マツダm'zカード会員特約 届に記載されたマツダ販売店に、マツダ所定の時期から帰属するもの 第1条(名称)本カードは、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」と とします。2.会員は、当該会員の帰属するマツダ販売店から、そのマツダ いう。)とマツダ株式会社(以下「マツダ」という。)が提携して所定の方法 販売店が独自に提供する特典及びサービスを受けることができます。 で発行するもので、カードの名称は「、マツダm'zカード(」以下「本カード」...
マツダm'zカード会員特約 届に記載されたマツダ販売店に、マツダ所定の時期から帰属するもの |
第1条(名称)本カードは、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」と とします。2.会員は、当該会員の帰属するマツダ販売店から、そのマツダ |
いう。)とマツダ株式会社(以下「マツダ」という。)が提携して所定の方法 販売店が独自に提供する特典及びサービスを受けることができます。 |
で発行するもので、カードの名称は「、マツダm'zカード(」以下「本カード」 第6条(会員情報の提供と交換及びその保護)1.会員は、両社が両社 |
という。)とします。 の業務上必要な範囲で会員の提出した入会申込書及び変更届に記載 |
第2条(入会方法)1. 申込者は、xx住友が定める会員規約、三井住友 された情報並びに会員の本カード利用に関し知り得た情報を自ら利用 |
及びマツダ(以下一括して「両社」という。)が定める本特約ならびに別途 し、相互に提供し又は交換することを承認します。2.会員は、xxxが、 |
マツダが定めるマツダポイントアップ規定(以下「ポイントアップ規定」 マツダ販売店に対し、業務上必要な範囲で前項の情報を提供し、利用 |
という。)の内容を承認のうえ、両社に入会を申し込むものとします。2. させることを承認します。3.両社及びマツダ販売店は、前二項により知 |
本カードの会員(以下「会員」という。)は、両社が本会員又は家族会員と り得た会員の情報について、会員のプライバシー保護に十分注意を払 |
して入会を認めた者とし、三井住友会員資格と本特約に基づく資格(以 うものとします。 |
下「マツダ会員資格」という。)を有するものとします。3.三井住友は、会 第7条(会員資格の喪失)1.xxxは、会員が次の事項のいずれかに該 |
員に対し、本カードを貸与します。 当し、マツダ会員資格を有する者として不適格であると判断した場合 |
第3条(特典及びサービスの利用)1.会員は、三井住友が提供する特典 は、何らの通知を要せずにマツダ会員資格を喪失させることができま |
及びサービスを受ける場合、三井住友所定の方法でその提供を受ける す。尚、本会員がマツダ会員資格を喪失した場合は、その家族会員もマ |
ものとします。但し、xx住友が行うワールドプレゼント&Vダラー ツダ会員資格を喪失するものとします。①会員が、マツダポイントアッ |
ショッピングは、本カードでは利用することはできません。尚、xxxは、 プ還元に関し虚偽の申告をした場合。②前号の他、会員がポイントアッ |
これらのサービスの提供に関して、会員と三井住友の間に生じる紛議 プ規定に違反した場合。③会員がマツダ又はマツダ販売店の提供する |
に対して一切責任を負いません。2.会員は、マツダが提供するマツダポ 特典及びサービスを受けるにあたり、不正な行為を行った場合。2.前項 |
イントアップ規定に基づく特典又はマツダが定める特典及びサービス により会員がマツダ会員資格を喪失した場合、三井住友は、当該会員 |
を受ける場合、xxx所定の方法でその提供を受けるものとします。ま の三井住友会員資格を喪失させることができます。3.会員が三井住友 |
た、マツダの車両販売店であるマツダ店、マツダアンフィニ店、マツダ 会員資格を喪失した場合は、マツダ会員資格も喪失するものとします。 |
オートザム店等(以下総称して「マツダ販売店」という。)が提供する特 4.xxx又は三井住友が本カードの返還を求めたときには、会員は返 |
典及びサービスを受ける場合、当該マツダ販売店所定の方法でその提 還を求められた本カードのすべてを、直に三井住友に返還するものと |
供を受けるものとします。一部取り扱っていないマツダ販売店がありま します。 |
すのでご確認ください。尚、三井住友は、これらのサービスの提供に関し 第8条(本特約の改定)1.本特約が改定され、その改定内容が会員通知 |
て、会員とxxxの間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。3. された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認 |
会員がマツダ又はマツダ販売店が提供する特典及びサービスを受け したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場 |
る場合、ポイントアップ規定第19条及び第20条の規定を準用します。 合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。2. |
第4条(本カードによる車両購入)会員は、マツダ販売店における、本 本特約に定めのない事項については、三井住友の会員規約が適用され |
カードによる車両購入は原則としてできないことを承認します。 ます。 |
