共同購入事業とは、商品チラシおよびカタログ(Web 上の表 示も含む)ならびに注文書(以下、「商品チラシ等」といいます)により提供された商品情報を基に、注文に応じて商品およびチ ケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を供給するこ とをいいます。
共同購入事業約款を施行します
改正民法の施行(2020 年 4 月 1 日)により、「ハーベスト」・「ひとり一品」等の“共同購入事業”について、組合員とxx県学校生活協同組合(以下、学生協)との利用のルール(約束事)を取りまとめた約款を整備することが必要となりました。学生協では、前年度より関
東ブロックの学生協と連携し、約款の整備に取り組んできました。
この度、11 月 27 日に開催された、学生協第 5 回理事会において、下に示す「共同購入事業約款」が承認決定されま
したのでお知らせいたします。なお、約款の施行日は 2020 年 3 月 1 日といたします。
本約款および規則は、右の「QRコード」を読み取ると、スマートフォン・タブレットでも閲覧可能です。
重要なお知らせ
xx県学校生活協同組合 共同購入事業約款
第 1 条(目的)
この約款は、xx県学校生活協同組合(以下、「学生協」といいます)の共同購入事業の利用(代金等の支払いを含む)に関するルールを定めます。
第 2 条(事業の内容)
共同購入事業とは、商品チラシおよびカタログ(Web 上の表 示も含む)ならびに注文書(以下、「商品チラシ等」といいます)により提供された商品情報を基に、注文に応じて商品およびチ ケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を供給するこ とをいいます。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入 事業のサービスの全部または一部の提供を停止することが あります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる 部分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止につい て、学生協は責任を負わないものとします。
3 組合員が共同購入事業を6 カ月間以上注文しなかった場合、または、組合員から共同購入事業の商品チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申し出があった場合は、学生協は商品チラシ等のお届けを停止することができます。
第 3 条(利用)
組合員は、本約款および関連規程の定めに従って、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。
2 組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB 注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか別途に定めるところによります。
3 組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく学生協に届け出るものとします。
第 4 条(商品等の注文)
商品等の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は学生協が別途に定めるところによります。
① 郵送による注文書の提出
② 電話による注文
③ FAX による注文
➃ WEB 注文システムを利用したインターネット注文
⑤ 電子メールによる注文
2 商品等の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で学生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとします。
① 郵送による注文書の場合は、学生協が注文書を受理した時
② 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
③ FAX による注文の場合は、注文書を学生協が受信した時
➃ WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを学生協が受信した時
⑤ 電子メールによる注文の場合は、学生協が電子メールを受信した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなします。
① 組合員の氏名および組合員番号が記載された注文書が郵送により提出された場合
② 学生協が定めた方法により組合員本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
③ 組合員の氏名および組合員番号を記載した注文書面を FAX で受信した場合
➃ 組合員に交付した ID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、学生協が受信した場合
⑤ 組合員の氏名および組合員番号の記載がある電子メールの注文を学生協が受信した場合
4 注文の申込締切日は、当組合から送付するご案内に記載し ています。お申し込みの際は、お届け先を必ず記載してく ださい。記載がない場合は、原則、ご所属先といたします。また、配送に係る送料についても記載しております。
5 組合員は、注文後7 日以内であれば注文をキャンセルするこ とができます。8 日経過以降に注文をキャンセルする場合は、別途学生協と相談するものとします。
第 5 条(利用制限)
転売、賃貸、質入れおよび商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
2 次の場合には、学生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとします。
① 1 か月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
3 共同購入事業の利用限度額は、別途に定める「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」の範囲内とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途学生協と相談するものとします。また、代金の支払いに関しては当組合が定める「代金回収マニュアル」をもとに、適切な管理を行います。
第 6 条(利用停止)
利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止することを意味します。
2 共同購入事業の利用停止を希望する組合員は学生協に連絡するものとし、学生協はお申し出に従って利用停止を行います。
3 次の場合には、組合員からのお申し出がなくても学生協側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて、学生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
① 転売、賃貸、質入れおよび商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
