電力需給約款(低圧) 2022 年 12 月 1 日実施 Japan 電力株式会社
電力需給約款(低圧) |
2022 年 12 月 1 日実施 |
Japan 電力株式会社 |
Ver.2.2
電力需給約款(低圧) 目 次
36. 需給開始後の電力需給契約の変更または解約に伴う料金の精算 23
44. 需給開始に至らないで電力需給契約を解約または変更される場合の費用の申受け 26
電力需給約款(低圧)
I. x x
1. 適用
当社がお客さまに対して低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電力需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)によります。
2. 電力需給約款の変更
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電力需給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。
(2) 本約款の変更等その他の電力需給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付((4)に基づいて情報通信技術を利用する方法により代替する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交付を行う場合、当社は以下の方法により行うことができるものとします。
イ) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(3) (2)の定めにかかわらず、本約款の変更等その他の電力需給契約の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電力需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合には、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面交付についてはこれを行わないものとします。
(4) 当社は、電気事業法その他の法令に基づく書面交付については、原則として、お客様が登録した連絡先に対し電子メール(SNS サービスを含みます。)を送付する方法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお、いずれの場合も PDF ファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 ただし、下記に定めのない言葉については、旧一般電気事業者の定める約款等に準ずるものとします。
イ) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。ロ) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
ハ) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
ニ) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。ホ) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。ヘ) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。ト) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
チ) 供給地点特定番号
一般送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。リ) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
ヌ) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。ル) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。ヲ) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金単価および基準単価には消費税等相当額を含みます。また、別段の定めが無い限り、「消費税率」とは消費税の税率および地方消費税の税率の合計を指すものとします。
ワ) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。カ) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。ヨ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 15 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
タ) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。レ) 一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいい、供給区域は、それぞれ以下に定めるところによります。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、福 島県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、東 京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除 く)、静岡県(富士川以西)、xx県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、xx県、xx県(一部除く)岐阜県の 一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、xx県の一部、岐阜県の 一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵 庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県 (一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮 崎県、鹿児島県 |
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりとい
たします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は小数第 1 位を四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数第 1 位を四捨五入いたします。契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数第 1 位を四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数第 1 位を四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目等
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契 約 の 申 込
6. 申し込み
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただき、その申込に対する承諾は、使用開始をもってこれに替えるものとし、電力需給契約は成立いたします。
7. 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守していただきます。
8. 電気供給契約書の作成
当社は電気の供給に関する必要な事項について、特別な事情がある場合を除き、電気供給契約書を作成しないものとし、お客さまはこれに承諾するものとします。
9. 契約期間
(1) 契約期間は電力需給契約が成立した日から 1 年間といたします。
(2) 契約期間満了に先だって電力需給契約の消滅または変更がない場合は、電力需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3) 当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに電力需給契約の更新を行う
場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
10. 電力需給契約の単位
当社は原則として 1 契約種別について 1 電力需給契約を結びます。
11. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電力需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
当社は、1 電力需給契約につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。ただし、共同引込線(2 以上の電力需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みである場合であって、当社が同意したときは、電気を供給いたします。
13. 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、当社の与信基準、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電力需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電力需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
III. 契 約 種 別 お よ び 料 金
14. 契約種別
(1) 従量電灯B:くらしプラン、くらしプラン S またはくらしプランT
(北海道電力ネットワーク株式会社管内、東北電力ネットワーク株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内、中部電力パワーグリッド株式会社管内、北陸電力送配電株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内)
従量電灯A:くらしプラン、くらしプラン S またはくらしプランT
(関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、四国電力送配電株式会社管内)
ハ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