第5条(会員のマツダ販売店への帰属)1.会員は、入会申込書又は変更 以上 |
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約 に記載されたマツダ販売店(以下「会員お取扱店」という)に対し、会員第1条(マツダへの個人情報の提供及び利用に関する同意)1.会員は お取扱店における会員管理を目的として、第1条1項記載の個人情報を三井住友が保護措置を講じた上で、xxxに対し、マツダにおける会員 提供し、会員お取扱店がこれを利用することに同意します。 2.会員は管理を目的として、下記の個人情報を提供し、xxxがこれを利用する マツダが保護措置を講じた上で会員お取扱店に対し、マツダポイントことに同意します。(1)三井住友カード会員規約に基づき三井住友に アップ、その他本カードに基づくサービスの提供を目的のため、第1条2届出のあった情報若しくは会員が三井住友に提供する書類等に記載 項(1)の個人情報を提供し、会員お取扱店がこれを利用することに同意されている情報 (2)本カードの申込により発行されるカード番号・有 します。 3.会員はマツダが保護措置を講じた上で、会員お取扱店に効期限および変更後のカード番号・有効期限 (3)カード会員番号が 対し、会員お取扱店の自動車製造販売ならびにサービス提供事業にお無効となった事実(但し、その理由は除く)(4)カード会員資格の喪失 ける、①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス等営業促進 (但し、その理由は除く)(5)本カード申込に対する審査の結果(但し、 活動、②宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的として第1条1項(1)その理由は除く) 2.会員は三井住友が保護措置を講じた上でマツダ および第1条2項(1)の個人情報を提供し、会員お取扱店がこれらを利に対し、マツダポイントアップ、その他本カードに基づくサービスの提 用することに同意します。 4.第1項および第2項および前項により会供を目的のため、下記個人情報を提供し、xxxがこれを利用すること 員お取扱店が保有する本会員の個人情報に関するお問合せや、開示・に同意します。(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金 訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましてのご相談窓口は、常額、ご利用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報 3.会 時掲載しておりますマツダのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx 員は三井住友が保護措置を講じた上で、マツダに対し、マツダの自動車 /purchase/dealer/)から会員お取扱店を選択いただき、プライバシー製造販売ならびにサービス提供事業における、①新商品情報のお知ら ポリシー内にてご確認ください。 せ、関連するアフターサービス等営業促進活動、②市場調査・商品開発 第3条(三井住友への個人情報の提供及び利用に関する同意)1.会員 等のマーケティング分析、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案 はマツダが保護措置を講じた上で、当社に対し「、個人情報の取扱いに内を目的として第1項(1)および前項(1)の個人情報を提供し、マツダが 関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、下記の個人情報を提これらを利用することに同意します。 4.第1項および第2項および前 供し、当社がこれを利用することに同意します。(1)会員規約等若しく項によりマツダが保有する本会員の個人情報に関するお問合せや、開 は会員とマツダ間の契約等に基づきマツダに届けのあった情報または示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記マツダ 会員がマツダに提供する書類等に記載されている情報 2.会員は、マ連絡先までお願いします。 ツダが保護措置を講じた上で、三井住友に対し「、個人情報の取扱いに x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 関する同意条項」第1条2項記載の目的およびマツダの自動車製造販売 マツダ株式会社 マツダコールセンター ならびにサービス提供事業に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前 フリーダイヤル 0120-386-919 項(1)に定める個人情報を提供し、三井住友がこれを利用することに同 受付時間 平 日 9:00~17:00、 意します。 3.会員は、前項の同意の範囲内で三井住友が当該情報を土・日・祝祭日 9:00~12:00、13:00~17:00 利用している場合であっても、三井住友に対しその中止を申出ることが <マツダホームページ URL > http://xxx.xxxxx.xx.xx/ できます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等第2条(マツダ販売店への個人情報の提供及び利用に関する同意)1. の送付を除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条会員はxxxが保護措置を講じた上で、本カード申込書、または変更届 項」第10条1項記載の連絡先に行うものとします。 |
