Contract
新潟市教育ネットワーク基盤ハウジングスペース賃貸借契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と 以下「乙」という。)は,「新潟市教育ネットワーク基盤ハウジングスペース賃貸借」について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
「新潟市教育ネットワーク基盤ハウジングスペース賃貸借仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
別紙仕様書のとおり。
新潟市教育委員会学務課が指定する場所。
令和 2年 10月 1日 から 令和 7 年 9月 30日 まで(60か月)
賃貸借料 消費税及び地方消費税額 | 月額 月額 | 金 金 | 円 円 |
小 計 | 月額 | 金 | 円 |
内訳 小学校分 | 月額 | 金 | 円 |
中学校分 | 月額 | 金 | 円 |
高等学校分 | 月額 | 金 | 円 |
特別支援学校分 | 月額 | 金 | 円 |
なお,契約総額については別表のとおり
金 円 納付(又は免除,○○○の保証)
別紙「新潟市教育ネットワーク基盤ハウジングスペース賃貸借 契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書 2 通を作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0xx000xx0新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 消費税及び地方消費税年度額 | 年度額計 |
令和2年10月1日~令和3年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和7年4月1日~令和7年9月30日 | 円 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 | 円 |
新潟市教育ネットワーク基盤ハウジングスペース賃貸借契約書 契約条項
第1条 乙は,甲に対し,新潟市教育ネットワーク基盤ハウジングスペースをこの契約書の表紙(以下「表紙」という。)記載の約定により賃貸し,xはこれを借り受ける。
2 ハウジングスペースの準備等その他この契約を履行するために必要な一切の手段については,表紙,この契約条項及び仕様書及び甲乙協議の上で作成する関連資料(以下「仕様書等」という。)のとおりとする。なお,この契約の条項と仕様書等に定める事項が重複,抵触,矛盾する場合,又はこの契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書等に定める事項が優先するものとする。
3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
4 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称のいかんを問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 賃料は,契約金額記載のとおりとする。ただし,下記の場合において,甲が乙に支払うべきその月分の賃料は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 機器の引渡日が月の途中である場合
(2) 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合
(3) 乙の責めに帰すべき事由又は天災,火災,盗難,その他両者の責めに帰すことのできない事由により,甲がひと月のうち一部でも機器を使用できなかった場合
2 乙は,前項の賃料の当月分を翌月以降に,甲に対して請求することができる。
3 前項の請求は,甲が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
4 甲は,前2項の定めによる請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
第3条 機器に係る公租公課は,乙の負担とする。
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし, xは,乙からこの契約の契約保証金の免除申請を受け,新潟市契約規則第34条に基づき,乙の契約保証金の免除を決定した場合は,乙の契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 甲は,乙が契約保証金を納付したときは,乙に保管証書を交付しなければならない。
3 甲は,乙が契約保証金を納付し,かつ,この契約に定める義務を履行したときは,乙に契約保証金を還付しなければならない。なお,甲は,乙に還付する契約保証金に利息は付さない。
4 乙は,前項により甲から契約保証金の還付を受けたときは,甲に保管証書を返還しなければならない。
5 乙が契約保証金を納付し,かつ,この契約に定める義務を履行しない場合は,契約保証金は甲に帰属するものとする。
第5条 乙は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又は担保に供してはならない。
第6条 甲は,ハウジングスペースを第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
第 7 x xは,第三者(以下「再委託先」という。)に対し,業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は,前項ただし書により甲に再委託の承諾を求める場合は,再委託先の名称,所在地,
再委託の業務内容,再委託の理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載した再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先の本業務に関する行為について,甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,この契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
第8条 乙は,契約期間の始期までにハウジングスペースを使用できる状態に調整したのち,甲に対して通知する。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった後,甲の指定する期限まで,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,前項の検査(第5項の検査をしたときは,同項の検査。以下,これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 この契約に基づくこの契約を履行するために要するすべての費用は,乙の負担とする。
2 乙は,乙に使用収益の権限があることを確約し,乙の所有に属する旨の表示をするものとする。
第10条 乙の責に帰すべき事由により,甲の指定する期日までに第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,甲は,乙に対し履行遅延に関する違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は,甲が指定する期日の翌日から機器等の引渡しが完了する日までの間の日数(以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第1項の違約金は,契約金額の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。
第11条 乙は,機器等の据付場所について温度,湿度その他必要な環境を保持するとともに善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
第12条 乙は,甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項の要請があり,その必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上の条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等の貸与を受けたときは,原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき,又はこの契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
第13条 乙は,この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは,その事故発生の帰責の如何に関わらず,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく,詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
第14条 乙は,仕様書又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
第15条 乙は,全ての成果物が第三者の著作権,特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務の結果に関し,乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合,甲が次の各号の全ての対応をとることを条件として,甲に代わってこれを解決するものとし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
第16条 甲乙は,この契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に,被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が,この契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
第17条 乙は,前条第1項の秘密情報であるかを問わず,この契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしにこの契約の目的外に使用してはならない。
第18条 甲は,この契約の賃貸借期間が満了し,又はこの契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項の引き取りに際しては,ハウジングスペースのラック等に取り付けた他の機械器具を取り外す等,ラック等を原状に回復しなければならない。
