Contract
株 式 取 扱 規 程
(昭和26年 8月28日制定)
(2003年 6月27日改正)
(2004年 6月29日改正)
(2006年 5月 1日改正)
(2008年10月 1日改正)
(2009年 1月 5日改正)
(2012年 4月 1日改正)
株 式 取 扱 規 程
株 式 取 扱 規 程
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規程は、定款の規定に基づいて当会社の株式に関する取扱いについて定める。
② この規程の変更は、取締役会の決議による。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番 1 号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番 1 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第 2 章 株主の権利の行使方法等
(少数株主xxの行使方法)
第 3 条 法令の定めによる少数株主xxの行使は、第3章および第4章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人等)
第 4 条 この規程による請求、通知、または届出について、代理人によって行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出するものとする。
(保証人)
第 5 条 この規程による請求、通知または届出に保証人を要するときは、当会社において適当と認めるものに限る。
(常任代理人または仮住所)
第 6 条 株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、口座管理機関を通じてその旨を届け出るものとする。
② 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
③ 第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出るものとする
第 3 章 単元未満株式の買取り
(買取請求)
第 7 条 単元未満株式の買取りを請求するときは、法令、証券保管振替機構が定めた規則および業務処理方法ならびに口座管理機関が定めた方法により、口座管理機関を経由して行う。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第 2 条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に提出されたときに生ずる。
(買取価格)
株 式 取 扱 規 程
第 8 条 単元未満株式の買取価格は、前条による買取請求の効力発生の日(以下 買取請求日という)の東京証券取引所の開設する市場における最終価格をもって、1 株あたりの買取価格とする。
② 買取請求日に売買取引がないときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
(売買代金の支払)
第 9 条 単元未満株式の買取請求による売買代金は、前条により決定した 1 株あたりの買取価格に買取請求のなされた株式数を乗じた額とする。
② 前項の売買代金は、第 16 条に定める手数料を控除して、前条による買取価格決定の日以後遅滞なく支払うものとする。
③ 買取請求者は、売買代金について送金方法を指定し、または代理受領者を定めることができる。
(買取株式の移転)
第 10 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による売買代金を支払った日に当会社の口座に振替えるものとする。ただし、前条第 3 項により、売買代金について送金方法が指定されたときは、送金手続完了の日に当会社の口座に振替えるものとする。
第 4 章 単元未満株式の買増し
(買増請求)
第 11 条 単元未満株式の買増しを請求するときは、法令、証券保管振替機構が定めた規則および業務処理方法ならびに口座管理機関が定めた方法により、口座管理機関を経由して行い、第 13 条第 3 項に定める買増代金を支払うものとする。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第 2 条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に提出されたときに生ずる。
(受付停止期間)
第 12 条 毎事業年度末日または権利確定のために設けられる基準日の 10 営業日前から、当該事業年度末日または基準日までの間は、買増請求の受付を停止する。
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求受付停止期間を設けることができる。
(買増価格および買増代金)
第 13 条 単元未満株式の買増価格は、第 11 条による買増請求の効力発生の日(以下 買増請求日という)の東京証券取引所の開設する市場における最終価格をもって、1 株あたりの買増価格とする。
② 買増請求日に売買取引がないときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
③ 前二項の1株あたりの買増価格に買増請求株式数を乗じた金額および第 16 条に定める手数料の合計金額を買増代金という。
(買増株式の移転)
第 14 条 買増請求を受けた単元未満株式は、当会社が買増代金の受領を確認した日に買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の制限)
第 15 条 同一日になされた買増請求の合計株式数が当会社の保有する譲渡可能な自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
第 5 章 手 数 料
株 式 取 扱 規 程
(手数料)
第 16 条 第 7 条および第 11 条の請求に基づいて、単元未満株式を売買する場合には、以下の算式により算定
した 1 単元あたりの株式売買委託手数料相当額を請求に係る株式数で按分した額の手数料を徴収する。
(算式)第 8 条の 1 株当たりの買取価格または第 13 条の 1 株当たりの買増価格に 1 単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき | 1.150% |
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき | 0.900% |
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき (円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) | 0.700% |
ただし、1 単元あたりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。