Contract
第 1 条 目的
第 13 条 遅延損害金
利用者が第 12 条の費用の支払いを遅延した場合は、当社は利用者に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年利 14.6%の遅延損害金を請求できる。
本契約約款(以下「本約款」という)は、東京印刷株式会社(以下「当社」という)が提供するレンタルサーバーサービスの利用(以下「本サービス」とする)を目的とする契約(以下「利用契約」という)の内容等について定める。
第 2 条 本サービスの利用
1. 利用者とは、本約款を承諾の上、本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいう。
2. 以下の場合、当社は利用者となろうとする者による契約の申し込みを承諾しないことがある。
(1) 管理先情報・請求先情報が日本国内ではない場合
(2) 利用者となろうとする者が第 16 条第 1 項に規定する反社会的勢力であることがあらかじめ判明している場合
(3) 利用者となろうとする者が第 17 条第 1 項に規定する利用制限に反することがあらかじめ判明している場合
(4) その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合
3. 利用者は本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできない。
第 3 条 情報の定義
本約款において、情報(以下「本情報」という)を以下のように定義する:
(ア) 個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいう。なお、機密の情報であるかどうかを問わない。
(イ) 取引情報:利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者の当社との取引における担当者の個人情報も含む。
(ウ) 保管情報:当社が利用者に貸与したサーバーディスクスペース(以下「本スペース」という)に保管された情報。この情報には、利用者の従業員、顧客等の個人情報も含む。 (エ) 受入情報:上記(イ)および(ウ)の総称。
第 4 条 保管情報の管理責任
1. 当社は、当社に適用ある諸法令、条例、規則等に基づき保管情報の開示を請求または要請された場合、保管情報の開示に応じることがある。
2. 当社は、保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等が発生した場合、理由の如何を問わず、これを復元する義務を負わず、また、紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等により利用者または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、利用者は当社の取扱いに異議を述べないものとする。
3. 利用者は前各項を了承の上、本サービスを利用するものとする。なお、当社は、保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等が発生した場合に備えて、定期的にそのバックアップを行うことを利用者に推奨する。
第 5 条 保管情報の保護
1. 当社は、保管情報への不当なアクセスまたは保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等の原因となる既知の欠陥に対して、技術面および組織面において、合理的な対策を講じる。
2. 当社は、保管情報を、本サービスの遂行以外のいかなる目的にも使用しない。
3. 当社による前各項に定める取扱いにもかかわらず生じた保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等については、第 4 条の定めに従うものとする。
第 6 条 本情報の管理業務
1. 当社は、当社が提供する各種サービスの運用に支障をきたすおそれがある場合、当該保管情報の閲覧をすることがある。
2. 当社は、利用者から要請があった場合または本サービスを終了した時点で、全ての保管情報を抹消することができる。
第 7 条 取引情報の使用
1. 当社は取引情報を以下の用途で使用することができる。
(1) ドメイン登録およびSSL 証明書発行等、発行団体への申請
(2) 利用者が当社に委託した作業についての連絡
(3) 必要書類の送付
(4) 当社からのお知らせメール(障害時含む)、アンケート・メールマガジンの配信
(5) 利用者への請求書作成、発送委託および費用回収のための代行業者への情報提供
(6) 当社および関連会社が提供する製品・サービスについての通知
2. 当社は、サポートの一環として、新サービスの紹介、手続方法の変更その他利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができる。ただし、利用者は当社が定める手続に従って申し出ることにより、電子メールおよび郵便物等の送付を停止することができる。
第 8 条 本サービスの開始日
本サービスの開始日は、IP アドレスをサーバーに設定した日付とする。
第 9 条 利用契約の開始日
本サービスの開始日をもって、利用契約開始日とする。
第 10 条 利用契約の有効期間
1. 利用契約の有効期間は、利用契約成立日から起算して当社と利用者との間で決定した利用契約満了日までとする。
2. 利用契約は以下の場合を除き、満了日に自動的に更新される。
(1) 第 11 条の規定に基づき解約の申し入れを行った場合
(2) 第 12 条第 2 項で定めた更新費用未払いによるサービス停止の場合
第 11 条 解約
1. 利用者は、解除しようとする日の1か月前までに、書面により弊社宛に通知することにより、本契約を解除することができます。
2. 本条項における解約通知日は、解約申請書を利用者または当社が受け取った日とする。
