第13条 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
けんしんビジネスバンキング利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、契約者が「けんしんビジネスバンキング」を利用する場合の取扱いを明記したものです。契約者は、本規定のほか、当組合が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。
第1条 けんしんビジネスバンキング
1 けんしんビジネスバンキングとは
けんしんビジネスバンキング(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「契約者」といいます。)が、占有管理する当組合所定のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「パソコン」といいます。)を使用した依頼に基づいて福島県商工信用組合(以下、
「当組合」といいます。)が行うサービスをいいます。本サービスは、パソコンを通じてインターネットによる取引(インターネットバンキング)を行うものです。
2 利用可能なサービス
本サービスでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
①照会サービス
②振込振替サービス
③データ伝送サービス
④税金・各種料金払込みサービス
⑤その他当組合が定めるサービス
3 利用申込み
(1)本サービス利用申込者(以下、「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続きを行うものとします。
(2)利用申込者は以下の条件をすべて満たす方に限ります。
①法人、個人事業主のいずれかであること
②当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
③インターネットに接続できる通信環境およびパソコンとインターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
(3)当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
②その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4)当組合が利用申込みについて承諾した方(契約が成立した方)を契約者とします。
4 「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下、「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届出るものとします。なお、「契約口座」として届出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
(1)代表口座
当組合に口座開設する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座として、本サービスの月額基本料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで代表口座として届出た口座を変更することはできません。
(2)契約口座
当組合本支店に開設する代表口座と同一名義かつ同一顧客番号の 普通預金口座または当座預金口座を、本サービスにより取引に使用 する契約口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各 種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
5 本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加・削除および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届出るものとします。
6 「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(1)マスターユーザ(管理者)
①契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインID(以下、「ID」と
いいます。)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下
「パスワード等」といいます。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、1名とします。
②当組合は、マスターユーザによるID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切の責任を負いません。
③契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
④契約者は、ID・パスワード等の管理、使用についてすべての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
(2)一般ユーザ(担当者)
①本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法によりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者
(以下、「一般ユーザ」といいます。)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届出ることができる人数は、当組合所定の人数までとします。
②マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
③マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
7 利用時間
(1)本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。なお、サービス内容により利用時間が異なる場合があります。
(2)前号の時間にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
8 手数料
(1)契約者は本サービスの利用にあたって、利用開始月の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料を支払うものとします。(利用開始月は月額基本料を無料とします。)なお、本サービスによる振込、振替、データ伝送による総合振込、給与振込および賞与振込、振込の組戻等については、当組合所定の振込手数料、振替手数料、組戻手数料等を支払うものとします。
(2)前号の手数料は、契約者が指定する口座から、当組合の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出をうけることなしに引落とすものとします。
(3)当組合は、当該手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改訂する場合についても、当組合所定の方法により引落とします。
(4)本サービスにおいては、当該手数料の領収書の発行は行わないものとします。
第2条 本人確認
1 パスワード等および暗証番号等
(1)本サービスの利用には、ID、パスワード等が必要になります。
(2)当組合が契約者に本サービスの利用を認めた場合に、「手続き完了のお知らせ」を契約者の届出住所宛に郵送します。
(3)契約者が本サービスの利用を初めてご利用する際は、当組合所定の申込書にあらかじめ届出た「代表口座」、「仮ログインパスワード」、と当組合から郵送等でお知らせした「初回確認用パスワード」にて IDを契約者自身で登録してください。
(4)前号のID登録後、引続いて「仮ログインパスワード」、「初回確認用パスワード」の変更を契約者自身で行ってください。この変更手続により「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の設定がされます。
(5)契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下、「暗証番号等」といいます。)を登録するものとします。
(6)パスワード等および暗証番号等は、生年月日や電話番号、同一文字・数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けるとともに、
第三者に知られないように厳重に管理してください。
(7)契約者宛に通知した「手続き完了のお知らせ」が不着等の理由で当組合に返戻された場合など、「手続き完了のお知らせ」がお手元に届いていない場合は当組合まで連絡ください。なお、当組合所定の期間内に連絡がないなど、当組合の責によらず「手続き完了のお知らせ」が契約者宛に届かなかった場合は、本サービスのお申込がなかったものとして取扱います。
2 本人確認手続
(1)当組合はパソコンから通知されたパスワード等と、当組合に登録されているパスワード等との一致を確認する事により本人確認を行います。
(2)前1号の方法に従って本人確認を行い取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても当組合は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について一切の責任を負いません。
(3)前1号の規定にかかわらず「犯罪収益移転防止法」に基づき、一旦当組合が受け付けたお取引でも、お取扱いできない場合があります。
3 パスワード等の管理
