Contract
資料1-2
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務名 | 今治市玉川地域乗合タクシー運行業務 |
2 | 履行期間 | 令和5年10月1日から令和6年3月31日 |
3 | 業務委託料 | 愛媛県今治交通圏における時間距離併用運賃に運行管理費として月額1万 |
5千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を加えた額 | ||
(内訳は別添仕様書のとおり) | ||
4 | 契約保証金 | 0円 |
上記の業務委託について、委託者 今治市地域公共交通活性化協議会 会長 xxxxを甲とし、受託者 xxタクシー株式会社 代表取締役 xxxx を乙として、次の
条項によって委託契約を締結する。
(業務完成の義務)
第1条 甲、乙両者は、この契約に基づく委託業務(以下「委託業務」という。)の公共性を認識し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、法令等を遵守し、委託業務の実施に当たらなければならない。
(契約の内容)
第2条 乙は、委託業務を実施し、これに対し甲は委託料を支払うものとする。
2 委託業務の範囲及び内容は、仕様書に定めるとおりとする。
3 甲は、委託業務の履行について必要があるときは、委託業務に関する指示を乙に対して行うことができる。この場合において、乙は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約と同時に、頭書に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 契約保証金は、乙がこの契約に定める債務を履行したときに、乙の請求により返還する。ただし、第4項の規定により契約保証金を充当した場合は、その残額を返還する。
3 契約保証金には、利息を付けない。
4 乙がこの契約に基づき甲に対し負担する損害賠償、遅延利息又は違約金を支払わないときは、甲は契約保証金をもってその弁済に充てることができる。
(経費等の負担)
第4条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて乙の負担とする。ただし、甲が別に定めるものについては、甲が負担する。
(権利義務の譲渡制限等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止等)
第6条 乙は、委託業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
2 乙は、委託業務の一部を第三者に委託した場合で、甲の指示があるときは、必要な事項を甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第7条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密及び個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる「個人情報・特定個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の変更)
第9条 甲において必要があるときは、乙と協議して書面で定めるところにより、委託業務の内容を変更することができる。ただし、軽微な変更については書面によることを要しない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第10条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に履行期間の延長を請求することができる。
(報告義務等)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合は、直ちに甲に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、災害防止等緊急の必要がある場合は、乙は、臨機の措置をとり、直ちに甲に報告しなければならない。
(1) 事故が発生し、又はそのおそれがある場合
(2) その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
(第三者に及ぼした損害)
第12条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害については、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等(甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同じ。)の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示、貸与品等が不適当であること等を知りながらこれを甲に知らせなかったときは、この限りでない。
3 委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、乙の責任と負担により
解決するものとする。
(業務完了の届出)
第13条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に届け出て検査を受けなければならない。
(完了確認の検査)
第14条 甲は、乙から前条の届出があったときは、10日以内に業務完了の検査をしなければならない。
2 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに未履行部分について修補等履行の追完をして甲の再度の検査を受けなければならない。この場合において、追完の完了を同項の業務完了とみなして前条の規定を適用する。
3 成果品があるときは、乙は、前2項の検査によって委託業務の完了確認を受けた後、直ちに成果品の引渡しをしなければならない。
(委託料の支払時期)
第15条 委託料は、甲の検査に合格後乙の請求に基づき支払うものとし、甲は、乙の支払請求を受けた日から30日以内にこれを支払うものとする。
(契約不適合責任)
第16条 甲は、成果品が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが判明した場合、乙に対して、成果品の修補等履行の追完を求めることができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法で契約不適合の修補をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 委託業務の性質から特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を締結した目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の催告による解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行を催告
し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 委託業務の一部が不能である場合又は乙が履行の一部を拒絶する意思を明確に表示した場合において、既履行部分のみでは契約を締結した目的を達成することができないとき。
(4) 委託業務の性質から特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を締結した目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、乙が委託業務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達成するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第5条の規定に違反し、乙が第三者に委託料を譲渡したとき。
(7) 委託業務をするために特定の資格が必要な場合において、乙がその必要な資格を欠いたとき。乙の従業員が必要な資格を欠くことにより乙において委託業務の履行ができなくなった場合を含む。
(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
x xxx乙の役員等(乙の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(この業務委託契約を締結する事務所をいう。以下同じ。)を代表する者を含む。)若しくは実質的に経営を支配している者が、今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき。
x xxx乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に危害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 乙又は乙の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
エ 再委託先又は資材等の仕入先がアからウまでのいずれかに該当することを知りながら、
当該者と契約を締結したと認められるとき。
オ アからウまでのいずれかに該当する者を再委託先又は資材等の仕入先としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(合意による解除)
第20条 甲、乙いずれかが解除の申出をし、相手方が承認したときは、この契約を解除することができる。
(解除の効果)
第21条 この契約が解除された場合には、第2条第1項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、甲及び乙は、相手方を原状に復する義務を負う。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(甲が利益を受ける部分に限る。以下「既履行部分」という。)があるときは、既履行部分に対して相当と認める金額を乙に支払うものとする。この場合において、乙は、引渡しを要する既履行部分を甲に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 期間内に委託業務を完了することができないとき。 (2) 第16条に規定する契約不適合があるとき。
