Web 改ざん検知サービス契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社エアネット(以下、「当社」という)が提供する、Web の改ざんをチェックするサービス「Web 改ざん検知サービス」(以下、「本サービス」といい、別表第1号に記載するサービスを指す)の利用について定めるものとします 。本サービスの申込みをすることで、利用者はこれらの条項に同意したものとみなします。
Web改ざん検知サービス契約約款
AIRインターネットサービス
Web改ざん検知サービス契約約款
第1条(目的)
Web 改ざん検知サービス契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社エアネット(以下、「当社」という)が提供する、Web の改ざんをチェックするサービス「Web 改ざん検知サービス」(以下、「本サービス」といい、別表第1号に記載するサービスを指す)の利用について定めるものとします。本サービスの申込みをすることで、利用者はこれらの条項に同意したものとみなします。
第2条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の利用申込書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.前項の申込みを行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)が、チェック対象ページ上限数の追加などを行う場合には、別途当社所定の追加申込書に必要事項を記入の上、当社に提出を行い、追加の申込みを行うものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
4.本サービスは、当社が提供するマネージド専用サーバサービス、共用ホスティングサービス等のホスティングサービス(以下、「基本サービス」という)のオプションとして提供するものとし、申込の際には別途基本サービスの契約がなされていることを条件とします。
第3条(サービスの開始日ならびに無料利用期間)
1.本サービスの提供開始日は、当社が利用の申込みを受け、利用申込者に対し、本サービスの設定情報および本サービスの契約者を識別する符号を付与した日の翌日とします。
2.前項のサービス提供開始日を含む月の末日までを無料利用期間とします。
第4条(最低利用期間)
1.初回の月額費用の発生日から起算して3ヶ月間を、最低利用期間として定めるものとします。
2.契約者の申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により解約がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当社に対して支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
第5条(利用契約の成立ならびに更新)
1.本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という)は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。ただし、下記のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3)第18条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前条に定める本サービスの最低利用期間満了以降は、当社もしくは契約者による解約の手続きがなされるまで本サービスの契約は以後1ヶ月単位で自動更新するものとします。
第6条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
4.当社が契約者としての地位の承継を認めた場合、地位を承継した契約者は利用契約に基づく一切の債務についてこれを承継するものとします。
第7条(料金の支払)
1.契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。
2.初回の月額費用は、本サービス開始日を含む月の翌月分の基本サービスの料金支払と合算してこれを支払うものとし、初回以降の月額費用についても同様に、該当月の基本サービスの料金支払と合算してこれを支払うものとします。
3.契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
4.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
第8条(禁止事項)
1.契約者は、次の行為をすることはできないものとします。
(1)本サービスの一部または全部を改変、修正、翻訳その他翻案すること
(2)本サービスの技術をリバースエンジニアまたはリバースコンパイルすること
(3)本契約で明示的に許諾されていない行為をすること
(4)契約者以外の第三者に対して本サービスを不正利用させること
(5)利用期間が終了した後も本サービスを継続して利用すること
(6)その他、法律により禁止されていること
第9条(仕様変更)
1.当社は、本サービスの提供および運営の全部または一部を株式会社セキュアブレインに委託しております。
2.当社は、株式会社セキュアブレインが行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があり、契約者は当該仕様変更について同意するものとします。
3.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第10条(知的財産権)
本サービス、その付属物およびそれらの複製物についての知的財産権、およびその他の権利は、株式会社セキュアブレインまたは株式会社セキュアブレインが供与を受けたものが有します。
第11条(提供の停止)
1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの料金の支払を怠った場合
(2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3)契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合
(4)基本サービスにて定める停止事由に該当した場合
(5)基本サービスが解約された場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第12条(提供の中断)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)当社もしくは業務委託先の設備・システムの保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社もしくは業務委託先の設備・システムにやむを得ない障害が発生した場合
(3)当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
(4)その他技術的に本サービスの提供が不可能または著しく困難な場合
2.当社は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.契約者は、第 1 項により本サービスの提供の中断を受けた場合であっても、当社に対する当該期間中の料
金の支払義務を負うものとします。ただし、1回あたりの連続した中断時間が24時間を超過した場合は、当該超過時間数に相当する料金(各回別かつ24時間毎に1日とみなし、24時間未満の時間は切捨てとし、1ヶ月を30日とする日割換算)については、支払義務を免れるものとします。
第13条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当社に対する当該期間中の料金(1ヶ月を30日とする日割換算)の支払義務を免れるものとします。
第14条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対して書面または当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第15条(契約者が行う解約)
