SECURE-AID Apps システムインフラセキュリティ診断サービス 利用規約
SECURE-AID Apps システムインフラセキュリティ診断サービス 利用規約
本利用規約は、株式会社アールワークス(以下、「当社」という)が提供する「SECURE-AID Apps アプリケーションセキュリティ診断サービス」(以下、「本サービス」という)の利用に関し適用されます。当社は、お客様が本利用規約に合意し遵守することを条件に、本サービスを提供します。
第1条 (定義)
本利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「お客様」とは、本サービスを利用する法人を指します。
(2) 「セキュリティ診断サービス」とは、Tenable Network Security 社の診断ツールである xxxxxxx.xx Web Application Scanningを用いた、お客様ウェブサイトに対するセキュリティ診断の実施及び診断結果レポートの提示を指します。診断は、インターネット経由で行います。Dos攻撃試験、侵入攻撃試験は実施しません。診断仕様の詳細は、
「SECURE-AID Apps アプリケーションセキュリティ診断サービス仕様書」に記載するものとします。
(3) 「セキュリティ診断ツール」とは、Tenable Network Security 社が開発・提供する xxxxxxx.xx Web Application Scanningを指します。
(4) 「オプションサービス」とは、セキュリティ診断結果の日本語での解説レポートの提示を指します。
(5) 「TENABLE MASTER AGREEMENT」とは、Tenable Network Security 社がお客様との間で合意するEULA(使用権許諾契約)を指します。TENABLE MASTER AGREEMENTは、Tenable Network Security 社Webサイトに掲載のとおり(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxx_xxxx/xxxxxxx_xxxx.xxxx)とします。
(6) 「初期作業」とは、本サービスを開始する際に必要な設定作業を指します。
(7) 「診断契約数」とは、セキュリティ診断対象(FQDN)の数を指します。診断対象数には、Tenable Network Security社の定める最低契約数があります。
第1章 セキュリティ診断サービス
第2条 (契約の成立)
1. セキュリティ診断サービスの申込み及び診断契約数の追加は、お客様が TENABLE MASTER AGREEMENT の内容に合意した上で当社指定の注文書(以下、「注文書」という)と、Tenable Network Security 社指定の申請書(以下、「Xxxxxxx.xx製品購入申請書」という)に必要事項を記載し、捺印の上、注文書を当社に、また、Xxxxxxx.xx 製品購入申請書は当社を経由し Tenable Network Security 社に提出することにより行うものとします。
2. お客様は、セキュリティ診断サービスの申込みにあたって、注文書及び Xxxxxxx.xx 製品購入申請書に虚偽の記載をしてはならないものとします。
3. セキュリティ診断サービスの利用契約は、お客様より提出された Xxxxxxx.xx 製品購入申請書記載の内容につき Tenable Network Security 社が受諾した時点で成立するものとします。
4. セキュリティ診断サービスの申込みにあたり、お客様には当社より別途提示いたします「セキュリティ診断実施同意書」に署名・捺印をいただくものとします。
第3条 (利用期間)
1. セキュリティ診断サービスの利用期間は、第2条(契約の成立)で定める利用契約が成立したときから、1年間とします。
2. セキュリティ診断サービス利用期間中の利用契約の終了及び違約金については、TENABLE MASTER AGREEMENT の定めるところに従うものとします。
第4条 (ライセンス情報と利用の開始)
1. セキュリティ診断ツールのライセンス情報は、Tenable Network Security 社からお客様へ直接納品します。
第5条 (申込みの不承諾)
お客様が以下のいずれかに該当する場合、当社はお客様からの申込みを受諾しない場合があります。
(1) お客様が注文書又はXxxxxxx.xx製品購入申請書に必要な情報の記入を拒否した場合、又は虚偽の記載を行った場合。
(2) お客様が本利用規約に定めるお客様の禁止事項等に違反、又は将来的に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
(3) お客様がセキュリティ診断サービスの実施に支障を与え、当社又は第三者に不利益を与えるおそれがあると当社が判断した場合。
(4) セキュリティ診断サービス遂行上、又は技術上著しい困難がある場合。
(5) お客様が過去にセキュリティ診断サービスを利用し、本利用規約に違反したことがある場合。
(6) Tenable Network Security 社が申込みを受諾しなかった場合
(7) その他当社が契約締結を適当でないと判断した場合。
第6条 (セキュリティ診断設定の代行)
1. お客様は、セキュリティ診断のための診断設定の代行を、当社に依頼することができます。
2. 当社がお客様のご依頼に基づきセキュリティ診断設定を代行した場合であっても、診断が完全かつ正確に実施されることを当社は保証するものではありません。
第7条 (診断対象の所有者とセキュリティ診断実行の承諾)
1. お客様により指定された診断対象(FQDN)はお客様が所有し、お客様の事業所あるいは施設内または、お客様が委託されている第三者事業者のデータセンターに置かれたシステム、お客様が委託しご利用されている第三者事業者のホスティングサービスやクラウドサービスにて稼働システムに割り当てられているものとします。