3. 利用者が利用契約の有効期間満了日前に解約を希望した場合、当社は原則、有料オプションを含めた本サービスの対価として受け取る利用料およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む。以下これらを総称して「サービス利用費用」という)を、支払方法の如何にかかわらず返金しない。また、利用者は当該解約が成立した場合においても、利用費用の残額の支払いを免れない。なお、有料オプションのみを有効期間満了日前に解約する場合も同様とする。ただし、利用契約の有効期間が 1 ヶ月を超え本サービスの対価が支払われている場合は、当社は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金する。
4. 利用者が解約を希望し、当該解約が成立した場合、利用者は当社に対し、契約解除日までに発生した費用及び当社が別途定めた解約手続き費用を当社が別途定めた方法に従い支払う。
5. 当社が契約の有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合には、当社は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金する。ただし、第 19 条に該当する場合を除く。
第 12 条 費用
1. 本サービスを新規に申し込んだ場合、利用者は当社に対し、当社が別途定めたサービス利用費用を当社が別途定めた方法に従い支払う。
2. 利用契約を更新する場合、利用者は当社が別途定めた次期更新期間に相当するサービス利用費用を当社が別途定めた期日までに支払う。また、利用者が指定期日までに更新費用を支払わなかった場合には、当社は本サービスの提供を停止することができる。
3. 利用者から支払がないため本サービスを一旦停止した後に、再度本サービスを開始する場合、利用者は前項の更新費用を支払わなければならない。
4. 第 2 項において、利用者が更新費用を支払わないため本サービスが停止した場合、停止後相当期間が経過しても利用者が更新費用を支払わないときには、当社は利用契約を解約することができる。
5. 本条における支払いに付随する費用は利用者が負担する。
第 14 条 費用の改定
本サービスが提供された後にサービス利用費用の改定がなされても、利用契約の有効期間内はサービス利用費用につき変更はなされない。ただし、利用契約更新時において、当社がサービス利用費用の見直しを行い、変更の必要があると認めたときには、改定されたサービス利用費用を適用する。
第 15 条 費用の支払日
利用者はサービス利用費用を当社が発行する請求を受理した日から 30 日以内に当該請求にかかる料金を支払わなければならない。
第 16 条 反社会的勢力の排除
1. 反社会的勢力とは、犯罪対策閣僚会議平成 19 年 6 月 19 日公表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を参照のこと)に該当する者および団体とする。
2. 当社は、利用者が次の各号に該当すると当社が判断した場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができる。
(1) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
3. 当社は、前項により利用契約を解約したことにより、利用者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しない。
第 17 条 本サービスの利用制限
1. 利用者は本サービスの利用に際し、以下の各内容・行為に対する制限に従う。 (1)当社もしくは第三者の著作権、その他の権利を害する行為
(2)法令に違反し、又は公序良俗を害する行為
(3)日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他の諸法令、諸規則に違反すること
(4) 技術的制限
① 当社のネットワークおよび本サービスを提供するにあたり使用しているインターネットサーバー(以下「対象設備」という)に悪影響を与えるおそれがあること (5)本条の各号に該当しないが、本サービスを妨げると当社が判断する行為をすること
2. 利用者が前項に掲げる制限に違反する等、本約款に違反することにより、第三者から当社に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、当社に損害が発生した場合には、利用者は、当社に対してその損害を賠償しなければならない。
第 18 条 本サービスの一時停止
1. 障害時の停止:当社は、以下の場合に利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができる。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生したとき
(2) 関連組織などが保有する当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害等が生じたとき
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等が生じたとき
2. メンテナンスに伴う停止:関連組織などが保有する当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のとき、当社は事前に利用者へ通知することにより、本サービスのためのサーバーを停止させることができる。ただし、関連組織から当社に対して事前に通知がない場合には、当社は利用者への事前通知を行わずに本サービスのためのサーバーを停止させることができる。
3. サービス向上のための停止:セキュリティ向上・パフォーマンス向上・監視に伴うメンテナンス作業を行う必要に迫られた場合、当社は可能な限り事前に利用者へ通知した上で、本サービスのためのサーバーを停止させることができる。
4. その他の停止:第 17 条第 1 項に該当する場合、当社は利用者に事前に通知することなく、本サービスを一時停止できる。
第 19 条 利用者の資格喪失
