めないもの
第 18 章 その他
1.電子納品
(1)工事完成図書を、共通仕様書(施)第1章 1-1-26 及び 1-1-28 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R又はBD-R) 正副 2 部
・工事完成図書の出力 1 部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
2.配置予定監理技術者等の専任期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 さらに、工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、同一工場
内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括管理することができる。
3.ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。
4.契約後 VE 提案
(1)定 義
「VE 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)VE 提案の意義及び範囲
1)VE 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、VE 提案の範囲に含めないものとする。
① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
② 工事請負契約書第 18 条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)VE 提案書の提出
1)受注者は、(2)の VE 提案を行う場合、次に掲げる事項を VE 提案書(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式-6)の様式 1~様式 4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
① 設計図書に定める内容と VE 提案の内容の対比及び提案理由
② VE 提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
③ VE 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤ 工業所有権を含む VE 提案である場合、その取り扱いに関する事項
⑥ その他 VE 提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、VE 提案を契約締結の日より、当該 VE 提案に係る部分の施工に着手する日の 35
日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)VE 提案の適否等
1)発注者は、VE 提案の採否について、原則として、VE 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面(共通仕様書(施)工事関係書類様式(様式-6)の様式 5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
2)また、VE 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
3)VE 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
4)発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5)発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6)前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の
10 分の 5 に相当する額(以下、「VE 管理費」という。)を削減しないものとする。
7)VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者が VE 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8)発注者は、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負
契約書第 25 条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)の VE 管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)によ り、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)VE 提案書の使用
発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的
に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った請負者の責任が否定されるものではないこととする。
5.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農林水産省ウェブサイト)を十分に理解の 上、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、xx監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続や工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席 者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。
(3)建設コンサルタントの出席
上記(1)、(2)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。
(4)工事円滑化会議、設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿(共通仕様書様式(施)工事関係書類様式(様式-42))に記録し、相互に確認するものとする。
6.工事付属品
本工事で製作据付した設備の維持管理及び運転操作に必要な図書等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に2部を備え付けなければならない。
なお、この図書は第5章の提出図書に示す完成図書、施工図の提出部数には含まないものとする。
7.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
(1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準(以下「積算基 準」という。)の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2)受注者から請負代金内訳書の提出があった後、発注者は共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
(3)受注者は、当初契約締結後、前記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(以下「計画書」)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4)最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(以下「変更計画書」)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類
(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請
負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
(7)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
8.現場環境の改善の試行
本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
なお、xxxは男女別トイレを基本とし、次の設備・機能を満たすものとする。
(1)洋式便座
(2)水洗機能(簡易水洗含む)
(3)臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
(4)容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(5)照明設備(電源がなくても良いもの)
(6)付属設備(衣装掛け等のフック付又は荷物置き場・鏡・手洗いの機能)
9.快適トイレの導入に関する試行
本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、契約変更においておの整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(1)内容
