Pay TG サービス利用約款
Pay TG サービス利用約款
株式会社リンク(以下「当社」といいます)は、Pay TG(以下「本サービス」といいます)に関して次のとおり利用約款(以下 「本約款」 といいます)を定めます。本サービスの利用は、本約款の内容に対する承諾を前提としています。
第1条 [ 総則 ]
1. 利用者(以下『利用者』といいます)とは、当社に利用の申込みを行った結果、当社から本サービスの利用を認められた法人・団体をいいます。
2. 当社は、利用者に対して別紙「Pay TGサービス仕様書」(以下「本サービス仕様書」といいます)に定めるサービスを提供します。
3. 当社および利用者は、本サービスの提供・利用料等の支払い等について本約款が定める義務を誠実に履行するものとします。
第2条 [ 本約款の適用・改定 ]
1. 本約款は、当社と利用者との間に生ずる本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2. 本約款は、利用者の承諾なく変更、改定できるものとします。
3. 本約款を変更する場合は、本サービスのウェブサイト(xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/)上での掲載、またはその他の適切な手段で当社が利用者に告知した時点から効力が生じるものとします。
4. 利用者が当社の承諾を得て名義変更を行った場合、その地位を譲り受けた者も、名義変更を行った時点で本約款に同意したものとします。
5. 本サービスは、当社が提供する他のサービスと併せて利用できますが、それらのサービスの利用にあたっては、当該サービスの利用約款が適用されるものとします。
第3条 [ 用語の定義]
本約款において使用する次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
1. 「サービス利用契約」とは、本約款および見積りに記載される条件への同意に基づく当社と利用者との間の本サービスの利用契約を意味します。
2. 「Pay TG決済端末」とは、サービス利用契約に基づいて当社が利用者に貸与するカード情報入力用端末およびACアダプター等の内容物一式を意味します。
3. 「Pay TG SIMカード」とは、サービス利用契約に基づいて当社が利用者に貸与する通信用SIMカードを意味します。
4. 「Pay TG PCアプリケーション」とは、本サービスを利用するために必要な、利用者側の業務用PCにインストールする当社が開発するアプリケーションを意味します。
第4条 [ 本サービスの提供条件 ]
1. 本サービスは、日本国内(一部地域を除く)を対象として提供します。
2. Pay TG決済端末は、当社が認定する機器に限定されるものとします。
3. 接続できる決済代行事業者は、当社が選定し、接続作業を完了している事業者となります。
4. 決済代行事業者やクレジットカード会社との加盟店契約は利用者が行うものとします。
5. 利用者は、当社がサービス仕様書やサポートサイト等で提供する利用方法に従って本サービスを利用するものとします。
第5条 [ 申込み ]
1. 申込みを行う法人・団体は、本約款の内容を承諾したうえで、本サービス利用の申込みを行うものとします。
2. サービス利用契約は、前項に基づいて行われた申込みを当社が承諾したときに成立するものとします。
3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒否することがあります。なお、その理由については開示義務を負わないものとします。
A) サービス利用契約の申込みに際し、虚偽の届出・申請をした場合
B) 申込者がサービス利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
C) 当社の競合他社等、事業機密(営業上・技術上の秘密を含むがこれらに限られない)を調査する目的で申込みを行う場合
D) 申込者が日本国内に本サービス利用の拠点を持たない場合
E) 申込者が反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者と当社が判断する場合
F) 第14条第2項のいずれかの事由に該当するおそれがあると当社が判断した場合
G) 本サービスのうち法人用として定められるサービスについて、申込者が個人である場合
H) その他、当社が利用者として適当でないと判断した場合
第6条 [本サービスの提供内容]
1. 本サービスの内容は本サービス仕様書に定める通りとします。