(3) 第17条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 委託業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるとき。
2 第18条の規定により、この契約が解除されたときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、違約金の額を超える損害が発生したときは、その超過額を請求することができる。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行ができなくなったとき。
5 甲又は乙は、乙の業務履行の完了が遅延したとき又は甲の委託料の支払いが遅延したときは、遅延日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を相手方に請求することができる。ただし、乙の責めに帰すことができない事情により履行期間内に委託業を完了することができないときは、遅延利息を請求することはできない。
6 前項に規定する遅延利息の額が100円に満たないとき、又はその額に100円未満の端数が生じたときは、これらを切り捨てる。
(契約不適合責任期間)
第23条 甲は、契約不適合を知ったときから1年以内にその旨の通知を乙にしなければ、契約の不適合につき、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
(疑義及び定めのない事項)
第24条 この契約書に定めのない事項については、今治市契約規則によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約書の条項の疑義については、甲、乙協議して定めるものとする。
上記契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日
委 託 者 甲 住 | 所 | xxxxxxxxx0xx0 |
今治市地域公共交通活性化協議会 | ||
氏 | 名 | 会長 xx xx x |
受 託 者 乙 住 所 xxxxxxxxx0x00x
xxタクシー株式会社
氏 名 代表取締役 xx xx x
別添
(基本事項)
個人情報・特定個人情報取扱特記事項
第1 この契約により、今治市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報及び特定個人情報を取り扱う際には、個人情報及び特定個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託)
第4 乙は、甲の許諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 乙は、甲の許諾を得て、この契約による個人情報の処理を第三者に再委託するときは、第三者に個人情報の保護の徹底を図らなければならない。
(特定個人に情報の処理についての再委託)
第5 乙は、特定個人情報の処理を第三者に再委託するときは、次に掲げる事項を含め、乙自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる再委託先に限定して特定個人情報の処理の全部又は一部を再委託するものとし、甲の事前の書面による同意を得なければならない。 (1) 委託先の設備
(2) 技術水準
(3) 従業者に対する監督・教育の状況 (4) その他委託先の経営環境
2 乙は再委託先との間で、この契約(この特記事項を含む。以下同じ。)と同等の内容の再委託契約を締結しなければならないものとする。また、再委託先にはこの契約により乙に課せられる安全管理義務と同等の安全管理義務を課するものとする。再委託契約の中には、再委託先が更に特定個人情報の処理の全部又は一部を再委託する場合には、甲及び乙の事前の書面による同意を得るものとする規定を設けなければならない。
3 再委託先は、特定個人情報の処理の全部又は一部の委託を受けた者とみなされる。xは、乙が再委託先に対して適切な監督を行っているかどうかを監督するものとする。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第6 乙は、次2項に定める場合のほか、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならな い。
2 乙は、特定個人情報を、この契約に定める業務の目的以外に利用してはならない。
3 乙は、特定個人情報を、秘密として保持し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき委託業務を処理する場合若しくは第三者に特定個人情報の処理の全部又は一部を再委託する場合又は同法第19条に定める場合を除き、第三者に提供、開示等をしてはならない。
(複写及び複製の禁止)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の持ち出し禁止)
第8 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を乙の事業所以外の場所(特定個人情報については、乙の事業所内の取扱区域(特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域をいう。)又は管理区域(特定個人情報を取り扱う情報システムを管理する区域をいう。)以外の場所)に持ち出させてはならない。
(事故発生時の報告義務)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったとき は、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 前項の場合において、乙は、速やかに必要な調査を行うとともに、再発防止策を策定するものとし、甲に対し調査結果及び再発防止策の内容を報告する。
3 特定個人情報の漏えい等に関し、甲の役職員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外におい て、甲に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、乙は当該申立ての調査解決等につき協力するものとする。
4 前項の第三者からの甲に対する申立てが、乙の責任範囲に属するときは、乙は、甲が当該申立てを解決するのに要した一切の費用を負担する。
5 特定個人情報の漏えい等に関し、甲の役職員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外におい て、乙に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、乙は、速やかに、甲に対し申立ての事実及び内容を通知するものとする。
6 甲が必要と判断するときは、甲は、乙に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で前項の申立の解決に関する指示又は援助を行うことができる。
7 本条の定めは、この契約が完了し、又は解除された後においても有効とする。
(個人情報の返還又は処分)
第10 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報 を、速やかに甲に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。この場合において、甲の指示があるときは、その指示内容に従い、返却、廃棄その他の処分をするものとする。
(監督)
第11 甲は、この契約による事務に係る個人情報の保護のため必要があると認めるときは、乙から報告を徴収することができる。
2 前項の報告は、甲が要求した場合は、年1回(特に必要がある場合はそれ以上)、委託業務の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、甲は、乙に対し、書面により委託業務の遵守状況等について確認することができる。
3 甲及び乙は前項の確認の結果を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(監査・検査・行政庁等への協力等)
第12 甲又は甲の指定した者は、乙に事前に通知し、乙の承諾を得た上でいつでも、乙の業務に支障を生じさせない範囲内において、乙の施設への立入り、必要な書類の閲覧及び複写、乙の役員及び従業員への事情聴取等委託業務の処理状況等について監査又は検査を実施することができる。乙は、合理的事由のある場合を除き、甲又は甲の指定した者の監査又は検査に協力しなければならない。
2 前項の監査又は検査の結果、乙の特定個人情報の安全管理体制の改善が必要と甲が判断した場合、甲は乙に対し、その改善を要請することができる。
3 乙は、甲が要求した場合は、年1回(特に必要がある場合はそれ以上)、乙の費用で、甲が指定又は認める外部機関によるセキュリティ検査を受け、甲の要求する基準を満たさなければならない。
4 乙は、甲の監督当局に対する義務の履行等(甲を対象とした監督当局による検査、報告命 令、記録の提出要求に対する対応その他甲の監督当局に対する義務の履行等)を妨げることがないよう、甲に対する情報提供、資料提出等必要な協力を行わなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第13 甲は、乙がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第14 乙は、前第1から第13に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。