② 正当な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③ 未xxや高齢者である組合員から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
➃ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止のお申し出があり、利用者に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤ 商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
⑥ 組合員本人またはご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等のお支払いに不安があると学生協が判断した場合
⑦ この約款等に定める学生協の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入事業のサービス利用が困難と想定されると学生協が判断した場合
Ⓑ 過剰な要求など学生協とのトラブルが多い場合、その他共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると学生協が判断した場合
4 前項のほか、1 か月の利用金額が利用限度額に達した場合も、商品チラシ等の配付や商品等の注文を任意に停止すること ができるものとします。この場合は、次の月に入ったとき に共同購入事業のサービスを再開します。
第 7 条(商品等のお届け)
商品等の配達場所は、①組合員の所属にお届けする「所属配達」、②組合員の自宅にお届けする「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先配達」の3通りがあります。
2 学生協は、配達場所に応じて、別途に定める送料を申し受けます。
所属配達は、原則、配送料は掛かりませんが、今後、諸般 の事情により変更となる場合があります。変更する場合は、事前に通知いたします。
自宅配達および指定先配達などを希望する場合は、申込書記載の配送料金がかかり請求時に商品代と併せて請求いたします。WEB 等からの注文に関しても同様となります。
なお、配送料金がかからない旨が明示されたチラシ等はこの限りではありません。
3 所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
4 自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領した時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
第 8 条(商品等のお届けができない場合)
災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、 戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の 遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文 の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届け ができない場合があります。
2 第1項の場合、学生協の任意の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、学生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応することができるものとします。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話・FAX、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金等からの減額もしくは組合員の指定する口座への振込により行います。
3 第2項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、組合員は、学生協による代替品の提供から8 日以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品等は提供できなかったものとして、原則として代金等からの減額もしくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
4 第1項・第2項・第3項による対応について、学生協は原則として第2項・第3項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
第 9 条(お届けした商品等に問題がある場合)
お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金等からの減額もしくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
2 第1項以外の場合でも、正月食品など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定
の時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消することができます。この場合、学生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金等からの減額もしくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を受けることができます。
3 第1項・第2項による対応について、学生協は、商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き、第1項・第2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
第 10 条(組合員の都合による返品)
第9条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 食品
② 書籍、CD、DVD 等の著作物
③ カレンダー
➃ 植物、植物の種
⑤ ペットフード
⑥ 医薬品、化粧品、衛生用品
⑦ チケット類
Ⓑ 複数の物品を一括して供給するセット商品等の一部(セット商品等全体を返品する場合は含みません)
⑨ 組合員の指定により製作・加工・名入れした商品等
⑩ 組合員がサイズを指定し加工した商品等
2 第9条に定める場合のほか、組合員は、第1項以外の商品等については、未開封かつ利用者によるキズ等がない場合に限り、原則、お届け日から8 日以内に学生協に連絡することにより、返品することができます。
3 第1項・第2項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると学生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 第1項・第2項・第3項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額もしくは組合員の指定する口座への振込により代金等の返金等を行います。
