Contract
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.北海道電力株式会社(以下「当社」といいます)はこの約款および細則(以下あわせて
「約款等」といいます)の定めるところにより、当社所定の貸渡場所(以下「ステーション」といいます)において貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるサービス(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款等の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款等に優先するものとします。
3.借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。
第2章 予約
第 2 条(予約の申込)
1.借受人は、カーシェアリング車両を借受けるにあたって、約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、運転者、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込を行うものとします。
2.借受人の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、予約時の借受期間を超えて使用するなど、借受人が予約時の借受条件と異なる使用をした場合、借受人は第 23 条の定めに加え、それによる当社又は他の借受人等に生じた損害について賠償するものとします。
3.借受人は、他の借受人による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることをあらかじめ了承します。
第 3 条 (予約の変更・取消等)
1.借受人は前条第 1 項による予約申込を取り消し、または予約申込の内容を変更するときは、借受開始日時までに取消又は変更の手続きを行うものとし、借受開始日時が経過
した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
2.借受人が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続きを行わなかった場合は、借受人はカーシェアリング車両を利用しなかったときにも第 7 条 2 項の定めにより利用料金を支払うものとします。
3.当社は、借受人の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、借受人が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより借受人に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第3章 貸渡
第 4 条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるカーシェアリング車両がない場合又は借受人若しくは運転者が第5条第1項に該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第7条に定める利用料金を支払うものとします。
3.当社は、国土交通省自動車局長通達の基本通達 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提示を求め、提示された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の緊急連絡先の告知を求めるものとします。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金等による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7.当社は、借受人又は運転者が本条第 1 項乃至第 6 項に従わない場合は、貸渡契約の締
結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
8.借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。
9.当社は、借受人が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を借受人に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなし、これにより借受人に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
10.前項の事由によりカーシェアリング車両を借受人に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、借受人に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
第 5 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、利用料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(7) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条に掲げる行為があったとき。
(8) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(9) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(10) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(11) 約款等に違反する行為があったとき。
(12) その他、当社が適当でないと認めたとき。
2.前項にかかわらず、次の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるカーシェアリング車両がないとき。
第 6 条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が貸xxに署名をし、当社が借受人にカーシェアリング車両(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
2.前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 7 条(利用料金)
1.利用料金とは、カーシェアリング車両貸渡時において、当社が北海道運輸局札幌運輸支局長に届け出て実施している利用料金を言います。
2.借受人は貸渡契約が成立したときは、貸渡契約にかかる料金ならびにその料金にかかる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。なお、借受人が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
3.借受人が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、借受人はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。
4.前項で借受人が ETC システムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、借受人の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
5.当社が、利用料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金を支払うものとします。
第 8 条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、借受人に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 9 条(貸渡契約の解除)
1. 借受人は、カーシェアリング車両が、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
2. 借受人は、貸渡期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、借受人はカーシェアリング車両の使用の有無にかかわらず、貸渡契約で約定された期間に相当する利用料金の全額を当社に支払うものとします。
3. 当社は、借受人が貸渡期間中に約款に違反したときは、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。この場合、借受人は貸渡契約で約定された期間に相当する利用料金の全額および契約解除による損害賠償額を当社に支払うものとします。
第 10 条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1.カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、借受人に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の借受人の責に帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、借受人に対し、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
2.借受人は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第 11 条(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
1.カーシェアリング車両の貸渡期間中において、借受人に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに借受人による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。
3.前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は借受人に請求できるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 4 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
第 13 条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しカーシェアリング車両を貸渡すものとします。
2.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、カーシェアリング車両に整備不良がないこと等を確認するとともに、カーシェアリング車両が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.前 1 項、2 項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が困難である場合には、当社は第 2 条に基づき借受人によりなされた予約を解除することができます。
第 14 条(貸xxの交付・携行)
