Contract
公益社団法人福岡県不動産鑑定士協会定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 本協会は、公益社団法人福岡県不動産鑑定士協会(以下「本協会」という。)と称する。
第2章 目的及び事業
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。また、従たる事務所を福岡県北九州市に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。以下同じ。)の資質の向上及び品位の保持を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善、調査研究、知識の啓発普及を行うことにより、不動産鑑定評価制度の発展と土地基本法の理念に則った公的土地評価を初めとする不動産の適正な価格の形成に資し、県民生活の向上及び県土の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)不動産鑑定士に対する技術向上のための研修会の開催、不動産鑑定評価の改善等に資する調査研究及び分析事業
(2)県民に対する講演会の開催、刊行物の発行などによる不動産鑑定評価の普及啓発事業
(3)不動産に関する無料相談などに関する事業
(4)国が行う地価公示における価格均衡実現のための運営支援事業
(5)福岡県が行う地価調査における価格均衡実現のための運営支援事業
(6)福岡県内市町村が行う固定資産評価における価格均衡実現のための運営支援事業
(7)国税庁が行う相続税評価における価格均衡実現のための運営支援事業
(8)国が行う不動産取引価格情報提供制度への支援事業
(9)不動産、不動産鑑定評価に関する紛争について相談、助言等及び苦情処理等を行うこと
(10)不動産鑑定評価に関する取引事例等の資料提供事業
(11) その他本協会の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は福岡県において行うものとする。
3 本協会は、前条の目的達成のため、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会(以下「連合会」という。)の団体会員となり、同会と協力して第 1 項に掲げる事業のxxかつ適正な実施に努める。
4 本協会は九州・沖縄地区の各県不動産鑑定士協会と共同で九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会(以下「地域連合会」という。)を組織し、第 1 項に掲げる事業のxxかつ適正に向けた協議・情報交換を行う。
第3章 会 員
(種別及び資格)
第5条 本協会の会員は正会員及び特別会員とする。
2 正会員となるには、次の各号の一に該当する資格を必要とする。
(1) 福岡県内に勤務地を有する不動産鑑定士、勤務先を有さない不動産鑑定士で福岡県内に住所地を有する者
(2) 福岡県内に事務所を有する不動産鑑定業者
本項において勤務地とは勤務先の不動産鑑定業者の所在地をいう。
3 不動産鑑定評価又は公益法人運営に関し学識経験が豊富な者で、理事会の承認を得た者は特別会員になることができる。
4 本協会の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員は、第2項第1号の者、第2号の代表者のうち不動産鑑定士以外の者並びに特別会員とする。
5 不動産鑑定業者の代表者が福岡県内に勤務地または住所地を有しない場合は、その不動産鑑定業者が指名した福岡県内に勤務地または住所地を有する者を代表者として登録する。
6 他の都道府県の不動産鑑定士協会に属している者は、本条2項の正会員となることはできない。
(入 会)
第6条 本協会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 本協会の会員となった者は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。但し、不動産鑑定業者の代表者を兼ねる不動産鑑定士及び特別会員の会費は徴収しない。
(会員の権利・義務)
第8条 会員は本協会の定款及び諸規則等または総会の決議によって定められた権利を行使することができる。
2 会員は本協会の定款及び諸規則等または総会の議決によって課せられるすべての義務を果たさなければならない。また、専門職業家として高い倫理を保持し、その品位を傷つける行為を行ってはならない。
(退 会)
第9条 会員は、所定の退会届を会長に届け出ることにより、いつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。 (1)退会したとき
(2)会費を2年以上納入しないとき (3)総社員の同意があったとき
(4)不動産の鑑定評価に関する法律(以下「不動産鑑定法」という。)第 20 条、
第 30 条、第 40 条又は第 41 条の規定による登録の消除を受けたとき (5)除名されたとき
(6)xx被後見人または被保佐人となった場合及び死亡もしくは失踪宣告を受けた場合
(7)法人が解散した場合
(懲 戒)
第11条 懲戒は、次の 3 種とする。 (1)戒告 (2)会員権(但し議決権は除く)の停止 (3)除名
2 会員が次のいずれかに該当するときは、会長は理事会の決議を経て、当該会員を懲戒することができる。理事会の決議にあたっては、連合会と協力して調査・審査を行う。
(1)法令等によって処分を受けたとき
(2)不動産鑑定法第 3 条第 1 項及び第 2 項の業務につき、不動産鑑定士の品位又は信用を傷つける行為があったとき
(3)定款、規則、規程又は総会の決議に違反する行為があったとき (4)本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為があったとき (5)その他懲戒すべき正当な事由があるとき
3 懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員資格を喪失しない。第 9 条及び第 10 条の規定については、これを適用しない。
4 第1項第 2 号の会員権とは、本協会の会議及び委員会へ出席し表決に参加する権利並びに本協会の施設又はサービスを利用する権利をいう。
5 第1項第 3 号の除名は、定款第 19 条第 2 項に基づく総会の決議を経なけれ
ばならない。また除名対象となっている会員に対し、総会開催 2 週間前までに、当該総会において除名を審議すること、及び当該総会において決議を行う際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
6 懲戒に関する事項は、上記各号のほか理事会の定めるところによる。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品については、いかなる理由があっても返還しない。また、会員が本協会に対してすでに負担している義務は、これを免れるものではない。
第4章 総 会
(構 成)
第13条 総会は、社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、社員1名につき、1個とする。
(権 能)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 総会で決議するものとして法令で定められた事項
(2) この定款において総会で決議するものとして定められた事項
(開 催)
第15条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催することができる。
2 通常総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定められた理事が招集する。
2 社員の総議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面を提出して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第17条 総会の議長は、当該総会において出席した社員の中から選出する。
(定足数)
第18条 総会は社員総数の過半数の出席により成立する。
(決 議)
第19条 総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上の決議をもって行う。
(1)定款の変更 (2)会員の除名 (3)理事及び監事の解任 (4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第 21 条に定める議決権行使書面による議決権の行使の結果、理事及び監事の選任議案のすべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合であって、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の社員に諮り、過半数の同意を得たときは、当該役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。
(議決権の代理行使)
第20条 総会に出席できない社員が代理人によってその議決権を行使する場合には、当該社員又は代理人は、理事会が別に定める代理権を証明する書面
を、代理する総会の開始時刻までに本協会に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、本協会の社員でなければならない。
(書面による議決権の行使)
第21条 総会に出席できない社員が書面によりその議決権を行使する場合には、理事会が別に定める議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、当該書面を本協会に提出しなければならない。
(議事録)
第22条 総会の議事録は、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成し保存する。