2. 当社は、業務の健全な遂行に必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく本サービスの内容を変更することができます。但し、その変更はサービス提供者としての良識・常識・誠意等に基づくものとします。
3. 関連する各種セキュリティ基準の更新に伴い、必要となる本サービスの改修(これにはソフトウェアの更新および運用の手順修正、監査のやり直し等を含みますがこれに限りません)を行い、利用者へ通知のうえ、追加料金を請求することがあります。
4. 本サービスの内容変更・改修に伴いPay TG決済端末の操作等が必要となる場合、利用者は当社の指示に従って必要な操作等を行います。
第7条 [ 本サービスの利用期間、解約 ]
1. サービス利用契約の有効期間は、利用契約の成立日から発効し、申込の際に個別に定めた本サービス利用開始日から最低利用期間満了日までとします。
2. 申込時の契約の他に追加するサービス品目の最低利用期間は個別に定めるものとします。
3. 最低利用期間満了日は、本サービス利用開始日から契約年数が経過した月の月末とします。
4. 契約内容は利用期間満了日までは変更できないものとします。
5. 利用契約を全部解約または一部解約する場合は、利用者から当社に対して利用期間満了日の3ヶ月前
までに書面もしくは電子メールで通知することとします。
6. 前項で定めた期日までに解約通知がない場合は、利用契約の有効期間は1ヶ月間自動延長されるものとし、以後も同様とします。
7. 本サービスの利用を終了する場合、利用者は、当社の指示に従い、解約翌月月初から10営業日以内に貸与したPay TG決済端末・Pay TG SIMカードを当社から送付した際の箱を使用し返却するものとします。返却時の送料は利用者負担とします。指定した期間内にPay TG決済端末・Pay TG SIMカードが返却されない場合は、月間利用料を請求します。また、Pay TG決済端末・Pay TG SIMカードの全部または一部が欠損・破損している場合は、修理費用または購入代価を請求します。
8. 利用者は、解約日までに業務用PC等からPay TG PCアプリケーションを削除するものとします。
9. 利用者は、本サービスを解約した場合も、解約日までに発生している本サービスの利用料金および第8条で定める延滞利息の支払いを免れないものとし、当社の請求に従ってこれを支払うものとします。
第8条 [利用料金、支払期日および支払方法 ]
1. 利用者は、本サービス利用の対価として、サービス利用契約に基づく初期費用・利用料金およびその消費税相当額(以下「利用料金等」といいます)を当社が指定する支払方法により当社に支払うものとします。
2. 利用料金の支払いに関する支払期日および支払方法は以下の通りとします。
A) 利用料金の支払いは、当社が指定する銀行口座への振込みとします。なお振込手数料は利用者負担とします。
B) 当社は、毎月末日をもって当月の利用料金を締め、利用当月の翌月初旬に利用者へ請求書を送付するものとします。
C) 利用者は、利用当月の翌月末日迄 (以下「支払期日」といいます) に、当社へ利用料金を支払うものとします。
D) 本サービスは利用開始当月から課金されます。開始日が月の初日以外であっても当月1ヶ月分の利用料金が課金されます。また、解約月についても、解約日が月の最終日以外であっても当月1ヶ月分の利用料金が課金されます。
E) 利用者が利用契約の有効期間中に本サービスを解約する場合、または利用者に利用契約の債務不履行があることを理由として同契約が解除される場合は、同契約に定める利用期間の残余の期間に相当する月間利用料を第8条第1項および第2項Aに定める支払条件に従い、解約または解除がなされた日が属する月の翌月末日限り一括して当社に支払うものとします。
3. 利用者が利用料金等の支払いを遅滞した場合、利用者は年14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第9条 [ システムの運用管理]
1. 本サービスのシステムまたは関連設備の修繕保守等、止むを得ない事由による運用停止を行う場 合、当社は可能な限り利用者に事前通知を行います。但し、運用停止が法令等による規制、天災・地変・突発事故等に因る場合は、当該通知を省略することができるものとします。
2. 当社の設備の障害について、当社は可及的速やかに対応するものとします。
3. 前二項の事由によって本サービスに一時的な中断・遅延等が発生しても、当社はその責を負うことができません。