第19条 賃貸借するハウジングスペース・ラック等が,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,xは,乙に対し,期間を指定して,当該ハウジングスペースの修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下,これらを「追完」という。)又は契約金額の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させ,又はこの契約を解除することができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書きは適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第20条 乙は,その従業員を機器の搬入等のために機器の搬入場所に立ち入らせることができる。
第21条 甲は,仕様書の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連
絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上で変更契約を締結する。
第22条 この契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,この契約締結日の属する年度の翌年度以降において,甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,この契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項の場合は,この契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議の上で決定する。
第23条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期日までに,甲に対し第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
第24条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん 補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲 が負担する。
2 前項の場合,第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。
第25条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しない場合
(3) この契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査
に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相手方として必要な資格を失った場合
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又は同法第7条に基づき,xx取引委員会が乙に対して勧告したとき
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき
3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 乙は,第1項及び第 2 項の規定によるこの契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
第26条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき
(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の
補償を求めることができない。
第27条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他,名称の如何を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他前各号に準ずる行為
2 乙について,次のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
ア 前項第1号ないし第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
イ 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合ウ 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
第28条 甲がこの契約の規定により契約を解除した場合,乙は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。なお,この契約が終了した後も同様とする。
2 前項の場合において,この契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
第29条 乙は,この契約に関して第29条第1項及び第30条第2項各号のいずれかに該当するときは,機器の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第27条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第27条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
第30条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
第31条 甲は契約期間が満了し,又はこの契約が解除されたときは,すみやかに機器を撤去しなければならない。
2 機器の撤去に要する費用については,甲の負担とする。
第32条 機器の引渡し前に生じた機器の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 ハウジングスペースの引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由が生じたときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払いを拒むことができる。
第33条 この契約の履行に関し,原始資料等納入すべき成果物の運搬は,乙の責任で行うものとする。
第34条 この契約の締結に要する費用並びにこの契約に基づく機器等の搬入及びその他この契約を履行するために要する全ての費用は,この契約又は仕様書に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
第35条 乙は,甲に対してハウジングスペースの利用に関して指導するものとし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
第36条 乙は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第37条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下,これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
第38条 甲は及び乙は,日本国の法令並びに新潟市の条例及び規則を遵守し,この契約の債務を履行しなければならない。なお,乙は,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面で甲に報告しなければならない。
第39条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
別記
情報セキュリティに関する要求事項
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
第2条 本要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないように措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った乙の作業従事者等を明確にし,その廃棄内容を証するものを作成,甲に提出しなければならない。
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以
外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
第13条 乙は,コンピュータウイルスの感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
第18条 乙は,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
第19条 乙は,委託業務に関する作業,情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用してこの契約を履行する場合,甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
第21条 乙は,甲が指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合は,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
第23条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
第24条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
第25条 甲は,乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上で決定する。
別記
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約を履行するに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
第3条 乙は,この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは,この契約の履行に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
第4条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第6条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
第7条 乙は,この契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
第8条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
第9条 乙は,この契約の履行に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約の履行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
第11条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
第12条 甲は,乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。