2 議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印する。
第5章 役員等
(種類及び定数)
第23条 本協会には次の役員をおく。
(1) 理 事 10 名以上 15 名以内
(2) 監 事 2 名
2 理事のうち1名を会長とし、2 名以内を副会長とする。なお、必要に応じて
1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、正会員のうちから正会員の選挙により選出し、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会において選定する。この場合において、理事会は、選挙及び総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この法
人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
5 会長、副会長、専務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前二項のほか次の職務を行う。
(1)理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくはこの定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(2)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(3)第1号の報告をするために必要を認めるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
(4)その他法令で定める職務を行うこと。
(任 期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 役員に対して、総会において別に定める役員報酬規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前 2 項の取り扱いについては、第 40 条に定める理事会運営規定によるものとする。
(責任の免除)
第31条 本協会は、役員の一般法人法第 111 条第1項の賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因になった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償責任額から一般法人法第 113 条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(設 置)
第32条 本協会に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の目的である事項の決定
(2) 規程の制定、変更及び廃止
(3) 本協会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び副会長並びに専務理事の選定及び解職
(6) その他法令またはこの定款に定める事項
(開 催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 一般法人法第 101 条2項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき。
(5) 一般法人法第 101 条3項の規定により、監事が招集したとき。
(招 集)
第35条 理事会は、前条第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第
5号により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
2 前条第3号による場合は理事が、前条第5号による場合は監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知をしなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長または会長の指名する者が当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名押印する。
(理事会の運営)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第41条 本協会には理事会の定めるところにより、事業を円滑に行うために必要に応じて委員会を置くことができる。
第8章 財産及び会計、事業計画等
(事業年度)
第42条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計の原則及び会計規定)
第43条 本協会の会計は、一般にxx妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 会計に関する事項は、理事会の定めるところによる。 (財産の管理運用)
第44条 本協会の財産は、会長が管理し、その管理及び運用方法は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第45条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項で承認された事業計画書等については、その内容を直近の総会に報告しなければならない。
3 1項の事業計画書等については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置き閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 本協会の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、会 長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また従たる事務 所に 3 年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主 たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第47条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ
る公益目的取得財産残額を算定し、前条第 2 項第 4 号の書類に記載するものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分または譲り受け)
第48条 本協会が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議及び総会における出席社員総数の3分の2以上の決議を経なければならない。
2 本協会が、重要な財産の処分または譲り受けを行う場合も、前項と同様の手続きを経なければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第50条 本協会は、総会の決議その他法令に定めるところにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部又は一部の譲渡を行うことができる。
(解 散)
第51条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取り消し等に伴う贈与)
第52条 本協会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から 1 ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第53条 本協会が、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決
議を経て、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第54条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局職員は、理事会の定める規定により会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第55条 本協会は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等をホームページ等を通じて、積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、この定款及び理事会の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第56条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の定めるところによる。
(公告)
第57条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める公益社団法人の設立の日から施行する。
2 本協会の最初の会長はxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記
を行ったときは、第 42 条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
4 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による移行認定を受けて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行うまでは、この定款の中で
「公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会」については「社団法人日本不動産鑑定協会」とし、連合会に関する規定は適用しないものとする。