「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定
「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定
(2020年4月1日現在)
「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定
「じゅうろく外為WEBサービス」ご利用規定(以下、「本規定」といいます)は、「じゅうろく外為
WEBサービス」をご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。
契約者ご本人(以下、「契約者」といいます)が「本サービス」を利用する際には、当行と契約者の間に以下の利用規定が適用されるものとします。
第1条 「じゅうろく外為WEBサービス」
1. サービス内容(定義)
「じゅうろく外為WEBサービス」(以下「本サービス」といいます) とは、本サービスの契約者
(以下「契約者」といいます)が使用するパーソナルコンピュータ等の使用端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して、当行に対して次のサービスを依頼することをいいます。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
(3) 外貨預金振替受付サービス
(4) 為替予約受付サービス
2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4. 指定日
(1) 契約者は、翌営業日以降を指定日として、本サービスによる取引の依頼を行うこととします。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) (1)による取引の依頼を原則としますが、当行の定める一部の取引については、契約者は本サービスにより取引の依頼を行う当日を指定日とすることもできます。但し、この場合、契約者は使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) 当行の定める一部の通貨による取引については、契約者は翌々営業日以降を指定日として、取引の依頼を行うこととします。
(4) 当行所定の時限内の依頼であっても、指定日当日の為替相場が大きく変動した場合には、契約者に通知することなく、市場実勢相場を基準とした当行所定の相場を適用される場合があることに同意するものとします。
(5) 外国送金受付サービス・輸入信用状受付サービスとも、対外発信(海外等への電文の発信)は、原則、指定日の翌営業日以降となることに同意するものとします。
第2条 利用申込
1. 利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人または個人事業主で、本サービス利用のニーズがある方
(2) インターネット利用可能な環境にある方
(3) 本規定の適用に同意した方
2. 申込手続
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで「じゅうろく外為WEBサービス利用申込書(兼口座振替届出書)」
(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記入し、申込手続を行うものとします。
3. 支払指定口座
契約者は、申込書により当行のお取引店舗における契約者名義の口座を支払指定口座として指定するものとします。なお、支払指定口座は当行所定の手続による「本人確認済」の口座とします。
4. 利用申込の不承諾
第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込みを承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用手数料等
1. 利用手数料(月額利用料)
本サービスの利用にあたり、毎月当行は所定の「じゅうろく外為WEBサービス利用手数料
(消費税相当額を含みます)」(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。利用手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。
2. 外国送金にかかる手数料
本サービスにより、外国送金を取組む場合は、利用手数料とは別に、当行所定の外国送金にかかる手数料をいただきます。外国送金にかかる手数料は、外国送金取組の都度また
は別途当行と契約者との間で定めている場合は一定期間分の手数料を契約者の指定した日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
3. 輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料
本サービスにより、輸入信用状開設・条件変更を取組む場合は、利用手数料とは別に、当行所定の輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料をいただきます。輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料は、輸入信用状開設・条件変更の都度または別途当行と契約者との間で定めている場合は一定期間分の手数料を契約者の指定した日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
4. 本サービスに必要なハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続にかかる諸費用等は契約者の負担となります。
第4条 管理者および利用者
1. 管理者
契約者は、本サービスの管理者に対して、マスターユーザIDおよび管理者ユーザIDを使用させます。
マスターユーザIDとは、当行から通知された仮ログインパスワード、仮確認用パスワードを使 用して使用端末機から取得したIDをいいます。また、管理者ユーザIDは契約者が使用端 xxにより管理者権限を付与したIDをいい、当行所定の数に至るまで登録できるものとします。
2. 管理者が行う業務
管理者は、使用端末機から本サービス所定の管理業務(以下「管理業務」といいます) を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
3. 利用者
契約者は、本サービスの利用者に対して、一般ユーザIDを使用させます。管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者を、使用端末機により当行所定の数に至るまで登録できるものとします。
4. 利用者が行う業務
利用者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第5条 本人確認
1. ユーザIDおよびパスワード
(1) 本サービス利用時における本人確認には、ユーザ ID とログインパスワードを使用します。なお、契約者がワンタイムパスワードを利用する場合には、当行はユーザ ID とログインパスワード、およびワンタイムパスワードにより本人確認を行います。ワンタイムパスワードについては、本規定第 14 条「ワンタイムパスワード」によるものとします。
(2) 当行は、利用申込を承諾した場合、申込書に契約者が記載した、仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワードを登録します。