マツダポイントアップ規定
④会員又は同居の家族が、マツダ販売店にて12ヶ月定期点検整備
第1条(目的)1、本規定は、マツダ株式会社(以下「マツダ」という。)と三井 (乗用車)をうけた場合、本会員が、申請用紙に必要事項を記入して、当該
住友カード株式会社(以下「三井住友」という。)との提携により発行する
「マツダm'zカード(」以下「本カード」という。)の利用に応じ、マツダが本カードの会員(以下「会員」という。)に対して還元金の支払いを行なう特典(以下「マツダポイントアップ」という。)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。 2、xxxは、必要があると認めたときはいつでも、会員に予め又は事後に文書で通知することにより本規定を変更できるものとします。
第2条(マツダポイントアップ)1、マツダポイントアップとは、会員又はその同居の家族がマツダの車両販売店であるマツダ店、マツダアン
マツダ販売店の認め印等を受けた上で、申請用紙及び当該自動車の点検記録簿の写しを三井住友へ郵送により提出すること。但し、12ヶ月点検整備の実施月の翌々月末日の消印までを有効とします。 ⑤会員又は同居の家族が、マツダ販売店にてマツダの定めるマツダ純正部用品を1取引1万円以上(税別)購入した場合、本会員が、申請用紙に必要事項を記入して、当該マツダ販売店の認め印等を受けた上で、申請用紙及びマツダ純正部品購入の納品書または請求書の写しを三井住友へ郵送により提出すること。但し、マツダ純正部用品購入月の翌々月末日の消印までを有効とします。⑥会員又は同居の家族が、タイムズ カー レンタ
フィニ店、マツダオートザム店等(以下総称して「マツダ販売店」という。) ル店にてレンタカー(タイムズ カー レンタルのマツダ車のみ)を利用し
及びタイムズ カー レンタル店にて、以下の各号のいずれかに該当する場合、本会員がマツダから所定の還元金を受け取ることができる制度です。還元金は、本カードにより信用販売を受ける商品又はサービス等の購入金額(以下「カード利用代金」という。)に応じてマツダから付与されるポイント(以下「ポイント」という。)の残高に基づき計算されます。
①マツダの定める新車を購入またはリースした場合 ②マツダの定める中古車を購入した場合 ③継続検査(車検)を受けた場合 ④12ヶ月定期点検整備(乗用車)を受けた場合 ⑤マツダの定めるマツダ純正部用品(1取引1万円以上[税別])を購入した場合 ⑥レンタカー(タイムズ カー レンタルのマツダ車のみ)を利用した場合 [注1.上記各号の新車、中古車、継続検査(車検)は4輪車のみを対象とします。] 2、本カードの会員資格を喪失した場合は、マツダポイントアップを利用することはできません。
第3条(ポイントの付与対象)カード利用代金には、キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービス、各種ローン、三井住友の年会費、保険掛金その他所定のものは、含まれません。
第4条(家族会員のカード利用代金)家族会員のカード利用代金に基づくポイントの付与は、本会員に対して行われます。
第5条(ポイントの付与日)ポイントは、三井住友所定の方法により毎月 15日までのカード利用代金に基づき当月内の所定日に本会員に付与されます。
第6条(ポイント付与の取消し)会員の商品又はサービス等の購入の取消しにより、カード利用代金の全部又は一部が取消された場合は、取消し額に応じたポイントもマツダ所定の方法により取消されます。
第7条(ポイントの計算)本会員のポイントは、毎月15日に三井住友所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、次の通り計算され、①と②の合計ポイントが付与されます。 ①カード利用代金の合計額(1,000円未満は切り捨て)に対して、1,000円につきマツダ所定の率
を乗じて得られるポイント ②マツダ販売店ならびにマツダが別途指定するその他の加盟店でのカード利用代金の合計額(1,000円未満は切り捨て)に対して、1,000円につきマツダ所定の加算率を乗じて得られるポイント
第8条(ポイントの蓄積と有効期間)ポイントは、その付与日から60ヶ月間蓄積できその期間有効とします。ポイント付与日から60ヶ月を超えるものについては自動的に失効するものとします。
第9条(会員へのポイントのご連絡)1、ポイント数及び蓄積された有効なポイント残高は、本会員に対して三井住友から送付されるご利用代金明細書に記載されます。 2、会員は、マツダm'zカードデスクに問い合わせることにより、その営業時間中に限り問い合わせ時点でのポイント残
高を確認することができます。
第10条(ポイントに基づく還元の条件)本会員は、次の各号のいずれかの条件を満たした場合、有効なポイント残高に基づく還元金の支払いを申請することができます。但し、還元金の支払いは、マツダの定める新車1台、マツダの定める中古車1台、継続検査(車検)1件、12ヶ月点検整備