2. お客様は、セキュリティ診断サービスの利用にあたり、診断対象に係るシステムが稼働する第三者事業者のデータセンター、ホスティングサービス、クラウドサービスに対して、脆弱性診断実施の承諾を書面もしくはそれに準ずる方法にて事前に取得することとします。
第8条 (運用ポータルサイト)
当社は、当社とお客様とのやり取りのため、専用ポータルサイトを提供します。専用ポータルサイトでは、ポータルサイトのチケット機能を使用し、診断結果のお知らせ、セキュリティ対応作業の調整などを行います。
第9条 (利用契約事項の変更等)
1. お客様は、第3条(利用期間)で定める利用期間及び診断契約数の範囲内において、診断対象(IPアドレスやURL)の追加・変更を行うことができます。診断対象を追加・変更する場合は次項に定める通りとします。
2. お客様が、セキュリティ診断サービスの利用内容の追加・変更を希望する場合、当社に書面で連絡するものとします。この場合、当社はお客様と協議の上、利用料金その他利用契約の内容変更を行い書面で確認します。
3. お客様は、診断契約数の追加を行うことができます。診断契約数を追加する場合は、第2条(契約の成立)に定める通りとします。
4. 当社はお客様より前項の請求があった場合、第2条(契約の成立)及び第5条(申込みの不承諾)の規定に準じて取扱います。
第10条 (全般)
本利用規約の定めにかかわらず、お客様とTenable Network Security 社との間の権利義務関係その他一切の事項(セキュリティ診断サービスに係る契約期間及び契約の終了、セキュリティ診断ツールの使用権及び使用の制限、知的財産権、サポート、機密保持、保証及び免責事項、責任の制限(損害賠償)、補償、準拠法等を含むが、これらに限られません)については、 TENABLE MASTER AGREEMENT によって規律され、これに従うものとします。
第2章 オプションサービス
第11条 (契約の成立)
1. オプションサービスの申込みは、お客様が本利用規約の内容に合意した上で当社指定の注文書に必要事項を記載し、捺印の上、当社に提出することにより行うものとします。
2. お客様は、オプションサービスの申込みにあたって、注文書に虚偽の記載をしてはならないものとします。
3. オプションサービスの利用契約は、お客様により提出された注文書記載の内容につき当社が受諾した時点で成立するものとします。
4. オプションサービスの申込みにあたり、お客様にはセキュリティ診断サービスをご利用いただくものとします(セキュリティ分析サービスのみの申込みはできません。)。
第12条 (利用期間)
オプションサービスの利用期間は、第11条(契約の成立)で定める利用契約が成立したときから、当社がお客様に対して分析結果解説レポートを提示したときまでとします。
第13条 (申込みの不承諾)
お客様が以下のいずれかに該当する場合、当社はお客様からの申込みを受諾しない場合があります。
(1) お客様がオプションサービスの注文書に必要な情報の記入を拒否した場合、又は虚偽の記載を行った場合。
(2) お客様が本利用規約に定めるお客様の禁止事項等に違反、又は将来的に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
(3) お客様がオプションサービスの実施に支障を与え、当社又は第三者に不利益を与えるおそれがあると当社が判断し
た場合。
(4) オプションサービス遂行上、又は技術上著しい困難がある場合。
(5) お客様が過去にオプションサービスを利用し、本利用規約に違反したことがある場合。
(6) その他当社が契約締結を適当でないと判断した場合。
第3章共通条項
第14条 (当社発行IDの管理)
1. お客様は、当社から交付されたユーザID等を、有償・無償を問わず第三者に譲渡又は貸与することはできません。
2. お客様は、自己の責任においてユーザID等を管理、使用するものとします。万一、お客様によるユーザID等の管理又は利用が不適切であったことが原因で、お客様に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
3. お客様は、ユーザID等を失念した場合又は盗用された場合は、速やかに当社に連絡し、その指示に従うものとします。
第15条 (お客様発行IDの管理)
1. 当社は、お客様から交付されたユーザID等を、有償・無償を問わず第三者に譲渡又は貸与いたしません。
2. 当社は、自己の責任においてユーザID等を管理、使用します。
3. 当社は、ユーザID等を失念した場合又は盗用された場合は、速やかにお客様に連絡し、その指示に従うものとします。
第16条 (利用料金等)
1. お客様は、本サービスの対価として、当社に対し注文書に定める料金を支払うものとします。
2. 当社は本サービスの利用料金を、お客様に1か月前までに通知の上、変更することがあります。お客様は、利用料金変更の通知を受領した後も本サービスの利用を継続した場合は、利用料金の変更に同意したものとみなします。
第17条 (初期作業)
当社は、初期作業完了後、お客様に通知するものとします。
第18条 (支払方法)
当社は、お客様に対し、本サービスの利用料金を「セキュリティ診断サービス」についてはライセンス情報が納品された日が属する月の月末、「オプションサービス」についてはサービス利用開始月の月末までに請求するものとし、お客様は当該請求書日付の翌月末日までに当社指定の銀行口座に消費税とともに振り込んで支払うものとします。口座振込に要する手数料は、お客様が負担するものとします。
第19条 (遅延損害金)
支払期日を過ぎても利用料金が支払われない場合、当社は当該お客様に対し、支払期日の翌日から支払い済みにxxxまで年率14.6%の遅延損害金を請求することができるものとします。
