(3)税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
「荘銀ビジネスダイレクト」利用規定
Ⅰ.荘銀ビジネスダイレクトの内容等
1.サービスの内容
「荘銀ビジネスダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます。)から、インターネットを利用して当行に以下の取引・サービスの依頼を行い、当行がその手続きを行う取引・サービスをいいます。 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(1)照会サービス
あらかじめ届け出た契約者名義の口座(以下「照会指定口座」といいます。)の「残高照会」、「入出金明細照会」、「振込入金明細照会」を行う取引をいいます。
(2)振込振替サービス
あらかじめ届け出た口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりご依頼金額を引落xxうえ、契約者の指定した当行および他金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ振込振替手続きを行う取引をいいます。
(3)税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
支払指定口座よりご依頼金額と手数料などを引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行う取引をいいます。
(4)データ伝送サービス
契約者からの依頼にもとづき、支払指定口座からご依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納付等を行う取引、口座振替により預金者から引落した金額をあらかじめ指定された契約者名義の口座に入金する取引、および照会指定口座の入出金明細および振込入金明細をデータ伝送を利用して受信する取引(以下、それぞれ「入出金明細照会(全銀)」「振込入金明細照会(全銀)」といいます。)をいいます。
(5)電子債権サービス「〈荘銀〉でんさいネットサービス」
電子債権サービスの利用については、本利用規定とともに、別途定める「『〈荘銀〉でんさいネットサービス』利用規程」によることとします。
(6)外為サービス「荘銀外為ダイレクト」
外為サービスの利用については、本利用規定とともに、別途定める「『荘銀外為ダイレクト』利用規定」によることとします。
(7)当行が別途定めるサービス
2.利用対象者
本サービスの利用は、当行所定の以下の条件を満たす方を対象とします。
(1)法人、個人事業主の方。ただし、外国為替および外国貿易法第6条第1項第6号に定める非居住者の方を除く。
(2)当行に普通預金口座(総合口座、決済用預金を含む)または当座預金口座をお持ちの方。
(3)Eメールアドレスをお持ちの方。
(4)当行が適当と認めた方。
3.利用申込み
(1)申込方法
本サービスの申込みにあたっては、本規定その他関連諸規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意し、当行所定の「〈法人向け〉荘銀インターネットEBサービス『荘銀ビジネスダイレクト』利用申込書(兼振込資金・手数料口座振替依頼書)」(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出することとします。
当行は利用申込書の記載内容に不備等がないことを確認し、所定の手続きを行うこととします。
(2)サービス利用口座
①代表利用口座
各種料金口座、振込振替、総合振込、給与振込、および賞与振込の資金引落口座、並びに口座振替の資金入金口座として契約者が指定した当行本支店の契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座を代表利用口座とします。
契約者は利用申込書にて代表利用口座を1口座指定するものとします。また、代表利用口座開設店を「取引店」とします。
②手数料引落口座
契約料、月額利用料、振込手数料および各種手数料の引落口座として、当行本支店の契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座を手数料引落口座とします。
契約料、月額利用料、振込手数料および各種手数料の引落しと引落口座の指定は当行所定の方法で行います。
③関連口座
各種料金口座、振込振替、総合振込、給与振込、および賞与振込の資金引落口座、並びに口座振替の資金入金口座として契約者が指定した当行本支店の契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座を関連口座とします。
関連口座の登録・変更・削除については当行所定の書面により届出を行うこととします。関連口座として登録できる口座数は、当行所定の数を上限とします。
④サービス利用口座の届出
サービス利用口座は、利用申込書により届け出るものとし、サービス利用口座各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
なお、当行は、サービス利用口座として利用できる預金種類・口座数を、変更する場合があります。
(3)入金指定口座
当行および当行以外の金融機関の国内本支店の口座を入金指定口座として登録番号を付して登録できます。また、定期的な振込先として普通預金口座、当座預金口座を事前に登録することができます。
(4)リスクの承諾
当行は本規定等にリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
契約者は本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで利用申込みを行うものとします。
4.個人情報
当行は、契約者が本サービスにおいて届け出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号等、個人を識別できる情報。)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2)犯罪収益移転防止法にもとづくご本人の確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3)当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究、開発のため。
(4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5)契約者との契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため。
(6)その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
5.パソコンおよびブラウザ
本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザ(インターネット閲覧用ソフト)のバージョンは当行所定のものに限ります。
本サービスに利用する端末等の環境は、契約者の負担および責任において、契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態に設定・維持するものとします。
6.利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。なお、この利用時間を変更する場合があります。
また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスを一時停止または中止することがあります。
7.海外からの利用
本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
また、国外からの申込みおよび問い合わせについては受け付けできません。
8.本人確認
(1)本人確認方法
本サービスをご利用いただく際の契約者の確認方法は、以下の「ログイン認証方式」「パスワード」「トランザクション認証方式」による本人確認を必須とします。
(2)ログイン認証方式
本サービスにログインする際の認証方式には「ID・パスワード方式」と「電子証明書方式」があります。
①ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式をいいます。
②電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式をいいます。
(a)電子証明書の取得・管理
「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールするものとします。一般ユーザ(操作担当者)を複数登録する場合は、ユーザごとに電子証明書をインストールするものとします。
(b)電子証明書の有効期間
電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。
本サービスを継続して利用するためには、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行う必要があります。本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
なお、当行はこの電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(c)電子証明書の削除
電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。
契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生してもそれによって生じた損害について当行は責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書をインストールしてください。
(3)ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード関連
①ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードの登録・管理
契約者は当行に対して、本人確認のための「ログインID」および「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下、これら二つのパスワードを総称して
「パスワード」といいます。)を、契約者の端末から当行所定の方法により登録するものとします。
契約者がログインID、パスワードを登録する場合は、文字の種類および文字数について当行所定の範囲内で指定してください。契約者が本サービスの利用を開始した後は、端末の利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
ログインID、xxxxxは、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。契約者の従業員がパスワードを使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。
ログインID、パスワードの偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
②ログインID、パスワードのお問い合わせ
ログインID、パスワードの当行へのお問い合わせには応じられません。なお、当行からお尋ねすることはありません。
③ログインID、パスワードの失念
契約者がログインID、パスワードのうち、いずれかを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出てください。
当行への届出前に、[当該届出がなされなかったことにより]生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
④パスワードの有効期限
契約者は当行所定の期間ごとにパスワードの変更を行うこととします。
ただし、パスワードは有効期限を過ぎた場合も、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。なお、ログインIDには有効期限はありません。
⑤ログインIDの変更
ログインIDの変更は、契約者が端末を用いて、当行所定の方法により行うことができます。
ただし、変更前のログインIDが当行の保持している最新のログインIDと不一致の場合、変更は行われません。ログインIDの失念等による変更はできません。この場合、当行所定の書面にて届出を行うこととします。
⑥パスワードの変更
(a)端末による変更
パスワードの変更は、契約者が端末を用いて、当行所定の方法により行うことができます。
ただし、変更前のパスワードが当行の保持している最新のパスワードと不一致の場合、変更は行われません。
(b)書面での変更
端末による変更ができない場合、当行所定の書面にて届出を行うことができます。
(4)トランザクション認証用トークンによるトランザクション認証
当行が発行するトランザクション認証用トークンにて契約者がブラウザ画面に表示される二次元コードを読み取りし、トランザクション認証用トークンに表示された内容とブラウザ画面に入力した取引内容が一致することを確認したうえで、トランザクション認証用トークンに表示される取引内容を元に生成された可変的なパスワード(以下「トランザクション認証番号」といいます。)を当行に送信することにより、契約者であることを確認する方式をいいます。
(5)取引における意思確認
①ログインID、電子証明書、パスワード、およびトランザクション認証番号の送信
契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使用して、ログインID、電子証明書、パスワードおよびトランザクション認証番号(以下、これらを総称して「本人確認情報」といいます。)をパソコンより当行に送信するものとします。
②本人確認情報の受信
前項に定める操作により当行が受信した本人確認情報が、契約者により当行にあらかじめ登録した内容、または当行が保有する内容との一致を確認した場合は、当行は送信者を契約者本人とみなします。
当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、本人確認情報について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意志にもとづく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
③本人確認情報の誤入力
契約者が本人確認情報を所定の回数以上誤って入力したときは、当行は本サービスの取扱いを中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の方法により手続きを行うものとします。 上記により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)取引の依頼
①取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本人確認の後、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
②依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方式で確認した旨を当行に伝達してください。
当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
③依頼内容の確認
受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、当行所定の取引照会機能により確認してください。
なお、契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
④依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。
なお、当行への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないことがあります。
(7)連続誤入力による利用停止
契約者が誤ったパスワードおよびトランザクション認証番号を当行所定の回数以上連続して行ったときは、当行は安全のため本サービスの利用を停止します。
再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の手続きを行うこととします。
9.本人確認情報の管理
(1)本人確認情報は契約者の責任において管理するものとします。
(2)安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードとして使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(3)本人確認情報が第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当行所定の時間内に当行に届け出るものとし、当行は本サービスの利用を停止します。
届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)電子証明書を発行した端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。
契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を取得してください。
10.トランザクション認証用トークンの取扱い
(1)トランザクション認証用トークンの取得・管理
①本サービスの申込後、契約者の届出住所あてに1契約者につき1個郵送します。
契約者は、トランザクション認証用トークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当行所定の方法で「ご利用開始登録」を行うものとします。 届出住所が不正確、あるいは契約者が届出住所の変更の届出を怠ったために、トランザクション認証用トークンが当行に返送された場合は、トランザクション認証番号の利用はできません。
②契約者は当行所定の方法で申し込むことで、トランザクション認証用トークンの追加発行を受けることができます。その際、当行所定の手数料をいただきます。
契約者は追加発行したトランザクション認証用トークンを受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当行所定の方法で「ご利用開始登録」を行うものとします。
③契約者はトランザクション認証用トークンの自然故障や初期不良により交換が必要となった場合は、当行所定の方法で申し込むことで、交換を受けることができます。
④契約者は自らの責任においてトランザクション認証用トークンを厳重に管理するものとし、第三者に開示・譲渡・貸与しないでください。
なお、契約者の従業員がトランザクション認証用トークンを使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。トランザクション認証用トークンの紛失・盗難等の場合、契約者は速やかに当行にその旨を通知することとします。
通知前に、当該通知がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
⑤トランザクション認証用トークンの管理において契約者の責に帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
⑥トランザクション認証用トークンの不具合等により、取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)トランザクション認証用トークンの有効期限等
トランザクション認証用トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的にご利用いただけます。
なお、電池切れに伴う交換用電池の用意は、契約者が負担するものとします。
(3)紛失・盗難・毀損による再発行