以下の場合、当社は、利用者が支払ったサービス利用費用を返金せず直ちに本サービスの利用を停止し、利用契約を解約することができる。
(1) 利用者が料金の支払を怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 利用者が第 17 条の規定に従わず本サービスを正しく利用しなかった場合
(3) 利用者が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合
第 20 条 契約終了に伴う補償・賠償
1. 利用者が本サービス利用を停止する場合、発生する利用者のデータの損失、損害に対して、当社は一切の責任を負わない。
2. 利用契約の終了に伴う各ドメイン管理組織への変更手続についても、当社は当社で取得代行したドメイン名以外のものについては行わない。
第 21 条 高負荷
1. 利用者が利用しているSSI、PHP およびCGI プログラム等において、当社が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、対象設備の運用に著しく影響を与えると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
2. 利用者が当社のネットワークに流すトラフィックの月間最大速度が、当社のサービスに支障をきたす数値であると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
3. 前 2 項により本サービス等が一時停止された場合、利用者は当社が定める期間内に、以下の対策のいずれかを採らなければならない。
(1) 現在利用中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除くこと。その際、当社に作業が発生した場合には、その費用は利用者が負担する。
(2) 利用契約を解約すること。この場合、利用者は、当社がその有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を一切返還しないことに同意する。
4. 利用者が、前項に定める期間内に、前項各号のいずれの対策も採らない場合、当社は利用契約を解約することができる。この場合、当社は利用契約の有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を 1 ヶ月間を単位として返還する。ただし、利用費用の返還について、利用者が高負荷の原因を取り除くことを怠ったと当社が判断した場合は、利用費用を返還しないことがあることを、利用者は同意する。
5. 当社が提供している対象設備に対し、継続的に高負荷をかけている(例えば当社のサービスを利用している他の利用者と比べて著しく負荷が高いとき)と当社が判断した場合、利用者は当社の指示に従い第 3 項と同様の対応をしなければならない。
第 22 条 保守の範囲
1. 本サービスで提供される対象設備は当社が独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して正常に作動することを保証するものではない。
(1)サーバーの停止などの問題が生じた場合、当社は、本サービスまたは本サービスのためのサーバーを復旧させる最大限の努力をする。
2. 対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると当社が判断し、対応策を利用者に提案したにもかかわらず利用者が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、当社は保守管理作業を行わない。
第 23 条 ソフトウェア・プログラムの使用制限
1. 利用者は、当社が提供するすべてのソフトウェアを当社が提供した装置以外の装置で使用してはならない。ただし、利用者がライセンスを受けているソフトウェアは除く。
2. 利用者が当社により提供されていないソフトウェアをサーバーにインストールしている場合には、ソフトウェアを利用者が改変しても、当社はそのソフトウェアの保守管理作業は行わない。また、当社が提供しているソフトウェアであってもそのソフトウェアを利用者が改変した場合には、当社は保守管理作業を行わない。
第 24 条 本サービスの廃止
当社は 1 ヶ月前までに当社の定める方法でその旨を利用者に知らせることにより、本サービスの全部または一部を廃止することができる。なお、サービスの廃止により利用者に生じた損害については一切の責任は負わない。
第 25 条 免責
1. 当社の過失の有無を問わず、当社は利用者に対して次の各号に掲げる事実につき責任を負わない。
(1) 利用者と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする、一切の争い。
(2) 保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等による損失、損害。
(3) 第 21 条の状況が生じた場合に起きた保管情報の損失、損害。
(4) 第 11 条による解約によって生じた損失、損害。
(5) 第 18 条、第 19 条および第 22 条による本サービスの停止によって生じた損失、損害。
(6) 本サービスに付属するソフトウェアの使用による損失、損害。
(7) 対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバー等の停止およびそれに伴う損失、損害。
(8) その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
(9) 当社が提供していないCGI プログラムなどの利用によって生じる損失、損害。
(10) 他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(11) 当社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