第20条 (本サービス提供の中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかの事態が発生した場合、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。なお、本条項に基づく本サービス提供の中断に関して、当社は損害賠償責任を負わないものとします。
(1) Tenable Network Security 社提供のセキュリティ診断ツールが利用できない場合。
(2) 当社の設備の保守、工事上やむを得ない場合。
(3) 本サービスの提供に用いられるソフトウエア、ハードウエア、サービス(データセンターサービス、クラウドサービス、回線サービス等)の不具合や障害等により本サービスの提供が困難になった場合。
(4) 診断対象となるお客様のシステム等の停止その他の問題により本サービスの提供が行えない場合。
2. 当社は、第1項の規定により本サービスの提供を中断する場合、予めその理由及び提供中断の予定期間をお客様に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条 (本サービス提供の停止)
当社は、お客様が次の各項のいずれかに該当する場合、お客様に対し本サービスの提供を停止することがあります。この場合、当社はお客様に対し予めその理由、提供停止の実施日時及び期間を通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、サービス提供の停止実施後24時間以内に提供停止の理由、実施日時及び期間を通知するものとします。なお、本条項に基づく本サービス提供の停止に関して、当社は、損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 本利用規約又はTENABLE MASTER AGREEMENTに違反した場合。
(2) 重大な過失又は背信行為があった場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。
(4) 料金又は遅延損害金等を支払期日が経過しても支払われない場合。
(5) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(6) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(7) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。
(8) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。
(9) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。
(10) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。
第22条 (責任範囲)
1. 当社の責に帰すべき事由より本サービスの提供が不可能となる事由が生じた場合、当社は可能な限り早急に復旧するよう努めるものとします。ただし、Tenable Network Security 社の責に帰すべき事由により本サービスの提供が不可能となった場合において、 TENABLE MASTER AGREEMENT により免責となる場合は、この限りではありません。
2. 当社は、以下に示す項目及び天災・事変その他の不可抗力等、当社の責に帰さない事由に基づく本サービスの不履行に関し、一切責任を負わないものとします。
(1) お客様のシステム自体の不具合・障害
(2) お客様による誤設定
(3) お客様の端末誤動作・障害
第23条 (禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。また、他人にさせてはならないものとします。
(1) 何らかの方法により、第三者に本サービスを利用させる行為。
(2) 当社もしくは第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社の設備へ不正アクセスを行う行為。
(4) 本サービスへの妨害行為。
(5) 他人の権利を侵害し、他人に迷惑や不利益等を与える行為。
(6) 法律もしくは公序良俗に抵触する行為。
(7) TENABLE MASTER AGREEMENT で禁止されている行為。
(8) その他当社が不適切と判断する行為。
第24条 (損害賠償責任)
1. お客様は、本サービスに関し当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、それが直接の原因で現実に発生した損害に限り、当社に対し損害賠償を請求できます。ただし、お客様が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、お客様は、その権利を失うものとします。
2. 当社のお客様に対する損害賠償額は、請求原因の如何に関らず、賠償請求が行われる直前の12か月間にお客様が当社に支払った利用料金の総額を超えないものとします。
3. お客様の本利用規約に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合は、お客様は当社に対し相応の損害賠償責任を負うものとします。
第25条 (登録情報等の利用)
1. 当社は、お客様情報を、本人の確認、本サービスに関する連絡、新サービス等の案内に利用できるものとします。
2. 当社は、お客様情報を秘密情報として適切に保護、管理し、本利用規約に定めた目的以外に使用せず、法令に定める場合を除き、事前にお客様の承認を得ることなく第三者に提供しないものとします。
第26条 (機密保持)