トランザクション認証用トークンの紛失・盗難・毀損等の場合は、速やかに当行に届け出ることとします。トランザクション認証用トークンの発行にかかる手続き等は、利用者ごとに以下の通りとします。
①マスターユーザが使用するトランザクション認証用トークンについて
トランザクション認証用トークンの紛失・盗難・破損等による再発行には、当行所定の方法による手続きの他、使用契約者の責による場合、当行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
②一般ユーザが使用するトランザクション認証用トークンについて
トランザクション認証用トークンの紛失・盗難・毀損等の場合は、マスターユーザが、サービス上で一般ユーザの「トランザクション認証用トークン失効処理」を行うものとします。
再発行には、当行所定の方法による手続きの他、使用契約者の責による場合当行所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
11.サービスの停止
契約者がパスワードの入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを停止します。本サービスの利用再開にあたっては、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
また、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、当行は本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
12.サービスの廃止
当行は、1か月前の事前の通知をもって本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、廃止することができます。ただし、緊急やむを得ない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。
また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
13.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
14.Eメールアドレス
契約者はサービス利用登録時に、本サービスを介してEメールアドレスを登録することとします。当行は振込振替受付結果やその他の告知を届出のEメールアドレスに送信します。
届出のEメールアドレスを変更する場合には、本サービス上で再登録を行うものとします。
当行が届出のEメールアドレスに送信した場合は、当行の責によらない通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
契約者が届け出たEメールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
15.通知手段
契約者は、当行からの通知、確認、ご案内等の手段として当行ホームページまたは、関連書類送付により通知することに同意するものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取扱います。
この届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
16.手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料および月額利用料をいただきます。入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)の利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。振込振替サービスの受付にあたっては当行所定の振込手数料、個人住民税の納付にあたっては当行所定の手数料をいただきます。振込振替の組戻しにあたっては当行所定の手数料をいただきます。
手数料の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または、当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は、契約料、月額利用料その他本サービス利用にかかる手数料を、変更または新設することがあります。
また、契約料、月額利用料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、変更または新設する場合があります。
17.領収書等
当行は本サービスの利用料金およびサービス利用料金以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
Ⅱ.提供サービス
1.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が当行あて利用申込書により届け出た関連口座について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高および入出金明細等)を提供するサービスをいいます。
(2)照会サービスの依頼等
照会サービスの利用にあたっては照会の種別、関連口座の指定等所定事項を当行所定の時間内に正確に送信することで依頼するものとします。
(3)口座情報の返信
当行が契約者から照会サービスを受信し、本規定の「Ⅰ.8.本人確認」に定める本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認められた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
(4)返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼に基づいて当行がすでに送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.振込振替サービス
(1)振込振替サービスの内容
振込振替サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行所定の申込書により当行あてに届け出た支払指定口座から指定する金額を引落し、契約者が指定する入金指定口座あてに振込または振替を行うサービスをいいます。
なお、受取人番号登録方式の利用においては、当行所定の書面にて届け出るものとします。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込振替の定義
①振込とは、入金指定口座が支払指定口座と異なる当行本支店にある場合、または当行以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは入金指定口座が支払指定口座と異なる名義の場合における資金移動取引をいいます。
②振替とは、入金指定口座と支払指定口座とが同一店内になり、かつ同一名義の場合における資金移動取引をいいます。
(3)振込振替サービスの方式
①受取人番号登録方式
契約者が当行所定の書面により当行あてに届け出た口座を入金指定口座として登録番号を付与し、その入金指定口座あてに登録番号を利用して振込振替を行う方式をいいます。
②都度指定方式
契約者が本サービスの画面上で入金指定口座を入力または選択し、その入金指定口座あてに振込振替を行う方式をいいます。なお、都度指定方式を利用する場合は、利用申込書により当行に届け出る必要があります。
契約者は、都度指定方式による振込振替は事前に当行に届け出ていない振込先にも資金移動ができる便利さがある反面、利用者による操作だけで任意の口座に資金移動が行われる危険性を十分理解したうえで、利用するものとします。
(4)振込振替取引の依頼
振込振替サービスによる1日および1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込振替資金」といいます。)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
振込振替サービスによる振込振替取引を依頼する場合には、支払指定口座の店番号、科目コード、口座番号、振込振替資金等の所定の事項を、当行所定の方法により契約者の端末より入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。振込振替の依頼方法は、振込振替の依頼を行う当日(以下
「依頼日」といいます。)を、振込振替手続を行う日(以下「指定日」といいます。)とする当日扱いと、依頼日の翌営業日以降の当行所定の期間における銀行営業日を指定日とする予約扱いがあります。
なお、当日扱いおよび予約扱いの振込振替の依頼は、当行所定の時間内に限り依頼することができます。
(5)振込振替サービス依頼の確認
①当行が契約者から振込振替の依頼を受信し、本規定の「Ⅰ.8.本人確認」に定める本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
②契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力、都度指定方式の場合はトランザクション認証番号をさらに入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信してください。
依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
③前号の、確認用パスワード、およびトランザクション認証番号は、当行所定の時間内に当行に到達するように送信してください。
確認用パスワード、およびトランザクション認証番号が当行所定の時間内に到達しなかった場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。
(6)振込振替サービスの確定
①前項の確認用パスワード、およびトランザクション認証番号が当行所定の時間内に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワード、およびトランザクション認証番号と契約者があらかじめ当行あて届け出た確認用パスワード、および当行が保有するトランザクション認証番号と内容が一致した時点で確定するものとします。