(12) 第 7 条第 2 項に基づき利用者が当社からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信、受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。
2. 利用者が本サービスの利用にあたって使用したドメイン名により商標権侵害その他の権利侵害が発生し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の責任と負担において解決する。当社は一切責任を負わない。
3. 利用契約の解約に伴う各ドメイン管理組織への変更手続についても、当社は当社で取得代行したドメイン名以外のものについては行わない。
4. 当社は、本サービスを利用者に提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の不具合等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
5. 利用者は、本サービスにおけるサーバーが他の利用者との共用であることを前提に、マルチドメインの多用等、利用者の利用により当該サーバー自体の容量が限界を超える可能性が生じた場合、当社は遅滞なく利用者に通知することにより、利用者の本スペースを別サーバーへ移行しなければならないことがあることを、予め同意する。この移行により生じる利用者の損失、損害について、当社は一切責任を負わない。
6. 利用者は、前項におけるサーバー移行の際にマルチドメインをすべて削除しなければならないことを、予め同意する。
第 26 条 稼働率に基づく返金
1. 当社は、本サービスにおいて利用者が利用するサーバーの月ごとの稼働率が 100%を下回った場合、第 12 条の利用費用を月額換算した当該月の費用に当社の定める割合を乗じて、利用者に返金する。ただし、当該費用に消費税および第 12 条の利用費用以外の追加機能等に関する費用は含まれないものとする。
2. 前項の稼働率は次の計算方法により算出する。なお、時間はすべて分単位で計算し、小数点第 3 位以下は切り捨てる。稼働率=(月間総稼働時間-累計障害時間)÷月間総稼働時間×100
3. 前項における累計障害時間とは、利用者が月末時点で利用しているサーバーにおいて WWW サービスおよびメールサービスが完全に利用不能である時間、および当社のネットワーク機器の障害による本サービス提供不能の時間とする。また、月間総稼働時間とは、利用者が月末時点で利用しているサーバーにおける、その月の利用期間内の稼働時間の総計をいう。
4. 前項の月間総稼働時間および累計障害時間は、当社所定の測定方法により算出するものであり、当社は利用者の独自に算出した稼働率に応じた返金はしないことを、利用者は予め同意する。
5. 第 3 項の累計障害時間における障害に、次の各号の一に該当する事由に起因するものは含まれない。
① DNS サーバー障害によるドメインでのアクセス不可の場合
② 利用者の責に帰すべき事由に基づくアクセス不可の場合
③ 第三者からの不正アクセス、クラッキング等の違法行為による場合
④ 当社が行うサーバーメンテナンスによる場合
⑤ 利用者が本約款に違反したことによる場合
⑥ 前各号の他、天災地変等当社の責に帰せざる事由による場合
6. 第 1 項の稼働率と返金の割合は、次のとおりとする。
稼働率 | 返金率 |
99.99%以上 100%以下 | 月額換算利用費用の 0% |
99.90%以上 99.99%未満 | 月額換算利用費用の 10% |
97.99%以上 99.90%未満 | 月額換算利用費用の 25% |
90.00%以上 97.99%未満 | 月額換算利用費用の 50% |
90.00%未満 | 月額換算利用費用の 100% |
7. 第 1 項の返金を受ける利用者は、前月において自己が返金対象である旨の申告を当月 15 日までに当社所定の方法により行い、当社は当該申告に基づき、利用者が返金対象か否かを審査する。当該審査の結果、返金対象と判明した場合、当社は利用者から返金の申請を受理した月の翌月末日に、当社所定の方法により返金する。ただし、返金申請時に既に利用契約が終了している利用者は返金対象としない。
第 27 条 利用者の連絡先の変更
1. 利用者はその商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、当社に対し速やかにその旨を当社所定の方法で届け出なければならない。
2. 前項の届出がなく、申込時に通知された連絡先に連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、当社からの請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、サーバーが停止されることによる損害など)に対して、当社は一切の責任を負わない。
第 28 条 契約上の地位の承継
利用者である法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や事業譲渡が含まれる)により、利用者たる地位が他の法人に承継されたとき、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
第 29 条 本約款の変更
1. 当社は本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができる。利用者は本サービスの内容および条件について変更後の約款に従うことに同意するものとする。
2. 当社は変更された約款を当社のホームページ上に掲載して告知を行う。また、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法で利用者に通知する。
第 30 条 準拠法
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第 31 条 裁判管轄
本約款につき紛争が生じた場合には当社所在地の管轄裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 32 条 協議事項