本サービスをはじめて利用する場合については、契約者は、代表口座情報、申込書に契約者が記載した仮ログインパスワード、仮確認用パスワードにより端末にログインし、 マスターユーザ ID の取得、ログインパスワードの変更、確認用パスワードの変更をします。当行はこの手続により取得されたマスターユーザ ID、変更されたパスワードを本サービスの正式なユーザID、パスワードとします。
2. 管理者の本人確認
(1) 管理者が、本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にユーザIDおよびパスワー
ドを入力し、当行あての送信時には確認用パスワードを入力して送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した 場合に、送信者を管理者本人とみなします。
(2) 当行が前号の方法により本人確認を行った場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、ユーザIDおよびパスワードの不正使用等により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 利用者の本人確認
(1) 利用者が、本サービスを利用する場合、使用端末機にユーザIDおよびパスワードを入力し、当行あての送信時には確認用パスワードを入力して送信するものとします。当行は送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。
(2) 当行が前号の方法により本人確認を行った場合、ユーザIDおよびパスワードの不正使用等により生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 ユーザID・パスワードの管理
1. ユーザIDの管理
管理者および利用者は、ユーザID を厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。なお、当行からユーザIDをお聞きすることはありません。ユーザIDを、失念した場合は速やかに、当行所定の手続により届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 管理者のパスワードの管理
(1) 管理者はパスワードを厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。なお、当行から管理者のパスワードをお聞きすることはありませ ん。
(2) 管理者のパスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の管理者のパスワードと当行に登録されている管理者のパスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためパスワードは定期的に変更してください。また、他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(3) パスワードはセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(4) 本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者のパスワード等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。管理者がサービスの利用を再開するには、他の管理者が当行所定の方法により使用端末機から利用停止解除するか、または、当行に届出てください。
(5) 管理者が管理者のパスワードを失念した場合は、他の管理者が当行所定の方法により使用端末機からパスワードを再設定するか、または、当行所定の手続により、初期パスワードへの変更(パスワードの初期化) を依頼してください。当行が初期パスワードへの変更を完了した後、初期パスワードにてログインし、管理者のパスワードを設定してください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 管理者のパスワードの有効期間経過後は、管理者のパスワードを変更していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 利用者のパスワードの管理
(1) 利用者はパスワードを厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。なお、当行から利用者のパスワードをお聞きすることはありませ ん。
(2) 利用者のパスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用者のパスワードと当行に登録されている利用者のパスワードが一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためパスワードは定期的に変更してください。また、他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(3) パスワードはセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(4) 本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者のパスワード等の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。利
用者がサービスの利用を再開するには、管理者が使用端末機から利用停止解除を行ってください。
(5) 利用者が利用者のパスワードを失念した場合は、管理者が当行所定の方法により使用端末機からパスワードを再設定してください。
(6) 前記の管理者が行う利用者の利用停止解除・パスワードの再設定などの一連の行為に関して損害などが発生した場合は、当行は責任を負いません。
第7条 電子メール
1. 電子メールアドレスの登録
管理者は当行所定の方法により、使用端末機から管理者、利用者の電子メールアドレスを登録します。当行は登録された電子メールアドレスに告知事項を送信します。
2. 電子メールの転送・流用
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第8条 依頼内容の確定
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
1. 契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。送信手続完了後、必ず受付完了の確認を使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能により行ってください。
2. 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第9条 取引の確認・記録
1. 取引の確認
(1) 電子メールによる確認
当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を、登録された電子メールアドレスあてに送信します。当行がこの電子メールアドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いませ ん。
(2) 通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより、取引内容・残高の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、
