Contract
令和5年度高知県保護動物合同譲渡会実施マニュアル
この譲渡会は、終生飼養者を待つ犬・猫が新たな家族と出会う機会を増やすとともに、適正な方法により譲渡することにより、県民の動物愛護の意識の高揚と動物の適正な飼養管理の普及啓発に寄与することを目的に開催する。
(目的)第1条
(対象動物)
第2条 譲渡会の参加対象となる動物
譲渡会に参加できる動物は次のとおりとする。
(1)県及び高知市が保護収容している犬・猫
(2)県内在住者が、譲渡目的で一時飼養している犬・猫
(3)県内在住者が、やむを得ない事情により飼養できなくなったと県又は高知市が認めた犬・猫
(譲渡会参加申込み等)
第3条 高知県保護動物合同譲渡会(以下「譲渡会」という。)に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、開催日の前日から起算して10日前までに県(薬務衛生課)に譲渡会参加申込書を提出しなければならない。
また、参加者は、別に定める参加者心得を遵守しなければならない。
県は、参加者心得に違反したものは、参加の拒否、即時退場をさせることができる。
(1)参加者は、次のいずれかに該当すること。
ただし、 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)に関する口頭、文書指導を受け、動物愛護管理指導員が改善を確認していない者は参加することができない。
ア 第一種動物取扱業の登録がされている者又は第二種動物取扱業の届出がされている者イ 県又は高知市の譲渡ボランティアとして登録がされている者
ウ 県内在住で、動物愛護活動を行い保護動物の適正飼養が認められる者及び適正譲渡の活動が認められる者
エ やむを得ない事情により飼養できなくなったと県又は高知市が認めた犬・猫の飼養者オ 獣医師資格のある者
カ 県又は県内市町村職員が指定する者
(2)県は、次に掲げる場合は参加を拒否をする。
ア 動物愛護管理法、高知県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「動物愛護管理条例」という)に基づく勧告又は命令を受け、改善が確認され1年以上経過していない者
イ 動物愛護管理法、動物愛護管理条例及び狂犬病予防法に基づく罰金又は懲役刑の処分受けて5年以上経過していない者
ウ 保護飼養環境又は方法が、適正飼養と認められない者
エ 譲渡会会場において、直接又は間接的に譲渡動物を利用した収益事業を目的とする者
オ 参加者個人・法人又は団体の代表及び団体の構成員が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められる者
第4条 対象動物が譲渡会に参加する場合は、次のことを全て満たさなければならない。
また、参加する譲渡動物の収容、展示用の器具には、譲渡会参加動物票を掲示すること。
(1)猫について
ア 生後4週齢(推定の場合を含む。以下「生後週齢」は推定でも可。)以上であることイ 猫エイズ及び猫白血病の検査結果が陰性であること(証明書提出確認)
ウ 検便で異常がないことかつ前日及び当日の便が正常であることエ ノミ、ダニ駆除済みであること
オ 生後10週齢以上の場合は、3種以上の混合ワクチン接種済みであること
カ 生後20週齢以上は、不妊去勢手術済みであること(未施術の場合は、譲渡会場では雌雄別で隔離参加させ、譲渡までに施術又は譲受者から手術の確約を得ること)
キ シャンプー又は拭き取りを行っていること
ク 明らかに飼い主のいない猫の場合は、保護日から14日以上を経過していること
ケ 飼い主がいる可能性がある猫を保護した場合は、遺失物法等に基づく保管、引取り手続きが完了していること
(2)犬について
ア 生後4週齢(推定の場合を含む。以下「生後週齢」は推定でも可。)以上であることイ フィラリア検査済みであること(検査結果提出確認)
ウ 検便で異常がないことかつ前日及び当日の便が正常であることウ ノミ、ダニ駆除済みであること
エ 生後10週齢以上の場合は、5種以上の混合ワクチン接種済みであること
オ 生後20週齢以上は、不妊去勢手術済みであること(未施術の場合は、譲渡会場では雌雄別で隔離参加させ、譲渡までに施術又は譲受者から手術の確約を得ること)