(1)パスワード等および暗証番号等は、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。なお、当組合役職員(当組合が本サービスに関する業務を委託する関連役職員を含みます。)から契約者にパスワード等をお尋ねする事はありません。
(2)契約者がお取引の安全性を確保するために、パスワード等は一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。パスワード等につき盗難または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちにパスワード等の変更をしてください。
(3)パスワード等の変更は、インターネットバンキングにログインし、当組合所定の変更画面で新旧パスワード等を入力することにより随時行うことができます。当組合が受信した旧パスワード等と、当組合に登録されているパスワード等が一致した場合に、当組合は正当な契約者からの依頼とみなし、新パスワード等への変更を行います。なお、暗証番号等の変更は当組合所定の書面により変更できるものとします。
(4)契約者がパスワード等を失念した場合には、直ちに当組合に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
(5)パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合は、直ちにパソコンよりIDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、速やかに当組合に連絡のうえ所定の手続を行ってください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合に連絡のうえ所定の手続を行ってください。なお、当組合への届出前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4 利用の停止および再開
(1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続を行ってください。
(2)パスワード等および暗証番号等が当組合所定の回数以上、誤って入力があった場合、直ちに、当組合は本サービスの利用を停止します。なお、利用停止となったサービスの利用再開を希望する場合は、当組合所定の方法によりお届けください。
第3条 クライアント証明書の取扱い
1 クライアント証明書の内容
本サービスを利用する際に、契約者のパソコンにインストールしたクライアント証明書により、契約者の本人確認を行うものです。
2 利用方法
(1)クライアント証明書の利用には、当組合所定の申込手続きを行うものとします。
(2)クライアント証明書利用開始時には、当組合が発行するクライアント証明書を当組合所定の方法により、契約者のパソコンにインストールします。
(3)クライアント証明書利用開始後は、本サービスログイン時にクライアント証明書およびログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
3 クライアント証明書の管理
(1)クライアント証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄す
る場合、契約者は事前に当組合所定の書面で届け出ることとします。契約者がこの届出を行わなかった場合、クライアント証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当組合は一切責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、再度、クライアント証明書の取得を行ってください。
(2)クライアント証明書をインストールしているパソコンが紛失、盗難等に遭われた場合は、ただちに当組合までご連絡ください。
(3)クライアント証明書をインストールしているパソコンが使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合であっても、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4 クライアント証明書の有効期限
クライアント証明書は当組合所定の期間に限り有効です。契約者は、有効期限が満了する前に当組合所定の方法によりクライアント証明書の更新を行ってください。
なお、更新を行わずに有効期限が経過した場合は、クライアント証明書の再取得が必要となります。
5 クライアント証明書の解除
契約者がクライアント証明書を解除する必要がある場合は、当組合所定の申込書を提出してください。この依頼に基づく当組合の利用解除処理が完了した後、クライアント証明書機能が停止します。また、本契約が解約された場合、クライアント証明書は無効になります。
第4条 ワンタイムパスワードの取扱い
1 ワンタイムパスワードの内容
本サービスを利用する際に、スマートフォンまたは携帯電話にインストールしたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」という。)により生成され、60秒毎に変化する可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という。)を「第2条 本人確認」に定める確認手続きに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うものです。
2 利用方法
(1)ワンタイムパスワードの利用には、当組合所定の事項を記載し、申込み手続きを行うものとします。
(2)ワンタイムパスワード利用開始時には、当組合が発行するトークンを所定の方法により指定の携帯電話、もしくはスマートフォンにダウンロードし、初期設定を行っていただきます。
(3)ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスログイン時に、ログインパスワードに加えて携帯電話もしくはスマートフォンに設定済みのトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当組合が受信したワンタイムパスワードと、当組合が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認する事で本人確認を致します。
3 ワンタイムパスワードの管理
(1)トークンをインストールしたスマートフォンや携帯電話は、契約者自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォンや携帯電話を紛失、盗難等に遭われた場合は、ただちに当組合までご連絡ください。
(2)マスターユーザがトークンを登録しているスマートフォンや携帯電話が使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合は、当組合所定の手続により「トークン失効」を依頼することができます。
4 トークンの有効期限
トークンの有効期限はトークン上(スマートフォン画面または携帯電話画面)に表示されます。有効期限が近づいた場合は、トークンを操作して有効期限の更新を行って下さい。
5 ワンタイムパスワードの解除
契約者がワンタイムパスワードを解除する場合は、当組合所定の申込書を提出してください。この依頼に基づく当組合の利用解除処理が完了した後、ワンタイムパスワード機能が停止します。
第5条 本サービスの依頼方法
1 依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
2 依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとみなします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消したものとします。
3 取引結果の照会
本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等に記録された内容を正当なものとして取扱います。
第6条 契約者情報等の取扱い
1 情報の保護
当組合は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第14条第1項の定めに基づき変更された情報(以下、「契約者情報」といいます。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、「契約者取引情報」といいます。)
2 情報の利用範囲
契約者は、契約者情報等につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
(1)犯罪収益移転防止法等に基づくご契約者の確認等や本サービスの利用をご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付及び継続的なお取引における管理のため
(3)ご契約者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、ご契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第7条 電子メール
1 電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下、「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
2 当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
3 登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
4 通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合は一切の責任を負いません。
