Contract
西武外為インターネットバンキングサービス利用規定
第 1 条【西武外為インターネットバンキングサービス】
1. 〔サービス内容〕
「西武外為インターネットバンキングサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約 者 (以下、「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「端末機」といいます。)よりインターネットを経由して、西武信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。本サービスにおいて当金庫が提供するサービスは外国送金受付サービスです。
2. 〔使用できる機器等〕
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 〔利用対象者〕
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
1) 法人、法人格のない団体または個人事業主の方。
2) インターネットを利用可能な環境にある方。
3) 当金庫本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
4) 本規定および「西武ビジネス Web サービス利用規定」の適用に同意された方。
5) 「西武ビジネス Web サービス」をご利用の方。
4. 〔取扱日および利用時間帯〕
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。
5. 〔取引日付〕
1) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は端末機から当金庫への送信を当金庫所定の時間内に行うものとし、その送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
2) 指定日当日に本サービスの依頼を行う場合、当金庫への送信が当金庫所定の時間内に行われた場合であっても、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行によって指定日当日に取扱いできない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱いとなること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
3) 指定日当日に本サービスの依頼を行う場合、当金庫への送信が当金庫所定の時間内に行われた場合であっても、当金庫所定の金額を超える金額の送金のときは、指定日当日に取扱いできない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱いになること、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。ただし、当金庫が当金庫の認めた条件で指定日当日の取扱いを認めた場合はこの限りではありません。
4)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で当金庫所定の日付を指定することができます。
第 2 条【本サービスの管理者および利用者】
1. 〔管理者および利用者の登録〕
1) 契約者は本サービスの管理者(以下、「管理者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、管理者を複数指定することはできません。
2) 契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより、当金庫所定の数に至るまで登録できるものとします。
3) 契約者は、管理者に関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、管理者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2. 〔管理者が行う取引〕
管理者は端末機から、当金庫所定の管理業務(以下、「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
3. 〔利用者が行う取引〕
利用者は、端末機から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第 3 条【利用申込み】
1. 〔申込手続き〕
本サービスを利用するには、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当金庫所定の申込手続きを行うものとします。
2. 〔「西武ビジネス Web サービス」契約の必要性〕
「西武ビジネス Web サービス」をご契約されていない場合、「西武ビジネス Web サービス」のお申込みが必要となります。
3. 〔利用申込の不承諾〕
第 1 条第 3 項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、 または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、当金庫はその理由を通知いたしませんが、この場合利用申込者は この不承諾につき異議を述べないものとします。
第 4 条【手数料】
1. 〔月額利用手数料〕
1) 本サービスのご利用にあたり、当金庫所定のサービス利用料金(消費税を含みます。以下同じ)として月額利用手数料をいただきます。
2) 月額利用手数料は、小切手の振出または普通預金通帳および払戻請求書の提出なしに本サービス利用申込書に記載の代表口座から、利用申込日にその日が属する月の翌月から初めて到来する 3
月までの分を前払いにて引落し、以後、毎年当金庫所定の日に 1 年分を前払いにて引落します。
3) 本サービスの月額利用手数料にかかる領収書は発行いたしません。
2. 〔送金手数料〕
1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に当金庫所定の送金手数料をいただきます。
2) 送金手数料は、送金依頼の都度当該送金の指定口座から、小切手の振出または普通預金通帳および払戻請求書の提出なしに引き落とします。
3) 外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
3. 〔手数料の変更〕
本サービスの利用料金および送金手数料については、契約者に事前に通知することなく変更する場合がありますが、この場合も、当金庫所定の方法によりサービス利用料金等を引落します。
第 5 条【送金代り金および手数料支払口座の指定】
利用申込者は、送金依頼の都度外国送金の代り金および送金手数料等の支払口座を指定するものとします。なお、指定口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における利用申込者ご本人の預金口座に限ります。
1. 〔送金代り金支払いの指定口座〕
1) 円預金口座の指定
送金代り金支払いの指定口座として普通預金または当座預金を指定するものとします。
2) 外貨普通預金口座の指定
送金代り金支払いの指定口座として外貨普通預金口座を指定することができるものとします。ただし、指定できる口座は外国送金通貨と同一の通貨建口座に限ります。
2. 〔手数料支払いの指定口座〕
上記 1 の 1)場合、利用申込者は、送金の都度送金代り金支払いの指定口座を外国送金関係手数料の支払口座として指定するものとします。なお、上記 2 の 2)場合、利用申込者は、別途、本サービス利用申込書に記載の代表口座を外国送金関係手数料の支払口座として指定したものとします。
第 6 条【契約者の本人確認】
1.本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」
があります。
「ID・パスワード方式」・・・ログインID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
「電子証明書方式」・・・電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
2.本サービスの利用にあたっては、「西武ビジネスWeb サービス」からの「ID・パスワード方式」または「電子証明書方式」によるものとします。
3.本条に定めのない事項については、「西武ビジネスWeb サービス利用規定」に準じます。
第 7 条【取引の依頼】
1. 〔取引の依頼方法〕
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2. 〔取引依頼の確定〕
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。
受付完了の確認は端末機から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3. 〔取引依頼の効力〕
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第 8 条【電子メール】
1. 〔電子メールアドレスの登録〕
本サービスの利用にあたっては、「西武ビジネス Web サービス」での電子メールアドレスの登録が必要となります。
2. 〔到達みなし規定〕
当金庫は取引依頼を受けた外国送金を記入不備等の理由により返却する場合は、その旨を上記第 1 項による電子メールアドレス宛に送信します。なお、当金庫が当該電子メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の遅延理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当
金庫は責任を負いません。
3. 〔利用条件〕
本サービスで使用する電子メールアドレスは本サービス専用であり、当金庫からの告知事項の受信専用です。したがって、電子メールの送信、および本サービス以外からの電子メールの受信はできません。
4. 〔無断転送または流用の禁止〕
契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
5.〔当金庫の電子メールアドレスの変更〕
契約者は、当金庫が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第 9 条【外国送金受付サービスの取扱】
1. 〔定義〕
外国送金受付サービスとは、契約者の端末機からの依頼に基づき、契約者の指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金を行うサービスです。
2. 〔取引成立時期〕
外国送金は本規定第 7 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限内に送金資金を引き落とした時点で成立するものとします。
3. 〔支払指定口座からの資金引落とし〕
支払指定口座からの資金引落としは、当座勘定規定、普通預金規定、外貨普通預金規定にかかわらず、小切手の振出、普通預金通帳および払戻請求書の提出を省略して、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
4. 〔取扱制限事項〕
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いが出来ないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱できない旨の連絡・およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があるこ
とに同意するものとします。
1) 送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