② 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアまたは 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社および一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ニ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標
準電圧 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、以下のとおりといたします。標準周波数 50 ヘルツ:
北海道電力ネットワーク株式会社管内、東北電力ネットワーク株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内
標準周波数 60 ヘルツ:
中部電力パワーグリッド株式会社管内、北陸電力送配電株式会社管内、関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、四国電力送配電株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内
③ 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
ハ) 契約電流
① 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
② 契約電流に応じて、一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2) 従量電灯 C:しごとプラン、しごとプランS またはしごとプラン T
(北海道電力ネットワーク株式会社管内、東北電力ネットワーク株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内、中部電力パワーグリッド株式会社管内、北陸電力送配電株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内)
従量電灯B:しごとプラン、しごとプランS またはしごとプラン T
(関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、四国電力送配電株式会社管内)
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との
合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において動力契約とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社および一般送配電事業者の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは①に該当し、かつ②の使用する最大容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、以下のとおりといたします。標準周波数 50 ヘルツ:
北海道電力ネットワーク株式会社管内、東北電力ネットワーク株式会社管内、東京
電力パワーグリッド株式会社管内標準周波数 60 ヘルツ:
中部電力パワーグリッド株式会社管内、北陸電力送配電株式会社管内、関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、四国電力送配電株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
① 契約容量は、契約負荷設備の総容量に次の係数を乗じてえた値といたします。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 1 4 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 3 0 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
② お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(5)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(3) 低圧電力:どうりょくプランまたはどうりょくプラン S
イ) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、最大需要容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
① 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとい
たします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
② 周波数は、以下のとおりといたします。標準周波数 50 ヘルツ:
北海道電力ネットワーク株式会社管内、東北電力ネットワーク株式会社管内、東京電力パワーグリッド株式会社管内
標準周波数 60 ヘルツ:
中部電力パワーグリッド株式会社管内、北陸電力送配電株式会社管内、関西電力送配電株式会社管内、中国電力ネットワーク株式会社管内、四国電力送配電株式会社管内、九州電力送配電株式会社管内
ハ) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ) 契約電力
契約電力は、契約負荷設備の各入力についてそれぞれ次の①の係数を乗じてえた値の合計に②の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。
① 契約負荷設備のうち
最 大 の 入 力の も の か ら | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント | |||
次の | 2 | 台 の 入 力 に つ き | 9 5 | パ ー セ ン ト | |
上記以外のものの入力につき | 9 0 | パ ー セ ン ト |
② ①によってえた値の合計のうち
最 初 の 6 キ ロ ワ ッ ト に つ き | 1 0 0 パ ー セ ン ト |
次 の 1 4 キ ロ ワ ッ ト に つ き | 9 0 パ ー セ ン ト |
次 の 3 0 キ ロ ワ ッ ト に つ き | 8 0 パ ー セ ン ト |
50 キロワットをこえる部分につき | 7 0 パ ー セ ン ト |
③ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、①、②にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(4) 契約容量の算定方法
(2) ニ ②または(3) ニ ③の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。イ 供給電気方式及び供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
ロ 供給電気方式及び供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732 × 1/1,000
(5) 附帯サービス
附帯サービスの名称 | 附帯サービスの内容 |
つながる修理サポート(Z) | イ くらしプラン T またはしごとプラン T のお客さまは、匠ワランティアンドプロテクション株式会社 (以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「つながる修理サポート(Z)」(以下、本欄において 「本附帯サービス」といいます。)を利用することができます。なお、本附帯サービスの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。 ロ 本附帯サービスのサービス内容は、匠 W&P が定める「つながる修理サポート(Z)規約」(以下「本附帯サービス利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまは本附帯サービスの利用にあたり、当該本附帯サービス利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。 ハ 本附帯サービスの利用開始日は、本附帯サービス利用規約の定めにかかわらず、電気の供給開始日の属する月の翌々月 1 日とします。 ニ お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の本附帯サービスの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、および、当該債権譲渡に基づ き、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、ホの附帯 |
お客さまは、契約種別に応じて、電力需給契約に自動的に附帯する以下のサービスを利用することができます。
サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、x W&P および当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 ホ 附帯サービス料金は、ハに定める本附帯サービスの利用開始日が属する月から発生し、月額 550 円(税込)とします。 ヘ お客さまは、契約期間中であっても、本附帯サービス利用規約の規定に基づいて本附帯サービスの利用契約を解約することができるものとします。但し、一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできません。 ト お客さまと当社との供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&Pとの間の本附帯サービスの利用契約は、本附帯サービス利用規約の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、本附帯サービスの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意 するものとします。 |
15. 電気料金
(1)従量電灯
料金は、最低月額料金または基本料金と、使用電力量 1 キロワット時につき契約種別ごとの
電力量料金単価を乗じた額とのうち、どちらか大きい額と、別表第 1 条(燃料費等調整)に
より算定された燃料費等調整額および別表第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。最低月額料金または基本料金、電力量料金単価は、下表のとおりとします。割引特約が適用される場合、割引額を反映した料金を計算します。
