1 委託業務の名称 豊中市納付推進センター業務 2 履行場所 豊中市中桜塚3 丁目1 番1号豊中市役所第一庁舎4 階 豊中市納付推進センター 3 委託料 月額 金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) 総額 金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) 4 履行期間 契約締結日から令和9 年9月30日まで 5 契約保証金 (A)金 円( B) 免除(豊中市財務規則(昭和46 年豊中市規則第13 号) 第110...
長期継続契約
豊中市納付推進センター業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 豊中市納付推進センター業務 |
2 | 履行場所 | xxxxxx0 xx0 x0x 豊中市役所第一庁舎4 階 豊中市納付推進センター |
3 | 委託料 | 月額 金 円 ( うち消費税及び地方消費税の額 円) 総額 金 円 ( うち消費税及び地方消費税の額 円) |
4 | 履行期間 | 契約締結日から令和9 年9月30日まで |
5 | 契約保証金 | (A)金 円 ( B) 免除(豊中市財務規則(昭和46 年豊中市規則第13 号) 第110 条第〇号の規定による。) (C)免除(履行保証保険による。) ※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用する こと。 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書3 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年( 20 24 年) 月 日
発注者 xxxxxx0 xx0 x0 x
豊 中 市豊中市長
豊中市教育長
受注者 所在地
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、設計図書(別添の仕様書、質問回答書及び受注者が発注者に提出した企画提案書をいう。以下同じ。)に従い、この契約を履行しなければならない。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約代金の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。 (2) 豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第110条第3号又は第6号の規定
に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(施設等の使用等)
第3条 発注者は、受注者が委託業務を処理するに当たって必要な施設及び備品を使用させることができる。
(処理結果の報告等)
第4条 受注者は、毎月の委託業務が完了したときは、遅滞なくその処理結果に関する報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から報告書の提出があったときは、その日から10日以内にその内容及び委託業務の履行の完了を確認するための検査を行う。
3 受注者は、発注者の指定する日時において、前項の検査に立ち会うものとする。
4 受注者は、前項の立ち会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、発注者が指定する日までに、報告書の修正又は補足その他必要な措置を講じたうえ再度発注者の検査を受けなければならない。なお、当該措置に要する費用は受注者の負担とする。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
(委託料の支払)
第5条 委託料は、仕様書に定める業務運営期間の始期以降、36回の月払いとする。
2 受注者は、前条第2項の検査(同条第6項において準用する場合を含む。)に合格したときは、発注者に対して月額委託料の支払を別記1「月額委託料等」のとおり請求するものとする。
3 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に月額委託料を受注者に支払うものとする。
(委託料の減額)
第6条 発注者は、仕様書に定める委託料減額基準に基づき、委託料を減額することができる。
(権利の帰属等)
第7条 委託業務の成果品に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第
28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)、所有権、その他の一切の権利は、発注者に帰属、又は受注者は発注者に譲渡する。
2 受注者は、発注者又は発注者が委託業務の成果品の利用を許諾した者が必要に応じて成果品の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、発注者の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
3 受注者は、委託業務の成果品について発表し、又は出版しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
4 第1項の帰属または譲渡の対価は、この契約の委託料に含まれるものとする。
5 委託業務の成果品について、発注者が著作xx第77条に規定する著作権登録を行う場合には、受注者は、当該登録に要する手続に無償で協力する。ただし、その登録費用は発注者の負担とする。
(知的財産xxの保証)
第8条 受注者は、発注者に対し、委託業務の成果品が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益)等を侵害していないことを保証する。
2 受注者の成果品が第三者の知的財産xxを侵害したことにより当該第三者から成果品の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、受注者は、当該第三者の知的財産xxを侵害しない方法により、新たな成果品を発注者に無償で納入しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 受注者は、この契約上の地位並びにこの契約から生ずる一切の権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のために担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第10条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受注者は、前項により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合、その第三者に本委託業務の契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、その第三者のすべての行為及びその結果について責任を負う。
5 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(秘密の保持)
第11条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。当契約が終了した後も同様とする。
(個人情報等の保護)
第12条 受注者は、この契約の履行に当たって個人情報その他の情報(以下「個人情報等」と
いう。)を取り扱う場合は、個人情報等の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)、豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年豊中市条例第44号)その他法令等に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報等の取扱いについては、別記2「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第13条 受注者は、この契約の履行に当たって、豊中市情報セキュリティ対策基準(平成15年8月1日制定)第4条第2項に規定する重要情報を取り扱う業務又は情報システムの導入、運用、保守、機器の廃棄その他情報処理に係る業務を履行する場合は、別に定める設計図書に関する事項を遵守しなければならない。
(法令上の責任)
