申込者の種別 □ 法人 □ 個人 企業名 印 店舗名(個人の場合) 代表者名 住所 〒 電話番号 FAX 番号 ホームページ 担当者名 部署名 役職名 住所(上記住所と異なる場合記入) 〒 電話番号(上記電話番号と異なる場合記入) 携帯電話番号 FAX 番号(上記 FAX 番号と異なる場合記入) メールアドレス
一般社団法人日本居酒屋協会 会員申込書
□裏面会員規約を同意の上、会員申し込みをいたします。 日付 年 月 日
会員区分(入会を希望される会員区分の申込種別欄にチェックを入れてください)
申込種別 | 会員区分 | 初年度入会金 | 年間会費 |
□ | 正会員 | 30,000 円 | 360,000 円 |
□ | 準会員 | 10,000 円 | 240,000 円 |
□ | 一般会員 | 3,000 円 | 12,000 円 |
会員基本情報(全ての項目に記入及びチェックを入れてください。法人は法人印、個人は代表者印を押印してください。)
申込者の種別 | □ 法人 | □ 個人 | |
企業名 | 印 | ||
店舗名(個人の場合) | |||
代表者名 | |||
住所 | 〒 | ||
電話番号 | |||
FAX 番号 | |||
ホームページ |
担当者情報(当協会の窓口担当者となる方の情報を記入してください。)
担当者名 | |
部署名 | |
役職名 | |
住所(上記住所と異なる 場合記入) | 〒 |
電話番号(上記電話番号と異なる場合記入) | |
携帯電話番号 | |
FAX 番号(上記 FAX 番号と異なる場合記入) | |
メールアドレス |
協会印
※会員申込書は当協会にて内容確認・受理させていただきました後、ご請求書と同封しコピーをお渡しいたします。
協会受理日 年 月 日
一般社団法人日本居酒屋協会 会員規約
<第 1 章 総則>
第 1 条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本居酒屋協会(以下本協会とする)の 定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。第 2 条(会員)
本協会の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員といたします。
会員とは、当協会の正会員、準会員、一般会員をいいます。
(正会員)本協会の認定を受け、本協会の目的に賛同し、別途定める会費を納める法人。
(準会員)本協会の事業を賛助するもので、別途定める会費を納める法人。
(一般会員)本協会の事業を賛助するもの又は将来飲食店経営を志す意思のあるもので、別途定める会費を納める法人又は個人。
<第 2 章 入会申し込みと契約>第 3 条(申し込み)
入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入のxx協会に提出し、入会を申し込むものとします。
第 4 条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
・入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
・入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合。
・過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
・その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合。第 5 条(会費)
会費は年会費制とし、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとします。
入会金は、入会時に一括払いとします。
入会金及び会費は、以下に定めるとおりとします。
(正会員) 入会金3万円 年会費 36 万円
(準会員) 入会金1万円 年会費 24 万円
(一般会員)入会金 3 千円 年会費 1万2千円
2 支払方法は当法人の指定する銀行口座への振込とする。銀行振込手数料は、本協会に入会を希望する者の負担とします。
3 会費の納入は3月初めまでに次決算期間1ヵ年分を前納する。本協会の決算期間は 4 月 1 日から 3 月 31 日までとします。本協会の決算期間中に入会する会員の初回の会費は、年会費を
12 で割り、入会日の月を含む残りの月数を掛けて得られた額とします。
第 6 条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第 7 条(有効期間)
本規約に基づく会員契約期間は、入会金及び年会費の入金日から
1 年間とします。
期間満了日の 3 ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し、
特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を 1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第 8 条(変更の届け出)
会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
会員が変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとします。
第 9 条(退会)
会員は、本協会所定の手続きにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第 10 条(会員資格の取り消し)
本協会は、会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
・本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合。
・会費の支払いが支払日より 3 ヵ月以上遅滞した場合。
・法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合。
・本規約又は、その他本協会が定める規約に違反した場合本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合。
・その他、本協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合。
<第 3 章 協会事業>第 11 条(事業の参加)
会員は、本協会の行う各号の事業を優先的に利用することができます。
・当協会が認める提案内容を、メールマガジン(毎月 15 日)にて情報配信することができます。
・本協会主催または賛助するセミナー、講演会、活動(普及等)などに参加できます。
・正会員は、当協会の社員総会における決議権を持つことができます。
・準会員は、当協会が認める提案内容を定例会議にて発表することができます。
<第 4 章 著作権>第 12 条(著作権)
当協会事業によって提供される情報の著作権は本協会に属します。
第 13 条(情報の二次使用)
当協会事業によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁止します。
<第 5 章 本会員規約の追加・変更>
第 14 条(規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会、社員総会の決議により定めるものとします。
本協会は、理事会、社員総会の決議により、事業の内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、本協会より書面で提供された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
<第 6 章 免責および損害賠償>第 15 条(免責および損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
付則
本会員規約は、平成 23 年 12 月 1 日より実施します。一般社団法人日本居酒屋協会