本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、当社と利用者は誠意をもって協議の上解決しなければならない。
付則
本約款は平成 22 年 1 月 5 日から施行される。平成 22 年 1 月 5 日 制定
東京印刷株式会社
〒683-0853 鳥取xxx市両三柳 929 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
代表取締役社長 xx xxx
第 1 条 目的
ホームページメンテナンスサービス契約約款
2. 当社は、利用者が次の各号に該当すると当社が判断した場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができる。
(1) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
3. 当社は、前項により利用契約を解約したことにより、利用者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しない。
本契約約款(以下「本約款」という)は、東京印刷株式会社(以下「当社」という)が提供するホームページメンテナンスサービスの利用(以下「本サービス」とする)を目的とする契約
(以下「利用契約」という)の内容等について定める。
第 2 条 本サービスの利用
1. 利用者とは、本約款を承諾の上、本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいう。
2. 以下の場合、当社は利用者となろうとする者による契約の申し込みを承諾しないことがある。
(1) 管理先情報・請求先情報が日本国内ではない場合
(2) 利用者となろうとする者が第 13 条第 1 項に規定する反社会的勢力であることがあらかじめ判明している場合
(3) 利用者となろうとする者が第 14 条第 1 項に規定する利用制限に反することがあらかじめ判明している場合
(4) 本サービスと重複するサービスを当社以外に委託している場合
(5) その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合
3. 利用者は本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできない。
第 3 条 本サービスの範囲
当社は、利用者の依頼に基づき、利用者から提供されるテキスト原稿、画像等のデータを組み合わせて、次に定めるメンテナンスの全部または一部を受託する。
(1) 既にインターネット上に公開しているテキスト・画像の部分的な追加、削除、差換え。ただし、利用者に HTML 等の専門的知識の必要がなくメンテナンスが可能なプログラムを適用している部分及び利用者が作成したデータは除く。
(2) 本サービスの疑問点に対する電話、メールでの対応。
第 4 条 本サービスの納品
1. 当社は、利用者に本サービスの納品を行う前に、利用者のインターネット上にて確認をするものとする。確認依頼の案内は、E xxx等の手段によって通知する。
2. 利用者は、本サービスの確認依頼通知を受領後xxxxに、その内容の確認を行うものとする。確認依頼通知の受領後7日以内に当社への連絡が無い場合は、利用者により成果物の内容が承認されたものとする。但し、インターネット上にて事前に利用者が確認できない場合、及び利用者の事前確認を必要としない旨の依頼が利用者からある場合は、インターネット公開時に承認されたものとする。
第 5 条 本サービスの開始日
本サービスの開始日は、当社が受理した本サービス申込み書面に記載の開始日付とする。
第 6 条 利用契約の開始日
本サービスの開始日をもって、利用契約開始日とする。
第 7 条 利用契約の有効期間
1. 利用契約の有効期間は、利用契約成立日から起算して当社と利用者との間で決定した利用契約満了日までとする。
2. 利用契約期間は 6 ヶ月を単位とする。
3. 利用契約は以下の場合を除き、満了日に自動的に更新される。
(1) 第 8 条の規定に基づき解約の申し入れを行った場合
(2) 第 9 条第 2 項で定めた更新費用未払いによるサービス停止の場合
第 8 条 解約
1. 利用者は、解除しようとする日の1か月前までに、書面により弊社宛に通知することにより、本契約を解除することができます。
2. 本条項における解約通知日は、解約申請書を利用者または当社が受け取った日とする。
3. 利用者が利用契約の有効期間満了日前に解約を希望した場合、当社は原則、有料オプションを含めた本サービスの対価として受け取る利用料およびこれらにかかる消費税
(地方消費税を含む。以下これらを総称して「サービス利用費用」という)を、支払方法の如何にかかわらず返金しない。また、利用者は当該解約が成立した場合においても、利用費用の残額の支払いを免れない。なお、有料オプションのみを有効期間満了日前に解約する場合も同様とする。ただし、第 7 条第 2 項の利用契約期間の単位を超え本サービスの対価が支払われている場合は、当社は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金する。
4. 利用者が解約を希望し、当該解約が成立した場合、利用者は当社に対し、契約解除日までに発生した費用及び当社が別途定めた解約手続き費用を当社が別途定めた方法に従い支払う。
5. 当社が契約の有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合には、当社は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金する。ただし、第 16 条に該当する場合を除く。
6. 利用者は以下の場合に契約を解除することができる。この場合、当社が利用者に損害を与えたときは、利用者は、サービス利用費用の月額に相当する金額を上限とし、損害金を当社から徴収することができる。
(1)特別の理由なくして、当社が期限内に本サービスの納品を完了しないとき