依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、契約者は依頼内容を確認するものとします。
当行が通知した受付内容に不明な点がある場合、または、その通知が受信できなかった場合は当行まで速やかにご照会ください。
②前号の手続きにより当日扱いの振込振替の依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。
③前号の手続きにより予約扱いの振込振替の依頼が確定した後においては、指定日の前日までの所定の時間内に行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
④前1号において依頼が確定した時点で、資金引落口座の残高不足等の理由により、振込振替資金または振込手数料のいずれかが引落せない場合には、当行は振込振替処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
(7)振込振替資金の引落し
①当行は依頼内容確定時(ただし、予約扱いの場合には、指定日の当行所定の時刻)に、振込振替資金、振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引落しを行います。また、領収書等は発行しないものとします。
②前号の引落しについては、予約扱いの場合は、指定日の当行所定の時刻に行うこととします。契約者は前営業日までに振込振替資金を支払指定口座に入金するものとします。
振込振替契約は、振込振替資金等を当行が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。振込振替資金等の引落しができなかった場合(支払指定口座の解約、差し押さえ等やむをえない事情により当行が支払いを不適当と認めた場合も含みます)、依頼内容は取消されたものとして取扱います。振込振替契約が成立したときは、当行は依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
③振込振替取引において入金指定口座への入金ができない場合には、振込振替資金を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。この場合、振込手数料はお返ししません。
④振込振替サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により、「振込振替の依頼内容照会」操作を行うか、該当する預金通帳への記入等による取引内容を照合するものとします。
万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡することとします。
なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
当行は、本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、当行所定の期間保存します。
(8)予約の解消
振込振替サービスにおける予約扱いにおいて、予約の取消については、指定日の前日(前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日。)までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
なお、当行への依頼の時間帯によっては、取消ができないことがあります。
(9)予約扱いにおける振込振替の引落不能時の取扱い
振込振替サービスにおける予約扱いにおいて、指定日の当行所定の時刻に振込振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込振替処理を行いません。
この場合、当行は、契約者に対し振込振替資金の引落不能の旨の通知はしません。
なお、指定日に関連口座からの引落しが複数ある場合で、その引落xx総額が資金引落口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
(10)振込手数料
①振込振替サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
②振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、契約者の選択により手数料引落口座から毎月所定の日、または振込振替を行う都度、指定日に引落口座として指定された口座より自動的に引落します。
(11)1日あたりの取引限度額
①振込振替サービスにおけるサービス利用口座1口座からの依頼日1日あたりの取引限度額(以下、「振込振替限度額」といいます。)は、当行所定の金額の範囲内であらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。
なお、振込振替限度額は、受取人番号登録方式および都度指定方式で利用された金額を合算した範囲内となります。
②当行は当行所定の取引限度額を変更することがあります。なお、1日あたりの取引限度額の対象は、同一日に受け付けた取引とし、振込手数料は含みません。
限度額を超えた取引依頼については、当行は受け付ける義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(12)振込振替サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合、振込振替サービスの取扱いはできません。
①金額または振替金額等の取引金額が、資金引落口座より払戻すことのできる金額を超えるとき。
②関連口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③契約者から関連口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
(13)振込振替依頼内容の変更・組戻し
①確定した振込の依頼にもとづき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、当 該取引の支払指定口座開設店の窓口において当行所定の方法により申込むものとします。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、組戻しの手続きにより取扱います。
変更・組戻しの依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
②当行は、当行所定の方法により利用者の本人確認を行ったうえで、利用者からの依頼にもとづき、振込内容の変更依頼または組戻し依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、資金引落口座に入金します。
この場合は、当行所定の組戻依頼書および組戻手数料を別途いただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
④組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。
よって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、変更または組戻しができない場合があります。この場合、契約者が受取人との間で協議するものとします。
なお、変更または組戻しができない場合でも組戻し手数料は返却いたしません。
⑤振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取消はできません。
3.税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」の内容
税金・各種料金の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「収納サービス」といいます。)とは端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あてに届け出た支払指定口座より指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金および各種料金の払込みを行うサービスをいいます。
契約者が収納サービスを利用する場合は、事前に当行所定の利用申込書で本サービスの申込みを届け出る必要があります。なお、収納サービスだけの申込みや解約はできません。
取扱いができる収納機関は、当行と提携のある先に限ります。
(2)収納サービスの指定
契約者は、依頼の都度、収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当行所定の事項を端末に入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当行に照会する方法により取扱います。
ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の払込み方法として、本サービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスの税金・各種料金の払込み取引に引き継がれます。
(3)収納サービスの依頼と確認
①当行が契約者から収納サービスの依頼を受信し、契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができた場合は、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には収納サービスをご利用いただけません。
②契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、資金引落口座を選択し、確認用パスワード、およびトランザクション認証番号を入力のうえ所定の手続きにしたがって当行に送信してください。
依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