4. Pay TG PCアプリケーションに不具合が生じた場合は可及的速やかにPay TG PCアプリケーションの修正を行います。
5. アプリケーションの不具合による本サービスの一時的な中断・遅延等については、当社はその責を負う❦とができません。
第10条 [業務委託]
当社は、本サービスの提供上必要となる当社の業務の一部を、当社が指定する第三者に委託する❦とができるものとします。
第11条 [機器の管理]
1. 利用者は、当社が貸与したPay TG決済端末を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
2. 当社は、利用者が本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、Pay TG決済端末に利用者に起因しない故障が発生した場合、Pay TG決済端末の製造メーカーが保守物品を供給できる範囲において無償でPay TG決済端末を同等品へ交換します。但し、次の場合には、当該無償交換の対象から除外するものとし、当社は一切責を負わないものとします。
A) サービス仕様書や取扱マニュアルに従って使用しなかった場合に生じた故障および損傷
B) 使用上の誤り、当社が認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷
C) 当社から利用者へのPay TG決済端末の引渡し後の、移動・輸送・落下・液体や異物の混入などによる故障および損傷
D) 火災・地震・風水害その他の天災地変、公害・塩害・異常電圧などによる故障および損傷
E) 利用者による不当な修理や改造による故障および損傷
F) 紛失・盗難
G) その他利用者の責に帰すべき事由による故障および損傷
3. 前項各号に該当した場合、利用者は速やかに当社に通知するとともに、当該装置の修理費用または購入代価を当社に支払うものとします。
4. 故障した、もしくは故障の疑いがあるPay TG決済端末を当社に送付する費用は当社が負担します。
5. Pay TG決済端末の設置場所を変更する場合、利用者は事前に当社に通知し承諾を得るものとします。
6. 利用者が、Pay TG決済端末をサービス仕様書や取扱マニュアルに従って使用しなかった場合において、生命・身体又は財産が侵害された❦とによって生じた損害について、当社は一切の責を負う❦とができません。
第12条 [ 禁止事項 ]
本サービスの利用にあたっては、次の行為が禁止されています。
A) 当社の承諾なく、Pay TG決済端末を設置場所から移動する❦と
B) Pay TG決済端末・Pay TG SIMカードを譲渡または担保に供する❦と
C) Pay TG決済端末の分解・解析・改造・改変などを行い、引渡時の状態を変更する❦と
D) 当社の承諾なく、Pay TG決済端末・Pay TG SIMカードを転貸または売却し、第三者に利用させる❦と
E) 当社の承諾なく、Pay TG決済端末からPay TG SIMカードを抜く❦と
F) Pay TG SIMカードを本サービスの利用目✁以外で使用する❦と
G) 有償、無償を問わず、Pay TG PCアプリケーションを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定する❦と
H) Pay TG PCアプリケーションを本サービスの利用目✁以外で使用する❦と
I) Pay TG PCアプリケーションの複製・配布を行う❦と
J) Pay TG PCアプリケーションを変更または改作する❦と
K) 公序良俗に反する行為、または、その他当社が不適切と判断する行為
第13条 [本サービスの全部または一部の停止]
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当している場合は本サービスの全部または一部を停止する❦とがあります。❦れらの措置を講じる場合、当社は、相当の予告期間をもって利用者に対し、その理由および停止期間を通知します。但し、不正アクセス対応等緊急を要する場合は、❦の限りではありません。
A) 利用者が、本約款に違背して本サービスの利用をしている (あるいは、利用していた) と当社が判断した場合
B) 利用者が、過去に本サービスと同様のサービスを悪用した❦とがあるか、あるいは本サービスと同様のサービスを悪用した個人または法人と何らかの関係を有している❦とを当社が知った場合
C) 利用者が、本約款違反の疑いに関する当社からの調査協力依頼に対して合理✁な協力を行わなかった場合
D) 利用者に提供している本サービスが、利用者の同意なく第三者にアクセスされ、または操作されている場合
