Contract
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
と は、1年単位の変形労働時間制に関し、次の
とおり協定する。
(勤務時間)
第1条 所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。
変形期間には、1ヶ月ごとの区分期間を設ける。区分期間は、起算日から1ヶ月ごとの期間とする。
1日の所定労働時間は 時間 分とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。始業: 時 分 終業: 時 分
休憩: 時 分~ 時 分
(起算日)
第2条 変形期間の起算日は、 年 月 日とする。
(休 日)
第3条 ○月の休日は別紙カレンダーのとおりとする。
○月以降の各月については、従業員代表の同意を得て、各月の初日の30日前に勤務割表を作成して特定する。勤務割表は作成し次第、従業員に配布する。
(○月以降の各月の所定労働日数と所定労働時間数)
第4条 ○月以降の各月の所定労働日数と所定労働時間数は次のとおりとする。
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
所定労働日数 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
所定労働時間数 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 |
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
所定労働日数 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
所定労働時間数 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 |
(時間外手当)
第5条 会社は、第1条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、時間外手当を支払う。
(対象となる従業員の範囲)
第6条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
(1)18歳未満の年少者
(2)妊娠中又は産後1年を経過しない女性従業員のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(3)育児や介護を行う従業員、職業訓練又は教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に該当する者のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(特定期間)
第7条 特定期間は定めないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、起算日から1年間とする。
年 月 日
(使用者) ㊞
(従業員代表) ㊞