受注者は、現場に以下のア~サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 ただし、シ~チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であ
り、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】ア 洋式(洋風)便器
イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)ウ 臭い逆流防止機能
エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備
カ 衣類掛け等フック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重5kg 以上とする)
【付属品として備えるもの】
キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 ケ サニタリーボックス
コ 鍵と手洗器
サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
【奨励する仕様、付属品】
シ 便房内寸法 900mm×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)
セ 着替え台
ソ 臭気対策機能の多重化
タ 室内温度の調整が可能な設備
チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)
(2)快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機 能】ア~カ及び【付属品として備えるもの】キ~チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工場所)※までとする。 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事施工場所)より多く設置
する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。
(3)快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
10.週休2日制工事の試行
(1)本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費
(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・機場条件等により週休2日相当の確保が難しいことが予想される場合には、監督職員と協議するものとする。
(2)「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
①対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない
②現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡回作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
(3)週休2日(4週8休以上)とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても現場閉所日数に含めるものとする
(4)週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
①受注者は、週休2日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
②受注者は、週休2日の実施業況を定期的に監督職員へ報告する、なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績は記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教 育・訓練等の記録資料等によるものとする。
③監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応
じて受注者から聞き取り等を行う。
④監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施業況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料を等の提示を求め確認を行うものとする。
⑤報告時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(5)監督職員が週休2日に実施業況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(6)発注者は現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)間接工事費を補正し設計変更を行うものとする。なお、市場単価等については、労務費分が明かとなっていないことから、補正の対象としない。
①補正係数
4週8休以上 現場閉所率 28.5%(8日/28 日) 以上 | 4週7休以上 4週8休未満 現場閉所率 25%(7日/28 日)以上 28.5%未満 | 4週6休以上 4週7休未満 現場閉所率 21.4%(6日/28 日) 以上 25%未満 | |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費 (賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費 (率分) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費 (率分) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
②補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。
なお、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られないなどにより、現場閉所の達成状況が
4週8休に満たない場合は、補正を行わずに減額変更する。
また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合について、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年 2 月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)別紙8(事業(務)所長用)に示す「7.法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。
11.週休2日制の促進
(1)本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年2月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
(2)発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評点の合計が 100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。
② 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、「休日の確保を行っ た。」のみを評価する。
○監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]
○事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]
③ 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7.法令順守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。
○事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3)監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率 21.4%(6日/28 日)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
12.熱中症対策に資する現場管理費の補正
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う試行工事である。
(2)用語の具体的な内容は次のとおりとする。
1)真夏日
日最高気温が28℃以上の日をいう。
2)工期
準備・後片付け機関を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から