5 登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録メールアドレスが、本条第 3 項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合は一切の責任を負いません。当組合の電磁的記録等に記録された内容を正当なものとして取扱います。
第8条 照会サービス
1 照会サービスとは、予め届出た契約者名義の利用口座について、残高照会および入出金明細照会等の口座情報を得ることができるサービ
スです。
2 照会サービスの依頼方法は、当組合の定める方法および手順に基づくものとします。
3 当組合で受信した利用口座、パスワード等が当組合に登録されている利用口座、パスワード等と一致した場合に当組合は送信者を契約者本人とみなし、受信電文を正当なものとみなします。
4 契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した照会結果は、残高や入出金明細等を当組合が証明するものでなく、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、訂正または取消をすることがあります。当組合はこのような訂正または取消のために生じた損害について一切の責任を負いません。
5 照会サービスにおいて、当組合が回答する内容は、照会時点での最新の情報が反映されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第9条 振込振替サービス
1 振込とは
利用口座の中から当組合所定の預金口座のうち、契約者が引出口座として指定する口座(以下、「引出口座」といいます。)より契約者が指定する金額を引落し、契約者が指定する当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座宛に振込をすることができるサービスです。
なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
2 振替とは
引出口座より、契約者が指定する金額を引落し、当組合所定の預金口座のうち契約者が入金口座として指定する契約者自身の同一店舗内の利用口座に入金することができるサービスです。
3 振込振替サービス
(1)振込振替サービスの内容および依頼方法
①振込振替サービスとは、前1項(振込)、前2項(振替)の各サービスのことをいいます。
②振込振替サービスの依頼方法は、当組合が定める方法および手順に基づくものとします。
③振込振替サービスの 1 日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届出た金額(以下、「振込振替限度額」といいます。)の範囲内とします。
振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届出るものとします。
当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
(2)契約の成立
①当組合で受信した利用口座、パスワード等が当組合に登録されている利用口座、パスワード等と一致した場合に、当組合は送信者を契約者本人とみなし、受信電文を正当なものとみなします。
②当組合は契約者からのご依頼の内容を当組合所定の方法で契約者に確認いたしますので、契約者はその内容が正当であることを確認のうえ、当組合所定の方法により取引の依頼を当組合に送信します。
契約者からのご依頼に基づく契約は、当組合が送信者を契約者本人とみなし、この受信を正当なものとみなした時点で成立するものとします。
③契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当組合が別途定める当日扱いの時間内に送信してください。この時間以外および金融機関休業日に受付けたご依頼については、翌金融機関営業日扱いとさせていただきます。
④ご依頼の内容によりましては、当組合所定の時間内でも当日発信できない取引がありますので、あらかじめ別途当組合が定める振込種類別の取扱い内容をご確認ください。
(3)振込振替資金等の引落とし
引出口座からの振込振替資金・振込手数料(以下、「振込振替資金等」といいます。)の引落しは、当組合の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出は不要とし、当組合所定の方法により取扱い
ます。
(4)振込振替資金等の不成立
次の①から⑧のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合、当組合は契約者に対して特に通知いたしませんので、本項第8号の定めに従って、契約者ご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。
①当組合での振込振替サービスの手続時、振込振替資金等が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
②引出口座、または入金指定した口座が解約済のとき
③契約者から引出口座へ支払停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき
④契約者が入金指定した当組合の口座に入金停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いあるいは振替・振込を不適当と認めたとき
⑥停電、故障等により取扱いができないとき
⑦やむを得ない事情があり、当組合が取扱いを不適当または不可能と認めたとき
⑧「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認が行えなかったとき
(5)取引処理が不能となった場合
前号のほか、入金指定口座不在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の振込振替サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合は、当組合は契約者の承諾なしに、当該振込額あるいはその他の振込振替サービスに関わる取引金額を、当組合所定の方法により当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引落し済みの手数料(振込振替手数料等)は返金いたしません。
(6)依頼内容の組戻・訂正
①確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、引出口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを取扱うことができる場合があります。
②当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
③組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
④「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものとして認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱うものとします。ただし、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑤「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(7)パソコンによる依頼の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
(8)取引内容の確認
この取扱いによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記帳、または当座勘定照合表、または本サービスの照会サービス等により取引内容を照合してください。万一、取引内容および残高等に疑義がある場合は、当組合の電磁的記録等に記録されていた内容を正当なものとして取扱います。
第10条 データ伝送サービス
1 データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、利用口座から振込資金・振込手数料(以下、「振込振替資金等」といいます。)を
引落しのうえ、総合振込・給与振込・賞与振込(以下、「給与等振込」といいます。)を行うサービス、および口座振替の一括データを送信するサービスをいいます。
2 データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、やむを得ない事情により当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
3 利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
4 基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
また、データ伝送サービスのうち、口座振替について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した当組合所定の「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
5 データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛てに送信するものとします。
6 データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
7 取引内容の確認等