直ちにその旨を当行にご連絡ください。連絡がない場合、それによって契約者に損害が
生じても、当行は責任を負いません。
2. 取引の記録
当行は、本サービスにかかる取引の記録を保管し、相当期間保存します。
第10条 外国送金受付サービス
1. サービス内容
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、外国送金の依頼を受付けるサービスです。
2. 外国送金取引の成立
外国送金の依頼内容は、本規定第8条に定める方法により確定しますが、外国送金取引の送金委託契約は当行が当行所定の時限に外国送金資金および諸手数料を引落したときに成立するものとします。また、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」にもとづく調書の提出が必要な場合には、当該取引依頼の内容を「国外送金等調書」として提出するものとします。
3. 外国送金資金の引落し
外国送金資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座から引落します。
4. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(1) 送信された外国送金依頼データに瑕疵があるとき
(2) 当行所定の時間に外国送金資金および諸手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん外国送金資金引落しが不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 支払指定口座が解約済のとき
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
(5) 差押等やむを得ない事情があり当行が取扱を不適当と認めたとき
(6) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7) 外国為替及び外国貿易法、その他法令等との関係により、当行が外国送金を取組で
きないと判断したとき
5. 適用相場
外国送金受付サービスによる外国送金の取組時に適用される為替相場は、次のとおりとします。
(1) 外国送金と支払指定口座の通貨が異なっている場合には、外国送金取組日における当行所定の外国為替相場。なお、外国送金取組日の実勢為替相場が大きく変動している場合は、送金取組日の公示相場ではなく、実勢為替相場に基づいた当行所定の外国為替相場が適用される場合があります。
(2) 外国送金と支払指定口座の通貨が異なり、契約者があらかじめ当行との間で当該通貨建ての先物為替予約を締結している場合で、外国送金依頼データに当該先物為替予約の番号を入力したときは、当該為替予約相場。
6. 当局宛て必要書類等の提出
契約者は、外国送金受付サービスを利用し、当行へ依頼しようとする、または依頼した外国送金について、外国為替関連法令、その他の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合は、所定の期間内に当行へ提出するものとします。
7. 依頼内容の関係銀行への通知
当行は外国送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣・関係銀行所定の手続、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、
次の各号の情報のいずれか、またはすべてを支払指図等に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
(1) 本サービスを通じて外国送金を依頼する為に、当行に伝達された情報
(2) 送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
8. 依頼内容の訂正・取消
(1) 当行にて受付済みで取引成立前の外国送金の内容の訂正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
(2) 取引成立後の内容変更、取消(組戻し)については別途、当行所定の手続により取扱うものとします。なお、内容変更、取消(組戻し)の取扱において生ずる当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用は、契約者においてこれを負担することとします。
9. 仕向先国等の事情
仕向先国又は仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当行は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず契約者においてこれを負担することとします。
第11条 輸入信用状受付サービス
1. サービス内容
輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、輸入信用状開設および条件変更の依頼を受付けるサービスです。
2. 輸入信用状開設および条件変更取引の成立
輸入信用状開設および条件変更の依頼内容は、本規定第8条に定める方法により確定しますが、輸入信用状開設および条件変更取引は、当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
3. 準拠法規等
輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設依頼および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに契約者は同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と別途交わしている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設および条 件変更のお取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(1) 当行所定の手続の結果、与信判断等当行独自の判断により輸入信用状開設、条件変更を行わないと決定したとき
(2) 送信された輸入信用状開設依頼データ、条件変更依頼データに瑕疵があるとき
(3) 支払指定口座が解約済のとき
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当と認めたとき
(6) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7) 外国為替及び外国貿易法、その他法令等との関係により、当行が輸入信用状開設・条件変更を取組できないと判断したとき
5. 当局宛て必要書類等の提出
契約者は、輸入信用状受付サービスを利用し、当行へ依頼しようとする、または依頼した輸入信用状開設または条件変更について、外国為替関連法令、その他の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合は、所定の期間内に当行へ提出するものと
します。
6. 依頼内容の訂正・取消
当行にて受付済みで取引成立前の輸入信用状の開設および条件変更の依頼内容の訂
正・取消は別途、当行所定の手続により取扱うものとします。
第12条 外貨預金振替受付サービス
1. サービス内容
