Contract
国立大学法人政策研究大学院大学と文部科学省科学技術政策研究所の連携協力に関する協定書
国立大学法人政策研究大学院大学(以下「甲」という。)と文部科学省科学技術政策研究所(以下「乙」という。)は、緊密な連携及び協力の下に、科学技術政策分野における高度な専門性を有する人材を養成するとともに、相互の研究交流を促進し、もって学術及び科学技術政策の発展に寄与するため、次のとおり協定を締結する。
(連携プログラムの実施)
第1 甲は、乙との連携協力のもとに科学技術イノベーション政策プログラム(以下「連携プログラム」という。)を実施する。
(連携教員)
第2 甲は、連携プログラムにおいて教育・研究指導(以下「研究指導等」という。)を担当する乙の職員を甲の連携教員として委嘱する。
第3 連携教員の委嘱手続については、甲及び乙の所定の手続きに則して行うものとする。第4 甲は、連携教員には給与を支給しないものとする。
第5 連携教員は、連携プログラムに関する次に掲げる事項を行うものとする。ア 学生に対する研究指導、学位論文審査等に関すること
イ その他、連携プログラムの運営に関し必要な事項
(学生の資格等)
第6 乙において研究指導等を受ける場合の学生の資格又は身分は、乙の定めるところによる。第7 学生が乙において施設等を利用する場合の遵守事項等は、乙の定めるところによる。
第8 学生が乙において研究指導等を受けて得た研究成果については、乙の定めるところにより公表できるものとする。
第9 学生の乙における研究により生じた特許等の知的財産権の帰属については、乙の定めるところによる。
(経費負担)
第10 連携プログラムにおける研究指導等の実施に要する経費は、次項の経費を除き、甲が予算の範囲内で負担するものとする。
第11 乙の施設設備の使用及びその整備に係る経費は、乙が負担するものとする。
(期間)
第12 この協定は、平成23年4月1日から3年間有効とし、その後、甲又は乙のいずれか一方から書面により中止又は変更の意思表示がなければ、自動的に更新されるものとする。
2 甲又は乙のいずれか一方が協定の中止を希望する場合には、6ヶ月前までに相手方に対し書面によりその旨を通知した上で、甲と乙との合意を得るものとする。
(その他)
第13 連携プログラムに関する事務は甲が行うものとし、乙はこれに対し必要な協力をするものとする。
第14 この協定の運用に疑義が生じた場合若しくは改訂の必要がある場合、又はこの協定に定めるもののほか必要な事項を定める場合は、甲と乙との協議により処理するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通所持するものとする。平成23年5月25日
甲:国立大学法人政策研究大学院大学長 乙:文部科学省科学技術政策研究所長xx x xx xx