(4)料金等の引落し
料金等は払込指定日の当行所定の時間に引落します。
支払指定口座からの払込資金の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(5)契約の成立
①収納サービスは、当行が依頼内容を確認し、契約者の確認用パスワード、およびトランザクション認証番号が当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワード、およびトランザクション認証番号と契約者があらかじめ当行あて届け出た確認用パスワード、および当行が保有するトランザクション認証番号と内容が一致して、払込資金を契約者の支払指定口座から引落した時点で成立するものとします。
料金等の払込みにかかる契約が成立した後は、料金等の払込みの申込みを変更および取消することができません。
②前号において依頼が確定した時点で、支払指定口座の残高不足等の理由により、払込資金が引落せない場合には、当行は払込処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
③収納サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により「Ⅱ.1.照会サービス」の操作を行うか、該当する預金通帳への記入等により取引内容を照合してください。
万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
(6)領収書の不発行
当行は、契約者に対し収納サービスにかかる払込資金の領収書を発行いたしません。
(7)サービスの利用停止
契約者が収納機関所定の項目を当行または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、税金・各種料金の払込み取引の利用を停止することがあります。
契約者が税金・各種料金の払込み取引利用の再開を希望される場合は、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(8)サービスの利用時間
収納サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
ただし、収納機関の利用時間の変更により、当行所定の時間内でも利用できない場合があります。
(9)収納に関するお問い合わせ
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)収納の取消
収納サービス手続き完了後は、依頼内容の取消または変更はできません。払込み取引を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。なお、収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
(11)収納サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合は、収納サービスの取扱いはできません。
①払込金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超えるとき。
②支払指定口座が解約されたとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④収納機関から収納情報について所定の確認ができないとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑥当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
⑦本規定に反して利用されたとき。
(12)収納サービス手数料
収納サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
4.総合振込
(1)総合振込の内容
総合振込は、次の各項に定める取扱いによるものとします。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届け出た支払指定口座から指定する金額を引落し、契約者が指定する入金指定口座あてに振込手続きを行います。
(2)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)入金指定口座
入金指定口座は、当行の本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の本支店の普通預金、当座預金および貯蓄預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
なお、当行以外の金融機関あて振込のうち一部の金融機関あて振込については取扱いできない場合があります。入金指定口座は、契約者が事前に口座確認を行うものとします。
(4)振込の依頼
契約者は端末を利用して、同一の日を振込指定日とした複数の異なる受取人に対して振込みを行う場合は、当行所定の時間内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信するものとします。
本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
(5)振込指定日
振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。
この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行はこの期間を変更することがあります。
(6)振込手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
(7)振込資金および振込手数料の引落し
①振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は振込指定日の前営業日までに資金引落口座に入金してください。振込資金等は振込指定日の当行所定の時間に引落します。
なお、振込資金等の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。
②支払指定口座からの振込資金等の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなしに、当行所定の方法により取扱います。
当行は料金等の払込みにかかる領収書等の発行はいたしません。
(8)振込金の支払開始時期
受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。
(9)振込金等の返却
該当口座なし、またはその他事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の資金引落口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返しできません。
(10)入金通知
当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(11)振込内容の照会
契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(12)依頼の取消・変更
契約者が確認用パスワードおよびトランザクション認証番号により依頼、承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
依頼内容の変更および取消および振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、当行所定の組戻手続きにより取扱うものとし、当行所定の組戻手数料をいただきます。
5.給与振込・賞与振込
(1)給与振込・賞与振込の内容
給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます。)は、次の各項に定める取扱いによるものとします。
端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届け出た支払指定口座から指定する金額を引落し、契約者が指定する入金指定口座あてに振込手続きを行います。
(2)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)入金指定口座
振込指定口座は、当行の本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の本支店の受給者名義の普通預金および当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
なお、当行以外の金融機関あて振込のうち一部の金融機関あて振込については取扱いできない場合があります。契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4)振込の依頼
契約者は端末を利用して、同一の日を振込指定日とした複数の異なる受取人に対して振込みを行う場合は、当行所定の時間内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信するものとします。
本サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
(5)振込指定日
振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。
この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行はこの期間を変更することがあります。
(6)手数料
本サービスにより給与振込等を受付の際は、当行所定の手数料をいただきます。
(7)振込資金および振込手数料の引落し
①振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)は振込指定日の前営業日の正午までに資金引落口座に入金してください。振込資金等は振込指定日の当行所定の時間に引落します。
なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等の取扱いができない場合があります。
②支払指定口座からの振込資金等の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなしに、当行所定の方法により取扱います。
当行は料金等の払込みにかかる領収書等の発行はいたしません。
(8)振込金の支払開始時期
受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。
(9)振込金等の返却
該当口座なし、またはその他事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の資金引落口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返しできません。
(10)入金通知
当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(11)入金時刻
受給者に対する振込金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(12)振込内容の照会
契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(13)依頼の取消・変更
契約者が確認用パスワードおよびトランザクション認証番号により依頼、承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
依頼内容の変更および取消および振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、当行所定の組戻手続きにより取扱うものとし、当行所定の組戻手数料をいただきます。
6.口座振替
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)口座振替の依頼
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
(2)入金口座の指定
振替済資金の入金口座の指定は当行所定の書面により届け出るものとします。
(3)引落先指定口座
口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店の普通預金または当座預金とします。
(4)振替指定日
振替指定日は、当行の営業日とし、「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」にて定めるものとします。
(5)依頼の取消・変更
契約者が確認用パスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
7.代金回収サービス(「荘銀トータルネット」)
代金回収サービスは、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「代金回収サービス『荘銀トータルネット』データ伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)口座振替の依頼
当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
(2)入金口座の指定
振替済資金の入金口座の指定は当行所定の書面により届け出るものとします。
(3)引落指定口座
口座振替の引落先として指定できる口座は、当行の本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とします。
(4)振替指定日
振替指定日は、当行の営業日とし、「代金回収サービス『荘銀トータルネット』契約書」の定めによるものとします。
(5)依頼の取消・変更
契約者が確認用パスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。 8.地方税納付
(1)取扱税目
取扱税目は個人住民税とする。
(2)納付データの確認
地方税納付の依頼をするにあたっては、事前に地方税納付データの市区町村コード・市区町村名等の確認を行うものとします。
(3)納付の依頼
本サービスにより地方税納付を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
(4)取扱手数料
当行所定の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税相当額をいただきます。
(5)支払指定口座
支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(6)納付資金等の引落し
納付資金および地方税納付取扱手数料(以下「納入資金等」といいます。)は、納付指定日(毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日))に引落します。なお、納付資金等は当行所定の日までに当行所定口座に入金し、引落しができない場合、地方税納付の取扱いができない場合があります。
支払指定口座からの納付資金等の引落しにあたっては、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(7)納付受付不能分の取扱い
納付受付不能分がある場合は、当行は当月分については処理せず、その内容を契約者に通知し、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。
(8)依頼の取消・変更
契約者が承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
9.入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)
(1)「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」の内容
「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」とは、契約者のパソコンによる依頼にもとづき、照会指定口座の入出金明細等の口座情報をデータ伝送により取得できるサービスです。
(2)「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」の申込みおよび解約
「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」の申込みおよび解約は当行所定の書面により届け出たものとします。
(3)「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」の利用料
本規定の「Ⅰ.16.手数料」に定める当行所定の手数料をいただきます。
(4)「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」の依頼
本サービスにより「入出金明細照会(全銀)・振込入金明細照会(全銀)」を依頼する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を契約者のパソコンより入力してください。
当行がすでに応答した内容について、振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、その内容を変更または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)照会指定口座
照会指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。
10.API連携
(1)「API連携」の内容
「API連携」とは、契約者に提供している本サービスの一部を、外部サービスを提供している事業者(APIを介してお客さま向けにさまざまなサービスを提供する事業者を総称し、以下「外部サービス事業者」といいます。)が提供するサービスと連携させることが可能になるサービスのことをいいます。
(2)「API連携」の提供機能
「API連携」は、以下の機能を提供します。なお、以下の機能は外部サービス事業者を介して契約者に提供されるものとなります。なお、API連携で提供される機能は、契約者が別途契約される外部サービス事業者が提供するサービスにより異なる場合があります。
①本サービスの「残高照会」画面に表示される情報
②本サービスの「入出金明細照会」画面に表示される情報
(3)外部サービス事業者との契約
API連携を利用するにあたり、契約者は、外部サービス事業者との契約が必要となります。外部サービス事業者との契約は、契約者が、自らの責任において外部サービス事業者への申込を検討し、申込を行うものとします。
(4)「API連携」提供機能の期間
API連携を利用した情報は、当行所定の期間において提供が可能です。なお、外部サービス事業者が提供するサービスにより変更される場合があります。
(5)「API連携」の申込
API連携を利用するにあたり、契約者は、外部サービス事業者が提供するサービスを介して利用申込みを行います。
当行は、契約者からの申込みであることを相当の注意をもって確認して取り扱ったうえは使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。
(6)「API連携」の利用
①API連携の利用開始にあたっては、外部サービス事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受ける必要があります。
②契約者は、前項の本人確認完了後は、外部サービス事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこと、およびAPI連携の対象機能の利用にあたり必要な範囲で当行から外部サービス事業者に契約者の情報が提供されることに同意するものとします。