外貨預金振替受付サービスとは、契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、契約者が当行にあらかじめ届け出た、同一本支店内にある契約者名義の円貨預金口座と外貨普通預金口座との間での、振替の依頼を受付けるサービスです。
2. 取引の成立
依頼内容は、本規定第8条に定める方法により確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
3. 預金振替資金の引落し
支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替受付サービスによる預金振替のお取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(1) 送信された預金振替依頼データに瑕疵があるとき。
(2) 当行所定の時間に預金振替資金が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任 意とします。なお、いったん預金振替資金引落しが不能となった預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。
(3) 支払指定口座が解約済のとき。
(4) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり当行が取扱を不適当と認めたとき。
(6) 外貨預金振替受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7) 当行の定める「1日あたりの取扱限度額」または「1回あたりの取扱限度額」を超えるとき。
5. 適用相場
外貨預金振替受付サービスによる預金振替の取組時に適用される為替相場は、次のとおりとします。
(1) 預金振替取組日における当行所定の外国為替相場。なお、預金振替取組日の実
勢為替相場が大きく変動している場合は、預金振替取組日の公示相場ではなく、実勢為替相場に基づいた当行所定の外国為替相場が適用される場合があります。
(2) 契約者があらかじめ当行との間で当該通貨建ての先物為替予約を締結している場合で、預金振替依頼データに当該先物為替予約の番号を入力したときは、当該為替予約相場。
6. 依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消はできないものとします。
第13条 為替予約受付サービス
1. サービス内容
為替予約受付サービスとは、契約者の使用端末機からの送信データにもとづき、「先物外国為替取引に関する約定書」に定める先物外国為替取引(以下、「為替予約取引」といいます。)の締結を行う取引、本条第10項に規定するリーブオーダーを行う取引を含むサービスです。
2. 取引の成立
(1) 為替予約サービスでは、依頼内容は第8条に定める方法により確定するものとします。
(2) 為替予約サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約 者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(3) 為替予約受付サービスにおいて当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無 効とし、既に成立した為替予約取引を事後的に取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
3. 内容変更・取消
(1) 本条第2項(1)(2)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて、成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者からの依頼の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
4. 適用規定等
本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「先物外国為替取引に関する約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとし
ます。
5. 取扱の停止
次の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は、当行から契約者へお取扱できない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったた めに生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2) 為替予約受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(3) ご依頼の為替予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超えるとき。なお、当行における処理の関係上、為替予約受付サービスで照会する予約残高は最新の取引内容に基づき更新されていない場合があります が、この場合も為替予約受付サービスで照会する予約残高により計算するものとしま す。
(4) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり当行がお取扱いを不適当と認めたとき。
(6) 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(7) その他、当行が為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断したとき。
6. 為替予約の受渡期間
為替予約受付サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期限に含めることはできません。
7. 取扱上限額
(1) 当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における為替予約取引残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約取引額の合計金額。ただし、本条10項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして為替予約取引残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(2) 為替予約受付サービスにおける為替予約取引残高合計金額は、最新の取引内容に基づき更新されていない場合がありますが、この場合も当該為替予約取引残高合計金額により、本項(1)で定める上限金額との確認を行うものとします。
8. 為替予約取引内容の確認
(1) 為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は「先物外国為替取引に関する約定書」に定める先物取引確認書(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合において も、本条第2項(1)(2)により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2) 契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3) 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4) 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