1. 当社及びお客様は、本サービスの利用に関連して相手方から開示された情報のうち、開示する際に特に秘密である旨指定された情報及び個人情報(以下、「秘密情報」という)を秘密に保持し、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本サービスの実施又は本利用規約に定める利用以外の目的で使用せず、第三者に対して開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開示の時に、既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報。
(2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4) 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。
(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。
(6) 法令に基づき開示が義務づけられた情報。
3. 当社及びお客様は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を
管理するものとします。
第27条 (免責)
1. 本サービスは、お客様が指定する診断対象において、脆弱性の検出、分析、対応を行うことに対して、全ての脆弱性の発見を行うことや分析・対応作業が完全な問題解決を図ることを保証するものではなく、本サービスの完全性、正確性、有効性を保証するものではありません。お客様は、セキュリティ戦略を策定するうえで、本サービスのみに依存しないことに合意するものとします。お客様は、本サービスがお客様の事業の喪失につながるか、ネットワーク、資産、またはコンピュータ(スキャン対象の変更を含む)に影響を与える可能性があること、かかる喪失または影響に関連するいかなる損害に 対しても、お客様が全責任を負うことに合意するものとします。
2. 当社は、本利用規約で特に定める場合を除き、お客様が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、お客様が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
3. 当社は、第20条(本サービス提供の中断)、第21条(本サービス提供の停止)及び第22条(責任範囲)の規定により本サービスの提供が中断又は停止した場合、利用料金の返還は行わず、お客様に発生した損害の賠償責任を負わないものと します。
4. お客様が本サービスを利用するにあたって発生した第三者(Tenable Network Security 社を含む)との紛争に関しては、お客様が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
5. 第1項から4項にかかわらず、セキュリティ診断サービスに関連してお客様又はTenable Network Security 社に生じる責任については、TENABLE MASTER AGREEMENT に定めるところに従うものとし、当社は、Tenable Network Security 社が責任を負わない事項について当社が代替あるいは補填して責任を負担したり、Tenable Network Security 社が負う責任を同社と連帯して負ったりすることはしないものとし、お客様はこれを了承します。
第28条 (権利の譲渡)
お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
第29条 (氏名等の変更)
1. お客様は、社名、氏名、商号、代表者又は住所に変更があった場合、速やかに書面で当社に届出るものとします。
2. 当社は、前項の届出があった場合、お客様にその事実を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
第30条 (知的財産権)
セキュリティ診断サービスを除く、本サービスの実施環境を構成する全てのプログラム、ソフトウエア、サービス、文書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、当社及びその供給者に帰属し、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第31条 (利用契約の解約)
1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。
2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 重大な過失又は背信行為があった場合。
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。
(3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。
(6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。
(7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。
(8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。
3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約した者は、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします。
5. 理由の如何を問わず、TENABLE MASTER AGREEMENTが終了した場合、本サービスに係る当社とお客様との利用契約も自動的に終了するものとします。
第32条 (契約終了時の作業)
当社は、利用契約の終了後、当社環境内に保存されているお客様のデータならびにお客様環境内に保存されている当社のデータは、削除するものとします。