第 11 条(請求明細書)
請求明細書の金額その他の項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
2 学生協マイページを登録している場合は、毎月、請求確定後に個々の請求にもとづく明細を掲載することで内容を確認し、疑義や期限までに支払いができない場合などについては第 1 項を適用する。
3 第2 項の登録者で毎月、別途、請求明細書を発行している組合員については、第 1 項を適用する。
第 12 条(利用代金等・遅延損害金等の支払方法)
学生協が別途に定める「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」によるものとする。
2 また、代金の回収方法等に関しては当組合が定める「代金回収マニュアル」をもとに、適切な措置を行います。
第 13 条(協議解決)
この約款および関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と 学生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問 題解決を図るものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
組合員と学生協との間で裁判上の争いになったときは、学生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 15 条(約款の変更)
学生協は、共同購入事業のサービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他共同購入事業の円滑な実施のため必要がある場合は、理事会の承認を得たのちこの約款を変更することができます。
2 第1項の場合、学生協は、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
① 組合員への配付(機関紙等)
② ホームページ・学生協マイページへの記載
③ 事務所での掲示
➃ その他の学生協が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
この約款は、2020年3月1日から施行する。
「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則」を一部改正しました
xx県学校生活協同組合(以下、学生協という)では、以下の規則改正を 2024 年2月理事会において行いました。
改正内容は、振込用紙(取扱払込票)発行手数料および利用明細書発行手数料のご利用者負担、再請求書発行手数料のご利用者負担についてです。
詳細は以下のとおりです。
<.. image(衣類, 防護服 が含まれている画像 自動的に生成された説明) removed ..>
xx県学校生活協同組合 組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則
第1条(目的)
xx学校生活協同組合(以下、「学生協」という。)の組合員およびその家族が、学生協の事業を利用することに関して以下のとおり定めるとともに、利用代金支払いに関しても以下のとおりに定める。
第2条(利用できる事業の範囲)
定款第6条第1項に定める組合員は、学生協が実施する全ての事業を利用することができる。
2 定款第6条第2項に定める組合員が利用できる事業の範囲は、学生協が、別途定める「退職組合員資格規定」および
「退職組合員資格規定細則」に定めるものとする。
第3条(利用限度額)
定款第6条第1項組合員の一回あたりの利用限度額を30万円(税別)とする。ただし、現金扱いを利用する場合は、除くものとする。
2 定款第6条第2項組合員の支払方法は1回払いのみとし、利用限度額を30万円(税別)とする。
3 組合員の家族については、第 1 項とは別に一回あたりの利用限度額を10万円(税別)とする。
4 組合員およびその家族の合計利用限度額(一回払いおよび分割払いの合計金額)を100万円(税別)とする。
5 分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるときには、学 生協は、組合員への供給を見送ることができるものとする。
6 指定店・契約提携店と直接決済する場合には、本条の規定は適用しない。
7 提携ガソリンスタンドの団体契約カードでの利用限度額は、発行元の規定に定める金額とする。
8 この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特別の事情がある場合には、別途事前の協議を行う。
第4条(支払方法)
定款第6条第1項組合員のうち県費職員およびxx市費職員 の組合員の利用代金支払いは、原則として給与から引去りとす る。ただし、給与から引き去りできない場合は口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の払込用紙にて支払う ものとする。
2 定款第6条第1項組合員のうち県費職員以外の組合員の利用代金支払いは、口座振替とする。なお、提出された依頼書の登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
3 定款第6条第2項組合員の利用代金の支払いは、学生協が別途定める「退職組合員資格規定」および「退職組合員資格規定細則」に定めるものとする。ただし、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
4 前各号以外に、コンビニ払い、クレジット払い、持参払い、集金を希望する組合員は、学生協と別途協議するものとす る。
5 分割払いの方法は、本規則第6条(分割払い)および第7条(分割手数料)に定める方法とする。
6 学生協特約店で住宅等の利用に際しては、当該指定店と直接決済することができる。
第5条(支払回数)
支払回数は、原則として1回払いとするが、学生協の了解を得た場合は分割またはクレジット使用で支払うことができる。
2 給与控除(引去り)は、原則として1組合員あたり商品代と保険料を含めた15万円を上限とする。上限を超える場合は、控除できない金額を直接本人に確認をしたうえで支払方法の変更を組合員に要請することができる。なお、請求確定日までに確認が取れない場合は、学生協の判断において支払方法を変更し、後日、本人へ電話または書面にて通知するものとする。
第6条(分割払い)
分割で支払う場合は、本規則第7条(分割手数料)の回数に 定めるところによるものとし、1回あたりの支払金額は原則3,
000円以上とする。なお、分割手数料は組合員負担とする。
2 端数の金額は、初回の支払金額に繰り入れ、月々の支払いは100円単位の均等支払いとする。
3 ボーナス(賞与)月として、xxは6月・7月・8月と冬 季は12月・1月の支払いを別途設定することができる。 ただし、賞与月の支払いは賞与からの控除ができないため、別途設定した月から賞与額を控除するものとする。
4 組合員が支払月数の変更を希望する場合は、学生協に申し出るものとし、支払月数に応じた分割手数料に組み替えるものとする。
第7条(分割手数料)
分割は下記所定の回数(月数)および手数料率にて定めるとおりとする。