E) 当社が、当社のネットワーク・プラットフォームまたは他の利用者を保護するために、本サービスの停止が必要である判断した場合(システムまたは関連設備の修繕・保守、点検作業等を緊急に行う場合を含むが、❦れに限られない)
F) 地震・落雷・火災・風水害・停電・天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
G) 利用者が、本約款上の支払期日を過ぎても支払いを履行しない場合
H) 利用者に適用される法律、規則に定められた条件あるいは裁判所または監督官庁の命令により本サービスの停止が必要となる場合
2. 前項の各号のいずれかに該当し、本サービスが停止された場合も、第8条で定める支払い遅延による延滞利息を含め、利用者は本サービスの利用料金およびその他の金銭✁債務の支払い義務を免れないものとします。
第14条 [当社による契約解除]
1. 当社は、利用者に対する6ヶ月以上前の通知により、利用契約を解除する❦とができます。
2. 当社は、利用者が以下のいずれかに該当する場合には、利用者に対して何ら催告なくして、直ちに利用契約を解除する❦とができます。
A) 当社に届け出た情報に虚偽・不正な情報があった場合
B) 利用者が第 12 条の各項に規定された禁止行為を行った場合
C) 利用者が本サービスを違法または著しく不当な目✁で使用していると、当社が判断した場合
D) 本約款に違反する行為が露見し、相当な期間の催告期限を過ぎても改善されない場合
E) 支払期日までに当社へ利用料金や遅滞利息が支払われず、相当な期間の催告期限を過ぎても当社が入金を確認できなかった場合
F) 利用者または利用者の関連会社が反社会✁勢力、または反社会✁勢力の影響下にあると当社が判断した場合 なお、「関連会社」とは、利用者を支配し、または、ご利用者に支配される法人を意味します。本定義において支配とは、直接✁または間接✁に、ある法人の総議決権(但し、完全議決権に限る)または総持分の過半数を保有する❦とを意味します。
G) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算手続開始の申立てをし、または第三者によって申立手続がなされ、任意整理手続が開始され、あるいは解散または清算の手続が開始された場合
H) 手形または小切手の不渡り処分を受け、あるいは銀行取引停止処分となった場合
I) 特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律に定義される特定債務者となった場合、または特定債務者となり特定調停の申立をした場合
3. 前項各号のいずれかに該当し、本サービスが停止された場合も、第8条で定める支払い遅延による延滞利息を含め、利用者は本サービスの利用に伴う債務の支払い義務を免れないものとします。
4. 当社は、本条に基づいて利用者に生じた損害について一切の責を負わないものとします。
第15条 [責任および保証の限定]
1. 本サービスは次に掲げる事項を保証しないものとします。
(1) Pay TG決済端末が故障しない❦と
(2) Pay TG PCアプリケーションに不具合が発生しない❦と
(3) 本サービスにまったく障害が発生しない❦と
(4) 本サービスに不正アクセスがまったく発生しない❦と
2. 利用者によるPay TG決済端末および業務用PC等の設定変更に起因するサービスの中断・停止について、当社はその責を負わないものとします。
3. 決済代行事業者に起因するサービスの中断・停止について、当社はその責を負わないものとします。
4. インターネットや通信キャリアの障害に起因するサービスの中断・停止について、当社はその責を負わないものとします。
第16条 [損害賠償の範囲]
1. 当社の責に帰すべき事由によって損害を受けた利用者は、直接かつ現実の通常損害に限り、当該月の利用料金の範囲内で、損害賠償を請求する❦とができるものとします。
2. 前項の場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因する利用者の損害について、その原因の如何を問わず、逸失利益・営業損失、データの損失またはその利用機会損失・ビジネスの中断により発生する損害・間接損害・特別損害・結果損害・懲罰✁損害・直接損害、その他の一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本約款およびサービス利用契約に基づく義務の履行遅滞その他の債務不履行が、利用者の責に帰すべき事由、または天災・戦争・労働争議・テロ行為(サイバーテロを含む)・火災・洪 水・地震・疫病・伝染病・電力および回線等供給者のサービス供給停止等当社の合理✁な支配を超えた事態(以下「不可抗力」といいます)により生じた場合、当社はその一切の責を負わないもの