1.当社は、カーシェアリング車両を引渡したときは、北海道運輸局札幌運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使用
第 15 条(借受人の管理責任)
1.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、❹良な管理者の注意をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2.借受人又は運転者は、カーシェアリング車両を使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しカーシェアリング車両を使用するものとします。
第 16 条(日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2. 借受人又は運転者は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を借受人が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。
第 17 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくカーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) カーシェアリング車両を所定の使用目的以外に使用し又は第4条の運転者以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更するこ と。
(4) 当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技
(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(7) カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(8) カーシェアリング車両に灯油及びガソリン等の危険物、ならびに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の借受人若しくは第三者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
(9) 不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
(10) 当社又は他の借受人若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
(11) その他第 4 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第 18 条(駐車違反および速度違反の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める
駐車違反をしたときは、直ちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金等及び駐車違反に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社
は借受人又は運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、カーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らカーシェアリング車両を警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金 25,000 円
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 (4)使用制限(運転禁止)による営業補償
6. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社
が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
7. 借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受 人又は運転者が、後に当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと 等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人 に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合におい ても、同様とします。
8. 借受人又は運転者が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、借受人又は運転者は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第 19 条(GPS 機能)
1.借受人及び運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第 24 条第 1 項各号に該当したとき、その他カーシェアリング車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、カーシェアリング車両の現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 20 条(ドライブレコーダー)
1.借受人及び運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) カーシェアリング車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場
合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第 21 条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、カーシェアリング車両を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にカーシェアリング車両を返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 22 条(返還時のカーシェアリング車両の確認等)
1. 借受人又は運転者は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリン グ車両の汚損、損傷、備品の紛失等が借受人及び運転者の責に帰すべき事由によるとき は、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するも のとします。また、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により定められた場所にカー シェアリング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ 移動するために要する費用は、借受人又は運転者が負担するものとします。
2. 借受人及び運転者は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとしま す。
3. 借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両内に借受人若しくは運転者又は同乗者の残置物がないことを確認して返還するものとします。
4. 当社は、カーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物につい
ては、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から 3 か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4) 上記第 1 号から第 3 号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から 1 か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
第 23 条(借受期間変更時の利用料金)
1. 借受人は、第 12 条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する利用料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた利用料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 24 条(カーシェアリング車両が返還されない場合の措置)
1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にカーシェアリング車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、カーシェアリング車両の所在を確認するため、GPS 機能の作動等を含むあらゆる方法による必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する
責任を負うほか、xxxxxxxx車両の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第 25 条(故障時の措置等)
1. 借受人又は運転者は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人又は運転者は、カーシェアリング車両の異常又は故障が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
4. 借受人又は運転者は、当社が第 13 条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第 26 条(事故処理)
1. 借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきカーシェアリング車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 27 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 28 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりカーシェアリング車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項の場合、カーシェアリング車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの利用料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因する場合は、当社は受領済の利用料金を全額返還するものとします。
4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の利用料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する利用料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5. 借受人は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第 29 条(賠償責任)