第33条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様及び当社は、次の各号に掲げる事項について相互に保証します。
(1) 現在及び将来において、自社、自社の取締役、監査役等の会社役員及び自社の従業員その他自社と雇用契約を締結している全ての者ならびに主要な株主が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人ないしこれらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行わないこと。
(3) 反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行わないこと。
(4) 現在及び将来において、反社会的勢力が、直接・間接を問わず、自社の経営に関与していないこと。
(5) 取引の相手方に対し、暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責任を越えた不当な要求行為を行わないこと。
2. お客様及び当社は、相手方が前項の保証に反していると合理的に判断したときは、相手方に対する一方的な意思表示 によって、本利用規約及びお客様と当社間で締結した全ての契約を解約することができるものとし、相手方に対し、第1項の保証の違反及び解約によって被った損害の賠償を請求することができるものとします。また、相手方は、解約により生じた損害について何らの請求もできないものとします。
第34条 (解約に伴う違約金)
1. お客様が、第3条及び第12条条(利用期間)に定める利用期間の満了前に利用契約の全部又は一部分を解約した場合でも、当社はすでに受領した利用料金を一切お客様に返還しません。ただし、当社の責に帰すべき事由により利用契約が解約された場合はこの限りではありません。
第35条 (通知)
1. 当社からお客様への通知(障害通知を除く)は、当社とお客様間で特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社指定サイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社指定サイトの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当社指定サイトへの掲載がなされた時点をもって到達したものとします。
第36条 (規約内容の変更)
1. 当社は、以下の場合に、お客様の事前の承諾を得ることなく、お客様に通知することにより、本利用規約を変更することができるものとします。
(1) 本利用規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2) 本利用規約の変更が、利用契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の規定の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、前項の規定による本利用契約の変更にあたり、変更後の本利用規約の効力発生日の1か月前までに、本利用契約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生日を当社のウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/)に掲示し、又はお客様に対して電子メールにより通知します。
3. 変更後の本利用規約の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用した際には、お客様は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
4. 前三項に基づく本利用規約の変更がお客様にとって不利益になるとお客様が合理的に判断した場合は、お客様は当社に対して書面をもって通知することにより、本サービスの利用契約を当該月末で解約することができます。
5. 前項に基づく解約に関して、当社はお客様に対し、第34条(解約に伴う違約金)で定める違約金の請求を行いません。また、本条に基づく本利用規約及び本サービスの内容の変更について、お客様は、当社に対して損害賠償の請求を行うことはできないものとします。
第37条 (サービスの廃止)
1. 当社が本サービスの一部又は全部を廃止することになる場合、その60日前迄にお客様に第35条(通知)で定める方法で通知するものとします。
2. お客様は、本サービスの一部又は全部の廃止により本サービスの利用契約の目的が達成できないと判断した場合、当社に書面で通知することにより、本サービスの利用契約を解約できるものとします。この場合の解約は、当社に通知が到着した日に発効します。
3. 前項に基づく解約に関して、当社はお客様に対し、第34条(解約に伴う違約金)で定める違約金の請求を行いません。また、本条に基づく本利用規約及び本サービスの内容の変更について、お客様は、当社に対して損害賠償の請求を行うことはできないものとします。
4. 本サービスの一部又は全部が廃止される場合、当社はサービス廃止の日に当該サービスについての利用契約を終了します。
第38条 (準拠法等)
1. 本利用規約は、日本国の法律に準拠するものとします。
2. 本サービスに関連して生じた当社とお客様との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第39条 (存続条項)
利用契約終了後といえども、第19条 (遅延損害金)、第24条 (損害賠償責任)、第25条 (登録情報等の利用)、第26条
(機密保持)、第27条 (免責)、第28条 (権利の譲渡)、第30条 (知的財産権)、第34条(解約に伴う違約金)、第35条
(通知)、及び第38条 (準拠法等)については、有効に存続するものとします。