③当行は、契約者が前項の同意を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、本規定に定める本人確認方法に代わりアクセストークンまたはリフレッシュトークン(API連携を利用するための契約者にかかる本人確認方法として当行が発行・付与する認証キーをいいます。以下これらを総称し「トークン」といいます。)を発行し、外部サービス事業者に付与するものとします。
④当行は、前項のトークンを発行・付与した場合には、当該トークンを付与した時点以降、当該トークンの有効期間内において、本規定に定める本人確認方法にかかわらず、外部サービス事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認できる限り、契約者自身により当行が提供するサービスの利用がなされたものとみなします。この場合、API連携に関し、トークンの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、当行の責によるべき事由がある場合を除き、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤契約者および外部サービス事業者は、いかなる場合においても、外部サービス事業者以外の者(契約者を含みます)がトークンを管理または利用することがないようにするものとします。契約者および外部サービス会社は、トークンについて、アクセス許可した外部サービス事業者以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分および貸与その他の利用権限の付与をしてはならないものとします。
⑥契約者は、トークンを用いて第三者がAPI連携を利用しないように、また、外部サービス事業者が契約者の意思に反してトークンを用いてAPI連携を利用しないように、契約者の責任において、自らまたは外部サービス事業者がトークンを厳重に管理しまたは管理させるものとします。
⑦当行は、トークンを付与した時点以降、契約者と外部サービス事業者との契約が適法かつ有効に成立し存続している(外部サービス事業者が契約者の情報を直接授受する権限の付与を含みます。)ものとみなし、当行は、本規定の「Ⅰ.8.本人確認」に定める本人確認手続きの方法により、契約者の本人確認をするものとします。
⑧外部サービス事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
⑨API連携の利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、当該外部サービス事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を外部サービス事業者に開示することができるものとします。
a)契約者の口座情報が外部に流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合 b)不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
⑩前項により当行が開示した情報において、外部サービス事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失は、当該外部サービス事業者が負うものとし、当行は責任を負いません。
➃API連携の利用にあたり、以下の各号に該当する、契約者に損害が生じるリスクその他のセキュリティおよび契約者保護上のリスクが生じ得ます。契約者はAPI連携の利用に伴い生じるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API連携を利用するものとします。
a)外部サービス事業者の提供するサービスの利用に必要となる認証情報が漏洩し、外部サービス事業者が不正にアクセスされ、または外部サービス事業者のシステム障害等に起因して外部サービス事業者のサービス機能が停止することにより、契約者の情報の流出等が生じるリスク
b)外部サービス事業者の提供するサービスとの接続システムへの不正アクセスまたは認証情報の流出、偽造等により契約者の情報の流出等が生じるリスク c)外部サービス事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、契約者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られませ
ん。)
(7)トークンの有効期限等
①当行が発行したアクセストークンは、契約者がアクセス許可を行ったときから15分間に限り有効であるものとします。ただし、アクセストークンの有効期間内に、当該アクセストークンを用いたAPI連携の利用が当行所定の方法により確認された場合には、当該アクセストークンの有効期間は当該確認がなされた時点から更に15分間延長されるものとします。
②当行が発行したリフレッシュトークンは、契約者がアクセス許可を行ったときから当行所定の期間に限り有効であるものとします。有効期限が過ぎた場合、再度アクセス許可が必要となります。
③トークンの有効期限の経過後において、当該トークンを用いたAPI連携を利用できなくなるものとします。API連携の利用の再開を希望する契約者は、前項の方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、契約者が当該アクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、契約者にかかるトークンを再度発行し、契約者がアクセス許可する画面で確認した外部サービス事業者に当該トークンを付与するものとします。
(8)「API連携」の提供情報
API連携で提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上で提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
(9)その他免責事項
①当行は、API連携に関し、APIを用いて外部サービス事業者が提供するサービスと当行が提供するサービスの一部機能との連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、商業性があること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、外部サービス事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、外部サービス事業者の知的財産権その他の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
②当行は、外部サービス事業者に起因して契約者に発生したすべての損害について、当行の責によるべき事由がある場合を除き、契約者に対し、一切の責任を負いません。
③API連携に関する技術上の理由または当行の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由に基づき、契約者に事前に通知することなく、API連携の全部または一部が一時的に制限、停止されることがありますが、そのために生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任
を負いません。
④外部サービス事業者が提供するサービスの利用について、外部サービス事業者に対して手数料(これにかかる消費税および地方消費税を含みます)の支払が必要となる場合があります。
(10)外部サービス事業者が提供するサービスの終了
①契約者は、外部サービス事業者が提供するサービスを終了させることを希望する場合には、外部サービス事業者に対し、サービス利用契約の解約またはサービスの利用停止等の措置を申し出るものとします。かかるサービス利用契約の解約またはサービスの利用停止等の申出を行った場合であっても、当行が当行所定の方式によりサービス利用契約が解約され、またはサービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は、サービス利用契約が有効に存続しまたはサービスが利用停止されることなく継続しているものとしてみなしてAPI連携の提供を続けることができるものとし、これによって契約者に生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
②前項のほか、契約者と当行との間における普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座預金規定等の各種規定にかかる契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、API連携も当然に終了するものとします。また、外部サービス事業者と当行との間におけるAPI連携にかかる契約のいずれかが解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該外部サービス事業者との間におけるAPI連携も当然に終了するものとします。かかるサービスの終了によって契約者に生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
Ⅲ.本サービスの不正使用による振込等
1.損害金額の補てん請求
本サービスで使用する本人確認情報の盗難・盗用(以下「盗難等」といいます。)により、他人に本サービスを不正使用され生じた預金の振込・振替、また、当座貸越による預金の振込・振替(以下、「振込等」といいます。)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息等を含みません。)の額に相当する金額の補てんを当行が指定する上限の範囲内で請求することができます。
(1)ログインID、パスワード、トランザクション認証用トークンの盗用または不正な取引に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。
(2)ログインID、パスワード、トランザクション認証用トークンの盗用または不正な取引に気づいてから速やかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。