1. 借受人は、第 11 条に基づき貸渡契約が終了したとき、又は借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両の使用が不能となったときは、カーシェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償(NOC)として当社が別表で定
める料金を、当社に支払うこととします。
2. 前項に定めるほか、借受人又は運転者は、自己の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償し、当社が別表で定める料金(ペナルティ料金)を、当社に支払うこととします。
第 30 条(補償)
1. 借受人が約款に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 2 項の賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額0万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 市場販売価格相当額(免責額0万円)
(4) 人身傷害補償 1 名限度額 3,000 万円
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3. 本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、借受人又は運転者以外の者による運転に起因する場合には、第 1 項に定める保険金は支払われません。
4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は利用料金に含みます。
第8章 雑則
第 31 条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、借受人及び運転者から取得した個人情報及び借受人及び運転者による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者とし て、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6) その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため。
2. 当社は、以下に該当する場合、又は本人より同意を取得した場合、又は法令で認められている場合を除いて、借受人及び運転者から取得した個人情報・利用情報を第三者に提供することはございません。
(1) 第三者に提供する目的
第 7 条第4項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
(2) 提供する個人情報の項目
氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
(3) 提供の手段又は方法
郵送、FAX 送信、口頭(電話)
(4) 当該情報の提供を受ける者
借受人及び運転者が利用した高速道路運営会社等
3. 当社は、適切な保護措置を講じたうえで、お預かり又は取得いたしました個人情報を第
1項の利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。個人情報の取扱いの委 託に際し、当社は適切な委託先を選定し、必要かつ適切な監督のための措置を講じます。
4. 当社が求める個人情報のご提供は任意によるものであり、個人情報をご提供いただけない場合は、当社の提供するサービスの全部又は一部がご利用いただけない場合があります。
5. 本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx)上に記載した
「個人情報保護方針等」に定めるものとします。なお、本約款と個人情報保護方針等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、「個人情報保護方針等」の内容が優先するものとします。
第 32 条(自動車メーカーなどによる車両情報の取得)
借受人は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社及び自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
(1) 主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等
(2) 利用目的
緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスのxxx、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。
(3) 本条に基づく車両情報の取得者及び責任者自動車メーカー等
(4) 保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
第 33 条(相殺)
当社は、約款等に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 34 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第 35 条(遅延利息)
1. 借受人は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該借受人の負担とします。
第 36 条(契約の細則)
当社は、本約款の実施にあたり、別途、細則及び利用条件等を定めることができるものとし、その細則及び利用条件等はこの約款と同等の効力を有するものとします。また、借受人及び運転者はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。
第 37 条(約款等の変更)
当社は、借受人の事前の承認なしに、約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当該変更内容に照らし適切な方法で借受人に告知することにより行うものとします。
第 38 条(本サービスの中止)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、借受人に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1) 本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
(3) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4) セキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5) その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 借受人は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、本サービスの利用を開始するものとしま す。
第 39 条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1. 当社は、借受人への事前の通知、承認なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができます。
2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3. 当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではありません。
第 40 条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第 41 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第9章 電気自動車の利用に関する特則
第 42 条(電気自動車の利用)
1. 借受人及び運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は当社の被った損害を賠償するものとします。
4. 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人又は運転者が責任を負うものとします。
5. 借受人及び運転者は、電気自動車の返還にあたり、第 21 条、第 22 条の定めに従うほか、当社が定める方法により返還するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸xxに支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。
7. 利用中、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人又は運転者がその責任を負うものとし、レッカー費用その他借受時のステーションへの帰着に係るすべての費用は、借受人又は運転者が負担するものとします。
附則
本約款は 2023 年 5 月 1 日から施行します。
別表
営業補償(NOC(ノン・オペレーション・チャージ))およびペナルティ料金
以下の事由に起因してサービスを停止した場合、当社は営業補償の一部として下記の補償金額を申し受けます。(保険補償の自己負担額とは異なりますのでご注意ください。)
1.お客さまのご利用中に発生した事故や、お客さまの過失等により、車両に損害(汚損等含む)を与えた場合
2.お客さまのご利用方法に起因して、車両(車内・外を問わない)の損害を確認した場合
3.その他、お客さまのご利用方法に起因して、車両のサービスを停止する必要が生じた場合
項目 | 内容 | 営業補償およびペナルティ料金 |
事故時 | 自走可能の場合 | NOC (2 万円) |
自走不能の場合 | NOC (5 万円) | |
汚損 | 煙草の臭いの除去 | 実費 + NOC (2 万円) |
ペットの毛や臭いの除去 | ||
嘔吐された場合、灯油を積載した場 合の清掃ならびに臭い除去 | ||
ごみの回収 | ||
紛失 | キー(車両) | 実費 + NOC (2 万円) |
充電カード | 実費 | |
その他 | ||
車両放置 | お客さまの故意又は過失により乗 り捨てたもの | 実費(保管料+移動費)+車両を弊社で 定位置まで戻した時間までの超過料金 |
バッテリーあがり | ご利用中に発生した場合 | 実費 |
車両内破損 | タッチスクリーン、スイッチ類など | 実費 + NOC (2 万円) |
破損 | タイヤ、充電ポート | 実費 |
緊急対応 | 弊社が現地対応を行う場合 | 実費(緊急出動費+作業費)+車両損害や第三者からの損害賠償請求があった 場合にはその実費 |
駐車違反 | 弊社が放置違反金納付命令を受け、 放置違反金を納付した場合 | 違反金(実費)+弊社が定める駐車違反 違約金(25,000 円) |
その他 | 稼働を停止し修理した場合 | 実費 + NOC (2 万円) |
※XXX は非課税となります。
※注意事項
ロードサービスが出動(レッカー搬送、現地での復旧作業等)をした場合は、ロードサービス費用として 27,500 円を申し受けます。