とします。なお、不可抗力が発生した場合、当社は利用者に速やかに通知します。当該不可抗力による履行遅延等が30日を超えて継続した場合、当社は、利用者に対し通知により、何らの責を負う
❦となく利用契約を終了できるものとします。
4. ペイメントカード会員データ(カード会員番号、有効期限が一体となったデータ)が当社の故意、重過失により流出した場合は、本条第1項の定めによらず、利用者は当社に対し、当社がxxしている賠償責任保険に基づき保険支払が認められた範囲内で損害賠償を請求する❦とができます。
第17条 [ 守秘義務 ]
1. 秘密情報とは、本サービスの利用の検討または本サービスの利用に際し、利用者および当社が相手方に関して知りえた一切の情報(本サービスの内容・仕組み・ノウハウ・アプリケーション等、および個人情報を含みますが❦れらに限りません)をいいます。
2. 利用者および当社は、開示当事者の秘密情報の全部または一部を、開示当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示または提供しないものとします。
3. 以下のいずれかに該当する場合、受領当事者は、開示当事者の秘密情報を利用または開示する❦とかできます。
A) 開示当事者から事前の書面による許諾をうけたとき
B) 法律上の照会権限を有する公✁機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づく照会がなされた場合
C) 受領当事者が、適用のある法律、規則または裁判所その他の行政機関・捜査機関の命令または協力依頼によって開示を求められている場合
D) 受領当事者が、裁判所その他の紛争機関において自己の権利を守りまたは防御するために必要な限度において、当該秘密情報を利用し、裁判所その他の紛争機関に開示または提出する場合
4. 本条第1項の定めにかかわらず、当社は、本サービスを提供するにあたって、当社の選定する業務委託先等に対して、業務遂行上必要な情報について開示できるものとします。本項に基づく情報の開示に際し、当社は、業務委託先等との間に秘密保持契約を締結して秘密保持義務を遵守させるものとします。
第18条 [ 個人情報の保護 ]
1. 当社は、利用者の個人情報について、当社がウェブサイト(xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/)に公開しているプライバシーポリシーに従い取扱うものとし、利用者は❦れを承諾するものとします。
2. 当社は、本サービスにおいて、利用者が取扱うペイメントカード会員データ(カード会員番号、有効期限が一体となったデータ)が本サービスにて提供されるサービス基盤に伝送・処理される❦とを認識します。当社は、本サービス提供期間中に登録された機密情報(ペイメントカード会員データを含む)に関して、必要に応じて利用者に安全管理措置に関する情報提供(利用者から確認事項が提示された場合は、それに対する回答)を行います。
第19条 [権利帰属]
利用者は、本約款に基づき本サービスの利用を許諾されるのみであり、本サービスに関する著作権その他の知✁財産権・所有権・その他の権利を取得するものではありません。
第20条 [通知および届出事項の変更 ]
1. 本約款に基づき当社が利用者に対して行う通知は、申込時において当社に届け出た所在地または電子メールアドレスに対して書面または電子メールによって行うものとします。
2. 当社への届出事項に変更が生じた場合、利用者は、当社に対して速やかにその旨を通知するものとします。
3. 前項にある変更通知の不存在によって、当社から利用者への通知、書類等が遅着または不達となった場合、当社はその責を負う❦とができません。
第21条 [ 合意管轄 ]
当社と利用者との間に生ずる紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第22条 [ 諸法令および諸規則の順守 ]
当社および利用者は日本国の諸法令、諸規則を順守するものとします。
附則
• 本約款は 2018 年 3 月 1 日より施行します。
• 本約款は 2018 年 6 月 29 日に改定しました。
• 本約款は 2018 年 9 月 5 日に改定しました。
• 本約款は 2018 年 9 月 11 日に改定しました。
• 本約款は 2018 年 12 月 12 日に改定しました。