カ シャンプー又は拭き取りを行っていることキ マナーベルト等を着用していること
ク 保護から31日以上(生後90日以内の犬の場合は、91日以上)を経過している場合は、狂犬病予防法に基づく、予防注射及び登録を行っていること
x xxxに飼い主のいない犬の場合は、保護日から14日以上を経過していること
コ 飼い主がいると思われる犬を保護した場合は、遺失物法等に基づく保管、引取り手続きが完了していること
(譲渡等)
第5条 譲渡希望者は、直接参加者に譲渡希望である旨を伝えるものとし、参加者は、譲渡動物の譲渡相手先については、次の条件を満たしていることを確認しなければならない。
(1)飼い主が、成人(18歳以上)であること
ただし、65歳以上及び独身者は、病気、出張等の長期不在時の引受先があること
(2)同居家族全員の同意を得られていること
(3)動物の飼養が可能な居宅であること
ア自己所有物件であり、狭隘、老朽化等による不適正な飼養環境でないことイ賃貸物件は、賃貸契約書又は貸主の同意を確認できること
(4)関係法令の遵守ができること
騒音、臭い、体毛等の飛散等で近隣住宅、公共施設等の迷惑とならないよう飼養できること
第6条 譲渡の手順は、原則として次のとおりとする。ただし、県及び高知市が管理するものは除く。
(1)審査、試験飼養
①参加者は、譲渡希望者と面談し、譲渡希望動物の試験飼養(1週間以上)を行うこと
②参加者は、該当譲渡希望動物と譲渡希望者、先住動物との適正判断及び試験飼養結果を総合的に判断し譲渡を行うこと
③参加者は、譲渡希望者の飼養環境を把握し、必要な適正飼養のアドバイス(給餌・水、日常的世話、病気、逸走防止、多頭飼養等)を行ない、適正飼養が認められないと判断した場合は譲渡を拒否すること
(2)譲渡される犬・猫の週齢
犬・猫の正式な引き渡しは、試験飼養後かつ生後8週齢(推定含む)以降とする。
(3)契約書及び実費費用
譲渡に関しては、譲渡契約書等の文書で行うこと。その際、譲渡者は、譲渡犬・猫に要した実費費用
(検査、ワクチン、不妊去勢費用、治療費等)にかかる費用負担を請求する場合はその明細を明示し、譲渡希望者と合意した費用のみ請求することができる。
手数料、不要不急のペット用品等代金及び営利目的の費用を請求してはならない。
(譲渡会に伴う責任)
第7条 譲渡会に関する事故及び問題等については、参加者が責任を持って処理するものとする。
(情報の開示等)
第8条 譲渡会に関して、高知県情報公開条例(平成2年県条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
2 県及び参加者は、個人情報に関する法令に基づき個人情報保護を厳守しなければならない。
(協議)
第9条 このように関する疑義又は定めのない事項が生じた場合は、県の判断又は参加者との協議のうえ、定めるものとする。
附 則
このマニュアルは、令和5年8月8日から施行する。
第3条関係
高知県保護動物合同譲渡会参加申込書
年 月 日
高知県健康政策部薬務衛生課長 様
氏名(名称)住所(所在)
連絡先電話番号 - -
(日中連絡可能なもの)
高知県保護動物合同譲渡会実施マニュアル第3条に基づき、令和5年11月26日開催の譲渡会に、つぎのとおり申し込みます。
1 動物の飼養場所
□ 申請者住所と同じ
□ 市・町・村 番地
2 参加予定譲渡動物の種別、頭数 □猫 匹、 □犬 頭
3 参加者資格(いずれか該当するものにチェック、必要事項を記入)
□ 動物愛護管理法に基づく登録・届出者(登録年月日・番号、内容)
( 年 月 日 、番号 、 )
□ 高知県又は高知市動物譲渡ボランティア登録者(登録年月日・番号、内容)
( 年 月 日 、番号 、 )
□ 獣医師
□ ボランティア飼養者(飼養施設の状況及び飼養頭数)
( )
□ 一般飼養者 ※県市が行うヒアリングによって参加をお断りする場合があります。県担当者確認欄 □
4 添付書類
合同譲渡会参加及び個人情報に関する誓約書
第 3 条関係
◎高知県保護動物合同譲渡会参加者心得
合同譲渡会に参加される方は次のことを順守してください。
違反行為等が確認され、県及び運営スタッフの指示に従わない場合は、会場から退場していただきます。