1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間。工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
3)真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
(4)気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測以外の気象観
測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象観測方法より得られた計測結果を用いることも可とする。
(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
(6)発注者は、受注者から提出された計測結果資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数(※)補正係数:1.2
13.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
14.新型コロナウイルス感染症に伴う対応において
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者から工期延伸の請求があった場合に は、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。
また。同様の理由により必要と認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うものとする。
15.法定外の労災保険の付x
x工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
第 19 章 定めなき事項
1.契約書、設計図面、及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。
2.この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
別紙-1
工 事 数 量 表
工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
1.係船設備製作工 | ||||
(1)管理艇 | ||||
管理艇 | 管理艇及び法定付属品(9品) | 式 | 1 | |
(2)係船設備xx装置工 | ||||
xx装置工 | 更新部品製作 | 式 | 1 | |
(3)電気設備工 | ||||
係船設備機側操作盤 | 屋内閉鎖自立型 | 式 | 1 | |
2.現場据付 | ||||
(1)輸送費 | 工場製作品の輸送費 | 式 | 1 | |
(2)係船設備工 | 式 | 1 | ||
管理艇 | 式 | 1 | ||
xx装置工 | 更新部品据付工 | 式 | 1 | |
塗替塗装 | 素地調整(湿式塗膜剥離) | m2 | 64 | |
フタル酸樹脂 | m2 | 64 | ||
(3)電気設備工 | 繋船設備機側操作盤 | 面 | 1 | |
(4)仮設設備工 | 式 | 1 | ||
養生シート | 素地調整(湿式)養生 | 式 | 1 | |
クリーンルーム設置工 | ハウス、エアシャワー、負圧集塵機、 アスベスト専用掃除機、ハンディーコンプレッサ | 式 | 1 | |
(5)産業廃棄物処理工 | 廃プラ | ton | 0.036 | |
汚泥 | ton | 0.170 | ||
3.安全衛生費 | 素地調整(湿式)防護具 | 式 | 1 | |
4.一括計上価格 | ||||
(1) 登録測度・検査料 | 小型船舶 | 式 | 1 | |
(2) 産業廃棄物試験 | 含有量試験(鉛、六価クロム、PCB) | 式 | 1 | 各1検体 |
1 / 1
別紙2 △ 機側
管理項目 一覧表 (xx野ダム)
○ ダム管理所
● ダム・中央管理所
設置 データ入出力受け渡し条件
伝送 現 場 (機側)
管理所
搬送 表示
操作・制御
大型表示装置
操作端末
データ処理装置
情報提供
1
局 台
(
名 施 当
た
直
直 送 デ ア
(
送 ジ ナ ラ
(
計 ロ ン
表示
手 デ ア
動 ジ ナ
表示 操作・制御
ア
デ ナ 手
ジ
操作・制御
手
演算処理 自動制御処理 警報処理
x
記録処理
その他・情報処理 ブ メ
ー
ル
ラ
ガ ウ 配
像
イ 画 ザ 信
施 設 x x 項 目設 区
)
名 分
台 り 合
ー
数 デ 計
タ量数
入出力信号
光
桁数 最小単位 計測範囲 メ ケ 測
ー
【設定範囲】 タ ・
ル ブ 監
)
)
ル 視
タ グ プ
(
(
制 ル
(
御 計 表数 器 示
)
)
)
値 形
手 設 自 タ
動 定 動 ル
(
操 値 制
作 制 御 数
)
御 値
ロ シ タ ロ シグ ン ル グ ン
(
(
(
ボ ボ
計 ル 数 計 ル器 値 器
)
)
)
形 形
動
手 設 表
動 定 示
x 値
作 制
御
手 動 定 演動 設 数 算操 定 設 処作 値 定 理
制
御
集 自 作
計 動 量
値 制 演 警
処 御 算 報
理 処 処
理 理
通
可 日 月 報聴 報 報 警警 記 記 報報 録 録 記
録
x ダ 監
作 ン 視
記 ス ・
蓄
録 処
理
積
配 備 考
(
信 P
(
C
W ・
e 携
b 帯
電
情 話
)
)
報 等
インクライン 電動電源
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 制御電源
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 漏電
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○
○ ○ ○ ○ ○
インクライン 上限
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 下限
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 上昇中
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 下降中
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 高速運転
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 低速運転
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○ ○
○ ● ○ ○
インクライン 高速過負荷
1 1 1
無電圧a接点
○ ○ ○
○ ● ○
○ ○ ○ ○ ○
インクライン 低速過負荷
x
x インクライン ブレーキ過負荷野 係
1 1 1
1 1 1
無電圧a接点無電圧a接点
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ● ○
○ ● ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
ダ
ム 船 インクライン 非常上限
管 設
備
理 インクライン ロープ緩み
所
インクライン 過荷重
1 1 1
1 1 1
1 1 1
無電圧a接点無電圧a接点無電圧a接点
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ● ○
○ ● ○
○ ● ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
別紙-3
1.運転監視操作の概要
(1)運転監視操作
運転操作要領
繋船操作室の機側操作盤からの単独操作とする。
2.運転監視操作の内容
(1)単独操作
単独操作は、操作運転員がその動作を確認しながら運転する方法である。なお、切替スイッチにより運転(高速-低速)の運転切替を行う。
3.操作の概要
(1)高速(上下操作)
1)機側操作盤の切替スイッチを高速にする
2)押釦(上又は下)により、台車は上昇又は下降する。
3)押釦(停)により、台車は停止する。
4)上昇中又は下降中に、台車が上限位置又は下限位置に達すると台車は自動停止する。
(2)低速(xxx)
1)機側操作盤の切替スイッチを低速にする。
2)押釦(上又は下)により、台車は上昇又は下降する。
3)押釦(停)により、台車は停止する。
4)上昇中又は下降中に、台車が上限位置又は下限位置に達すると台車は自動停止する。
4.操作場所と運転監視操作
運転操作位置の選択 機側操作 高速
低速
5.保護警報
異常状態を機側操作盤に表示すると共に、ベル警報を発するものとする。保護項目
過負荷トルク
非常上限 ロープ緩み漏電
令和3年度 xx二期農業水利事業 xx野ダム係船設備補修工事図 面 目 録 | |||
番号 | 名 称 | 枚数 | 備 考 |
1 | 位置図 | 1 | |
2 | xx野ダム係船設備平面図 | 1 | |
3 | xx野ダム係船設備改修計画図 | 1 | |
4 | xx野ダム係船設備機側操作盤外形図 | 1 | |
5 | xx野ダム係船設備機側操作盤単線結線図 | 1 | |
6 | xx野ダム係船設備既設上屋平面図 | 1 | |
計 | 6 |