9. 取引照会
(1) 為替予約受付サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、照会操作時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
(2) 為替予約受付サービスにおける取引照会では、締結された為替予約取引の未使用 残高など、照会操作時点における最新の情報への更新が行われていない場合があります。
10. リーブオーダーサービス
(1) 為替予約受付サービスのうち、契約者が、契約者の使用端末機と当行の間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件で為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2) リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日、また、預り期限当日を受渡期間に含めることはできません。
(3) リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期限内に、当行所定の方法で契約者からの依頼の提出を当行が受付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更・撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回
を行うことはできません。
(4) リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者使用端末機画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合がありま す。
(5) 契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
第14条 ワンタイムパスワード
1. ワンタイムパスワードとは
(1) ワンタイムパスワードとは、当行所定のパスワード生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます)により生成・表示され、一定時間毎に自動更新されるパスワードをいいます。
(2) ワンタイムパスワードは、本サービスの当行所定の操作時に入力するものとします。
(3) 本サービスの利用にあたっては、原則、ワンタイムパスワードによる本人確認を行うものとします。
2. ハードウェアトークンの発行
(1) 本サービスの利用申込後、当行は、契約者毎にハードウェアトークン1個を発行し、契約者の届出住所宛に郵送します。
(2) 契約者は当行所定の手続により、ハードウェアトークンの追加発行または再発行を受けることができます。この場合、発行したハードウェアトークンは、契約者の届出住所宛に郵送します。
3. ワンタイムパスワードの利用者
(1) ワンタイムパスワードの利用者は、本サービスの管理者および利用者とします。
(2) ワンタイムパスワードの利用者はハードウェアトークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当行所定の方法により使用端末機画面上で利用開始登録を行うこととします。
4. ハードウェアトークンの管理
(1) ハードウェアトークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、ワンタイムパスワードを他人に知られたり、紛失、盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(2) ハードウェアトークンを紛失、または盗難等に遭った場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワードの利用の停止措置を講じます。
(3) ハードウェアトークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発行を希望する場合は、契
約者が当行に対し当行所定の方法により、ハードウェアトークンの再発行を依頼することができます。
(4) ワンタイムパスワードの利用に際して、当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、サービスの管理者が当行所定の方法により使用端末機より利用停止解除するか、または、当行に届出てください。
5. ハードウェアトークンの有効期限
ハードウェアトークンの有効期限は当行が定めるものとします。当行は、当行がハードウェアトークンの再発行を不適当とする場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいハードウェアトークンを契約者の届出住所あてに郵送します。ワンタイムパスワードの利用者は、有効期限が到来する前に、当行所定の方法により新しいハードウェアトークンの利用開始登録を行うものとします。
6. ワンタイムパスワードの利用解除
(1) 当行がワンタイムパスワードの利用解除を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、事前に通知することなくワンタイムパスワードの利用解除をすることができることとします。この場合、利用解除の効力は、ワンタイムパスワードの利用に限り生じるものとします。
(2) 本サービスの契約が解約された場合、ワンタイムパスワードの利用解除がされたものとみなします。
7. ハードウェアトークン発行手数料
(1) ハードウェアトークンの初回(1個目)発行手数料は不要とします。なお、有効期限到来にともない更新するトークンについては、1個分については発行手数料を不要とします。
(2) ハードウェアトークンを複数個発行する場合は、追加分について当行所定の手数料が必要となります。
(3) ハードウェアトークンの紛失、盗難等により再発行を希望する場合、当行所定の手数料が必要となります。なお、故障、破損等に起因する再発行でそのトークンをご返却いただいた場合、手数料は不要とします。
(4) ハードウェアトークン発行にかかる手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに、届出の代表口座から自動的に引落します。
8. 免責事項等
ワンタイムパスワードの利用に関する、次の各事由により生じた損害について、当行の責による場合を除き当行は責任を負いません。
(1) ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンにつき、偽造、変造、盗用または不正使
用その他の事故があったとき。
(2) ハードウェアトークンの不具合等により、当行所定取引の取り扱いが遅延または不能となったとき。
(3) ワンタイムパスワードの利用停止解除前、ハードウェアトークン失効後のワンタイムパスワード利用開始登録前、およびハードウェアトークン再発行における郵送到着前に、ワンタイムパスワードの入力が必要となる取引ができなかったとき。
(4) ハードウェアトークンの発行、再発行にあたって、契約者宛の郵送途中で発生した事故
(配達不能による返戻時を含む)により、第三者が当該ハードウェアトークンを入手したとき。
第15条 届出事項の変更等