1 譲渡動物の逸走防止対策の徹底
会場内では、ケージ、クレート、キャリー、サークルによる保管及びリードによる係留を行い、会場からの逸走防止対策を徹底すること
2 飼養希望者への譲渡説明、飼養環境の確認
動物の個体情報(保護場所、病歴、予防接種情報、体重・体長、性格、嗜好等を可能な限り詳細に)及び飼養方法・注意、飼養費用等について丁寧に説明すること
また、飼養環境環境について聞き取り等を行い飼養可能であることを確認すること
3 試験飼養(トライアル)期間の担保
①譲渡希望者にその場譲渡をせず、必ず1週間以上のトライアル後に正式譲渡をすること
②トライアル結果による返還を拒まないこと
4 譲渡動物の譲受について
できるだけ書面による譲渡を行うこと
5 動物の体調管理
野外での譲渡会であるため、風雨や気温の変化に十分注意し、譲渡対象動物の体調管理に配慮すること
6 譲渡動物及び譲渡に係る報酬要求の禁止
営利販売や寄付の強要及び譲渡動物に係る次の行為は禁止する。
該当する行為が確認された場合は、直ちに退場処分とし、次回以降の参加を認めない。
①譲渡動物の保護に要した経費(検査、ワクチン代、治療費、装具代等)について、譲渡希望者に負担を求める場合は、領収書、明細書等を示したうえで、その支払った経費の範囲内において、双方同意の上で受領すること
②飼養期間の飼養費用等と称する費用負担を強要すること
③譲渡動物の移送に係る費用についても社会通念上の実費相当以上を請求すること
④譲渡動物に必要以上の装備品、装飾品等をつけ、その費用を請求すること
※実費相当以上の費用や報酬、手数料等を得ることは動物愛護管理法等の法令に違反しますので厳守してください。
7 xx・xxの持ち帰り、糞尿の始末について
①各テントで発生したxx・xxは参加者自身で持ち帰ること
②犬猫の糞尿の始末は、参加者が水で洗い消毒する等その場所の清掃をすること。
8 参加者の相互交流について
①参加者は、配布された名札を必ず着用し、相互の交流、情報交換を行うとともに、広く県民の動物愛護の意識向上に努めること
②他の参加者に対する誹謗中傷、嫌がらせ等について、譲渡会終了後も厳に慎むこと
第4条関係
譲渡会に参加できる犬猫チェックリスト
原則として、条件付以外は、全ての項目にチェックがない動物は参加できません。
(1)猫の場合
□ 生後4週齢以上
□ 猫エイズ及び猫白血病の検査結果が陰性(証明書提出確認)も可)
□ 検便で異常がないことかつ前日及び当日の便が正常
□ ノミ、ダニ駆除済み
□ (生後10週齢以上の場合)3種以上の混合ワクチン接種済み
□ (生後20週齢以上の場合)不妊去勢手術済み
※未施術の場合は、譲渡までに施術又は譲受者から手術の確約を得る
□ シャンプー又は拭き取り済み次から選択
□ 明らかに飼い主のいない猫の場合は、保護日から14日以上を経過
□ 迷子猫の場合は、遺失物法等に基づく保管、引取り手続きの完了
(2)犬の場合
□ 生後4週齢以上
□ フィラリア検査済みであること(検査結果提出確認)
□ 検便で異常がないことかつ前日及び当日の便が正常
□ ノミ、ダニ駆除済み
□ (生後10週齢以上の場合)5種以上の混合ワクチン接種済み
□ (生後20週齢以上の場合)不妊去勢手術済み
※未施術の場合は、譲渡までに施術又は譲受者から手術の確約を得る
□ シャンプー又は拭き取り済み
□ マナーベルト等の着用
□ (保護から31日以上(生後90日以内の犬の場合は、91日以上)を経過している場合)狂犬病予防法に基づく、予防注射及び登録済
次から選択
□ 明らかに飼い主のいない犬の場合は、保護日から14日以上を経過
□ 迷子犬の場合は、遺失物法等に基づく保管、引取り手続きの完了
※共通注意
1 正式な譲渡手続きは8週齢経過後であること
2 病歴がある動物は、文書で情報提供すること
3 検査、不妊去勢等の費用の負担を求める場合はその明細等を提供できること
4 譲渡に係る個人情報は本人同意なしに公開しないこと
◎猫エイズ、猫白血病、その他感染症に罹患している動物の持ち込みは不可としますが、写真,動画展示による譲渡活動はできます。
心得8関係
合同譲渡会参加者証
受付番号 氏 名
参加動物 猫 匹
犬 頭