Contract
オープン外貨定期預金規定
オープン外貨定期預金(以下、「この預金」という。)は、次の規定により取扱います。
1 預金契約の成立
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。
1の2 取扱店の範囲
この預金は、この預金の取引申込を受付けた取扱店(以下、「当店」という。)および当行本支店で預入れ、払戻しができます。
2 預金の受入れ、払戻し等
(1) この預金の受入れ・払戻しおよび継続等にかかる一切の取引は、すべて外国為替関連法規の定めおよび当行所定の手続きにより取扱います。
(2) この預金への受入れは、1,000 通貨単位以上、1 補助通貨単位ごととします。
(3) この預金の払戻しは、取引通貨または当行所定の外国為替相場で換算した取引通貨相当額の本邦通貨いずれをもっても支払うことができるものとします。
(4) 本邦通貨を取引通貨に換算して本預金に預け入れた場合、換算相場の変動により、払戻日に差益・差損が発生し、元本割れを生じる場合があります。
(5) この預金から発生した差益・差損について当行は一切の責任を負いません。
3 変更、取消等
(1) この預金の預入または払戻に関する取引日、金額、利率、適用為替xxxの取引条件について、いったん合意したうえは、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2) 前項にかかわらず、当行がやむを得ないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は預金者が負担するものとします。
4 適用外国為替相場
(1) この預金の受入れまたは払戻しの際の本邦通貨への換算相場は、当行所定の外国為替相場により取扱います。
(2) この預金の受入れまたは払戻しについて当行が認めて外国為替先物予約を締結する場合には、別に提出された外国為替予約約定書の条項により取扱います。
(3) 当日の為替相場が公表された後、銀行間の為替市場で為替相場が大きく変動した場合は市場実勢にもとづいた為替相場を適用させていただく場合があります。
5 自動継続
(1) この預金は、証書表面記載の満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2) この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
6 利息
(1) この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数
および証書表面記載の利率(継続後については上記 5(2)の利率)によって計算し、満期日に元金に組み入れて継続します。
(2) 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日に元金とともに支払います。
(3) この預金のxx単位は 1 通貨単位とし、1 年を 360 日として日割で計算します。
6の2 取引の制限等
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2) 1 年以上利用のない預金口座は、預金取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4) 第 1 項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(5) 前 4 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
7 反社会的勢力との取引拒絶
この預金は、第 8 条第 4 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 8 条
第 4 項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金の開設をお断りするものとします。
8 解約等
(1) この預金を解約するときは、当行所定の解約請求書に届出の印章により記名押印して、証書とともに当店または当行本支店に提出してください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
a この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
b この預金の預金者が第 12 条に違反した場合
c この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
d 第 6 の 2 条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
e 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 6 の 2 条第 1 項または第3項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
f この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
g 前記aからfの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
a 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
c 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e) その他(a)から(d)に準ずる行為
(4) 前二項にもとづく解約に際しては、預金口座に記載または記録されている金銭等については、当行の定める方法によって換金、反対売買等を行ったうえ、日本円により返還を行います。
(5) 第 3 項、第 4 項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
9 届出事項の変更、証書の再発行等
(1) 証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかった
ことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 証書または印章を失った場合、この預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、支払いまで相当の期間を置くことがあります。
(3) 個人の預金者が上記手続を行う場合は、当行本支店の窓口に設置したカード認証が可能な機器において、入力した暗証番号とカード発行口座に登録された暗証番号が一致した場合には、届出の印章の押印を不要とします。
10 印鑑照合、カード認証等
(1) 解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
(2) カード認証により届出の印章の押印を不要とした場合は、入力した暗証番号とカード発行口座に登録された暗証番号が一致し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、カード認証等につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11 手数料
この預金の受入れ、払戻しの形態によっては当行所定の手数料をいただくことがあります。
12 譲渡、質入れの禁止
この預金は当行の承諾なしに譲渡、質入れはできません。
13 預金保険の不適用
この預金は預金保険の対象外です。
14 マル優の不適用
この預金については、少額貯蓄非課税制度(いわゆるマル優制度)は適用されません。
15 制限等
為替相場が大きく変動した場合、諸事情により外国為替市場が閉鎖された場合など、お取り扱いできない場合があります。
16 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してのうえ、証書は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
b 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
c 前記aによる指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるもの
とします。
(3) 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
a この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率および計算方法は以下のとおりとします。
(a) 満期日の前日までの期間は約定利率を適用します。
(b) 満期日以後の期間は当行の計算実行時の外貨普通預金の利率を適用し、単利の方法により計算するものとします。
b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。
(4) 第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めよるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17 適用法令
この預金には本規定のほかに外国為替に関する法令が適用されます。
18 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。この預金に関する訴訟につきましては、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
19 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(以上)