第14条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和20年法律第1
41号)その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。
(人権啓発研修)
第15条 受注者は基本的人権について正しい認識をもって委託業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修を行うものとし、その内容を発注者に書面により報告しなければならない。
(総括責任者)
第16条 発注者は、この契約成立後、速やかに総括責任者を定め、書面により受注者にその氏名を通知するものとする。これを変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、受注者の管理責任者に対し、この契約の履行状況についての確認及び要望事項の伝達を行うものとする。
(管理責任者)
第17条 受注者は、この契約を円滑に履行するため、受注者の従業員の中からこの契約の履行に関する管理責任者を定め、書面により発注者にその氏名その他必要な事項を通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 発注者は、この契約の履行に関する注文・指示等は、受注者又は受注者の選任した管理責任者に対してのみ行うことができる。
(履行場所の指定)
第18条 受注者は、委託業務の処理を必ず頭書記載の履行場所で行うものとし、他の場所で行おうとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。
(委託業務における責任体制)
第19条 受注者は、委託業務の処理に従事する者の責任区分及び作業範囲を明確にしなければならない。
(業務実施計画の策定)
第20条 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務実施計画を策定しなければならない。
(処理期限の延長)
第21条 受注者は、処理期限内に委託業務を完了することが困難となったときは、遅滞なく理由を記載した書面により発注者に届け出なければならない。
2 発注者は、前項の届出があったときは、受注者と協議のうえ、処理期限を延長することができる。
(災害等発生時の協議等)
第22条 受注者は、自然災害の発生、感染症の流行又は交通の遮断等(以下「災害等」という。)の発生により委託業務の実施が困難となることが事前に予測されるときは、あらかじめ、その旨を発注者に報告し、委託業務の処理の継続方法、処理の延期、処理の中止その他必要な事項
(次項において「必要事項」という。)について協議しなければならない。
2 受注者は、突然の災害等の発生により委託業務の実施が困難となったときは、遅滞なく、その旨を発注者に報告し、必要事項について協議しなければならない。
3 前2項の場合において、受注者は、当該協議の内容及びその実施状況を書面により発注者に報告するものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、発注者が必要と認めるときは、発注者及び受注者で協議のうえ、委託料を減額することができる。
(業務実施状況のモニタリング等)
第23条 発注者は、委託業務の実施状況をモニタリング又は評価(以下「モニタリング等」という。)するため、受注者に対し、自ら又は第三者をして定期に又は必要に応じ書面により報告を求め、調査を行うものとする。
2 受注者は、発注者から前項に規定する報告又は調査の申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
3 受注者は、モニタリング等の結果、本業務の実施について改善すべき点が指摘された場合は、発注者と協議のうえ、改善策を検討し、速やかに業務改善を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。
4 発注者は、モニタリング等の結果(前項の規定による報告を受けたときは、モニタリング等の結果及び業務改善の結果)を公表するものとする。
(調査等)
第24条 発注者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができる。
(契約の変更)
第25条 発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。
(契約不適合責任)
第26条 契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しその他の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受
ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第27条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第29条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく第26条第1項の追完がなされないとき。
(4) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。 (5) 前4号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第9条の規定に違反して、この契約上の地位並びにこの契約から生じる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は第三者のために担保に供したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をし ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受注者がこの契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 (9) 受注者が故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う業務の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第32条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員、その支店若しくは営業所を代表する者又はこれらの者を代行し得る地位にある者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる
とき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 再委託契約、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その契約の相手方が有資格者であるかどうかにかかわらず、その相手方がアからエのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ アからカまでに掲げるものを除くほか、暴力団対策法第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4 発注者は、前3項の規定によりこの契約を解除又は一部解除した場合において、受注者に生じた損失があっても、これを一切補償しない。
(談合等不正行為による解除)
第29条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が独占禁止法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(長期継続契約における予算が減額又は削除された場合の契約解除等)
第31条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において、予算の減額又は削除があった場合には、発注者は、この契約を解除することができる。この場合において、契約を解除しようとする1月前までに受注者に通知するものとする。
2 前項により契約を解除した場合には、当事者双方ともに、その相手方に対して損害の賠償は求めないものとする。
(受注者の解除権)
第32条 受注者は、発注者がこの契約の全部又は一部を履行しないときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。 (2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、この契約の履行が不可能又