なお、下表の各金額並びにお客さまの料金明細における基本料金、電力量料金、燃料費等調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額については、消費税等相当額を含めた金額を記載いたします。
従量電灯B(関西・中国・四国は従量電灯 A)
・くらしプランまたはくらしプラン S
最低月額料金 または基本料金 | 電力量料金単価 | |||
0~400 kWh | 401kWh~ | |||
北海道電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 30.00 円 | 29.00 円 |
東北電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
東京電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
中部電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
北陸電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
関西電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
中国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
四国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
九州電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 26.00 円 | 25.00 円 |
・くらしプランT
最低月額料金 または基本料金 | 電力量料金単価 | ||||
0~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
北海道電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 32.00 円 | 29.50 円 | 28.00 円 |
東北電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
東京電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
中部電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
北陸電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 25.50 円 | 24.00 円 |
関西電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 25.50 円 | 24.00 円 |
中国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 25.50 円 | 24.00 円 |
四国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 25.50 円 | 24.00 円 |
九州電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 25.50 円 | 24.00 円 |
従量電灯C(関西・中国・四国は従量電灯 B)
・しごとプランまたはしごとプラン S
最低月額料金または基本料金 | 電力量料金単価 | |||
0~400 kWh | 401kWh~ | |||
北海道電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 32.00 円 | 31.00 円 |
東北電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 27.00 円 |
東京電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 27.00 円 |
中部電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 28.00 円 | 27.00 円 |
北陸電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
関西電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
中国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
四国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
九州電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 27.00 円 | 26.00 円 |
・しごとプランT
最低月額料金 または基本料金 | 電力量料金単価 | ||||
0~120kWh | 121~300kWh | 301kWh~ | |||
北海道電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 34.00 円 | 31.50 円 | 30.00 円 |
東北電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 30.00 円 | 27.50 円 | 26.00 円 |
東京電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 30.00 円 | 27.50 円 | 26.00 円 |
中部電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 30.00 円 | 27.50 円 | 26.00 円 |
北陸電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
関西電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
中国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
四国電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
九州電力管内 | 1契約につき | 0.00 円 | 29.00 円 | 26.50 円 | 25.00 円 |
(2)低圧電力
料金は、基本料金、使用電力量 1 キロワット時につき契約種別ごとの電力量料金単価を乗じた電力量料金、別表第 1 条(燃料費等調整)により算定された燃料費等調整額および別表 第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦金の合計とします。基本料金、電力量料金は、下表のとおりとします。割引特約が適用される場合、割引額を反映した料金を計算します。まったく電気を使用しない月の基本料金は半額といたします。
お客さまの料金明細における、基本料金、電力量料金、燃料費等調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額については、消費税等相当額を含めた金額を記載いたします。
低圧電力
どうりょくプランまたはどうりょくプラン S
基本料金 | 電力量料金単価 | |||
xx | その他季 | |||
北海道電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 22.50 円 | 22.50 円 |
東北電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 17.00 円 | 15.50 円 |
東京電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 17.00 円 | 15.50 円 |
中部電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 16.50 円 | 15.00 円 |
北陸電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 14.00 円 | 13.00 円 |
関西電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 14.00 円 | 13.00 円 |
中国電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 14.50 円 | 13.50 円 |
四国電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 15.50 円 | 14.00 円 |
九州電力管内 | 1kW につき | 1,100 円 | 16.50 円 | 15.00 円 |
IV. 料 金 の 算 定 お よ び 支 払
16. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
17. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、当社が定める毎歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間といたします。ただし、電気の需給を開始した場合の算定期間は、開始日から次の暦日の起算日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は歴月の起算日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 料金は、電力需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
18. 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(2) (1)にかかわらず、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表第 4 条(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
19. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ) 電気の供給を「1 月」の途中で開始しまたは電力需給契約が終了した場合ロ) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金
に変更があった場合