契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、毎月18日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。ただし、月額費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約については第4条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
第16条(当社が行う解約)
1.当社は、第11条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止の開始の日の翌日から14日以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、差押、競売、その他の強制執行または滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
第17条(責任の制限)
1.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は契約者に対して、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証しないものとします。
2.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、契約者が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
3.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、第三者が本サービスを利用したこと、または第三者が本サービスを利用できなかったことに関連して生じた損害について、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
4.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、当社システム内に保管された契約者のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
5.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、本サービス、本サービスの提供物および関連ソフトウェアを、一切保証のない「現状のまま」および「利用できるまま」提供するものです。
6.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、商品性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害を含めた、すべての明示的、黙示的および法令による保証責任を、無制限かつ法律の範囲内で、明示的に負わないものとします。
7.当社および株式会社セキュアブレインおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、本サービスの安全性、信頼性、適時性および性能に関するすべての保証に責任を負いません。
8.本サービスおよび第三者が提供する関連ソフトウェアのダウンロードや使用は契約者が自己責任に基づいて行い、本サービスおよび第三者によるソフトウェアのダウンロード、使用または誤用によるコンピュータ・システムの破損やデータの消失については、契約者本人のみが責任を負うことを理解し、同意するものとします。
9.本サービスに関連して契約者と第三者の間で何らかの紛争が発生した場合は、契約者が自己の費用と責任において解決するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により本利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第19条(約款の変更)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。
第20条(通信の秘密)
1.当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第4条(秘密の保護)を遵守した取扱いを行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、本サービスの提供のために必要かつ正当な業務行為である場合、ならびに法令の定めに基づき許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用、第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第21条(機密保持)
当社は本サービスの提供に関連して契約者より開示された情報のうち適切な表示(「CONFIDENTIAL」「秘」など)により機密である旨明示された情報について、本サービス遂行の目的以外では使用せず、契約者の事前の同意なくして第三者に対して開示しないものとします。ただし、以下の情報については除外するものとします。
(1)契約者から開示を受ける前に、当社が正当に保有していた情報
(2)契約者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)契約者から開示を受けた後に、当社の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)当社が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)当社が、開示された機密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報
(6)法令または裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報
第22条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスを提供するにあたり知り得た契約者の個人情報を、法令および当社が公表する「個人情報保護方針」にもとづき適切に保護するものとします。
2.当社は、契約者の個人情報を以下の目的でのみ使用するものとします。
(1)ISPサービス、ASPサービス等の各種サービスの提供のため
(2)契約、解約、変更・更新、停止、解除、追加等のお客様管理のため
(3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等をお客様にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)ウェブサイトの利用状況を把握し、お客様により満足いただけるようウェブサイトを改良するため
(8)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
(9)当社の広告宣伝に対してご興味を持っていただいた方に、更に詳しい資料、商品情報をご提供するため
3.当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
5.当社は、本サービスを提供するために必要な場合に限り、契約者の個人情報を株式会社セキュアブレインに開示することができるものとします。
第23条(準拠法および裁判管轄)
本サービスの利用ならびに本利用条件の解釈および適用は、日本国法に準拠します。また、本サービスに起因する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第24条(発効期日)
この約款は2011年7月25日より効力を発するものとします。
附 則
改定日 2015年 9月 1日
別表第1号 サービス内容
サービス品目 | サービス内容 |
Web改ざん検知サービス | 登録されたWebサイトに対する不正改ざんの有無を1日1回確認問題検知時、アラートメールによる管理者へ通知 問題検知時、自動的にメンテナンス画面へ切り替えを実施 |
別表第2号 料金等
1.月額費用(消費税別)
Web改ざん検知サービス | 初期費用 |
チェック対象ページ数 100ページまで | ¥2,500 |
チェック対象ページ数 300ページまで | ¥5,000 |
チェック対象ページ数 1,000ページまで | ¥10,000 |
2.最低利用期間
3ヶ月間
最低利用期間