(1)データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第11条 総合振込、給与等振込サービス
1 総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込みを行うサービスをいいます。
2 給与等振込サービスの内容
(1)給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
3 総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で契約者が入金できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。
なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
4 振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された引出口座から引落とします。
5 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の時間に指定した引出口座に入金するものとします。
6 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合
が引出口座から引落としたときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
①振込振替資金等の金額が指定された引出口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えたとき
②振込振替金額が当組合所定の書面により届出をした利用限度額を超えるとき
③契約者から引出口座への支払停止の届出があり、それに基づいて当組合が所定の手続を行ったとき
④引出口座が解約されたとき
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
7 依頼内容の取消・組戻
(1)当組合が、契約者のデータ伝送依頼に基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合から請求があり次第、速やかに引出口座のある取引店に組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
(2)データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。従って、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第12条 口座振替サービス
1 口座振替サービスの内容
(1)当組合は、契約者からの依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます。)に対する売上代金等の請求について、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務の取扱いを受託します。この場合、本サービス申込書の他に当組合所定の預金口座振替に関する契約書(以下、「口振契約書」といいます。)により預金口座振替契約を締結していただきます。
(2)預金口座振替の取扱店の範囲は、当組合本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
2 振替日
振替日は口振契約書記載の日とします。振替日を変更する場合は、口振契約書を変更締結します。
3 口座振替の依頼
振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
4 口座振替手続
(1)当組合は、依頼を受けた請求明細にもとづいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当組合に提出された口振依頼書にもとづいて行うものとします。
(2)預金者の預金口座から引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすか当組合の任意とします。
5 口座振替結果の確認
契約者は、振替日の翌営業日当組合所定の時限以降に、端末からの操作により振替結果を確認してください。
6 振替資金の入金
当組合は、口振契約書記載の入金日に、振込資金を代表口座へ入金します。
7 取扱手数料
振替の手続にあたっては、口振契約書記載の手数料の合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いくだい。
8 停止通知
口座振替による収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当組合の取りまとめ店に通知してください。
第13条 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy:ペイジー)
1.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」という)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以
下「料金等」という)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる契約者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。なお、料金等が、行政手数料・国税等歳入金の場合、その払込資金については、当組合が取扱いのうえ歳入代理店である全国信用協同組合連合会が収納いたします。
2.料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3.契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引き継がれます。
4.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5.当組合で受信した契約者の口座番号および暗証と届出の契約者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6.料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7.次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取り扱いできない場合
②申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額
(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④契約者の口座が解約済みの場合
⑤契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむをえない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧当組合所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合
⑨その他当組合が必要と認めた場合
8.料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9.料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10.当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12.当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
13.料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14.前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
第14条 届出事項の変更等
1 氏名、住所、電話番号、印鑑、利用口座等届出事項に変更がある場合は、当組合所定の方法により直ちに当組合に届出てください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合の所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届出の前に生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
2 届出のあった住所宛に当組合が通知または送付書類を郵送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなし、それにより生じた損害については当組合は一切の責任を負いません。
第15条 取引履歴の保存
当組合は、契約者が本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保存いたします。
第16条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、契約者、または当組合から特に申し出のない限り、契約期間終了満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することとします。
第17条 解約等
1 この契約は、当事者の一方の都合で何時でも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。また、契約者が本サービスにおける代表利用口座の解約を行った場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める場合には、即時に解約できない場合があります。
