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xx市学校運営協議会規則
令和3年9月27日xx市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4
7条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、xx市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置く時は、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
⑴ 教育課程の編成に関すること。
⑵ 学校経営計画に関すること。
⑶ 組織編成に関すること。
⑷ その他、対象学校の校長及び教育委員会が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項(特定の個人に関することを除く)について、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関
する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
⑴ 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
⑵ 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10名(2以上の学校について1の協議会を設置する場合にあっては、対象学校の数に10を乗じて得た数)以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
⑴ 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
⑵ 対象学校の所在する地域の住民
⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者
⑷ 対象学校の校長
⑸ その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
⑶ その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和3
1年xx市条例第17号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が定まっていない場合又は緊急を要する場合は、対象学校の校長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 会長(第1項ただし書に規定する場合にあっては、対象学校の校長)は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴くことができる。
5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 会長は、特別な事情がある場合及び前項に規定する行為があったと認める場合は、傍聴人を退場させなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
⑴ 本人から辞任の申し出があった場合
⑵ 第9条の規定に反した場合
⑶ その他解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の設置及び委員の任命に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。