(2) (1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ) 基本料金は、別表第 5 条(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表第 5 条(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表第 5 条(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
20. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、起算日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、18(使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、電力需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生した月の翌月以降に行います。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)上に電子データを登録し、お客さまが閲覧可能な状態とし、この請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまの料金は、当社が請求を行った月の末日までに支払っていただきます。ただし、末日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
(5) 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、お知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。
21. 料金その他の支払方法
(1) お客さまの料金の支払い方法については、次のいずれかとします。
イ) お客さまが、当社の指定する預金口座振替事業者との契約にもとづき、お客さまの指定する金融機関口座から当社指定の金融機関口座へ料金相当額を振り替える方法(以下、「口座振替支払い」といいます。)
ロ) お客さまが、当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に料金相当額を立替払いさせる方法(以下、「クレジット支払い」といいます。)
(2) お客さまが口座振替支払いを希望する場合は、あらかじめ当社にお申し出いただき、当社が指定した様式によってお申込みいただきます。
(3) お客さまがクレジット支払いを希望する場合は、あらかじめ当社にお申し出いただき、当社は、クレジット会社に対してお客さまの信用確認をおこないます。そして、その結果、信用確認が取れたときは、お客さまの支払い方法をクレジット支払いとさせていただき、信用確認が取れないときは、すみやかにその旨をお客さまにお知らせし、お客さまと相談の後、それ以外の支払い方法とさせていただきます。
(4) お客さまの料金は、次のときに、当社に対して支払われたものとします。
イ) 口座振替支払い……お客さまの指定する金融機関口座から料金相当額が引き落とされたとき
ロ) クレジット支払い…クレジット会社より当社指定の金融機関口座に料金相当額が払い込まれたとき
(5) 工事負担金その他の料金以外の費用については、その費用が発生したつど、料金とあわせて支払っていただきます。
(6) お客さまが支払った金額が、当社の請求した、料金、料金以外の費用(発生している場合のみ)および遅延利息(発生している場合のみ)の合計額に満たない場合は、支払義務の発生した順序で支払われたものとします。
(7) 当社が指定した収納代行業者が作成した払込書により、金融機関等で収納制度を利用して お支払いいただく場合がございます。その際は、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
22. 延滞利息
(1) お客さまが支払期日を経過してなお料金等その他の債務を支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数(以下、「延滞日数」といます。)に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、延滞日数が 10 日以内の場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、未払いの債務の合計金額に年 14.6 パーセントの割合を乗じて算定した金額とします。なお、金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
(3) お客さまの料金等のお支払いが、支払期日を 11 日以上経過した後におこなわれた場合の延滞利息については、当該お支払いより後に支払義務の発生する料金等とあわせて支払っていただきます。
(4) お客さまの支払い方法がいずれであっても、料金等の支払いが遅延した場合は、お客さまは、当社が指定した、債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく事業者
(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した様式により支払いいただくことがあります。なお、この場合は、お客さまの料金等は、債権回収会社の指定する金融機関口座に料金等相当額が払い込まれたときをもって、当社に対して支払われたものとします。
V. 使 用 お よ び 供 給
23. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、立ち入りの際にお客さまよりお求めのあったときは、係員は、当社または一般送配電事業者に所属する旨の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 25(供給の停止)、35(電力需給契約の解約)(2)または 37(解約等)により必要な処置
(5) その他本約款によって、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
24. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
25. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ) お客さまの需要場所内の一般送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に毀損し、または滅失して、当社または一般送配電事業者に重大な
損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係わる電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ) 24(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
26. 供給停止の解除
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
27. 供給停止期間中の料金
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合に、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
28. 違約金
(1) お客さまが 25(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送供給等約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまより申し受けます。
(2) 供給開始日が属する月から起算して 12 ヶ月目の末日までに電力需給契約が終了する場合、契約解除料として 3,000 円(不課税)をお客さまにお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
イ) 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合
ロ) その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
ハ) お客さまが 2022 年 6 月 1 日以前に当社に対して電力需給契約を申込んでいる場合
29. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ) 非常変災の場合
ハ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
30. 制限または中止の料金割引
29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
31. 損害賠償の免責
当社は、次の場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(1) 29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるとき
(2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止したとき、または 37(解約等)によって電力需給契約を解約したときまたは電力需給契約が終了したとき
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるとき
(4) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けたとき
(5) 一般送配電事業者の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被ったとき
32. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を毀損し、または滅失した場合は、その設備につい
て次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 修理が不可能の場合または滅失した場合帳簿価格と取替工費の合計額
VI. 契 約 の 変 更 お よ び 終 x
33. 電力需給契約の変更
お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
34. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社所定の様式によって届出をしていただきます。
35. 電力需給契約の解約