(2)当社に不正な行為があると認めたとき
第 9 条 費用
1. 本サービスを新規に申し込んだ場合、利用者は当社に対し、当社が別途定めたサービス利用費用を当社が別途定めた方法に従い支払う。
2. 利用契約を更新する場合、利用者は当社が別途定めた次期更新期間に相当するサービス利用費用を当社が別途定めた期日までに支払う。また、利用者が指定期日までに更新費用を支払わなかった場合には、当社は本サービスの提供を停止することができる。
3. 利用者から支払がないため本サービスを一旦停止した後に、再度本サービスを開始する場合、利用者は前項の更新費用を支払わなければならない。
4. 第 2 項において、利用者が更新費用を支払わないため本サービスが停止した場合、停止後相当期間が経過しても利用者が更新費用を支払わないときには、当社は利用契約を解約することができる。
5. 本条における支払いに付随する費用は利用者が負担する。
第 10 条 遅延損害金
利用者が第 9 条の費用の支払いを遅延した場合は、当社は利用者に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年利 14.6%の遅延損害金を請求できる。
第 11 条 費用の改定
本サービスが提供された後にサービス利用費用の改定がなされても、利用契約の有効期間内はサービス利用費用につき変更はなされない。ただし、以下の場合、サービス利用費用を改定することができる。
(1)利用契約更新時において、当社がサービス利用費用の見直しを行い、変更の必要があると認めた場合
(2)本サービスの対象となるホームページのページ数が、本サービスのお申込み日より著しく増加した場合
第 12 条 費用の支払日
利用者はサービス利用費用を当社が発行する請求を受理した日から 30 日以内に当該請求にかかる料金を支払わなければならない。
第 13 条 反社会的勢力の排除
1. 反社会的勢力とは、犯罪対策閣僚会議平成 19 年 6 月 19 日公表「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を参照のこと)に該当する者および団体とする。
第 14 条 本サービスの利用制限
1. 利用者は本サービスの利用に際し、以下の各内容・行為に対する制限に従う。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、その他の権利を害する行為
(2) 法令に違反し、又は公序良俗を害する行為
(3) 日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他の諸法令、諸規則に違反すること
(4) 技術的制限
(5) 当社のネットワークおよび本サービスを提供するにあたり使用しているインターネットサーバー(以下「対象設備」という)に悪影響を与えるおそれがあること
(6) 本サービスと重複するサービスを当社以外に委託すること
(7) 本条の各号に該当しないが、本サービスを妨げると当社が判断する行為をすること
2. 利用者が前項に掲げる制限に違反する等、本約款に違反することにより、第三者から当社に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、当社に損害が発生した場合には、利用者は、当社に対してその損害を賠償しなければならない。
第 15 条 本サービスの一時停止
1. 障害時の停止:当社は、以下の場合に利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができる。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生したとき
(2) 関連組織などが保有する当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害等が生じたとき
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害等が生じたとき
2. メンテナンスに伴う停止:関連組織などが保有する当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のとき、当社は事前に利用者へ通知することにより、本サービスを停止させることができる。ただし、関連組織から当社に対して事前に通知がない場合には、当社は利用者への事前通知を行わずに本サービスを停止させることができる。
3. その他の停止:第 14 条第 1 項に該当する場合、当社は利用者に事前に通知することなく、本サービスを一時停止できる。
第 16 条 利用者の資格喪失
以下の場合、当社は、利用者が支払ったサービス利用費用を返金せず直ちに本サービスの利用を停止し、利用契約を解約することができる。
(1) 利用者が料金の支払を怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 利用者が第 14 条の規定に従わず本サービスを正しく利用しなかった場合
(3) 利用者が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合
第 17 条 著作xxに関する責務
1. 本サービスに必要な HTML データ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は当社に帰属する。ただし、利用者が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は利用者に帰属する。
2. 当社は、利用者が当社の制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
3. 利用者が制作物を前項の目的以外で使用する場合には当社の許可を得なければならない。
4. 当社は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
5. 利用者は、当社の文書による同意なしに制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