3 第1項の規定により、当組合の都合でこの契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等で契約者宛に通知いたします。解約によって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4 契約者が次の各号のひとつでも該当する場合は、当組合は何時でも契約者に通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づくサービスの一部または全部の提供を停止することができます。
(1)契約者が当組合に対して負担する債務の一部でも履行を遅延したとき
(2)契約者に相続の開始があったとき
(3)契約者が本規定や当組合との他の取引約定に違反した場合など、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(5)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(6)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(9)でんさいネットの支払不能処分を受けたとき
(10)契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(11)本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
第18条 届出印
1 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの代表口座の印鑑を使用してください。
2 当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、代表口座のお届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
第19条 免責事項
1 パソコン等の障害、通信機器およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引のお取扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当組合から送信した情報の表示または伝送が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切責任を負いません。
2 当組合が、本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取扱いを受け付けたうえは、パスワード等に偽造、変造、盗難その他の事故があっても、それにより生じた損害について当組合は一切責任を負いません。
3 当組合が発行した「手続き完了のお知らせ」をお届けの住所宛に郵送により通知を行う際に、郵送上の事故等、当組合の責めによらない事由により第三者が契約者のパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4 災害・事変等当組合の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
5 契約者が当組合所定の方式で届出た電子メールアドレスが、当組合の責による場合を除き、契約者以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
6 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本規定第14条にて定める当組合保存の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
7 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は一切の責任を負いません。
第20条 パスワード等の盗難による振込等
1 第18条第2項の規定にかかわらず、本サービスにおいて、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)で、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して第2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2)当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3)当組合に対し、警察署の被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
2 前第1項の申出がなされた場合、不当な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日前以降受理日までの31日間になされた不正な振込等にかかる損害
(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てん対象額とします。
但し、法人インターネットバンキングに関する補償については、「法人・個人事業者向けインターネットバンキングにおける被害の補償について」に基づき行います。
3 前2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①不正な振込等が契約者の故意または重大な過失により行われた場合。
②他人に強要された不正使用の場合。
③パソコンおよび通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた場合。
④契約者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した盗難による場合。
(2)パスワード等の盗難が、戦争・内乱または地震・噴火に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
4 当組合が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻を行った額の限度において補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
5 当組合が第2項により補てんを行った場合には、当該補てん行った
金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
6 当組合が第2項により補てんを行った場合、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第21条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第22条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うものとします。
第23条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更
1 この契約におけるサービス種類・内容は当組合の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。
2 利用時間、限度額、手数料等は、当組合の都合で改廃することがあります。
3 本規定は、当組合の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
4 前各項の改廃および変更については、電子メール送信、ホームページ掲載等により告知いたします。
第24条 規定の準用
1 本規定に定めのない事項については、当組合の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、振込規定等に従います。
2 本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第25条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第26条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第27条 禁止行為
1 本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者の権利設定、または第三者への貸与等はしてはならないものとします。
2 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れのあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れがある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合
(5)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(6)本サービスの運営を妨げるような行為
(7)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(8)当組合の信用を毀損するような行為
(9)風説の流布、その他法律に反する行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との連携、協力関係を偽る等の行為
(11)その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第28条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組 合の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
平成 30 年 2 月 9 日 制定