(3)当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息等は含みません。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)の補てんを当行が指定する上限の範囲内でするものとしま す。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合または次のいずれかに該当する場合は、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
(1)本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。
(2)メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合。
(3)本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場合。
(4)当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合。
(5)セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合。
(6)その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
3.補てん対象期限
前2項の規定は、前記1.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる本人確認情報を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(1)当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①ログインID、パスワード、トランザクション認証番号の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコン、トランザクション認証用トークンを第三者に提供・貸与した場合。
②パソコンが盗難に遭った場合において、ログインID、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合。
③当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にログインID、パスワード、トランザクション認証番号の本人確認情報を入力してしまった場合。
④当該振込等にかかる損害が契約者の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する場合。
⑤契約者本人、契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または使用人によって行われた場合。
⑥契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であることが判明した場合。
⑦第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
⑧当行からの通知を受信可能なEメールアドレス(フリーメールアドレスを除きます。)を本サービスに登録していなかった場合。
⑨契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
⑩その他、上記と同程度の重過失が認められた場合。
(2)当行が指定するセキュリティ対策、最新のウイルス対策ソフトが導入されていない機器から本人確認情報が流出された場合。
(3)戦争、地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随してログインID、パスワード、トランザクション認証用トークン、端末の盗用にあった場合。
Ⅳ.届出事項の変更等
1.契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表利用口座のお届印の印章により記名捺印した当行所定の書面により取引店に直ちに届け出るものとします。
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。
この届出の前に、[当該届出がなされなかったことにより]生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
Ⅴ.免責事項
当行は契約者が操作されたパソコン等の端末から送信された本人確認情報を当行に登録されている本人確認情報の一致を確認し取扱ったうえは、本人確認情報の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
次の各号により、本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより本人確認情報や契約者情報が漏洩した場合。
3.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、パスワード、トランザクション認
証番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境について、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
8.申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときにはそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
9.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
Ⅵ.解約
1.契約者からの解約
本サービスは、契約者の都合によりいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。
解約手続終了前に生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 2.当行の判断による解約
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。当行が行った通知が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
契約者に次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当行が相当と認める期間、契約者の所在が把握できないとき。
(5)当行から発送した郵便物が不着で返却されたとき。
(6)解散、その他営業活動を休止したとき。
(7)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)ログインID、パスワード、トランザクション認証番号を不正に使用したとき。
(9)契約者が本利用規定に違反した場合など、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(11)本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。
(12)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。
ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3.本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。
また、前項の他、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、または契約者に通知することにより当行とのすべての取引を解約することができるものとします。
(1)契約者が取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合。
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
4.代表利用口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
関連口座が解約された場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約されたものとみなします。
5.本契約が解約等により終了した場合には、そのときまで振込措置等の処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務は負いません。
Ⅶ.規定の変更
1.当行は、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が必要である場合には、本規定の内容を、変更する場合があります。
2.前記1.の変更は、変更後の本規定の内容ならびに変更後の本規定の効力発生時期を、ホームページその他適切な方法により周知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
Ⅷ.協議
各条項に関し疑義を生じた場合、または本契約に定めのない事項で実施上必要な細目については、契約者と当行が協議のうえ定める。
Ⅸ.規定の準用
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座預金規定等の各種規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については振込規定を準用します。
Ⅹ.譲渡・質入の禁止
契約者は、本契約にもとづく契約者の権利および預金等を、譲渡、質入、第三者への貸与等をすることはできません。
Ⅺ.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
Ⅻ.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以上