2) 当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が指定口座の支払可能残高を超えるとき。 ただし、指定口座からの引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落と
しの総額が指定口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があった場合でも原則としてお取扱いいたしません。
3) 指定口座が解約済のとき。
4) 契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
5) 差押え等やむをえない事情があり当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
6) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
7) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
8) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
5. 〔為替相場の適用〕
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
1) 外国送金通貨と指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。なお、10 万米ドル相当額以上の送金の場合は、送金取組時における市場実勢相場を適用します。
2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で外国為替先物取引契約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該外国為替先物取引契約の予約番号を入力したときには、当該外国為替先物取引契約の予約相場を適用します。
6. 〔外国為替関連法規に関する諸報告の提出〕
契約者は外国為替関連法規の各種法令において当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
7. 〔外国送金取引規定の適用〕
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途当金庫所定の「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8. 〔依頼内容の訂正・組戻し〕
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとし ます。また、送金取組後であっても、当金庫がやむを得ないものとして認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
9. 〔契約者への照会〕
契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに契約者のお取引店に照会するものとします。また、当金庫は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、当金庫所定の手続により組戻手続きを行うものとします。
第 10 条【取引内容の確認】
1. 〔通帳等による確認〕
本サービスによる取引後は速やかに通帳等への記入等により取引内容を照合し、取引内容の確認を行ってください。なお万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あて連絡してください。
2. 〔取引内容の記録〕
当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により一定期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
第 11 条【届出事項の変更等】
1. 〔預金口座に関する届出事項の変更〕
契約者は預金口座についての印章・名称・商号・代表者・住所・電話番号・その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面にて届出るものとします。
2. 〔本サービス利用に関する届出事項の変更〕
本サービスの利用に際し事前に届出た英文社名、英文住所、その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
3. 〔到達みなし規定〕
前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第 12 条【免責事項】
1. 〔遅延・不能等による損害〕
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
3) 当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2. 〔通信経路の特性および安全対策への了承〕
契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線・インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 〔通信経路における盗聴等による損害〕
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
4. 〔通信媒体の稼動環境不備等による損害〕
端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダーの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 〔書類の偽造、変造または盗用による損害〕
当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. 〔契約者の規定違反による損害〕
当金庫がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 〔契約者の誤入力により生じた損害〕
当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
8. 〔当金庫のサービス休止にともなう損害〕
当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
9. 〔その他〕
当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第 13 条【海外からの利用】
本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。海外から利用された場合、それにより生じた損害につ
いて当金庫は責任を負いません。
第 14 条【通知手段】
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第 15 条【サービスの停止】
1. 〔通常時〕
当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止時期および内容について第 14 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2. 〔緊急時〕
本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 14 条の通知手段により後ほどお知らせします。
第 16 条【サービスの廃止】
当金庫は、廃止内容を第 14 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 17 条【サービス内容の追加】
1. 〔基本事項〕
当金庫は、第 1 条記載のサービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 〔追加したサービス利用の申込〕
契約者が追加した新サービスの利用を希望する場合は、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 18 条【規定の変更】
当金庫は本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当金庫ホームページに記載するなど、当金庫所定の方法で契約者に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 19 条【業務委託の承諾】
1. 〔情報開示への同意〕
当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2. 〔センター業務外部委託への同意〕
当金庫は委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第 20 条【規定の準用】
本規定に定めのない事項については、当金庫の「西武ビジネス Web サービス利用規定」、各種預金規定、預金口座振替規定および外国送金取引規定により取り扱います。
第 21 条【解約等】
1. 〔任意解約〕
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. 〔強制解約〕
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段による発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき。
2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により当金庫において契約者の所在が不明
となったとき。
4) 本項第 1 号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
5) 契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令通知が発送されたとき。
6) 相続の開始があったとき。
7) 当金庫に支払うべき別にお知らせした手数料を 3 ヵ月以上支払わなかったとき。
8) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
9) 契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3. 〔「西武ビジネス Web サービス」の解約〕
「西武ビジネス Web サービス」が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4. 〔その他〕
第 5 条に定める指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。解約により当金庫が本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
第 22 条【譲渡・質入れ等の禁止】
本サービスに基づく契約者の権利を譲渡・質入れ、貸与することはできません。
第 23 条【契約期間】
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日以降に初めて到来する 3 月 31 日までとし、契約
者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 24 条【契約者情報の取扱い】
1. 〔契約者情報の用途〕
当金庫は、正当な理由なく、契約者情報を本サービスに関わる目的以外の用途に使用しません。
2. 〔契約者情報の取扱い〕
当金庫は、本サービスから得た契約者情報を正当な理由なく、第三者に提供、預託、開示、漏洩しません。
第 25 条【準拠法と合意管轄】
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上