(1) 引越し等の事由によりお客さまが電力需給契約を解約しようとされる場合は、希望解約日の 1 ヶ月前までに、当社に通知していただきます。当社および一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電力需給契約は、37(解約等)および次のいずれかの場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。
イ当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合
ロ当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合
(3) 37(解約等)の場合は、当社がお客さまにお送りする解約通知により当社が指定した日に、(2)のイの場合は、当社がお客さまより通知を受けた後で、処理が完了した日に、(2)のロの場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に、電力需給契約は解約されたものとみなします。
36. 需給開始後の電力需給契約の変更または解約に伴う料金の精算
お客さまが電気の使用を開始された後、一定期間(1 年をめどとします。)以内に、契約電力、契約容量の変更もしくは電力需給契約を終了した場合、または、お客さまが契約電力、契約容量を増加された後、一定期間(1 年をめどとします。)以内に、契約容量を
減少もしくは電力需給契約を終了した場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められるときは、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
37. 解約等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電力需給契約を解約する場合があります。なお、この場合(ロの場合を除きます。)には、解約の 15 日前までに通知いたします。
イ) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ) お客さまが、35(電力需給契約の解約)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
ハ) 支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
ニ) 支払期日を経過してもお客さまが他の電力需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
ホ) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ヘ) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合リ) お客さまがその他本約款に違反した場合
ヌ) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合
ル) お客さまが 47(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
ヲ) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
ワ) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、
あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
(2) 当社との電力需給契約の解約にともない、結果的にお客さまが他の供給者から電気の供給を受けられない場合、一般送配電事業者による電気の供給が停止される場合がありますので、その場合お客さまは一般送配電事業者に対し最終保証供給・特定小売供給を申込む必要があります。
38. 電力需給契約の解約後の債権債務関係
電力需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力需給契約の解約によって消滅いたしません。
39. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
電力需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
40. 供給地点および施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送供給等約款における供給地点といたします。
41. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定しかつ所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、次の場合には、(当社および一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等をお客さまに伝送するため使用する)電気工作物は、計量器の付属装置には含まれず、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまの希望により建物内に取り付ける場合は、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠
のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまの責任において提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設する電気工作物については、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望により計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、一般送配電事業者が算定した実費をお客さまより申し受けます。
42. 電流制限器等の取付け
(1) 電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を申し受けます。
43. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加することにともない新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて工事費の負担を求められるときには、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
44. 需給開始に至らないで電力需給契約を解約または変更される場合の費用の申受け
電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電力需給契約を解約または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を申し受けます。
45. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみ
やかにその旨を当社および一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
46. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ) お客さまが、引込線、計量器等その供給場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件
(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社および一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
47. 反社会的勢力との取引排除
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
イ) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、電力需給契約の締結交渉開始時から電力需給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ) 各当時者等が、電力需給契約の締結交渉開始時から電力需給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団
等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ) 各当事者等が、電力需給契約の締結交渉開始時から電力需給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
ニ) 各当事者が電力需給契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社は、お客さまに、電力需給契約の締結交渉開始時から電力需給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ) その他前各号に準ずる行為
48. 個人情報等の保護
当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
49. 管轄裁判所
お客さまと電力需給契約にかかわる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1. 本約款の適用
(1) 本約款は、2022 年 12 月 1 日から実施いたします。
(2) 2022 年 6 月 1 日以前に当社に対して電力需給契約を申込んでいるお客さまの料金に関係する本約款の定めは、2022 年 9 月の起算日以降の期間において使用される電気について適用いたします。2022 年 9 月の起算日の前日までの期間において使用される電気については、「電力需給約款(低圧)」(2022 年 2 月 15 日実施 Ver.1.5)の定めに従うものとします。
(1) 燃料費等調整額
各契約種別における料金につき、以下の算式により算定する燃料費等調整額の加減算を適用するものとします。なお、燃料費等調整単価が 0 より大きい場合に加算、0 より小さい場合に減算となります。
燃料費等調整額 = その 1 月の使用電力量 × (2)によって算定する燃料費等調整単価
(2) 燃料費等調整単価
イ) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、以下の算式により算定するものとします。なお、算定により燃料費等調整単価に生じた小数第 3 位以下の端数は四捨五入いたします。
燃料費等調整単価 = 〔固定電源比率×(燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価)〕+〔変動電源比率×調達費調整単価〕
ロ) 燃料費等調整単価の算定の特例
