Contract
(総則)
第1条 発注者および受注者は、契約書(別紙の設計業務等委託契約書をいう。以下同じ。)およびこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回 答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間
(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者または受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者または受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款もしくは設計図書に特別の定めがある場合または前項の指示もしくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書等に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるとおりとする。
9 契約書等および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
10 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 契約に係る訴訟の管轄裁判所は、日本国に
おける専属的合意による裁判所とする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答および解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得な い事情がある場合には、発注者および受注者 は、前項に規定する指示等を口頭で行うこと ができる。この場合において、発注者および 受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者および受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、契約の締結後7日以内に、設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期 間または設計図書が変更された場合におい て、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求 することができる。この場合において、第1項中「契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者および受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、xx県財務規則第17
2条第3号に該当する場合または随意契約により契約を締結する場合において、受注者が契約を履行しないこととなるおそれがな
いと発注者が認めるときは、この限りでない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 国債、地方債その他発注者が確実と認める有価証券の提供
⑶ 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行その他の発注者が確実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証および当該保証証券の発注者への寄託
⑸ 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結および当該保険証券の発注者への寄託
2 前項各号の保証に係る契約保証金の額、有価証券の価額、保証金額または保険金額(第
4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証に代わる担保の提供と して行われたものとし、同項第4号または第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 発注者は、業務委託料が増額された場合には、保証の額が増額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は業務委託料が減額された場合には、保証の額が減額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の減額を発注者に請求することができる。ただし、増額され、または減額された額が契約における当初の業務委託料の100
分の30を超えない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物および業務を行う上で得られた記録等を含む。)を
第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物が著作xx(昭和4
5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更する ことができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとする ときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由 に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用または複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果 物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)およびデータベース(著作xx第
12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラムおよびデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部または発注者が
設計図書において指定した主たる部分を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三
者に委任し、または請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、または請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、または請け負わせた者の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな い。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者または受注者の管理技術者に対する業務に関する指示または承諾
⑵ この約款および設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出または質問に
対する承諾または回答
⑶ 契約の履行についての受注者または受注者の管理技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書に別段の定めがあるものを除き、当該職員を経由して行うものとする。この場合においては、その旨を記載した書面が当該職員に到達し た日をもって発注者に到達したものとみな す。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、業務の管理および統轄を行うほか、管理技術者が契約の履行に関し契約に基づく受注者の権限を行使した場合にお いては、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求および受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定および通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理ならびに契約の解除に係る権限を受注 者が行使した場合を除き、受注者が権限を行使したものとみなす。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、契約に基づく権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者もしくは照査技術者または受注者の使用人もしくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があった
ときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、または支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用 となった貸与品等を発注者に返還しなけれ
ばならない。
5 受注者は、故意または過失により貸与品等が滅失し、もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書または発注者の指示もしくは発注者と受注者 との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、請求
に従わなければならない。この場合において、発注者は、当該不適合が監督職員の指示によ るときその他発注者の責めに帰すべき事由
によるとき、または必要があると認めるときは履行期間または業務委託料を変更し、受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見し
たときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書または現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない履行条件 について、業務の履行に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生 じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求 されたとき、または自ら同項各号に掲げる事 実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者 の立会いを受けずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の 結果(これに対してとるべき措置を指示する 必要があるときは、当該指示を含む。)を取 りまとめ、調査の終了後14日以内に、これ を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理
由があるときは、あらかじめ受注者の意見を 聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 第2項に規定する調査により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により設計図書の訂正または変更を行う場合には、受注者にその内容を通知して、これを行うものとする。この場合において、必要があると認められるときは履行期間または業務委託料を変更し、受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条に規定するもののほか、必要があると認めるときは、設計図書または業務に関する指示(以下この条および第
21条において「設計図書等」という。)の 変更の内容を受注者に通知して、設計図書等 を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期 間または業務委託料を変更し、受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、または暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が変動したため、受注者が業務を履行できないと認められるときは、発注者は、業務を中止する旨およびその内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部または一部の履行を中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務を中止する旨およびその内容を受注者に通知して、業務の全部または一部の履行を中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務の履行を中止させた場合において必要があると認 めるときは、履行期間もしくは業務委託料を変更し、または受注者が業務の再開に備え業務の履行の中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的または経済的に優れた代替方法その他 改良事項を発見し、または発案したときは、
発注者に対して、当該発見または発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等を変更した場合において、必要があると認めるときは、履行期間または業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった 場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。この場 合において、その履行期間の延長が発注者の 責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、業務委託料について必要と認められる変更
を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により履行期
間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を変更すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しななければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 この約款の規定による変更後の履行期間については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(当該変更が発注者または受注者の請求または通知による場合にあっては、その請求または通知が相手方に到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 この約款の規定による変更後の業務委託料については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日(当該変更が発注者または受注者の請求または通知による場合にあっては、その請求または通知が相手方に到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とし、または損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対
して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損 害(次条第1項、第2項もしくは第3項または第29条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補 された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務の履行について第三者に損害
(第3項に規定する損害を除く。)を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた ものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示または貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき 事由があることを知りながらこれを通知し なかったときは、この限りでない。