1件、マツダ純正部用品購入1回または、レンタカー(タイムズ カー レンタルのマツダ車のみ)利用1回について本会員のみに対し1回に限ります。 ①会員又は同居の家族が、マツダ販売店にてマツダの定める新車を購入又はリースした場合、本会員が、xxxが制定する所定のポイント還元申請用紙(以下「申請用紙」という。)に必要事項を記入して、当該マツダ販売店の認め印等を受けた上で、申請用紙及び当該新車の車検証
の写しを三井住友へ郵送により提出すること。但し、当該新車の登録月
た場合、本会員が、申請用紙に必要事項を記入して、当該タイムズ カーレンタル店の認め印等を受けた上で、申請用紙及びタイムズ カー レンタル自動車貸xxの写しを三井住友へ郵送により提出すること。但し、タイムズ カー レンタル利用月の翌々月末日の消印までを有効とします。[注1. マツダの定める新車、中古車、自動車、マツダ純正部用品に該当するかどうかは、マツダ販売店又はマツダm'zカードデスクにおたずねください。][注2. 購入、リース、または継続検査がキャンセルされた場合は除きます。][注3. 本会員が、還元申請の時点で会員資格を有していること。]
第 1条(還元の決定)1、xxxは、前条に基づく本会員からの還元申請を受けつけた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定します。 2、マツダ及び三井住友は、所定の審査により、本会員が
還元の申請に関し不正若しくは虚偽の行為をなしたと認めた場合又は本規定、本カードの会員特約若しくは三井住友の会員規約を遵守していないと認めた場合は、当該本会員への還元を拒否 又は保留することがあります。この場合は、本会員にその旨を通知します。
第12条(還元対象となるポイント残高)1、還元対象となるポイント残高は、前条に基づく還元決定後の所定日時点での有効なポイント残高となりますので、ご利用代金明細書又はマツダm'zカードデスクで伝えら
れたポイント残高と異なることがあります。 2、1回の還元で対象となるポイント残高は、マツダ所定数を上限とします。還元にあたっては、付与された時期の古いポイントから順に充当します。 3、1回の還元により、前項の上限数までの有効なポイント残高は全て消滅し、上限数を超える部分についてはポイントの有効期間内において次回以降の還元対象となるポイント残高として存続します。
第13条(還元の方法)xxxは、前条に基づき還元対象となるポイント残高をマツダ所定の率で換算した金額から、マツダ所定の事務処理経費を差し引いた金額を、前条第1項の所定日時点で三井住友に登録され
ている本会員のお支払い預金口座に、振り込むことによりお支払いします。但し、マツダ所定の率で換算した金額が、マツダ所定の事務処理経費に満たない場合は、還元の対象とはなりません。
第14条(他のカードとの取扱い)本会員が本カードを複数枚保有している場合は、本規定に基づき、カードごとにポイントの付与、蓄積、告知、還元等を行うものとします。
第15条(公租公課)本規定による還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は会員が負担するものとします。
第16条(ポイントの消滅)理由の如何を問わず、本会員がマツダ会員資格を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するもとし、本規定における全ての権利義務は、自動的に消滅するものとします。
第17条(ポイントの引継ぎ)本会員が本カードを一般カードからゴールドカードに切替えた場合及びゴールドカードから一般カードに切替えた場合、切替え時に有効であったポイントは、所定の手続きにより切替え
後のカードのポイントとして引き続き有効とします。
第18条(xxxからの委託)会員は、ポイントの付与、蓄積、告知、還元等に関する事務処理を、マツダからの委託に基づき三井住友が行うことを承認するものとします。
第19条(マツダポイントアップに関する疑義等)1、理由の如何を問わず、会員はマツダポイントアップにおける権利義務を他人に貸与、譲渡、担保 提供し、又は相続させることはできません。 2、ポイントの有効性、ポイン ト数、還元金申請資格に関する疑義その他マツダポイントアップの運営
の翌々月末日の消印までを有効とします。 ②会員又は同居の家族が、 に関して生じる疑義は、xxxの決するところによるものとします。
マツダ販売店にてマツダの定める中古車を購入した場合、本会員が、申請用紙に必要事項を記入して、当該マツダ販売店の認め印等を受けた上で、申請用紙及び当該中古車の登録後の車検証の写しを三井住友へ郵送により提出すること。但し、当該中古車の登録月の翌々月末日の消印までを有効とします。 ③会員又は同居の家族が、マツダ販売店にて継続検査(車検)をうけた場合、本会員が、申請用紙に必要事項を記入して、当該マツダ販売店の認め印等を受けた上で、申請用紙及び当該自動車の継続検査終了後の車検証の写しを三井住友へ郵送により提出すること。但し、継続検査の実xxの翌々月末日の消印までを有効とします。
第20条(終了・中止・変更等)1、マツダは予告なしに、いつでもマツダポイントアップを終了若しくは中止し、又は内容を変更することができるものとし、会員はその旨を承認するものとします。 2、マツダは、第7条にいうマツダ所定の率若しくは加算率、第13条にいうマツダ所定の率若しくは事務処理経費を、予告なしに、いつでも変更できるものとします。 3、マツダポイントアップの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
96年6月制定
02年1月改訂
2021.4