供給開始日の翌日以降から 3 度目の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用する燃料費等調整単価は、(3)ロに基づき開示される数値にかかわらず、固定電源比率を 100%、変動電源比率を 0%として算定いたします。
ハ) 燃料費等調整単価の開示
燃料費等調整単価は、原則として、N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用するものを N-1 月の末日までに、当社が適当と判断した方法によりお客さまに開示するものとします。
(3) 固定電源比率および変動電源比率イ) 固定電源および変動電源
当社の電力仕入において、一定期間・一定量の電力を固定価格で調達するものを固定電源といい、一般社団法人日本卸電力取引所において変動する市場価格による仕入等、固定電源に該当しないものを変動電源といいます。
ロ) 固定電源比率および変動電源比率の算出および開示
当社が仕入れる電力の全体に比して、固定電源が占める割合を固定電源比率、変動電源が占める割合を変動電源比率といい、当社所定の基準により算出した数値を、当社が適
開示内容 | 開示時期 |
毎年 3 月の起算日から 9 月の起算日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用する固定電源比率お よび変動電源比率 | 毎年 2 月の末日までに開示 |
毎年 9 月の起算日から翌年の 3 月の起算日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用する固定電源 比率および変動電源比率 | 毎年 8 月の末日までに開示 |
当と判断した方法によりお客さまに開示するものとします。なお、開示の時期は、原則として以下表のとおりといたします。
(4) 燃料費調整単価
イ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、契約種別ごとに次の算式によって算定する値とします。なお、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は、小数第 3位を四捨五入します。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) × ニの基準単価/1,000
ロ) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ は原油・液化天然ガス・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定します。α、β および γ の値は、お客さまの供給地点を供給区域とする旧一般電気事業者が定める特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします。(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン
当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数第1位を四捨五入します。
ハ) 基準燃料価格
基準燃料価格は、お客さまの供給地点が属する供給区域ごとに以下表のとおりとします。
供給区域 | 基準燃料価格 |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 37,200 円 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 44,200 円 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 45,900 円 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 21,900 円 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 27,100 円 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 26,000 円 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 26,000 円 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 27,400 円 |
ニ) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供 給区域とする旧一般電気事業者が定める特定小売供給約款に定める数値に準ずるものと します。(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)
ホ) 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の起算日から 6 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の起算日から 7 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の起算日から 8 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の起算日から 9 月の起算日 の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の起算日から 10 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の起算日から 11 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の起算日から 12 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の起算日から翌年の1月の 起算日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の起算日から 2 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の起算日から 3 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の起算日から 5 月の起算日の前日までの期間 |
(5) 離島ユニバーサルサービス調整単価
イ) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定する値とします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は、小
数第 3 位を四捨五入します。
離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島平均燃料価格-52,500 円) × ハの離島基準単価/1,000
ロ) 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β および γ の値は、九州電力株式会社が定める特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします。(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数第1位を四捨五入します。
ハ) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、九州電力株式会社が定める特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします。(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)
ニ) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで の期間 | その年の 5 月の起算日から 6 月の起算日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで の期間 | その年の 6 月の起算日から 7 月の起算日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで の期間 | その年の 7 月の起算日から 8 月の起算日の前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の期間 | その年の 8 月の起算日から 9 月の起算日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで の期間 | その年の 9 月の起算日から 10 月の起算日の前 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで の期間 | その年の 10 月の起算日から 11 月の起算日の前 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで | その年の 11 月の起算日から 12 月の起算日の前 |
離島ユニバーサルサービス調整単価は、九州電力送配電株式会社が供給区域とする供給地点のお客さまに限り、適用するものといたします。各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
の期間 | 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで の期間 | その年の 12 月の起算日から翌年の1月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで の期間 | 翌年の 1 月の起算日から 2 月の起算日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の 2 月の起算日から 3 月の起算日の前日 までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の前日 までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の起算日から 5 月の起算日の前日までの期間 |
(6) 調達費調整単価
イ) 調達費調整単価
調達費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、契約種別ごとに次の算式によって算定する値とします。なお、調達費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は、小数第 3位を四捨五入します。