6. 制作物の内容について、公的機関を含めた第三者との間で紛争が生じた場合には、 原則として利用者が責任を負うものとする。
第 18 条 本サービスの廃止
当社は 1 ヶ月前までに当社の定める方法でその旨を利用者に知らせることにより、本サービスの全部または一部を廃止することができる。なお、サービスの廃止により利用者に生じた損害については一切の責任は負わない。
第 19 条 免責
1. 当社の意図的な怠慢及び責務不履行等によるものを除き、当社は利用者に対して次の各号に掲げる事実につき責任を負わない。
(1) 利用者と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする、一切の争い。
(2) 第 15 条、第 16 条による本サービスの停止によって生じた損失、損害。
(3) 利用者が当社からの電子メールおよび郵便物等を確認しないことにより、引き起こされる損失、損害。
(4) 当社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
(5) CGI プログラムなどの利用によって生じる損失、損害。
(6) 他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(7) 本サービスに付属するソフトウェアの使用による損失、損害。
(8) ウェブサーバーに保管の情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等による損失、損害。
(9) その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
2. 利用者が本サービスの利用にあたって使用したドメイン名により商標権侵害その他の権利侵害が発生し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の責任と負担において解決する。当社は一切責任を負わない。
3. 当社は、本サービスを利用者に提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の不具合等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第 20 条 損害賠償責任等
1. 当社は、当社の意図的な怠慢及び責務不履行等により、利用者が損害を被った場合、サービス利用費用の月額に相当する金額を上限とし、当該損害を賠償するものとします。
第 21 条 本約款の変更
1. 当社は本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができる。利用者は本サービスの内容および条件について変更後の約款に従うことに同意するものとする。
2. 当社は変更された約款を当社のホームページ上に掲載して告知を行う。また、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法で利用者に通知する。
第 22 条 取引情報の使用
1. 本約款において、取引情報を以下のように定義する。
(1)利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者の当社との取引における担当者の個人情報も含む。
2. 当社は取引情報を以下の用途で使用することができる。
(1) ドメイン登録およびSSL 証明書発行等、発行団体への申請
(2) 利用者が当社に委託した作業についての連絡
(3) 必要書類の送付
(4) 当社からのお知らせメール(障害時含む)、アンケート・メールマガジンの配信
(5) 利用者への請求書作成、発送委託および費用回収のための代行業者への情報提供
(6) 当社および関連会社が提供する製品・サービスについての通知
3. 当社は、サポートの一環として、新サービスの紹介、手続方法の変更その他利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができる。ただし、利用者は当社が定める手続に従って申し出ることにより、電子メールおよび郵便物等の送付を停止することができる。
第 23 条 利用者の連絡先の変更
1. 利用者はその商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、当社に対し速やかにその旨を当社所定の方法で届け出なければならない。
2. 前項の届出がなく、申込時に通知された連絡先に連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負わない。
第 24 条 本約款の変更
1. 当社は本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができる。利用者は本サービスの内容および条件について変更後の約款に従うことに同意するものとする。
2. 当社は変更された約款を当社のホームページ上に掲載して告知を行う。また、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法で利用者に通知する。
第 25 条 準拠法
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第 26 条 裁判管轄
本約款につき紛争が生じた場合には当社所在地の管轄裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 27 条 協議事項
本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、当社と利用者は誠意をもって協議の上解決しなければならない。
付則
本約款は平成 22 年 1 月 5 日から施行される。平成 22 年 1 月 5 日 制定
東京印刷株式会社
〒683-0853 鳥取xxx市両三柳 929 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
代表取締役社長 xx xxx