は著しく困難となったとき。
3 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第33条 発注者は、契約が解除された場合においては、受注者が既に履行した部分を検査の上、当該検査に合格した部分の給付を受けることができる。この場合において、受注者は、発注者に対し、検査に合格した部分に相応する代金の支払を請求することができる。
2 前項の代金の支払に関しては、第5条第3項の規定を準用するものとする。
(契約終了時の引継ぎの実施)
第34条 受注者は、この契約の終了(解除により契約が終了したときを含む。以下同じ。)にあたり、発注者又は発注者の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、この契約期間中に設け、円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
2 業務の引継ぎに際し、発注者又は発注者の指定する者からの資料等の請求については、受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除き、受注者は、これに全て応じるものとする。
3 発注者が引継ぎ未了と認めた場合は、契約期間終了後であっても受注者は無償で業務の引継ぎを行うものとする。
4 発注者は、受注者が前項の規定に違反し、損害が生じた場合は、受注者に対しその損害額の賠償を求めることができる。
(契約終了後の措置)
第35条 契約が終了した場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、受注者は、当該貸与品又は支給材料等を遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が終了した場合において、発注者が提供した履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。処分された物件について、第三者の所有権について紛争が生じた場合は、受注者は、受注者の責任と負担において当該紛争を解決する。
(発注者の損害賠償請求等)
第36条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 受注者が履行期間内に業務を完了できないとき。
(2) 第26条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したため、発注者に損害を与えたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、委託料の100分の5に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第28条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
8 前項における年当たりの率は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の率とする。
(賠償額の予定等)
第37条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又
は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が独占禁止法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第29条第4号に規定する刑が確定したとき。 (4) 第29条第5号に該当したとき。
2 受注者が第10条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として委託料の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第38条 発注者は、第27条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者及び受注者で協議のうえ、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、第32条第2項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(種類又は品質に関する契約不適合責任の期間)
第39条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(一般的損害)
第40条 受注者は、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
(管轄裁判所)
第41条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(暴力団等排除措置要綱の遵守)
第42条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第43条 受注者は、契約の履行に当たって、豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成2
4年2月1日制定)の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(契約に定めのない事項)
第44条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議のうえ定めるものとする。
別記1
月額委託料等
1 委託料の請求
受注者は、請求書を業務別に作成し、発注者に対し月額委託料の支払を請求するものとする。業務別月額委託料
市税業務 | 金 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
国保等業務 | 金 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
私債権等業務 | 金 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
2 委託料の減額がある場合の委託料の額
(1)夜間・休日稼働日数基準に係る委託料の減額は、年度最終の月額委託料から減額するものとする。
(2)遅延日数基準に係る委託料の減額は、年度最終の月額委託料から減額するものとする。
(3)重大なクレーム、事故の発生に係る委託料の減額は、事故解決の翌月の月額委託料から減額するものとする。
別記2
個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
1 受注者は、個人情報その他の情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(業務従事者への周知)
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報等の保護に必要な事項を周知しなければならない。
(再委託の制限)
3 受注者は、この契約による業務に関して再委託を行うときは、再委託を行う業務の範囲を明確にするとともに、書面により発注者に承諾を得なければならない。
(受注者等の義務)
4 受注者及びこの契約に従事している者又は従事していた者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適切な管理)
5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。発注者が別に指示したときは、当該指示の方法によるものとする。
(収集の制限)
6 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報等を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
9 受注者は、この契約による業務を履行するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該指示の方法によるものとする。
(廃棄)
10 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。受注者は、この契約完了後速やかに、当該情報等の廃棄等が完了した旨の報告書を発注者に提出しなければならない。
(調査)
11 発注者は、受注者が契約による業務の履行に当たり取り扱っている個人情報等の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。