3 業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより
生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者および受注者は協力してその処理および解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条および第45条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物または作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損 害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額(業務の出来形部分、仮設物または作業現場に搬入した調査機械
器具であって立会いその他受注者の業務に 関する記録等により確認することができる ものに係る額に限る。以下「損害の額」という。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える 額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算
定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に係る業務委
託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物または調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または調査機械器 具の償却費の額で業務で償却する額とし て通常妥当と認められるものから損害を 受けた時点における成果物の評価額に相 応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第
4項中「当該請求に係る損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第17条から第
23条まで、第26条、第27条、前条、第
33条または第38条の規定により業務委託料を変更すべき場合または費用を負担す
べき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額または負担すべき額の全部ま
たは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開
始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査および引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項に規定する申出を行わないときは、成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(業務委託料の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により 前条第2項に規定する期間内に検査をしな いときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数に含まれるものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日にお
いて満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項または第
4項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て、成果物の全部または一部を使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定に基づき成果物の全部または一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 受注者は、保証事業会社と、業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)
を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、前払金の支払いを発注者に請求することが
できる。ただし、その額は発注者が別に定める額の範囲内で、保証事業会社が保証する額以内の額とする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に、前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が著しく増額された場合において、その増額分に対応する前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が減額された場合においては、業務委託料が減額された日から30日以内に、その減額分に対応する前払金を発注者に返還しなければならない。
5 前項の規定による変更すべき額が相当の 額に達し、前払金の使用状況からみて返還することが著しく不適当であると認められる ときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない 場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかったときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの 期間の日数に応じ、xx県財務規則第180条に規定する割合で計算した額の遅延利息 の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金 の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に 限る。)、動力費、交通通信費、支払い運賃、修繕費および保証料に相当する額として必 要な経費以外の支払いに前払金を充当して はならない。
(第三者による代理受領)
第37条 受注者は、発注者の承諾を得て、業務委託料の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対して第32条第2項の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第38条 受注者は、発注者が第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部または一部の履行を中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示して、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の履行を中止した場合において、必要があると認めるときは履行期間または業務委託料を変更し、受注者が業務履行の中止に伴う増加費用を必要とし、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
か し
(瑕疵担保)
第39条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補または損害賠償の請求は、第31条第3項または第4項の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意または重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示または貸与品の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、xx県財務規則第180条に規定する割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第3
2条第2項の規定による業務委託料の支払 いが遅れた場合においては、受注者は、当該支払いの遅れた額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延 利息の支払いを発注者に請求することがで きる。
(発注者の解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき、または履行期間経過後相当の期間内に業務を完成させる見込みがないと明らかに認められるとき。
⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第43条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合には
その者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力
団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的もしくは積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が当該契約を解除しなかったとき。
第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第42条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第41条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第41条第6号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該 当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条第1項または第2項の規定による業務の履行の中止の期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。た
だし、当該中止が業務の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の業務が
完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損
害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第44条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者および受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、契約が解除された場合においては、受注者が既に業務を完了した部分(以下
「既履行部分」という。)の引渡しを受ける 必要があると認めたときは、既履行部分を検 査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを 受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に係る業務
委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 契約が解除された場合において、第
34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条または第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の 日までの日数に応じ福井県財務規則第18
0条に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、第42条または第43条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の 引渡しが行われる場合において、第34条の 規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第3項の既履行部分
委託料から控除する。この場合において、当該前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、契約の解除が第41条または第42条の2第2項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ福井県財務規則第18
0条に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、契約の解除が第42条または第
43条の規定によるときにあってはその余
剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注 者に返還しなければならない。この場合にお いて、当該貸与品等が受注者の故意または過 失により滅失し、またはき損したときは、発 注者の指定する期間内に代品を納め、もしく は原状に復して返還し、または返還に代えて その損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有または管理する業
務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、または請け負った者が所有または管理するこれらの物件および貸与品等のうち故意または過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を原状に復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去または原状回復もしくは取片付けに要する費用(以下この項および次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者または受注者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第41条または第42条
の2第2項によるときは受注者が負担し、第42条または第43条によるときは発 注者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等
受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理 由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または作業現場の原状回復もしくは取片付
けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または作業現場の原状回復もしくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分または原状回復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分または原状回復もしくは取片付けに
要した費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第41条または第42条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、第42条または第43条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定め、第3項後段および第4項の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(保険)
第46条 受注者は、設計図書に定めるところ により、火災保険その他の保険を付したとき、または任意に保険を付しているときは、当該 保険証券(これに代わるものを含む。)を直 ちに発注者に提示しなければならない。
(補則)
第47条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。