回数 | 2 回 ~ 5 回 | 6 回 ~ 10 回 |
手数料率 | 3% | 5% |
税込購入金額 × 支払回数に該当する手数料率
2 分割手数料は、商品代金に手数料を加えた額を、指定の分割会での均等払いとする。
ただし、100 円未満の端数は第 1 回目の支払額に加算するものとする。
第8条(クレジット使用)
学生協が指定するクレジットを使用する場合は、予め学生協に申し出後、クレジット会社の承認を得たうえで行うものとする。ただし、商品によっては承認されない場合があることを組合員は、予め承諾するものとする。
2 供給伝票の他に所定のクレジット用紙に記入し、審査を得なければならないものとする。
3 クレジット扱い分割手数料等はクレジット会社が定めるものとする。
第9条(債権譲渡の承諾)
組合員は、指定店または住宅・セレモニー提携店にて利用した代金が、学生協に債権譲渡される場合があることを予め承諾するものとする。
第10条(換金、転売等の目的外利用の禁止)
組合員およびその家族は、換金や転売等の学生協事業の本来 の目的から逸脱する不正または不当な利用を行ってはならない。
第11条(支払義務)
組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務を有するものとし、所定の期日を越えて入金されないときには、学生協が代金の入 金を確認するまで任意に事業利用の停止措置をとっても一切異 議を述べないものとする。
2 ガソリン給油カードの利用については、所定の期日を含めてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、ガソリン給油カードの利用を停止されても一切異議を述べないものとする。
3 利用代金が所定の期日を越えてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、学生協は、次回請求時より所定の遅延損害金を加算することができるものとする。
4 学生協を窓口とする団体契約および団体扱い・集団扱いの保険料が、所定の期日を入金されないときは、保険会社の約款を適用して手続きを行うものとする。
第12条(期限の利益の喪失)
組合員は利用代金の支払いを一回でも怠った場合には、学生協からの通知・催告を要せず、当然に期限の利益を失い、ただちに残金を一括して支払わなければならない。
第13条(所有権の留保)
組合員が利用代金の支払いを完了するまでは、当該商品等の所有権は学生協に留保されるものとする。
第14条(事業の利用停止)
本規則第3条(利用限度額)の定めに違反する場合には、学生協は組合員に通知することなく事業の利用をただちに停止することができるものとする。
2 本規則第10条(換金、転売等の目的外利用の禁止)の事実が認められた場合、その他学生協事業の不正・不当な利用の事実が認められた場合は、学生協は、組合員に通知することなく事業の利用をただちに停止することができる。
3 本規則第11条(支払義務)第1項の定めに違反する場合には、学生協は、組合員に通知することなくただちに事業の利用を停止することができる。
第15条(事業の利用停止の解除)
本規則第14条(事業の利用停止)に抵触する事由が解消したときおよび組合員が債務を完遂したときは、学生協は、諸般の事情を検討したうえで、事業の利用の停止を解除することができる。
第16条(請求金額の確認)
組合員は、請求金額の確認を「学生協マイページ」の利用明細書にて行うものとする。
2 組合員は、「学生協マイページ」を登録するものとし、学生協は、原則、利用明細書を発行しないものとする。
3 第4条第2項、口座振替登録をしない組合員については、振込用紙発行手数料および郵送料負担として1回あたり 300 円(消費税別途加算)を負担するものとする。
4 利用明細書の発行を希望する組合員は、発行手数料および郵送料負担として1回あたり 300 円(消費税別途加算)を負担するものとする。
5 組合員は、請求明細に疑義のある場合は遅滞なく学生協に申し出るものとする。
第17条(再請求手数料)
学生協は、組合員の利用代金が、所定の期日(毎月末)を越えても入金されず、再請求をする場合、再請求のための手数料を加算することができる。
2 前項に定める再請求手数料は、発行手数料および郵送料負担として1回あたり 300 円(別途消費税加算)とする。
3 前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加算されるものとする。
第18条(遅延損害金)
本規則第11条(支払義務)第3項に定める遅延損害金の率は、年率 14.6%を上限として適用することができる。ただし、本規則第17条による再請求手数料があった場合は、当該手数料分の額を控除するものとする。
遅延損害金=遅延額(未払残高)×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
第19条(組合員資格喪失時の支払方法)
組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代金の残額をただちに一括して清算しなければならない。
第20条(連帯保証人および返済計画書)
本規則第4条(支払方法)、第5条(支払回数)、第6条(分割払い)、第11条(支払義務)に定める支払い方法を履行できないと学生協が判断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければならない。
第21条(除名)
この規則にもかかわらず支払い義務の不履行が認められる場合には、定款第12条(除名)の定めにより総代会の議決によって除名することができる。
第22条(協議解決)
この規則に関し、適用上の疑義が生じ、また定めのない事項に 関する問題が生じた場合は、組合員と学生協が双方誠意をもっ て話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとする。
第23条(合意管轄)
この規則に関わる一切の訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第24条(周知)
この規則は、次に定める方法を適宜活用して周知するものとする。
①組合員への配付(機関紙等)
②ホームページ・学生協マイページへの記載
③事務所での掲示
➃その他の学生協が定める適切な方法
第25条(本規則の変更)
学生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他学生協事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この規則を変更することができる。
2 第1項の場合、学生協は、この規則を変更する旨、変更後の規則の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に組合員に周知するものとする。
3 この規則の改廃は、理事会の決議にて行う。
附則
この規則は、2020年3月1日から施行する。 2024 年 2 月 22 日一部改正
この規則の施行日は、第 4 条第 2 項、第 16 条第 3 項、第
4 項ならびに第 17 条第 1 項、第 2 項の施行日は 2024 年
8 月 1 日とする。