① 一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、ハに定める各 3 ヶ月の期間に係るエリアプライスの平均値(以下「JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値」といいます。)がロに定める還元基準値を下回る場合
調達費調整単価
=(JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値-還元基準値)×(1+消費税率)
② JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値がロに定める還元基準値以上かつ追加請求基準値以下の場合
調達費調整単価は 0 円とします。
③ JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値がロに定める追加請求基準値を上回る場合調達費調整単価
=(JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値-追加請求基準値)×(1+消費税率)
ロ) 還元基準値および追加請求基準値
還元基準値および追加請求基準値は、お客さまの供給地点が属する供給区域ごとに以下表のとおりとします。
供給区域 | 還元基準値 | 追加請求基準値 |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 8.00 | 15.00 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.00 | 12.00 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 6.50 | 13.50 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 6.40 | 13.40 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 6.60 | 13.60 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 5.50 | 12.50 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.20 | 12.20 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 4.60 | 11.60 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 7.90 | 14.90 |
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年 3 月 1 日時点の改定 | その年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の前日までの 期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 9 月 1 日時点の改定 | その年の 9 月の起算日から 10 月の起算日の前日までの 期間において使用される電気から適用開始 |
なお、当社は、毎年 3 月 1 日時点及び 9 月 1 日時点において、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものといたします。改定後の各基準値により算定する調達費調整単価の適用開始時期は、以下のとおりとします。
ハ) 調達費調整単価の適用
調達費調整単価算定期間 | 調達費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の起算日から 6 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の起算日から 7 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の起算日から 8 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の起算日から 9 月の起算日 の前日までの期間 |
各調達費調整単価算定期間の JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値によって算定された調達費調整単価は、その調達費調整単価算定期間に対応する調達費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各調達費調整単価算定期間に対応する調達費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の9 月の起算日から 10 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の起算日から 11 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の起算日から 12 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の起算日から翌年の1月の 起算日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の起算日から 2 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の起算日から 3 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の起算日から 5 月の起算日の前日までの期間 |
(7) 燃料費等調整額の適用時期
N 月の起算日から N+1 月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下、本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は、対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし、その後も同様とします。
(8) 燃料費等調整額の個別対応
当社は、当社の裁量により、燃料費等調整額の加減算について、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、燃料費等調整額の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし、燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの電力需給契約が終了する場合、電力需給契約が終了した日時点において適用していない燃料費等調整額の残額の合計金額については、最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。
第2条 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項
に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の起算日から翌年の 4 月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の起算日から翌年の 4 月の起算日(お客さまの事業所
が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量÷前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数
ロ) 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量 ÷ 前 3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
÷ 取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、41(計量器等の取り付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量÷ 100 パーセント+ (±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
イ) 基本料金があるプランを日割りする場合
1 月の該当料金× 日割計算対象日数÷ 検針期間の日数ロ) 従量電灯の料金適用上の電力量区分があるプランを日割りする場合
① 従量電灯B(関西・中国・四国は従量電灯A)従量電灯C(関西・中国・四国は従量電灯B)
第 1 段階料金適用電力量
= 250(またはプランにより 120)キロワット時
× 日割計算対象日数÷ 検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 250 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が 適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=150(またはプランにより 180)キロワット時×日割計算対象日数÷検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、250 キロワット時をこえ 400 キロワット時(ま
たは 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時)までの 1 キロワット時当たりの電力量料金 が適用される電力量をいいます。
② ①によって算定された第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数第 1 位を四捨五入いたします。
ハ) 日割計算に応じて電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
① 19(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 19(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または電力需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ) 電気の供給を開始した場合開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の起算日から、需給開始の直後の起算日の前日までの日数といたします。
ロ) 電力需給契約が消滅した場合消滅日の直前の起算日から、次回の起算日の前日までの日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。