1. 契約者は本サービスにかかる印章、住所、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の手続により届出することとします。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼にもとづきその届出を受付けます。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出を怠ったこと、または届出が遅延したことによって万一契約者に損害が生じた場合、当行は責任を負いません。届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第16条 免責事項
次の各項の事由により生じた損害について、当行は責任を負いません。
1. 本規定第5条「本人確認」による本人確認を行ったうえで取扱った本サービスの提供において、ユーザID、パスワード等の不正使用その他の事故があったとき
2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
3. 災害・事変等の不可抗力が発生したとき、または裁判所等公的機関の措置がなされたとき
4. 公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当行が契約者あてに送付した通知および書類などの不正取得、端末の不正使用などにより、契約者の情報が漏洩したとき
5. 使用端末機等の本サービスに使用する機器、通信媒体、インターネット接続プロバイダーの設備が正常に稼動しないことにより、本サービスの取扱いに遅延、不能が生じたとき、または契約者の情報が漏洩したとき
6. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったとき
7. コンピュータウィルスによる障害が生じたとき
8. インターネットカフェ等の不特定多数の方が利用する環境からのアクセス等により、ユーザID・パスワード等が盗用・流出したことにより契約者の情報が漏洩したとき
9. その他、当行の責によらない事由によるとき第17条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用について
は各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
第19条 サービスの停止・廃止
1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止または廃止時期および内容について、事前に相当な期間をもって第15条の通知手段等により告知のうえ、本サービスの全部または一部を停止または廃止できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止または廃止できるものとします。
3. 本サービスの停止または廃止により契約者に損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
第20条 サービス内容の追加
1. 当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続を行うものとします。但し、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
第21条 本規定の変更
1. 本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行WEBページでの公表、店頭掲示その他の適切な方
法で周知することにより、変更することができるものとします。
2. 前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
3. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第22条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みま
す)、当座勘定規定、当座貸越契約書、外国送金取引規定、銀行取引約定書、信用状取引約定書、その他約定書等により取扱います。
第23条 業務委託の承諾
1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2. 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第24条 契約者の個人情報等の取扱い
契約者は、本サービスの申込時に届出した情報、利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう取引情報について、当行が次の目的のために業務上必要な範囲で使用することを、あらかじめ承諾するものとします。
(1) 商品、サービスの企画・開発
(2) ダイレクトメール、電子メール等の発送・配信
(3) 契約者の管理
(4) その他本サービスを向上させるために必要な行為
第25条 解約等
1. 本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当 行に対する解約通知は、当行所定の手続により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付け後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。また、解約によって損害が発生した場合においても、お互いに賠償を請求しません。
2. 契約期間中に契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は契約者へ事前に通知することなく、本契約を解約できるものとします。当行が契約を解約する場合、契約者に対して、その旨の通知を郵便等の手段により届出の住所宛てに発送するものとします。解
約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 契約者の預金その他の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(6) 当行に支払うべき本サービスに係わる所定の手数料の支払いが遅延したとき
(7) 当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより本サービスの契約を解 約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者は、その損害を支払うこととします。
(1) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前①~⑤に準ずる者
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前①~④に準ずる行為
4. 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5. 当行の都合により本サービスの契約の全部または一部を解約する場合は、契約者の届出住所に解約の通知を行います。
第26条 譲渡・質入・貸与の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、当行の承諾なしに譲渡・質入・貸与することはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第28条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(2020年4月1日現在)